にしだ りえ

西田 理英 弁護士 プロフィール

所属事務所: 新宿国際法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷4-28-15 慶和ビル8階
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西田 理英弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 退職届・退職願

    今年の3月末にあるベンチャー企業を退職しました。
    経緯は以下になります。
    ①代表に突然呼び出され最近やる気が感じられないから辞めさせようと思っていると伝えられる
     (業務にあたり特別それまでと変わった動きはありませんでした)
    ②話をしていくうちに当時お付き合いしていた社内の女性(社内恋愛は禁止されていません)を
     能力が低い、信頼できないと理由で解雇するつもりと聞く。
    (そのお付き合いしていた女性が代表の”愛人”関係にあったと判明)
    ③また、すでに退職していた仲の良かった上司の邪気が私にもまとわりついていると言われ、
    その元上司のことを忘れ、彼女とも別れるならば解雇にしないから選べと言われる。
    ④彼女が関係をやめたくても解雇をちらつかせ、その代表から度々セクハラを受けていたことも分かったので離すためにも退職を決意。
    ⑤話をした数日後に退職届けを提出させられ、その日のうちに即日退職となる。

    なお、以上の話についてすべて会話を録音しております。

    これらを踏まえ、以下の質問となります。
    1)この場合不当解雇としてそれ相応の請求は可能でしょうか。
      (⇒退職届けは提出してしまっております)
    2)1)が無理な場合はこれは泣き寝入りするしかない問題でしょうか。
    3)その場合の費用感などはどうでしょうか。

    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    西田 理英弁護士
    回答

    雇用関係を終了させたい場合、使用者は、個別に労働者に対して退職を勧めることができます。これを、退職勧奨といいます。
    今回、あなたの会社の代表が退職を迫ったのは、この、退職勧奨にあたります。あなたはこれに応じて退職届けを提出したので、会社としては、あなたとの雇用関係が合意によって終了した、と主張してくるでしょう。

    使用者は退職勧奨を原則、自由に行えます。もっとも、それにも限界があります。人選が著しく不公平であったり、執拗、半強制的に行うなど、社会的相当性を逸脱した手段、方法で退職勧奨を行うと、違法とされ損害賠償が認められることがあります。
    また、退職に応じた経緯、当時の具体的状況に照らして、合意退職の無効、取消しを主張できることがあります。

    今回も、代表者の方が退職を迫ったその手段、方法が社会的相当性を欠いたものといえるか、あなたが合意退職に応じてしまった経緯からして合意退職の無効取消しを主張する余地があるかを、具体的な証拠に照らして検討する必要があります。
    雇用契約書の内容や録音等の資料をふまえて、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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  • 債権回収

    お金を増やすと言われ
    貸してしまい、515万円渡してしまい
    三週間後に返すと言われたが
    連絡も途切れ、住所もわからず
    フルネームと電話番号しか
    分かりません。警察に電話したが証拠もないとの事でなにもしてもらえませんでした。とても大きな金額でもうこれからどうしたらいいのか。自分が悪いですがどうにかしてでもお金を返して欲しいです。
    助けてください。

    西田 理英弁護士
    回答

    相手とのやり取りはどのようにされましたか?メールや何か記録に残っているものはありませんか?電話で実際に通話されたことはありますか?
    どのような資料がお手元にあるのかも含めて、もう少し詳しく、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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