のぐち まさとし

野口 眞寿 弁護士 プロフィール

所属事務所: 初雁総合法律事務所
所在地: 東京都 文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4階
水道橋駅徒歩3分
受付時間
野口 眞寿弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 親権

    【相談の背景】
    先日彼氏の親に妊娠がバレてしまい、呼び出しをくらいました。
    話は向こうのエゴを言うばかりで、「子供の気持ちを考えてない、結婚するなら子供が可哀想だから施設にやれ」etc…とりあえず言っていことは死に滅裂です。

    言い合いになった末、彼氏が父親に一方的に殴られる始末となり怪我を負いました。
    また、結婚するなら親子の縁も切ると言っていました。

    また、元嫁に親権を譲った方がいいと彼氏の親は言っていますが、子供が受けなくてはいけない予防接種を怠たり、子供の食事や保育を怠る、結婚している時には半年も家にはろくに帰らず、子供の面倒が見れないからと言って自分勝手に出て行きました。

    昨年に彼氏の子供が病気になってしまい、合併症を患っています。
    この病気になったのも私たちが付き合い子供にストレスを与えたからだと勝手に関連付けられています。
    この事については主治医の先生からストレスとの因果関係は全くない。と断言を頂いていますが……昔の人間なので納得するわけがありません。

    また、私もその話のストレスにより現在心労が来ており精神安定剤を服用せざるを得ない状態です。

    私と彼氏は意見は2人とも一緒で、向こうの出方次第で対応を考えています。
    とりあえずは彼氏の怪我の診断書、子供の病気の原因の診断書、私の心労の診断書は取得出来るように各病院に相談済みです。

    【質問1】
    まず、祖父母が孫の事で私と彼氏を訴える事が出来るのでしょうか?

    【質問2】
    また、元嫁に親権を取れるという事はあるのでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
     祖父母の方で訴えることが出来るものはないでしょう。

    質問2について
     元嫁の側から親権を渡せという請求は可能ですが、裁判所が認めるかは別の問題です。祖父母の側からそれを求めることは出来ません。
     仮に元嫁がそのような請求をしてきても、ご記載の生活状況からすると、親権者の変更は認められない可能性が高いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与調停についてご教示願います。
    基準日は、平成30年1月15日と確定しました。
    通帳のページにおいて、
    ①平成30年1月7日に残高50000円
    その下段に
    ②平成30年2月1日に残高60000円(同日10000円を入金したため)

    【質問1】
    ①と②のどちらの残高が分与の対象となりますか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基準日が1月15日ですので、その日の残高は①の額です。

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  • 設立

    【相談の背景】
    私が自身が100%株主・代表取締役として運送会社を経営しております。
    以前から関心のあった製造業を行おうと考えておりますが、取引先に同種の物品を扱う製造業者があるため、私の会社でこれを行うことを避けたいと考えております。
    そこで、私個人の名前が出ないよう、現場を任せられる者(以下、Aという)に株主・代表者になってもらい、別会社を設立し、製造業を行うことにしました。
    なお、私とAは取引先との間で競業避止義務などはありません。

    Aには出資金を用意することが出来ない為、私が金銭を貸し付けてこれに充てることとしました。
    Aが仕事ができるうちは、すべて任せたいと考えておりますが、Aが事故などにより無くなった場合には、Aの相続人がこの会社に関与することを回避したいと考えております。

    そこで、Aが亡くなることを停止条件として、私(私が亡くなっている場合は私の妻)を買主とする株の売買契約書を作成することにしました。

    【質問1】
    この停止条件付の株式売買契約は有効でしょうか。
    また、売買代金は貸し付けた金銭と同額とし、借金と株の売買代金を相殺としたいのですが、問題はあるでしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    停止条件付きの株式売買契約も有効です。また、相殺をあらかじめ合意しておくことも問題ありません。

    ただ、株主が誰かは公開される情報ではないので、ご質問のケースですと、質問者様が株主になって代表取締役としてAを選任しても大きな問題は無いような気もいたします。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    夫のDVが原因で別居中。
    婚姻費用分担請求はこれから行います。
    夫婦で住んでいた賃貸マンションに、婚姻前にこちらが購入した荷物を置いてきています。
    別居したとたんに、夫は離婚を主張し、実家に引越しを決め、家の荷物を巡ってどっちが引き取るか話し合いを求められています。
    住まいは遠方であるため、取りに行くことができず、夫に頼むしかありません。

    お互い離婚に同意し、財産分与した上での婚姻費用は請求できないと弁護士事務所のサイトに記載がありました。

    【質問1】
    私は離婚に同意していませんが、婚姻費用を請求していない段階で家財を含め、財産分与の話を進めると、今後婚姻費用の請求に影響はありますか?ご教示願います。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸マンションの荷物をどちらが引き取るかだけの話であれば、財産分与の話とは別の話です。
    相手に引き取ってもらうよう話をしても、婚姻費用の請求にはなんら問題ありません。

    なお、婚姻費用については「離婚届が出され法的に離婚が成立するまで」請求が可能です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子供が1人いる高齢の夫婦です。3年程前に主人が遺産相続により1億円程の現金を手に入れました。すべてのお金を投資信託につぎ込んでしまいました。毎月分配金が月80万円ほど振り込まれますが、元本が切り崩されるタイプのものらしく、年々元本が1000万円以上目減りしています。1億円あった元本が明細を見たところ、6500万円程になっていました。一番問題なのは、夫は浪費癖があり、毎月振り込まれる分配金を自分のことだけに全て使い果たしてしまっています。子供に財産管理を全て任せたいと思いますが、どのような手段がありますでしょうか。なお、主人は認知症ではありません。また、主人名義の持ち家(1億円)がありますが、このままだと自宅にも抵当権がついてしまいそうで怖いです。ちなみに過去に2億円程度の1棟マンションを持っていましたが、数年前に相場の半分で売ってしまい、主人の浪費によりそのお金も無くなってしまいました。この先の将来がとても不安です。いっそのこと、離婚も考えております。離婚をして夫からお金を取ることは可能でしょうか。

    【質問1】
    ・子供に財産管理を全て任せたいと思いますが、どのような手段がありますか。
    ・離婚をして夫からお金を取ることは可能でしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産管理契約では、あくまで当事者間の取り決めに過ぎず、第3者に対して制限することはできないため、ご本人が勝手にやってしまえば法的に有効なものとして扱われることになりますね。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は既婚者、40代女性です。小学生と幼児の2人の子供がおります。
    父はバツ3で、今は1人借家住まいです。私の母とは、私が生まれてまもなく離婚し、私は父の元で祖父祖母ともに育てられました。
    父はとても暴君な性格で小さい頃から苦しんできました。
    祖父祖母にも、とても横柄な態度で人を威圧し、育児もほぼ祖母に任せきりで、自分は自由な暮らしをしてたと思います。
    過去から父と色々あり、積み重なり限界になり、
    心身共に父親と関わることで、生きる気力さえなくなるくらい精神的に追い詰められていました。

    私も、母親になりようやく家族を持て、夫も父親の事を理解して私を支えてくれています。

    ずっと苦しんできて今の家族にも巻き添えになってほしくなく、私で負の連鎖を断ち切ろうと、
    父に絶縁を一年くらい前に申し出ました。

    怒鳴り散らしなぐりかかってきそうな勢いでしたが、その時たった3歳の子供が必死にかばってくれました。

    私が幼い頃から見てきた光景を自分の子供にも見せてしまいました。
    もう二度と見せたくありません。
    絶縁し、自責の念に駆られることもありますが、
    家族の為に自分を奮い立たせて今があります。

    【質問1】
    父は高齢で持病持ちです。
    法律上、親子の縁は切れないといいますが、介護が必要となった場合、どのようにしたら私たち家族は父と関わらずに暮らせるか、今できることがあったら教えて頂きたいです。

    【質問2】
    父の今の借家は私名義です。父の借金の有無もわかりません。亡くなった後、このような状況でどのような問題がでてきますか?

    【質問3】
    絶縁状態ですが、父が亡くなる前に法律的に最低、どのようなことをした方がよいですか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親子の縁は切ることはできませんが、親子だからと法的に強制されることはありません。義務の規定はありますが、強制はされません。

    介護が必要になった場合でも質問者様の方で介護する義務は生じません。

    借金については相続放棄で対処できます。
    借家の名義人だということなので、貸主に対しては質問者様が原状回復し明け渡す義務を負っています。
    できれば契約者を父親にしたいところですが、貸主は渋るかもしれません。

    亡くなる前に備えていけないことは特にないかと思います。
    上記借家の件だけは懸念事項ですね。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫に離婚を言い渡されて、協議離婚にしようと話し合っていると暴力を振るわれます。そのとき子供もDVに巻き込まれることがあり、話し合いも進まないため、現在の家に住んでいることに不安があります。子供を連れて別居して、離婚調停を申し込もうと思っていますが、これは違法でしょうか。
    ちなみに、夫は親権について「子供はいらない」とはっきり答えています。しかしボイスレコーダーでとった記録を消されてしまった為、日記くらいしか証拠がありません。

    【質問1】
    夫に内緒で、子供を連れて別居することは犯罪になりますか?

    【質問2】
    別居した場合、電話・LINEでは連絡を取れるようにしますが、私と子供達の居場所を教えることに不安があります。聞かれても答えないことは、誘拐や連れ去りなどの犯罪になるのでしょうか?

    【質問3】
    夫に居場所を知られないように、可能であれば住民票ブロック(閲覧制限)などをしたほうがいいのでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    違法ではありません。
    むしろDVがあり、子供にもそれが向けられている状況であれば、速やかに内密に別居の用意を進めて実行された方が良いと思います。

    質問2
    居場所を答える義務はありません。犯罪にもなりませんのでご安心ください。
    DVがあると言うことですので、接近禁止命令の申し立ても検討したほうが良いかと思います。

    質問3
    実務的には、別居の際に住民票を移さずにしておくことが多いです。

    できれば別居前に弁護士に相談した上で進めていった方が良いケースかと思います。弁護士を立てれば、別居後直接やりとりする必要もなくなります。

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  • 手続き

    【相談の背景】
    私の知り合いの娘が、元彼に同性中に作った彼女名義のキャッシュカードを何度も返却要求したのですが、応じてもらいないので、困ってます。どのようにすればアドバイスをお願いします。

    【質問1】
    警察に相談することは可能でしょうか?

    【質問2】
    カードを停止したいのですが、カード情報を控えてないので、その場合どのようにすればよいかお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カードを奪われたのではなくたんに渡したとなると、警察が返却に向けて動いてくれる可能性は高くないかと思います。
    返さない、と言う時点でたんに自分で使っているだけでなく、犯罪に使用している可能性も考慮して動いた方が良いかもしれません。
    逆ギレしたときこそ警察の出番ですね。

    ただ、詳しい状況が分からないと適切なアドバイスは困難なので、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    共有名義ローンのある家に元旦那が自分でローンを払いながら住み続けています。
    時折、支払いが遅れるようで住宅ローン会社が元旦那と連絡がとれない場合だけ、私の所に電話連絡やショートメールが来たりしますが、すぐに元旦那から連絡や遅れながらも入金があるようです。郵送の督促状などは連名で発送されるので私のもとに個別に届く事はありません。
    家は今ならアンダーローンになる可能性があり私としては売却して欲しいのですが、元旦那は自分が住み続けると頑として譲りません。

    【質問1】
    差押えなどに発展した場合は私にも連絡が来るのでしょうか?DV保護措置をとっており現在の住まいは元旦那もローン会社にも告知してないので、知らないうちに預金などが差押えされたらと不安でたまりません。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家には抵当権が付いているでしょうが、その他の財産を差し押さえるには、裁判手続きを取る必要があります。
    ただ、現住所をローン会社にも通知していないとのことですので、裁判手続きが取られること自体質問者様に分からないまま手続きが行われてしまう可能性はあるものと思います。

    銀行としては、アンダーローンであれば、まずは抵当権を実行し、それで回収できなかった分を請求してくるという流れになるかと思います。
    督促がされた後すぐに夫が入金している状態であれば、すぐに抵当権を実行する可能性は低いです。

    直前の相談も確認させていただきましたが、DVDもある夫との交渉は心理的な負担も大きいものと思います。
    法テラスという、弁護士費用を立て替えてくれる公的な機関もありますので、そうした制度を使い弁護士を立てて進めた方が良いかもしれません。

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  • 勤怠

    【相談の背景】
    残業代請求について

    勤怠を管理する義務があるはずの使用者におまえが
    勝手に働いていたといわれました。
    納得いかないです。
    勤怠管理をしていない会社が、
    まず私自身の社員になった日を偽っています。
    契約書があるため、その日付が四年程の違いがあります。

    【質問1】
    正社員となった日を知らない、もしくは偽る
    企業だから、勤怠も管理をしていなかったという
    ことにはならないですか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    帰れという業務命令を出していたのに帰らず残り続けた、という状況はあり得るかもしれません。
    もちろん証拠がなければ認められないのであちらが言えばいいというものでは決してありませんし、時間内に終わる業務量ではないのに定型的に帰れと言っていただけ場合などはまたさらに別の結論になる可能性もあります。

    勤務の状況全般と密接に絡んできますね

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2年交際していた彼女(婚約や結婚についてはお互い一切約束をしておりません。)
    突然、行政書士から内容証明書が届きました。
    内容としては、具体的には伏せますが去年の6月頃、私自身が浮気したことに対して(浮気をした事に対しては認めました。)性的病気・化学流産をしたなどで身体的、精神的な慰謝料として50万円を請求して示談にしたいと言う内容でした。
    性的病気について診断書はある様です。
    化学流産についての診断書は共有したくないと言われました。
    この様は案件は弁護士さんは扱ってくれるのでしょうか。
    お声をお聞かせて下さい。
    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    婚約、結婚ついてお互い一切約束をしていないのにも関わらず、ただ彼氏彼女の関係だった中で慰謝料の請求はできるんでしょうか。
    内容証明書には不誠実な行動と記載がありました。

    【質問2】
    私自身が性的病気を移した証拠がない中で(本人曰く浮気した事が引き金との事)その証拠がない中の慰謝料の請求で支払う義務はあるんでしょうか。

    【質問3】
    多少の支払いは良いと思ってますが(治療費など)全額50万円の支払いは、内容証明書の中でと事実と異なる事もあり、納得出来ない事もあるのですが、その場合も全額支払う必要があるのでしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     交際中であっても、「不法行為」があれば慰謝料を含む損害賠償が発生する場合はあります。

    質問2
     他人にうつる性病にかかっている認識がある上で性行為を行った場合には不法行為が成立する場合がありますが、そうでない場合、不法行為となる可能性は低いように思います。
    現在分かっている情報では慰謝料を払う義務があるとまでは言えない状況下と思います。

    質問3
    事実については認めないとした上で金銭を払うという解決の仕方もあります。

    なお、行政書士は弁護士のように代理人として紛争に関与してはならないこととなっています。そのような場合弁護士法違反となります。
    内容証明を作成しただけ、紛争性はない、といった理由で「事実上の代理人」として連絡してくる場合がありますが、弁護士としては、行政書士からのこうした請求には応じるべきではないものと考えます。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    手術の為の長期休暇が終わる2日前に上司から、「あなたは頑張り過ぎなので、降格します」と言われました。話し合いをしましたが、意向は変わらないと言われました。そのため、退職の意向を伝えました。

    【質問1】
    この場合の退職届は会社都合と書いていいのでしょうか?パワハラに当たると思うので、パワハラと書いてもいいのでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職届を提出しての退職は、別途会社と合意しない限り自己都合になります。
    また、「降格します」というものはパワハラには当たりません。パワハラとは「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」になります。

    不当な降格はパワハラとは別個の問題です。

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  • 医療

    相談の背景
    夜 働いていた時のお客さんと店外であうようになり毎日のメールの中で、支払いも間に合わず精神的にもきつくいと話すと、先週会えなかった分振り込もうか?俺が心配したいだけだから遠慮しないでと言って振り込んで下さいました。2度目、自分の現状を話すとまたお金を振り込んで下さいました。その後私が働けなくなり厳しいと話すと、いくら渡せるか計算するという流れになりました。連絡が、私が生活に焦りお金の話になったりあまり連絡を返せない日もありました。
    相手からも連絡が単調になり返信もこなくなったので、数日後に今までのお礼メールを送りました。
    結果、金振り込ませて会おうともせず金くれ連絡して許されと思うなときました。
    後半の連絡は、あまり連絡もとることもあまりなく全てがお金ということではありませんでしたが最初よりも内容は薄くなってしまっていました。
    返信をしたら、言い訳だけは聞くこっちも言いたいことがある会って話す時間を作って。と言う内容がきました。2人でどこで話すのかということを含め怖くて会っていません。連絡を返していませんが、無視するなら相応の対応をとると連絡が来ています。振り込み金額は計15万程です。

    質問1
    この場合、なにかの罪にあたったり訴えがあったらどうなりますか?

    質問2
    連絡返さず少しづつでも返金した場合はなにかかわりますか?

    質問3
    詐欺罪に当たる部分や場合、立証はどういう面でしょうか

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうした事情でも、相手は「所持金が少ない」というところでお金を渡しているので、身内が入院していないとしても詐欺として警察が処罰に動く可能性は低いものと思います。

    貸してと言っていないようであれば、貸金ではなく贈与として対応していくことになるでしょう。
    相手がもし弁護士など立ててきたり、裁判所から通知が来たときに改めて弁護士に相談いただくのが良いかと思います。

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  • 医療

    約半年前に80代母に不整脈があり、病院から薬が処方されました。
    病院で帰ったらすぐに飲むように言われました。夜は通常通り夕食後の薬を飲みました。深夜苦しみだし、救急車で病院に運んで間もなく心肺停止になりました。病院では心臓マッサージ、挿管をして人工呼吸器を繋ぎました。
    心臓マッサージです蘇生しましたが、心原性ショックだったため人工透析になりました。
    約、2ヶ月近くの集中治療室で過ごし、先日人工透析のため右鼠蹊部から針を刺し透析をして、病室に戻ったら血圧が70まで下がり、その後心肺停止になりました。
    透析前のヘモグロビンは7.8透析後のヘモグロビンは4.5でCTを撮り腹腔内に出血があることがわかりました。死因は出血性ショックです。
    医師の話しでは手技の時に傷ついて出血したと説明がありましたが『合併症』と言われました。
    CTでお腹の出血は確認できます。A iもしました。
    私が医療過誤ですが?と尋ねると『重大な合併症です』と言われました。
    私が思うに合併症ではなく医療過誤だと思ってます。
    遺体は病院の霊安室に安置して頂きました。
    解剖を考えていると病院に伝えると、身体を傷つけるだけだし、CTで出血が確認できるからと医師に言われました。
    病院は医療事故安全センターには報告してません。日本病院協には『重大な合併症』と報告してるそうです。
    今後私はどのように対応したらよいか教えてください。宜しくお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出血自体は、医療過誤である可能性も、避けられない合併症である可能性と、両方あるものと考えます。
    病室に戻ってからの時間経過は把握されていますでしょうか。これも可能性ではありますが、発見・対処が遅れた可能性についても検討が必要だと思います。

    医療事故調査・支援センターは医療機関からの報告を基本としていますが、患者の側からも相談の受付と相談があったことを医療機関に伝えるということはしているようです。

    また、医療過誤を多く扱っている弁護士に依頼し、カルテを取り寄せた上で過誤かどうか調査をする、といったことも選択肢かと思います。

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  • 使用貸借

    父母の死亡から10年、父親名義の実家をいつしか妹夫婦が占拠し、固定資産税を払って既成事実化しています。実家の宅地は父から私に名義変更され、所有権は私にあります。
    そこで、近所の司法書士さんに、宅地だけでも二束三文で売却処理したいとを相談したのですが、「その場合、宅地売却後、妹さん夫婦が宅地の使用貸借権が成立していると裁判に訴える可能性があるので、事前に弁護士さんに相談してみたほうがいい」と言われました。
    宅地の使用を認めた覚えはないのですが、使用貸借権って、なんなんでしょうか。司法書士さんの言うとおりなのでしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家屋の登記は父親名義のままという理解でよろしいでしょうか。

    もしそうであれば、基本的に相続財産として共有状態にあるとされます。相続財産については、原則として、時効取得に必要な条件「所有の意思」を満たしませんので、固定資産税を払っていても、何年も住んでいても、妹夫婦の所有になることはありません。

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  • 離婚慰謝料

    離婚について合意はしているものの、親権や財産分与等相手側に話し合いを行う意思がないとして、先日離婚調停が不成立に終わりました。
    離婚調停とは別に申立た監護者指定の審判では私が子どもの監護者に指定され、現在相手とは別居をしております。

    その後婚姻費用請求を申し立てたのですが「子どもを奪い、お金まで要求するなんて正気じゃない。精神的に追い詰めるような事をしないで欲しい。お前のやっている事は脅しのようなものだ。鬱病になったかもしれない。慰謝料請求する」と言われました。
    相手側と個人的なやり取りは殆どなく、別居してからはほぼ調停でのやり取りのみだったのですが、もしも相手側が鬱病となった場合、私は慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

    無知で申し訳ありませんが、教えて頂ければと思います。よろしくお願い致します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 「子どもを奪い、お金まで要求するなんて正気じゃない。精神的に追い詰めるような事をしないで欲しい。お前のやっている事は脅しのようなものだ。鬱病になったかもしれない。慰謝料請求する」
    相手のこの主張の方こそ、正当な権利行使を防ごうとする脅迫以外の何者でもありません。

    婚姻費用の請求は全く正当な権利行使です。
    慰謝料を払うことになることはありません。ご安心ください。

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  • 前科・不起訴

    当社は23条照会を受けている会社です。

    この度当社業務請負をしている個人事業主Aさんと、 数ヶ月前から委託を開始した別の請負先のBさんが、お酒の席で口論となり喧嘩に発展し、Bが鼻の骨を折る怪我をしてしまいました。

    Bさんは警察に被害届を提出し、傷害事件として捜査が始まり
    Aさんは送検されましたが、結果証拠不十分との事で不起訴処分となりました。

    Bさん自身ではなく母親が慰謝料等の損害賠償請求をするという事で
    後日弁護士会から23条照会でAさんの住所の照会がありました。
    正直申して当社がAさんの住所を開示すれば当然のこと、当社とAさんの間で長年の信頼関係が崩れAさんは辞めます。周囲の同僚たちもAさんには多大な信頼を寄せており、仲間を売るような会社の仕事は出来ないと呼応して同じ現場で働いている人たちも、全員辞めると言っております。

    当社は数千万単位の莫大な金銭的損害を負うだけでなく、尚且つ元請け会社から今度は当社の信用も無くなり役務不履行により契約解除になります。
    そうなれば数億円単位の損害を被ります会社は間違いなく倒産してしまいます。

    照会先が、倒産を被る場合でも23条照会には応える義務があるのでしょうか?
    期日の定めが記されていない為、お答えするのは本件以外の理由で、自主的にAさんが辞める事態になった後、利害関係が解消されたのちに開示することでは照会義務を果たす事にはならないのでしょうか?

    確かに照会申請の弁護士さんはクライアントの利益を最大限に守るお仕事であることは充分に承知しております。その弁護士が自分の持つ武器を否定するような事など言える訳が無い事も理解出来ます。

    ただ時期の問題なのです、すぐにお答えすることは、なんら落ち度のない弊社だけが多大な損害を被り、果てには倒産するかも知れない、私のみならず他の従業員や、その家族を路頭に迷わせてしまう事になることに今ひとつ納得ができないのです。なぜ私たちがこのような理不尽な目に遭わなくてはな らないのか?他人の利益の為に、いきなり報告義務を課せられた第三者、ましてやそこになんの関わりもない他の現場の従業員達が路頭に迷うことが果たして正義を貫く事になるのか疑問に思った次第です。
    後ほど回答するではダメなのでしょうか?
    どうかお教えください。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく「この用紙に記入して回答して欲しい」というような回答用の書類も同封されているかと思います。そちらに記入して拒絶する旨と理由を書いて返送すると、その用紙がそのまま申請弁護士に渡されます。
    再度照会、ということは弁護士会の方では行いません。もう一度費用を払って照会申請すれば照会をかけるかもしれませんが、申請弁護士としてはあまり行うことはないですね。

    > 親戚と名乗る方から当社に何度も電話があり、
    > 責任を感じないのかなどと随分罵声をを浴びせられたりし、
    > Aさんの住所を教えろとの事で社長の資質を疑うなどの、暴言
    こうした事情も記載して「そのため当社として本件には関知しない」旨も記載するのも良いかもしれません。

    損害賠償論としては、口論の末のけんかであるため、どちらが先に手を出したのかで正当防衛の可能性もあり、そうでないとしてもB氏にも相応の過失があるため大きく過失相殺される可能性が高いものと思います。

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  • 裁判離婚

    離婚後、元妻がクレジットカードの支払いと保険料を私の口座から引き落とすようにしていました。
    そのことを伝えて、離婚後のものを返してほしい。返せないなら裁判をします。と伝えました。
    向こうが、それは脅迫になるから逆に訴えると言ってきました。弁護士にも相談したと言ってきました。
    私は訴えられてしまうのでしょうか?また、お金は返してもらえるのでしょうか?

    離婚は協議離婚で、示談書には今後金銭の請求をしないとなっています。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    協議離婚時の「金銭請求をしない」は離婚までに生じた事実について請求しないという意味になります。
    ご質問のケースは離婚後に生じているため、協議書の範囲外のものになります。したがって、支払いを求めることができます。

    また、「払わないなら裁判をする」という言葉が脅迫に当たることは原則としてありません。裁判をするというのは正当な権利の行使であるからです。
    向こうが訴えることはできないでしょう。

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  • 内縁

    現在2年前に離婚した元妻と子供の3人で離婚前と同じ家に住んで生活を共にしています。
    私は内縁関係という認識では無いのですが、現在の状況が内縁関係に該当するのか?   もし該当する場合どうしたら内縁関係ではないと証明できるのか?
    を教えて頂きたいです。

    【現在の生活状況】
    ・家事はほぼ元妻  ・収入はそれぞれが個別に管理  ・家のローン、光熱費、食費の支払いは私  ・夫婦の関係は無し 
    以上、よろしくお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元々法律夫婦であったということですので、2年前の離婚が「法律婚から事実婚にする」という趣旨として内縁関係にあるとされる可能性は十分にあると思われます。
    法律上の離婚後も同居しての生活を続けている、というのもその解釈に合致することになります。

    離婚時の事情、同居を継続した事情によっても考え方が変わってくるかと思いますので、お近くの弁護士に相談なさることをお勧めします。

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  • 財産分与

    先月、調停離婚が成立しました。
    事情があり、ひとまず離婚を優先にしたため今から財産分与と養育費請求の調停を行います。
    申立人は私(妻)です。

    財産分与でお聞きしたいのですが、
    住宅ローン
    頭金→結婚してからの財形貯蓄1000万円
    ローン→2000万円
    ローン残金→1000円
    住宅の査定→1500万円
    この条件ですといくらが財産分与の対象となりますか?

    あと、1つ元主人は大手電力会社に勤めている会社員40歳です。今、退職したら支払われるであろう見込みの退職金証明が出たとしたら財産分与の対象になりますか?

    よろしくお願いいたします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    頭金1000万円は、不動産購入で使われ不動産に形を変えているという理解になります。
    そのため「不動産の価値」の分与として考えることになります。

    子供名義の預貯金については、場合によるということになります。
    子供に対して贈与された金銭であれば子供固有の財産と言うことになり、財産分与の対象とはなりません。お年玉はこれにあたります。
    出産祝いは、あいまいなラインです。金額的にはある程度まとまった額でしょうから、親への贈与として分与の対象になると考える方が自然かと思います。

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  • 不当解雇

    会社の経営側の人間ですが、会うたびに訴えてやる、慰謝料をとってやると毎回脅しのように言われます。
    表現悪いのですが、パワハラをでっちあげられてます。周りの社員に悪影響なので、
    こちらとしては解雇したいのですが、これで解雇してしまうと不当解雇扱いされ
    給料1年分のような高額な慰謝料を請求されてしまいますか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはそうした発言の録音を取っていきましょう。パワハラをでっち上げられている、ということについても、でっち上げている証拠(パワハラがないことの証拠ではなく、パワハラだと主張してきている証拠です)を取得しておけると良いです。

    そうした物がそろえば、正当な解雇だとして争っていける可能性があります。「これで解雇してしまうと不当解雇扱いされるのでは」と解雇しないことのほうが周囲の社員に悪影響です。
    「どうせ不当解雇だと主張してくるだろうから反論できるようにしておく」ということが重要です。

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  • 医療

    1ヶ月程前に【ガマ腫再発】と診断され、日帰りの外来手術(局所麻酔)を受けました。手術が終わると説明と全然違う内容の手術をされていました。担当医から手術内容の具体的な説明やメリットデメリットの説明もまったくなく帰宅になりました。そして、結果的に術後約1ヶ月で再再発し、「舌下腺の摘出が必要です。」と言われ謝罪を受けました。そこで先生方へ2点質問があります。

    ①この【謝罪】の意味をどう捉えたらいいのでしょうか?(まわりからは医療ミスがあったのではないか?次の手術費は病院が支払うべきなのではないか?と言われましたが、素人の意見なので何が正しいのか自分自身わかりません。)

    ②また、きちんと説明されていない手術を勝手にされ、結果的に再再発しており、この件をどう処理したらいいのかわかりません。

    お力添えをお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「説明された手術」と「実際にされた手術」がどの程度違うものなのか、なぜそれが起こったのかといったことはまず追求していかなければならない問題かと思います。

    少なくとも、説明義務違反はあると思われます。ただし、説明義務違反は同意に基づく医療の問題ですので、再発の問題とは切り離された問題です。

    再々発については、「ガマ腫再発」との診断が誤りであった可能性、実際に行った手術が間違いであった可能性、手術が不十分なものであった可能性など、ご記載いただいた内容からだといろいろな可能性があり得ます。

    セカンドオピニオンを受診することで状況がもう少し明確になるかもしれません。
    仮に手術の手技などにミスがある場合には、再度の手術費や通院費、後遺症が残れば後遺症の損害、慰謝料などが請求可能です。

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  • 相続

    父が急逝し 遺産分割でもめています
    相続人:母 長女 長女の夫(養子縁組) 次男 三男の四人
    遺産: ➀現金 ➁マンション賃料 ➂駐車場 ➃実家の家屋と土地(母と三男の住まい)
    ※➁〜➃は母親と父親で半々の名義

    母と次男と三男:「実家に三男が住んでいる、三男は独身で経済的に裕福ではない」という理由で、➁賃料と➃実家の名義を三男にしたい
    長女夫妻:「自分達が跡取りだから➁➃を継ぐのが当然」と主張
    亡き父:➁については生前三男に遺したいというような考えでしたが遺言はない

    質問事項
    1 分割協議において、被相続人の配偶者の母親の意向は尊重されるものではないのか
    2 調停をした場合 長女夫妻側の意向が通る可能性はどのくらいあるか
    3 ➁賃料や➃実家の名義を今回は母親にし、二次相続の際に遺言で三男にする場合、長女夫妻は遺言に従う義務があるのか、また遺言に従わなかったらどうなるのか
    4 ➃実家の名義を長女夫妻にした場合、数年後に「出て行ってほしい」と言われたら三男は出て行く必要があるのか

    分割協議がもめ、困っていますのでアドバイスお願いします

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ②で賃料があるということは、財産として賃貸用マンションをお持ちということでよろしいでしょうか。

    1 分割協議においては、相続人それぞれ意向があるのは当然ですが、誰の発言が尊重されるか、ということはありません。
    全員が納得いかないのであれば、最終的には法の定めるところにしたがって分配されます。

    2 法律上、相続財産はそれぞれの相続分の割合によって相続され、「跡取り」という発想はありません。
    したがって、②~④すべてを長女夫婦が相続するという事になる可能性はほぼないものと思います。
    調停でどう進められるかを考えてると、現在実家には母親と3男が住んでいるため、父親の持っている半分の持ち分は母親か3男にという方向で進められるだろうと思われます。

    3 遺留分を侵害しない限り、遺言があれば相続財産は遺言にしたがって分配されます。法律上遺言通りに移転するので、従う従わないの問題にはなりません。

    4 もし実家を長女負債名義にする場合(相続財産ではない母親の名義をどうするのかという問題がありますが)、3男は出ていきたくないでしょうから、争いになることが予想されます。使用貸借だとして権利を主張することも考えられますが、ようは今起こっている相続争いの延長戦といえるでしょう。もしこのようにする場合には、併せて3男と母親の居住についても相続人全員で決めて書面にしておくのが良いかと思います。

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  • 不倫

    先日夫と不倫相手の性交渉中の動画を発見しました。
    動画には不倫相手の顔と夫の体のみが撮影されています。
    双方の顔がうつっていないと証拠としては弱いでしょうか?
    動画には不倫相手が夫の下の名前を呼んでいる場面はあります。(例 ゆういち→ゆう君)

    他には探偵事務所に依頼してビジネスホテルに宿泊した際のホテルへの出入りの写真があります(1回のみ)。


    ご回答どうぞ宜しくお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的には手に日あっている資料を見ないとという所はありますが、メッセンジャーのやり取りも併せると、相当程度有力な証拠になる可能性は高いと思われます。

    民事裁判では、無断で見たものについても証拠とすることができます。問題ありません。

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  • 離婚慰謝料

    8月末に主人から離婚したいと言われました。
    私は義家族からのストレスでストレス性難聴、心因性失声症になったり今は強迫性障害になってしまい、日常生活が苦痛で働ける状態ではありません。
    義実家からの具体的なストレスとは
    『息子(障碍ありでほぼ話せません)を義姉の息子が叩いたり蹴ったりしていたので旦那に注意して欲しいと言ったがしてくれなかった』『2年以上、息子の側でいじめられないように見ていたがやめてくれなかったので義両親に相談したが何もしてくれなかった』『義姉に見てて欲しいと言ったが逆ギレされ今は会っていない状況』『旦那親と完全分離の2世帯で住んでる為、義姉家族が毎週末来るのがストレス』『義母が私の母に(孫はお宅の孫じゃないですから。うちの孫だから取らないでください)と何度も言う』細かいことは多々ありますが酷いのはこんな感じです。

    旦那からは『死ね』と言われたこともありますし悪阻で嘔吐したときに『汚ない』などの暴言や帰ってきたとき機嫌が悪いとわざと電気を強めに押したりドアをバタバタ音をさせたりするので子ども達も『パパ怖い…』と言っています。

    強迫性障害は心療内科に通っていますが、多くの原因はストレスと言われています。
    子どもは9歳(障碍あり)と7歳(健常児)です。
    旦那の年収は500万、私は0です。
    子どもの親権は私に決まっていてアパートで3人で住む予定です。

    病気や暴言で慰謝料はもらえますか?
    もらえるとしたらいくら位もらえますか?

    よろしくお願い致します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    暴言についての証拠、心療内科でどのような記録になっているかといったところにかかわってきますが、数十~百万程度にとどまってしまうかと思います。

    双方の年収からすると、一般的に養育費の額は月8万円となることが予想されます。長男が障がいをお持ちとのことですので、これ以上の増額を求めていくことは十分あり得ると思います。
    また、財産分与についても検討していく必要があると思います。2世帯住宅の名義やローンの残高、預貯金額などが財産分与としては重要となってきます。

    非常にストレスがある状態だと思いますので、まず先に別居状態にしたのち、離婚の条件をつめていくという選択肢も考えるべきだと思います。

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  • 契約書

    某大手住宅メーカーで、

    『今契約してもらえると○○万円安くなる、今しかこの値引きはできないからとりあえず契約だけしましょう。解約はいつでもできます。手付金として 100 万は必要ですがそれまでに発生した作業が無い場合はほぼ全額返金できます。』

    と言う話だったのでとりあえず値引き額を保持するために家を建てる契約を結んでしまったのですが、やはり金額的に無理なため解約を申し込んでいる状況です。

    営業に解約の意思を伝えてかなり待たされましたが、先日解約書類が郵送されてきました。その内容についての質問です。

    送られてきた解約書類に署名実印を押して契約書類とともに返信して下さいとの事でしたが、その書類の金額欄が空欄のままとなっていたのですが、通常このようなことはあるのでしょうか?(空欄となっていた項目は、”預かり金額”、”作業金額”、”振り込み金額”)

    普通、金額欄は現状の状況が記載されるべきと考えていたので営業に記入したものをくださいとお願いしました。
    でも帰ってきた返事は 『私が入力することはできないため、それはできない』 とのことでした。
    これでは署名実印をした後に金額を好き放題に入れられるので困りますと営業に伝えたのですが、
    『そのようなことはありません。信じてもらうしか無い。』
    という回答でした。

    因みに、契約した後に作業は一切お願いしていないため作業金額は 0 のはずです。
    営業にも口頭で確認しましたが。そのとおりだと言っていました。
    手付金の戻り額も印紙代を除いた額を返すといっています。
    でも全て口頭のため不安です。

    最悪手付金が取られるだけならまだしも、預かり金額を超えた作業金額を入力されたら借金になるのでは?と勘ぐってしまいます。
    この場合どのようにしたらよろしいでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「営業にも口頭で確認しましたが。そのとおりだと言っていました。
    手付金の戻り額も印紙代を除いた額を返すといっています。」
    ここのところについて、最終確認という名目で再度口頭で確認し、スマホ等で録音しておきましょう。
    その際の会話の中でしっかりと「金額欄は空欄のまま送る」ということも確認しておけば、万が一、先方に口頭と違う金額を書かれたとしても、「印紙代を除いた金額」という口頭での確認額での返還を受けられるようにできるでしょう。

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  • インターネット

    私、相手方ともに成人です。
    出会い系サイトで知り合った女性と、2万円で性交渉をする約束をしました。
    しかし、実際にホテルに入った際、現金が1万5千円しかなく、行為が終わったらお金をおろし渡すと伝えたところ、相手の方は「約束を破った」と言い放ち帰ってしまいました。相手の体には一切触れていません。
    その後サイト内メールにて、「嘘をついた。慰謝料10万円を払わなければ、個人情報を調べ上げ、会社、家族、友人にサイト内でのプロフィール写真他やり取りの記録を晒す」との連絡がありました。

    私の個人情報は、あくまでサイト内のニックネーム、プロフィール写真(マスクを着けてるので特定は難しいと思います)や職業(会社員と記載したのみ)、その他趣味等の記載事項しか知られていません。

    この場合、
    ・私は相手の要求金額を払わなければならないのでしょうか?
    ・何らかの罪に問われるのでしょうか?
    また、どのように対応すべきかアドバイスをいただければ幸いです。

    そもそも出会い系を利用し性交渉を持とうとしたこと自体、愚かなことであったと悔やんでおり、身から出た錆であり深く反省しております。不安で夜も眠れない日が続いています。どうか、ご回答をお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払う必要はないでしょう。
    「個人情報を調べ上げ」と言っても、実際調べることができる可能性はあまりありませんし、相手の発言自体脅迫罪が成立しうるものです。

    対応としては、支払う義務はないこと、もし実際に晒した場合には警察に行くことのみ告げ、その後は相手からの連絡に取り合わないことで足りるでしょう。

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  • 債権回収

    ソフトウェア開発を行っている企業です。
    ある会社Aと請負契約を締結し、A社の業務システムを開発致しました。

    契約時の仕様書通りに納品し、今現在A社はシステムを業務に活用しています。

    然しながら、本来昨年秋頃には代金が支払われるなのですが、
    A社の資金繰りが悪化したという事で、今現在も代金が支払われていません。

    支払い遅れはA社の責任だという説明は、A社の社長より文書で回答を得ています。

    A社との契約上では、システムの所有権は代金の完済まで弊社にあるとされ
    (実際のサーバー契約は弊社が行っている為、実効支配は弊社)
    代金の問題が解決され無い限り、システムを停止若しくは制限するという事を
    交渉のカードに使いたいと考えております。

    実際に止めた場合、或いは止めると予告した場合は、弊社にとって、どのような法的リスクが発生しますか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書記載外のことは、まず当事者双方の意思解釈などをふまえ、最終的に民法や商法に基づくことになります。そのため、詳しいやり取りの経緯や資料一式の内容などがわからないことには、開発やサーバー契約の位置づけなどを法的に整理できません。

    条項上、契約解除は可能でしょう。

    ただし、現時点の情報では「本契約の全部又は一部」のどちらで解除するべきなのか、解除したときに法的な関係がどうなるのか判断できませんので、解除をするべきかどうかについてはこの場ではコメントできません。
    また、手段は目的との関係で考えていく必要があります。代金の回収、という目的を踏まえたときに、契約の解除が有効かどうかということも考えて進める必要があります。
    ざっくり言ってしまえば、「システムを使えなくする」というカードは、「支払いに応じないとそうしますよ」と言っている間が最も効果が得られる可能性が高いのです。
    A社の資金繰りの状況によっては、早急に仮差押えをした方がよい場合もあります。

    契約の状況を整理し、どの手段が最も効果的かしっかり検討したうえで動かれることをお勧めします。

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  • 不同意性交・レイプ

    私は現在24歳・男・社会人です。

    1年前、仲良くしていた当時18歳の女性(Aさん)とラブホテルに行き性交渉を行いました。

    Aさんとはその時はまだ付き合っていませんでした。

    その数日前からラブホテルに行くことは了承済み(LINEトーク履歴あり)で、
    当日は車でAさんを迎えに行き、ラブホテル内でも普通のカップルがするような性交渉を行い、その後も仲良く一緒にご飯を食べて、その後Aさんを家まで送って自分は自宅に帰ってきました。

    その性交渉があった数日後にちょっとした喧嘩をしてしまい、結局Aさんとは付き合うことなく疎遠になってしまったのですが・・・


    なんの恨みがあったのか分かりませんが、性交渉が行われた日から1年弱たってから、Aさんが私を監禁と強姦で告訴してきました。

    「強姦目的でAさんを車に監禁して疾走し、ラブホテル内で強姦を行った」とのことです。

    先日、警察で6時間近く取り調べをされ調書を取られ当日のデートコースを車で案内させられたりしました。
    警察曰く、被害者が起訴を求めてるからとりあえず事件を検察に送致する、今後検察にまた呼ばれるからそのつもりでいてくれ、とのことでした。

    事件となった当日は、Aさんはラブホテルに行くことを理解して私の車に自ら乗り、ラブホテルでも自ら車を降りて私の後についてラブホテルへと入りました。そして、行為中もその前後も終始ラブラブで、デート後に「今日は楽しかった、ありがとう」とのLINEを私に送ってきている履歴があります。

    長々と書きましたが・・・・
    1)私の行動が監禁・強姦で起訴されて実刑を受ける、なんてことがあり得るのでしょうか。
    2)完全に事実無根な罪を着せられようとしているのですが、今後行われる可能性がある警察での2度目の取り調べ・検察での取り調べにおいて主張するべきポイントはなんですか?
    3)不起訴になっても、私が社会的に受けるダメージはあるのでしょうか。


    本当に本当に困っています。何もかも手につかず精神的におかしくなりそうです。

    1~3以外にもなにかアドバイスがあれば教えてください。

    宜しくお願い致します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「ラブホテル」は一般的に性行為をするための場所として認識されていると考えていいでしょうから、彼女がそれまで入ったことが無くても、通常はその認識があったと考えられます。

    最終的には全体のLINEのやり取りの流れ次第ではありますが、事後の「今日は楽しかった」というメッセージから合意のうえであったことを強く推測させているものと思いますので、仮に彼女がそうは思っていなかったと認められるとしても、影響はほぼないでしょう。

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  • 不倫

    独身の彼が既婚女性と不倫し妊娠中絶したと、私に浮気がバレた際に、既婚女性と私が電話で話しました。私と彼は結婚の約束してました。私は2人の女性を騙した彼が許せなくもあり、それでも彼と一緒にお詫びしていこうと気もあり、彼からお金を取れるだけ取ってと既婚女性にいいました。
    すると、既婚女性は彼に今日中にお金を振り込まなければ、彼の職場に行くやら自分の旦那さんに言うなど言って彼を脅して100万円振り込ませました。
    すると、彼はこうなったのは既婚女性を教唆や幇助したのは、80%私だからと80万支払ってと言ってきました。私に、払う義務はありますか?
    そしてその80%ってどこからきたのですか?
    わたしは100万円だす際に20万出してます。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    岡村先生のおっしゃるのは、精神的にほう助したということでしょうか。

    私としては、「職場に行くときは一緒に行く」と言うことが「支払わないと職場に行くと脅す」という恐喝の犯意を強固にすることや、犯行を促したといえるのか疑問ではないかと思います。職場に行くという行為は促しているでしょうが、それを利用した恐喝までは促していないと考えます。

    は、さておき。質問者様へ。
    このようにどこまでがほう助に当たるかは意見の異なる余地があるものでもあります。質問者様の側でそれを認めて支払うべきかというと、そうではないと思います。
    また、仮に恐喝のほう助になるとしても、それは既婚女性も賠償する義務を負うことになりますし、本来的には彼女の方が賠償すべきともいえます。
    もし訴訟となった場合には、その既婚女性にも訴訟告知などして進めていくべきだと思います。

    最終的に彼にどう対応していくかは、教唆・ほう助といって相手に支払った金銭の大部分を質問者様に請求してくる彼との関係をどうしていきたいのか、という所に尽きるのではないでしょうか。

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  • 離婚原因

    妻との離婚を考えております。

    理由は遠距離恋愛で付き合っていましたが、
    ある日突然、農薬を血管に注射し自殺未遂をしたと彼女の友人から連絡が来ました。
    無事に命は助かったらしいのですが、その後も手首を切った。車に飛び込もうとした、子供が出来たが流産した等と彼女の友人から連絡が来て、彼女が死んだらどう責任を取るんだ!あなたの責任だからね!と脅しとも取りかねないメールが沢山送られて来て、僕も精神的に参り仕事も辞め東京に引っ越し彼女との生活を始め籍を入れました。

    しかし後日それらの行為は全て自作自演の虚偽であった事が判明し、愕然としております。
    専門的なカウンセラーにも相談しましたが、典型的なモラルハラスメントの行為ですよ・・
    と言われました。
    他にも色々あっての離婚を考えていますが、
    その人道に外れた虚偽に対する慰謝料等は請求出来るものなのでしょうか?
    どうぞ宜しくお願いします。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「それらの行為は全て自作自演の虚偽であった事」の証拠としてどのようなものがあるかが最も重要だと考えます。

    彼女の友人からのメールが残っていれば、それも証拠として確保しておく必要があります。
    それらの連絡はすべて「彼女本人」ではなく「彼女の友人」から送られてきたものでしょうか。
    そうであれば、彼女の友人がそれを送ったことについて彼女本人がどのようにかかわっていたのか、ということも問題となるでしょう。

    証拠が十分で、かつ彼女本人も関わっているのであれば、慰謝料の請求も認められるでしょう。

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  • 行政事件

    一人暮らしをしている父が、行政の行っている宅食サービスを利用しています。
    そのサービスには安否確認と言う物があるのですが、ある日父は転んで動けなくなる事態が発生しました。
    転んだのは玄関先です。
    宅食サービスの配達の少し前ぐらいの時間だと思われます。
    普段はインターホンで対応して受け取っていたのですが、その日は倒れており対応することはできない状況でした。
    行政の方から、応答がなく、連絡が無い場合は役所に連絡を行い、そこからヘルパーさんやら緊急連絡先である
    私の所に連絡がくる事になっている。と説明を受けました。
    その連絡を失念してしまいました。と文章で頂いています。
    父はその2日後の朝、連絡が取れない為向かった私が発見しました。
    初秋のころでしたので、最悪の事態は免れましたが、低体温と肺炎がひどく、三か月たった今でも人工呼吸器を付けて、
    集中治療室に入院しています。
    そこで先生方に質問です。

    1.上記のような状況で損害賠償を求めることは可能でしょうか?
    2.可能としたらその時期は何時頃なんでしょうか?

    安否確認も行います。との触れ込みで週に5回利用していました。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①損害賠償を請求することは可能でしょう。
    ②損害賠償を請求することはいつでもできますが、今も集中治療室で入院しているとなると、最終的な損害額が確定できない状況にあります。また、倒れた原因やその状態によって賠償額が変わってくる可能性もあります。退院し、通院の頻度が落ち着いてきたころに賠償額を固めて請求することになります。

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  • 不倫慰謝料

    不貞の慰謝料として300万円を支払う様に調停期日呼び出し状が来まして、現在28日の調停へ向けて答弁書を用意しておりますが、呼び出し状に同封されていた証拠を見ると、相手の奥様と2人一緒に写っている写真、奥様にプレゼントした下着、私の寝顔、ビジネスホテルで撮った2つのグラスの写真…等々、ホテルに入る瞬間など決定的な物は無く、不貞の証拠としては乏しい物の様な気がしております。

    2つのグラスの写真の説明には、1月にライブに行った後にホテルで宿泊した時の写真(この際も不貞行為を行っている)

    証拠の写真とその説明は、奥様が自白したと思われる内容で、説明無しでは不貞の証拠になるとは思えない物ばかりでした。

    不貞の事実を認めて減額交渉をして、求償権の放棄と、相手の奥様とは2度と会わない事を理由に、先ずは30万円から交渉しようと思っておりました。

    しかし、相手の旦那が会社に怒鳴り込んで来て、会社を潰してやる!と脅された事や、相手の奥様にも電話で、裁判されたら困るでしょ?私が旦那に頼んで裁判しない様に話してあげてるんだよ!と夫婦両方から脅され、送られてきた証拠の乏しさから、不貞を認めず調停に挑んだ方が良いのかなと思っております。

    質問ですが…
    不貞に対しては深く反省しておりますが、最初からお金目当てで近寄って来たのじゃないかと不信に思う所もあり、調停では不貞を認めて進めた方が良いのか、不貞の証拠が不十分なので不貞は認めないと伝えた方が良いのか、どの様に進めたら良いのでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の奥様と2人一緒に写っている写真については、どこでどのように撮られたものかも結論に影響しますし、寝顔については不利な証拠である可能性があります。
    また、写真だけでは証明できなくとも、これらの写真が相手の奥様の証言を裏付けるものとして不貞行為の立証がなされる可能性も高いのではないかと思います。
    証拠をすべて見てみないことには、判断が難しいケースです。

    また、脅されたことについての損害についても合わせて解決をはかる方向で進めるべきではないかと思います。

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  • 訴状

    本人訴訟の原告です。
    ICレコーダーによる録音を証拠として提出したいのですが、初めてなので、録音反訳についてお尋ねします。

    (1)録音反訳は、音声内容を忠実に文字化しなければならないのでしょうか。
     それとも、方言を標準語化したり、多少語尾を整えたり、音声にはない主語を(   )書きにして補ったりして、裁判官や第三者が読んでも、読みやすいように録音反訳を工夫することは許されるのでしょうか。

    (2)証拠として提出する音声記録(原本はCDRにコピー)と録音反訳は、必ず対応していないといけないのでしょうか。
     たとえば、どうでもいい部分やあえて強調したくない部分が音声記録の途中に入っている場合には、音声記録は全部を出し、録音反訳は、(中略)と書いて、反訳しない部分があってもいいのでしょうか。それとも、録音記録を提出する以上は、必ず、それに対応した反訳を用意するのでしょうか。
     ちなみに、冒頭部分や末尾部分だったら、証拠性を損なわない程度に、必要な録音部分だけを証拠として提出します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)録音反訳は、音声内容を忠実に文字化しなければならないのでしょうか。
    忠実に文字化してください。方言の所は方言のまま文字化したうえ、欄外などに方言の意味を書くようにした方がいいかでしょう。主語を補うことはしてはいけません。

    (2)証拠として提出する音声記録(原本はCDRにコピー)と録音反訳は、必ず対応していないといけないのでしょうか。
    中略する分には構いませんが(実際、私も事件に関係ない世間話部分を「中略」して出したことがあります)、音声記録で何秒時点から何秒までを略したのか分かるように作成します。

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  • 医療

    県立病院を訴える場合、県のいろいろなところに関わってる病院なので、やっぱり県外の弁護士さんに頼んだほうがいいですか?
    だって、県内で働いてる弁護士さんの場合、県のところと戦っても良いことないだろうから、わざと負けたりしそうです。

    県外で頼む場合、どうすればいいですか?
    勝ちやすいですか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士は県などの行政機関からは独立していますから、県に対して遠慮したりわざと負けたりする弁護士はいません。
    また、「わざと負ける」ということをした場合、懲戒の対象となり、最悪弁護士としての活動ができなくなってしまいます。

    国に対して堂々と主張を展開して訴訟を起こしていく弁護士がいることはご存知だと思います。
    県に対しても同じです。

    ただ、医療事故に関連した事件なのであれば、医療問題を専門に取り扱っている弁護士を探すようにしてください。

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  • 共有持分

    遺産相続について質問です。
    (わかりにくくなるため続柄は私から見た続柄で統一しています。)

    先日父が亡くなり、父と父の父親(祖父)の共有名義の土地があり、その土地のことで叔父ともめています。

    祖父の遺産は祖母へ相続され、祖母の遺産は父の兄である叔父へ相続されたため今までは叔父と父の名義となっていました。

    そして先日父が亡くなり、父の分の土地は母が相続し名義変更を終えました。

    しかし、先日叔父が祖父と祖母の遺言状を持ってきました。
    祖父・祖母の遺言状(いずれも公正証書)には大きく2つの内容がありました。
    1つ目は祖父の財産はすべて祖母に相続され、祖母の財産はすべて遺言状にて叔父が相続するという内容。

    2つ目は「登記簿上は父と祖父の共有財産となっているが、父はその土地が取得された当時、成年を過ぎたばかりで、本来家業を継がせる前提で祖父が土地を取得したため、財産を取得代金の全額は祖父が出しており、名義を借用しただけ。したがって、祖父の遺産分割協議においてこの土地はいずれも祖父の遺産として遺言者(祖父)においてすべてこれを取得することとされているものである」

    となっています。
    今までは贈与税などがかかるからということで名義変更は後回しとしていたらしく、父死亡時点ではその土地は叔父と父の財産いう名義になっていました。

    叔父曰く、遺言書があるからこの土地は本来すべて祖父のもの、それを相続した祖母、そしてそれを相続した自分のものであり、だからこそ、その土地の固定資産税は祖父母と同居してきた自分が払ってきたといいます。

    確かに固定資産税を支払ってはいませんが、父の遺言はなく、そういう話になっていたことは父は母にも一言も言っていないため、当然のごとく母への相続を済ませてしまいました。

    そこで質問です。
    固定資産税分の金額を後から支払ってでも父分の土地を母が取得する権利はないのでしょうか?
    現に今は母と叔父の財産となっているため、渡さなくてもいいのでは?と親戚からは言われています。

    尚、もともと叔父とは関係がよくなく、それによって親戚づきあいが途切れることは気にしていません。

    どうかお知恵を拝借できましたら幸いです。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この件は、遺言書に書いてあることの問題というよりは、土地の所有権が祖父単独の者なのか、父と共有のものだったのか、ということの問題です。

    所有権の取得は、売買代金の負担ではなく、だれが所有権を得るとして前の所有者と合意したのか、ということによります。

    共有名義で登記されているということですから、売買契約書等は共有で取得する形で作成されています。
    したがって、売主は「祖父と父の共有になる」という認識で売買契約を締結していたことになりますから、法的にも、祖父と父が共有で取得したことになります。

    次に取得財産の全額を祖父が出した、ということの意味です。
    ずそれ自体の真偽が問題になりますが、仮に真実だったとしても、今ある資料を前提に考える限り、共有という結論を左右するものではないと考えます。
    父親が持つ共有持ち分の購入代金を祖父が贈与した、と考えるのが自然だからです。

    したがって、土地は父と祖父の共有であり、父の持ち分については母が取得しているという結論になり、叔父の請求に従う必要は無いものと考えます。

    なお、固定資産税の支払いは所有権の帰属とは無関係です。

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  • 詐欺

    とあるサイトで、自分がゲームのデータを販売していたのですがある日Aという方から

    「\8000のアカウントを購入したい。あと、自分が現在電子マネーを購入できない環境にあるので
    代わりに電子マネーの購入を代行してもらえないか?」

    という話がメールで届きました。
    基本的に自分が取引の際は、相手に先渡しして貰うので
    取引の前に身分証明として保険証の画像を送りました。

    詳細としては
    「\80000分振り込むので、\8000はアカウント代金として、\2000を手数料としてそちらに支払うので
    残りの\70000分を電子マネーとして購入して欲しい」と言うものでした。

    自分もアカウントを早く売りさばいてしまいたいのもあり、何の疑いもなく引き受け
    今までの取引のように、A先払いでゆうちょ銀行に代金を振り込んでもらい
    Aの言う通りに、電子マネーを購入しプリペイド番号を引き渡して取引は完了したかのように思えたのですが
    そこから一週間ぐらいしてある司法書士の方から証明郵便がきました。

    内容は

    「Bさんはあなたに\80000振り込んだのに、商品が届いていないので
    このまま商品が渡されないのであれば差押や法的処置をとらせてもらう」

    と言ったものでした。
    最初、このBさんという方に何の覚えもなかったのですが
    通帳を確認して初めてアカウントを売却する際に
    自分がAだと勝手に思い込んでいた\80000を支払った方はこの手紙のBのものだと気づきました。

    要するに

    Aがネット上で僕の身分証明書、口座を勝手に利用しBに\80000分の商品の代金を僕宛に支払わせ
    そのままAは商品を渡さず詐欺行為を行い
    僕がその支払われたお金を電子マネーにしてAに引き渡していた

    といった形になってる様でした

    すぐ、この司法書士の事務所の方に電話させてもらったのですが
    Aとのやりとりはメールのみなので、住所や名前等は一切分からず
    「このまま\80000の返金、商品を送らないのであればとりあえず僕を告訴する」
    と言った話で終わりました。

    前述させていただいた通り、Aとはメールのやり取りしか残っていないのですが
    メールは証拠品として使えるのでしょうかこのまま自分は前科一犯になってしまうのでしょうか
    何をしたらいいのかも分からずとても不安です。

    長くなってしまい申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メールでも証拠となります。

    Bがあなたに成りすましてAとやりとりをし、あなたはBとのみやりとりをしていたのであれば、あなたにAに対して何かを支払う義務はありませんし、詐欺にもなりません。

    詐欺というには、「嘘と分かっていながら虚偽を告げた」ということをAの側が立証しなければなりませんが、売買契約が交わされ商品が引き渡されない、というケースで詐欺が立証できる可能性は極めて低いです。

    対応については、事実関係を整理してうえで決めていく必要があるかと思います。どこまでどのような証拠があるかも見たうえでなければ、難しいものと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    主人に愛人が出来て、愛人に洗脳されて半年前に家を出ていきました。中学と小学校の子供たちと私は3人で現在暮らしていますが、最近、電力会社と電話会社から通知が届いて、見てみると、口座振替の名義人を私に変える手続きの紙が入っていました。
    主人は自分の口座から光熱費などを引き落としされないように手続きしたみたいです。
    これからまだまだ、生活に必要なものに対して引き落としはされないようにしていくでしょう。
    離婚もしていないのに愛人に指示されて、私と子供たちはどんどん追い込まれています。
    私も働いてはいますが、全額生活費は出せません。
    なんとか生活費をもらえないでしょうか。
    それから、このような嫌がらせは罪にならないのでしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭裁判所に対し、婚姻費用分担の調停を申し立てることをお勧めします。

    別居中の生活費の分担を求めるもので、相手が拒絶したとしても、裁判所の審判によって双方の収入に応じた一定額を支払うように命令がなされます。

    裁判所を通して請求できるのは、この調停を申し立てた月分からのものとなりますので、今月中に申立てを行うべきでしょう。

    罪にならないのか、とのことですが、残念ながら罪に問うことはできません。

    愛人ができてということですので、別途民事において慰謝料を請求することは考えられます。

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  • 親権

    こんにちは

    親権について教えてください


    私は、既婚者の子供を未婚で産みました。

    その彼が、子供の親権とるって言い出しました。

    奥さんは?と聞いたところ

    嫁が邪魔なら理由を説明して、離婚届出してもらいと…



    それで高いお金払ってでも親権とるって…


    私には、今新しいパートナーがいて、まだ入籍は、していないのですが、扶養に入っていて子供も今のパートナーのおかげで幼稚園に行ってます。

    その他、小学生の子供が三人居て一番下の子供が、親権とるって言ってる彼の子供です。

    この状況で、裁判かけられて、親権とられる事ってありますか?

    ちなみに、私は、外国籍で未婚で産んだ子供も、私と同じ外国籍です。


    急いで入籍をして養子縁組をすれば日本国籍になると思うんですが…

    入籍するにも外国籍なので時間がかかります。

    それに、今のパートナーは、この問題が解決しなきゃ入籍出来ないとまで言ってきてます。


    親権とられるでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性は低いでしょう。
    質問者様が同意をしなければ親権者変更の調停によることになり、最終的には審判になる可能性がありますが、裁判所は子の福祉の観点から判断をします。

    相手が既婚者で離婚していないという状況であれば、相手方の家庭の状況、今後の成育環境の見込みとして、質問者様の状況より良いとは言えないでしょう。
    親権者を変更するということは、子供の環境を変えるということでもあります。現在の子供の成育環境に特段の問題がないにもかかわらず、予測のみで親権者を変更するという判断を裁判所がする可能性はあまりなく、変更される可能性は決して高くありません。

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  • 連帯保証人の解除・変更

    貸金返還等請求事件について。当方原告で債権者です。被告である債務者は元交際相手であり、今回ご相談させていただいている金銭トラブルに加え、私への暴力行為があり、警察介入のもと交際を終了させました。連帯保証人は被告の母親で、借用書はあります。

    被告の弁済が本年5月から滞ったため、個人で弁済請求をしていましたが、「支払う金がないため、弁護士でも裁判にでもなんでもしてくれ!」と開き直り、債務者と連帯保証人である母親に弁護士を通じ、再三弁済請求しましたが、返答すらなく、被告・母親の両名に対し、民事訴訟にいたりました。(期限の利益は喪失しており、借用書に不備はありません)

    訴訟後、債務者・母親は争うつもりらしく、各々答弁書が提出されましたが、債務者のものは簡易なもので、第2回口頭弁論までに反論予定のようです。
    しかし、母親については、弁護士からの弁済請求があったことを否認し(特定記録郵便で送付しているので、送付内容と配達記録は証拠として提出済み)、さらに原告の私が、精神安定剤や睡眠薬の常用・違法薬物使用を疑わせる注射器が自宅にあったと息子から聞いており、連帯保証人のサインをせざるを得なかった。と答弁してきました。
    もちろんそのような事実はありません。薬物使用について、証明が今後必要なら証明も可能です。
    また、連帯保証人のサインをするのに母親を呼び出したのも被告自身であり、穏やかに当事者3者で契約を取り交わしました。(これは第3者がいなかったので、これを証明するのは難しいですが。)

    おそらく、連帯保証人の強迫による解除を狙ってのことかとは思いますが、事実無根なことは否認しますが、私はどのような切り口で反論の準備書面を作成すればいいでしょうか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    精神安定剤や睡眠薬の常用・違法薬物使用を疑わせる注射器が自宅にあった、ということのみでは強迫にはあたりません。
    強迫というには「害悪の告知」によって相手が恐怖し、意思表示をしているという状況が必要ですが、それには当たりません。また、「息子から聞いた」ということだと息子という第3者による強迫を主張することになるでしょうが、息子の証言のみで立証が十分である可能性は低いと考えます。

    そのような見込みですので、質問者様がその前提となる事実について「否認」というだけでなく詳細な反論をしていくことは、かえって相手の再反論という形でいたずらに期日を重ねることにつながる恐れがあります。裁判を長引かせることは本意でないと思いますので、まずは相手の主張する事実について「否認」とのみ述べておき、法的に有効な反論ではないことを主張して終結を求める、というのが現時点でとる対応としていいのではないかと思います。
    特に、債務者本人が第2回口頭弁論で詳細に反論してくる予定なのであれば、それも待って相手の反論の全体像を把握してからで遅くありません。

    ただし、支払いを求める金額や訴状、相手の答弁書などを見ての判断ではありませんので、実際に書面を見たうえでは別の判断に至る可能性もあります。

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  • 債権回収

    広告代理店を経営しています。
    某団体が主催で、世界規模のイベントを開催しました。
    昨年、同団体の役員であり広報部会の№2でもある方から、そのイベントの事前プロモーションと言うことで、イベント内容に関したドラマ製作・短尺番組製作・WEBサイト製作のお話を頂きました。
    当初はプレゼンと言う形で、ご提案させて頂き団体側の意向を確認したところ、具体的な企業名を出し資金獲得の目安金額も出した上で、「やります」「絶対やります」「やらなければならないのです」と言うので、我々も準備作業に着手しました。その後、当初の9月製作着手が次から次へと延び、その都度確認すると「やります」「大丈夫です」「絶対やります」「もう少し待って下さい。必ずやりますから」との発言でした。10月末頃からその人物がこちらの連絡を無視するようになり、その内一切連絡が取れなくなってしまいました。
    本年3月になってどうしても連絡が取れないので、団体職員の部長に事情を説明し改めて協議をした結果、受発注の無いものに支払いは立てられないとのことでした。
    しかし、特に番組製作は納品期日や放送期日があるので、いつでも着手できるよう準備だけは進めなければ団体が希望してきた期日に間に合わない状況があります。ドラマ脚本も第1話まで出来ており、同役員にもお送りしていたのですが無反応でした。結局最後は当の本人は一切出てこず、同団体の職員が対応に出てきましたが一切支払できないとのことでした。
    既にキャンセル費の請求は出しております。前述の役員は口約束だからと逃げました。損害賠償請求訴訟を考えています。
    その役員とは共通の仲間が複数おり、その仲間を交えて懇親会が持たれ、その席上でも仲間から「こいつは良い奴」と言うことで勧められてもいたので、口約束でも信用しきっていました。
    その仲間も、そんな無責任な人間とは知らなかったと後日談で言っておりました。
    1)打合せは同団体会議室や役員室でも実施。
    2)実は、同団体職員も「大丈夫か?」と心配していた。
    3)準備作業の着手には一度もストップがかからなかった。
    4)文中の発言は私以外の者も聞いている。

    【質問】
    ・作業キャンセルによる損害賠償は請求できますか?
    ・ポイントは「口約束」が有効であるかどうかだと思いますが如何でしょうか?訴訟も考えています。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償を請求できる可能性は十分あると考えます。

    口約束であっても法的には契約が成立しますが、記載いただいた事情だけですと、製作に関する契約が成立したといえるかは判断がつけられません。製作物についてどの程度固まっていたのか、「発注する予定」なのか「発注する」なのか詳しく事情を見ていかなければならないからです。
    もっとも、仮に契約が成立していないとしても、準備を進めていたことは相手も把握している状況などから、「契約締結上の過失」という法理をつかって準備に要した費用を請求できる可能性があります。

    また、相手とのやり取りについてどれだけ客観的な証拠があるかも重要です。最も重要なポイントはここです。

    したがって、メールや書類、打ち合わせメモ等の証拠になりそうなものを見たうえで判断しなければなりません。資料をお持ちの上お近くの弁護士に相談に行ってください。

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  • 仮処分

    不当解雇の仮処分の一回目を行いました。

    こちらで何回もご相談させて頂いて、いろんな先生方のアドバイスを参考にさせて頂いた上で決心しました。
    とりあえず経緯をかいつまんでお話しますと、
    私は某病院で管理栄養士として働いていましたが、ある日院長から呼ばれて、私が調理員たちを苛めて、調理員たちがホットラインに電話して相談したと聞きました。それで今日限りで辞めるよう言われました。
    実際は逆で、ずっと調理員たちの嫌がらせや悪態に悩んできていたのですが、弁解の余地もなく即日解雇となりました。
    ずっと欠員状態で、後一人でも辞めたら厨房業務はストップしてしまうのが明らかな状態だったので、どんな態度をとられても耐えるしかない中、どんどん調理員たちの態度がエスカレートしていって、ある時とうとう感情が爆発してしまいました。
    おそらくその後調理員たちがホットラインに電話したと思います。

    それでも即日解雇に納得はいかず、今回とりあえず仮処分を行ったわけですが、病院側の答弁書を読んで具合が悪くなって吐いてしまいました。

    真実は書いてないだろうと覚悟はしていましたが、想像以上にひどく、私の判断は間違っていたのだろうか、苦しくても泣き寝入りした方がまだ良かったのかと悩んでいます。

    答弁書によると私は毎日のように怒鳴り散らして、皿を投げて、苛めていたそうです。
    それで調理員たちは常にビクビクして恐怖に怯えていたと。
    また院長先生に対しても怒鳴ったことがあり、私はヒステリックな性格で問題があったと、他にも沢山書かれていました。

    調理員たちは実際は返事はしない、挨拶はしない、仕事の指示も一切聞かない、そんな横柄な態度でいたのですが、なんといっても多勢に無勢、不利だと感じます。

    私が依頼した弁護士先生はこの答弁書を読んで今頃どう思っていらっしゃるだろうかと不安で、これからが恐いです。
    まだ、一回目が終わったばかりで二回目は約2週間後です。

    うまく言えませんが、これから私が闘うためにするべきこととは何でしょうか。

    なんでもいいのでアドバイスをお願い致します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を依頼されているのであれば、その弁護士としっかりと話をしていってください。
    まだ一回目が終わったところということですので、立証などはまだこれからということになるかと思います。
    裁判所での「主張」は、「証拠」を伴っていなければなりません。病院側は、今回答弁書で主張した内容について証拠を提出し、正当な解雇であることを立証しなければならないのです。

    また、あわせて質問者の側でも答弁書の内容と矛盾する証拠や病院の提出した証拠を否定する証拠を用意して提出していくことになります。

    つらい戦いになるかと思いますが、がんばってください。

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  • 契約・借用書

    離婚裁判をしようと思ってます。

    婚姻生活中に相手の親族にお金を借りました。借用書は交わしてなく、相手に現金を手渡し返済してもらっていました。ちなみに月々払った証拠はありません。

    別居前に相手から残りの借金の金額を聞きました。メールの証拠もあります。
    しかし、今では「計算間違い」といわれ5倍ぐらい借金の残額を伝えられました。

    そこで裁判になった場合、下記の質問があります。

    ・借用書がなく、借金の残額の証拠もありませんが相手が主張する借金は裁判では認められますか?

    以上、よろしくお願い致します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    計算違いで5倍もの差が生じることは通常ありません。客観的な証拠があって計算違いが立証できるというようなことがない限り、別居後に言ってきている金額が認められる可能性は低いでしょう。

    質問者様の方で別居前に聞いたメールの証拠もあるのであれば、そちらに記載されている金額で認められる可能性が高いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    旦那の元嫁が離婚後、旦那が再婚するなら持ち家をてばなし他に住めと口約束したから出て行けと言われた。

    旦那に尋ねたところ、離婚後そんな話しはあったけどそうするとは言っていないと言っています。

    その時の話し、離婚後、再婚予定もなかった為、再婚もしないし女も作らない、子供達に残してあげれたらと思ってる家と土地だからと話した気はするといっています。
    元嫁が再婚するなら家売って他で暮せと言ったらしいですが、そうするとは言っていないそうです。

    元嫁は何を言っても約束なんだからと納得してもらえない。

    今現在、元嫁は再婚をして新しい家庭がある。

    持ち家には旦那と私と私の子供達と6人で住んでいます。

    元嫁の方の子供達に何も考えていないわけではなく何になるかわからないけど何かしら残してあげれるものは考えたいと旦那は言っています。

    離婚後、約束という約束をしたしたわけではない口約束は有効なのかと、、、。
    出て行かなくてはダメなのでしょうか?
    旦那も私もこの持ち家にこの先も住んでいくつもりです。
    なんと言ったら納得してもらえるのでしょうか?

    お願いします知恵をおかしください。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    話し合いに応じる義務はありませんから、応じなくても大丈夫です。

    もししつこく求めてくるようであれば、弁護士に相談し対処を依頼してもいいのではないかと思います。多少の費用は掛かりますが、断固とした姿勢を打ち出すことができ、しつこく何度も連絡をとってくることを防ぐ効果が狙えます。

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  • ハラスメント

    前職で、上司や社長から殴る蹴るの暴力を受けて、退職を余儀なくされました。
    加えて、1年間(月平均155時間)残業手当の支払いもしてくれませんでした。
    今裁判の準備をしているのですが。  残業手当や暴力、解雇含めて300万円の請求が出来るようなのですが、もし裁判になったら、どのくらいの確率で勝てるでしょうか?
    又、示談になったら、示談金として、丸々請求額の300万を請求する事は可能でしょうか?

    ご教授をお願いします❗

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勝てるかどうかは、証拠としてあるものをすべて見たうえでないと判断できません。
    暴力をうけたこと、実際に勤務した時間について資料があり、証明できるようであれば勝てます。

    示談の場合、相手との合意での解決になるため、請求金額からある程度譲歩を求められることはあります。

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  • 調停離婚

    自分の両親の話です。約20年前に両親は調停離婚しました(父の暴力+不貞行為)。
    その時住宅ローンが残っており「毎月の返済(約5万)は、母が支払う。年2回の
    ボーナス払い(年約80万)は、父が支払う」という調停調書があります。
    住宅ローンの名義は父で、保証人は母の実兄です。

    しかし、父は最初の1年はボーナス払いを払っていましたが、それ以降1度も払う
    ことなく、払ってほしいと連絡をすると、逆に脅されてしまい(殺すぞ等)母は
    泣き寝入りするしかありませんでした。父とはそれ以来音信不通です。

    調停調書やその他の書類を見ると、家は母の名義に変更されているのは間違い
    ないです。ローン名義が父なので、ローンの名義を母に変更できれば、繰り上げ
    返済が出来たのですが、銀行は取り合ってくれず、母は父名義の銀行口座に
    入金し、長年コツコツと返済をしていました。
    そのローン返済も残り数か月になり、もう少しで、今の家は母のものになります。

    しかし、数年前、私の兄弟が病気になり、働くことが出来ず、預貯金がゼロに
    近い状態になりました。母の老後もどうなるのかと思い、不安が募ります。

    ちなみに、この現実を母から知らされたのは数年前です(子供に心配をかけては
    いけないと思っていたらしい)。

    数年前に私が結婚をした時に入手した戸籍謄本で、父は母と離婚した数日後に
    愛人と入籍していたことを知りましたが、まさか、調停で決められた支払いを
    せずに逃げていたとは、その時は知りませんでした。

    どうしても納得がいきません。でも、今までなにも手を打ってこなかった
    私達にも原因があり、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

    単純に計算すると、父が放棄したローン支払い額は1千万以上です。
    全部とは言いませんが、少しでも父に責任を果たしてもらう術はないのでしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請求できる可能性はあります。

    お父様が負担するはずだったローンの金額について、求償権を行使することが考えられます。
    これは、本来お父様が支払わなければならない債務について第3者であるお母様が代わりに支払いを行ったことを理由として、同額の支払いをお母様がお父様に請求できるというものです。

    離婚調書との定めの関係がありますので、求償権としていくら存在するのかは、細かい事情をお聞きし資料を拝見したうえでないと検討できません。
    速やかにお近くの弁護士事務所に資料(調停調書やこれまでの支払い状況がわかるもの)をお持ちのうえ相談することをお勧めします。

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  • 相続手続き

    〇義父の生命保険がおりたので、兄が夫(次男)と妹で分けるようにとくれることになりましたが、義妹が年金型の保険に入るのに必要ということで、夫の取り分(300万)を一時用立てしました。(2年半前)
    〇その後、義父の遺産相続も終わりましたが、義妹は一向に返してくれません。父はこういうお金のトラブルを恐れて、信託銀行に相続の処理を依頼していたのですが、生命保険だけは入っていなかったようです。
    〇お金の流れも、義兄の通帳に生命保険会社から入金、すぐ義妹に送金とはっきりしています。
    〇義兄も夫もまさかこういうことになるとは思いませんから、借用書など書かせていません。
    〇らちが明かないので、私は期限までに返さなければ人を立てるというつもりです。また、仮にそうなった場合、義兄は証言をしてくれると言っていますが、借用書がなくても、残った記録や兄の証言でこちらの言い分が通るでしょうか。
    〇私は都合で家計を支える立場にありますが、私が訴訟を起こしたりする権利はあるでしょうか。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産相続が終わったとのことですが、その際にどのような合意になっているのか、保険について受取人が誰とされていたか、確認が必要だと思います。

    遺産相続の際の清算条項に含まれず、保険の受取人が義兄様になっているようであれば、返還を求められる可能性はあると思います。

    お金を渡したところは明確に立証できるでしょう。問題は、一時用立てしてその後返還する合意があったのか、という点です。義兄の証言が得られるのであれば、立証できる可能性は十分あります。

    本件の場合、請求できるのはご主人になります。質問者様が訴訟を起こすことはできません。

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  • 暴行

    現在、私が原告として本人訴訟で民事裁判をしています。事の発端は、些細な事で男性から路上で言いがかりを付けられ、暴行され傷害を負いましたが、治療費などの支払いがなされないので、やむを得ず提訴した次第です。

    相手の男性が、弁護士を代理人として立てたのですが、まず訴訟になる前から不誠実としか言えない対応をされました。最初に電話で話しをした時は「あなたには分からないでしょうけど、こういう下らない事件は示談にするのがいいんです。三万円で十分ですよね。」といきなり高圧的態度で、それを断ると以降は電話しても出ず、弁護士事務所受付の女性にかけ直すよう伝えても無視。手紙で交渉を試みるも無視。内容証明を送るもこれも返答なし。
    おそらく私が弁護士を代理人として立てていないので軽視して、諦めるだろうと、高をくくっていたものと思います。

    そして私が提訴して裁判が始まると、その弁護士は準備書面の提出期限を守らず、私は弁論当日に被告の準備書面を受け取ることになったり、弁論の場で予告なく突然、証拠を提出して、しかも「正本は持ってきたけど、副本は事務所に忘れた」と言い、原告である私がかなり遅れて証拠を受け取ることになったりと不誠実極まりないです。

    裁判係争中なので、相手の弁護士に直接言う訳にはいかないので、被告が準備書面で「原告(私)が交渉を拒否していた」などと偽りの主張をしているので、それに対する反論として被告代理人の不誠実な対応を具体的に上げ、「被告代理人の不誠実な態度により訴訟に至り、その態度は訴訟中または以後の交渉に悪影響を及ぼすことになることを理解すべきだ。弁護士として襟を正し、誠実に職務を全うすることを望む。」といった趣旨の主張を準備書面に記載したいと考えています。

    弁護士ドットコムにご回答下さる弁護士の方々からしたら、信じられないかも知れませんが事実です。準備書面に上記の様な主張をすることは、正当と言えますか?もしかして弁護士への不当な侮蔑と取られ、原告の印象が悪くなったりするのでしょうか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「原告(私)が交渉を拒否していた」ということに関する反論の範囲を越えなければ、基本的には問題ないものと考えます。とはいえ、本筋には関係がない事情となってしまいますので、あまり手厚く記載するのも良い印象ではないと思います。
    裁判所での行動については、裁判所も見ていますから、ことさら記載するまでもないでしょう。

    書面にすると、相手方弁護士がそれを本人に見せた時にどういう反応を起こすか予想できません。かえって先方のやり方が悪くなる可能性もあります。記載すべきかどうかは慎重に検討してください。
    裁判所において口頭でやる方が、そうしたデメリットはありません。

    また、弁護士への個人攻撃とならないようにも気を付けて行う必要があります。

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  • 相続放棄と支払い

    相続放棄を考えているのですが、可能かどうか教えてください。

    先月、親戚が亡くなりまして、私もその相続人の一人ということを知らされました。
    まだ、遺産分割協議も何もしていないのですが、すこし調べたら借金が多くあったので、相続放棄したいと思っています。

    でも、調べている途中、どうやら相続人の一人(相続人Aとします)が、
    死後、財産を使いこんでいるようだということも分かりました。
    もちろん上に書いたとおり、遺産分割協議前です。

    相続放棄の前に、財産に手をつけると相続放棄が認められないと聞きました。
    私の知らないところで、相続人Aが手をつけた場合であっても、私も相続放棄できなくなるのでしょうか。

    葬儀費用は、Aとは別の人物が支払ったので、どうやら葬儀費用の支払にも当てはまらないようです…。
    相続人Aがお金を預金からおろし、持っていったことは分かったのですが、
    何に使ったのか聞いてものらりくらりとして言わないので、恐らくはA自身の何かに使ったのだろうと思います。

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄は、相続人がそれぞれ相続するか放棄するかを決められます。
    他の相続人が財産に手を付けても、その相続人のみが放棄できなくなるだけで、質問者様は放棄することができます。

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  • 養育費

    未婚の母、認知済です。

    迷惑かけない、なにもいらないと言って、妊娠し出産しました。
    認知はしてくれました。
    養育費のことでもめてしまい、きちんと公正証書を作りましょうと伝えると、話が違うと、俺ははめられた!と言われました。
    そうでしょうが…

    調停、または公正証書を作成しようと弁護士さんにお願いしようと思ってます。

    逆に私が相手から慰謝料を要求されることになりませんか?
    詐欺罪に問われませんか?

    野口 眞寿弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料を請求されることはありませんし、詐欺に問われることもありません。

    詐欺となるためには相手をだまして財産給付を受けなければなりませんが、質問者様の場合相手をだましてもいなければ、それによって財産を得てもいませんので、詐欺罪が成立することはありません。

    同様に、慰謝料が請求できる場合は「違法に相手の権利を侵害」した場合ですが、「違法」も「権利の侵害」もありませんので、慰謝料を請求されるケースではありません。

    相手がこうしたことを主張してきたとしても、裁判所がそれを認めることはないものと考えます。

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