不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
家賃を滞納する居住者に催促するも、出て行かないばかりか誹謗中傷までされる状況に!!
この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者は、単身者向けアパートのオーナー。
しかし、その居住者のうち1人が半年近くも家賃を滞納。
そこで支払いを督促するも、「犯罪だ!警察と役所に通報する!」などと騒ぎ立てられる始末。
さらには相談者がストーカー行為をしている、脅迫している等、事実無根の誹謗中傷までされることに。
当然退去する気配もまったくなく、どうにかならないものかと、当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
早速、未払い賃料を支払わなければ訴訟を提起する旨の内容証明を送付するも、相手方は無視。
そこで、未払賃料の支払い及び部屋の明け渡しを求めて訴訟を提起することに。
それでも相手方は、何らの証拠も根拠も示さずに相談者が犯罪者であるなどと誹謗中傷を並べ立てて訴訟を遅延させようとしてきました。
しかし、いずれも訴訟に無関係な主張であると反論することで、早期に勝訴判決を取得。
その後、部屋の明け渡し等の強制執行に取り掛かって、無事解決となりました。
森脇 慎也 弁護士からのコメント
日本の法律では、自力救済が禁じられています。
ですので、たとえ家賃を滞納しているとしても無理やり追い出すことはできません。
にもかかわらず、家主側が自らで強硬手段に出ると、不法行為として損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
したがって、家賃滞納しながら退去しない居住者に対しては、訴訟を提起し勝訴判決を得るしかありません。
家賃滞納・家賃未払いでお困りのオーナーは、遠慮なく当事務所にご相談ください。
森脇 慎也
弁護士は
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