ふくはら れいお

福原 玲央 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門法律経済事務所新宿支店
所在地: 東京都 新宿区新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル9階A室
新宿御苑前駅徒歩3分
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福原 玲央弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    身内が服役中です。離婚希望しているため、服役中ですが弁護士を立てて離婚したいと言っています。服役中の者でも弁護士依頼できますか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    服役中の方であっても、弁護士に依頼すること自体は可能です。もっとも、場合によっては弁護士との面会の制限であったり、依頼料を周りの方が立て替えてあげる必要があったり、等の問題がございます。
    受刑者の方は、弁護士にご依頼できないとなると、民事裁判で事実上欠席判決のような扱いを受けることが多く、この点は人権侵害ではないかと問題にされているところです。

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  • 窃盗・万引き

    4月頃に財布から現金を盗まれ警察に被害届を出しました。

    犯人は元カレとわかっていたのですが犯行を認めようとせず否認をしていたのでとりあえず被害届を提出したりとしました。

    事件から時間がたち元カレが自白をして調書をとったりとしたのですがその間、元カレからの連絡は一切ありませんでした。

    今月に入り検察庁から連絡がきて今の気持ちや犯人が謝りたいといっていると言われましたが私からしたら実刑になってしまうのが嫌だから謝りたいといっているようにしか思えないし3ヶ月間連絡なくて反省しているようにも思えません。

    とられたお金は返ってきましたがここまで来て謝って終わりにはしたくありません。

    私としては慰謝料、示談金等をとりたいと考えています。

    検察庁からは、後は私の気持ち等を聞いて判断しますと言われました。

    このような場合でも迷惑料、示談金等はとれるんでしょうか?

    今回は取られた額が二万でしたがその場合迷惑料、解決料含めいくら請求するのが妥当でしょうが??

    相手は実刑にはなりたくないと言っています

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様のおっしゃるとおり、相手方としては検察の処分を軽く又は猶予してもらうために、ご相談者様への反省の意思や示談が成立することを急遽主張しているようにも思えます。
    もっとも、ご相談者様と相手方との示談が成立しないとしても、必ずしも相手方が実刑となるとは限りません。あくまで検察の判断とはなります。
    仮に相手方がご相談者様との間で積極的に示談を望むのであれば、あくまで相場感となりますが、10万円~50万円程度の解決金・示談金を求めても良いとは考えます。

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  • 遺留分侵害額請求

    遺言で、「親に対する態度が悪い」という理由で相続をさせないとあった場合、遺留分相殺請求で本来の半分を受けとる事ができる事を知りましたが、「親に対する態度が悪い」という理由に対し不服申し立てはできるのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続廃除は、被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合や著しい非行があった場合のみ認められますので、相続をさせないとの遺言は恐らく単にご相談者様の取り分をゼロにするとの意味合いだとは思料します。
    もっとも、仮に相続廃除の旨の遺言であり遺言執行者も定められており裁判所の審判でも認められたときは、相続廃除者に子どもがいた場合は、その子どもが代襲相続人になることが出来ます。おっしゃるとおり、廃除者が相続するはずだった権利は全て子どもが相続することとなります。

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  • 離婚原因

    この度、嫁が離婚調停を申し出たので、私は相手方として話し合いに応じますが、離婚調停の際に離婚したい理由や原因についてお聞きしたいです。

    ①どのくらい前までの話が離婚原因や理由対象となりますか?かなり悪い所は徐々に直して、現在やっておりません。

    ②夫婦同意の別居は離婚原因となりますか?私は以前、義両親と二世帯で住んでいましたが、1度大喧嘩をしてしまい家を飛び出しました。私は離婚を考えておりましたが、嫁がと話し合いをした結果、離婚回避を求めてきて、その代わりに嫁と両親と私の関係維持の為に間にいる事が疲れたこと、距離を置いた方が夫婦円満だと言うことを理由に別居を選択しました。

    ③上記に伴い、私は嫁同意のもと嫁両親と程よく距離を取って、嫁は嫁で私同意のもと私両親と程よく距離を取って、間接的にやり取りをしております。私も昔、喧嘩して出てきた身ですが、それ以降、やはり間接的ですが嫁両親に贈り物をしておりましたし、直接連絡したりしたこともあります。それでも義両親不和を理由に離婚となりますか?

    以上、ご回答をお願い申し上げます。

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の努力や配慮があったとしても、それでも相手方が離婚調停を申し立ててきたということは、相手方にはそれらの事実を踏まえてもなお離婚をしたいという強い意思があるのだと考えられます。
    また、一般的には別居3年は主たる離婚原因と捉えられてしまうことが多く、相手方からは、ご相談者様の尽力と離婚とは別問題であり、そのような関係は離婚後も引き続き面会交流等で行うことができると主張してくる可能性は高いです。
    しかし、ご相談者様が離婚を断固拒否ということであれば、ご記載のように実体は別居とは異なることや実質的には婚姻関係は破綻していなかったと反論することはできますので、相手方の主張に応じて弁護士に相談に行かれることをおすすめします。

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  • 不倫慰謝料

    会社役員と社内不倫をしています。
    数ヶ月前に奥さんにバレました。
    役員と私は社員に対し謝罪しましたが、奥さんには会えておらず謝罪ができていません。
    不倫発覚から3カ月が経ちますが、慰謝料請求などは今のところありませんが、財産分与などの話は進んでいるそうです。
    このまま謝罪をしなければ、慰謝料請求の際に影響があるのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様に謝罪の意思があるのであれば、相手方の奥様から何か請求がきてから謝罪をしても遅くはないと考えます。
    相手方と奥様との間で離婚の話が進んでいるのにご相談者様には現状何ら連絡が無いということは、奥様の怒りの矛先は相手方が中心であり、ご相談者様とは連絡すらとりたくないと思っていることも予想できます。
    ですので、無理に相手方の奥様に連絡をとると、刺激をしてしまうかもしれません。
    それでもあえて、奥さんにご相談者様から会えない状態でも謝罪をしたいということであれば、お手紙を相手方や会社を通じて奥様にお渡しするか、いずれ来るかもしれない請求の件も含め弁護士に依頼して何らかのアプローチを試みるのもよろしいかと存じます。

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  • 離婚回避

    配偶者は、離婚を望んでいるようです。仕事の都合もあり、別居しています。私は離婚したくないのですが、弁護士を通じて書面が来ました。自分の視点からのみの意見で、私が言ってもいない事をでっちあげたり、離婚したいと言われた、などという内容です。中には事実もありますが、私のことを一方的に悪者に仕立て上げた内容でした。離婚したいとは言っていないのに、そのような文面を渡されたら、言ってもいないことまで事実とされてしまうのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方代理人弁護士はあくまで相手方の味方ですので、明らかな嘘でない限り最大限相手方の主張を取り入れた文面で通知してきたものであると推察します。
    それだけ相手方が離婚意思が強いということは伝わりますが、もちろん証拠が無ければ交渉でも訴訟でも一方的な要求や主張は通るものではございません。
    ただし、離婚調停・裁判では一般的な民事裁判より比較的当事者の感情が取り入れられやすいものですので、現段階から適宜事実と異なる点については書面等でしっかり反論しておくと良いと考えます。
    ご不安な場合にはお近くの弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。

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  • 不倫慰謝料

    新婚4カ月の妻ですが
    主人の浮気が発覚して
    浮気の相手に
    慰謝料を100万円請求しました
    そうしたら、逆に、不倫相手の女から
    確かに肉体関係はありましたが
    既婚男性とは、知らなかった
    その後は、結婚したけど、バツイチになったと騙されて関係を持っただけで、浮気女は
    既婚の主人とは、浮気はしてないので、慰謝料は、払うつもりはないと、弁護士を通じで
    メールがきました。
    そんな嘘は、通用するのでしょうか?
    主人とは、別居になっており
    話し合いができる状況では、ありません

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人と不倫相手の間で、ご主人が不倫相手を騙したとしてが全責任を負うような口裏合わせをしている場合には、おっしゃるとおりそれが嘘だとの証明が必要となり不倫相手への請求は少々難しくなります。
    ただし、本気で不倫相手への対処をお考えであれば、どこかでボロがでるかもしれませんので、請求を続けたほうが良いでしょう。

    ご主人とは離婚をする予定であるならば、ご主人に対して慰謝料を請求するのが一番簡明ではあります。不貞相手への請求が認められない場合には、その分もご主人に単独で責任を負ってもらうのが筋です。
    したがって、不貞相手とご主人の双方に慰謝料請求をして、展開によってはご主人一本に絞るというのがよろしいかと思います。

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  • 養育費

    養育費増額調停が不調となり、審判移行することとなりました。

    私は養育費の権利者側で、申立人です。
    調停は4回行い、私は代理人と一緒に出席し、主張しました。不成立となった最終回には、裁判官から「申立人からは、増額の理由を立証するための十分な証拠を提出してもらったと思っています。」と言われました。代理人も私も同じ思いです。

    ①通常、養育費の審判は何回行われるのでしょうか?

    ②上記のように私のケースですと、審判は一度で終わる場合もあるのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで経験と肌感覚ですが、調停がある程度行われ裁判官も十分な証拠の提出が行われたと考えているようであれば、審判期日は1回で終結し審判がなされます。
    審判審理時にどちらかの当事者が新しい主張を行ったり予想していなかった証拠を提出した場合、又は裁判官が筋を読み違えていた場合などは、審判期日が重ねられる場合もありますが、概ね裁判所は審判を早急に終結させる方針にあるように感じています。

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  • 財産分与

    遺産相続についてです。

    わたしには離婚していなくなった父がいます。

    先日、手紙が届き、遺産相続の手続きの手紙がきました。

    父には息子が1人いて、その奥さんは既に他界しています。

    現状、わたしと息子さんの2人が相続の形になります。

    電話で初めて話しましたが
    向こうは相続諦めて欲しいそうです。

    わたしも面倒なのでその時は、わかりましたと言いましたが親戚からは貰えるなら貰えとの事でした。

    理由は別れた後に慰謝料もなく、苦しんだ母が可哀想と話してくれました。
    母には父が亡くなったことは伝えていて
    お前に任せると言う感じです。

    お聞きしたいのは4つです。

    一、相続には土地やマンションがあります。
    相手は土地やマンションは受け継ぎたいそうですが、私はさっさと終わらせたいです。
    財産分与が難しそうに感じますがわたしと息子さんで半分にわけるにはこれは売ることになるのでしょうか?
    内容的には土地やマンションを売却しないと綺麗に分けられない感じでした。

    二、売った場合でわたしの手元に入るのはかなり先になるのでしょうか??


    三、相手は司法書士に依頼していますが、わたしもここから手続きする上で司法書士や弁護士を雇うのが良いでしょうか?

    四、電話で相続放棄の問いにわかりましたと言いましたが撤回することは可能でしょうか?
    まだ手続き等は一切してません。

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①不動産の遺産分割には、換価分割、代償分割、現物・共有分割という方法があげられます。
    共同して売却するのはいわゆる換価分割ですが、その他にもどちらかが不動産を取得して相手方に相続分に見合った金銭を支払う代償分割、それぞれの持分を不動産に登記して所有することにする現物・共有分割がございます。ただし、本件のような場合、現物・共有分割は問題の先延ばしとなるため、あまりお勧めはされません。

    ②共同売却を選んだ場合には、一般的には売却が完了して代金を受領した後に分配することになりますので、売却完了まで手間と時間はかかります。また、このコロナ禍の時世ですと若干余計に時間がかかる可能性もございます。

    ③単純に法定相続分通りの取得をご希望されるのであれば、ご自身でもご対応可能だとは思います。もっとも、相手方から放棄を強要されたり、どちらかが法定相続分を超えた取得を主張するような場合又は相手方とやり取りをするのが辛いという場合には、専門家にご相談されたほうが良いと考えます。

    ④おっしゃるとおり、相続放棄を有効に成立させるためには必ずその旨を家庭裁判所に申述しなければいけないため、まだ撤回可能です。

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  • 訴状

    未成年に対する訴訟 戸籍謄本取得について
    未成年に対する訴状を提出し、訴状が受理されました。
    しかし、被告が未成年であるため
    裁判所から親権者の戸籍謄本1通が必要といわれています。

    被告である未成年Aの氏名、住所は把握していますが
    親権者の氏名、住所はわかりません。

    親権者(筆頭者)の氏名と本籍地がわからないため
    戸籍謄本がとれないのですが
    この場合、どの様に第三者請求を行えばよいのでしょうか。

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被告である未成年Aの住所・氏名をご存知ということであれば、親の戸籍謄本取得は概ね以下の流れで辿っていくことになります。
    ①未成年Aの住所に、住民票を請求
    ②当該住民票「本籍」欄記載の所在地に、戸籍謄本を請求
    ③当該戸籍謄本に親権者の戸籍もついてくれば完了
     他方、親が別戸籍である場合には当該戸籍謄本「従前戸籍」欄に従前の戸籍とその時の筆頭者(おそらく親権者)の名前が記載されていますので、そこへ筆頭者の戸籍を請求することになります。それでもまだ辿りつけなければ更に辿って請求します。

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  • 調停離婚

    離婚後こちらは監護者で面会を行ってきました。が面会についてもっと気を使って合わせてくれるべきと言われまとまらないため、面会調停を申し立てます。
    保護命令は必要ありませが、話し合いがうまくいかなくなるとたまに相手から暴言と感じる言葉を受けたことはあるのですが、チェックを入れておいた方が何か利得はあったりするのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    進行に関する照会回答書には、なるべくご相談者様が認識している重要な事実は記載されると良いと考えます。
    直接的に利得が発生するかは分かりませんが、調停開始にあたって裁判所や調停委員はまずご相談者様が提出した申立書や進行に関する照会回答書を読んでイメージを作るため、今後調停時にご相談者様の主張を説明しやすくなるでしょう。
    なお、相手方の言動があまりに危険である旨の記載をした場合には、調停開始前に裁判所から何か調停運用にあたり特別な対処をしたほうが良いかと連絡がくることもあります。

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  • 内容証明郵便

    弁護士の方に内容証明(慰謝料)を作成してもらう際、証拠の提出は必要でしょうか?

    不倫の慰謝料を請求する内容証明を作成していただきたいのですが、知人の証言しか証拠がありません。
    この様な状況でも作成していただけるのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が通知書(内容証明等)を作成する際に、常に証拠が必要というわけではございません。
    ご相談者様の話を弁護士が信じるならば、弁護士はご相談者様の代理人として可能な限り請求を実現できるような通知書を作成するでしょう。
    ただし、あまりにご相談者様の主張が話としておかしく請求の実現不可能と弁護士が考えたならば、ただのふっかけた請求となってしまうため、弁護士は通知書の作成を断ると予想します。
    弁護士次第とはなってしまいますが、ご相談者様のケースですと、知人の方の証言がある以上必ずしも弁護士が即拒否とはならないと思います。

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  • 準備書面

    訴状審査はあるのはわかりますけど、準備書面や証拠書類や取扱説明書は
    内容をチェックしていますか?

    おかしなところがあれば指摘してきますでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、訴状審査のときは訴訟を始める段階なので書記官段階で厳しく審査・チェックして補正があれば指示されます。
    訴訟の継続中の準備書面や証拠書類や取扱説明書(証拠説明書?)に関しては、提出の際の形式面(事件番号や提出先)以外は基本的に指摘されません。裁判官が内容を見て明らかに何か追加・質問が必要な場合には書記官を通じて連絡が来るときもありますが、書記官が単独で内容について連絡をしてくることは経験がないです。

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  • 準備書面

    本人訴訟ですので、本来は相手方に準備書面や証拠書類を直送しないといけないのですが
    いつも裁判所が代わりに送ってくれます。
    しかし、月曜日朝に準備書面と証拠書類を提出したら
    送ったのは水曜日の夕方だそうです。
    書類を送るだけならすぐにでも送れそうな感じはしますが
    月曜出したのが水曜の夕方に発送するということは
    コロナの期日取り消したのを指定したりなどの仕事で
    まだまだ書記官は忙しいのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、とりわけ東京地裁・家裁では、まだまだコロナの影響で事件の処理全般が遅れております。
    また、私も先週同じようなことを経験しましたが、おそらく東京地裁ではそれぞれの書記官が週に何回かしか出勤していないため、自分の事件の担当である書記官が休みの日には書類のチェックや送達・期日調整が行われないようです。

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  • インターネット

    あるブラウザを常に使用しています
    ネット上の二次元や三次元などのエロ画像などを観覧してます
    画像を保存するのは、問題ないですか?

    ネット上のまとめサイトにあるものです
    何かに利用する為に使用するのでなく、個人的に見るためです

    1
    著作権よく分からないので、法律で問題あるのか?
    販売されているのか、個人が趣味で書いたものをアップしているのか分かりません

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、「画像の保存」について現在の法律では、たとえその内容が著作権違反のものであっても自身でのダウンロードや私的目的の複製は違法となりません。
    しかし、改正著作権法が今年の6月5日に国会で可決され、来年である2021年1月1日からは漫画や書籍、論文、ソフトウエアのプログラムなど全ての著作物の海賊版ダウンロードが違法となりえますので、今後は対象画像の内容や著作物性にお気を付けください。

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  • 債権回収

    担当書記官は同時に何十件の事件を抱えています。
    民事裁判をやっていますが、担当書記官に電話する時は、事件番号を言わないといけないのは
    聞きましたが、直接裁判所に行って、担当書記官に書類を提出する際や
    相談する時も事件番号を言わないとその書記官はわからないものですか?

    福原 玲央弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には事件番号を聞かれます。人によっては当事者名のみ答えられれば話を続けてくれることもありますが、弁護士でない限り何か事件の関係者だと分かるようなものを持参していない限り事件について取り合ってくれないでしょう。
    東京地裁・家裁の場合、担当部への電話や訪問をする際に本人確認を殆ど行っていないので、ある意味事件番号を知っていることが関係者の証明のようなものになります。

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  • 調停離婚

    調停離婚では弁護士をつけないと不利になりますか?離婚の原因は相手にあります。
    協議中に子供の児童手当と学資保険は親権者である私がもらうことが決まっていますが、調停だと今まで合意したことは反映されますか?調停離婚はどれくらいで離婚が成立しますか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    調停では調停委員の方もじっくりお話を聞いてくれるため、必ずしも弁護士をつけないと不利になるということはございません。
    もっとも、法的な主張やご自身では表現が難しい説明などは、時として弁護士が筋道をたてて主張することで相手方や裁判所を説得しやすくなることも事実です。

    これまでの合意については、何か書面で取り交わしていれば調停でも主張をしやすいですが、それはしておらず相手方が調停で一から争ってきた場合には合意が反映されず諸条件について協議をやり直すことになってしまいます。

    調停の期間については、どれくらい両者の間に争いがあるかによって変わりますが、協議する事項があるのならば少なくとも2~4回程度、時間にして半年近くかかることが多いです。全く折り合いがつかないのであれば、調停が不成立となり離婚訴訟となって更に時間がかかってしまいます。

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  • 窃盗・万引き

    4月頃に財布から現金を盗まれ警察に被害届を出しました。

    犯人は元カレとわかっていたのですが犯行を認めようとせず否認をしていたのでとりあえず被害届を提出したりとしました。

    事件から時間がたち元カレが自白をして調書をとったりとしたのですがその間、元カレからの連絡は一切ありませんでした。

    今月に入り検察庁から連絡がきて今の気持ちや犯人が謝りたいといっていると言われましたが私からしたら実刑になってしまうのが嫌だから謝りたいといっているようにしか思えないし3ヶ月間連絡なくて反省しているようにも思えません。

    とられたお金は返ってきましたがここまで来て謝って終わりにはしたくありません。

    私としては慰謝料、示談金等をとりたいと考えています。

    検察庁からは、後は私の気持ち等を聞いて判断しますと言われました。

    このような場合でも迷惑料、示談金等はとれるんでしょうか?

    今回は取られた額が二万でしたがその場合迷惑料、解決料含めいくら請求するのが妥当でしょうが??

    相手は実刑にはなりたくないと言っています

    福原 玲央弁護士
    回答

    理論上は、初犯より、二回目以上のほうが重く罰せられるために高額な罰金刑を課せられる可能性が高くなります。もっとも、実際の処理としては、低額の窃盗の場合には、初犯でも二回目以上でもあまり罰金刑の価格は変わらないような感覚です。

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  • 準備書面

    今度の期日で結審にして民事裁判の判決になると裁判官は言いましたが
    同時に「相手方は、また法律的な根拠を出して争ってくると思うから、ちゃんと反論した方がいい。
    事実関係を長くなってもいいから、全部書いて反論しなさい。」
    と言われました。

    反論する為に準備書面が長くなっても構わないのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    一般的には、準備書面の長さに制限はございません。ご相談者様の場合には、裁判官が長くても良いとおっしゃっているので、尚更大丈夫だと考えます。
    もっとも、あまりに長くなってしまう場合には、裁判官が判決文作成や争点整理をしやすくするために、項目分けを丁寧に行ったり、重要箇所に下線を引くなどしてあげると裁判所は助かると思います。場合によっては、そのような配慮をしたほうが判決に有利に働くなどと言われることもございます。

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  • 上告

    上告審の代理人の弁護士さんについて。
    被控訴人が被上告人となった場合、被上告人は弁護士さんとまた契約するのですか?同じ人ですか?口頭弁論を開くとなって初めて弁護士さんがつくのですか?
    上告人は上告理由書等が出せますが、被上告人には反論する機会がなく、口頭弁論を開くとなったら、その時点でほぼ被上告人に不利な判決が出ると思われるのてすが。

    福原 玲央弁護士
    回答

    あくまで相場観ですが、通常は同じ代理人弁護士が就いているように見受けられます。
    上告審が開かれることは全体の2~3%と言われ、およそ殆どの事件が控訴審までとなっています。したがって、被上告人となる側は代理人弁護士を就けていなくとも問題が無いことが多く、また便宜上書類の受理や裁判所への進行状況の確認だけ控訴審の代理人弁護士が継続して行っています。
    逆を言えば、上告審が開かれてしまいそうな可能性がある事件の場合には、被上告人となる側も引き続き代理人弁護士と協議・検討を続け、いざ上告審となったときに対応できるよう準備しています。

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  • 離婚・男女問題

    面会交流の件で元夫と上手く話し合いが出来ず
    向こうが調停を申し立てると行ってきていますが
    私の方が出産予定もあり
    裁判所に出向けない時期があります。
    代理人はいれずに相談だけ
    をしながら自分で
    進めて行こうと思っていますが
    裁判所に出向けない時期があるというのは
    裁判所の人に何か突っ込まれたり
    不利な状態になってしまうのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    基本的には初回期日を除き、双方の予定が合う日に調停期日を指定しますので、ご多忙であったりご事情がある場合には不利に取り扱われることはございません。
    毎回期日の最後に、概ね期日から1カ月後~2カ月後の間のどこかで双方の予定が合う日を次回期日に指定します。その際に、ご事情をご説明されて、出頭できない期間があることをお伝えすれば、ある程度は裁判所も調整をしていただけます。
    また、一度期日が指定された後に急遽予定が入ってしまった場合でも、その旨を裁判所に連絡をすれば変更はできなくとも配慮していただけることが多いです。
    もちろん何回も連続で一度決まった期日に欠席することとなったり、無断欠席を2度続けたりすると、調停への参加意思が無しと判断されて調停が不成立となり審判手続へと進んでしまうことはございます。

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  • 遺留分侵害額請求

    遺言で、「親に対する態度が悪い」という理由で相続をさせないとあった場合、遺留分相殺請求で本来の半分を受けとる事ができる事を知りましたが、「親に対する態度が悪い」という理由に対し不服申し立てはできるのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    ご相談者様のおっしゃるとおり、遺留分は最低限の権利として請求することができるものです。ですので、他の相続人にたいし遺留分減殺請求をされるとよろしいかと存じます。
    しかし、遺言の内容については自由が権利として認められていますので、「親に対する態度が悪い」という記載が明らかに事実に反していたり一方的な思い込みであったとしても、そのような内容の遺言を作成すること自体は許されてしまいます。
    したがって、遺言作成過程で意思能力を欠いていたり、誰かに強制的に虚偽の遺言を書かせられたり等の事実が証明できない限り、遺言自体の無効や不服申立てということはできないと考えます。

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  • 離婚原因

    この度、嫁が離婚調停を申し出たので、私は相手方として話し合いに応じますが、離婚調停の際に離婚したい理由や原因についてお聞きしたいです。

    ①どのくらい前までの話が離婚原因や理由対象となりますか?かなり悪い所は徐々に直して、現在やっておりません。

    ②夫婦同意の別居は離婚原因となりますか?私は以前、義両親と二世帯で住んでいましたが、1度大喧嘩をしてしまい家を飛び出しました。私は離婚を考えておりましたが、嫁がと話し合いをした結果、離婚回避を求めてきて、その代わりに嫁と両親と私の関係維持の為に間にいる事が疲れたこと、距離を置いた方が夫婦円満だと言うことを理由に別居を選択しました。

    ③上記に伴い、私は嫁同意のもと嫁両親と程よく距離を取って、嫁は嫁で私同意のもと私両親と程よく距離を取って、間接的にやり取りをしております。私も昔、喧嘩して出てきた身ですが、それ以降、やはり間接的ですが嫁両親に贈り物をしておりましたし、直接連絡したりしたこともあります。それでも義両親不和を理由に離婚となりますか?

    以上、ご回答をお願い申し上げます。

    福原 玲央弁護士
    回答

    ①本来は直近の話が一番離婚原因として適切なのですが、訴訟や調停における主張を見ていると、離婚を望む側がかなり遡り結婚当初の事情から記載して主張する場合が多く見受けられます。例えば、出会った当時や結婚の際から〇〇のようなことが嫌いであり、ずっと我慢していたが、時の経過につれ益々嫌いとなってきた、等と主張されてしまうこともございます。

    ②ご相談者様は円満のために別居を選択されたということですが、別居の有無というのは離婚の際にはとても重視される事項です。したがって、別居期間が長ければ長いほど離婚が認められやすくなってしまいます。

    ③ご相談者様のご記載の通りであれば、本来離婚原因とはならないような事実です。しかし、相手方が、やや誇張や一方的な受け止め方を間接的な離婚原因に構成して主張してくる可能性はございます。

    以上のとおり、いずれの点も、ご相談者様は諸々ご配慮をされ円満のために努力されていた結果の事実ではございますが、相手方にとってはそのご配慮や努力を無視し離婚原因として構成できてしまう事柄ではございます。
    したがって、相手方がいずれの点も離婚原因として主張する可能性はあり、その場合にはご相談者様が反論をする必要が出てくると予想します。

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  • 調停離婚

    離婚調停、婚姻費用分担調停中で、申立人側の者です。

    相手方の陳述書の侮辱罪についてなのですが、

    ○月○日 相手方は申立人にけじめとして婚姻継続が困難な事を伝えましたが申立人の誕生日を選んだ事により申立人は激高した。(相手方は私の誕生日にわざわざ離婚を申立てされました。)(陳述書に書いている私の誕生日は日付間違い)

    ○月○日相手方にレンタルしていたベビーカーの返却を求めるが申立人は更に激高した。(返却を求められた時に初めてベビーカーがレンタルされていた事を知り、まだ5ヶ月の子供を育てていた為病院や買物をベビーカーでしていた為急な返却願いに驚きました、因みにベビーカーは相手方の母が勝手にレンタルし、そのレンタル請求書が後日私の手元に送られてきました。)

    あまりにも相手方が調停員に対し自分の好都合に切り取った陳述書に出した為、勿論反論文で対抗しますが、これらの事柄は名誉毀損にはならないのでしょうか。

    誕生日に離婚を申し込まれたり、レンタルだったと知らなかったベビーカーの返却に対し〝激高した〟と記載されていましたがその事について怒らない人なんているのでしょうか?あまりにも小馬鹿にされすぎてこれらについて侮辱罪に当たらないのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    ご相談者様がおっしゃるとおり、理論的には、裁判手続上の準備書面や陳述書であっても相手方当事者の名誉を毀損したとする損害賠償請求が、訴訟上の主張立証に名を借りた個人攻撃であって、違法性阻却事由があるとはいえないとして認容される裁判例もございます。
    もっとも、殆どの場合は、たとえ明らかに虚偽の事実が含まれている陳述書などでも、一当事者の率直な感想として裁判上許されてしまっている現状ではございます。とりわけ離婚調停や訴訟のような当事者の感情が尊重される裁判手続では、より裁判所は大目に見ているような感覚ではあります。
    争点とは関係なく特段相手方を罵倒するような表現であって、主要目的が個人攻撃と評価されるような場合のみ、問題となっているようです。

    ご相談者様のおしゃるとおり相手方の陳述が明らかに事実に反するのであれば、ご相談者様がきっちりと反論をし、相手方の陳述書の穴・矛盾を突くことで、相手方の虚偽が調停で発覚し相手方の主張の信用性は失われると考えます。
    したがって、引き続き反論文などでご相談者様の適切な主張を続け、現在行われている調停を有利に進められるほうがよろしいかと存じます。

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  • 調停離婚

    妻が不倫をし、自分を擁護するために弁護士を雇って居ります。(現行犯だったため、鍵を本人からもらい自宅に入れない状況です)そして、離婚調停がこれから始まりますが、まだ連絡ない時です。
    と、こんな状況ですが、相手弁護士から、妻が転職する為、マイナンバーカードや今までの資格書類を送ってほしいと、弁護士をつうじ連絡もらいました。
    しかし、私も保管場所がわからない為、弁護士に電話にて一度連絡ほしいと返信しましたが、返信がありません。
    この場合、ほっといていいものでしょうか?
    こちらが、弁護士つけてないことをいいことに、わざと、連絡してこないっていう作戦なのか?と感じどうしたらいいか迷ってます。
    いままでも、このような、対応をしてくる弁護士なので、どうしたらいいかわからなくて、相談しました。

    福原 玲央弁護士
    回答

    有責配偶者である相手方が代理人をつけて連絡をしてきているため、ご相談者様にはさぞご負担かとは思われます。
    離婚の件とは離れた難癖をつけられないためにも、今後もある程度は事務的な連絡にはご対応してあげるとよろしいかと存じます。

    また、相手方代理人弁護士がわざと連絡をしてこないことで相手方に有利になるということはありません。ですので、弁護士が日頃そういう仕事ぶりなのか若しくは何らかの事情があるのかは分かりませんが、単に連絡が滞っているだけだと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    新婚4カ月の妻ですが
    主人の浮気が発覚して
    浮気の相手に
    慰謝料を100万円請求しました
    そうしたら、逆に、不倫相手の女から
    確かに肉体関係はありましたが
    既婚男性とは、知らなかった
    その後は、結婚したけど、バツイチになったと騙されて関係を持っただけで、浮気女は
    既婚の主人とは、浮気はしてないので、慰謝料は、払うつもりはないと、弁護士を通じで
    メールがきました。
    そんな嘘は、通用するのでしょうか?
    主人とは、別居になっており
    話し合いができる状況では、ありません

    福原 玲央弁護士
    回答

    不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)には「故意又は過失」が要件として必要とされるところ、不倫相手の弁解は、ご主人がご相談者様と婚姻関係にあることを全く知らず、またその知らなかったことに過失も無かったので、この要件を欠くと主張するものです。
    本当に不倫相手がそうであるならば一応この主張は通用するのですが、嘘をついている場合も良くございますので、ご請求を簡単に諦める必要はないと思います。
    また、別途ご主人にも慰謝料請求等はできるため、そちらと併せてご検討されるとよろしいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    はじめまして。お尋ねします。

    私は男性で内縁関係のあった女性と同棲し、結婚に向けて生活をしておりましたが、
    婚約者の複数回の不貞行為により、破断となり慰謝料請求をし内容証明の送付もし、本人も支払を認めているのですが、不貞相手(浮気相手)は彼女が内縁関係である、私の存在、自分には婚約者がいた事、何もしらないので、
    相手に対しては何も請求はしないで欲しいと嘆願しています。
    個人的にはそんなむしのいい話は受け入れがたいのですが、その相手の男性と現在彼女は暮らしています。

    そこで、その不倫相手に対して何も知らなかった言う理由(嘘か本当かは分からない)で、こちらは損害賠償、慰謝料の請求はできないのでしょうか?
    どうぞ教えて下さい。宜しくお願いします。

    福原 玲央弁護士
    回答

    仮に不貞相手が、彼女がご相談者様と内縁関係にあることを全く知らず、またその知らなかったことに過失も無かった場合には、不貞相手は彼女に騙されていたことになりますので慰謝料を支払わなくても良いとの理論は成り立ちます。
    不法行為に基づく損害賠償請求の要件のうち「故意又は過失」が無いと判断されるからです。

    しかし、ご相談者様が嘘か本当か分からないとおっしゃるとおり、彼女が不貞相手を守るためにそのように発言してるだけかもしれませんし、本当に不貞相手が彼女の内縁関係を気付くことができなかったかどうかも疑念は残ります。
    ご相談者様が本気で不貞相手への対処をお考えならば、不貞相手に書面を送付して上記疑念を尋ね慰謝料を請求することも十分検討に値すると思います。

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  • 不倫慰謝料

    現在、妻の不倫相手に慰謝料請求訴訟中、及び、妻からの離婚調停申立あり中!双方、当方共に弁護士さん付いてます。
    私は以前、法テラスで弁護士さんと無料相談しました。その方が被告代理人弁護士さんとなり答弁書を見てわかりました。当方の弁護士さんにも話すと、ダメなので相手弁護士さんに電話します。と言われました。無料相談で私の話しを聞いています。私は法テラスへ電話してその事話しても良いですか?当方の弁護士さんにお任せした方が良いですか?
    また答弁書の内容はデタラメばかりの苦し紛れでした。それをつくがえす証拠もあります。

    福原 玲央弁護士
    回答

    本件は相手方代理人弁護士にとっては、弁護士法25条及び弁護士職務基本規定27・28条が定める依頼者と利害が対立し職務の公正を害する危険のある行為(利益相反行為)に該当するおそれがあり、本来受任できず職務を行い得ない事件であった可能性がございます。

    ご相談者様がご依頼されている弁護士は、ダメなので連絡しますと言ってくれているとのことですので、おそらくこの問題点に気付いて相手方に抗議をすると思われます。
    この問題点については弁護士の方にお任せしてしてまい、事後処理が済んだのちに答弁書への反論や証拠の提出をご検討されると良いと考えます。

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  • 養育費

    数年前に離婚し、小学生の子供がいます。
    公正証書を作成され(金額には納得できなかった)、養育費をもらっています。
    けれど、養育費算定表に対し少額すぎて、生活がくるしいです。
    一度作った公正証書があると、金額は増額できないものですか。

    福原 玲央弁護士
    回答

    公正証書作成後であっても、何らか当時とは異なる事情(収入や家族構成の変化等)が発生した場合には公正証書の内容を変更をすることができます。
    相手方と合意ができればそれに基づいて新たに公正証書を作成しても良いですし、相手方と合意できないようであれば新たに養育費減額の調停を家庭裁判所に申し立てて調停調書等を作成することで養育費が変更されます。
    もっとも、当時とは事情が異ならないという場合には、裁判所へ申し立てても養育費の減額を獲得するのは難しく、あくまで相手方が任意の変更合意をもって減額を図ることになるでしょう。

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  • 訴状

    未成年に対する訴訟 戸籍謄本取得について
    未成年に対する訴状を提出し、訴状が受理されました。
    しかし、被告が未成年であるため
    裁判所から親権者の戸籍謄本1通が必要といわれています。

    被告である未成年Aの氏名、住所は把握していますが
    親権者の氏名、住所はわかりません。

    親権者(筆頭者)の氏名と本籍地がわからないため
    戸籍謄本がとれないのですが
    この場合、どの様に第三者請求を行えばよいのでしょうか。

    福原 玲央弁護士
    回答

    「①未成年Aの住所に、住民票を請求」とは、おっしゃるとおり、本籍地及び筆頭者入りの住民票を請求してください。
    「②当該住民票「本籍」欄記載の所在地に、戸籍謄本を請求」については、未成年者Aの本籍地及び筆頭者入りの住民票を取得すると「本籍地」だけではなく「筆頭者」という欄に筆頭者の名前が記載されているはずです。
    したがって、その筆頭者が未成年者Aの名前であれば未成年者Aの名前で戸籍を請求し、筆頭者が異なるのであれば(おそらく親権者でしょう)その記載の名前で戸籍を請求することになります。

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  • 調停離婚

    離婚後こちらは監護者で面会を行ってきました。が面会についてもっと気を使って合わせてくれるべきと言われまとまらないため、面会調停を申し立てます。
    保護命令は必要ありませが、話し合いがうまくいかなくなるとたまに相手から暴言と感じる言葉を受けたことはあるのですが、チェックを入れておいた方が何か利得はあったりするのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    ご記憶が鮮明なうちに、時系列をまとめたメモを準備したり陳述書を作成しておくことはとても良いことです。
    もっとも、照会回答書に大まかな記載をしておけば調停初回時までには特段陳述書の提出が必要となることは一般的にはございません。また、調停開始時には調停委員の方がまず申立人であるご相談者様の方のお話・主張をじっくり聞き、ご相談者様が陳述書を作成予定とお話しすればどのタイミングで作成すべきか又はどのような点を重視すべきかなどのアドバイスをくれるはずです。
    したがって、あくまで記憶喚起のためにご自身用にメモを残しておき、調停の進行や調停委員のアドバイスに沿って、提出が効果的なタイミングで陳述書を作成し提出されるとよろしいかと思います。

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  • 不倫

    主人は数年前同じ会社のシングルマザーと浮気してました。その当時は分からずのちになり、事実を知りました。
    そして今は同じ会社の既婚者と不倫です。コロナの影響で、あまり会えていないようです。相手を想う主人の気持ちがピークに達しており、今後のことも考え、浮気相手に内容証明郵便を送ろうと考えています。
    内容証明郵便には、不貞事実の日付など記すとネットでみたような気がするのですが、私が得た主人の情報は全てトークアプリのやりとりからです。プライバシーの侵害にも関わると思いながら、事実証拠を掴もうと見てしまっています。

    ①こういうプライバシーの侵害にも関わるような情報収集の内容を内容証明郵便に使用してもいいものなのですか?
    ②内容証明郵便を送り、どれほどの割合の方が応じてくれるものなのですか?

    ちなみに離婚するつもりはありません。

    福原 玲央弁護士
    回答

    ①おっしゃるとおり確かにプライバシーや不正アクセスの観点からは問題がございますが、民事上の請求の証拠能力としては認められる程度の証拠収集手段と言えますので、通知書内にその内容を盛り込んでよいと考えます。
    また、不貞の慰謝料請求の場合には、実際の不貞の有無・程度が主に争われることが多く、不正ハッキング等の度を過ぎた証拠収集手段を行っていない限り請求者側が責任を問われるケースはあまり聞きません。

    ②これは本当にケースバイケースなので一概には言えません。もっとも、ご相談者様の慰謝料請求は、事実に即した主張であり、ある程度の証拠もあるとのことですので、相手方が無視をする可能性は低いのではないかと予想します。
    なお、内容証明郵便にて通知書を送られるとのことですが、書面の内容によっては過度な脅しと受け取られることもありますので、弁護士等に一度ご相談に行かれると良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    離婚手続きについて質問します。
    協議離婚から離婚調停、離婚裁判へと移行しても和解出来なかったケースはあるのでしょうか?
    また、このようなケースになってしまった場合の
    最善な解決方法などはあるのでしょうか?
    ご回答宜しくお願いいたします。

    福原 玲央弁護士
    回答

    協議離婚から離婚調停、離婚裁判まで全てを経ても和解が成立せず判決となることは、残念ながら多々ございます。更には、高等裁判所への控訴や離婚を1日でも遅らせるために最高裁判所へ上告するケースも存在します。
    和解が成立しない場合にどうしたら良いかは、立場や状況において異なるのですが、一般的には、決して譲れない条件があり婚姻状態の継続が長引いても良いのであれば判決確定まで徹底的に争い、早く解決したいのであれば多少譲歩をしてでも相手方に合わせて離婚(又は円満和解)を成立させることが方針として考えられております。

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  • モラハラ

    モラハラ・DVでの慰謝料請求は難しいと聞きました。それは何故ですか。

    福原 玲央弁護士
    回答

    モラハラ・DVでの慰謝料請求が難しいと言われるのは、おそらく当事者間で突発的に行われることが多いため、証拠が無いことが多く、相手に否定をされた場合に証明が難しいからではないでしょうか。
    ある程度の証拠が認められれば、慰謝料請求も十分認められますし、場合によっては離婚の請求まで認められることもあり得ます。

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  • 不倫慰謝料

    不貞の末、家を出て行った夫と婚姻費用分担調停中です。
    今のところ、暫定の金額をもらっています。


    これに合わせて、不貞の慰謝料請求することは可能ですか?


    夫には離婚調停を起こされており、同時に進行中ですが、そちらに応じるつもりはありません。

    福原 玲央弁護士
    回答

    不貞の慰謝料は、婚姻費用分担調停や離婚調停とは別の事柄になりますので、別途請求をすることは可能です。
    ただし、ご相談者様が離婚に応じない場合には、相手方(夫)に慰謝料を請求することはある意味家庭の財産が減ることになりますので、相手方(夫)の財政状況に気を付けてご検討されると良いと思います。
    なお、不貞相手の女性にも併せて慰謝料を請求することが可能です。

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  • 調停離婚

    モラハラの夫と離婚調停中です。
    夫はこちらの条件など全く聞く耳を持たず、ずるずると1年以上かかっています。

    夫から「離婚したいというなら第三者から見ても俺が有責だとハッキリとわかる証拠を出すべきだ。
    なぜ出さない。
    証拠を出し、それが認められるならばそちらの離婚の条件を検討してもいい。証拠が出せないのならそちらの条件には一切妥協はしない」と
    夫の弁護士を通さずに夫から直接メールが入っていました。

    【質問】…離婚調停は単に離婚に対する決め事の話し合いの場であって、証拠の提出などを求める場所ではないですよね?
    現に調停の初回にて、別居の理由としてモラハラがあって…と大まかには説明しましたが、
    それについて調停員から何も証拠を求められていませんし、証拠の有無さえ問われていません。
    子どもを恫喝している音声、DV相談員との記録等持っていますが、調停で提出はしていません。

    出したところで、意味があるのでしょうか?
    むしろ、夫がいうような主張を調停員や裁判所に受け入れてもらえるのでしょうか?
    だったら訴訟でやりなさい、と言われそうで怖いのですが…

    福原 玲央弁護士
    回答

    おっしゃるとおり、離婚調停は話し合いが成立するか試みる場ですので、証拠の提出は必須ではございません。
    証拠を提出することで、相手方が離婚に応じやすくなったり、調停委員(裏に控える裁判官も含む)がご相談者様の主張に同意して相手方を離婚へ説得してくれることはあります。
    もっとも、調停委員からの指示がまだ無い以上証拠を提出するかどうかはご相談者様の自由ですので、相手方は証拠の提出を強要することはできません。
    相手方代理人に連絡をし本人からの直接の連絡は控えるよう抗議するか、それがご不安ということであれば次回の調停時に調停委員に相談されるとよろしいかと考えます。

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  • モラハラ

    現在妻と別居している者です。トークアプリで様々な暴言、モラハラ発言をされており、調停や裁判を考えているところです。そこで相手から消される前にトーク内容の発言をスクリーンショットに撮ろうと思うのですがスクリーンショットも証拠として採用はされるのでしょうか?

    福原 玲央弁護士
    回答

    証拠として採用されます。
    相手が殊更に偽造等と争ってこない限り、まず問題なく証拠として採用されることが多いです。
    スクリーンショットの際には、ご相談者がやり取りをしている当事者(相手方)や日時がわかるように保存(撮影)されることをおすすめします。またその前後のやり取りや一般的な会話の部分も併せて保存しておくことで、より信用性や主張の真実味は増すはずです。
    なお念のため、スクリーンショットの後もトークは削除せずにしておくと良いと思います。

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  • 相続人

    通知書を簡易書留で受領しました。差出人は通知人の代理人である弁護士さんからです。
    通知内容について是か非か回答してほしいとの記載はあるのですが、
    回答期限については一切記載がありません。
    一般的に回答期限の記載がない場合、どのくらいの期間を目安と考えたらよいでしょうか。
    通知の内容によって回答期限の目安は異なりますか。
    また、非とする回答の場合、訴訟提起をせざるを得ないとも通知書に記載されているのですが、
    回答をしなかったり回答が遅くなった場合、いきなり訴状が届くこともあり得るのでしょうか。
    なお、通知書に記載の内容からはその真偽はわからず、回答を是とするか非とするか迷っているところです。

    福原 玲央弁護士
    回答

    通知の内容にもよるのですが、一般的な通知書の場合には返答期限を2週間~3週間としていることが多く、やや相手方が調査に時間を要する内容である場合や急ぎではない場合には期限を1カ月としていることもあります。

    また、「非とする回答の場合、訴訟提起をせざるを得ない」は、弁護士が通知をする際の常套句でもあるので、本気で直ぐに訴訟提起を考えているかはわかりません。
    もっとも、差出人としては、その通知内容について解決を図りたいのであれば、ご相談者様から返答が無かった場合には裁判所の手続きを用いるほかないため、次のステップとしてある日突然裁判所を通じて調停申立書・訴状・その他の書類をご相談者に送達することはあり得ます。

    なお、差出人の代理人弁護士は、あくまで委任を受けた代理人としてご相談者様に通知を送っており、特段ご相談者様に敵対する意思はないはずです。ですので、通知に弁護士の連絡先が書かれているはずですので、返答期限を直接弁護士に尋ねしてしまっても良いとは思います。

    したがって、通知書への回答が問題なくご自身の判断でできる・特段差出人と争うものではないのであれば、通知書を無視をせず、なるべく早いうち(概ね1カ月以内)にご自身で回答されたほうが良いです。
    他方、通知書への回答がご自身では判断できない・差出人と争う必要がある等であれば、別途弁護士に具体的な内容を相談するか、弁護士に依頼されて回答を任せるという方針が望ましいでしょう。

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