ささき りょうじ

佐々木 良次 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人アストレイ
所在地: 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階
品川駅徒歩3分
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佐々木 良次弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    【相談の背景】
    先日母が亡くなりました。負債も多く相続放棄を考えいます。
    携帯は母の名義で私(娘)の携帯も契約していました。(母の携帯代、私の携帯代共に母の口座から引き落としされるものとなっています。)

    Amazonプライムを私名義で契約しており、支払いは母名義の私の携帯で通信費合算の支払いをしていました。

    亡くなった後にサブスクリプションの更新がされており、通信費合算にて来月引き落とし予定となっております。

    ※母の銀行口座は凍結しているため引き落とし自体はできないようにしてます。

    【質問1】
    こういった状況の場合、単純相続扱いになり相続放棄できませんか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法921条では、被相続人の相続財産を処分したり、消費すると法定単純承認ができなくなるとされておりますが、、、、。

    まず、Amazonプライムについてはご自身の契約で、お母さんの銀行口座が凍結されて引き落としされないのであれば、お母様の財産を処分、消費しているわけではないので、相続放棄ができなくなることはありません。
    実際にお金は使われていないですしね。

    電話料金についてですが、お母様名義の契約であり、死亡後も毎月発生します。お母様の財産から支払うと処分行為として相続放棄ができなくなるおそれがありますので注意してください。
    相続放棄をしてから、その旨を携帯電話会社に伝え、手続を確認されると良いでしょう。

    相続放棄は弁護士でもできますが、お金がかかるので、お母様の生前住んでおられた場所の最寄りの家庭裁判所にお電話すれば、詳しく手続を教えてくれます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は現在無職、子どもがいます。
    出張先の主人から離婚を言い渡されました。現在私たちが住んでいる賃貸アパートの家賃3ヶ月分を払うから再来月後には出て行けとLINEが来ました。電話には一切応じてもらえずLINEでしか対応しないの一点張りで、こちらの言い分は一切シャットアウトで非常に困っています。
    また、主人の給料が入る銀行口座のカードを預かっていてやりくりしていましたがそれを今すぐ返せ、返さなければ喧嘩時の音声データを証拠として弁護士に相談し、慰謝料請求するぞ、口座も止めると脅されています。返したらおそらく給料日に全額お金を下ろし、家賃も光熱費も引き落ちないようにする魂胆です。

    【質問1】
    引っ越し費用もありません。家賃を払ってもらえない場合どうしたら良いでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の名義である以上、解約することは可能と言わざるを得ません。
    ただ、退去までは時間がかかりますので、落ち着いて、お住まいの地域の弁護士に相談してください。
    貸主と交渉すれば、賃貸を引き継ぐこともできるかもしれません、貸主の同意があればですが。

    離婚届には署名押印しないでくださいね。

    お話を聞く限り、相手も感情的になってますし、弁護士の相談が必要な事案と考えます。
    本筋とも離れますので、私に回答できるのは、ここまでですかね。

    頑張ってください。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続放棄手続き中のNHK解約について

    父が亡くなり、相続放棄の手続き中です。
    NHKの未払い金があり、NHKに電話して父の死亡と相続放棄する事を伝え、解約手続きをしてしまいました。その後受信料の請求書が届きましたが再度NHKに連絡し、相続放棄するので支払えない事を伝えました。
    すると、支払いは不要という事になりました。

    【質問1】
    相続放棄の手続きが完了する前にNHKを勝手に解約してしまいましたが、これは単純承認とみなされるでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被相続人の財産に対する保存行為は単純承認とはなりません。
    相談者様の行為は、被相続人の債務が増えないように保存したといえますので、相続放棄を妨げることはありません。

    安心してください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    今年1月のほんの少しの間、あるサイトでチャットレディをしていました。
    と言っても、ライブチャットはしておらず、ポイントも換金できるほど貯まっていなかったため、そのまま最近退会処理も終えました。

    ですが、一度下着の中に手を入れて自慰行為をしている動画(後から怖くなって見たら局部はうつっていませんが、陰毛はうつっていました)を投稿してしまっていて、退会処理をする際に怖くなり削除しました。
    投稿したのはポイント(おそらくお金で買ったものだと思います)を使った人のみが見れる状態です。

    そのサイトでは局部をうつすのはもちろん禁止されていましたが、それ以外は禁止されていなかったと記憶していますが、色々調べると、わいせつ物頒布等の犯罪になる可能性があるのではないかということに気付きました。

    今となっては本当に馬鹿なことをしてしまったと深く反省しています。

    【質問1】
    このような行為はやはり犯罪行為にあたってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    犯罪行為にあたる場合、局部自体は見えない動画で、かつその動画は削除済みであっても逮捕される可能性は高いのでしょうか?こういった事例で逮捕されることは多いでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論を言えば、わいせつ物頒布罪(175条1項)にあたる可能性はありますし、逮捕されるか否かは、一概には言えませんが、、、。

    ご相談者様の場合、ポイントを使った人のみが見れる状態で限定的ですし、退会時に削除したのであれば、警察に見つかる可能性は極めて低いと思われますし、局部も写っていないというのであれば、さほど心配しなくてもよいかと考えます。

    今後は、気をつけて下さいね。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    具体性を持たせるために、仮の数字でお話します。

    私の現在総資産が7000万あります。
    独身時代の資産が当時の価値で3500万ありました。
    結婚後に増えた(7000-3500)=3500万が共有資産、相手への支払いは3500万/2=1750万と思います。

    ところが独身時代の3500万の殆どは株式で保有しており、
    当時は3500万でしたが現在価値だと5000万程になります。
    <Q1>
    なお、当時の株は一部別の株へ買い替えしています。当時の保有数と現在の保有数は把握できます。
    当時のまま残った株は現在価値にして800万です。
    <Q2>

    なるべく支払いを抑えたいので、ご教示お願いいたします。

    【質問1】
    Q1 ここまでの場合、独身時代の資産は5000万とみなしても良いのでしょうか?
    みなせるなら、共有資産は2000万ですね。支払いは1000万となります。

    【質問2】
    Q2 結婚後に株を買い替えた場合、共有財産となるケースがあり、
    買い替えを行っていない当時の株のみが特有財産になるのでしょうか?
    (7000-800)/2=3100万となり、Q1より支払いが増えます。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、証券口座の残高推移、株式の取引履歴を基礎に証明していくこととなるでしょう。

    ただ、財産分与にあたっては、森田先生のおっしゃる通り、特有財産に関しては相手方の主張も相まって難しい事案もままありますし、預貯金や証券口座の情報を財産分与の際に、どこまで開示するのかといった問題もありますので、具体的な検討にあたっては、お住まいの地域の弁護士に相談されたほうがよいでしょうね。

    下手に、原資にこだわって開示して、相手に伝えたくない情報(相手方が探知していない口座など)まで漏れるといったリスクもありますからね。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    5月下旬に父が亡くなりました。
    父は多額の債務を抱えておりました為、母と弟、妹とわたしは相続放棄をし、先日裁判所から通知書が来ました。
    そこで2つご質問です。

    【質問1】
    父のメイン口座をまだ凍結してなく、そのままになっているのですが、やはり凍結した方がよろしいでしょうか?
    今後の引き落としは特にない状態で、残高も¥700ほどしかないのですが…

    【質問2】
    父の兄が健在で、これから相続放棄の手続きに入りますが、手続きは債権者から連絡があってから進めた方がよいのでしょうか?それとも私達の相続放棄が成立した段階で自発的に(?)始めた方がいいのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    高額療養費還付金の請求権者は、国民健康保険の場合は世帯主、社会保険の場合は被保険者とされています。
    この場合、高額療養費は相続財産になります。

    後期高齢者医療保険の被保険者はお父様となるため、相談者様のケースですと、相続放棄した場合には受け取ることはできません。
    高額療養費を請求して使ってしまうと、「相続財産」を「処分」したものとして相続放棄が無効となってしまいます。

    残念かと思われるかもしれませんが、ここは、多額の債務の支払いを避けることが出来たと前向きに考えることにしましょう。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    妹が借りていたアパートの家賃を33万ほど滞納し払えず2020年に退去しました。先月になって、保証人になっていた私に家賃保証会社から滞納家賃未納分、33万ほどを支払うよう督促が届き、期日までに支払わない場合は差し押さえしますと書かれておりました。裁判も起こさず、強制的に給料など差し押さえができるのでしょうか?

    【質問1】
    裁判もせずに強制的に給料など差し押さえができるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後の対応をどうするかは保証会社次第となりますね。

    賃料が未納である以上は債務はありますから、支払督促手続だけでなく、理論的には、裁判をすることも可能ですからね。

    費用倒れにならないと判断すれば、支払督促をするかもしれません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    高校一年生です。中学の時に、某ゲームで位置偽装をしてしまいました。たまたま動画で見て面白そうだと思い、その動画のリンク先から非正規のAppストアに飛び(チート?)データが含まれたものをダウンロードし、その場所に行かないとできないことをその場所に行かずにやっていました。
    今になってその事が違法行為や犯罪行為に当たると知り、それで逮捕されたり、学校を退学されないか不安です。ゲーム会社の利用規約によると、不正行為はアカウント停止と書かれていましたが、アカウント停止の警告などは来ておらず自主的に削除しました。

    【質問1】
    この行為によって、逮捕や退学などにはならないか

    【質問2】
    ネットを見ていて、偽計業務妨害罪やゲーム内通貨を得たことによる詐欺罪に当たると書いてありましたが大丈夫か?

    【質問3】
    変に心配する必要はないか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配と思われるので、一般的なお話となりますが、お答えいたします。

    確かに、ゲーム内でチート行為を行えば、偽計業務妨害罪などの行為にあたり違法です。
    チート行為の程度にもよりますが、場合によっては逮捕される危険もあります。

    ただ、相談者様の場合、具体的に何日経っているかは分かりかねますが、中学生のときにおこなったというお話ですので相当期間経過していると思われ、警察に逮捕されたり、学校に知れて退学処分という可能性は非常に低いでしょう(私も法律家なので0とはいえませんが)。

    これに懲りたら、今後はゲームをする際にはルールを守って楽しみましょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与でもめています。妻は財産分与しないと言っています。貯金も隠すと思います。その中で児童手当について確認がしたいです。仲の良かった子供は妻について行ってしまって裏切られた気持ちで、それまで子供の為にと生活費や小遣いを削り私の口座から子供の口座へ児童手当分として振替をしてきました。でも、もう子供にお金を残してあげたいという気持ちも薄れました。

    【質問1】
    子供の口座へ移したお金は引落をしてもよいのでしょうか?
    財産分与しないと慣ればそのお金は自分の物になるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子様の口座の預金については、お話を伺う範囲ですと財産分与の対象ですが、財産分与を請求出来るのは離婚が成立してから2年間となります。

    お子様の預金口座が奥様の管理下にある場合、2年間経過すると、相談者様が取り戻すことは出来なくなります。


    奥様が話合いによる財産分与を拒んでおり、夫婦に分けるべき財産があるようでしたら、調停や裁判などの法的手続を検討すべきというお話になります。
    裁判所が関与すれば、奥様が拒否していたとしても最終的には、夫婦の共有財産は離婚時ないしは別居時を基準に分割されることとなりますので。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    すみません教えて頂きたいので質問させていただきます。妻が子供を連れて別居中です。
    私の所得証明費書が欲しいと言われ送るようお願いされました。
    仕事上証明書を使用するようです。
    最悪の場合、離婚となった場合所得証明書を養育費の計算に使われないか心配です。
    私も妻の所得証明書を貰っておいた方が安心なのですが、妻を嫌な気持ちにしてしまわないか心配でなかなかお願い出来ません。

    【質問1】
    私も妻の所得証明書が欲しいとお願いして貰ってから渡した方が良いでしょうか?後から申請して妻の所得証明書を貰う事は出来ますか?最悪訴訟まで行った場合私の方に妻の所得証明が無く不利になりますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奥さんがご自身の所得証明書を後から取ることは可能ですが、あくまで奥さんの任意であり強制することはできません。

    調停や訴訟まで行くと基本的に出すことになりますが、これも強制ではなく最終的には奥さんの判断によりますからね。

    推論なので断言はできませんが、別居中のこの時期に所得証明がいるというのであれば、婚姻費用分担も視野に相手方も動いている可能性が高く、相談者様がおっしゃる通り、所得証明は奥さんと話し合って相互に交換で引き渡すこととしたほうが良いでしょう。
    その旨伝えても、公平を失する話ではないと思われます。

    別居していて今後の対応にお困りのようでしたら、お近くの弁護士にお早めに相談なされることをおすすめします。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    生活費を入れない夫と現在別居をしています。
    別居中の生活費についてですが、婚姻費用分担の申立てを考えております。

    【質問1】
    共働きです。私の方が年収が高いのですが子供を3人連れて別居している状況です。この場合は、年収の高い方が向こうに支払う形になり、夫に婚姻費用分担の請求は出来ませんか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    共働きです。私の方が年収が高いのですが子供を3人連れて別居している状況です。この場合は、年収の高い方が向こうに支払う形になり、夫に婚姻費用分担の請求は出来ませんか?

    →婚姻費用は、夫婦の相互扶助義務に基づくもので、夫婦の基礎収入だけではなく、扶養するお子様の年齢や人数によっても上下します。
    ですから、相談者様と相手方の給与の差額によっては婚姻費用を受け取れる場合もあります。

    裁判所でよく使われる婚姻費用・養育費算定表には、給与差が逆転してるケースはありませんが、あくまで計算式を簡易図表にしたもので、表に当てはまらないからといって請求出来なくなるわけではありません。

    一度、お近くの弁護士さんに相談してしっかり計算してもらうと良いかと思われます


    夫婦の年収差があるという理由だけで相互扶助義務が消えるわけではありません。
    単純に考えて、相談者様の年収が高くとも、扶養するお子様が多いのに、相手が家族を残し、一人で出て行った場合には、相手方に負担してもらわなければ、生活費がたりない状況に陥るというのは、大いにありえますからね。頑張ってください。



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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与で揉めています。
    妻は、自分で貯めた貯金は自分のものだと主張して財産分与するつもりがありません。また、子供の学資保険は解約して良いとの事です。
    児童手当については、子供のものだと主張しています。
    妻は普段からあまり生活費を出しておらず約15年で数千万貯めている事は、私の調査から分かっています。
    また、退職金も入ったので財産分与したくないのだと思います。

    【質問1】
    財産分与させるにはどの様にしたら良いでしょうか?
    jaの口座2通ゆうちょが1通ある事はわかっています。別銀行に隠し口座があるかは分かりません。

    【質問2】
    児童手当は、私が生活費を切り詰め貯めたものです。財産分与するのならばそこも含めて、2人の全財産で財産分与したいです。

    【質問3】
    自分名義の自宅を売却しました。住宅ローンは完済でき少し余りました。
    財産分与しなかった場合、余ったお金は自分のものになりますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    失礼いたしました。
    財産分与をせずという話であれば、離婚後2年間の時効期間が経過すれば相談者様のものとして確定します。

    片付費用に関しては、詳しい内容を聞いていないため、一概には言えませんが、売却時にかかった処分費用というのであれば、財産分与するなら双方の分割割合に応じて、負担させることは可能と思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    婚姻期間約10年。
    子供は1人、現在7歳です。
    2年間不倫していた、有責配偶者にあたる夫が身勝手に出ていき、捨てられました。
    夫の不倫、身勝手な行動によるストレスにより私はうつ病と診断され今も仕事が出来る状況ではありません。

    【質問1】
    ①こんな身勝手な行動による別居でも、長期間別居していれば、有責配偶者である夫からの離婚請求も通るのでしょうか?電話番号も変えられて、連絡手段も一切ありませんので連絡はとっていません。

    【質問2】
    ②不倫に対する慰謝料請求はまだしていません。この場合、別居期間中に請求するのか、数年後夫から離婚請求され、裁判で離婚になった時に慰謝料請求するのか、どちらが良いでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ①こんな身勝手な行動による別居でも、長期間別居していれば、有責配偶者である夫からの離婚請求も通るのでしょうか?電話番号も変えられて、連絡手段も一切ありませんので連絡はとっていません。
    →相手方が悪いのになぜ身勝手に離婚できるのか納得いかないという相談者様のお気持ち、ごもっともです。
     ただ、長期間の別居により夫婦の婚姻関係が破綻していると認められる場合、離婚が成立する可能性もなくはありません。

    【質問2】
    ②不倫に対する慰謝料請求はまだしていません。この場合、別居期間中に請求するのか、数年後夫から離婚請求され、裁判で離婚になった時に慰謝料請求するのか、どちらが良いでしょうか。
    →不貞に対し直接、慰謝料請求をするには、時効があり、不貞の事実を知ってから3年以内に請求しなければなりません。

     離婚に至ったときには、不貞行為が原因で離婚に至ったとして、不貞の事実を知ってから3年経過後も「離婚」に対する慰謝料請求をすることが可能ですが、不貞行為と離婚との間の因果関係が問題となり、相手方との長期間の別居など、別の離婚事由がある場合、請求が否定されるとはいわないまでも、不貞行為に対し慰謝料を請求する場合よりも認容額が少なくなるというリスクがあります。
     また、離婚慰謝料は、不貞相手には基本的に請求できません。

     ですので、相手方の不貞行為に対し、相応の慰謝料を請求し、場合によっては、相手方にも請求したいというのであれば別居期間中に慰謝料請求をした方が良いでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が不貞をし、家を出ていったため、お互い弁護士の方にお願いして、婚姻費用分担調停中です。同時に、夫が離婚調停を立てています。
    夫の収入は730万、私は450万です。
    相手側の弁護士の方が、令和2年の過去の婚姻費用の算定表で婚費を算出してきたり、平成30年以前の基礎収入割合や生活指数で主張します。
    (名称や年度などが誤っているかもしれません。申し訳ありません。)

    【質問1】
    低額の方の算定表等を使用すること等は、婚費を減額するために、よくあることなのでしょうか?
    夫の金銭に対する嘘や脅しだけでも精神的に辛いので、誠実とは言えない対応にまいっています。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    低額の方の算定表等を使用すること等は、婚費を減額するために、よくあることなのでしょうか?
    夫の金銭に対する嘘や脅しだけでも精神的に辛いので、誠実とは言えない対応にまいっています。

    →現在、裁判・調停で利用されている婚姻費用算定票は、令和元年12月23日に公表されたものですので、直ちに算定表が過去のものとは言い切れませんが、相手方の弁護士の方が過去の安い算定表を用いたり、平成30年以前の基礎収入割合や生活指数で主張するとなると、不当に減額されている可能性もありますね。

     相手方代理人として、なるだけ基準を安く抑えようとすることはあるかもしれませんが、ある程度定まった基準を、過去の基準で不当に安く主張してくるかどうかは、性格によります。そのような基準を持ち出しても、相手方に代理人がつけば、すぐ簡単に反論されてしまいますし、誠実性を欠く対応は、今後の交渉にも影響が出てきますので。

     相手方弁護士の主張する額が不当に減額されているようでしたら、お近くの弁護士に、お早めに相談されたほうが良いと思われます。

    なお、「婚姻費用算定表」と検索すれば、裁判所のホームページで確認できますよ。ご参考までに
    →https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

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  • インターネット

    【相談の背景】
    いつもお世話になっております。
    ツイッターでの晒し行為について相談です。
    私のツイートが電子掲示板に転載されており、困っております。
    「民族差別は絶対に許さない」という私が投稿したものを無断でスクショ・転載され、スレッドには私に対する誹謗中傷が投稿されていました。
    日付を調べると3年以上経過しており、アイコンやIDも載っておりました。

    【質問1】
    電子掲示板での3年前の誹謗中傷の書き込みは、発信者情報開示請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    私が使っていたアイコンまで晒されていますが、晒した人が著作者人格権等で罰せられるのでしょうか。
    なお発信元である私は、すでにアカウントは削除しております。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    電子掲示板での3年前の誹謗中傷の書き込みは、発信者情報開示請求は可能でしょうか?
    →発信者情報の開示を求めるには、投稿した掲示板のサーバーに発信者のIPアドレス(インターネット上の住所のようなもの)が保管されている必要がありますが、日本の掲示板でも3ヶ月程度しか保存されません(海外だともっと短いこともあります)。
    ですので3年前の書き込みですと発信者情報開示を請求できる可能性は極めて低いでしょう。
    【質問2】
    私が使っていたアイコンまで晒されていますが、晒した人が著作者人格権等で罰せられるのでしょうか。
    なお発信元である私は、すでにアカウントは削除しております。
    投稿した者のIPアドレスが無くなっている状況では刑事でも民事でも責任追及は困難と言わざるをえません。

    相談者様のケースですと、投稿の削除申請を検討すべきかと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    先日、夫から離婚したいと言われました。
    夫とはほぼほぼ別居状態で2年となります。
    4年前から様子がおかしく寝室を勝手に出ていき別室に篭るようになり。
    3年前からは彼の母親の介護の為とほぼ実家暮らしとなり、週末のみ帰宅するといった感じになりました。この間に別宅をローンでかってに購入し、実家と別宅(家)、自宅と行き来しており、
    現在は2週間に1日だけ帰宅しております。
    ただ寝室を出ていったさいも「私を自分が起きる時に起こしたくないから」とか別宅を購入した際も事後報告で「不動産投資の為に買って、在宅ワークは実家とそこでしたい」と言ってきました。
    離婚したいという本心は言いませんでしたが見え見えな行動でしたので
    親子で覚悟はしておりましたが、こういう結果となりました。
    長男は就職し独り立ちを今年の4月からしており、長女は今年から大学生となり自宅から通学してます。
    夫が離婚したい理由としては「余生を私と一緒にとは考えられない」「自分の稼いだお金を自由にしたい」「価値観が一致する女性が現れたら一緒に過ごしたい」とのことで、長女が独り立ちするまでは到底待てないとの事でした。
    とても自尊心が高く扱いにくい人なので、人からの意見はほぼほぼ聞きません。お金に関しても私が専業主婦だったので俺が稼いだお金だという気持ちがとても強く、財産分与や養育費に関して妥協額を考えております。

    【質問1】
    財産分与と養育費について質問です。
    通常は財産分与をした後で養育費の支払い等で財産分与とは別で支払われると思っているのですが、夫は養育費も含めて財産を折半しようと。どちらが正解ですか?

    【質問2】
    養育費の基準額について。
    夫が給与所得での収入が700万前後。その他資産運用(株・FX等先物取引)で収入を得ています。その額は給与収入同等か3倍位です。
    算出の際は資産運用額は含まれますか?

    【質問3】
    養育費を算出する際に、財産分与の額によって養育費に影響はあるのでしょうか?
    例えば財産分与で2千万貰えるとしたら、現在専業主婦であっても
    長女の大学卒業までの費用を半額支払いはあり得ますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    財産分与と養育費について質問です。
    通常は財産分与をした後で養育費の支払い等で財産分与とは別で支払われると思っているのですが、夫は養育費も含めて財産を折半しようと。どちらが正解ですか?

    →財産分与は、離婚の際に夫婦の共有財産を分けるもので、養育費はこの監護・養育にかかる費用を父母で分担するというもので、両者は別物です。
    協議して納得した上で、養育費も含めてという話をすることは自由ですが、基本的には、相談者様の考え方で構いません。

    【質問2】
    養育費の基準額について。
    夫が給与所得での収入が700万前後。その他資産運用(株・FX等先物取引)で収入を得ています。その額は給与収入同等か3倍位です。
    算出の際は資産運用額は含まれますか?

    →収入には資産運用の収入も含まれますが裁判などで争われた場合、相手方が当該事実を争うことも考えられますし、その場合、こちらが最終的に証明しなければなりません。
    ですので、運用に利用されている口座等があれば特定し、住民票等で同居状態であれば所得証明を取っておくのも有効名手段と考えます。

    【質問3】
    養育費を算出する際に、財産分与の額によって養育費に影響はあるのでしょうか?
    例えば財産分与で2千万貰えるとしたら、現在専業主婦であっても
    長女の大学卒業までの費用を半額支払いはあり得ますか?

    →養育費は、基本的に夫婦の収入と扶養すべき子の人数、年齢を考慮して判断されます。
     財産分与をしたからといってもらえないわけではありませんが、財産分与は相手方配偶者の 
     扶養的側面もございますので、財産分与の方で影響は出るかもしれません。
     それよりも、お子様の年齢の方が重要ですね。
     民法改正によって成人年齢が満18歳に引き下げられたため、この点争ってくることはあるかと思われます。

    ※なんにせよ、養育費算定や相手方の収入といった複雑な事情もございますので、お近くの弁  護士に相談するとよいでしょう。
     頑張ってください。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    お疲れさまです!

    賃貸借契約は、解除してから原状回復の要求は出来ますか?

    知人に車を貸したのですが、代金の支払いが無く。部品が抜かれてました。

    この部品の分を請求したくて質問してます!

    【質問1】
    この場合、解除からの原状回復の請求はできますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原状回復費用は契約が終了した時は、元の状態で返すべしという借主の債務であり、解除後でも請求できます。
    引き渡しの際に確認した部分に限り費用を請求すると契約書に定めているなどの特別の合意があれば、話は別ですが。

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  • 【相談の背景】
    保証金のことでお聞きしたいのですが…。
    駐車場を借りるために契約の時に保証金を駐車場代の2ヶ月分払いました。「解約する際は保証金の2割引いた金額○○円也を返還します」と契約書にも書いてあります。
    実際に解約した時に預り金の保証金の2割だけはなく、さらに550円も引かれてに振込されていました。おそらく手数料550円も引かれて振込されていたのだと思います。

    【質問1】
    契約書には書いてないのに手数料も引かれているのは返金詐欺ではないのですか?
    微々たる金額ですが返金の請求はできるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法上、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とするとされています。

    保証金の返還債務の債務者は貸主さんとなりますので、契約書に振込手数料について定めがなければ、理論的には、本来貸主さんが負担すべき費用ですから、相談者様が返金を求めることができることになります。

    金額が少額のため、相手が応じるかどうかわかりませんし、返さないからといって直ちに裁判できるというわけではないですが、一度、貸主さんに振込手数料はこちらの負担ではないと伝えてみると良いかと思われます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    私がお金を貸してる人が自己破産の手続きをします。
    それに私の分も含まれる時には私の手元にあるその人が書いた借用書は、相手の弁護士に原本を渡さないといけない義務が法的にありますか?
    渡さないといけないと法律で決まっていますか?
    渡さなくても私は法律に反しませんか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    自己破産の時に、相手方の弁護士に原本を渡さないといけない義務が法的にありますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産申立に際して、申立代理人が各債権者に対して債権調査(各債権者にどれくらい申立人にお金を貸していますかと確認することです。)する際に、債権の資料提出を求めることはあります。

    ただ、借用書の提出に応じなければならないという法的な義務はありません。
    渡す必要もありませんしね。

    どうしても、資料として欲しいというのであればコピーを渡せば十分ではないでしょうか。
    仮に申立の際、裁判所が証拠として確認すると言ったとしても、提出させるのはコピーで原本ではありません。

    原本は大事に保管しておいてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    1年ぐらい前にお店で売られている本の表紙・内容の一部をスマホで撮影してしまいました。
    店員から注意などは、されてません。

    【質問1】
    建造物侵入罪で逮捕されますか?民事で訴えられますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1年前のことですので、刑事訴追されることも民事で訴えられることもないと思われます。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    代表取締役だった夫が亡くなり、負債が大きかったため相続人全員が相続放棄をしました。
    事業は譲渡され、新しい会社に引き渡すことになっています。
    夫の財産は、銀行が申立人となり破産管財人が選任されて処分してくれることになりました。
    夫は事業所の2階で生活していたので家財道具や家電製品などが残っています。私達は相続放棄しているので触れてはいけないと思い手つかずのままでいましたが、新しい会社から片付けてほしいと言われました。

    【質問1】
    夫の私物の処分は私達がしなければいけませんか?
    破産管財人さんにお任せできるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足させていただきますと、経済的価値があるとみなされると、放棄の効力にも影響あるほか、破産の手続にも響いてきますので、家電製品もあるということなので、管財人の先生に任せたほうが良いかと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    飲食店で働いております。
    お客様が、店舗で拾った落とし物を、店ではなく交番に届けてくださいました。そしたら警察から店に連絡があり、「店舗での拾得物は、店舗に権利?があるから、拾ったお客様では届出できません。店の人が届け出てください」と言われ、交番に来るようにと連絡がありました。

    【質問1】
    ⓵店内での落とし物、忘れ物を交番に届け出る場合、拾得したお客様ではなく、必ず店舗側の人間が届けないといけないものなのでしょうか

    【質問2】
    ②貴重品の忘れ物を他のお客様が店に届けてくれた場合、その方に権利(報労金?)を放棄するか確認を行っていましたが、拾得物の権利?が店舗にあるなら、拾得者のお客様には権利は発生しないのでしょうか

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ⓵店内での落とし物、忘れ物を交番に届け出る場合、拾得したお客様ではなく、必ず店舗側の人間が届けないといけないものなのでしょうか
    →遺失物法4条2項で、店内で落とし物を拾った拾得者は、お店に届け出ることになっています(13条)。
     仮に、拾得の時から二十四時間以内に届け出なかった場合、報労金や所有権を取得することが出来なくなってしまいます(34条3号)。なお、この場合、お店が拾得者とみなされることとなり、警察の方は、そのことを言っていたのではないでしょうか。
     そのため、拾った人は、直接、警察に届出できないのですね。

     
     
    【質問2】

    ②貴重品の忘れ物を他のお客様が店に届けてくれた場合、その方に権利(報労金?)を放棄するか確認を行っていましたが、拾得物の権利?が店舗にあるなら、拾得者のお客様には権利は発生しないのでしょうか
    →施設で拾ったお客様が、適切に店舗に届け出た場合には権利が発生しますので、以下の事項を聞いて警察に連絡してください。
    ① 拾得者の住所、氏名、連絡先
    ② 拾得日時・場所
    ③ 拾得物件に係る権利に関する意思
    ④ 氏名などの告知の同意の有無

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    実母が亡くなりました
    今後の手続きについて教えて頂きたいです
    母には借金があり、家族全員で相続放棄をすることは決まっています
    死後の手続きについて、してはいけないことなどを教えて頂きたいです

    どこまでの範囲はしていいのか、してはいけないのかわからなくて困っています。

    【質問1】
    携帯は解約はしない方がいいと聞いたのですが、そのままで大丈夫でしょうか?

    健康保険の解約?手続き
    年金受給停止の手続き
    などは特に問題ないでしょうか?

    【質問2】
    母には預金もプラスの財産もありません
    銀行口座については役所に死亡届を出せば銀行側が口座凍結をするのでしょうか?
    それとも口座解約の手続きをした方がいいのでしょうか?
    口座解約はしても大丈夫でしょうか

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    後から相続放棄の有効性が争いになったときに、10円単位で放棄が認められなくなるかといわれると具体的な状況がない中では、微妙ではありますが、あくまで法律上は、10円単位でも処分にはあたりうることはたしかですし、相談者様がリスクを負う場面ではないとおもわれますので、現状では、何もしない方が無難ではないでしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    裁判離婚で、養育費が決定し差し押さえられてしまいました。
    しかし、毎月の生活がとても出来ない状況のため 金額の減額もしくは毎月の支払い額の減額の調停を起こしたいと考えております。

    【質問1】
    裁判で決まった金額の場合
    いかなる理由があっても減額は認められないのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    裁判で決まった金額の場合
    いかなる理由があっても減額は認められないのでしょうか?
    →再婚や妊娠などで扶養家族の数に変化があったり、こちらの収入が止むに止まれぬ事情で大きく減少したり収入に大幅な変化があった場合には、認められることはあります。
    どちらにせよ、個別事情によりますので、お住みの地域の弁護士に相談されると良いかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    とある地域にて上手な美容師さんを探しています。

    専門の掲示板にて探しました

    スレッドのタイトルは
    〇〇の地域でカラーが得意なサロン

    です

    書き込みは
    〇〇でカラーが得意な美容師さんを探しています

    AとBというサロンに行きました

    個人的にはもう行かないかなって感じです

    と書き込みしました

    【質問1】
    「個人的にはもう行かないかな」はA、Bのサロンへの誹謗中傷や何か罪には当たりますか?

    【質問2】
    もしスレッドに他の方からサロンへの誹謗中傷が書き込みされたらスレッドを作った私も訴えられますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    「個人的にはもう行かないかな」はA、Bのサロンへの誹謗中傷や何か罪には当たりますか?
    →ご相談者様の書き込みでは、利用した店舗のレビューの範囲と思われますので、犯罪が成立するとは考えられません。

    【質問2】

    もしスレッドに他の方からサロンへの誹謗中傷が書き込みされたらスレッドを作った私も訴えられますか?
    →誹謗中傷の書き込みに対する慰謝料請求の対象となるのは、書き込みをしたご本人です。
     したがって、スレッドを立てたということのみで訴えられることはありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    午前中に投稿させていただきました質問を誤って解決済みにしてしまいましたので、新たに投稿致します。

    爆サイのある風俗店のスレッドにて、
    [源氏名、タトゥーがすごい、萎えてしまった]との書き込みをしてしまい、
    弁護士ドットコムでは、名誉毀損に当たる可能性は低いが、プライバシー権侵害にあたる可能性はあるだろうとの回答をもらっています。

    【質問1】
    現時点でできる対処はどのようなことになるでしょうか?サイトへの削除依頼は続けるつもりです。

    【質問2】
    仮に開示請求された場合、どの住所にどのような書面が届くのでしょうか?
    当方は、住民票状の住所と現住所が違うので。

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発信者情報の開示は、プロバイダの保有している情報となりますので、キャリアが把握している住所になります。
    ですので、相談者様のお言葉をお借りしますと契約している通信会社に登録している住所となりますね。

    その通りです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    昨年12月に夫から離婚したいと言われましたが、私は納得がいかずにどうにか離婚回避できないかと何度か話し合いをしてきました。

    それでも、夫の気持ちは変わる事なく…あまりにも頑なな態度を不審に思い調べてみると他に付き合っている女性がいたようです。

    離婚するという話は誰にも伝えていません。
    それ以降も同居しており、子供達の学校行事は一緒に参加し、家でも以前と変わらずに過ごしています。

    以前から在宅勤務の夫に家事や育児で負担をかけてしまったりする事もありました。
    仕事も私はフルタイムで働いておらず週3、4日のパートしかしていませんでした。

    離婚と言われた時に私は妊娠中でヒステリックを起こし…包丁を投げてしまったり夫と乗っている車で危険な運転をしてしまった事もあります。

    【質問1】
    妊娠中もそれ以前もモラハラとみなされてしまい、夫婦関係が破綻していた事にになってしまいますか?

    【質問2】
    離婚の話が出る以前から女性との不貞行為を証明する事ができないと、相手女性から慰謝料は取れないのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    婚姻関係が破綻しているというのは、簡単にいうと、①夫婦が婚姻継続の意思をなくしてしまい、②夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態をいいます。

    ご相談者様は、旦那様と同居しており、子供達の学校行事は一緒に参加し、家でも以前と変わらずに過ごしていて、少なくとも、昨年12月時点では、(旦那様との間の子を)妊娠していたのですよね?

    包丁を投げる行為は、なるだけ控えた方がよいと考えますが、ご説明の範囲では、現時点で夫婦としての共同生活を回復する見込がない(②)と認められる可能性は低いと思われます。

    【質問2】
    前置きとして、離婚の話が出ているか否かに限らず、不貞行為があり、夫婦の間に婚姻関係破綻といった特段の事情等がなければ慰謝料請求は可能です。

    ただ、慰謝料は不法行為責任ですので、不貞行為があったことを相談者様が立証する必要がありますのでお気を付け下さい。

    直接、旦那様や不貞相手に問いただしても、証拠などが隠蔽されると立証が困難になるおそれがありますし、婚姻費用・養育費や財産分与などの問題も出てきますので、お近くの弁護士さんに、詳しくご相談されるとよいでしょう。


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  • 労働

    【相談の背景】
    ネイルサロンです。11時にお客様が来店されているにも関わらず、担当スタッフが出勤しておらず、11時30分にそのスタッフから連絡があって今、病院にいますと言うので、その時に病院に行ったと言う証明書(診断書等)を持って来るように言ったのですが、証明書を提出させるのは違法ですか?
    その日の担当するはずだったお客様はお怒りで帰って行きました。

    【質問1】
    今回の場合でも本人が有休にしてくださいと言われれば有休扱いにしなければいけないのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年次有給休暇の事後申請ということでお答えいたします。

    労基法上、年次有給休暇の取得には、事前申請が原則となっています。
    事後申請の場合、使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」があるか検討して、時季変更権を行使するか否かの判断ができなくなるからです。

    そのため、有休取得の事後申請をどのように扱うかどうかは、使用者側の判断となります。
    診断書等をみて判断するということも可能です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在中小企業で働いています。
    今後役員になる可能性が高いのですが、私には傷害事件における前科があります。
    既に執行猶予期間が終わり2年ほど経過しています。
    前科のことは人事に入社時に伝えているのですが、社長は知らない可能性が高いです。

    【質問1】
    この場合役員になることは可能ですか?また、他役員には前科のことは知られますか?

    【質問2】
    上場を目指していますが、その場合は前科のある役員がいると不利になりますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    会社法331条1項4号、335条1項によれば、拘禁以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの間(要するに執行猶予期間が経過するまで)は、取締役や監査役といった役員となることはできません。
    執行猶予が終わっているということであれば、会社法上は役員となることはできると思われます。

    また、前科情報は、検察庁内のデータベースと市区町村の犯罪人名簿に記録され、通常、一般人が見る方法はありませんので、外部調査等で他の方が前科情報を知るおそれは低いと思われます。

    ただ、入社の際に、人事部にお伝えされているということですので、記録が残っていれば役員選任の際に他の役員に知られたり、上場の際に不利に働く可能性は否定はできません。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    代襲相続人について教えてください。先日かんぽ生命から年金返納のお願いと言う封書が届きました。書類を見ると3年前に亡くなられた祖母の多く払われた年金だと書いてあります。私自身、亡くなられた事は、この封書で初めて知りました。相続放棄をしたいのですが、可能でしょうか?
    3年前に亡くなってたら無理でしょうか?

    【質問1】
    代襲相続人の相続人放棄は、今からでも可能でしょうか?
    宜しくお願い致します。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    お困りのことでしょう。
    お答えさせていただきます。

    相続放棄の申述期間は、相続開始を知ったときや、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内であり、代襲相続人も、相続放棄することが可能です。

    つい最近ということですが、被相続人がなくなられたことを知ったのが3ヶ月以内であれば、放棄をすることも可能かと思われます。

    被相続人の最後に住んでいた場所の裁判所に連絡すれば教えてくれますので、ご自身でも手続きを進められますよ。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    ディープフェイクの作成について法律的な見解が知りたい

    【質問1】
    ディープフェイクを作成してそれを公開しない場合何らかの罪に問われる可能性はありますか?
    児童ポルノではない場合犯罪になりますか?
    ディープフェイクは単純所持でも逮捕に至るのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    一般的に言われているのは、著作権や肖像権の侵害または名誉毀損ですが、個人で楽しむ範囲で所持する場合、公開しない限り、これらの法律に触れることとはならないと思われます。


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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    今年1月のほんの少しの間、あるサイトでチャットレディをしていました。
    と言っても、ライブチャットはしておらず、ポイントも換金できるほど貯まっていなかったため、そのまま最近退会処理も終えました。

    ですが、一度下着の中に手を入れて自慰行為をしている動画(後から怖くなって見たら局部はうつっていませんが、陰毛はうつっていました)を投稿してしまっていて、退会処理をする際に怖くなり削除しました。
    投稿したのはポイント(おそらくお金で買ったものだと思います)を使った人のみが見れる状態です。

    そのサイトでは局部をうつすのはもちろん禁止されていましたが、それ以外は禁止されていなかったと記憶していますが、色々調べると、わいせつ物頒布等の犯罪になる可能性があるのではないかということに気付きました。

    今となっては本当に馬鹿なことをしてしまったと深く反省しています。

    【質問1】
    このような行為はやはり犯罪行為にあたってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    犯罪行為にあたる場合、局部自体は見えない動画で、かつその動画は削除済みであっても逮捕される可能性は高いのでしょうか?こういった事例で逮捕されることは多いでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    AVに関しては、突き詰めればわいせつ性が認められるものもありますが、わいせつ性の度合いが薄いものは警察が取り締まるのを控えているというのが実態ですね。
    別途法律で保護されているわけではないです。

    局部が見えない=わいせつ物頒布罪ではありません。

    局部の露出無しでも、過去にAV業界でモザイクを薄くするのを各社が競った時代に制作会社の社長が逮捕されたという事案はあります。かなり昔ですがね。


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  • 悪臭

    【相談の背景】
     3か月前ほど前に向かいのマンションの1階に新しく焼き鳥屋ができました。夜になるとものすごい焦げ臭いに周囲のビルが覆われます。
     食欲を誘うためと思われますが、故意に店の入り口側に排気を行っており、その排気もかなりの量で12階に住んでいる私たち家族の部屋もその焦げ臭い臭いが充満します。
     戸を閉めてもマンションとマンションの隙間風を伝って娘の部屋や私の部屋から侵入してきますので、窓があけれず換気ができません。
     焼き鳥屋と同じビル・同じ階のバーと以前トラブルになったそうですが、排気出口に消臭装置をつけたのだと説明されたのだと言われその時は焼き鳥屋に対して「設備投資をしてくれたのならこれぐらいでも仕方ないか」とあきらめモードでしたが、ただ内心を打ち明けてくれましたが「でもまだこれやで!?お客さん減るわ!」と怒っていました。
     私たちも、通常通り商売をしている中での排気は仕方ないと思いますが、お店の規模もそれほど大きくないですし、明らかに誘客するために過剰に煙を周囲に出しているように感じています。市内でマンションにに囲まれた場所でもありますので誘客の為の過剰な排気をやめてほしいです。12階にいる私たちですら強くそのにおいを感じるのですから、私たちよりも下の階に住んでいる住人はもっと強くそのにおいを感じていると思います。

    【質問1】
    このような場合は、どこの機関に対してこの状況を誰とどのように訴えるのが効果的かご意見頂戴できればと幸いです。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    まずは、お住まいの自治体(区役所、市役所等)にご相談いただければ良いかと思われます。

    大阪府ですと「環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ」というところが担当になると思われます。

    話し合いに応じないとなると、国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会に調停を求めることとなります。
    公害審査会は、専門家や弁護士が調停委員として間に入ることとなりますが、基本的には行政ないしは当事者が実施した計測を基に判断してゆくことになります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    元夫の不倫相手に弁護士さんを通して300万の慰謝料請求中です。
    元夫からは最初分割で慰謝料を払うと言われていましたが、先日急に一括で支払いたいと言われ200万一括で支払われました。
    その次の日に相手側の弁護士さんから回答書が届き、既に元夫から相当額の慰謝料が支払われている為依頼者(不倫相手)は損害賠償義務がない。という返事がきました。

    備考:婚姻期間5年 子供2人(4歳、1歳)
       不倫期間約1年 不貞行為16回以上

    【質問1】
    慰謝料の二重取りが出来ないのは知っていますが、この場合元夫から200万支払われているので相手からも慰謝料を貰うのは無理なのでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    不貞慰謝料は、有責配偶者と不貞相手の連帯債務であり、不貞慰謝料を片一方が全額支払った場合、もう一方に支払い請求することはできません。

    ただ、ご相談者様は、弁護士を通じて300万円で慰謝料請求しており、慰謝料が200万円を超える場合、残りの分は請求することが可能です。

    既に弁護士の先生に、ご依頼ということで請求もされているようですので、一般論となりますがご容赦下さい。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    具体性を持たせるために、仮の数字でお話します。

    私の現在総資産が7000万あります。
    独身時代の資産が当時の価値で3500万ありました。
    結婚後に増えた(7000-3500)=3500万が共有資産、相手への支払いは3500万/2=1750万と思います。

    ところが独身時代の3500万の殆どは株式で保有しており、
    当時は3500万でしたが現在価値だと5000万程になります。
    <Q1>
    なお、当時の株は一部別の株へ買い替えしています。当時の保有数と現在の保有数は把握できます。
    当時のまま残った株は現在価値にして800万です。
    <Q2>

    なるべく支払いを抑えたいので、ご教示お願いいたします。

    【質問1】
    Q1 ここまでの場合、独身時代の資産は5000万とみなしても良いのでしょうか?
    みなせるなら、共有資産は2000万ですね。支払いは1000万となります。

    【質問2】
    Q2 結婚後に株を買い替えた場合、共有財産となるケースがあり、
    買い替えを行っていない当時の株のみが特有財産になるのでしょうか?
    (7000-800)/2=3100万となり、Q1より支払いが増えます。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    Q1 ここまでの場合、独身時代の資産は5000万とみなしても良いのでしょうか?
    みなせるなら、共有資産は2000万ですね。支払いは1000万となります。
    →相談者様の総資産7000万円のうち、5000万円が当該株式であるというのであれば、共有資産は2000万円ということになります。
    【質問2】
    Q2 結婚後に株を買い替えた場合、共有財産となるケースがあり、
    買い替えを行っていない当時の株のみが特有財産になるのでしょうか?
    (7000-800)/2=3100万となり、Q1より支払いが増えます。
    → 特有財産を元手に取引して共有財産を利用していないなら、財産の形成に奥様は寄与してませんから、株式は全て特有財産と見て良いと考えます。
     

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    5月下旬に父が亡くなりました。
    父は多額の債務を抱えておりました為、母と弟、妹とわたしは相続放棄をし、先日裁判所から通知書が来ました。
    そこで2つご質問です。

    【質問1】
    父のメイン口座をまだ凍結してなく、そのままになっているのですが、やはり凍結した方がよろしいでしょうか?
    今後の引き落としは特にない状態で、残高も¥700ほどしかないのですが…

    【質問2】
    父の兄が健在で、これから相続放棄の手続きに入りますが、手続きは債権者から連絡があってから進めた方がよいのでしょうか?それとも私達の相続放棄が成立した段階で自発的に(?)始めた方がいいのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    →私見ですが、相続放棄されたのでしたら、何もしなくてもよいと思われます。

    【質問2】

    父の兄が健在で、これから相続放棄の手続きに入りますが、手続きは債権者から連絡があってから進めた方がよいのでしょうか?それとも私達の相続放棄が成立した段階で自発的に(?)始めた方がいいのでしょうか?
    →ご相談者様が相続放棄をなされたことで、おじ様も相続人になられたのですね。相続放棄は相続開始を知ったときや、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内という申述期間がありますので、お早めに手続きなされた方が良いでしょうね。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    妹が借りていたアパートの家賃を33万ほど滞納し払えず2020年に退去しました。先月になって、保証人になっていた私に家賃保証会社から滞納家賃未納分、33万ほどを支払うよう督促が届き、期日までに支払わない場合は差し押さえしますと書かれておりました。裁判も起こさず、強制的に給料など差し押さえができるのでしょうか?

    【質問1】
    裁判もせずに強制的に給料など差し押さえができるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    督促状の種類によります。
    普通郵便や、内容証明郵便など、単に保証会社が出した通知の場合には、差押え等をするには、裁判等をおこない、債務名義というものを取る必要があります。

    一方で、債権者が簡易裁判所に申立て出してもらう支払督促というものがあるのですが、この場合、無視し続けると、最悪、裁判無しで、強制執行をすることが出来るようになります。
    (1回目は普通の支払督促、2回目は仮執行宣言付支払督促と計2回届きます。2回目まで無視すると強制執行を出来るようになります。)

    なんにせよ、送り主が、保証会社か簡易裁判所かですぐに分かりますので、ご確認ください。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    私以外にも体の関係があると聞いている女性が妊娠した場合、

    DNA鑑定も行わず中絶をし、その後に費用を請求されたとしたら、

    【質問1】
    親がわからないまま支払いの義務が発生するでしょうか。

    【質問2】
    また、発生する場合、どれくらい支払うことが目安となりますでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    親がわからないまま支払いの義務が発生するでしょうか。
    →まず、一般論として、女性が男性との間で妊娠して中絶した場合に、不法行為ないし条理に基づき中絶費用を請求することが認められることはありえます。
     その際、男性側より、「自分の子かわからない」という反論がなされることもままあります。この場合、妊娠の週数に関する医師の診断と性行為の日時をもって、胎児が男性の子であることを立証することが基本となり、東京高等裁判所でも、それらをもって、男性が胎児の父であると認定している事例があります。
     証拠評価は裁判所の判断になるため、相手方が、自分以外の男性との間で、肉体関係を持っていた証拠がないという場合、支払い義務が生じることもあり得ます。

    【質問2】
    また、発生する場合、どれくらい支払うことが目安となりますでしょうか。
    →①仮定の話になり申し訳ないですが、実際に支払うこととなった場合、中絶にかかった費用 の半分は、実際にかかった費用ですので支払うこととなります。
     ②次に、慰謝料ですが、(強姦等出ない限り)妊娠自体は、合意の性行為の下で起きたことですから、基本的には発生しないというのが一般的です。
     ただし、あまり多くはないですが、妊娠後に相手の態度が不誠実であったりして女性が中絶せざるを得なかったと認められる場合、中絶に伴う精神的苦痛に対し、120万円の慰謝料を認めた事例もあります。
     念のため、電話やLINE、メールなどで、妊娠・中絶に対し、相談者様が誠意ある対応を示したといった事実を示す証拠があれば、今のうちから、しっかり保存しておくとよろしいでしょう。

     実際に、請求された場合は、お住まいの地域の弁護士さんに相談されると良いでしょう。



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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    自分は結婚していますが、数年前に別の女性(未婚)と1年半程関係を持ちました。知り合った時から自分は既婚者であることをその女性に告げており、それでもいいと言われて関係を持ちました。

    なお、自分は40代の教師であり、相手の女性は成人したばかりの女性でした。教え子ではなく、飲み屋で知り合いました。

    去年にこちらから関係を終わらせたのですが、その後から「多大な精神的苦痛を受けた。教師であるのにあるまじき行為である。慰謝料として30万円を払えば全て忘れる」と手紙がきました。その手紙には「関係があったことは忘れます」という念書が入っていたため、仕方なく30万円を支払いました。

    ところが数週前に再度「慰謝料120万円を払え」と手紙が来ました。

    【質問1】
    自分としては合意の上の行為であり、これ以上は慰謝料を支払いたくはないと考えていますが、支払う義務はありますか?

    【質問2】
    今後相手が職場に過去の関係をバラすなどの行為をしてきた場合に、自分がとれる防衛策はありますか? 

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    自分としては合意の上の行為であり、これ以上は慰謝料を支払いたくはないと考えていますが、支払う義務はありますか?
    →一般的に、浮気相手からの慰謝料請求が法的に認められることは原則としてありません。基本的に、奥さんに対する不法行為の加害者(この点は、相談者様と一緒に不法行為をしたということになります。)という立場ですからね。

    【質問2】

    今後相手が職場に過去の関係をバラすなどの行為をしてきた場合に、自分がとれる防衛策はありますか?
    →不貞行為を職場にばらすなどの行為は、刑事上、脅迫罪や名誉毀損などにあたる可能性がありますし、それ自体不法行為にあたる可能性がありますが、実際にばらされないように防衛策ををとるとなると、非常に難しいのが実情です。
     警察に相談しても、まだ何もしていない相手方を捕まえることは出来るはずないですし、相談自体、相手方を刺激する危険もありますからね。
     
     とるべき手段があるとすれば、上記の通り違法行為であるとともに、職場や家族にばれれば、あなた自身も奥さんから慰謝料請求されることとなるよということを伝え、任意にやめてもらうよう交渉していくこととなると思われます。

     ご自身で上手く交渉出来るか不安であるという場合であれば、弁護士に間に入ってもらって、話をしていくという手段もありえます。
     
     

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は現在無職、子どもがいます。
    出張先の主人から離婚を言い渡されました。現在私たちが住んでいる賃貸アパートの家賃3ヶ月分を払うから再来月後には出て行けとLINEが来ました。電話には一切応じてもらえずLINEでしか対応しないの一点張りで、こちらの言い分は一切シャットアウトで非常に困っています。
    また、主人の給料が入る銀行口座のカードを預かっていてやりくりしていましたがそれを今すぐ返せ、返さなければ喧嘩時の音声データを証拠として弁護士に相談し、慰謝料請求するぞ、口座も止めると脅されています。返したらおそらく給料日に全額お金を下ろし、家賃も光熱費も引き落ちないようにする魂胆です。

    【質問1】
    引っ越し費用もありません。家賃を払ってもらえない場合どうしたら良いでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    お困りと思われますので、結論から申し上げます。
    すぐに、お住まいの地域の弁護士に連絡してください。
    また、相手の言うとおりに引っ越す必要もありません。

    夫婦は相互扶助義務に基づき、生活に必要な費用を分担することとなっています。
    これを婚姻費用というのですが、ご相談者様は、現在収入がなく、お子様もいらっしゃるということですので、ご主人に相当程度支払っていただくことが可能かと思われます。

    弁護士に相談すれば、旦那様の年収と、お子様の年齢・人数に基づき、すぐに計算してくれますし、解決策を提案していただけるでしょう。

    突然、ご主人から離婚を求められ驚かれていることでしょうし、精神的にお辛いものと思われますが、まずはお子さんとご自身の生活を第一に考えるようにして下さい。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私は自分で撮影した写真を画像編集ソフトで編集しており、その中には商品名や企業名などが記載された商品が映っていることもあります。

    【質問1】
    こういった「ブランド」名が入った画像を編集してSNSに投稿すると何らかの法律違反となるのでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    自分で撮影した写真に、商品名や企業名などが記載された商品が映りこんでいる場合、当該企業の著作権を侵害しているといえ、基本的には、著作権侵害にあたります。

    一方で、写真撮影の目的や商品がどこまで映り込んでいるかで話が変わってきますが、例えば、営利目的はなく、風景や記念撮影したときに、小さく商品名や企業名などが記載された商品が映り込んでしまったという程度という場合、写真に写り込んでしまった部分は軽微で、著作権者の利益を不当に害するものではないとして著作権法30条の2が適用される結果、適法と判断される可能性はあります。

    ただ、適法性の判断も個別事案によりますし、どの程度の映り込みならば良いのかという点については明確な基準があるわけではありません。

    画像編集ソフトをご利用ということですので、なるだけ、商品名や企業名、ブランドのロゴに関しては、見えないように編集されたほうが良いかと思われます。

    もちろん、ご自身で楽しむ私的利用の範囲ならば、以上の点は考えるまでもなく、著作権法上違法ということにはなりません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    知人の話です。知人(男性)は胸の変形の病気で、4年近く~5年以上前に、自分の上半身裸(胸)の画像を匿名掲示板にアップしたことがあったそうです。また、掲示板に、女性はどんな感じ?見たい(見せて)みたいなことを書いたことがあったかもしれないそうです。

    【質問1】
    (現在)特に気にしなくても良いでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    顔まで写っているかどうかで特定性は変わってきますが、下腹部を出したわけでもなく、病気の情報共有やアドバイスを受けることを目的として出した写真であれば、わいせつ物頒布罪等の刑法上の問題にはならないと思われます。

    ちなみに、写真や投稿からIPアドレスなどを取得して投稿者を特定するためには、掲示板のサーバーにIPアドレスが保管されている期間内に手続を行う必要があり、当該期間は、長くとも3か月程度といわれております。

    一般的なお話となりますが、お友達が不安を感じられているようであれば、必要以上に心配することはないとお伝え下さい。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費を元妻の口座に支払っていますが、子供名義の口座に変更したいと考えています。
    理由は、面会を5年以上させてもらえておらず、子供がどのように成長しているのか?養育費が適正に使用されているのか?疑問だからです。面会できない状況が続く、あるいは今後実現できたとしても父親が子供のために支払っているという証を愛情表現のひとつとして残してあげたいからです。

    【質問1】
    書面で口座変更を要望し拒否された場合、こちらは養育費を支払う気はありません。この場合、強制執行の対象になりますか?また調停を申立てられた場合、これが理由で支払いが滞ることが正当と判断されますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    お子様のためのお金ですから、お子様の口座にという思い、ごもっともです。
    ただ、一度調停などで決まった養育費支払い方法の変更は、双方の合意がないと難しいと思います。養育費の額に問題があるというわけではないので、もう一度調停をやり直すというわけにもいきません。
    拒否されるかどうかは元奥様次第となります。

    元奥様の承諾なくお子様の口座に振り込んだ場合、合意した支払方法はあくまで元奥様の口座に振り込むようになされている以上、法的には、そこに振り込んでいない=支払義務を果たしていないということで、強制執行をかけられるおそれは出てきます。
    もちろん、そのような場合でも、お子様の口座に振り込んだ記録を保管し、養育費は支払っているという反論は可能ですが。

    お子様に会えない哀しさや元奥様への不信感といったお気持ちは分かりますので、面会交流を拒否されている状況について、裁判所に履行勧告をしてもらうなど、一度、お近くの弁護士さんに相談して他の対応をご検討してみてはいかがでしょうか。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与でもめています。妻は財産分与しないと言っています。貯金も隠すと思います。その中で児童手当について確認がしたいです。仲の良かった子供は妻について行ってしまって裏切られた気持ちで、それまで子供の為にと生活費や小遣いを削り私の口座から子供の口座へ児童手当分として振替をしてきました。でも、もう子供にお金を残してあげたいという気持ちも薄れました。

    【質問1】
    子供の口座へ移したお金は引落をしてもよいのでしょうか?
    財産分与しないと慣ればそのお金は自分の物になるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    ①子供名義の預金であっても、夫婦で得たお金を預金したものであれば財産分与の対象となります。
    見解が分かれるところですが、児童手当は、あくまで子を扶養する父母が受け取るもので、もともと財産分与の対象ですから、子供名義の預金口座に貯めたとして、実質的にも子供の財産というのは難しいと思われます。

    引落しをするのであれば、配偶者との共有財産であることに留意しておいて下さい。
    財産分与は、離婚時ないし別居時を基準として計算されていくこととなりますので、別居後に引落しを行った場合、自分の取得する部分が減ることとなります。

    ②実質的に夫婦の共有財産である子供名義の預金口座を、財産分与をせずにというお話であれば、離婚が成立してから2年の時効にかかることになり、相談者様のものと確定するものと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    9月に退職に伴い有給消化を行います。
    飲食店なので人手不足で定休日にしたくないのでその分を出勤してくれといわれ有給取得日数を減らされることになります。減らされることは構わないのですが必ず欲しい有給取得日は必ず通りますか?

    【質問1】
    有給消化獲得について

    佐々木 良次弁護士
    回答

    退職時の有給消化に対しては、解雇や退職など予定日が既に決定していれば、使用者は、その日を超えた時季変更権の行使はできません。

    相談者様の有給取得に対して、日数を減らすことなど、そもそも出来ませんし、他に変更出来る勤務日がない限り、勤務先は相談者様が希望する取得日は必ず取得させなければなりません。

    飲食店の場合であってもこれを否定することは許されず、しつこく言ってくるようであれば、その時点で、お近くの労基署に直ちに相談されたほうが良いでしょう。

    なお、回答の点については、厚労省の通達もありますので、ご参考頂ければ幸いです。
    昭和49年1月11日 基収5554号です。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    近所の飲食店で、知り合いではない方にスマートフォンの設定を尋ねられました。
    知らないと断ればよかったのですが、断りきれず、画面ロックの時間を伸ばす方法を教えてしまいました。

    ・スマートフォンの標準機能で設定変更ができるものです。外部アプリのインストールは行っていません。
    ・私はその方のスマートフォンを触っておらず、全ての操作はその方の意思で行われました。
    ・帰宅後、念のため飲食店へ連絡し、ロックされる時間の延長設定についてのデメリットを伝え、その方へできれば設定を戻すようにと伝えました

    【質問1】
    このあと、教えた方にスマートフォンにおいて何らかのトラブルがあった際に、私側に責任は発生するのでしょうか。
    (ロックが遅れ他人に勝手に操作をされた、紛失した際に操作された等)

    佐々木 良次弁護士
    回答

    その方は、自分の判断で設定を変更されましたので、あなたが責任に問われることは無いと考えます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    オンラインライブをiPadにて画面録画をしてしまいました。
    自分で見る分には録画をしても大丈夫かと勝手に判断して録画を行いました。
    ただ、著作権保護がされていたため、保存はできませんでした。
    このような行為をしたことに、大変反省しております。

    運営側より法的告知として、公式サイトからの視聴ではなく、配信された映像・音声を録画および抽出する行為や不特定多数の人を対象に配信する行為は厳格に禁じられています。
    上記違法行為、または著作権者の同意を得ず、無断でコンテンツを配布・加工する行為が発覚した場合、著作権侵害による法的な制裁を受ける可能性がございます。
    との記載がありました。

    【質問1】
    この場合、著作権侵害にあたると思われるので、運営側より訴えられた場合、逮捕されますでしょうか。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    私的利用のために録画する行為自体は著作権法違法とはいえませんので、著作権法違反を理由に逮捕されることはありません。
    もちろん、録画したものを第三者に頒布するなどすれば、明らかに違法ですから逮捕の可能性は出てきます。仲間内でも共有するのはやめましょう。

    また、オンラインライブですと利用規約などによって映像の録画が禁止されていたりしていることが多く、その場合は契約違反となるため注意が必要です。

    録画が発覚した場合に、損害賠償までされる可能性は極めて低いですが、別のライブを視聴したいといったときに、契約違反を理由にライブ試聴出来なくなってしまうおそれもあります。
    刑事責任を追及され逮捕ということはありませんが、控えられた方が良いでしょう。

    さて、運営に連絡した方が良いかどうかですが、モラルとしては連絡すべきですが、上記の通り、次回以降視聴を拒否されるという危険もありますし、こちらからあえて伝える必要はないと思われます。

    ご自身で反省されているというのであれば、今後は、オンラインライブを録画せず、健全に楽しむよう努めればよいのではと考えます。


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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与で揉めています。
    妻は、自分で貯めた貯金は自分のものだと主張して財産分与するつもりがありません。また、子供の学資保険は解約して良いとの事です。
    児童手当については、子供のものだと主張しています。
    妻は普段からあまり生活費を出しておらず約15年で数千万貯めている事は、私の調査から分かっています。
    また、退職金も入ったので財産分与したくないのだと思います。

    【質問1】
    財産分与させるにはどの様にしたら良いでしょうか?
    jaの口座2通ゆうちょが1通ある事はわかっています。別銀行に隠し口座があるかは分かりません。

    【質問2】
    児童手当は、私が生活費を切り詰め貯めたものです。財産分与するのならばそこも含めて、2人の全財産で財産分与したいです。

    【質問3】
    自分名義の自宅を売却しました。住宅ローンは完済でき少し余りました。
    財産分与しなかった場合、余ったお金は自分のものになりますか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    財産分与させるにはどの様にしたら良いでしょうか?
    jaの口座2通ゆうちょが1通ある事はわかっています。別銀行に隠し口座があるかは分かりません。
    →相手方が任意に開示してこない場合、調停や訴訟で、銀行などに調査嘱託をして別居時の預金残高を開示してもらうという方法があります。
     その場合、口座番号までは分かる必要はありませんが、銀行・支店名は特定する必要があります。ゆうちょ銀行に限り支店の特定は不要です。

    【質問2】

    児童手当は、私が生活費を切り詰め貯めたものです。財産分与するのならばそこも含めて、2人の全財産で財産分与したいです。
    →貯めたというお話なので、既に受け取った児童手当を前提としてお話しいたしますと、別居するまでに受け取った児童手当は、親に対して支払われるお金ですので、夫婦の共有財産となります。
     ですので、別居以前に受け取った児童手当は財産分与の対象となります。
     別居後に受け取った児童手当に関しては、財産分与の対象から外れます。 

    【質問3】
    自分名義の自宅を売却しました。住宅ローンは完済でき少し余りました。
    財産分与しなかった場合、余ったお金は自分のものになりますか?
    →完全には、自分の物にはなりません。ご自宅の取得時点によって、受け取れる金額は変わります。
     ご自宅の取得が婚姻後であれば、名義は相談者様でも、夫婦共同で購入した財産の売却代金ですので、分ける必要があります。
     一方で、ご自宅の取得が婚姻前で、一時期、お一人でローンを払っていた場合、その部分については財産分与の対象から外れますので、売却代金の余りから、多めに受け取ることが可能です。
     例としますと、購入代金の50%をご自身が独身時支払っていた場合、売却残金から50%は自身の特有財産となり、残りの50%につき半々で分けるといった形になります。
     一般論ですが、参考になれば幸いです。
     

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用の請求をしたいと思っております。相手は離婚原因は私にあると言っています。

    【質問1】
    婚姻費用の申し立てをして、相手が拒否する事は出来るのでしょうか?相手方(夫)の方が年収は高いです

    【質問2】
    私が離婚原因だと認められてしまった場合は、相手は婚姻費用を支払わなくてもすんでしまうのでしょうか?

    【質問3】
    婚姻費用の申し立てをした後離婚調停の申し立てをしようと思っています。婚姻費用の申し立ても結果が出るまで時間はかかるのでしょうか?

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    婚姻費用の申し立てをして、相手が拒否する事は出来るのでしょうか?相手方(夫)の方が年収は高いです。
    →婚姻費用とは、結婚生活を送るうえで必要な生活費のことで、夫婦の相互扶助義務ですから 拒否することは出来ません。
     調停で合意に至らない場合もありますが、その後、審判が出されます。

    【質問2】
    私が離婚原因だと認められてしまった場合は、相手は婚姻費用を支払わなくてもすんでしまうのでしょうか?
    →上記に述べたように、婚姻費用は、夫婦の生活費であるという観点で、夫婦の年収、扶養する子の数、年齢で判断するものであり、離婚の原因がどちらにあるかは基本的に影響しません。

    【質問3】
    婚姻費用の申し立てをした後離婚調停の申し立てをしようと思っています。婚姻費用の申し立ても結果が出るまで時間はかかるのでしょうか?
    →結果が出るまで、数ヶ月かかることがあります。
     なお、婚姻費用は、申立時点を基準に計算されますので、申立後4か月してから月額10万円で調停成立や審判が出た場合、最初の月に相手方から40万円支払われ、次の月から離婚が成立するまで月々10万ずつ支払われることとなります。ご参考までに。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    旦那の年収670万で私は専業主婦です。
    0歳、2歳、5歳の子供がいます。

    離婚調停で親権で争っています。
    親権を私がとった場合養育費を5万を支払うと言っています。
    それは市区町村からの補助があるからその額が妥当だそうです。
    私は14万はもらうつもりでいました。


    親権が旦那にいく場合は養育費はいらないと言っています。


    親権は専業主婦の私にいくことはきっと相手側もわかりきってる事だと思います。なので養育費を安く済ませたいのだと思います。
    子供3人共訳あって毎月通院しなければなりません。保険がきかない検査も今後必要です。病院代、交通費等もかかります。

    【質問1】
    5万の養育費をどうやって算出表通りの額をもらえますか?

    【質問2】
    交渉術を教えて下さい。

    佐々木 良次弁護士
    回答

    【質問1】
    5万の養育費をどうやって算出表通りの額をもらえますか?
    →母子手当等の額が、養育費の一定割合を所得として計算されることはありますが、母子手当等が払われている事実が、養育費の額に影響を与えることはありません。
    あくまで、母子手当等の公的扶助は、親の子に対する扶養義務を補充する役割を担っておりますので、市から補助金が出るから、ただちに養育費の減額が出来るというものではありません。

    【質問2】
    交渉術を教えて下さい。
    →婚姻費用は、あくまで算定表に基づき計算すべきと主張されると良いでしょう。
     場合によっては、お住まいの弁護士に依頼するのも視野に入れてください。

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