きくち ようすけ

菊地 陽介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 青山総合法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷2-5-3 木村ビル2 203
四ツ谷駅徒歩6分
受付時間
菊地 陽介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    おはようございます。
    改めて相談させていただきたいことがあり、打たせていただきました。
    以前、浣腸行為は暴行罪にあたる可能性があるとご回答をいただしましたが、肛門とう場所に打撃を与える行為の可能性があるため、不同意猥褻罪のような性的なところにあたる可能性はありますでしょうか?

    【質問1】
    浣腸行為は、暴行罪だけでなく、性的な犯罪、不同意猥褻罪のような行為にあたる可能性はありますでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】刑法177条1項によれば、不同意性交罪における「性交等」は「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」を含むものとされていますから、浣腸行為も同条の罪に該当しえます。
     もっとも、以前のご質問で記載された状況については、そちらでご回答いただいた先生方のご意見通り、暴行罪が成立する可能性がある事案かと思います。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    マンション1室賃貸中で、借家人が家賃振込の時にキャッシュカードなくし、4月3日にX銀行x支店から現金で5万円振り込んだが名前がAという別の名前で振り込んだと連絡受けた。明細は捨てたという。再度支払えばいいのか、信用していないのかと怒られた。
    私の通帳には、4月3日A名義で5万円入っていた。通帳自体の入金は、その方だけ専用にしている。組戻しも伝えたが、次回からキャッシュカードで支払うと言うが、信用できない。
    未入金扱いで再度請求するか?今回は連絡した内容を受け入れ、入金とするか? どうしたら良いでしょうか?
    銀行に賃借人ご振込した際の電話番号確認しできれば本人確認と問い合わせたが、賃借人の同意がないと難しいとのこと。またこの方は、更新して頂いたがもう必要ないとか言い返送しないなどトラブルが多い。

    【質問1】
    未入金扱いで再度請求するか?今回は連絡した内容を受け入れ、入金とするか? どうしたら良いでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】もともと当該借家人との間でトラブルが多かったとのことですが、少なくとも今回のご相談の件に限って言えば、当該借家人専用の口座に、本人の申告通りの名義、期日、金額の入金があったとのことなので、キャッシュカードを真実紛失したのかどうかはともかく、借家人が賃料の支払いのために当該金額を入金したことに偽りはないように見えます。
     一応そのことを前提とすると、賃貸借契約書で賃料の支払いの方法について、(本件では口座引き落としではないようなので)借家人の当該紛失したキャッシュカードに係る預金口座からの振込送金以外は認めないとの約定にでもなっていない限り、本件の振込みを賃料の支払いとして認めないとの扱いは難しそうです。
     したがって、今回は入金扱いとしたうえで、今後同様に借家人の口座以外から振り込みをするときには、振込依頼書やATMの明細などのコピーを送付してもらうようにして、今後は借家人本人からの支払いとの確認ができない場合に賃料の支払いと認められないことがありうる旨を通知しておくのがよいかと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞裁判の控訴についてお伺いします。
    原告が控訴人です。
    控訴理由書では、具体的にどんなことが記載られていますか?
    短い文章なのか、第一審の答弁書のように2.3枚の書類にひとつひとつの証拠などが書いたものが記載されているのでしょうか?

    【質問1】
    控訴理由書の中身について

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】控訴理由書の中身や長さなどについては勿論具体的な事案によって千差万別なのですが、通常、控訴理由書では原審での判断が間違っておりそのことが誤った判決の原因となっているということを説得的に主張することとなります。
     そのため、原審での判旨を引用しつつ、原審での証拠調べ(証人尋問などを含む)についての判断の誤りを指摘したり、場合によっては新規の主張や証拠を提示するなどすることとなります。また、控訴審では第一審のように何度も期日をとって主張と証拠提出のやりとりをしたり争点整理をしたりするわけではないため、控訴審で主張するべきことは基本的に控訴理由書ですべて書ききる必要があります。
     したがって、原審の答弁書と比べても大部のものとなることが多いのではないかと思います。

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  • 家事審判

    【相談の背景】
    面会交流審判の書面を弁護士に依頼せず、自分で書いています。

    【質問1】
    自分のことは申立人それとも原告、どちらを使えばいいですか?相手は被告ですか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】(あなたが申立をした場合)自分のことは「申立人」、相手のことは「相手方」となります(相手から申し立てられた手続に対応している場合は、逆になります)。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ゲームのアカウントトレードサイトでアカウントを販売したのですが、その後相手方が1ヶ月近くたってもパスワードを変えておらず殆ど使用していなかったのでつい魔が差して別のユーザーに売ってしまいました。額は約1万円程です、2回目に購入した相手側から被害届を出すと言われたのですが逮捕される可能性はありますか?

    【質問1】
    出来れば穏便に済ませたいです

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】まず第1売買の買主(A)との関係でいいますと、Aがパスワードを変更していなかったとはいえ、A次第でいつでもパスワードを変更して他人がアクセスできない状態にできるようになった以上は、第1売買で確定的にアカウントはAに移転されたことになると考えられます。そうすると、第2売買の買主(B)との関係では、まったく他人の物をBに売却する他人物売買であり、あなたとしてはAからアカウントを買い戻したうえでBに売却する義務を負っていることとなります。これは民事上の義務であって、その義務が履行できない場合にはあなたは債務不履行の責任として損害賠償義務を負うこととなりますが、刑事上もたとえばあなたが積極的に当該アカウントが自らのものであって自由に利用可能、などの文言をもってBに販売した場合、そのことが欺罔行為と評価され詐欺罪として追及される可能性がないわけではありません。
     穏便に済ませたいのであれば、少なくともBに被害弁償をした上で和解をし、第2売買の契約を合意解除してもらうなどの努力が必要でしょう。

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    殺人未遂の民訴でもうすぐ決着が着きます。
    単純な質問すいません。
    判決は郵送との事ですが、イメージだと裁判所に言って結果を聞くものだと思ってました。

    【質問1】
    判決が郵送になる予定なのですが、原告が負けるという意味を示唆してますか??

    【質問2】
    勝っても負けても、郵送なのでしょうか??

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1、2】判決は原則として言渡しをしなければなりません(民事訴訟法250条、251条)。「裁判所に行って結果を聞く」というのは、この言渡しのことだと思います。通常、判決の言渡しの期日が決まっているのではないかと思いますので、裁判所に確認してみてはいかがでしょうか。
     また、上記のように判決を言い渡したうえで、判決書の正本を当事者に送達しなければなりません(同法255条)。「判決の郵送」というのはこの送達のことですが、これは当事者全員に送達するものなので、勝訴・敗訴とは関係がありません。

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  • 不動産賃貸

    【相談の背景】
    ビルのテナントについて、もう2桁以上の年数を賃貸してます。

    先日オーナー側から、ビルの袖看板等について老朽が見られるので、修理等を求められました。
    しかしながら、数年前に新しい物に変えており、毎年行政の方からも許可を得ています。
    破損の危険性がゼロではないからと言われてますが、周囲のビルも看板だらけです。
    また、当初から設置については契約に盛り込まれてます。
    (当方としては、単純に嫌がらせと考えてます)

    【質問1】
    当方がこの要求を無視、あるいは応じなかった際にオーナー側は法的効力をもってこれに対抗出来ますか?

    【質問2】
    また、仮に修理、撤去等に応じた場合にこの費用をオーナー側に請求する術はありますか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】当該看板が本当に破損・落下の危険等のあるものであれば、賃貸借契約上の賃借人の義務として修理等を求めることができるものと思われます(個別の契約内容によりますが、おそらく賃借物件の管理についての規定や契約に附随して設置を認められた袖看板の管理についての賃借人の義務に関する規定があるのではないでしょうか)。ただ、ご記載の事情からは「破損の危険性がゼロではない」という程度では上記のような義務の履行をあなたに求めるほどの根拠とはなりえず、より具体的、現実的な危険が発生しておりあなたがそれを放置しているということを賃貸人側において主張立証する必要があるものと考えます。
    【質問2】賃貸人側の請求が上記のようなものであることから、本来その費用は賃借人が負担するものですし、賃貸人側の要求に任意に応じるとしてもあくまでこちら側が任意で行うものである以上、やはりその費用はこちらが負担するものとなるでしょう。
     そうすると、修理、撤去等に応じるかわりにその費用を賃貸人側で負担するという条件での交渉次第ということになりますが、あなたのお考え通り相手方による嫌がらせなのであれば相手方がそのような交渉に応じることは期待できません。
     したがって、基本的には【質問1】のとおり賃貸人側の要求を拒絶する方向で反論した方がよいものと考えます。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    相手方3人の遺産分割調停を申立てる準備をしています。

    【質問1】
    遺産分割調停申立書類の準備中で、ものすごく初歩的な内容で申し訳で申し訳ないのですが、
    申立書(当事者目録・遺産目録含む)の正・副本にはそれぞれ「正本」「副本」のスタンプを押して提出すべきでしょうか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】特にスタンプでなければならないというわけではなく、手書きでもいいのですが、本件は相手方が複数ということもありますので、正本・副本の別はなるべくわかりやすいようにしておいた方がいいでしょう。

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  • 相続放棄と支払い

    【相談の背景】
    連帯保証人であった父親が亡くなって2年が経ちます。生前、田畑を少し持っていたのですが、その税金の支払いが老人ホームで暮らしている母親に届きました。父親名義で....。勿論、母親も自分も相続放棄を済ませています。もう、誰の土地でもないので支払う訳にはいきません。どうしたらいいでしょうか?

    【質問1】
    支払義務はないと思うのですが、このまま放っておいてもいいでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】放っておくと何度も税金の支払い通知などが送付されてきますので、田畑のある自治体に、お父様が亡くなったこととお母様・あなたが相続放棄をしたことを通知した方がよいと思います(相続放棄のときに裁判所から送付された相続放棄申述受理通知書のコピーを同封するとよいでしょう)。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    知り合いのトラブルについて
    暴行罪で罰金刑を受けました。

    【質問1】
    近いうちにまた暴行した場合、懲役刑になる可能性は高いですか?

    【質問2】
    前の罰金刑は考慮されず、新たに刑事罰が下るのでしょうか?

    【質問3】
    一定の期間をあける、全く別の者に暴行をする場合は考慮されないのも分かりますが、近いうちに同じ者に加害した場合は重くなりますか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】その可能性はあります。
    【質問2】前にも罰金刑を科されているのだから今回の暴行はそれを考慮して刑を軽くしようという判断がされるのか,という趣旨のご質問であれば,全くそのようなことはありません。今回の暴行は別の犯罪として処罰されますし,同種の犯罪を繰り返しているということはむしろ重い処罰がされる方向の事情として考慮されるでしょう。
    【質問3】はい,そのような事情は悪質な犯情として刑が重くなる事情として考慮されるでしょう。尚,一定の期間を空けようが,全く別の者に暴行しようが,同種前科を繰り返すことは重い刑を科す方向に作用する事情として考慮されます。前刑よりも間もなく,しかも同じ被害者を狙った同種の犯行であれば,それよりもさらに悪質な事情として考慮されるということです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費についてです。現在私は養育費を払っていますが、再婚し8月に子供が産まれます。また6月から私自身の給与が100万程下がります。
    私の再婚した相手は仕事をしていた為180万程年収があります。これで6月からは産休に入ります。
    私自身の収入も減るため離婚時に決めた養育費の減額を行おうと考えています。
    しかし色々と調べていると、私の再婚相手に年収があるため下がりにくいかもと見たことがあります。その中に1人で生活ができるかどうかが見極めのポイントと書いてありましたが、180万だとどのように捉えられるのでしょうか。

    【質問1】
    ①子供が産まれる+下手すれば扶養は外れてるものの180万だと扶養に近い人を養ってると判断で、下がらないのでしょうか。

    【質問2】
    ②養育費って私自身の年収の増減で決まるのでは無いのですか?世帯収入が増えたからって前妻からの増額請求は認められないので、逆に私の年収が下がったら単純に私の収入で判断とはなりませんか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1,2】養育費の計算においては,義務者(あなた)の基礎収入の内から子(前妻との子)に割り振られる生活費を算出するために,権利者(前妻)と義務者がその収入により子の生活費を分担するという考え方をとります。
     ここに,義務者が再婚して子が生まれた場合には,義務者の基礎収入を義務者自身・再婚相手・再婚子・前妻との子で割り振って前妻の子のために割り振られる部分を養育費とすることになります。
     養育費とはこのような考え方なので,①再婚相手に収入がある場合には,その分義務者の再婚相手に対する扶養義務が減少すると考えて,上記の「義務者の基礎収入における再婚相手分」は減ることになります。ここで,再婚相手の収入が自身の生活費を賄うのに十分のものであるときには,再婚相手分はゼロとして計算することとなります。年収180万円という金額が自身の生活を賄うのに十分とまで言えるかは微妙ですが,再婚相手が全くの無収入である場合に比較すれば,養育費の減少幅は小さくなるものと思われます。また,②以上述べたように,養育費の計算にあたって義務者の収入は重要な要素ですし,その減少が養育費減額請求の理由となりうることもおっしゃる通りです。他方で,再婚相手の収入については「再婚相手自身と再婚子の生活」に充てられることによって義務者(あなた)の収入からの割当て分が減少することから間接的に養育費の額に影響することとなります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産手続きにおいて、こちらが第三者へお金を貸付たのですが、それが返ってきません。
    ただ、私も最初は返済してもらったと言いましたが、何に使ったか分からないので、返済してもらってないと言い替えました。

    相手は返済したと主張してます。

    この場合、相手が返済したという証明をしないといけないですよね。

    しかし、相手は急に言い分を変え、今までにもお金の貸し借りや受け渡しがあり、いつ、いくら借りたのか。いつ、いくら貰ったのかが分からない。借りたのではなく、貰ったような記憶があるから、貸したことを証明して欲しい。と、主張を変えてきました。

    この場合は、こちらが貸したことを証明しないといけないのでしょうか?

    金額は60万円ですが、貸し付けた前後にも別でお金のやりとりがありました。

    【質問1】
    貸し借りの証明について

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)は,請求する側であるあなたが(1)金銭消費貸借契約の成立(貸し借りであってあげたのではないこと)と(2)その契約に基づくお金の授受,を主張して立証する必要があります。
     他方で,お金を返済したことの主張立証は請求される側である相手方がする必要があります。
     ところで,経緯を見るとまずあなたの側で返済の事実について争うこととしたところ,相手方において金銭消費貸借契約の成立の事実を争うことにしたというもののようです。
     このような場合でも,まずはあなたにおいて上記の「お金の貸し借りがあったこと」を立証しなければならず,その立証ができなければ仮に相手も「返済した事実」を立証できなかったとしても,金銭消費貸借契約に基づく返済の請求は認められない(つまりあなたの敗訴となってしまう)ので,この点に注意が必要です。

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  • 引越し

    【相談の背景】
    以前、自分が引っ越しをする際、荷物の保管場所に困りましたので友人に相談し、お気持ち程度ではありますが少額の対価を支払い、4ヶ月ほど荷物を預かってもらいました。
    先日その荷物を取りに行くと、外に放置していたのかと疑うくらい、大事な書類や洋服などがすべて濡れてヨレヨレの状態になっていたり、家電に土埃が溜まっているなどひどい状態になっていました。
    その友人に説明を求めたところ、「ごめん、でも渡したからこれでもういいよね」という返答以降返信がありません。
    自分にとっては今までの思い出が詰まっている大事な荷物な上に、比較的高価な家電などがすべて濡れて使えない状態になっていたことに加え、処分に時間を費用を費やされたので損害賠償を請求したいと考えているのですが、可能でしょうか?

    【質問1】
    この場合、法的に損害賠償を請求することはできますか?

    【質問2】
    可能な場合、損害金額の算定などはどう行った方がいいですか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】本件のように物の保管を委託する契約を寄託といいますが,寄託が有償である場合には「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもってその物を保管しなければならない(民法400条)のに対して,無償の寄託の場合には「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって保管すれば足りる(同法659条)こととされています。本件のような保管態様は上記の善管注意義務に反すると言えそうですが,当然には「自己の財産に対するのと同一の注意」に反するとは言えない可能性があります。
     したがって,本件の寄託が有償なのか無償なのか,つまり「お気持ち程度の少額の対価」というのが4ヶ月の間複数の物品を預ける対価として評価できるものなのかどうか,あるいは単なる礼儀・謝礼としてのお金に過ぎないのかどうかが問題となりそうです。
    【質問2】各物品の預けた時点での価額と,処分に要した実費が損害賠償額の中心となるものと考えます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ゲームの使用許諾契約に『利用』と『使用』が記載されている場合に違いはあるのかを確認したい
    『利用』と『使用』で区別されているように記載がされているが『ゲーム本来の遊び方』で使うことに限るなどでこれらの文言を区別するのかを知りたい

    【質問1】
    ゲームの使用許諾契約の禁止行為に
    『本プログラムに不具合があった場合に、当該不具合を意図的に利用する行為。』
    この様に記載があった場合に
    不具合を使って遊ぶ行為は『利用』になるのか『使用』になるのか

    【質問2】
    ゲームの本質とは関係のない部分で遊ぶ行為は『利用』になるのか『使用』になるのか
    例)対戦ゲームで対戦で意図して発生させるのは『利用』、対戦までのフィールドの移動などで意図して発生させるのは『使用』など

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その解釈でよいかと思います。
    おそらく実際は,グリッチやバグの利用はアップデートの際に対戦戦績を巻き戻したり取得したアイテムや通貨等を没収するなどして対応し,オンラインプレイのBANなどの処分は極めて悪質な行為をしたプレイヤーに限定するのではないかと想像するところではありますが,それはあくまでも権利者・運営者の考え方次第であり,ソフトを遊ぶ際に同意した使用許諾条項に抵触する行為には変わりないのだということは常に念頭に置かれるべきでしょう。

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  • 個人情報

    【相談の背景】
    僕は障害者雇用で病院で働いています。去年8月に福祉関係のイベントで県庁職員(Iさん50代女性)と保健所勤務のM保健師(20代女性)さんと知り合いました。

    MさんとIさんは県の職員で部署は違いますが、先輩後輩の関係です。今年の1月にIさんから『Mさんが障害者雇用に興味があり僕の働いている所を見たり色々インタビューしたいと言っている』と連絡か来まして、IさんがMさんの代理人としてやり取りしていたらトラブルになり県庁職員から迷惑行為を受けました。

    具体的なトラブル内容は障害者雇用と言っても僕の障害や病気といった個人情報に関わる話なのでMさんの本来の業務とは関係ないし職場からの指示ではなく、僕の担当でもないのに、なぜインタビューしたいのか?等、理由や目的などを含めてMさんから説明を聞きたいとIさんに言ってもIさんが『それは君がMさんの事が好きで個人的にやり取りしたいだけだからそんなやつをMさんに繋げるわけにはいかない』と拒否しました。

    職場外で起きたので外部の方に相談する予定です。

    【質問1】
    Mさんへの説明や質問を許可しない行為は人権侵害にならないんでしょうか?
    Iさんは後輩を守るため
    と言っていましたが、、

    【質問2】
    今回のトラブルの区切りをつける意味でIさんではない第三者を通じてMさんと説明を聞いたり今後のお互いの関わり方について話をしたいのですが、問題ないんでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】この場合のIさんの立場は,代理人というよりはMさんの窓口ということになろうかと思いますが,現状はMさんがあなたを取材する際の条件を設定するにあたり,理由はどうあれ取材の趣旨やあなたのセンシティブな事項を含む無制限の取材内容を受け入れるよう求められているものと言えます。
     こうした取材の申込みの態度に対して,あなたに全く利がないにもかかわらずこれに応じるかどうかというところであり,あなたの立場としては,満足な説明もないのに取材になど応じられないと一方的に断っても何ら問題がないと思います。
     もっとも,上述のとおりあくまでも取材条件の設定に関する話ですので,上記が人権侵害とまでは言えないように思われます。
    【質問2】問題ないですし,可能であれば取材を断る理由については話し合う場を設けた方があなたとIさんの関係も含めたその後の関係に不要な軋轢が生じにくいでしょうから,そのようにされた方がよいでしょう。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    当方 裁判の原告(生まれて初めての裁判です)
    第一回口頭弁論が終了し、今回初めての 原告準備資料1を作成する段階です。

    証拠の提出について質問です

    現在抗弁権を行使して、クレジット会社の引き落としを止めて頂いています。

    引き落としを止めるにあたり、クレジット会社が聞き取り調査をした、被告側の言い分をクレジット会社にお伺いしました。
    その内容が私が聞いている内容とだいぶ乖離しているため、参考資料としてこの電話メモを提出した所、
    被告に「そんな事実はない。原告の感想であり、妄言だ」とまで言われたため、
    今回秘密録音にて、音声証拠をとりました。

    【質問1】
    音声データプラス文字起こしをするのですが、
    「音声データ」「ケバあり」「ケバなし」「要約」
    の4点提出で問題ないでしょうか?

    1番効果的と思われる提出方法をご教示頂けますでしょうか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】音声データの反訳書については,発言の内容のみならず発言時の状況等も大事になりますから,ケバ取りをしないいわゆる「素起こし」のものを提出することが多いと思います。
     それに加えてケバ取りをしたものを提出することについては,その方が証拠調べをする上で内容が分かりやすいということはありますが,特に「効果的」(証拠としての価値が上がる)というわけではありません。
     「要約」については,当該音声データ中の特にあなたの主張に沿う部分について,むしろ準備書面の中で上記の音声データと反訳書を示しつつ主張として示した方がよいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    2〜3年前に竹藪にパソコンで使うようなキーボードを投げ入れてしまいました。

    【質問1】
    その事でこれから警察から事情聴取や出頭命令の連絡がきたり逮捕されたりしますか?

    【質問2】
    気にするほどの事ではないのでしょうか?誰かが見つけキーボードに触れて感電していないかなど心配になってしまいまして...

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    投棄当時に通報を受けて警察が調べたことがあったのか,あるいは現在に至るまで一度も警察が当該投棄の事実を覚知していないのかはわかりませんが,少なくとも現段階で捜査が継続していることはないものと考えてよいかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫婦別居中です。配偶者(妻)と子供二人が同居しており、私(夫)は別の住所に住んでいます。間接交流として、今までは子供に年2回程度手紙を送っていました。
    この度、配偶者の代理人弁護士より、今後離婚調停を申し立てるので、子供二人に直接連絡を取らないようにとの書面が届きました。

    【質問1】
    子供達との繋がりを完全に絶たれるのは耐え難く、せめて弁護士経由で手紙を届けたいと考えていますが、問題はないでしょうか。こちらがDV等を行った事実はありません(先方も主張していません)。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相手方に弁護士が就いたために依頼者・関係者への直接の連絡をしないよう求める趣旨かと思いますが,お子様への手紙はこれまで間接交流として行ってきたことなので離婚調停事件とは無関係であると反論してもよいと思います。もちろん弁護士を通じて間接交流を実現するように要求してもよいでしょう。
     その際は,例えば,封書にして相手方弁護士に送付し,開披せずにそのままお子様に直接渡すように要求することなども考えられます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    これまでは両親健在でしたので両親が持ち家(評価額三千万くらい)で二人暮らし、私と、私と折り合いの悪い兄は近所に賃貸でそれぞれ暮らしていました。

    しかし先日父が意識不明で入院しました。
    もう退院することは無いようです。
    死も近いでしょう。
    母は医者から車の運転を止められていますので、誰かが実家に戻り、母と暮らす必要が有るようです。

    居住権というのは強い権利だと聞きます。
    また民法改正で持ち家はそれまで住んでいた者の物になると聞きました。
    私が母と同居した場合、父が死に父からの相続時、この家は母の名義になるとして、私が同居した場合、母の死亡時は私のものになるのでしょうか。
    ただし家の評価額分、その他の財産分与からは引かれるのでしょうか?

    家以外が五千万の場合、
    私家三千万+財産一千万
    兄財産四千万

    【質問1】
    認識に間違いが有ればご指摘ください。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】配偶者居住権(民法1028条以下)について勘違いをされているものとお見受けいたします。
     お父様の持ち家について、お父様が亡くなって相続するときに配偶者であるお母様以外の方が取得した場合にはお母様がその家に居住している場合にその持ち家の全部について無償で使用収益する権利として配偶者居住権が設定される場合があります。
     他方で、持ち家の所有権を取得したお母様がお父様の後に亡くなった場合、相続人は子であるあなたとお兄様の2人となりますが、この場合は特にその家に居住しているのかどうかは関係がなく、遺産分割協議によりその持ち家をどちらかが取得するのかを決めることになります。当然に居住している者に帰属するわけではありません。
     ご記載の例のように遺産の総額が8000万円として、あなたが家3000万円+その他1000万円を、お兄様がその他4000万円を取得するという遺産分割はあり得ますが、これもあなたがその家に居住していれば当然にそうなるというものではなく、遺産分割協議や調停により決めることとなるものです。
     尚、以上はお母様が遺言をしていなかった場合の回答となります。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    被告の弁護士が反論書を出すと言ったのにその約束の日にちまで出しませんでした。もう期日が迫っています。
    何故出さないのか連絡すら寄越さないです。
    これまでの状況からして、被告と代理人が揉めて意見が割れているのではと私の代理人には言われました。

    このまま書面が出ないならそのまま判決になるのですか?
    前回は裁判所から和解の意思の有無を聞かれてあちらは和解に乗り気でした。
    しかしあちらはいまだに反論書も出さないし和解案も提示してこないです。

    【質問1】
    相手が反論書を出さないままならそのまま判決になりますか?

    【質問2】
    代理人と被告の意見が割れてまとまらない時はどうするものなのですか?あちらがまとまらないと裁判が進まなくなりませんか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1,2】現在,裁判上での和解について双方の意見を聞いている段階ということであれば,そのまま判決となるということはないでしょう。和解の方針を諦めて判決をするということになったとしても,証人尋問等の今後の立証について少なくとも1回は期日を入れることが多いです。
     代理人と相手方本人とで裁判期日までに意見がまとまらなければ,同期日ではどういう点で意見がまとまらないのかといった経過や,代理人として本人との協議・説得を続けるのか相手方本人の意向を踏まえて判決を希望するのかなどの意見を聞くことになると思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    某人気ゲームが発売される直前でMODの使用によるトラブル等あり得る為確認したい
    MODの使用が利用規約に記載されていないゲームについて
    (発売元の動画にてMODはチートと同義とする発信はあり)

    【質問1】
    MODは違法なのか、違法にならない例はあるのか
    (オンラインをせず完全にネットに繋がらなければOKなど)

    【質問2】
    質問1が違法の場合、MODを使用していると分かっている相手と何度も一緒に遊んだ場合は一緒に遊んだ側もMODを使っていなくても違法になるのか

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】ここでいうMODが当該ゲームのプログラムの一部を改変するものであるとすると,その使用は日本での著作権法上は著作者人格権としての同一性保持権(著作権法20条)を侵害するものとなる場合があるものと考えます(同様の趣旨の規定が概ね主要な各国に存在するものと思われます)。
     そのようなMODの使用が違法となるかどうかは,「オンラインをせず完全にネットに繋いでいないかどうか」というようなことではなく,著作権者であるゲーム開発者の考え方次第と言うことになるでしょう。
     オンライン対戦型FPSゲームなどプレイヤー間の公平が重要であればMODはチートツールに準じるものとして明示的に禁止でしょうし,特段利用規約等で明示していないとしても上記の著作権者の同一性保持権に抵触するものである以上,その侵害の責任を追及されることがないとは言えません。
     他方で,ゲーム開発者が自らMOD作成ツールを公開し,MOD利用についての規約を定めているような場合には,その規約の範囲内での使用であれば違法とはならないものと思われます。
    【質問2】自身がMODを使用したわけではない以上,MOD使用者と一緒に遊んだからといって当然に違法となるわけではありません。
     但し,運営者の規定する規約に基づいて,たとえばMOD使用者と知りながら一緒にプレイをし,それによりゲームプレイ上不正な利益を得たような場合にオンラインプレイからの排除等の不利益を被る場合はあり得ます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日飲食店にて建屋の設備とスタッフの私物を汚損させてしまいました。
    飲食店より損害賠償を請求されたのですが、その内訳にスタッフの私物の請求も含まれていました。
    スタッフの私物は会社の動産ではないためスタッフ本人と対処し、会社の動産・不動産のみ賠償すると言いましたが、飲食店側の言い分は「スタッフは飲食店と雇用関係にあるため飲食店が代理となり当事件の解決に務めることは妥当な判断、スタッフ本人が直接の示談は行いたくない、任せたいという意向」とのことです。

    【質問1】
    スタッフの動産を飲食店に支払った後、スタッフより直接損害賠償を請求される可能性はあるか(二重請求)

    【質問2】
    (質問1に関連)飲食店側との示談でスタッフから損害賠償を請求されないよう条件を追記する等で予防することは可能か

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1,2】雇用契約上の雇い主と労働者であることは当然に本件のような損害賠償請求の代理をすることを意味するものではありません。したがって,飲食店側の言い分通り従業員が飲食店に対応を代理人として委任しているというのであれば,各スタッフから飲食店への委任状を提出させる必要があります。
     その際に,「スタッフ個人からの二重の請求の危険があるため」と理由を説明してもいいと思います。
     尚,示談書等を取り交わすのであればあくまでもあなたと飲食店の間のものなので,いくら条件を追記しても各スタッフからの損害賠償請求をさせないような拘束力をもつものではありません。
     したがって,飲食店側があくまでも各スタッフの代理人であるというのであれば,示談書等を取り交わす際に「飲食店本人」の他,「スタッフA代理人飲食店」「スタッフB代理人飲食店」…として署名押印をして,関係者全員が当事者として示談するものであることを明示する必要があります。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    相談内容:
    以前、家賃滞納をして強制執行をされたのですが紆余曲折あり債権者である家賃の保証会社様と和解となりました。
    ですが、和解となったあと強制執行の時にかかった費用(推測になりますが恐らく鍵を開けた費用)を家賃として請求されていてどうしたらいいか困っています。
    今後の動き方の指針とさせていただきたいので多くの方からご回答いただけたら幸いです。

    背景:
    お恥ずかしい話ではありますが以前家賃の滞納をして強制執行手前までいってしまいました。
    強制執行手前というのは不動産会社様、保証会社様立会のもと自宅まで訪問。鍵を壊して扉を開けられた段階までです。
    そこから紆余曲折あり和解をしていただけました。
    以降、7年間は家賃の遅延、滞納などは一切なく過ごしていました。
    ですが、最近になって滞納があると保証会社様よりご連絡があり、請求書と今までの請求・支払履歴が書面にて送られてきました。
    確認すると◯◯企画株式会社 事故処理費・執行費という名目で一ヶ月の家賃より少し高めの金額を請求されている状態でした。
    強制執行の際にその場にいた方々は不動産会社様、保証会社様、鍵を壊した方だったので恐らく鍵を壊した請求かと推察しています。
    和解の際にそういった支払いが発生する案内や通知は一切ありませんでした。
    以後、こちらを家賃として計上。遅延損害金も上乗せした合計を未納家賃として請求書が送られてきています。

    【質問1】
    事故処理費・執行費と記載されているものを家賃として請求することは可能なんでしょうか。このまま支払えなかった場合は強制執行されてしまうのでしょうか。

    【質問2】
    家賃として請求できない場合、強制執行を和解となった後でもその時にかかった諸費用について私は債務を負うものなのでしょうか。事前の通知も書面でのやり取りもなければ賃貸の契約書にも記載はありません。

    【質問3】
    債務を負い支払わなくてはいけない場合、現在遅延損害金も請求されているがこの遅延損害金も支払わなくてはいけないのでしょうか。分割での支払いは相談に寄っては可能になりそうでしょうか。

    【質問4】
    私が次に取る行動はどうしたらいいでしょうか。事故処理費の明細をもらってから動くのがいいかと現段階で考えていますがこれは支払う意思ありとみなされてしまうでしょうか。その前にどこか相談に行くべきでしょうか

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【前提】まずご記載の「強制執行」については,法的な意味での「強制執行」(=民事訴訟での裁判所の判決などの根拠に基づいて,裁判所が主体となって強制的にあなたに退去してもらう法的手続)ではなく,単に賃貸人ほか保証会社等の関係者が無理矢理鍵を壊してあなたを追い出そうとしたものに過ぎないように読めます。
     もしそうであれば,これは「強制執行」とは言いませんし,そのような行為はわが国の法律上禁止される自力救済に該当するもので,法の保護に値しないと考えます。
    【質問1~3】ご記載の「強制執行」が上記のような性質のものであれば,当時の和解でその費用負担を定めたわけでもない本件の事情のもとでは,そのような違法行為に要した費用を賃借人に負担させる賃貸借契約上の根拠はないものと考えます。
     また,相手方が勝手にやったことなので,賃料の滞納によるあなたの債務不履行に基づき付随して認められるような相手方の損害とも言えないでしょう。
    【質問4】まずは「◯◯企画株式会社 事故処理費・執行費」との名目の費用の根拠を問い質すことからかと思います。
     もっとも,6年前の前回のご質問も拝見する限り,本件の不動産会社はかなり問題のある業者であるように見えます。このような問題業者を貸主として今の物件に今後も住み続けるべきなのかどうかという点もご検討いただいた方がよいようにも思われます。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    元ヤクザみたいな人が旦那のところにお金を借りに来ます。
    義弟がろくでもなくて、1年前義父が亡くなってから義弟を世話してやったから貸しがあると元ヤクザがお金を借りに来ました。ちゃんと返済するとのことで借用書も書いてありましたが1年間返済がありません。
    最近になってまたお金を借りに来て、あまりにしつこいので貸してしまいました。
    今度は金銭消費貸借契約書にもサインをもらい、お金をこれからは貸さないことと、義弟の責任はとらないとこちらの条件も書きましたが、数日後にまたしつこく電話がありました。
    旦那が病んでしまい、食事もしなくなってしまいました。

    【質問1】
    どこに相談すれば解決できますか?

    【質問2】
    今後は返済以外の連絡はしないと条件も書いてありますが、それでも連絡してくる場合はどうしたらいいですか?

    【質問3】
    逆に慰謝料請求も請求したほうがいいですか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】まずはお近くの弁護士にご相談ください。本件は貸金回収と今後の相手方との連絡を断つという観点からも,基本的には弁護士を間に入れて対応した方がよさそうです。
     尚,相手方が暴力団の具体的な組織名や肩書き等を名乗っているのであれば,警察にも相談しておいた方がいいでしょう。
    【質問2】無視でよいです。本件は上述のとおり,まずはお近くの弁護士に相談してあなた方自身が相手方と連絡を取らなくてよい状況を作った方がよいと思いますが,そのようにしないとしても,相手からの連絡は無視して着信拒否をしてもよいと思いますし,直接家にくるようであれば警察に通報でいいと思います。
     尚当然ながら,義弟が世話になっているからといってお金を貸さなければならない義務などというものはありません。
    【質問3】今のところはお金を貸して欲しいと連絡をしてくるだけですので,その中で脅迫等があれば別ですが,基本的には貸したお金の返還請求以上の慰謝料請求は現段階では難しいように思われます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    飲食テナントが契約範囲外のビル共用部壁に看板設置したいと書類を家主に提出して許可を取りました。その後に家主は気が変わり看板を外して欲しいと要望が来ました。

    【質問1】
    テナントは看板撤去しないといけないのでしょうか?その際の撤去費用は誰が支払いますか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】本体の賃貸借契約に含まれない範囲での看板設置ということであれば,その部分について個別に使用料を払っていたような場合であれば別ですが,単に家主の好意で使わせてもらっていたという限りであれば,所有者である家主の求めに応じて看板はその場所を借りていたあなたの負担で撤去する必要があるものと考えます。
     実際としても,撤去要請には応じた上で他に看板等を設置する方法がないかどうか家主に相談した方が円滑に話が進むと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    【政治資金規正法違反が思料される出来事がありました】
    ある政治団体の代表と会計責任者が、組合員から政治連盟資金を徴収する際、領収書を発行していませんでした。
    後日、会計責任者に直接「適正では無いのでは?」と質問したら2時間説教されパワハラされて逆らうなと言われました。
    告発したいと考えています。

    【政治資金規正法の罰則規定】

    第二十四条 次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。

    四 第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者

    【質問1】
    文脈にある「領収書等を徴し難かつた支出」とは、領収書不交付の意味で合ってますか?
    普段の日常会話として使わない言い回しで素人の私には正確に理解出来ません。分かりやすい言葉で教えて頂けますと幸いです。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】法24条2項4号は16条1項,19条の11に定める各書類の保存義務に違反した者について規定するものですが,「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」については19条の11第1項で「国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、(中略)政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(中略)を作成しなければならない」とされています。
     たとえば,交通系ICカードを使用した場合や,クレジットカードを使用したり銀行引き落としの場合などが考えられます。
     以上のとおり,「政治団体の支出に対して領収書をもらいにくいもの」についての規定であり,本件のご質問のように「政治団体の収入に対して領収証を交付しないもの」についての規定ではありません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告です。被告から、反訳のない音源(原告が喚いている)が提出されました。反訳の提出を要求しましたが、期日で、被告代理人から「雰囲気」とかわけのわからない反応をされました。

    【質問1】
    音源には反訳を付ける必要があると、民事訴訟規則でいわれていますが、付けない場合、証拠として認められないものでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】録音テープ等の証拠調べの申出については,反訳その他の説明書面を提出しなければ証拠として認められないというわけではなく,裁判所や相手方の求めがある場合にはそれらの書面を提出しなければならないこととなっています(民事訴訟規則149条1項)。
     相手方代理人が「雰囲気」と言っているのは,推察するに録音されたやり取りの内容ではなくその際の語気や勢いといったものを立証の目的としているため反訳を添付していないものと思われますから,必要に応じてあなたから反訳の提出を求めるべきこととなります。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    欠席裁判後の高等裁判所の審理で、証人尋問を申請しようと考えている。しかし、高等裁判所は書類の提出期限が厳格であるように思われ、もし証人尋問が認められない場合、代わりに陳述書を提出しようとしても、突然審理が終わってしまうように思われる。

    【質問1】
    裁判官から証人尋問は行わないと言われた場合、代わりに陳述書を提出する機会はあるのか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】第一審で欠席により請求認容判決がされてしまったあとの控訴審といった特殊な状況に限らず,証人尋問を請求する予定の証人についても事前に陳述書を提出することは実務上広く行われています。
     これは「証人尋問が裁判所により認められなかったときのため」というよりは,陳述書に書いてある内容については実際の証人尋問の際に,「この陳述書はあなたが署名押印したものですね」と確認するに留めてより掘り下げた質問をする時間を確保するためです。
     したがって,証人尋問の申出と共にまたはそれよりも前に,その証人についての陳述書を提出しておいてもよいかと思います。

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  • 無免許運転

    【相談の背景】
    半年ほど前、交差点を左折する際、左側の交差点付近に路駐している車にミラーをぶつけてしまいました。
    その際警察を呼んだのですが、その時免許を失効していることに気づきました。失効機関は1年3か月ほどです。免許は不携帯でした。
    それ以前に引越しをし、マイナンバーと住民票の書き換えはしていたのですが、免許証の書き換えをしておらず、ハガキが届かなかったため更新手続きをしていませんでした。それ以前はゴールド免許で3年の期間があったため気付きませんでした。
    事故の際警察まで行き調書を取り、4ヶ月ほど先に呼び出されて事故の状況を確認し供述調書のようなものを作成してをサインをしました。

    【質問1】
    供述調書を取りサインをしたのですが、再度聞き取りをしたいと呼び出しを受けています。
    自分としては話すことは話したのでこれ以上必要ないと思うのですが、もう一度取り調べを受けた方がいいのでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】あなたとしてはこれ以上話すことはなくとも,捜査機関側であなたの無免許運転の捜査のために必要なことを聞くためだったり,あなたが前回の取調で供述したことについてさらに聞く必要があるなどの理由があるものと思われますから,現に呼出されている以上は任意で応じておいた方が無難です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    販売先で商取引基本契約を締結している企業がございます。今回、支払条件など複数の取引条件の変更もあり、覚書ではなく、契約書の再締結を予定しております。なお、締結中の商取引基本契約には連帯保証人1名(代表)が設定されております。

    【質問1】
    新たな商取引基本契約書を締結した場合、前契約の連帯保証人は自動的には引き継がないという認識でよいでしょうか(再度署名、押印をいただく必要がある)?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】新旧の基本契約が実質的に契約内容の変更に過ぎない同一の契約であると評価される可能性もないわけではありませんが,その評価に期待するのは危険ですので,ご記載の通り新契約書を作り直して旧契約を一旦終わらせる以上は,それに対応して連帯保証契約書も作り直し,再度署名押印してもらうべきです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    老朽アパートの大家です。(管理会社より入居者の対応困難で契約解除されました)退去交渉と未納家賃の督促中に契約者の同居人より「打ち殺すぞ」「俺は元暴力団の準構成員で、指のない仲間が今も周りに沢山いる」」「指なしの仲間を連れて大家の親族の家に行くぞ」と脅され殴り掛かられました。(3回同じようなことがあり同席の市役所職員が仲裁)警察には相談済(被害届は未提出)
    契約者(母)も同居人(息子)に暴行をうけていると訴えています。
    契約期間 2025年1月1日~2025年12月31日 自動更新
    賃貸契約書で関係がありそうなものが
    ①借主の善義管理義務 10条
    借主は借主または同居人が貸主又は本物件の入居者に対して物的損害、あるいは精神的損害を与えたときは貸主また本物件の入居者に対してその賠償をしなければならない
    ②契約解除、16条
    「契約者が環境共同生活の秩序・平穏などを阻害する行為を反復するもの」
    「契約者又は同居人が暴力団、過激な政治活動集団などの反社会的とみとめられる団体の構成員、準構成員であることが判明した時。」

    【質問1】
    契約者が環境共同生活の秩序・平穏などを阻害する行為を反復するもの」は
    契約者ではなく同居者がこのような脅迫などを起こしている場合もあてはまりますか? または、契約者の管理不足で契約解除を求められますか

    【質問2】
    「10年以上前に暴力団関係者だったことは事実のようですが、現在暴力団と関係がない場合は、上記の暴力団に関する契約解除の条文で契約解除を求めることはできませんか

    【質問3】
    退去に関する裁判になったときに、上記が脅迫ではないなどと認められ、逆に訴えられるなどの可能性はありますか

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】ご記載の契約条項の文言だけを見る限り,契約者本人の言動のみを問題とする条項と思われますので,契約者の同居人の言動を契約者の管理の問題として後記【質問3】の回答のとおり賃貸人と賃借人との信頼関係が破綻した事情の一つとはなるものの,本条項が直接の解除理由となるものではないと考えます。
    【質問2】「暴力団で」云々は脅し文句として言っているだけのように見受けられ,本条項は当該人物が暴力団の構成員等に該当することを当方側で立証しなければなりませんから,契約解除の決め手にはならないものと考えます。
    【質問3】まず本件ではもともと,賃料を滞納していることによる契約解除をすることが考えられ,ご記載の契約者の同居人による脅迫と,そのことについて契約者が管理できていない点は,上記の賃料の滞納に加えて賃貸人と賃借人との信頼関係が破綻した事情の一つとして主張することが考えられます。
     本件の言動が脅迫ではないと認められるようなことはあまり考えられませんし,そのことによって逆に訴えられるという事態も想定しにくいですが,それ以前に「言った・言わない」が争点となることはあり得るでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Xで一人のユーザーが
    金だけの役者、大嫌い、頭おかしい、なまいき、ふざけるな、くそがき、人じゃない、大嫌い一生うらむ、まだ生きてる等
    私の友人の演劇役者を名指しで連日投稿し迷惑しています。
    最近では役者への好意的な投稿をしてくれた方に対しても上記の返信コメントも出してきています

    【質問1】
    名誉棄損等で個人特定、刑事罰等は可能でしょうか?
    その場合、被害者本人からの依頼ではなく友人である私からの依頼でも可能でしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】投稿の具体的な内容が名誉毀損や侮辱等に該当する場合には民事上の発信者情報開示請求等を経ての損害賠償等請求又は刑事事件としての処罰の可能性もありますが,それはあくまでも被害者本人であるあなたのご友人にそうした対応の意思がある場合でのことで,被害者の友人であるあなたからのご依頼としては民事事件としても刑事事件としても対応はできません。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    新卒で入社した会社でのことです。トレーナーの女性は日々機嫌が変わり、機嫌のよい日では大丈夫なことが機嫌によりだめになり、それをミスだ、という指摘、気分に振り回される日々、洗脳のように責められ、自分に自信がなくなり鬱状態です。人事が新人のための面接をしてくださるのですが、彼女はその前はすごく親切になり、相談が終わると元にもどります。対面では話せないくらい自分が嫌らしく、チャットで人格までを否定される叱責、傷つく言葉が飛んできます。ミスは真摯にうけとめ、改善しようと努力を続けていますが、どんどん仕事を取り上げられ、新人だというのに仕事を覚える機会は与えらていません。ミスのチェックリストをつけるのが仕事の日々です。とうとう、もう物理的な仕事は任せられない、ずっとリモートでいいです、というチャットがきました。
    私の部署は、彼女とその上の常務と三人です。常務からは、彼女とは、演技でもしてうまくやってくれといわれ、といわれ改善の余地がありません。
    これまで彼女の下には派遣がいて、以前、すぐやめたり注意が必要だといわれました。入社時にいた派遣がやめたのも自分のせいにされています。
    涙がとまらなかったりやせたので病院にいったら適応障害といわれました。会社を休職しようと思いますが、

    【質問1】
    ●パワハラにあたりますか。

    【質問2】
    ●労基に相談した方がいいでしょうか。
    弁護士先生に間に入ってもらった方がいいでしょうか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1,2】新人指導の内容が不適切であるのみならず,個人的な感情の好悪により叱責をしたり,暴言を浴びせたりする等,パワハラが疑われる事情が多く見受けられます。
     労基署に相談するかどうかも含めて,まずはあなたがどうしたいのかを御自分自身で整理するためにも,お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
     尚,たとえばチャットでの暴言など,文章として残っているような暴言の記録は今の内にしっかり保存しておきましょう(データそのものの保存が難しければ,画面をカメラなどで撮っておくのでもよいです)。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    私は夫と離婚をして夫名義の家に現在も住んでいます。夫が出て行ったのは7年ほど前の話です。一昨年12月に元夫が勝手に解約届を出し退去立ち合い日も勝手に決めていました。何も知らなかった私は急に管理会社が家に来て立ち合いをしてほしいと言われ、退去の意思はなく継続して居住する旨を伝えました。その後何事もなく居住しておりましたが、12月下旬に管理会社から通知書が届き、1月末までに退去しない場合は不法滞在を理由に明け渡し訴訟を行う旨が書かれていました。家賃は一度だけ2か月遅れになったことがありますが、その後は問題なく払い続けており滞納はありません。2か月支払いが遅れた理由は、養育費の支払いが滞ったからです。元夫は自分勝手でいい加減で、いつ養育費が止まってもおかしくないような人です。私は夫のDVで心身を病んでおり元夫と連絡を取ることができません。元夫がどこに住んでいるかもわかりません。元夫が賃借人のままだと養育費の支払いが滞った際に、こちらは家賃を払わないので、必然的に管理会社が元夫に電話をしてくれるので養育費が入り家賃を払うことができます。名義変更をすればいいのはわかりますが賃借人の名義を変更すると、デメリットが大きいという理由からできれば名義変更をしたくないです。更に過去に一度名義変更の手続き書類を頂いたことがあるのですが、家賃がかなり上げられていて不審に思い書類を書きませんでした。

    【質問1】
    明け渡し訴訟をせず、賃借人はそのままで住み続けたい場合はどうすればいいのか。

    【質問2】
    明け渡し訴訟のなかで私の状況を裁判官に話をしても退去をしなければならないのか。

    【質問3】
    住み続けたい場合は名義変更をするしかないのか。

    【質問4】
    名義変更をする際にこちらの同意なく家賃を上げるのは違法ではないのか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1,2】元夫との間でどのような事情があろうとも,賃貸人はあくまで第三者にすぎず,また,その賃貸借契約も賃貸人と元夫との間の契約である以上は,元夫が解約してしまえばどうしようもありません。
     あなたが1月以降に本物件に居住することができる法的な根拠がない以上は,賃貸人としてもあなたが居住し続けることを容認する理由がありませんし,民事訴訟となればこちらが敗訴してしまう可能性が極めて高いです。
    【質問3,4】したがって,どうしても住み続ける必要があるのであれば名義変更を申し入れて賃貸人と話し合う必要がありますが,あなたとの間で賃貸借契約を締結するかどうかは賃貸人の自由ですから,相手が応じてくれるとは限りません。
     また,程度にもよりますが,あなたとの間では新規の賃貸借契約を締結するものである以上,現在の元夫との賃貸借契約と比べて家賃が上がることが違法であるとも言えません。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    昨日、夜遅くに一般道で80km/hで走っており、左車線(自分)から右車線の車(相手)を追い抜く際、相手の車のスピードが上がり、急ブレーキを踏ませてしまいました。右車線に入ったもの、すぐに気が付き左車線に戻ったのですが、
    その後すぐ、ハイビームにされてかなり詰めて追いかけられ、その後しばらく(10kmぐらい)走った後に別れました。
    左車線からの追い越しで妨害運転に当たると思っております。
    おそらくですが、ドラレコも撮られてると思います。隣に寄せられたので、顔写真も撮られている可能性があります。
    私がすべて悪いのは承知ですが、その後が怖くてハザードやお辞儀等の謝罪が出来ませんでした。

    【質問1】
    相手への通報、被害届提出は考えていません。ただ、自分自身が妨害運転をしてしまったため、通報、逮捕されるかがとても心配です。
    警察に出向いたほうがいいのでしょうか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相手も相手で煽り運転のような行為をしているため、通報する可能性は低いように見受けられます。どうしても不安であれば警察に相談してもいいと思いますが、基本的には静観でよいでしょう。
     尚、万が一警察に事情を訊かれたら、相手の煽り運転の事実についても述べるべきです。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    賃貸ビルオーナーです。先日退去した退去者は6年間住んでおりましたが、車輪が動かない錆びた古い自転車を自転車置き場に置いていたので、他の入居者からその自転車に触れると錆が衣服に浮くという事で、動かない自転車は廃棄してほしい等の苦情が出ており、その旨所有者に伝えると思い出があるため廃棄したくないとの事でしたので、止む無く自転車置き場ではない敷地内の隙間に置くことで同意いただきました。退去立会後に請求書を送付したところ、退去者から「あんな場所に置かれたので苔も生えたし、錆もひどくなった。思い出のある自転車だと伝えてたはずだ。弁償してほしい。」と言われびっくりしました。約4‐5年間、その動かない自転車を置いていましたが、元々錆が酷く、車輪もペダルも噛んでしまい動かない状態でした。入居の際も自転車を持ってくるという話は管理会社には一切なかったですが、かわいそうなので、後からでも駐輪を受けていた次第です。家賃に含まれているものではなく、無料サービスで行っている駐輪サービスです。もともとの自転車置き場は屋根もなく、駐輪機だけ設置してる場所です。相手は自転車の状態を定期的にチェックはしておりません。

    【質問1】
    この場合、弁償する必要性はあるのでしょうか? ご教授ください。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その場合であっても管理会社の方と相談して証言してもらうなどの立証手段はありますし、そもそもその部分での合意がないのであれば、当方に当該自転車を当方の敷地に置かせる義務もありません。やはり当方に当該自転車の管理について責任が生じるものではないと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ネットの書き込みについて、
    ネットの書き込みをスクショされました。

    書き込みの内容は、犯罪の内容です。(万引き)(飲酒運転)
    誘導的にした事がありますか?時かれ
    遊び半分で(はい)と答えてしまいました。
    何処の誰かも分からない人に、警察に行って、公開してやる!と脅しのような事を言われました。
    ほんの遊びのつもりで、書き込んだ事で、捜査されますか?
    サイト次第だと思いますが、

    【質問1】
    ネット上の書き込みが捜査されるのか?
    そして逮捕されるのか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】「万引きしたことがありますか」「飲酒運転をしたことがありますか」という抽象的な内容のネットの書込みだけで,具体的な事件があったのかどうかもわからないのに,警察が捜査することなどありません。ましてや逮捕されるなどということもありません。

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  • 建築

    【相談の背景】
    会社の敷地内に小型の倉庫を建てることになり建設業者の方に依頼をしてたのですが見積もりや事前連絡無しに倉庫を建ててしまい現在屋根の請求だけで150万の請求を受けております。
    見積もりなどの連絡なしに私の許可なく工事をしているので私がお願いした工事ではないので支払いをどうしようかな検討しております。
    高価な資材を使って工事を施工してますのでその高価な資材が私は納得できておりません。
    この場合の対処はどうしたらよろしいでしょうか?

    【質問1】
    事前連絡や見積もりがない許可なくした工事の代金の支払いはどう対処したらよろしいでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】当然そのような業者はこれ以上使わず、業者を替えることをお考えかと思いますので、事前連絡(いかなる内容の注文であるかの合意)や代金についての合意がなく、当該倉庫は請負契約に基づき建てられたものではないとして、代金の支払いを拒絶すると共に土地の所有権に基づいて倉庫を収去し土地を明渡すよう求めることが考えられます。
     具体的な対応をお近くの弁護士に相談されるべきかと思います。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    20年前結婚時の弟に対する金銭援助について

    【質問1】
    姉弟の2人兄弟です。 2人共20年前に結婚。弟の方だけお互い同額の祝い金百万とは別に結婚式の費用の援助、家購入時の金銭援助をしていました。遺留分請求と共に生前贈与持戻しは出来ますか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】当該弟に対する資金援助が「婚姻…のため又は生計の資本として贈与」(特別受益)に該当する場合は,①相続開始前の10年間にしたものであるか,②被相続人(ご両親でしょうか)と弟の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合に限り,遺留分算定の根拠となる財産の価額に特別受益分を算入されます(民法1044条1項,3項)。
     したがって,20年前の結婚式の費用の援助については②の場合でなければ持戻しはできませんし,家の購入時の金銭援助についてはその時期が問題となります。
     また,これらの資金援助が「生計の資本としての贈与」に該当するのかどうかも別に問題となりますので,詳しい事情を具体的に整理した上で一度お近くの弁護士に相談された方がよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    対戦ゲームでの殺害予告?について。

    数人でチームを組んで行うネットの対戦ゲームでミスをしてしまい、それに気分を害した他プレイヤーからプレイに対する暴言に加え「今年はお前の家族が死ぬ」と言われました。
    相手とは全く面識は無く、その後ブロックされたため連絡を取ろうにも取れない状態です。

    【質問1】
    この場合警察に相談しても動いてくれないでしょうか?

    【質問2】
    警察が動かないとしたら弁護士にお願いして開示請求など出来るのでしょうか?

    【質問3】
    また開示請求は却下?される事もあるとネットで見たことがありますがこの場合通る可能性は高いでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1~3】本件は匿名性の高いプレイヤー同士の一時的な関係における暴言であり、脅迫と評価できる程度の違法性を伴った言動とまでは言えず、警察に相談しても積極的に捜査してくれる事案とは思われません。
     また、民事上の損害が具体的に発生しているとも言えないことから、民事上の請求としての開示請求が認められない可能性が高いと考えます。
     本件は当該ゲームをプレイする上で運営者が定めた規約・ルールに反するものとして、その運営主体に通報をして対応を求めることができるに留まるものかと思います。
     オンラインゲームはお互いにどういう人物かわからない人同士で遊ぶものである上、ゲームによってはそのプレイヤーコミュニティの一種の文化としてネットスラングや暴言などが飛び交う状態になってしまっているものもあります。そういった環境が自分に合わないと感じたら、当該ゲーム自体を遊ぶのをやめるというのも一つの手段です。

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  • 家賃保証会社

    【相談の背景】
    現在家賃を2ヶ月滞納しています
    何度か保証会社とお支払いの約束はしたのですが資金繰りが上手くできずしはらえていない現状です
    次回の約束が守れなかった際、「不動産会社の方に家賃支払い能力がないとして退去してもらうように連絡する」と言われました

    【質問1】
    そのようになった場合今後どのような流れになりますか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】不動産会社又は貸主から、賃料の不払いを理由とする賃貸借契約の解除の通知書が届き、物件の明渡し(退去)と滞納賃料を求められることとなります。
     これに対応しないでいた場合、建物明渡し及び未払賃料の支払いを求める民事訴訟が提起され、請求認容判決(敗訴判決)が確定した場合には強制執行により退去させられることとなります。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)の時効の解釈について質問があります.

    《遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。》とありますが,どのような開始日《から一年間行使しないときは、時効によって消滅する》のかが私にとって不明確です.

    開始日については以下のいずれかの解釈になると考えています.

    【解釈1】
    《相続の開始》と《遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時》のうち,早い方の日.

    【解釈2】
    《相続の開始》と《遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時》のうち,遅い方の日.

    【解釈3】
    《相続の開始を知った時》と《遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時》のうち,早い方の日.

    【解釈4】
    《相続の開始を知った時》と《遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時》のうち,遅い方の日.

    【質問1】
    民法1048条は,解釈1~解釈4のいずれの解釈になるのでしょうか.

    【質問2】
    法令文一般として,《A及びBがあったことを知った時から一年間》という記述があった場合,内容によらず,この形式だけで解釈1~解釈4のいずれの解釈になるのかが確定するのでしょうか.

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】「相続の開始があったことを知った時」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」のいずれも充たした時点を起算点としますので,【解釈4】です。
    【質問2】条文を文言の字句そのままに解釈した場合には一般に,「Aがあったことを知った時かつBがあったことを知った時」を起算点とすることになるでしょう(この点,公用文における「及び」と「並びに」の使い方,「又は」と「若しくは」の使い方に関するルールをお調べ頂くと,条文を読むのに参考になるものと思います)。
     たとえば,交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する民法724条1号は「被害者又はその法定代理人が損害(A)及び加害者(B)を知った時から3年間行使しないとき」と規定しているのが同様の規定の例です。
     むしろ解釈上問題となるのは「A」「B」の中身で,たとえば「遺留分を侵害する贈与等があったと知った時」というのは「遺留分を侵害すること」をどの程度のところまで知れば「知った時」といえるのか,というようなことが解釈上問題となり得るでしょう。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    家賃滞納についてご相談させてください。

    4年ほど前から24歳になる娘に家賃の
    支払いを任せていました。

    2010年から私名義で借りていて
    今の夫が連帯保証人になっています。

    今日夫宛に不動産会社から連絡があり
    今年1月からの振り込みが確認できていないと
    電話がありました。

    娘に聞いてもわからないの一点張りですが
    明日銀行に振り込み履歴の確認をしに行きます。

    昔は少しの支払いの遅れでもすぐに訪問で
    支払う様に言われていたので11ヶ月も
    電話や訪問もなく初めて知り驚いています。
    現在まだ何ヶ月の滞納なのかも分かりません。

    いきなり強制退去になってもおかしくないとは思いますが、出ていくにしても
    滞納分や修繕費用や引っ越しにかかる費用が
    高額になる為、出来れば強制退去をしない
    方法を取りたいです。

    話し合いで退去を回避することは
    可能でしょうか?

    また滞納分を支払っても強制退去に
    なってしまいますか?

    【質問1】
    1月から11ヶ月不動産会社から一切の連絡が
    なく今日初めて家賃の支払いの問い合わせが
    ありましたが、すぐに強制退去になってしまいますか?話し合いで解決することは出来ますか?

    【質問2】
    強制退去と言われた場合、滞納分を全額支払って撤回してもらうことは出来ますか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1、2】一般には、1年近くの賃料の滞納の場合、まず確実に信頼関係が破壊されたものとされて賃貸借契約の解除が認められてしまいます(つまり強制退去が認められることになります)。ただ、現段階では一応不動産会社がいきなり明渡訴訟を提起するのではなく連絡してきているので、話し合う余地がまったくないとまでは言えないと思います。
     強制退去せざるを得ない場合でも滞納賃料を支払わなければならないことに変わりはないので、できるだけ早めに不動産会社に滞納分を支払った方がいいでしょう。
     尚、明日の振込確認の結果、やはり娘さんが実際には支払っていないようであれば、今後の賃料管理は親が行うなどの再発防止策も検討しなければならないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ハタチの祝いでクラスで先生も集まりがあります。幹事なのですが手土産に日本酒15度位の180ミリリットル位の小さなものを考えております。成人の日にまだ全員がハタチにはなっておりませんがプレゼントしてもいいですか?法律しりたいです。

    【質問1】
    全員が20才が来ていなくてもハタチの祝いの集まりでお酒手土産にしてもいいですか?

    【質問2】
    お酒手土産にできる条件があれば教えてください

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」では、「20歳未満の者は酒類を飲用することを得ず」(同法1条1項)と規定すると共に、酒類の販売等業者や親権者、親権者の監督代行者が酒類を販売したり供与したりした場合には罰則の対象となります。また、20歳未満の者が所有、所持する酒類は行政処分としての没収等の対象となります。
     「20歳未満」の年齢の数え方については「年齢計算に関する法律」で「年齢は出生の日より之を起算す」と規定されており、成人の日の時点で20歳の誕生日を迎えていない者に対して酒類を供与する行為は、その人に対して上記の法律に違反する状態にさせることになります。
     上記のとおり、同法での罰則の対象は限定されていますが、それでも成人の日の時点で20歳になっていない人について違法な状態を作出するものである以上、成人の祝いでの酒類の提供は全くおすすめできません。やめるべきです。
    【質問2】上記回答のとおりです。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    9月に風俗店を利用する為に、キャストさんを通して予約しました。

    当日になってキャンセルされたので、そのキャストさんに連絡くらいはしてくださいと言いました。

    後日そのキャストさんから謝罪があり、その時にもう私以外のキャストさんと遊んでくださいと言われました。

    それからその店には行っていなかったのですが、つい最近になり、別のキャストさんが出勤されるとの事で、そのキャストさんを通して予約を取ろうとした所、そのキャストさんから、他のキャストさんからクレームがあり、お店が出禁になっているので予約出来ませんでしたと言われました。

    お店のルールを守って楽しんでおり、身に覚えがなかったので、心当たりを探した所、上記に書いたことを思い出した次第です。

    その時も口論ではなく、連絡くださいと一言言っただけです。お話にならなかったので、会う事無いだろうとログを消してしまったのが痛いですが。

    お店側が事実確認せず、一方的に出禁にしたと言うのが事実です。

    【質問1】
    私としては以前のようにお店を利用したいだけなのですが、法的なものでそれが可能なのでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】出入り禁止は、あなたが店のサービスを利用したいと申し出た(契約の申込み)のに対して店側が拒絶することで、店側としてはあなたの申込みに応じる義務は元々ありません。風俗店という業種の特性からしても、キャストがサービスを拒絶する客に対して厳格に店の利用を断る必要があるでしょうから、そのお店を利用するのはあきらめた方がよいかと思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    当方飲食店を経営しております。数年前、とある客(以下Aと記載)を店の評判を落とす風評被害(口頭、ネット問わず)を広められたことを理由に口頭で出入り禁止にしました。

    出入り禁止になってから数年間は音沙汰がなかったのですが、最近になってどうもAが来店してきたようなのです。

    私自身は別件で店には不在にしており、店内のスタッフ・客はAの出入り禁止後に入店してきた方しかいないので、Aの人相を知るものは居ません。毎日の定例ミーティングでどうもAが入ってきたのではないのか、と不安に思いました。

    そこで防犯のため監視カメラで設置してあるので確認を、した所人相がAに似ているため入店した可能性が高いように思われます。

    またAの当日の様子をスタッフに確認した所、特に迷惑をかける様な素振りは見せていなかったとのことでした。

    【質問1】
    今回のケースでは、Aに対して刑事、民事両方で何かしらの法的措置は取れるものでしょうか。現実的には刑事事件までは難しくても民事での損害賠償請求くらいは考えられるのでしょうか。

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】出入り禁止自体はお店側の管理権に基づき、実際にその客が再度来店した際にサービスの提供を拒否し退去を要求する旨を予め告知するものとして有効なものと言えますが、かといってお店側の見落としでお客の再度の来店を見逃した場合にまで損害賠償を請求したり不法侵入罪等の刑事責任を問うことができるほどのものではないと考えます。
     今回の場合は出入り禁止から数年が経過していること、お店として特に客に抗議することもなくサービスを提供していること、お客も特に迷惑をかける様子はなかったことから、刑事・民事いずれの法的責任を問うことも難しいと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    脅迫について質問させて頂きます。例えば複数人に全く同じ脅迫をした場合反応は人それぞれ違うと思います。

    【質問1】
    被害者の怖がりの程度の大きさで加害者の罰金が増えたり刑が重くなるのでしょうか?

    【質問2】
    被害者にも非がある場合は加害者の罪は軽くなるのでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】脅迫罪(刑法222条)が既遂に達したとの要件としての脅迫行為については,それにより相手方が現実に恐怖心を生じたことを要しません。したがって,脅迫罪が成立するかどうかという点については,各被害者の反応に関係なく,同じ脅迫行為が脅迫罪の成立要件を満たす程度のものであれば同じく成立することとなります。
     他方で,罪の重さという観点からは,被害者が女性や年少者といった弱者であるのに対して苛烈な脅迫行為を行ったというような場合には,その分悪質な犯情として罪の重さに反映されることもあるでしょう。
    【質問2】被害者にも非がある(=脅迫をされても仕方がないような正当性が些かでも存在する)という事情は想定しにくいです。たとえば,お金を借りているのに返さないといったような事情は,脅迫行為の情状として斟酌されることはないと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    2〜3ヶ月前に
    ①無料パス(下車する時に運転手に提示すると運賃が無料になる)を自宅に忘れてお金を払わずに下車
    ②財布を家に忘れて運賃を支払わずに下車
    しかし、いずれも「次からは財布(無料パス)を忘れないでくださいね」と優しく諭されただけでバス会社や警察からの連絡は今日まで一度もありません。

    【質問1】
    逮捕や起訴はされますか

    【質問2】
    民事で問題になりますか

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1,2】今回の件で逮捕,起訴されることも民事で問題となることもないと思いますが,今後も同じ事を繰り返した場合は,運転手の対応が変わることはあり得るでしょう。

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  • 医療

    【相談の背景】
    基本的に立証責任は原告側にありますが、原告が証明したことに対して、被告側が「その証拠は信用性に欠ける」と主張した場合です。

    【質問1】
    このような場合、再度原告は、他の証拠を見つけて提出しなくてはならないのでしょうか?それとも被告側が、原告が提出した証拠を覆す証拠を提出すべきでしょうか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】被告の主張による証拠の弾劾が、原告の提出した証拠の信用性をどの程度減殺するのかによります。原告は証拠の信用性を補強するような別の証拠を提出することもあれば、被告の提出した弾劾証拠を更に弾劾する証拠を提出することもあります。
     被告も原告の立証を更に弾劾する必要があると判断すれば、さらに自身の主張を補強する証拠を提出する場合があるでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Twitterのプロフィールで38歳なのに18歳と嘘を書いたら‥お金儲けは、しません!趣味です。

    【質問1】
    訴えられたりしますか?

    菊地 陽介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】それだけで訴えられることはないでしょう。もちろん,年齢を詐称した上で,例えばお金を騙し取るなどの具体的な犯罪行為をした場合は別です。

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