さとう やすし

佐藤 寧 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル503
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佐藤 寧弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    先月父が亡くなりました。相続人は母、子3人(男1人、女2人)、代襲相続人の孫1人です。二女と三男、孫(長男の子)が相続分譲渡証書を母宛に書いて持分をすべて譲ったため、残り(母、二男、長女)で遺産分割協議を行いました。

    【質問1】
    3人で協議した結果、母はなにも相続せず、二男と長女で分けることになりました。
    果たしてこれは認められるのでしょうか?
    相続分譲渡証書の取り消しを主張されたら、無効になるのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 果たしてこれは認められるのでしょうか?
    (回答)基本的には問題ありません。

    > 相続分譲渡証書の取り消しを主張されたら、無効になるのでしょうか?
    (回答)相続分譲渡が取り消されれば、遺産分割協議も無効になります。
    相続分譲渡の取消しが認められるかは、具体的ない事情によります。
    もっとも、単に当初の希望に反していた(例えば、母が多くの遺産を取得すると思っていた/取得させたいと思っていたのに・・・)というだけでは、相続分の譲渡を取り消せないのが原則です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が不貞行為をしていました。相手は夫の部下で不貞行為発覚は、夫のLINEで知り、内容を確認すると、不倫相手が不倫を主導していました。
    慰謝料請求のために、民事調停をしましたが、不倫相手は出席せず、相手方弁護士と現在交渉中です。
    相手方の慰謝料金額と、反省のなさに納得できず起訴を考えています。しかし、私が起訴すれば、夫に対して起訴告知をすると脅してきました。不倫相手は、不倫中は私を悪者に仕立て上げ、夫に離婚を促し、夫をコントロールしていましたが、不倫発覚後は夫が悪いと、夫を悪者にしている相手方を許すことはできませんし、反省していないと感じました。

    【質問1】
    そもそも不倫している当事者の一方がもう一方を起訴することができるのでしょうか、

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様がおっしゃっている「起訴告知」というのは、“訴訟告知”のことだと思われます。

    訴訟告知をされた者(今回のご相談の場面では、不貞をした相談者様の夫)は、その訴訟に参加するかどうかを選ぶことができます。ただし、訴訟に参加をしなかったとしても、「(訴訟に)参加したものとみな」されて、その訴訟の判決の結果を受け入れなければなりません。

    「訴訟の判決の結果」の内容については少し難しい話になりますので、お近くの弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    面会交流調停を申し立てて、離婚後に元妻へ

    【質問1】
    面会交流調停を申し立てたんですが…
    相手に知らせないといけないもの何でしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家事事件手続法256条1項は、「家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第271条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。」と規定しています。

    つまり、相談者様の意向にかかわらず、家庭裁判所が、相手方である監護親(元妻)に対し、面会交流調停の申立てがあったことを通知することになります。

    また、家事事件手続法256条1項本文で「申立書の写し」を送付するとなっていることから、実務上は、調停を申し立てる際、裁判所用の申立書(正本)に加えて相手方に送付するための申立書(副本)も提出することになります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    登場人物 父、私、弟

    父から主に相続する土地がA(実家)、B貸し土地)、C(田んぼ)の3つありまして、そのうちのA、Bを私が相続し、Cを弟が相続する旨の公正遺言書を父に書いてもらいました。
    土地の評価額の順はA>B>Cの順です。
    弟はそれに対して納得がいってない様子です。

    【質問1】
    上記の場合だと弟が
    ①印鑑登録証を準備せず相続を放棄する
    ②遺言の内容が公平ではないため不服を申し立てる
    等の可能性が考えられるのですが公正遺言書の効果はどこまであるのでしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の事案を前提とすると、弟様のとる手段としては、大きく分けると次の3つがあります。

    1 遺言が無効である主張して、通常の遺産分割を求める。
    2 遺言が有効であることを前提に、何らかの権利主張をする。
    3 遺言の有効・無効にかかわらず、相続を放棄する。

    上記1の場合、手続としては、「遺言無効確認調停→遺言無効確認訴訟→遺産分割協議(調停・審判)」という流れになります。

    上記2の場合、弟様の遺留分侵害があるのであれば、弟様から相談者様に対して遺留分侵害額請求をする可能性があります。手続としては、「遺留分侵害額調停→遺留分侵害額請求訴訟」という流れになります。

    上記3の場合、弟様が家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    原告、被告とも同じ地裁の管轄ですが支部が違います。

    証拠保全の際は被告に最寄りの支部に申し立てる必要がありその支部に申し立てました。

    訴訟の申し立ては「義務の履行地」(原告居住地)でもできますが、提訴後に被告所在地の金融機関における裁判所を通じた証拠調べの申立を予定しています。
    また、場合によっては被告所在地近くに在住の証人への尋問が必要になるかもしれません。

    それでも自分自身の移動の手間や交通費、弁護士を雇う場合に余計にかかる費用を考えるとやはり自分の居住地の方が有利に思えます。

    【質問1】
    このような場合、やはり原告居住地の支部に申し立てるのが有利かつ一般的なやり方でしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どちらが有利・不利ということはありませんが、証人尋問を予定しているということであれば、証人にとって出頭しやすい裁判所を選んだ方が協力は得られやすいと思います。
    ご自身の都合(移動の手間や交通費、弁護士を雇う場合に余計にかかる費用)だけでなく、訴訟に協力してくれる人の都合も考慮して決めるのが良いと思います。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    基本的な質問ですみません。
    一審判決後、控訴して二審後上告受理の申立て中です。

    今取下げを申し出て認められた場合、再度同一の内容で提訴する事は裁判所に認められるのでしょうか?

    判決前の取下ならば再訴可能と聞いたことがあります。

    宜しご教示お願い致します。

    【質問1】
    取下げ後の再訴について

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第1審判決後に控訴し、控訴審で訴えを取り下げた場合、原則として、同一内容での訴訟提起は許されません。

    この場合、第1審判決が「終局判決」となるため、「本案について終局判決があった後」の訴えの取下げにあたります(民訴法262条2項)

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  • 限定承認

    【相談の背景】
    叔父が他界し、私の父が法廷相続人(3名)で限定承認か相続放棄を検討しております。

    そこで、限定承認をまず候補として叔父の財産調査をしている状況です。

    ・単純承認とみなされる行為を避けるため、父には、叔父の金銭・物品・契約などは、一切手をつけないよう伝えていたのですが、携帯・水道光熱系を解約してることがわかりました。

    ・法廷相続人3名で限定承認と相続放棄を各人がちがう選択する可能性もあります。

    そこで、上記状況での質問があります。
    ご教示いただけますと幸いです。

    【質問1】
    解約をしてしまったこの状況で、限定承認または相続放棄を認めてもらえない(単純承認になる)ことがありえますか?

    【質問2】
    質問1で単純承認になる可能性がある状況だとすると、具体的になにか手立てはないでしょうか?

    【質問3】
    そもそも、なぜ金銭の受け渡しをしてるわけでもない、携帯・水道光熱系の解約が被相続人の財産の一部のようなあつかいとみなされているのでしょうか?

    【質問4】
    法廷相続人3名の中で、限定承認と相続放棄をそれぞれがちがう選択をしても良いものなのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    携帯電話やガス・水道等の契約を解約しただけでは、「相続財産の処分」には当たらず法定単純承認はならないと考えます。

    【質問2】・【質問3】について
    上記【質問1】に回答したとおりです。

    【質問4】について
    相続放棄をするかどうかは、相続人各自で違う選択をしても構いません。
    他方で、限定承認をする場合、相続人全員が限定承認の手続をする必要があります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚調停中で弁護士もつけてます。

    今までは妻と別居しており連絡も取ってませんでしたが、気持ちが伝わり話することができるようになりました。

    【質問1】
    離婚に向けての調停中ですが、お互いに疲れてしまったのもあり、離婚しないで済むのなら、そうしたいのですが今からでも取り下げることは可能でしょうか?

    【質問2】
    弁護士へ離婚したくない気持ちを伝えても良いのですか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 離婚に向けての調停中ですが、お互いに疲れてしまったのもあり、離婚しないで済むのなら、そうしたいのですが今からでも取り下げることは可能でしょうか?

    可能です。

    > 【質問2】
    > 弁護士へ離婚したくない気持ちを伝えても良いのですか?

    構いません。
    現在の担当弁護士とよく話をして方針を決めた方が良いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    自社のマーケティング目的の資料に、特定企業の決算情報を引用もしくは転載して活用したいと考えております。

    【質問1】
    この場合、
    ・決算書自体は著作物にあたりますか?
    ・また引用or転載する場合、それぞれ許諾は必要になりますでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    決算書自体は、「事実(数値)の伝達にすぎない」(ある程度定型化された書式に数値を記入しただけのもの)ので、著作物には該当しないと考えられます。
    したがって、これを引用・転載することについても、特に許諾は必要ありません。

    また、仮に決算書が著作物に該当するとしても、著作権法上の「引用」の要件を満たす限り、著作者の許諾は必要ありません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    旦那がマッチングアプリで出会った相手が妊娠出産してしまいました。
    示談で解決の予定でしたが相手がかなり怒っていて高額な慰謝料養育費を請求され自分たちでは手に負えず、とりあえず私の身内の知り合いに弁護士がいたので私と身内で相談にいきました。
    そして旦那に今日弁護士に連絡してもらい1週間後に弁護士と改めて面談をします。
    その時正式に契約もするつもりです。
    相手の方は年明けに調停裁判をすると言っていました。

    【質問1】
    調停を申し立てるとなると早くてどのぐらいになりますか?
    弁護士を通して示談できるならできれば示談にしたいのですが、相手が先に調停を申し立てるとなると示談は無理でしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「調停をしないで双方の弁護士同士でやり取りをして示談」ということも可能です。
    もっとも、調停を起こすかどうかは相手次第なので、こちらでコントロールすることは難しいです。
    あくまでも、「こちらも弁護士を付けたので、調停はせずに裁判外での話合いで解決しませんか?」というお願いにならざるをえません。

    また、調停になったからといって、裁判外での話合いが全くできなくなるわけでもなく、期日間(例えば,n回目の調停の日とn+1回目の調停の日の間など)に代理人同士が話をして落とし所が見つかれば、調停外で示談をしたり、その合意内容に沿った調停を成立させるということもあります。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    夫と離婚の話し合いをしていましたが、離婚調停・離婚訴訟を検討しています。離婚理由は夫のDVです。
    同居時は、東京に夫婦で住んでいたのですが、お互いに実家(私が長崎、夫が北海道)に戻りました。
    離婚協議の際には、私は東京の弁護士に依頼していました。
    夫は、全く協議に応じなかったので、北海道の裁判所に調停を申し立てる予定です。夫は、離婚拒否の意思が強いので、おそらく訴訟になると思います。
    現在依頼している東京の弁護士に、調停と訴訟も依頼していいのでしょうか。
    出張費が高額になるのではと心配しています。
    電話会議というものがあると聞いたことがありますが、弁護士であれば、調停と訴訟に一回も出席しなくてもいいのでしょうか。

    【質問1】
    離婚調停と離婚訴訟の電話会議について教えてください。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最近ではコロナ禍の影響もあり、ウェブ会議や電話会議を用いて調停・訴訟手続を進めることも多くなりました。

    もっとも、全ての裁判手続をウェブ会議や電話会議で行うことができるわけではありません。
    どのような手続であればウェブ会議・電話会議が使えて、どのような手続では使えないのかは法律で決まっています。
    また、手続の内容によっては、ご相談者様ご自身が裁判所に行く必要もあります。

    さらに、ウェブ会議・電話会議が可能な場合でも、手続の要所では裁判所に出頭するという弁護士もいます。

    打合せの便宜を考えて長崎の弁護士に依頼したり、出張旅費を抑えることを考えて北海道の弁護士に依頼したりというのも一つの選択肢だと思います。

    現在依頼している弁護士がいるのであれば、その点を含めてご相談するのが良いと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先日生活保護受給者の独身の兄が亡くなりました。
    価値の無さそうな壊れた家電や生ゴミなどは捨てて部屋の片づけはほとんど済んでしまっています。
    その後兄の借金が発覚したので、相続放棄を検討しております。

    【質問1】
    兄は独身で子供はおらず、身内は父・母・私・妹・祖母・叔父です。
    どのような順番で相続が回っていくのか教えていただきたいです。

    【質問2】
    生ゴミや壊れた家電等市場価値の無さそうなものを、処分してしまいましたがこの行為は単純承認に当たってしまいますか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ① 父と母が法定相続人となります。なお、父又は母の一方のみが相続放棄をした場合には、父又は母のうち相続放棄をしていない者だけが相続人となります。。
    ② 父と母の両者が相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹(=相談者と妹)
    ご相談の事案では、祖母(父又は母の母)・叔父(父又は母の弟)は相続人にはなりません。

    質問2について
    生ゴミの処分や壊れた家電等の廃棄であれば、法定単純承認事由である「財産の処分」には当たらない可能性があります。

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  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    不法原因給付は返還できないとなにかで見ましたが、仮に被告側が受け取ったお金は、確定申告の必要があり、税金を支払わなくてはいけないのでしょうか?

    【質問1】
    不法原因給付で受け取ったお金は非課税かどうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不法原因給付に基づく所得も課税対象になります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    父から私に生前贈与された田舎の土地家屋があり、名義変更はしたものの、父が以前から居住していました。数年前に父が引越すと同時に、私の同意なく家を解体しました。昨年、ようやく土地の売却が出来ましたが、父から「土地が売れたなら、解体費用を支払え」(事務管理に基づく請求)と言われました。

    【質問1】
    私は家の解体費用を支払わなければいけないのでしょうか?事務管理という法律は親子間においても成立するのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「事務管理」という制度自体が、元々、本来の義務者の「同意・了承」がないことを前提としています。

    事務管理の要件を満たす以上は、相談者様の「同意・了承」がないことをもって費用の支払を拒むことはできません。

    もっとも、ご相談の内容だけでは、法律上の要件を満たすか否かが判然としません。

    具体的な内容については、お近くの弁護士さんに相談することをお勧めいたします。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    いま、控訴状を出した後の控訴理由書を作成しています。
    控訴理由書で、第一審で提出した準備書面で自分がした主張と違う内容の主張をするときは、「第一審で提出した準備書面での自分の主張の内容とは違うが・・・」などと書く必要があるでしょうか?

    【質問1】
    控訴理由書で、第一審で提出した準備書面で自分がした主張と違う内容の主張をするときは、「第一審で提出した準備書面での自分の主張の内容とは違うが・・・」などと書く必要があるでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    わざわざ自分(控訴人)から「第1審とは違う主張だが・・・」と述べる必要はありませんが、まず間違いなく、相手方(被控訴人)から「第1審と主張内容が違う」というツッコミがあるので、控訴理由書の中で言い訳をしておいた方が良いと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    相手に同意を得ない別居を考えています。
    結婚して約7年の中で、旦那の怒りの沸点の低さに嫌気が差しています。旦那は怒りが頂点に達した際に暴れ、建具や家具、家電を殴ったり蹴ったりしました。声を荒げた暴言もありますが、直接的な暴力はありません。怒りの原因は、私であったり、違う人であったりしますが、暴れるのはいつも家の中です。
    頻度は年に1〜2回ですが、私は、いつ旦那の怒りのスイッチが入るかどうか分からないので、言われた通りに、出来るだけ旦那の希望に添えるようにいつも気をつける生活を送っていますが、それでも最近は旦那が居る家の中では、動悸がしたり、頭痛が起こったりしますので、精神的に参っているのだなぁと実感します。
    私にとって、これはモラハラだ!と思っています。
    しかし、暴れる頻度は低いし、私の忍耐力不足というか、どこにでもあるただの夫婦喧嘩なのかなぁ、と自信を失うこともあります。

    【質問1】
    これくらいの事で、離婚を考えるのは、考えがが甘いのでしょうか?

    【質問2】
    また、相手が離婚を承諾しなかった場合、調停や裁判になると思いますが、弁護士さん的には、これくらいの事で離婚なんて、、とならないですか?
    とにかく自信がないです。

    【質問3】
    相手(夫)は血の気が多い方ですが、弁護士はその点も大丈夫でしょうか?
    弁護士さんに依頼した場合、おそらく、弁護士さんにも暴言を吐く、または暴れる可能性があります。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    これくらいの事で、離婚を考えるのは、考えがが甘いのでしょうか?

    >>婚姻生活が苦痛なのであれば、離婚を考えるのは普通だと思います。

    【質問2】
    また、相手が離婚を承諾しなかった場合、調停や裁判になると思いますが、弁護士さん的には、これくらいの事で離婚なんて、、とならないですか?
    とにかく自信がないです。

    最終的に裁判所で離婚が認められるかどうかは、その時の状況次第です。
    もっとも、受任した弁護士が「この程度で・・・」とはならないと思います。
    弁護士として「離婚は難しい」とか「相談者の意向には沿えない(共感できない)」と思うのであれば、そもそも受任しないと思います。また、受任するにしても見通しの説明はあるはずです。

    【質問3】
    相手(夫)は血の気が多い方ですが、弁護士はその点も大丈夫でしょうか?
    弁護士さんに依頼した場合、おそらく、弁護士さんにも暴言を吐く、または暴れる可能性があります。

    基本的に弁護士が相手方と直接対面してやり取りをすることはありません。
    裁判所の手続をとればなおさらです。
    その点は特に心配しなくて大丈夫だと思います。

    一度、お近くの弁護士に相談をしてみるのが良いと考えます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    価値観の違い、性格の不一致などの理由で離婚したい妻です。
    主人が出て行く代わりに子供2人の養育費も何もかも費用は払わないと言っています。
    払わないのに子供とは会うらしいです。

    【質問1】
    そんなことが通用するのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の支払を求める調停・審判を起こすことが考えられます。

    調停・審判で具体的な支払額(月額)が決まります。
    任意の支払がない場合は強制執行の手続をとることになります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    旦那が刑事事件を起こして、自宅に強制調査があり、私は怖くて実家に帰りました。その後、どうしても帰る気になりません。
    旦那は、早く帰ってきてほしいと言っていますが子供もいてもう、旦那の家に戻る気はありません。

    私は婚姻費用を要求してるのですが、旦那は私が勝手に出ていったと言って払ってくれません。

    【質問1】
    この場合、婚姻費用は私は請求できますか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用を請求することはできます。

    相談者様の意向で別居したとしても、そのことから直ちに夫の支払義務がなくなるわけではありません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    仮定の話です。
    父親(80歳)、兄(50歳)、弟(45歳)の家族があったとします。兄、弟は家族がいないとします。
    この状態で兄が亡くなると、兄の遺産は全額父親に相続されるそうです。

    【質問1】
    兄の遺産を、父親ではなくて、弟が相続するようにするのはどうしたらいいでしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、「兄が弟に対して全ての遺産を遺贈する」旨の遺言を作成する必要があります。

    また、兄の死亡後に父が相続放棄をすれば、弟が法定相続人として、兄を相続することになります。

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  • 賃料の滞納

    【相談の背景】
    知人に土地を駐車場として貸していましたが、賃料の未払いが1年ほど続きました。そこで、「今日から、賃料を1日1万円にします」と相手方に伝え、合意を得たので、書面も作成しました。結局、その日から5か月ほど経過した後に、知人は引っ越してしましました。引っ越し先は判明しているので、知人に未払いの賃料(150万円程度)を要求するつもりです。相場より高額ですが、合意があれば、1日1万円の賃料の請求も認められるのでしょうか。
    裁判になった場合にも、合意があれば、認められるでしょうか。

    【質問1】
    賃料の金額が相場より高い場合でも合意があれば請求できるでしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上も意思の合致があると認められれば、請求は可能です。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    夫と喧嘩をしてマンションを追い出されました。マンションは購入したばかりで、名義は夫、ローンも夫支払い
    、現在まだオーバーローンです。追い出されたのは昨年夏で、私は3歳の子ども連れで着の身着のままだったため人にお金を借りたり当時大変困りました。借金してアパートも借りました。その後婚姻費用調停を知り申し立て、今年になり相手から離婚調停を申し立てられています。

    今回離婚にあたり、夫側は「家族のために家を買ってこっちはオーバーローンで財産はマイナス。財産分与はなしです」と主張されています。家計管理は夫で詳細は明かされず、今回提出された貯金通帳に追い出された当時の日付で80万円となっています。しかしオーバーローンのためそれは財産分与しない、と。
    私としては、〝共有財産〝としてのマンションなのに、追い出すと会う形でこちらは住めなくなり、実質購入して住んだ期間も短く、こちらは借金してアパートも借りる羽目になり(子連れで)納得いかないのです。
    共有財産であれば追い出すことはおかしいし、本来ならば離婚まで私も住む権利があったのでは?そのマンションのローンの支払い云々で財産分与なんてできないと言われている。
    法律的に、仕方のないことなのでしょうか?共有財産といっても私にメリット(住んでいた期間は短いし私の資産にはならない)なく相手の資産なのに、ローンが財産分与に含まれてしまうのですか?

    【質問1】
    オーバーローンといっても私は住んだ期間が短く、また今後マンションは彼の資産になります。それでも夫婦の共有財産として、オーバーローン分のマイナスの財産を財産分与と計算されてしまうのですか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    考え方としては、2つあります。

    一つは、オーバーローンの不動産も他の財産と通算して分与対象財産を確定する方法です。
    これが、現在の夫側の立場(主張)ということになります。

    もう一つは、オーバーローンは自宅マンション購入のために負担した債務であるため、オーバーローンの不動産は財産分与対象財産から除外し(住宅ローンは通算せず)、預貯金などの他の財産のみを分与対象財産とする方法です。
    ご相談の事例では、別居時の預貯金残高80万円が分与対象財産になることになります。

    最終的には当事者の話し合い、それがダメなら裁判所の判断でいずれかに決まります。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    自筆遺言書についてです。

    司法書士に原案を書いていただいたのですが、
    特定の人に財産を渡すという文をいれたいのですが、
    司法書士からの原案には「〜に遺贈する」でした。
    「相続させる」でないと無効になりますか?
    遺贈するでも問題なく効力がありますか?

    【質問1】
    上記にあります。
    宜しくお願いします。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産を渡したい相手が推定相続人である場合には「相続させる」、推定相続人ではない場合には「遺贈する」とすると記載します。

    推定相続人というのは、あなたが死亡した場合に法定相続人になる人のことです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    別居6ヶ月しています。
    実家に居づらいので友達のアパートにシェアハウスで住む計画をしています。
    シェアハウスの相手は異性です。

    【質問1】
    友達と一緒に住むだけです。不貞行為にならないでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    シェアハウスで住むだけであれば、不貞行為にはなりません。

    もっとも、そのような異性と同居しているという客観的な状況をとらえて、相手方から「不貞行為がある」として責任追及をされる可能性はあります。
    最終的に不貞行為があったかなかったかは裁判所の判断になりますが、紛らわしい行為であることは確かなので、避けるのが望ましいと考えます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停の中で財産分与の話にさしかかっています。
    保険の返戻金を調べるようにと言われ保険の方に出してもらいました。
    その中での質問です。
    婚姻まで母が支払っており、私が払っていたのは婚姻期間の3年ほどです。

    支払いスタートは20歳から8年間母が支払っていました。
    婚姻期間の3年は私が支払っていました。

    【質問1】
    せめて財産分与の対象期間を婚姻期間にしてほしいのですが主張することはできますか?厳しい話ですか?
    (婚姻した日と調停で言われている今月の7月分の返戻金の数字を差し引いたものなら算出できるのではと)

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上、財産分与の対象となるのは婚姻期間中の解約返戻金部分です。
    考え方としては、①現在時(2022.7末)と婚姻時の解約返戻金の差額を分与対象財産とする、②現在の解約返戻金にこれまで支払った保険料に占める婚姻期間中の支払保険料の割合を掛けたものを分与対象財産とする、といったものがありえます。

    なお、分与対象財産に対する分与割合は原則として2分の1です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    アパートに一人で住んでいた弟が死亡し、相続人全員が相続放棄する事になりました。

    【質問1】
    財産目録を作成するにもどうしていいかさっぱり分かりません。
    現地で財産価値を判断し、目録を作成してくれる事業者の方はおりますでしょうか?
    もちろん買い取りや処分はしません。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上の手続に則るのであれば、全員が相続放棄をしたところで相続財産管理人を選任することになります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    詐欺被害に遭いました。被害者は複数。詐欺をした人たちは再逮捕までされて勾留中で容疑を否認しているようです。

    【質問1】
    示談交渉や謝罪があるとしたら被害届を出した人に対して起訴後に連絡するのでしょうか?

    【質問2】
    示談や謝罪をする事は裁判になった場合、良い印象と聞いた事があります。最後まで争うとかであればしないのは分かりますが、それ以外でこれら(特に謝罪)をしない人も多くいますか?

    【質問3】
    被害者が複数の場合は被害者こどに再逮捕をしていくこともありますか?この際、逮捕1、2が処分保留で逮捕3でまとめて起訴することも可能ですか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 示談交渉や謝罪があるとしたら被害届を出した人に対して起訴後に連絡するのでしょうか?

    普通は起訴前であることが多いです。

    > 【質問2】
    > 示談や謝罪をする事は裁判になった場合、良い印象と聞いた事があります。最後まで争うとかであればしないのは分かりますが、それ以外でこれら(特に謝罪)をしない人も多くいますか?

    人数が多いか少ないかは分かりませんが、示談金を支払うだけの資力がないから、謝罪もしないという人はいます。


    > 【質問3】
    > 被害者が複数の場合は被害者こどに再逮捕をしていくこともありますか?この際、逮捕1、2が処分保留で逮捕3でまとめて起訴することも可能ですか?

    被害者が複数いる場合には、それぞれが別々の事件として扱われます。
    被害①について逮捕→①について処分保留→被害②について逮捕→②について処分保留→被害③について逮捕→①~③をまとめて起訴ということもあります

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫と別居中ですが“手紙”で離婚を迫られています。離婚理由は、夫が私から精神的苦痛を受けたとのことです(私はそんなつもりはありません)“手紙”に、「離婚してほしい」「(離婚することに)反対だったら、弁護士をたてる」「その場合弁護士費用は折半しそちらに請求します」と書いてありました。私も離婚したいので同意しますが、財産分与や養育費等で調停をする必要があると思うので、弁護士さんにお願いするつもりです。

    【質問1】
    夫からの“手紙”に書いてある「弁護士費用を折半し請求します」は、法律上可能なのでしょうか。夫と私、それぞれが弁護士さんに依頼し、それぞれが担当弁護士に費用を支払うものではないのでしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (質問)
    夫からの“手紙”に書いてある「弁護士費用を折半し請求します」は、法律上可能なのでしょうか。夫と私、それぞれが弁護士さんに依頼し、それぞれが担当弁護士に費用を支払うものではないのでしょうか。

    (回答)
    それぞれの当事者が、それぞれの弁護士に対して支払をするのが原則です。
    つまり、「相手方(夫)の弁護士費用を折半する」ということは通常ありません。

    「原則」とか「通常」ということの意味は、不貞行為などがある場合、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)においては、弁護士費用相当額の損害として、賠償額の1割程度が上乗せされることがあるためです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    裁判で懲役〇〇年と判決が出るまでは、推定無罪、無罪だと教わりました。

    下記の場合、

    ①例えば明日、警察官の目の前で何かをやり、現行犯逮捕され被疑者として留置場へ留置中。

    ②検察官から起訴され被告人となり、拘置所へ収監中。

    ③公判を受け、判決待ちの被告人。

    上記3つとも、建前上は推定無罪なのでしょうか?

    そして犯罪者とはどこからどこまでを言うのでしょうか?

    逮捕~刑の終了まででしょうか?

    それとも有罪判決を受け、刑の終了まででしょうか?

    【質問1】
    社会の授業で刑事裁判の事を習いました。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①~③すべて「推定無罪」です。

    あえて「犯罪者」を定義するならば、「有罪判決が確定した人」になると思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    念の為確認したく投稿致します。

    親が亡くなり、遺言書には私に全ての預金と住宅を相続させるとなっていましたが弁護士先生に遺言執行者になっていただきました。

    そして銀行から唯一の相続者となった私にお金が渡る段階になり、弁護士さんが銀行へ提出される届出書の仮案が弁護士先生により私に送られてきました。

    そこには親の口座からのお金が受取人として私にではなく、まず弁護士さん名義の口座に渡るように書かれていました。これは一般的なことでしょうか?

    また、遺言のとおりに執行するならまずは私の口座に全てお金が入ってから、かかった葬儀代金、清掃費、物品の処分費用などを引いて、そこから弁護士さんへ報酬金を渡すのかと思っておりましたが、これも相続税から費用は控除されるだけであって、弁護士報酬の計算とは関係無いものでしょうか?

    インターネットで検索しても似たようなことがあまり出てこないので、念の為、他の先生のご意見もお聞きしたいと思い書き込みをした次第です。

    もし宜しければご意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願い致します。

    【質問1】
    (1):相続金が故人口座から相続人にでなく、先に遺言執行者弁護士口座に渡るように設定するのは一般的でしょうか?また、その場合どのように相続人の私にお金が渡るようにするのが普通ですか?

    【質問2】
    (2):弁護士報酬は相続金から葬儀費等の経費を引いて計算するものではなく、単純に相続金から計算するものですか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    (1):相続金が故人口座から相続人にでなく、先に遺言執行者弁護士口座に渡るように設定するのは一般的でしょうか?また、その場合どのように相続人の私にお金が渡るようにするのが普通ですか?

    →①被相続人の口座から直接相続人の預金口座に振り込み、その後に弁護士費用を精算する方法、②先に弁護士の預り金口座に振り込み、弁護士費用を精算後、残金を相続人の預金口座に振り込む方法のいずれも有り得ます。
    ご相談の事例は上記②ですが、特に不自然であるとは思いません。


    【質問2】

    (2):弁護士報酬は相続金から葬儀費等の経費を引いて計算するものではなく、単純に相続金から計算するものですか?

    何を弁護士報酬の基礎とするかは、依頼者と弁護士との間の契約次第です。
    もっとも、一般には葬儀費用は相続財産から支払うべき財産ではないと考えられていますので、葬儀費用を差し引かないことが直ちに不当だとも思われません。

    弁護士との間の契約内容をご確認ください。


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  • 財産分与

    【相談の背景】
    令和2年7月1日に裁判で離婚となり、判決で元配偶者から私への土地家屋(元配偶者名義)の財産分与が記載されているとします。

    【質問1】
    財産分与の時効は2年だと聞きますが、この場合例えば令和4年8月に登記移転の手続きをすると、贈与税がかかるのでしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚に伴う財産分与で取得した財産については、原則として、贈与税はかかりません。

    なお、財産分与と贈与税の関係については、国税庁のウェブサイトに解説がありますので、そちらもご参照ください。

    タックスアンサー「No.4414 離婚して財産をもらったとき」(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

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  • 相続財産 分割方法

    【相談の背景】
    母の遺産分割について。
    相続人は父、私、弟2人の4人です。
    遺産は預金と土地です。
    預金は母が亡くなる前に弟が下ろしており、私は総額は知りません。
    先々月、弟から書類を送ったとメールが来ました。届いたものを確認すると遺産分割協議書2枚でした。各協議書に既に父と弟2人の署名と押印がされていました。
    私は遺産分割協議に出席していません。でも書類上、全員で協議し同意したことになっています。
    また土地は2筆と聞いていましたが、協議書には5筆書かれており、驚きました。
    当初、弟達は預金相続は父に、土地は2筆しかないから弟2人で1筆ずつ分ける。だから私は父の時に相続して欲しいと言われていました。
    しかし、協議書には5筆を弟2人で分けるとあり、おかしいと思った私は弟と話すと、土地は2人で分ける一点張りで、預金は父のものだと。じゃあ私の相続は?と聞くと、ない!です。その代わりに父の時は私でいいのかと確認すると実家の建物だけ!と言われました。実家は築50年以上です。実家の土地と預金、現金を弟2人で分けると言いたいようです。
    ちなみに父は、弟達が言う、母の遺産分割、そして父の時の分割方法に異議はなく、逆に私を怒っているようです。
    納得はいきませんが、この状況に疲れてしまいましたし、このまま押印してしまおうかと悩んでいます。

    【質問1】
    送られてきた遺産分割協議書は土地5筆のみで父の相続は書いてなく、すべての遺産を書いたものではありません。また相続1人ずつ2枚に分かれて書かれています。この遺産分割協議書は有効なのでしょうか?

    【質問2】
    もし遺産分割協議書に押印するなら、誰が何を貰ったか明確に分かるように、全員分を1通に纏めようと思うのですが、私が遺産を取得しない場合、その文言を貰わないことを証明するためにも入れた方が良いのです?

    【質問3】
    もし、遺留分を請求したい場合、この遺産分割協議書はどうしたら良いのですか?押印はしてはいけないのですよね?押さずにいることで、既に父は怒っており、このまま押さないでいることが怖いです。

    【質問4】
    父も弟も私を見下してるようで酷いなと思います。
    今まで長子なんだから!と言われ頑張ってきましたが本当に悲しくて仕方ありません。この苦痛を何らかで訴えることは出来ますか?法で守れてるものはありますか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 相談者様が署名しなければ、お父様・弟様が作った遺産分割協議書は法的には無意味です。
    (むしろ、相談者様が署名することは、遺産分割協議に合意・同意したことになってしまいます)

    2 家庭裁判所で手続をすれば、お母様の遺産を取得することができる可能性があります。 
     そもそも「遺留分」というのは、被相続人(亡くなった方)の遺言がある場合に問題になるものです。遺言が存在しなければ、「遺留分が侵害されている/侵害されていない」という問題にはなりません。
    遺言がなければ、相続人全員で、①遺産分割協議をする、②遺産分割調停をする、③遺産分割審判をする、のいずれかしか遺産を分割する方法はありません(②・③は家庭裁判所でする手続です)。
    その際は、各自の法定相続分が遺産分割の基準となります。ご相談の件で言えば、お父様が1/2、子が各1/6の法定相続分になります。
    この法定相続分は当然“遺留分”よりも多いです。

    3 相談者が少しでも遺産を取得したいと思っているのであれば、遺産分割協議書に署名・押印をしてはいけません。
    すぐに弁護士に相談にいき、対応を検討すべきです。
    相手のペースで物事を進めるのが一番ダメです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与の話し合いをするところです。
    私は離婚後に一緒に住んでいた一戸建て(私名義)に住み続けます。
    オーバーローンの住宅のため、財産分与の対象とはなりません。
    自宅は床や外壁などの修繕が必要な状態です。(床は「物を引きずらないように」と注意したにもかかわらず引きずったため、相手の付けた傷が多いです)
    財産分与後の財産では、修繕は不可能です。

    【質問1】
    婚姻期間中に老朽化した住宅の修繕費を請求することは可能でしょうか?

    【質問2】
    もしくは修繕費として財産分与から差し引くことは可能でしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚訴訟の和解や離婚調停の中で当事者双方が合意をすれば、ご質問のような解決をすることも可能ですが、相手方が応じない場合に法律上の権利として相手方に請求することはできません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    売春行為は体を売る方が違法ですか?それとも買う方が違法ですか?
    また売春行為で逮捕された事例はありますか?

    【質問1】
    売春行為について質問です

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売春防止法は、「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうと規定し(2条)、また、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定しています。

    つまり、売春行為については、売る方も、買う方も、違法です。

    もっとも、売春行為自体には刑事罰はありません。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流審判事件の流れを教えて頂きたいのです。一回で終わりますか❓
    また調停の時のようにズルズルと時間だけがかかるのでしょうか❓
    是非とも説明よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    四回調停をしましたが、まとまりませんでした。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な事情が分からないので、「何回で終わります」ということは申し上げにくいです。
    ただ、お互いの言い分が出尽くした段階で審理を終え、裁判官が審判を出すことになります。

    もっとも、一般に調停段階で主張した内容や提出した資料は審判に引き継がれるので、調停ほど時間はかからないと思います。

    ですので、審判のイメージとしては、調停段階で提出した主張・資料を前提に、「さらに何か追加しておきたい言い分や資料があれば出してください」という感じです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    Aさんには配偶者、子が一人、両親がいます。
    Aさんが亡くなり、Aさんには債務があったので、配偶者と子は相続放棄しましたが、両親は債務を引き受けてしまいました。
    その後、両親は債務を完済しないまま、片方が無くなりました。
    このときの相続人は亡くなった親の配偶者と孫の二人。

    【質問1】
    孫は最初の相続で放棄したはずのAの債務を負うことになりますか?
    自分としては親が継いだ時点で親の固有の債務となったから、再度相続放棄しないと負うと思いますがいかがてしょう?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様の理解のとおりです。

    「A→子」の相続ではなく、「祖父(母)→孫」の相続になるので、改めて相続放棄が必要になります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    協議により離婚したにも関わらず,夫が私名義の家から出て行ってくれません。
    離婚の際,財産分与については定めませんでした。
    家の購入代金については,8割ぐらいは私の両親が支払い,残りはローンを支払い中です。
    出て行かせる方法としては,①財産分与が行われていないので,財産分与の調停を申し立てて,私の財産であると確定させ,②その後に出て行かせるための訴訟を提起することになるのでしょうか。

    【質問1】
    離婚後に,家に居座る夫を出て行かせる手段について。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者名義の自宅であれば、夫が居住する法的根拠がないので、いきなり訴訟をすることで構わないと考えます。

    財産分与というのは、あくまでも「財産関係をどのように清算するか」という問題にすぎません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在離婚調停中です。
    友人の紹介で今の弁護士を紹介してもらい、子連れ家出後の夫への通知から担当いただいてます。(他拠点展開してる事務所で、地方の所長をしている30歳くらいの方)

    申立の内容は、
    こちら…離婚、婚姻費用
    相手方…面会交流
    です。

    別居理由はモラハラによる精神虐待で私が鬱になり希死願望を持つまでに悪化したこと。その他、行政の相談員からは避妊拒否による性的DV、経済的DVが指摘されてます。

    来月に4回目の調停で、話が決裂したら婚姻費用について審判に進むかもしれないとのことです。

    自弁とのやり取りは、動きがあった際にメールが来て、相手の主張の要点とこちらの方針案を提示してくれます。
    2ヶ月に一回メールするかどうかという頻度です。

    コミュニケーションの頻度が低いからなのか、私の理解度が低いからなのか、
    ・お互いメールが長文になりがち
    ・私からの質問や希望を意図的に一部スルーされる

    というやり取りが続いており、全体や先が見えずにモヤモヤしています。

    【質問1】
    かかる時間や次の動きが見えずモヤモヤするのは、離婚調停の性質上の問題なのか、自弁とコミュニケーション不和なのかわからない

    この状況がしんどく、闘いをあきらめたい気持ちがある。アドバイスお願いします

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般に調停手続は「相手との話合い」という建前なので、「将来の展開=自分の行動×相手の反応×それに対する自分の行動×相手の反応・・・」という仮定的な話の積み重ねにならざるを得ません。
    そのため、依頼者の方が想像するほどにはハッキリとした予想を立てることができないというのが弁護士の感覚だと思います(もちろん、これまでの経験からおおよその流れが分かりますが)

    また、2か月に1回というのはコミュニケーションとしては、私としては少ないように感じます。(もちろん、人それぞれなので、一概に悪いとは言いませんが)

    頻度が少なければ、その分、1回当たりのメールが長くなるのは仕方ない面があります(依頼者としては2か月分のモヤモヤをメールにねじ込むので)。

    他方で、弁護士も1人の依頼者だけの専属ではないので、1件当たりに避ける時間には自ずと限界があります。
    そうすると、依頼者からの質問内容のうちでも、弁護士が大事だと思うポイントに絞って回答せざるを得ません。弁護士が思う大事なポイントと依頼者が思う大事なポイントが必ずしも一致しないというのも、よくある話です。

    今後のことについては、一度、弁護士と面談するなどして、「いま自分が思っていること」、「今後の対応に対する要望」などを率直に話して見るのはいかがでしょうか。

    その上で、連絡の頻度を少し高めるのが良いと思います。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    質問させていただきます。
    郵便局で小銭をATMにたくさん貯金するため入れて、そのせいで機械故障してしまったとします。

    【質問1】
    この場合器物損壊罪にあたりますか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    器物損壊罪には当たらない可能性が高いと考えます。

    刑法には「故意犯処罰の原則」というものがあります。
    これは、原則として「故意(=わざと)」の犯罪しか処罰せず、「過失(=うっかり)」による犯罪についてはそれを処罰する規定が必要という考え方です。

    器物損壊罪には過失犯を処罰する規定がありませんので、過失による器物損壊行為は不可罰ということになります。

    もっとも、ATMに入れた小銭があまりにも大量であり、機械が故障するような危険性(可能性)を認識したにもかかわらず、それでも構わないと思っていた場合には、過失ではなく故意があるとされます。
    その場合には、過失犯ではないので、器物損壊罪に当たります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    (初犯)窃盗の罪で求刑は懲役1年でした。

    本件起訴内容の被害品は
    還付済みです。
    ※余罪がありますが
    起訴されていません。
    余罪の被害品は働いて
    弁償します。と裁判で発言しました。

    母親に証人として
    出廷してもらい今後の
    監督者として誓約してもらいました。
    住居も母親や祖母、兄弟と
    暮らします。

    【質問1】
    このような場合、執行猶予が付く可能性がありますか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の内容であれば、執行猶予がつく可能性が高いと考えます。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    私は都内在住で地方都市に土地付き一戸建てを1/2の持ち分で所有しています。その不動産には残り持分の共有者が居住しています。それに対する対価は今までもらっておりません。今後は弁護士を通じて持分に応じた賃料相当額を請求、その後、訴訟も踏まえて考えています。

    【質問1】
    この場合の調停、訴訟の扱い裁判所はその不動産の所在地でしかできないのでしょうか?(共有者の住民票もその不動産にあります)
    私的には可能であれば東京地裁で行いたいのですが・・

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金銭の支払を求める訴訟であれば、原告の住所を管轄する裁判所で提起することも可能です。
    相談者が東京(23区内)に居住しているのであれば、東京地裁に訴訟提起することもできます。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    遺産分割調停中です。

    申立人代理人弁護士から、私が生前贈与を受けていると主張されています。
    私は、生前贈与を受けていないので、申立人代理人弁護士に、証拠を提出してください、と何度も主張しているのですが、半年経過後の現在もなお証拠を提出してくれません。

    このままだと、審判に移行することもできないのではないかと思っています。
    審判に移行させてこのだらだらした調停をおわりにしたいのですが、どのようにアクションすれば良いかを教えて頂きたいです。

    【質問1】
    相手方主張書面に、どのように記載すれば、審判に移行させることができるでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「自分は生前贈与は受けていない」
    「この点について、譲歩するつもりはない」
    「申立人が生前贈与(特別受益)の主張にこだわわるのであれば、調停はできない。審判移行を求める。」

    という内容が記載してあれば、審判に移行する方向で手続が進む可能性が高くなります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    養育費についての質問なのですが、僕の年収が280万程で嫁は無職、子どもが2歳です。
    離婚をするに当たって、嫁が弁護士さんに話をしたら、養育費を月に4〜5万程になると言われたそうなのですが、毎月手取り20万の内、4分の1を払うことになるんでしょうか?

    【質問1】
    ネットで見たら2〜4万と書いてたのですが、4〜5万は現実的に有り得るのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様の年収(額面)が280万円、配偶者(妻)が無職(年収0)、子どもが1人(2歳)ということであれば(それが全て事実であり、裁判所に認められれば)、養育費の月額は2~4万円になる可能性が高いです。

    配偶者(妻)が弁護士に対してどのような説明をしたのかにもよりますが(例えば、相談者様の年収を実際より多く伝えているなど)、基本的には当事者双方の年収によって一定の相場があります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    数ヶ月前に亡くなった兄(50代)の借金について困っています。
    数ヶ月前に兄が亡くなりました。
    離婚して生活保護を受給しながら一人暮らしをしていた所亡くなりました。
    保険金が出て長男に1千万程出ました。
    亡くなって家の整理をしていたら借金している事がわかり、クレジットカードのショッピングで80万以上の支払いがあるようで弁護士さんから受任通知が現在きています。
    残された家族が子ども5人、元妻が借家暮らしをしています。
    元妻 介護士
    働いてるけど軽度の障害がある長男
    無職の20歳の長女
    高1の次男
    中2の三男
    小学生の四男
    1千万保険金で出ても葬儀代や学費で余裕がありません。
    私達身内も金銭的余裕がなく助けてあげられません。

    【質問1】
    このような場合どうしたらいいのでしょうか?
    やはり無理してでも返済するべきでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄の手続については家庭裁判所でも教えてくれます。
    もっとも、弁護士に依頼をした方が手続はスムーズだと思います。

    なお、相続放棄には期限(単純化すれば、被相続人の死亡から3ヶ月以内)がありますので、手続は早めにすることをお勧めいたします。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    一戸建てに住んでいます。
    そこは、新規分譲地で、3軒の戸建てを、同じ会社が分譲しました。

    その分譲には、3軒の共有名義である「ゲスト用の駐車場」があり、
    知り合いが友人が訪問した際は、他の2軒に許可を取って、車を置くことができます。

    お向かいに、新たに、4軒の家が分譲されました。
    その分譲した会社は、我が家とは異なる分譲会社です。

    その4軒のなかの1軒が、「ゲスト用の駐車場を使わせてほしい」と言ってきたため、ご近所トラブルを避けるためには、気を使って、「どうぞ」と許可しました。

    その後も、何度か使用の依頼があり、その度、許可してきましたが、現在は、許可も取らずに、勝手に使用する状態になっています。

    さすがに、厚かましと感じたため、「今後は使用しないでほしい」と伝えたいのですが、我が家以外の共有名義人の2軒は、その厚かましい家の住人と、子供が同級生で、トラブルを起こしたくないことから、「強く言えない」とのことです。

    【質問1】
    我が家はその家とは挨拶程度の関係なので、我が家だけでも「駐車場を使うな」と言いたいのですが、共有名義の土地なので名義人全員が「使わせないことに同意」しないと使用を禁止させることはできないのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有物の管理について、民法は次のように定めています。

    「(共有物の変更)
    第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」
    「(共有物の管理)
    第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」

    つまり、共有物の利用方法の決定は、原則として、持分の多数決によるということになります。
    ご相談の事案で、駐車場に対する共有持分が相等しい(各3分の1)という前提であれば、他の2名の共有者が向かいの4軒にも駐車場の利用を認めるという立場であれば、駐車場を使用禁止にすることはできません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚の話し合いが進んでいます。
    オーバーローンの自宅不動産についてですが、離婚後は妻が自宅に住み続け住宅ローンは払うと言っていますが、恐らくローンの名義変更はできません。名義は私のままになります。そうなると妻がローンを返済するといっても滞った場合などの支払い義務者は私のままかと思います。

    【質問1】
    この場合不動産時価が2000万の残債2500万円でオーバーローン額が500万円、私名義の預貯金が300万円、妻名義の預貯金が400万円とするどのような計算式にするのが法律的に公平でしょうか。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産はオーバーローンなので、無価値

    夫名義の預貯金300万円と妻名義の預貯金400万円が分与対象財産となり、互いに350万円ずつを取得する(妻から夫に50万円を支払う)という形になることが多いと思います。

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  • 調停

    【相談の背景】
    調停の主張や裁判の書面は、通常弁護士が作成しますか?もしくは最初は依頼人が書き、手直しは弁護士ですか?
    証拠の動画や音声はどのように提出になるでしょうか。

    【質問1】
    調停や裁判での主張書面について

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複製する媒体はUSBメモリかCD-R/DVDであれば、普通の事務所は再生できると思います。
    ご相談前に法律事務所に確認してみるのも良いと思います。

    逆に、ICレコーダーなどは、そのまま渡されても困る事務所が多いと思います。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    相続問題で遺産分割の方法で親族間でもめています。相続人は三人います。相手方に二人には弁護士がついており、私だけ弁護士がいない状態です。先日、相手方の一人の弁護士に直接会って話をしたいと電話で話をしたところ、まずは相続についてどういう考えか手紙を書いてくださいと言われました。また、相続人が三人いて、三者の意見を聞いて進めなければいけないので、今後調停になると思うとも電話で言われました。話の進め方として、相手の考えは何も教えられず、こちらだけ考えを相手に知られるのは不利なのかなと素人考えで思ったりしています。

    【質問1】
    ①調停前のやり取りとして、直接相手方の弁護士とお話は通常しないのでしょうか?
    ②相手方の弁護士とは、調停までは直接は会えず手紙のやり取りで通常は進めるのか?また、手紙は出すべきなのでしょうか?

    【質問2】
    ③調停までの流れと今後やり取りで気を付けることがあれば、教えて頂きたいと思います。

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >>①調停前のやり取りとして、直接相手方の弁護士とお話は通常しないのでしょうか?

    弁護士の考え方次第ですが、最初から会って話をするという人は少ないように思います。
    基本的には紙でやり取りをして、煮詰まってきたら会って話を詰めるのが一般的だと思います。


    >>②相手方の弁護士とは、調停までは直接は会えず手紙のやり取りで通常は進めるのか?また、手紙は出すべきなのでしょうか?

    上記のとおり、手紙やメールでやり取りをすることが多いです。
    言った、言わないになるので、直接会って話をしたり、電話でのやり取りは少ないと思います。
    また、手紙に関しては、相談者様に何か意見があれば送れば良いと思います。
    特に意見がないのであれば、連絡をしなくてもいいです。
    相手方の弁護士が調停を起こす意向なのであれば、いずれ裁判所から連絡がきます。


    【質問2】
    >>③調停までの流れと今後やり取りで気を付けることがあれば、教えて頂きたいと思います。

    相談者様の考えが固まらないうちに不用意に相手方弁護士に連絡をすることは避けるべきです。
    相手方の弁護士は相手方の味方なので、最終的には相談者様の利益よりも相手方の利益を優先します。不用意な言動は、「あのとき、●●と言ったはずだ」と相手に都合良く使われる可能性があります。

    一番良いのは、相談者様も弁護士に依頼して手続を進めることだと思います。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    お恥ずかしい話ですが、私の姉が失踪し、借りている家の家賃を払っていたいようで、何度かそこの家の大家さんから困っている。払って欲しいときたそうです。
    今日、振込先が書かれた手紙が家に届きました。
    母は年金で2ヶ月に一回10万にも満たない金額しかもらっていません。
    とてもじゃないけど無理です。
    母に聞きましたが、保証人にはなっていないそうです。でも姉が勝手に母の名前を書いている可能性も考えられます。その場合はどうなるのでしょうか?また、母親に支払い義務はあるのでしょうか?また私たち兄弟にも。

    【質問1】
    家賃の支払い義務はあるのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律論的には支払義務がありませんから、「払いません」と答えて構いません。
    無視するというのも一つの方法です。

    家主側が裁判を起こしてくる可能性もありますが、それが認められるかは、実際に家主側の言い分と証拠を見てみないと分かりません。

    現時点での不安感が強いということであれば、弁護士を立てて交渉をするという方法もあります。
    いずれにしても、具体的な事情が分からないとなんとも言えないところです。
    一度、地元の弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    尋問前に陳述書を提出しましたが、不備があることに気がつきました。

    【質問1】
    この場合、訂正はどのように行ったらいいのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、それなりの分量を割いて内容を補充したい場合には、追加の陳述書を出すという方法があります。

    他方で、提出済みの陳述書の誤記等の訂正や、補充する内容が少ないのであれば、尋問時に陳述書の内容を補充するかたちで質問・回答をするということもあります。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    法定地上権が成立していない建物の所有者Aが、その建物が建っている土地の所有者Bに対して地代を払ったとします。

    【質問1】
    この場合、土地の所有者Bが地代を受け取ると、法定地上権は自動的に成立するのでしょうか?
    それとも、そもそも法定地上権が成立していないのだから、地代を払う云々は関係ないのでしょうか?

    佐藤 寧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定地上権は、法律の規定に基づいて当然に成立するものです。
    ですので、「色々と事情が重なり(内容は割愛します)法定地上権自体は成立しておりません。」ということであれば、法定地上権ではありません。

    A・B間で借地契約を締結すれば、Aには借地権が発生します。
    だからといって、当初は成立しないとされた法定地上権が生じるわけではありません(物権である地上権と債権である借地権は法律上は別個の権利です)。

    また、明示的に借地契約を締結しなくても、AからBに対し定期的に地代相当額を支払、Bも特段の意見を述べないまま相応の年数が経過しているような場合は、黙示の借地契約なり、地上権設定契約の成立が認定される可能性はあります。
    とはいえ、やはりそれは「法定」地上権ではありません。

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