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離婚後、住宅ローンの連帯保証人としての地位から外れることが出来た事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者は、不貞行為におよんだ配偶者から離婚調停を申立てられ、対応に困りご相談に来られました。
ご依頼者としては、配偶者に対して慰謝料や財産分与等を請求したいのはもちろんのこと、何より、離婚を機に1000万以上の債務が残っている住宅ローンの連帯保証人としての地位から外れたいという要望がありました。

解決への流れ 離婚調停においては、相手方配偶者に対し、他の保証人を用意したり借換えをすることで、ご依頼者を住宅ローンの連帯保証人としての地位から外す努力をするよう要求していきましたが、離婚調停係属中にはこれらの働きかけは功を奏しませんでした。
しかし、ご依頼者を連帯保証人としての地位から外すべく、離婚成立後も配偶者には上記努力を継続してもらう必要があったので、慰謝料の総額及び毎月の分割弁済額を決定するにあたっては、配偶者が上記努力を継続することで、ご依頼者が連帯保証人としての地位から外れることが出来た場合には、ご依頼者も慰謝料を一定額免除する、という条件付きの内容で合意をすることにしました。
その結果、離婚成立後も元配偶者は上記努力を継続し、離婚成立から半年後に、ご依頼者は住宅ローンの連帯保証人としての地位から外れることが出来ました。

平塚 有祐 弁護士 平塚 有祐 弁護士からのコメント 主債務者が配偶者である住宅ローンについて連帯保証人となっている場合には、離婚が成立したからといって、当然に連帯保証人としての地位から外れるという訳ではありません。むしろ、債権者である銀行が、連帯保証人としての地位から外れたいという要望を受け入れることは極めて稀といってよいでしょう。
今回の事例では、慰謝料について一定の条件を付して合意したことにより、離婚成立後も元配偶者が債権者である銀行への働きかけを継続するにいたり、最終的にご依頼者は住宅ローンの連帯保証人としての地位から外れることができました。

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