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てらだ るい

寺田 塁 弁護士 プロフィール

所属事務所: とりで法律事務所
所在地: 東京都 港区北青山2-12-8 BIZ SMART青山317
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
寺田 塁弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 知的財産

    【相談の背景】
    【米国カリフォルニア州での著作権・Apple等との紛争について】

    私が先に公開した複数のMVと、Madonnaがその後公開した複数作品との間に、映像表現・演出等の類似があり、著作権侵害等に該当する可能性について米国での法的対応を検討しています。公開時期や比較画像・映像等の証拠資料は整理しています。

    また、Apple・YouTube等による私の作品・チャンネルのBAN・非表示についても、同様の表現を含む著名アーティストの作品が公開されていることなどから、米国での差止め・損害賠償等を検討しています。

    海外の訴訟資金提供会社からは「弁護士が就任すれば資金提供を検討する」との連絡を受けています。

    【質問1】
    【質問】
    これらの案件について、カリフォルニア州で訴訟・交渉を担当、または米国弁護士と共同対応していただくことは可能でしょうか?

    協力していただける弁護士の方からのご連絡をお待ちしています。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > これらの案件について、カリフォルニア州で訴訟・交渉を担当、または米国弁護士と共同対応していただくことは可能でしょうか?
    >
    >
    > 協力していただける弁護士の方からのご連絡をお待ちしています。

    ここでは、個別事案における法律相談の誘引等は禁止されておりますので、既にされておられるかもしれませんが、本サイトの一括見積機能などを活用されて、ご希望に沿った弁護士に直接相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    洗濯機不具合のためHPで検索した業者に電話し作業担当者Bに来てもらったところ、洗濯機不具合の調査をせず、排水管の調査を先行し、高圧洗浄が至急必要だと繰り返し述べたため
    、見積もり金額が高いと思いつつ、洗浄作業をお願いした。高圧洗浄後、洗濯機不具合の調査をし、買い替えが必要と述べられた。先に言えよ。
    翌日、工事請負契約書裏面の案内に基づいてクーリングオフの通知をするとともに作業担当者Bに対し返金交渉を行い半額返金されたが残額の返金については拒否された。
    なお、AもBも個人事業主で、代表とされるAは依頼された仕事をBら担当者に割り振っているだけとのこと。

    【質問1】
    工事請負契約書上の工事業者欄にはA(代表者と思われる)の記載が印刷され、作業担当者Bは見積もり金額をその場で記載する際に氏名及び電話番号を記入し住所の記載はないが、本作業の契約は法的に有効なものか。

    【質問2】
    残り半額の返金を求め少額訴訟を検討してますが、被告はAとすべきかBとすべきかどちらでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 工事請負契約書上の工事業者欄にはA(代表者と思われる)の記載が印刷され、作業担当者Bは見積もり金額をその場で記載する際に氏名及び電話番号を記入し住所の記載はないが、本作業の契約は法的に有効なものか。
    →実際の契約書等や契約に至るまでのやり取り、誰が振込先になっているのかなどを確認しなければ何とも言えません。契約自体は口頭でも成立し得ることからも、住所等の記載がないとしても、契約自体成立している可能性(契約の効力を争う可能性はあるのかもしれませんが)はあります。

    > 【質問2】
    >
    > 残り半額の返金を求め少額訴訟を検討してますが、被告はAとすべきかBとすべきかどちらでしょうか。
    →上記のように、誰が契約当事者になるのかによるところです。可能性としては、ご質問者様とAが当該契約の契約当事者と考えるのが自然ではあります(AB間の関係が定かではありませんが、BはAの従業員かAからBに再委託していると見る余地はあるのかもしれません。)。
    原則としては、契約書に記載のあるAを被告とすることは考えられますが、その他の可能性も事案によっては考えられるのかもしれません。

    一度、お近くの法律事務所や消費生活センターに相談されてみてもよいと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 家賃保証会社

    【相談の背景】
    私と母で二人暮らしをしていますが、私が病気のため生活保護を受けています。しかし、数ヶ月前に家の電気が壊れてしまい急な出費になって毎月27日に引き落とされる家賃が支払えず管理会社に連絡して、生活保護費支給日の1日に払いました。でも、そうなってくると27日の引き落とし日にお金がなくなり1日に払うということを繰り返してしまいました。
    1ヶ月以上滞納したことはないのですが、毎月遅れていると強制退去とかあり得ますか?
    それから、今回また家賃が遅れそうな旨を連絡したところ、管理会社から保証会社に連絡するように言われましたが、連絡した時に何か言われる可能性はありますか?

    【質問1】
    数日の遅れでも繰り返していると、強制退去とかはあるのか

    【質問2】
    保証会社から何か言われる可能性はあるか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 数日の遅れでも繰り返していると、強制退去とかはあるのか
    > 【質問2】
    > 保証会社から何か言われる可能性はあるか
    →その程度であれば、現状は、訴訟でも賃貸借契約の解除が認められない可能性が高いので、ケースバイケースですが、いきなり退去するよう強く言われることまではないようにも思います。
    期限内に支払をするよう言われる(注意される)ことはあると思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    私はネットでキャリアコンサルタントに相談できる有料のキャリア相談(5回で55000円)を申し込みました。
    現在、2回終了しており残り3回あります。
    諸事情から残りの3回分(33000円)を解約して、返金をしてもらいたのですが、法律上は可能でしょうか?
    ちなみに、指定された口座にコンサル料金を振込んだだけで、契約書等は交わしておりません。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    諸事情から残りの3回分(33000円)を解約して、返金をしてもらいたのですが、法律上は可能でしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 諸事情から残りの3回分(33000円)を解約して、返金をしてもらいたのですが、法律上は可能でしょうか?
    →契約書は作成されていないとのことですが、利用規約などの契約に関する書面等が存在しないか確認の上で、また、提供された役務の内容にもよるところですが、未履行部分に相当する対価については解約により返金が認められる可能性はあります。
    まずは、相手方と協議して返金の交渉をするところからかと存じます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 利息・金利

    【相談の背景】
    建設業で、元請けに資金援助してもらいました。すぐに返せる予定でしたので、月/1割の利子での工事契約という形で借りました。4ヶ月ほど利子のみを返済していたのですが、赤字の現場であり途中返せなくなりました。最終的に、元金返済、それとほぼ同額の利子を支払終了しました。現況、その会社とは付き合いすることも無く、また、会社も行き詰まりましたので廃業も視野に入れた状況であります。元請け職員には、他にも金銭的便宜もはかっていました。(50万程ですが。)1割利子は、こちらからの提示でしたが、今から思えばあまりにも無謀とは思うのですが、通年、もうけることの出来る工事内容でしたので返せる者と思っていました。

    【質問1】
    借金を依頼したのは私ですが、赤字の現場を考慮して少しでもお金が戻ることが可能かお聞きしたいです。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 距離的に離れすぎている地域からのお願いは難しいですよね。
    →上の先生がおっしゃるとおり、利息制限法や出資法に抵触する可能性がありますので、(無効部分や他の金銭について)返金等請求できないか、一度、早いうちに、弁護士に相談されるとよいでしょう。

    ご事情はよく分かりませんが、例えば、他にも債務があるような場合、債務整理なども検討された方がよいこともあるかと思いますので、そのため、事案にもよりますが、ご質問を拝見する限り、基本的には、地元にあるお近くの法律事務所に相談されるのがベターだと考えます。また、複数の法律事務所(相談してみたい事務所)に相談されてみる、ということでもよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 【相談の背景】
    正規ディーラーとの修理遅延について相談を検討しています。
    事故車の修理を依頼し、修理費用は約450万円で、保険は利用せず全額自己負担です。
    3月21日に車を入庫し、見積もりに約1か月がかかって、4月27日に見積もりの結果と「完成見込みは5月中旬から下旬」との説明を受けました。そして、修理代金を先行入金して、正式に修理を依頼しました。
    5月18日に途中経過の連絡があったものの、当初予定より納期が遅れることについて明確な説明がありませんでした。
    6月8日に「6月中に完成予定」と連絡を受けました。
    7月2日に私から進歩確認のメールを送信しましたが返信がありませんでした。
    7月7日に私から電話をして状況を確認し、最終的に7月20日に納車しました。結果として、当初の納車予定より約2か月遅れました。
    そのあと、ディーラーに遅延の詳細について聞いて、賠償を要求しました。ディーラーは「納期の読みが甘かった」や「見積漏れのため追加部品の発注が必要となった」と認めて、補償として約20万円相当のガラスコーティングを提示しました。
    しかし、約1か月かけて見積もりを行ったにもかかわらず、見積漏れがあったこと、また、仮に見積漏れがなかったとしても、納車が約1か月遅れることについて、私は納得しておりません。

    【質問1】
    このような事案では、現金の賠償を請求できる可能性はありますでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > このような事案では、現金の賠償を請求できる可能性はありますでしょうか?
    →この場合、遅延(=債務不履行)がなければ生じなかったであろう現実の損害(例えば、遅延した期間に代車を借りた場合の代車代など)については、損害賠償の対象になり得ます。
    まずは、実際にどのような現実の損害を受けたかどうかを確認することが必要です。

    なお、慰謝料(精神的損害に対する賠償)については原則認められません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 退去

    【相談の背景】
    退去時の解約精算で借主・貸主双方の主張が合致せずもめている状況です。
    例えば、浴室の床に一部傷がついており、貸主側は一部補修が難しいので浴室床シート全面貼り換えを主張し、借主側は一部傷がついてしまったことは認めるが全面貼り換えを負担させるのはおかしいとの主張です。
    このようなやり取りがほかにもたくさんあります。

    【質問1】
    弁護士の先生に写真や状況をリスト化してお渡しし、負担割合に関してご意見を頂くことは可能なのでしょうか。できればこの工事に対する借主の負担は何分の1程度であろうといった意見がもらえるといいのですが。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 弁護士の先生に写真や状況をリスト化してお渡しし、負担割合に関してご意見を頂くことは可能なのでしょうか。できればこの工事に対する借主の負担は何分の1程度であろうといった意見がもらえるといいのですが。
    →ご質問の趣旨にもよるのですが、法律相談の中で弁護士から、ある程度の見通しに関する意見をもらうことは可能です。一度、お手持ちの資料をもって、お近くの法律事務所に相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    外壁塗装で依頼した業者の営業が契約時剥がれについては10年保証するとのことでしたが、保証書を見ると著しい剥がれについての保証となっております、代金は未払いですので保証書からあいまいな表現の著しいの文字を削除するよういたしましたが、できないとのことでもめています適切なアドバイスお願いいたします

    【質問1】
    保証内容を剥がれについて10年保証すると変更させたい

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 保証内容を剥がれについて10年保証すると変更させたい
    > 契約書には保証の件は記載されていません工事完了後に保証書の交付を受けました
    →契約締結前であれば、協議・交渉して、修正してもらうか、契約を締結しないか、ということになります。
    契約締結後の場合、契約書と保証書の関係性については、実際の書面等や具体的ご事情を見なければ何とも言えません(例えば、ご自身が署名押印した契約書とは別途、業者が保証書を作成し送付してきたもので、その保証書のみ「著しい剥がれ」という文言になっているのであれば、争う「可能性」はないとは言えませんが、この場では何とも言えません。基本的には難しいと思います。)。
    なお、契約解釈の問題はともかく、当該書面の当該文言を削除・修正させること(行為)自体は、法的に強制させることはできません。現段階ではあくまでも協議・交渉を要することになります。

    なお、上記文言の修正に応じないことを理由に、代金を支払わない、ということは法的には認められないことになります(ご質問を拝見する限り、支払義務は生じています。)。

    一度、消費生活センターやお近くの法律事務所に相談されてみてもよいと思います。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟をしている最中です。
    お願いしている弁護士の先生に、慰謝料などの請求を相手が支払わない場合の成功報酬について確認したところ、「訴訟の場合、判決で認められた額が経済的利益になります」との回答でした。
    契約書には経済的利益に関する定義は明記されていません。
    お金がないのに成功報酬を請求されても困るのが実情ですし、こちらのサイトでも同様の質問が複数上がっており、その回答を見る限り、弁護士の先生の解釈次第のような印象を持っております。

    【質問1】
    契約書上に経済的利益に関する定義がなく、更に相手が判決どおり支払わない場合、こちらの弁護士の先生が判決文の金額を元に成功報酬額を請求してきたら支払わなければならない法的根拠はありますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こちらの弁護士の先生が判決文の金額を元に成功報酬額を請求してきたら支払わなければならない法的根拠はありますか?
    →委任契約書の契約解釈上、通常は、請求認容判決を得た以上、権利上は経済的利益が得られたと考えられますので、判決文の金額を元に成功報酬額を請求できることになります(特段、報酬が回収時に発生する旨の規定が入っていない限り)。
    もっとも、弁護士によって、(依頼者のことを想って)現実の回収時に請求するという対応にしていることはよくあります(ご質問者様の問題意識もよく分かるので、当職も基本的にはそのようにしています。)。委任契約書の記載にもよりますが、本来的には、判決時に報酬金が発生すること・それをもとに報酬金を請求すること自体はおかしなことではありません。各弁護士の判断によります。

    上記などをご参考に、弁護士と報酬金の支払い時期について、まずは、協議を尽くされることが重要かと存じます。(それでも協議が難航した場合は、弁護士会に相談されてみることも考えられます。)

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    ## 1. 概要

    * 契約形態・当事者: 請負契約(相談者:個人 / 相手方:企業)
    * 契約日・納期: 2022年11月15日契約 / 2023年5月16日納期(※現在未了)
    * 契約内容: ECシステム開発(請負代金:約160万円/協力義務に関する規定あり)
    * 入金状況: 着手金および残金ともに受領済み(全額受領済み)

    ## 2. 経過と現状

    1. 納期1〜2ヶ月前に見積書通りの機能実装を完了し、動作確認を依頼。
    2. デザイン調整(計80時間程度)を実施。主要機能の修正依頼はほぼなし。
    3. 相手方からの連絡・素材提供・動作確認が頻繁にストップし、納品できないまま約3年が経過。
    4. 複数回の催促や期限設定を行うも、理由なき返答遅延が常態化(理由は「申し訳ありません」のみで不明)。
    5. 放置状態が続いているためプロジェクトの一時停止・クローズを提案したが、相手方は「代金を払っている」「保守前提(※)」「デザイン調整にコストをかけている」等を主張し拒否。

    ## 3. 希望するゴール

    * 本請負契約の解除

    ※ 1年単位の契約をシステムリリース後に行う前提で、一部補助的な機能を実装しないことで代金をお安くし、契約を行いました。契約内容には保守に関する事項は入れておりません。リリース後改めて契約を行う予定です。また、本質的な機能(購入機能等)は今回の開発で提供されます

    【質問1】
    1. 契約の解除はできるのか? またその際、請負代金は返却しなくてはならないのか?
    2. 損害賠償で訴えられる可能性はあるのか?
    3. 弁護士さんに依頼した場合、どのくらいの金額が相場なのか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >>また、質問中の「概要」に記載しました協力義務というのは以下になります。
    >>解除に関する事項も抜粋して追記いたします。
    →上記の通りです。契約書の条項を詳細に記載されておられますが、こちらでは、一般論を述べるにとどまり、また、相手方が見ている可能性がないとも言い切れませんので、実際の事案に関する回答は困難です。さらに言えば、契約書の条項のみで判断ができるものではなく、具体的な事情も検討することが肝要です。

    お困りのようですから、早いうちに、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。当職からの回答は以上とさせていただきます。

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  • 不当解雇

    【相談の背景】
    業務委託契約のアイリストとして働いていましたが、オーナーから契約解除の内容証明が届きました。契約解除の具体的な理由は事前にも解除時にも何も説明されていません。勤務形態は歩合制度ですが、時間歩合制度(171時間勤務で歩合50%、198時間勤務で53%)です。しかし実態は、シフト提出・勤務店舗の指定・新人教育・SNSやHotPepper管理・LINE配信・掃除や備品管理・口コミ返信など、施術以外の業務も継続的に指示されていました。時間歩合ですが席数は5席に対してスタッフ7人なので勤務したくても出来ない場合もあります。契約書、内容証明、業務指示のLINEは多数保管しています。私は3人の子供のシングルマザーで頼る身内もなく、今回の件で精神的負担が大きく、心療内科を受診し睡眠薬を処方されています(診断書取得可能)。平均月収は約30万円です。
    急な解除で私も困惑しております。予約は今月も埋まっているので通常通り出勤していますが、今月で職を失うと思うと正直集中できる状態ではありません。

    【質問1】
    ①労働者性や不当解雇を主張できる可能性はありますか。②認められた場合、どのような請求ができ、解決金等の目安はどの程度でしょうか。③今ある証拠で争う価値はありますか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > このような希望を踏まえると、私にとって最も現実的な進め方はどのような方法でしょうか。
    →何とも言えませんが、この点の具体的な見通しは、具体的な事実関係をもとに、弁護士にアドバイスを受けられるとよいでしょう。こちらの場で、一般論として語ることには限界があります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    個人事業主としてYouTubeチャンネルを運営しています。YouTuber事務所と専属契約を締結し、毎月YouTube売上の15%を事務所に支払っています。
    契約書の別紙には、事務所の業務として「月次定例」(チャンネルの分析や改善提案)が明記されていますが、2025年の下半期に入って以降、断りもなく一度も実施されていません。その間も15%は継続して控除されています。
    なお、15%は月次定例だけでなく、他担当者による支援、トラブル対応などを含む総合的なサービスの対価であることは理解しています。ただし、契約書に明記された月次定例が一度も行われず、分析や改善提案も十分に受けられなかったため、実際に提供されたサービスと控除額が見合っていたのか疑問を感じています。
    現在は退所の意向を伝えており、月次定例が実施されなかった期間について、事務所が取得した金額の一部返還を求められないか検討しています。契約書、面談録音、連絡履歴、支払明細は保存しています。

    【質問1】
    契約書に明記された月次定例を実施しないことは、債務不履行に当たりますか。

    【質問2】
    月次定例が実施されなかった期間について、控除額の一部返還を請求できますか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 契約書に明記された月次定例を実施しないことは、債務不履行に当たりますか。
    →実際の契約書を確認していないので、何とも言えませんが、契約書にそれが業務として記載されており(具体的な記載の仕方にもよる)、当該契約(業務)の中で、一定重要な業務ということであれば、債務不履行に該当する可能性はあります。

    > 【質問2】
    > 月次定例が実施されなかった期間について、控除額の一部返還を請求できますか。
    →全額かはともかく、債務不履行による損害賠償等を理由に返金請求できる余地はあるとは思いますが、事案によるところが大きいです。

    一度、お近くの法律事務所に契約書などをお持ちになって相談されてみてもよいと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    知人にお金を貸しましたが返金されません。
    1週間前まで連絡が取れていましたが、
    LINE、電話ともに音信不通で私と共通の知人とは普通に連絡のやり取りをしているようです。

    昔からの親しい友人というわけではないので
    関係性の維持などは特に考えずに、
    法的手続きに移りたいのですが、

    相手がニ拠点(自宅とホテル)生活という情報しかなく、住所不明です。

    分かっているのはフルネーム、誕生日、ケータイ番号くらいで勤務先や本業もよくわかりません。手続き手順や弁護士事務所への依頼の仕方を教えて頂きたいです。

    【質問1】
    まず何をすればいいでしょうか。
    自力で頑張るべき手順とその後の方法を教えてください。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > まず何をすればいいでしょうか。
    > 自力で頑張るべき手順とその後の方法を教えてください。
    > 手続き手順や弁護士事務所への依頼の仕方を教えて頂きたいです。

    →まずは、いつ、いくらお金を貸した(渡した)こと(=返還合意と交付の事実)に関する証拠(例えば、借用書・振込履歴など)を集めつつ、依頼を検討する弁護士に問い合わせる、といったところでしょうか。
    また、その間、相手方の住所等の情報について、自力でわかる範囲で調べることです。
    (電話番号から弁護士会照会により契約者情報をたどることができる可能性はあります。)

    弁護士に依頼するかどうかに関わらず、任意の支払いがない場合は、支払督促(相手方の所在が判明し、裁判所からの郵便物が届く見込みの場合)や民事訴訟の提起をして判決等債務名義を得て、それをもとに強制執行を申し立てることになります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    所属している会社のことで弁護士に相談していろいろ説明を受けて委任契約しました。着手金は半分払いました。弁護士はまず通知書を送って相手の反応を待ってましたが一向に送ってこず、最初説明されたことと違う訴訟を言われたりして 最初の説明と違うから中途解約を申し出で 清算してくださいと言っても音沙汰がありませんでした。そのうち相手からだいぶ遅れて返事が来たら急に未払いの着手金を支払えと言ってきました。しかし仕事は、数回の打ち合わせと内容証明を送ったのみです。

    【質問1】
    残りの着手金を払わないとうったえられますか。

    【質問2】
    もし払うならこの場合、いくら払わないといけないですか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 残りの着手金を払わないとうったえられますか。
    →何とも言えませんが、報酬等に依頼者と認識の相違がある場合、弁護士会の紛議調停を検討することになります。実際に依頼された弁護士がそこまでするのかは何とも言えません。

    > 【質問2】
    >
    > もし払うならこの場合、いくら払わないといけないですか。
    →(一括払いとするのが一般的なところ)着手金を2分割にした経緯も含め、何とも言えませんが、基本的には、着手金は文字通り弁護士が活動に着手するための金銭であるため、残りの着手金の支払義務が生じている可能性は否定できません。
    協議の上で、弁護士が譲歩することはあるのかもしれませんが、事案などにもよりますし、弁護士の判断によるところです。
    ここまでに、依頼された弁護士がどの程度時間を使っているかどうか、というところも要素と言えるでしょう。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    20代の妹のことで相談です。私は兄です。

    妹は4年ほど前にマッチングアプリで知り合った彼氏から同棲をしようと提案を受け、彼の住んでいる東京へ行きました。その際、当時の仕事も辞めて行きました。

    ここからは私が最近になって知ったことです。生活費は折半することになったそうなのですが、東京では妹は仕事が安定せず、収入がない時期も多かったそうです。すると生活費が払えないので、払えない期間は彼が出していたようです。

    今年の冬、別れることになり、妹は地元に戻りました。その際、交際期間に彼が立て替えている生活費を、返済するということで二人の間でまとまっているそうです。ただ、妹にはお金がないため、兄である私が一度立て替えるという話になっています。

    ここで相談です。
    彼から請求されたのは、180万円弱です。計算は彼が記録していたようで、おそらく間違いということではなさそうです。なお、妹がこれまで払ってきた生活費は約200万円とのことでした。

    その返済額について、丸呑みすべきか、それとも減額交渉の余地があるのかを相談したいです。
    兄として、どう対応すべきなのか悩んでおります。ご意見いただけますと幸いです。

    【質問1】
    ・家事は、月に一度彼が料理をする日がある程度で、すべて妹がしていました。その点は家事労働として認められないのでしょうか。

    【質問2】
    ・交際が終わった途端、今までのをきっちり計算して請求されてしまったわけですが、受け入れるべきなのでしょうか。妹は提示された額に対して間違いとは思っていませんが、元々は60万円程度かと思っていたそうです

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > その返済額について、丸呑みすべきか、それとも減額交渉の余地があるのかを相談したいです。
    >
    > 兄として、どう対応すべきなのか悩んでおります。ご意見いただけますと幸いです。
    →妹様とその相手方との関係、そして、兄である御質問者様と妹様(及びその相手方)の関係を検討することになります。
    前者について、「生活費を、返済するということで二人の間でまとまっているそう」という点について、そもそも両者で(確定的な)合意が成立しているかどうかが問題となります。
    この点について、例えば書面化していないなど、まだ(具体的な金額など)確定的な合意にまで至っていないのであれば、合意せず交渉の余地はあると考えられます。

    仮に、妹様が一定の金額を支払う場合に、(妹様の支払能力などを理由に)御質問者様が(方法についていくつか考えられますが)「一時的に立て替える」ことを条件に一定の交渉をするということも考えられなくはありません。

    いずれにしても、金額も大きいようですし、早い段階で、お近くの法律事務所に一度、個別事情をもとに相談された方がよいのではないかと思います。


    > 【質問1】
    >
    > ・家事は、月に一度彼が料理をする日がある程度で、すべて妹がしていました。その点は家事労働として認められないのでしょうか。
    →そもそも、上記の通り合意の有無を検討されるのがよいかと思います(確定的な合意がなけいのであれば、生活費の返金の請求は難しいため)。

    > 【質問2】
    >
    > ・交際が終わった途端、今までのをきっちり計算して請求されてしまったわけですが、受け入れるべきなのでしょうか。妹は提示された額に対して間違いとは思っていませんが、元々は60万円程度かと思っていたそうです
    →いいえ。安易に支払義務を認める前に、ご質問を拝見する限りでは、金額を争い・交渉した方がよいです。
    上記の通り、まずは、弁護士に早い段階で相談(妹様において)だけでもされることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 地目・用途地域

    【相談の背景】
    親戚間で農地法の許可も得て農地を売却しました。価格も5万円での売買で低額でした。

    【質問1】
    譲渡取得税など必要となる税金の支払いはあるのでしょうか。また確定申告は必要となるのでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容はどちらかというと税務・確定申告に関するもののようですので、詳細は、弁護士というよりも税務の専門家である税理士に相談されるのがよいのではないかと思います。



    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    普通借家契約の更新時に、賃料増額通知が届きました。

    現在の賃料は家賃260,000円、管理費0円です。

    更新後の提示額は家賃280,000円、管理費10,000円(合計290,000円)で、実質30,000円(約11.5%)の増額となります。

    増額理由として、
    ・公租公課の増加
    ・維持管理費の増加
    ・近隣相場
    が記載されています。

    ただし、公租公課や維持管理費については「増加した」と書かれているだけで、具体的な金額や資料は添付されていません。

    一方で、近隣相場としては、
    ・同じマンション(65.5㎡)で家賃282,000円・管理費15,000円の募集物件
    ・その他数件の近隣募集物件
    が添付されていました。

    私自身でも近隣物件を調査したところ、55~62㎡程度で20~22.5万円前後の募集物件も複数見つかっています(築年数など条件は異なります)。

    【質問1】
    公租公課や維持管理費について、具体的な資料がなく「増加した」と記載されているだけでも、増額理由として十分なのでしょうか。

    【質問2】
    同じマンションの募集物件があることは、どの程度強い証拠になるでしょうか。募集価格と実際の相場はどのように評価されますか。

    【質問3】
    借主側としては、近隣の募集物件(SUUMO等)を集めて提出して、増額を承諾できないとするのは有効でしょうか。募集価格だけでも反論資料になりますか。

    【質問4】
    弁護士にご相談する場合、何か事前に不動産側より提供いただくべき資料を予め用意してからの方が良い等ございましたら教えていただけますと幸いです。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 公租公課や維持管理費について、具体的な資料がなく「増加した」と記載されているだけでも、増額理由として十分なのでしょうか。
    →一般論として、記載のみでは、そもそも主張の前提となる事実を確認することはできないので、十分とは言えないでしょう。


    > 【質問2】
    >
    > 同じマンションの募集物件があることは、どの程度強い証拠になるでしょうか。募集価格と実際の相場はどのように評価されますか。
    →どの程度と定量的にお示しすることはできません。あくまでもケースバイケースです。 そのような証拠があるとしても、必ずしも増額が認められるわけではなく、事情を総合的に検討することになります。

    > 【質問3】
    >
    > 借主側としては、近隣の募集物件(SUUMO等)を集めて提出して、増額を承諾できないとするのは有効でしょうか。募集価格だけでも反論資料になりますか。
    →交渉上、簡易的な資料にはなり得ます。(なお、そもそも、増額に承諾しない場合には、賃貸人の側で、賃料増額の調停・訴訟とアクションを起こさなければ増額は認められません。)

    > 【質問4】
    >
    > 弁護士にご相談する場合、何か事前に不動産側より提供いただくべき資料を予め用意してからの方が良い等ございましたら教えていただけますと幸いです。
    →まずは、相手方提供資料等の手持ちの資料を一式ご準備いただくということでよいかと存じます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 賃料の滞納

    【相談の背景】
    私名義のアパートの家賃を10年近く滞納している者がいるのですがお金を持っている感じがなく裁判等をしても大した金額が取れそうにありません。それでもなるべく費用を抑えて滞納家賃を請求したいです。

    【質問1】
    例えば滞納が3,600,000円だったとして依頼、相手側が時効を訴えて1,800,000円を主張した場合でも着手金は3,600,000円を基に計算されるのでしょうか?

    【質問2】
    それであれば請求金額を1,400,000円まで引き下げて簡易裁判で済ませたいのですがそれは可能でしょうか?(1,800,000円請求との費用差額も目安をしりたいです)

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 例えば滞納が3,600,000円だったとして依頼、相手側が時効を訴えて1,800,000円を主張した場合でも着手金は3,600,000円を基に計算されるのでしょうか?
    →弁護士との委任契約次第にはなりますが、この場合、一般的には、360万円が経済的利益として、これをもとに計算することにはなるでしょうが、請求の時点で、時効のことを考慮して請求金額を決定し、その金額による、ということも考えられます。
    残るは、弁護士費用の出費がネックということであれば、弁護士に依頼せずご自身で訴訟等を行うかどうか、といったところでしょうか。

    > 【質問2】
    >
    > それであれば請求金額を1,400,000円まで引き下げて簡易裁判で済ませたいのですがそれは可能でしょうか?(1,800,000円請求との費用差額も目安をしりたいです)
    →こちらも弁護士との委任契約の内容次第です。そもそも、簡易裁判所での訴訟も、そこまで地方裁判所の訴訟とやるべきことは変わらないので、あまり意味がないのではないかと思います。

    上記未払い賃料に関するご質問ですが、この手の事案では、入居者賃借人に債務の引き当てとなる財産がないことが多いため、回収が困難なケースが少なくありません。むしろ、賃料滞納による賃貸借契約解除、できる限り早期の建物の明け渡しを求めること(新たな入居者を入れて、損失の最小化を図ること)がメインになるのではないか(同じ訴訟で、合わせてご質問の未払賃料の請求も行う)と思われます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    親から引き継いだ家を貸している状態ですが引き継いだ時点で9ヶ月分の滞納家賃がありました
    退去して欲しいのですがどうすれば良いでしょうか?

    【質問1】
    滞納家賃を回収して退去してもらいたい

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 滞納家賃を回収して退去してもらいたい
    →任意の支払いに応じない、話し合いに応じない、ということであれば、民事訴訟等法的措置を講ずる必要があります。
    法的な観点からは、賃料滞納の証拠があれば、請求が認められる可能性は事件の類型上高いとは思います。ただ、現実の回収という観点から、相手方の支払能力が乏しいことも多く、場合によっては、ない袖は振れない以上回収できない、という可能性もあります(そのため、損失をできる限り減らす観点から、早期退去を念頭に対応することも考えられます。)。

    一度、お近くの法律事務所に相談されて、個別事案における見通しについてアドバイスを受けられるのがよいと思います。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    50代男性、経営者です。雇用している既婚女性との浮気が相手の夫にバレました。肉体関係はなし。親密なLINEをしたり、食事に行ったり、キスやハグはあります。相手の夫から、二人きりになるような勤務体制を取らないことや、就業時以外の接触禁止等要求されています。慰謝料も請求されています。相手方は子供もおり、離婚を視野に入れているようです。

    【質問1】
    肉体関係のない浮気の場合でも、慰謝料その他の要求はできるのか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 肉体関係のない浮気の場合でも、慰謝料その他の要求はできるのか。
    厳密にいえば、キスやハグは不貞行為には該当しませんので、不貞行為による慰謝料は認められないことになります。不貞行為に該当しない場合でも、(不貞行為があった場合の事案と比べて)比較的少額ではあるものの、事案・態様によっては、多少の慰謝料が認められることがないとは言い切れません。
    法的には、慰謝料請求は考えられますが、ご質問にあるような、「二人きりになるような勤務体制を取らないことや、就業時以外の接触禁止」について「要求」はできても、これらを法的根拠をもって強制することまではできません。なお、法的な当否は別として、今後誤解を受けないように気を付けるべきことは申し上げるまでもありません。
    (不貞事案で、不貞関係にあった者の接触等を禁止する旨の示談書を作成することはありますが、あくまでも協議・合意の結果によるものです。)


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    口座名義人に対する、民事訴訟が終了し、公示送達となりました。
    (判決等には、執行分付与・送達証明の取得は完了しております。)

    被告の居所は、大まかには把握できています。
    (同居人がおりました。民事訴訟の上では、第三者なので問えず、
    公示送達に至りました。)
    何卒、ご意見等、賜りたく、ご質問をさせて頂きました。
    よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    公示送達な状況であっても、財産開示請求は可能ですか?

    【質問2】
    公示送達な状況であっても、相手方が出廷しない場合は、
    刑事告発は可能ですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 公示送達な状況であっても、財産開示請求は可能ですか?
    →理屈上は、同手続の送達手続において、公示送達により進めることは可能です。


    > 【質問2】
    >
    > 公示送達な状況であっても、相手方が出廷しない場合は、
    >
    > 刑事告発は可能ですか?
    →ケースバイケースで、適切に説明すれば刑事告発自体は可能です(実際に、当職において、公示送達により進めて不出頭となった事案で、刑事告発を行い、これが受理されたことがありました。)が、多くの事案では不起訴処分になる見込みです(一般論として、不出頭罪の故意の立証が困難であるため)。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    6月15日
    職場で22時頃クレーム対応行いました。
    社員Aが対応を行った際にクレームに発展。
    主任か自分を呼び、主任が先に対応するもさらにヒートアップしました。

    自分が呼ばれ対応しまし、途中で社員Aに謝ってもらえばいいとなり再度合流してもらい謝罪するもいちゃもんをつけ始め収集がつかない状況に。

    脅迫まがいな事を社員Aに言い始め、しっかり指導しますとなだめるも止まらず。

    社員Aに自分が見せしめとして暴行を(叩く、投げる、蹴る)加え、相手を引かせその場を終わらせました。クレーマーは即退店しました。
    ※この際に社員Aが腰を捻挫しました。
    社員Aはその後1、2日で仕事に復帰しています。

    6/21
    社員Aの自宅に伺って、ご両親に謝罪を行いました。その際、謝罪は受け取るけどやった事への責任は取ってくれと言われました。

    6/29付近
    被害届が提出
    6/30
    警察が店舗に防犯カメラの映像を取りにきました。

    7/15
    相手方に本社の方を通じて示談したい事を伝えてもらい、内容によりと返事を頂きました。

    現在警察からは連絡ありません。

    いったん示談書を自分で作成し、相手方に内容をみてもらいその結果によって弁護士さんに依頼するか考えています。

    【質問1】
    示談書を相手に渡す際に、第三者にお願いする事は可能でしょうか?(交渉はありません)

    【質問2】
    承諾された場合の流れはどのようになりますか?

    【質問3】
    そのまま書類の受け渡しは第三者にお願いしても問題ないでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > とは言えあまり良くはないでしょうか?
    →ケースバイケースであり、何とも言えませんが、上記のようなリスクは残ることになりそうです。本社の方を通して進める場合でも、ご質問者様としても、お近くの弁護士に相談しながら進められるのがよいと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 退職

    【相談の背景】
    ヘアサロンに勤務していましたが、この度退職します。
    日頃の業務の一環で、お客様の施術前後の写真を撮っているのですが、退職に際し、それを消すように言われました。

    確実に消去したのですが、
    「証拠として、カメラロールのスクショを送ってください」と言われました。

    その場で「はい」と言ってしまったのですが、よく考えると、私のカメラロールはプライベートなので開示したくありません。

    その旨を伝えたら、
    「今まで辞めた従業員は全員やっています」の一点張りで交渉になりません。

    「プライベートな部分は黒塗りして問題ありません」とも言われましたが、黒塗りがOKなら画面全部黒塗りすることになるので、後から「これでは消した証拠にならない」的なことを言われそうです。

    【質問1】
    どういった対処が現実的でしょうか。一度「はい」と言ってしまった負い目があります。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > どういった対処が現実的でしょうか。一度「はい」と言ってしまった負い目があります。
    →会社に協力するとしても、スクリーンショット提出に応じるべき法的義務まではありませんし、ご指摘のとおり、プライベート上の写真なども含まれているため、断ることは差し支えないと考えられます。

    (現実的かどうかはともかく、代替策として、書面で、対象となる画像を全て削除したことを表明保証して、これに違反したことが明らかになった場合にはその責任を負う旨合意するということが考えられますが)

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    自分の不倫が原因で離婚予定です。不倫慰謝料として不貞相手が妻に300万円を支払いました。この合意時に求償権は放棄していません。
    その後、妻が私からも慰謝料として100万円を請求したいと言ってきています。不貞相手の代理人であった弁護士は、金額的に私への追加請求は認められない可能性が高いと話していたとのことでした。
    妻と直接交渉するのが嫌なので代理人をたてたいのですが、代理人をたてたら慰謝料を請求してこなくなることも考えられます。

    【質問1】
    代理人として弁護士をたてて、実際には請求してこなかった場合、弁護士費用は一般的にどういうプランの対象になるのでしょうか?減額交渉の着手金のみなどでしょうか?

    【質問2】
    慰謝料請求に関する代理人として知人をたてておいても問題ないのでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 代理人として弁護士をたてて、実際には請求してこなかった場合、弁護士費用は一般的にどういうプランの対象になるのでしょうか?減額交渉の着手金のみなどでしょうか?
    →弁護士との委任契約の内容によります。その上で、事件終了後、弁護士の稼働状況を考慮して報酬額を決定することになるでしょう。


    > 【質問2】
    >
    > 慰謝料請求に関する代理人として知人をたてておいても問題ないのでしょうか?
    →弁護士法に抵触する可能性があります。また、弁護士でない者が適切に対応できるとも思われません(仮に、何か過誤が起きたときの責任も問題になり得ます)。
    少なくとも謝礼など(名目を問わない)を渡して交渉等代理させることはしてはなりません。

    なお、相手方が弁護士に依頼しているような場合は、相手方弁護士は当該知人をそもそも相手にしません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 内容証明

    【相談の背景】
    4月に弊社の顧客(C)の顧問弁護士事務所(A)より内容証明書が届きました。その内容の概要としては【C内の敷地に無断で侵入し、商品を盗んだ、その分の損害賠償請求をします】という内容でした。それに対して、【事実無根。Cの担当者の許可を取り回収したものだ】という内容で、証拠のSMSのやりとりもコピー、添付し、期限内にこちらの回答を返答していました。

    なぜこのようなことになっているかというと、Cの担当者が社内でウソをついていて、このような事態になっていることが想定されます。ウソというのを証明するため、SMSでのやり取りも添付しました。

    ところが、7月に入り、またAより内容証明書が届きました。

    【質問1】
    不在に着き、まだ受け取ってはいませんが、どのような内容が想定されますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > どのように返答するのがベストか悩んでおり、対策を教えて頂きたいです。
    →回答すべきかどうかも含め、具体的な返答方針については、実際の事情を踏まえる必要があり、個別に弁護士に相談されるべきです。一般論としてこちらで論ずることは困難です。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    1週間前、夫から趣味仲間と不貞行為し、相手のご主人から慰謝料請求すると言われたと告白されました。
    まだ請求すると言われただけで、実際に裁判になるかは不明な状況です。
    夫は11月まで趣味活動の予定が決まっており、仲間に迷惑をかけてしまうので趣味活動だけは参加し、そこから相手と連絡を取らないようにしたいと言っています。

    【質問1】
    趣味活動で複数人で集まるとはいえ、ご主人から慰謝料請求すると言われた後も数ヶ月相手と会い続ける事が、今後、慰謝料請求の裁判になった場合にどのような影響を及ぼすか教えて欲しいです。

    【質問2】
    直接会うだけでなく、電話やラインなどで連絡を取り合うことについても
    どのような影響があるか教えて欲しいです。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 趣味活動で複数人で集まるとはいえ、ご主人から慰謝料請求すると言われた後も数ヶ月相手と会い続ける事が、今後、慰謝料請求の裁判になった場合にどのような影響を及ぼすか教えて欲しいです。
    →相手方が知った際に、不貞行為発覚後も関係を解消していないのではないかと疑われる可能性はあるでしょうし、実際にどこまで認められるかどうかは別として、慰謝料の増額事由としてかかる事実の存在を主張してくることはあろうかと存じます。

    > 【質問2】
    > 直接会うだけでなく、電話やラインなどで連絡を取り合うことについても
    > どのような影響があるか教えて欲しいです。
    →基本的には上記と同様です。

    一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • マンション

    【相談の背景】
    マンション売却の相談です。
    購入価格:約4,200万円
    * リフォーム:約480万円
    * 購入時諸費用:約300万円
    * 取得費合計:約4,980万円
    * 売却予定価格:7,980万~8,500万円
    * 所有期間:5年超
    * 自宅として居住中(売却前に別居予定)

    【質問1】
    1 3,000万円特別控除は使えるか
    2. 領収書が一部なくても、振込履歴・見積書で取得費として認められる可能性があるか
    3. 譲渡所得税は概算でどのくらいか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容はどちらかというと税務・確定申告に関するもののようですので、詳細は、弁護士というよりも税務の専門家である税理士に相談されるのがよいのではないかと思います。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    とある個人間・業者間の金銭トラブルを解決するため、ネットで見つけた複数の無料相談窓口(コンサルタントや紹介業者)へ同時に相談を行いました。しかし、それぞれの窓口から最終的に「全く同じ弁護士(法律事務所)」を案内され、重複する状態になってしまいました。現時点では、どの相談窓口とも有料のコンサルティング契約や専任媒介契約、委任契約などは一切交わしておらず、あくまで無料相談の段階です。ただ、こちらが提供した相談内容や個人情報が、窓口間で勝手に共有されているのではないかという懸念もあります。この状態で1社を独自に選んで法的手続きを進め、他の窓口をお断りした場合に、選ばなかった相談窓口から損害賠償や実費、紹介手数料などを法的に請求されるリスクがあるのか知りたいです。また、このような紹介元の関係性に起因する潜在的なトラブルについて、弁護士の先生方のご意見を伺いたいです。

    【質問1】
    複数の無料相談窓口から同じ弁護士を案内された場合、どこを経由して契約すべきですか?紹介業者を通さず、その弁護士事務所へ直接出向いて契約しても法的に問題はありませんか?

    【質問2】
    まだ有料契約はなく無料相談の段階です。一社を選んで他をお断りした場合、選ばなかった相談窓口から、弁護士を紹介した手間の対価として損害賠償や実費を請求される可能性はありますか?

    【質問3】
    複数の窓口から同じ弁護士を案内されたということは、私の相談内容や個人情報が、裏で紹介業者同士や弁護士との間で同意なく勝手に共有(情報漏洩)されている可能性はありますか?

    【質問4】
    紹介窓口と弁護士の間で、依頼者が支払う着手金や報酬から裏で紹介料(バックマージン)が支払われるような契約になっている場合、それは弁護士法(非弁行為の禁止)などに抵触する違法な紹介でしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 複数の無料相談窓口から同じ弁護士を案内された場合、どこを経由して契約すべきですか?紹介業者を通さず、その弁護士事務所へ直接出向いて契約しても法的に問題はありませんか?
    →はい。直接契約していただいて問題ありません。あえてどこかを経由する必要はありませんし、当該業者等から何か言われた場合は弁護士法違反などがうかがわれます。

    > 【質問2】
    >
    > まだ有料契約はなく無料相談の段階です。一社を選んで他をお断りした場合、選ばなかった相談窓口から、弁護士を紹介した手間の対価として損害賠償や実費を請求される可能性はありますか?
    →そのようなことはありません。
    仮にこの場合、かかる業者が相談や問い合わせの結果を知っていることになりますが、それ自体(業者に結果を伝える必要もありません)、弁護士の守秘義務違反を疑うべき状況かと思われます。

    > 【質問3】
    >
    > 複数の窓口から同じ弁護士を案内されたということは、私の相談内容や個人情報が、裏で紹介業者同士や弁護士との間で同意なく勝手に共有(情報漏洩)されている可能性はありますか?
    →業者間は分かりませんが、少なくとも、弁護士は職務上守秘義務を負っているので、弁護士を介して勝手に相談者の情報を他者に漏らすことは考えられません。偶然ということも考えられるでしょう。

    > 【質問4】
    >
    > 紹介窓口と弁護士の間で、依頼者が支払う着手金や報酬から裏で紹介料(バックマージン)が支払われるような契約になっている場合、それは弁護士法(非弁行為の禁止)などに抵触する違法な紹介でしょうか?
    →この場合、弁護士法に違反している可能性が高いです。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    交通事故を起こした人が相手から損害賠償請求を受けたが、その請求を払いたくないために、弁護士へ嘘の説明をして弁護士に依頼。弁護士はそれを引き受けた後、相手と交渉した際、相手が確実に有利になる証拠を持っていたので、弁護士はその旨を依頼者に説明した。にもかかわらず、依頼者が非を認めない状況が長く続いたため、相手が裁判を起こした場合です。

    【質問1】
    このような場合、確実に負ける裁判とわかっていても、訴訟代理人を引き受けますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > このような場合、確実に負ける裁判とわかっていても、訴訟代理人を引き受けますか?
    > 相手が持っている証拠等から、争える余地がまったくないと思える場合は、最初は受任していても、訴訟代理人までは引き受けられない可能性が高いでしょうか?
    →ケースバイケースであり、敗訴する可能性がある事案であっても、それだけで一切依頼を受けないということではなく、相手方との和解交渉等様々な理由のために、弁護士が民事訴訟も引き受けるということはあり得ます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 懲戒処分

    【相談の背景】
    セクハラに対する懲戒処分についてお聞きします。
    同僚よりセクハラ(性的発言と身体接触)の相談がありセクハラに対する懲戒処分の可能性があると会社より通達がありました。
    当方はセクハラに対する内容の記憶がありませんとヒアリングで申しました。

    【質問1】
    記憶にないのですが、申し出者の主張が通りますでしょうか。
    弁明書はどういった内容を記載すればよろしいでしょうか。
    この場合の懲戒処分はどの程度になりますでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 記憶にないのですが、申し出者の主張が通りますでしょうか。
    →申出者の主張の内容や提出された資料・証拠によります。

    > 弁明書はどういった内容を記載すればよろしいでしょうか。
    →申出の内容にもよりますし、ケースバイケースです。

    > この場合の懲戒処分はどの程度になりますでしょうか。
    →事実関係の有無も含め具体的事情が分からないので、判断しようがありません。

    ご質問を拝見する限り、具体的なご事情によるところが大きいので、一度、お近くの労働問題の取扱いがある法律事務所に相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    11月5日くらいから1月15日くらいまでにかけて月極の駐車場を借りるまで、日払いの駐車場に車を止めていました。
    4日分までまとめて支払いができる駐車場で、4日分を4回分まとめてだったり、で買って利用していましたが、支払いが過ぎてしまった分があり、利用禁止通告書を貼られてしまいました。

    当該分は駐車場の支払うところで追加でお支払いをした認識だったのですが、この度弁護士から請求書が届いており、3日間分が未納になってしまっていると請求書が届きました。

    請求書には違約金5万円×3日分で150000と駐車場代金3日分を支払う必要があり、ただ期日までに支払えば75780円で提訴しないと書かれています。

    【質問1】
    支払いが漏れていた分について支払う意思はあるのですが、7万以上のお金は振り込まないと行けないでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 支払いが漏れていた分について支払う意思はあるのですが、7万以上のお金は振り込まないと行けないでしょうか?
    →違約金について、違約金についてどのような根拠に基づいているのか、契約書の記載等、契約の仕方を確認の上で、(違約金の条件をあらかじめ認識した上で契約に至っているかどうか)検討し、疑義がある場合は、違約金に関する条項の効力を争うことが考えられます。
    そうすると、3日間分の利用料(相当)額を支払えば足りるように思われますので、交渉の余地はあると考えられます。
    また、法的な見通しは別として、法的措置を講じた場合の費用対効果のこと(弁護士に法的措置まで依頼するとなると費用倒れになる見込み)も考えると、やはり金額交渉の余地はあろうかと存じます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    6月8日か9日頃に業者の公式LINEにてフラワースタンドの制作を依頼しました。
    6月15日が入金期限だったのですが、結局入金することができず、思わずそのLINEをブロックしてしまいました。
    その翌日ショートメッセージにて、
    悪質ユーザーだと判断し、キャンセル料の請求を電話番号の開示請求をしたうえで弁護士より通知する、無断キャンセル料金,飛び行為,ブロック行為 この3点から全額請求する、弁護士より内容証明を送る ときてしまいました。
    もちろん無断キャンセルし連絡を絶った自分が悪いのですが、業者のサイトには利用規約といった項目がなく、よくある質問のキャンセルについて にも、
    ・支払い後のキャンセルは基本受け付けていない、
    ・公演やイベントが会場や運営、アーティストの都合で中止などの理由でキャンセルも受け付けない
    ・公演まで2週間を切った場合のお客様都合のキャンセルも、同様の30%のキャンセル料を請求する、
    ・人気公演で配達上限を定めている公演、仕入れや制作が発生している場合は2週間以上の日にちがあってもキャンセル料を請求する

    とありました。
    その他にキャンセル料についての規定に記載はなく、無断キャンセルや飛び行為、ブロック行為をした際のキャンセル料の請求については一切記載がありませんでした。

    【質問1】
    分割を相談したのですが決算日である6/29に払って欲しいと言われたのですが、払えそうにありません。私は全額支払わなければいけないのでしょうか。

    【質問2】
    確実に支払うことができないにもかかわらず、29日に支払うと約束した際、住所も提示してしまいました。
    内容証明は送られてしまうのでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 分割を相談したのですが決算日である6/29に払って欲しいと言われたのですが、払えそうにありません。私は全額支払わなければいけないのでしょうか。
    →ケースバイケースですが、(制作物の提供を受けていない、制作やその準備も開始していない状況下で)利用規約等もないようならば、支払義務を争う余地はあるでしょう。

    > 【質問2】
    >
    > 確実に支払うことができないにもかかわらず、29日に支払うと約束した際、住所も提示してしまいました。
    > 内容証明は送られてしまうのでしょうか。
    →内容証明郵便が送られる可能性はないとは言い切れないでしょう。もっとも、内容証明郵便が来たからといって過度に心配になる必要はないでしょう。

    > 最悪の場合、裁判沙汰や警察沙汰になるのでしょうか。
    →ご質問を拝見する限り、犯罪ではなく、民事の債務不履行の問題にとどまりますので、警察沙汰にはなりません。民事訴訟等については、請求が認められるかどうかは別として、申立てをすることは自由ですから、何とも言えませんが、問題となる請求金額によっては、費用倒れになるため、そこまでやってこないという可能性もあります。

    ご参考になれば幸いに存じます。


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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    隣の家の建築工事の際に、先方のの工事業者の不手際で当家の外壁が一部傷つきました。
    その賠償として、修理見積もりを取得し、先方の工事会社の加入している保険会社に提出し、
    見積額のとおりの賠償金を頂きました。

    一方で、実は当家も近年のうちに立て替える予定があり、それまでの期間のため無理に外壁の修繕工事は行わず、工事業者及び保険会社から支払われた賠償金は別の用途に充てようかとも検討しています。

    【質問1】
    賠償金を本来の用途とは別に使用することに問題はあるでしょうか?

    【質問2】
    損害の根拠として見積書を提出していますが、その取得した見積どおりの内容を発注しないと問題があるでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >>【質問1】
    >>賠償金を本来の用途とは別に使用することに問題はあるでしょうか?
    >>【質問2】
    >>損害の根拠として見積書を提出していますが、その取得した見積どおりの内容を発注しないと問題があるでしょうか?
    →和解・示談(書)にて、受け取る金銭の使い道が具体的に指定されていないということであれば、和解して損害賠償金の交付を受けた後、結果として別の使途で使うこと自体は差し支えないことになります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    知人の父Aが個人事業主でアパート経営をしていますが、現在高齢のため施設入所中です。知人Bは青色専従者としてアパート経営を任され、Aの代わりに普段全ての業務を行っていますが特別な契約書等は交わしていません。アパート入居者の中に家賃滞納をしている方がおり、この入居者に少額訴訟をしたいと考えていますが、Bの名前で訴訟を起こすことは可能でしょうか。

    【質問1】
    個人事業主の父の代わりに青色専従者である子の名前で訴訟を起こすことは可能か

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 個人事業主の父の代わりに青色専従者である子の名前で訴訟を起こすことは可能か
    →Aと入居者との賃貸借契約上の問題であると思われますので、ご質問中のBを当事者として訴えの提起を起こすことはできません(訴えても請求認容されない見込み)。

    なお、請求額が少額である場合、簡易裁判所では、裁判所の許可を得て(Aから委任を受けて)、家族等が訴訟代理人になることも例外的にできますので、そちらを検討するか、弁護士に依頼することを検討されるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    数年前にそのマンションの排水管の欠陥から床上浸水となり、立退料は支払われずにただ配管工事開始のために急いで引き払ってくれ、と要求されました。
    私は管理会社から急かされるあまりにストレスから運転中に意識を失って車をダメにした上、私は2週間ほど入院したほどです。
    結局はマンションを追われるように引っ越しを2回し、フリーランスで営業していたコンサルタント事務所(技術士事務所)も仕事が出来ず、しかも難病指定にされている病気を悪くしてしまいました。

    立退料の請求自体は消滅時効は過ぎてないと思いますが、実際的に支払ってもらうのは難しいかと思われます。
    ただあまりにも私や妻にとって心身や経済的に負担だったため、立退料は無理は無理でしかも賠償の請求も難しいのでしょうか?

    人生を台無しにされたようなものなので悔しくてたまりません。

    【質問1】
    数年前に床上浸水後に立退を要求された管理会社に、今からでも立退料か損害賠償を請求して支払ってもらう事は可能でしょうか?
    そのためにはかなりの費用と時間がかかるのでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 数年前に床上浸水後に立退を要求された管理会社に、今からでも立退料か損害賠償を請求して支払ってもらう事は可能でしょうか?
    →ご質問を拝見する限り、数年たっておられるということであれば、損害賠償等に必要な証拠等も残っているかどうかという問題もありますし、損害との因果関係の立証は難しいです。また、立退料ということであれば、既に事実として立ち退いている以上、今になって、相手方が立退料としての支払いに応じるとも思えません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    腰痛で国家資格ではないカイロプラクティックの施術を受けたのですが、逆に悪化して痛みが酷くなってしまいました。どうすれば良いでしょうか?どの様な責任を問えますか?

    【質問1】
    カイロプラクティックの施術で症状が悪化した場合施術代金の返還 損害賠償等の何らかの罪に問えますか?問えるとしたらどういった手続きをすれば良いですか? レントゲンMRI等を撮っておくと証拠になりますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > カイロプラクティックの施術で症状が悪化した場合施術代金の返還 損害賠償等の何らかの罪に問えますか?問えるとしたらどういった手続きをすれば良いですか? レントゲンMRI等を撮っておくと証拠になりますか?

    →法的には、債務不履行または不法行為を理由に損害賠償請求をすることが考えられます。

    法律上、そしてこれらの請求が認められるためには、少なくとも、施術時の注意義務違反(ないし安全配慮義務違反)の存在や損害(額)、損害とかかる注意義務違反との因果関係について請求者であるご質問者様が主張し、証拠によって立証する必要があります。

    施術によって症状が悪化した、ということを、診断書やその他の証拠により立証することが容易でないケースが多く、この証拠があれば必ず認められる、というものではありません。レントゲンMRI等を撮っておくと、診断時点の状況に関する証拠になり得ますが、それだけで、施術によるものであるという「因果関係」が証明できるとも言い切れません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在、自社(WEBスクール運営)の元受講生から既払金返還請求訴訟を提起され、会社代理人として対応中です。「電話勧誘販売に該当しクーリング・オフ可能」とする原告に対し、当方は「自発的申込による通信販売」として争っています。
    第1回期日終了後、原告から準備書面と求釈明申立書が届きました。 書面には主に以下が記載されています。
    1.「申込はウェブフォームではなくメール経由」という事実と異なる主張
    2.当方を非難する目的での他社行政処分事例の引用
    3.求釈明としての以下の開示要求
    ・過去3年間のチャージバック発生・成立件数
    ・同じ電話番号を使う他法人(飲食業や協会等)との関係
    ・代表の自宅が第三者所有で多額の抵当権がある事実と、当該第三者と当社の関係

    当方の方針として、上記3の会社実態や代表の個人情報など本件争点(電話勧誘販売か否か)に無関係な要求には一切触れず(回答せず)、上記1の「フォーム経由の客観的証拠提示」と、2の「他社事例は本件と無関係であることの指摘」の2点のみに絞って反論する予定です。

    【質問1】
    本件の争点と無関係な会社実態や代表個人の事情に関する求釈明に対し、裁判長から命じられない限り一切回答せず完全にスルーする方針は、実務上問題ないでしょうか。

    【質問2】
    相手の細かな要求や指摘をあえて無視することで「やましいことがある」と捉えられ、裁判官の心証を害するなど、当方に不利に働くリスクはありますでしょうか。

    【質問3】
    原告の「ウェブフォームを通っていない」という虚偽主張に対し、当社システムの申込ログ等の客観的証拠を提示して反論するだけで十分でしょうか。

    【質問4】
    原告が引き合いに出す他社の行政処分事例に対し、「本件とは前提となる事実関係が全く異なり無関係である」と一蹴する反論構成は、法的に有効でしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 本件の争点と無関係な会社実態や代表個人の事情に関する求釈明に対し、裁判長から命じられない限り一切回答せず完全にスルーする方針は、実務上問題ないでしょうか。
    →結局のところ、争点と関係があるかどうか、ということになりますが、客観的に見て争点と関係がないということであれば、その旨を期日で指摘して(裁判官の意見も確認しつつ)、回答しない、ということは考えられます。

    > 【質問2】
    >
    > 相手の細かな要求や指摘をあえて無視することで「やましいことがある」と捉えられ、裁判官の心証を害するなど、当方に不利に働くリスクはありますでしょうか。
    →争点(請求が認められるために必要な事実の存否)に関係がない事柄については、特に影響しないと考えられます。

    > 【質問3】
    > 原告の「ウェブフォームを通っていない」という虚偽主張に対し、当社システムの申込ログ等の客観的証拠を提示して反論するだけで十分でしょうか。
    →具体的な事情を確認しなければ、個別事案において、この場で十分とも十分でないとも判断が付きません。

    > 【質問4】
    >
    > 原告が引き合いに出す他社の行政処分事例に対し、「本件とは前提となる事実関係が全く異なり無関係である」と一蹴する反論構成は、法的に有効でしょうか。
    →一般論として、そのような反論をすることはあります。どこまで具体的に反論するかはケースバイケースです。結局のところ、本件は、なぜ事案を異にするのか、というところでしょう。

    相手方に見られるリスクもないとは言い切れませんので、個別事案における主張の当否について、込み入った事情をもとに弁護士から回答を受けたい場合は、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    マンション管理組合の理事長をしていました。マンションの設備交換にあたり、多額の費用がかかるため、総会前にマンションの住人にメリットとデメリットを記したアンケートを配布したところ、一人の住人が
    公共スペースに明らかに理事長向けに
    ・「中学生以上の知能レベルであれば、…しない」
    ・「管理会社と結託」
    ・「詐欺まがい」
    ・「住民を追い詰め」
    ・「虚偽」
    ・「情報/真実の隠蔽」
    ・「平然とルールを破り」
    ・「住民を騙し欺いて」
    と記した文書を掲示したため、訴訟を起こしました。

    この人物は過去の管理費滞納訴訟の被告で、その一連の過程で私に脅迫に近い文書を送ったことから、私への接触禁止を求める文書が弁護士から、警察からは警告が発せられた経緯があります。

    【質問1】
    マンション内のトラブルは棄却されやすいと聞きました。この内容は裁判官はどう判断すると思われますでしょうか?
    経緯は加味されるでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 内容としては名誉毀損が認められるレベルでしょうか?
    →実際の事案にて確認しなければ何とも言えませんが、ご指摘の文言から、その可能性はあるでしょう。ご心配であれば、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    賃貸住宅に居住しています。
    2年前に普通借家契約を締結し、ちょうど契約期間満了となる時期にオーナーチェンジがありました。
    オーナーチェンジ後、新オーナーは管理会社との契約を終了し、自主管理へ移行しました。また、それに伴い利用していた保証会社との契約も終了しました。
    その後、契約更新時期を迎えましたが、
    ・更新手続きの案内
    ・更新事務手数料の支払い案内
    ・新しい保証会社の案内 などはありませんでした。
    私はそのまま家賃を支払い続けており、新オーナーも継続して家賃を受領しています。
    以前の管理会社へ確認したところ、
    ・賃貸借契約の内容は新オーナーへ承継されていること
    ・管理契約や保証会社契約の終了は賃貸借契約の効力に影響しないこと
    ・保証会社の更新料が失効している場合には、従前契約書の「更新事務手数料が設定されていない場合、甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がなければ、本契約は1年間自動更新
    しかし最近になって、新オーナーから
    ・支払保証書への署名
    ・退去予定日の3か月以上前の段階で、退去時期をあらかじめ書面で確定することを求められています。
    なお、元契約では退去時は1か月前通知で足りる内容でした。
    補充:
    新オーナー側で新たな保証会社は利用しておらず、私は毎月定期的に新オーナー指定の口座へ家賃を振り込んでいます。
    家賃の滞納は一切ありません。

    【質問1】
    更新手続きや更新事務手数料の支払いが行われていないまま家賃支払いと居住が継続している場合、現在の契約は法的にどのような状態と考えられるのでしょうか。

    【質問2】
    保証会社契約終了後、新オーナーから求められている個人的な支払保証書への署名に応じる義務はありますか。

    【質問3】
    従前契約よりも借主に不利な条件(将来の退去時期の事前確約など)を求められた場合、これに応じる義務はありますか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 更新手続きや更新事務手数料の支払いが行われていないまま家賃支払いと居住が継続している場合、現在の契約は法的にどのような状態と考えられるのでしょうか。

    →ご質問から、オーナーチェンジとのこと、法的には、賃貸人の地位の移転(旧賃貸人→新賃貸人)が生じていると思われます。この場合、新賃貸人は原則として、もとの賃貸借契約の内容を引き継ぎます。
    そのため、一次的には、もとの賃貸借契約書の記載によります。
    「更新事務手数料」が、もとの賃貸借契約において定められているのであれば、支払義務が発生している可能性はありますので、まずは、もとの賃貸借契約書等書面を確認することからかと存じます。
    また、更新手続に関して、契約期間までに合意更新がなされない場合は法定更新により従前同様の契約が存続すると考えられます。


    > 【質問2】
    > 保証会社契約終了後、新オーナーから求められている個人的な支払保証書への署名に応じる義務はありますか。
    > 【質問3】
    > 従前契約よりも借主に不利な条件(将来の退去時期の事前確約など)を求められた場合、これに応じる義務はありますか。
    →それらの義務はありません。内容に納得がいかない場合は署名しないようにすべきでしょう。


    一度、契約書等をお持ちになって、お近くの法律事務所に相談されてみてもよいと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    最近、弁護士事務所から知人のところへ訴状が「ゆうパック」で直送されました。
    訴状は「ゆうパック」で送付しても、法的(信書法の関係で)に問題ないのでしょうか?
    問題ないようでしたら、私も別件(自分の離婚訴訟)で訴訟提起するにあたって、裁判所へ、ゆうパックで送付したいと思いますので、法的に問題ないものかぜひご教示ください。

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 問題ないようでしたら、私も別件(自分の離婚訴訟)で訴訟提起するにあたって、裁判所へ、ゆうパックで送付したいと思いますので、法的に問題ないものかぜひご教示ください。
    →ご自身の件で、裁判所に訴状を提出する場合、ゆうパックでも問題はないですが、どちらかというと、レターパック(ライト・プラスいずれも)を用いることが一般的だとは思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 答弁書

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告。

    先日、訴状を提出しました。
    まだ書記官から連絡も入っていない状況です。

    法人
    医師個人(法人代表者とは異なる人物)
    を連帯で被告としました。

    【質問1】
    両被告に法人の顧問弁護士がついた場合、
    答弁書以降の書面はまとめて一つ送られてきますか?

    【質問2】
    法人、医師個人にそれぞれ代理人がついた場合は、それぞれが答弁書以降の書面を提出してくるのですよね?
    口頭弁論の際は、代理人それぞれが出頭してくるのですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 両被告に法人の顧問弁護士がついた場合、
    > 答弁書以降の書面はまとめて一つ送られてきますか?
    →一般論としては、そのような対応になる見込みです。

    > 【質問2】
    > 法人、医師個人にそれぞれ代理人がついた場合は、それぞれが答弁書以降の書面を提出してくるのですよね?
    →はい。

    > 口頭弁論の際は、代理人それぞれが出頭してくるのですか?
    →ご指摘のとおり、各代理人が出席することになります。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    金銭トラブルがあり、体調悪くお支払いできなかったんですが、家に来て、マンションの上まで上がってきて(他の人のオートロック解除時)、30分ほど滞在されました。また他の部屋にも個人情報を出してチラシを入れられたりしています。

    【質問1】
    弁護士から接近禁止命令など出せますか?
    また他にどのような対応をすればいいですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 弁護士から接近禁止命令など出せますか?
    →ご質問中の相手方の行為は、住居(建造物)侵入罪や名誉毀損罪に当たるので、弁護士というよりも、まずは警察に連絡・相談されることをお勧めします。また訪問があった際はすぐに警察に連絡された方がよいでしょう。
    もとの金銭トラブル(他に借金がある場合はそれも含む)という点については、借金問題・債務整理を地元の弁護士に相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    今月、名誉毀損裁判の第一回目の期日を迎えます。私は原告です。事前に相談した弁護士からは勝訴の可能性は高いが、認定額が2、30万程度ではないかと言われたこともあり、本人訴訟にしました。初めての法廷なので緊張しています。

    【質問1】
    初回はどういった流れで裁判が行われるのでしょうか。被告が反論してきても基本的には裁判官から聞かれたことは答え、それ以外はあまり反論しない方がいいのでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 被告が答弁書も出さず、裁判も欠席した場合でも訴状の内容を裁判官から細々と尋ねられるのでしょうか。
    →ケースバイケースですが、判決を出す上で必要な記載が不明瞭な場合は、その部分について尋ねられることはあるとは思います。その意味では訴状の記載次第と言えるでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 顧問弁護士

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    歯科医Aによる不法行為がありました。

    歯科医A個人と
    歯科グループを運営する法人を
    連帯被告として提訴します。

    【質問1】
    被告側代理人は法人の顧問弁護士ですよね?
    歯科医Aは別の代理人がつくわけないですよね?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 被告側代理人は法人の顧問弁護士ですよね?
    >
    > 歯科医Aは別の代理人がつくわけないですよね?
    →代理人になるのが顧問弁護士とは限りません。また、利益相反等の関係で、別々の代理人が就くことはあり得ます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    自宅をリースバック契約しました。事業資金が足りず、不動産担保ローンでは賄えなくなりそうしました。その後、滞納しがちでそれはこちらが悪いのは理解しつつ、過度な追い出し工作をされており、そもそもこの契約の本質と実際に行われていることの乖離に違和感を感じております。

    【質問1】
    リースバック問題に明るく強い弁護士先生を紹介していただきたいです。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > リースバック問題に明るく強い弁護士先生を紹介していただきたいです。

    こちらでは、個別事案における法律相談の誘引等は禁止されておりますので、本サイトの一括見積機能などを活用されて、ご希望に沿った弁護士に直接相談されるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    築50年のRC建物の最後の賃借人一人の立退きを検討しています。
    立退料・引越費用等を含めて金額を提示していますが、立退きに応じません。年齢は75歳・独身です。最後の手段として、訴訟を準備しています。
    一級建築士に耐震診断を依頼して、費用を見積もらせています。現状では倒壊のリスクがある事を裁判で主張し、退去の必要性を訴える予定です。しかしながら結果として、訴訟を提起したとしても相手が出廷するかどうかが、問題です。依頼する弁護士先生は、弊社の顧問弁護士です。今回はセカンドオピニオンとして、投稿させて頂きます。

    【質問1】
    相手が出廷してこなかった場合、どのような方法で出廷させるか、あるいは訴訟自体が成立しないのか、訴訟での解決はできないのか、どのような他に方法があるのか、ご教示の程よろしくお願いします。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 相手が出廷してこなかった場合、どのような方法で出廷させるか、あるいは訴訟自体が成立しないのか、訴訟での解決はできないのか、どのような他に方法があるのか、ご教示の程よろしくお願いします。
    →訴状提出後、相手方(被告)が答弁書を提出しないまま第1回期日に欠席した場合、擬制自白が成立し(公示送達の場合を除く)、原則として原告の言い分の前提として判決が出ることになります。民事訴訟の後、判決を債務名義として、強制執行により建物の明け渡しを実現することになります。
    このあたりの見通しやかかる費用については、具体的なご事情をもとに、依頼された先生とよく相談しながら進められるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 内容証明郵便

    【相談の背景】
    賃金未払い訴訟に先立ち、雑居ビルで飲食店を営む法人相手に内容証明で通知書を送ろうとしていますが、相手の会社の登記簿には住所まででビル名や屋号がありません。
    郵便局では封筒の宛先と通知書の住所は同じでなければならないと言われました。

    【質問1】
    これで内容証明が届くか不安なので、通知書に勝手にビル名や屋号を追加してよいものでしょうか?
    届かないかもしれないが、登記簿どおりの住所を記載にすべきですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > これで内容証明が届くか不安なので、通知書に勝手にビル名や屋号を追加してよいものでしょうか?
    >
    > 届かないかもしれないが、登記簿どおりの住所を記載にすべきですか?
    →登記簿と完全に同一でなければならない、ということではありません。そもそも、それが理由で通知書が届かなければ元も子もありません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    既婚女性と不倫し慰謝料を請求されています。その女性は夫と離婚します。元々夫婦関係は悪かったです。現在以下のパターンで請求されてます。
    ①女性に100万円。私に別途請求する、請求は書面で直接やりとり、額は未定
    ②女性に170万円。その場合、私には請求しない。
    背景として、その女性と私の不倫は結婚前提でしたが女性からの申し出で別れており、女性が自分で全額普段すると言ったものです。
    しかしながら、女性から100万円は女性が負担するので、パターンで選んでほしいと言われています。女性とのLINEやりとりで女性が自分で負担することを明示していた履歴はあります。女性と夫は婚姻期間3年未満です。

    【質問1】
    わたしは払う必要ありますか?その場合①②どちらが良いでしょうか?仮に①とした場合に女性から100万は払われておりますが、わたしの負担額はいくらになる見込でしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > わたしは払う必要ありますか?その場合①②どちらが良いでしょうか?仮に①とした場合に女性から100万は払われておりますが、わたしの負担額はいくらになる見込でしょうか?

    まず、不貞行為により離婚に至るケースの慰謝料相場が150~300万円と考えられます。

    次に、法律上、ご質問者様と不貞相手は、不貞相手の配偶者(以下、「当該配偶者」)に対して、共同不法行為を行ったとして、「不真正連帯債務」の関係、つまり、両者が当該配偶者に対して債務を共同(連帯)して負い、いずれかの者が債務の全額払えば慰謝料債務が消滅します。

    そして、仮に不貞相手が先に当該配偶者に慰謝料の支払いをした場合、不貞相手からご質問者に対して、負担割合に応じて求償権を行使することが考えられます。

    上記をもとに考えると、①の、当該配偶者による請求(の認容)額次第かと思われます(言い換えると、ご質問を拝見する限りで、②の選択肢に応じる場合だと70万円がご質問者様の負担額になると考えられるので、ご質問の前提で言えば、①で、当該配偶者による請求の認容額がこれを上回るかどうか、ということになるでしょう。)。

    これは、上記相場を参考にしつつも、具体的事案によるので(例えば、当該配偶者は民事訴訟を提起してまで請求する意思があるのかなど、諸々の事情を想定するとなおのこと)、一概に①・②どちらかがよいと申し上げることは、ご質問を拝見する限りでは困難です。

    ①・②いずれの選択肢だとしても、求償権の行使までのことを考えると、トータルした負担額の違いはそこまで大きく異ならない可能性はあるかと思いますが、やはり、より具体的には、実際のご事情によるところが大きいと考えられます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告側です。

    損害賠償請求で訴えられています。
    そろそろ結審、判決です。

    【質問1】
    被告の私が敗訴した場合、控訴するつもりですが、この場合、名目は何になるのですか?何も損害はないので、損害賠償請求事件ではないですよね?
    「原審取り消し請求」ですか?

    【質問2】
    金銭を請求する目的ではない場合、裁判手数料はどうなるのですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 被告の私が敗訴した場合、控訴するつもりですが、この場合、名目は何になるのですか?何も損害はないので、損害賠償請求事件ではないですよね?
    →一般的には、一審の事件名称から(第一審被告の立場でも)「損害賠償請求控訴事件」とすればよいと考えられます。

    > 金銭を請求する目的ではない場合、裁判手数料はどうなるのですか?
    →訴訟物が何かご質問からは分かりませんが、不服申立ての限度で算定した訴訟物の価額を算定の上で、裁判所HPにある手数料早見表を参考にするとよいと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日メンズエステのサイトからヘッドスパの店に行きました
    そこで上下着用状態で施術が行われ、最後に後ろから密着され手を重ねられてその手を太もも付近まで動かしてしまいました。局部には触れてないです
    あと勃起してしまったことを報告してしまいました。女の人の対応は元気だね〜という感じで言われそのまま何もせず着替えて最後にメッセージカードを渡されまたねと言われ帰宅しました

    【質問1】
    今になって不安になってしまいました
    法的なトラブルになる可能性はありますでしょうか
    後日警察等から連絡が来る可能性はありますでしょうか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 今になって不安になってしまいました
    >
    > 法的なトラブルになる可能性はありますでしょうか
    >
    > 後日警察等から連絡が来る可能性はありますでしょうか
    →ご質問を拝見する限り、その場で特に問題されていないのであれば、特段心配される必要はないかと存じます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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