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相続人が多すぎる!生死も所在もわからない!子供がいるかもわからない!
相談前の状況
「夫が死亡したが、夫の兄弟姉妹やその子を合わせると相続人が10人以上になる。一部は遺産を要らないと言ってくれたが、返事をくれない人や音信不通の人もいて預金が下せない。」とのご相談。相続放棄の期間は経過していました。
解決への流れ
★遺産のすべてを取得することに成功!★
→代襲相続も発生していたことから戸籍によりすべての相続人を確定させ、その所在を調査して相続についての意向を確認しました。
その結果、大部分の相続人からは相続分の譲渡を受けることができましたが、一部は応じず、また返信がないため、やむを得ず調停を申し立て、それらの相続人についての法定相続分についてのみ代償金を支払うことで、遺産のすべてを取得する内容の調停を成立させることができました。相続人が多数であったため、代償金はそれぞれ数万円程度で済みました。
日下 貴弘 弁護士からのコメント
兄弟姉妹が多い場合や代襲相続が発生している場合には、相続人は10数人になることも珍しくありません。
このような場合、遺言書がなければ、銀行や証券会社は相続人全員の同意がない限り払戻に応じないこととなっており、戸籍調査や所在調査をして同意を得る相続人の負担は大変に重くなります。
一部の相続人が同意しない場合や意向を明らかにしない場合には、相続を専門とする弁護士に依頼する方が良いでしょう。
また、相続しない旨を表明してくれる相続人については、相続放棄をしてもらうのが簡便ですが、その期間を過ぎていたとしても、相続分の放棄・譲渡という手段があります。
これについても、相続を専門とする弁護士に依頼すれば、的確な処理が期待できます。
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