不動産・建築の解決事例

手付金を放棄すると言っているのに解除させてくれないどころか、違約金の請求まで!!

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 中古の戸建て物件を約3000万円で購入する契約締結し、手付金150万円を支払い。
しかし、収入面で不安が生じ、ローンが払いきれるか不透明に。
そこで引渡日の1か月前、仲介業者を通じて、手付金150万円を放棄する代わりに契約を解除する手付解除を申し入れ。
すると履行に着手しているので、手付解除は認められないとの回答。
くわえて解除したければ違約金等として約450万円を請求されることに。
本当に手付解除はできないのかと、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ 早速、弁護士から売主に対し内容証明を送付。
引渡日の1か月も前に手付解除を申し入れている等の事情からして、履行の着手前の手付解除であるから認められるべきだと。
すると、受任後1週間ほどで、違約金等はなく手付解除を認めるとの回答がありました。
その後合意書を締結し、無事解決に至りました。

森脇 慎也 弁護士 森脇 慎也 弁護士からのコメント 手付解除とは、買主であれば手付金を放棄する、売主であれば手付金を倍返しすることで、特に理由がなくとも契約を解除できるものです。
その期限については、日付を記載するものもあれば.今回のケースのように「どちらかが履行に着手するまで」ということにするものもあります。
後者は、民法557条1項に定めのあるものですが、具体的にどの時点で認められるかは一概には言えません。
ですので、仮に不動産屋さんなどからすでに履行に着手しましたなどと言われても、法的には認められない可能性が十分にあります。
もし履行に着手していることを理由に手付解除を拒否された場合には、ぜひいちど当事務所にご相談ください。

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