相談者から高評価の新着法律相談一覧
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遺留分
【相談の背景】
10年以上前に私の弟が勘当され、相応の手切れ金を父から渡されました。
父は弟に遺産を相続させたくない意思を持っていたのですが、生前贈与が遺留分の代わりになることを贈与後に偶然知りました。
そこで父は私に全財産相続させる旨と手切れ金を遺留分とし、弟に一切相続させない旨を公正証書に書き残しました。これは相続法が改正される前です。
ところが、相続法が改正され遺留分とみなされる生前贈与は10年以内に行われたもののみとなることを最近知りました。いきなりルールを変えられたと感じ、弟に渡された金額の大きさを考えると到底納得出来ないです。
【質問1】
法改正前に作成した遺言で、明確に遺留分とすると指定した生前贈与でも、相続開始が法改正後で贈与より10年たっていると遺留分としてカウントされなくなるのでしょうか。
【質問2】
弟に贈与された金額は、遺留分の約半分に当たるものなのですが、これは相続の際に一切考慮されず弟は遺留分を満額もらえるのでしょうか。
【質問3】
この生前贈与を考えた上で、他に弟の相続金額(遺留分金額)を減らす根拠になる制度はありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
法改正前に作成した遺言で、明確に遺留分とすると指定した生前贈与でも、相続開始が法改正後で贈与より10年たっていると遺留分としてカウントされなくなるのでしょうか。
【ご回答】
遺留分制度と遺言制度は別の制度となりますので、質問者様のお父様が2019年7月以降に亡くなられたのであれば、改正民法(相続法)が適用されることとなります。
遺留分に関する規定は非常に複雑ですが、10年という期間は、遺留分請求を受ける側(質問者様)が受けた生前贈与等で問題となるものです(民法1044条)。
一方、遺留分を請求する側(弟様)が受けた生前贈与等については、10年という期間は特段問題とならず、10年以上前の贈与でも、「生計の資本としての贈与」に当たるのであれば、遺留分請求額から控除されます(民法1046条2項2号)。
【質問2】
弟に贈与された金額は、遺留分の約半分に当たるものなのですが、これは相続の際に一切考慮されず弟は遺留分を満額もらえるのでしょうか。
【ご回答】
「手切れ金」が「生計の資本としての贈与」に当たるのであれば、10年以上前か否かには関係なく、遺留分請求額から控除されることとなります。
このため、質問者様が遺留分を支払う場合、残りの約半分で済む可能性がございます。
【質問3】
この生前贈与を考えた上で、他に弟の相続金額(遺留分金額)を減らす根拠になる制度はありますでしょうか。
【ご回答】
生前のご準備等であれば様々な対応が考えられますが、相続が発生した後の対応となりますと、対応方法は限定的となります。
制度としては、相続の放棄・遺留分の放棄等がありますが、弟様がそれに応じるかどうかが問題となります。
通常は遺留分請求の額が問題となり、ご弟様が受けた贈与等が他にもあれば、それらを遺留分請求額から控除するよう主張し、次に、相続財産全体の額を小さくする方向で、不動産等の評価を争うことなどが考えられます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。 -
特別受益
【相談の背景】
先々月亡くなった母の相続の件で相談です。
知らないうちに母の孫(私からみて兄妹の子)が母に養子に入っており、母から不動産の生前贈与を受けていました。
遺産分割協議にあたって、私は養子(孫)への生前贈与分が特別受益に当たると考えているのですが、当人は相続時精算課税を利用する前(養子に入る前)の生前贈与であるので特別受益には当たらないと主張しています。
不動産A贈与 - 養子縁組 - 不動産B贈与 - 死亡
という時系列があり、不動産Aについては特別受益にあたらないと養子は主張しています。
また、養子当人は相続時精算課税制度を利用していると主張しているのですが、私は母からそういった類の話は(もちろん)聞いていないため確認のしようがありません。
【質問1】
生前贈与されて1年経たない(8ヶ月ほど)で養子に入っている状況があり、私は特別受益と見做せるのではないかと思っています。
この状況で私の主張を通すためにどのような証拠があれば主張できるでしょうか?
【質問2】
相続時精算課税というのは何か特別な申請なしでも行えるものなのでしょうか?制度を利用しているかどうか客観的に確認する方法はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1①】生前贈与されて1年経たない(8ヶ月ほど)で養子に入っている状況があり、私は特別受益と見做せるのではないかと思っています。
【ご回答】
お母様が亡くなられた時点で相続人であれば、贈与を受けた時点で相続人(となる立場)である必要はないというのが通説に沿った見解となりますので、養子縁組前の贈与も特別受益に該当する可能性はございます。
「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」(民法903条)が特別受益となります。
養子縁組と贈与の時期が近いということですと、「養子縁組のための贈与」に当たる可能性もございますが、一般的には「生計の資本としての贈与」(=生計に役立つ財産の贈与)と言えるかが問題になるかと思われます。
なお、相続時精算課税制度の利用の有無は特別受益の判断の要素とはなりますが、制度を利用する前の贈与だから特別受益には該当しないということにはなりません。
【質問1②】この状況で私の主張を通すためにどのような証拠があれば主張できるでしょうか?
【ご回答】
詳しい状況やお孫様(またはご兄妹)の反論次第とはなりますが、特別受益に当たるかという点に関しては、お母様のご資産の状況、不動産A・Bの価値・使用状況、贈与の目的、他の相続人への贈与の有無など、様々な点から判断されますので、これらに関する証拠が必要となると考えられます。
なお、今回は不動産が問題となっていますので、特別受益に当たるとしても、次に、不動産A・Bの価値(評価)の点で争いとなるのが通常です。
【質問2】
相続時精算課税というのは何か特別な申請なしでも行えるものなのでしょうか?制度を利用しているかどうか客観的に確認する方法はありますか?
【ご回答】
相続時精算課税制度の利用手続については、税理士等にご確認いただければと思いますが、相続人の誰かが制度を利用したかどうかは、税務署において「贈与税の申告内容の開示請求手続」を行うことによって確認が可能です。
国税庁のHPに手続の詳しい案内が掲載されていますので、ご参照ください。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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特別受益
【相談の背景】
相続です。
父が亡くなり、遺言書が発見されました。
私たちは3人兄弟で、私が真ん中です。
一番上は長男、一番下が妹です。
遺言書には、不動産は長男に相続させる
預貯金は私を含めた下2人に相続させる
その余の財産は長男に相続させるとあります。
しかし、一番下の妹は、生前から家の購入資金を貰ったり、父が亡くなる直前に1000万円ほど援助をうけていたそうです。
そういう状況もあって、預貯金はあまり残りがありません。
特別受益の主張をしたいです。
【質問1】
ネットで調べると、遺言の相続させるとは遺産分割の指定だとありました。
遺言があると特別受益の主張はできないのでしょうか。
【質問2】
家庭裁判所のホームページには、遺産分割調停は遺言があるとできないと記載がありますが、遺産分割調停はできないのでしょうか。
【質問3】
遺産分割調停ができないとしたら、どのような方法で特別受益の主張をすればよいでしょうか。スレッドを見る
回答回答の都合上、質問の順番を入れ替えてご回答いたします。
【質問2】
家庭裁判所のホームページには、遺産分割調停は遺言があるとできないと記載がありますが、遺産分割調停はできないのでしょうか。
【ご回答】
遺言の内容が、遺産の一部のみに留まるような場合であれば、遺言でカバーされない部分について遺産分割調停を行うことが考えられます。
もっとも、ご質問者様のケースでは、「その余の財産は長男に相続させる」との記載があり、遺言で遺産のすべてがカバーされている状況です。
この場合、遺産分割調停ではなく、遺留分侵害額請求で争うのが通常となります。
【質問1】
ネットで調べると、遺言の相続させるとは遺産分割の指定だとありました。
遺言があると特別受益の主張はできないのでしょうか。
【質問3】
遺産分割調停ができないとしたら、どのような方法で特別受益の主張をすればよいでしょうか。
【ご回答】
質問2でもご回答しましたが、ご質問者様のケースですと、遺留分侵害額請求を行うことが通常となります。
ご質問者様が得た遺産が、遺産総額(特別受益等も考慮)の1/6(相続人がご兄弟3人だけであることを前提に、法定相続分の1/2)よりも少ない場合、その不足部分を遺留分侵害額として請求することとなり、その計算にあたり、特別受益等を主張していくこととなります。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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