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【不動産相続】不動産賃料の請求を受けたときは

60代
この事例の依頼主 60代

相談前の状況 父親の不動産からあがる賃料を私が管理していました。父親が亡くなってから,他の相続人から賃料を寄越せと言われています。どのように対応したら良いでしょうか。

解決への流れ 不動産の管理にかかる費用を差し引いた額を提示して解決することができました。

吉直 達法 弁護士 吉直 達法 弁護士からのコメント 他の相続人も賃料を取得することができるため,これを全部拒むことはできません。しかし,相談者が不動産の管理をしていたのであれば,当然に固定資産税ほかの支出があるはずですので,これを考慮しないで精算することは妥当ではありません。この点を納得いただいて,適正な額の精算ができました。

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