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人材派遣会社感の契約違反による損害賠償請求をした事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 IT系人材派遣会社Aが、やはりIT系人材派遣会社Bに所属していたIT技術者を銀行その他の第三者に派遣していた間に、当該IT技術者がBからAに転職してしまったことを巡って、BがAに対して、契約違反による損害賠償を請求した。
訴訟提起後Aから相談を受け、Aを代理した。

解決への流れ Bの主張する契約の規定が、労働者派遣法違反であり、無効であるとの主張を展開した。

奥野 剛史 弁護士 奥野 剛史 弁護士からのコメント 労働法分野などでは、当事者間で合意をしても、その合意が有効とならない場合もあります。おかしいと思ったら、直ぐ諦めずに弁護士にご相談いただけると道が開けることもあるかもしれません。

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