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てらだ るい

寺田 塁 弁護士 プロフィール

所属事務所: とりで法律事務所
所在地: 東京都 港区北青山2-12-8 BIZ SMART青山317
外苑前駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
寺田 塁弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    交通事故を起こした人が相手から損害賠償請求を受けたが、その請求を払いたくないために、弁護士へ嘘の説明をして弁護士に依頼。弁護士はそれを引き受けた後、相手と交渉した際、相手が確実に有利になる証拠を持っていたので、弁護士はその旨を依頼者に説明した。にもかかわらず、依頼者が非を認めない状況が長く続いたため、相手が裁判を起こした場合です。

    【質問1】
    このような場合、確実に負ける裁判とわかっていても、訴訟代理人を引き受けますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > このような場合、確実に負ける裁判とわかっていても、訴訟代理人を引き受けますか?
    > 相手が持っている証拠等から、争える余地がまったくないと思える場合は、最初は受任していても、訴訟代理人までは引き受けられない可能性が高いでしょうか?
    →ケースバイケースであり、敗訴する可能性がある事案であっても、それだけで一切依頼を受けないということではなく、相手方との和解交渉等様々な理由のために、弁護士が民事訴訟も引き受けるということはあり得ます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 懲戒処分

    【相談の背景】
    セクハラに対する懲戒処分についてお聞きします。
    同僚よりセクハラ(性的発言と身体接触)の相談がありセクハラに対する懲戒処分の可能性があると会社より通達がありました。
    当方はセクハラに対する内容の記憶がありませんとヒアリングで申しました。

    【質問1】
    記憶にないのですが、申し出者の主張が通りますでしょうか。
    弁明書はどういった内容を記載すればよろしいでしょうか。
    この場合の懲戒処分はどの程度になりますでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 記憶にないのですが、申し出者の主張が通りますでしょうか。
    →申出者の主張の内容や提出された資料・証拠によります。

    > 弁明書はどういった内容を記載すればよろしいでしょうか。
    →申出の内容にもよりますし、ケースバイケースです。

    > この場合の懲戒処分はどの程度になりますでしょうか。
    →事実関係の有無も含め具体的事情が分からないので、判断しようがありません。

    ご質問を拝見する限り、具体的なご事情によるところが大きいので、一度、お近くの労働問題の取扱いがある法律事務所に相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    11月5日くらいから1月15日くらいまでにかけて月極の駐車場を借りるまで、日払いの駐車場に車を止めていました。
    4日分までまとめて支払いができる駐車場で、4日分を4回分まとめてだったり、で買って利用していましたが、支払いが過ぎてしまった分があり、利用禁止通告書を貼られてしまいました。

    当該分は駐車場の支払うところで追加でお支払いをした認識だったのですが、この度弁護士から請求書が届いており、3日間分が未納になってしまっていると請求書が届きました。

    請求書には違約金5万円×3日分で150000と駐車場代金3日分を支払う必要があり、ただ期日までに支払えば75780円で提訴しないと書かれています。

    【質問1】
    支払いが漏れていた分について支払う意思はあるのですが、7万以上のお金は振り込まないと行けないでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 支払いが漏れていた分について支払う意思はあるのですが、7万以上のお金は振り込まないと行けないでしょうか?
    →違約金について、違約金についてどのような根拠に基づいているのか、契約書の記載等、契約の仕方を確認の上で、(違約金の条件をあらかじめ認識した上で契約に至っているかどうか)検討し、疑義がある場合は、違約金に関する条項の効力を争うことが考えられます。
    そうすると、3日間分の利用料(相当)額を支払えば足りるように思われますので、交渉の余地はあると考えられます。
    また、法的な見通しは別として、法的措置を講じた場合の費用対効果のこと(弁護士に法的措置まで依頼するとなると費用倒れになる見込み)も考えると、やはり金額交渉の余地はあろうかと存じます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    6月8日か9日頃に業者の公式LINEにてフラワースタンドの制作を依頼しました。
    6月15日が入金期限だったのですが、結局入金することができず、思わずそのLINEをブロックしてしまいました。
    その翌日ショートメッセージにて、
    悪質ユーザーだと判断し、キャンセル料の請求を電話番号の開示請求をしたうえで弁護士より通知する、無断キャンセル料金,飛び行為,ブロック行為 この3点から全額請求する、弁護士より内容証明を送る ときてしまいました。
    もちろん無断キャンセルし連絡を絶った自分が悪いのですが、業者のサイトには利用規約といった項目がなく、よくある質問のキャンセルについて にも、
    ・支払い後のキャンセルは基本受け付けていない、
    ・公演やイベントが会場や運営、アーティストの都合で中止などの理由でキャンセルも受け付けない
    ・公演まで2週間を切った場合のお客様都合のキャンセルも、同様の30%のキャンセル料を請求する、
    ・人気公演で配達上限を定めている公演、仕入れや制作が発生している場合は2週間以上の日にちがあってもキャンセル料を請求する

    とありました。
    その他にキャンセル料についての規定に記載はなく、無断キャンセルや飛び行為、ブロック行為をした際のキャンセル料の請求については一切記載がありませんでした。

    【質問1】
    分割を相談したのですが決算日である6/29に払って欲しいと言われたのですが、払えそうにありません。私は全額支払わなければいけないのでしょうか。

    【質問2】
    確実に支払うことができないにもかかわらず、29日に支払うと約束した際、住所も提示してしまいました。
    内容証明は送られてしまうのでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 分割を相談したのですが決算日である6/29に払って欲しいと言われたのですが、払えそうにありません。私は全額支払わなければいけないのでしょうか。
    →ケースバイケースですが、(制作物の提供を受けていない、制作やその準備も開始していない状況下で)利用規約等もないようならば、支払義務を争う余地はあるでしょう。

    > 【質問2】
    >
    > 確実に支払うことができないにもかかわらず、29日に支払うと約束した際、住所も提示してしまいました。
    > 内容証明は送られてしまうのでしょうか。
    →内容証明郵便が送られる可能性はないとは言い切れないでしょう。もっとも、内容証明郵便が来たからといって過度に心配になる必要はないでしょう。

    > 最悪の場合、裁判沙汰や警察沙汰になるのでしょうか。
    →ご質問を拝見する限り、犯罪ではなく、民事の債務不履行の問題にとどまりますので、警察沙汰にはなりません。民事訴訟等については、請求が認められるかどうかは別として、申立てをすることは自由ですから、何とも言えませんが、問題となる請求金額によっては、費用倒れになるため、そこまでやってこないという可能性もあります。

    ご参考になれば幸いに存じます。


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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    隣の家の建築工事の際に、先方のの工事業者の不手際で当家の外壁が一部傷つきました。
    その賠償として、修理見積もりを取得し、先方の工事会社の加入している保険会社に提出し、
    見積額のとおりの賠償金を頂きました。

    一方で、実は当家も近年のうちに立て替える予定があり、それまでの期間のため無理に外壁の修繕工事は行わず、工事業者及び保険会社から支払われた賠償金は別の用途に充てようかとも検討しています。

    【質問1】
    賠償金を本来の用途とは別に使用することに問題はあるでしょうか?

    【質問2】
    損害の根拠として見積書を提出していますが、その取得した見積どおりの内容を発注しないと問題があるでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >>【質問1】
    >>賠償金を本来の用途とは別に使用することに問題はあるでしょうか?
    >>【質問2】
    >>損害の根拠として見積書を提出していますが、その取得した見積どおりの内容を発注しないと問題があるでしょうか?
    →和解・示談(書)にて、受け取る金銭の使い道が具体的に指定されていないということであれば、和解して損害賠償金の交付を受けた後、結果として別の使途で使うこと自体は差し支えないことになります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    知人の父Aが個人事業主でアパート経営をしていますが、現在高齢のため施設入所中です。知人Bは青色専従者としてアパート経営を任され、Aの代わりに普段全ての業務を行っていますが特別な契約書等は交わしていません。アパート入居者の中に家賃滞納をしている方がおり、この入居者に少額訴訟をしたいと考えていますが、Bの名前で訴訟を起こすことは可能でしょうか。

    【質問1】
    個人事業主の父の代わりに青色専従者である子の名前で訴訟を起こすことは可能か

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 個人事業主の父の代わりに青色専従者である子の名前で訴訟を起こすことは可能か
    →Aと入居者との賃貸借契約上の問題であると思われますので、ご質問中のBを当事者として訴えの提起を起こすことはできません(訴えても請求認容されない見込み)。

    なお、請求額が少額である場合、簡易裁判所では、裁判所の許可を得て(Aから委任を受けて)、家族等が訴訟代理人になることも例外的にできますので、そちらを検討するか、弁護士に依頼することを検討されるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    数年前にそのマンションの排水管の欠陥から床上浸水となり、立退料は支払われずにただ配管工事開始のために急いで引き払ってくれ、と要求されました。
    私は管理会社から急かされるあまりにストレスから運転中に意識を失って車をダメにした上、私は2週間ほど入院したほどです。
    結局はマンションを追われるように引っ越しを2回し、フリーランスで営業していたコンサルタント事務所(技術士事務所)も仕事が出来ず、しかも難病指定にされている病気を悪くしてしまいました。

    立退料の請求自体は消滅時効は過ぎてないと思いますが、実際的に支払ってもらうのは難しいかと思われます。
    ただあまりにも私や妻にとって心身や経済的に負担だったため、立退料は無理は無理でしかも賠償の請求も難しいのでしょうか?

    人生を台無しにされたようなものなので悔しくてたまりません。

    【質問1】
    数年前に床上浸水後に立退を要求された管理会社に、今からでも立退料か損害賠償を請求して支払ってもらう事は可能でしょうか?
    そのためにはかなりの費用と時間がかかるのでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 数年前に床上浸水後に立退を要求された管理会社に、今からでも立退料か損害賠償を請求して支払ってもらう事は可能でしょうか?
    →ご質問を拝見する限り、数年たっておられるということであれば、損害賠償等に必要な証拠等も残っているかどうかという問題もありますし、損害との因果関係の立証は難しいです。また、立退料ということであれば、既に事実として立ち退いている以上、今になって、相手方が立退料としての支払いに応じるとも思えません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    腰痛で国家資格ではないカイロプラクティックの施術を受けたのですが、逆に悪化して痛みが酷くなってしまいました。どうすれば良いでしょうか?どの様な責任を問えますか?

    【質問1】
    カイロプラクティックの施術で症状が悪化した場合施術代金の返還 損害賠償等の何らかの罪に問えますか?問えるとしたらどういった手続きをすれば良いですか? レントゲンMRI等を撮っておくと証拠になりますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > カイロプラクティックの施術で症状が悪化した場合施術代金の返還 損害賠償等の何らかの罪に問えますか?問えるとしたらどういった手続きをすれば良いですか? レントゲンMRI等を撮っておくと証拠になりますか?

    →法的には、債務不履行または不法行為を理由に損害賠償請求をすることが考えられます。

    法律上、そしてこれらの請求が認められるためには、少なくとも、施術時の注意義務違反(ないし安全配慮義務違反)の存在や損害(額)、損害とかかる注意義務違反との因果関係について請求者であるご質問者様が主張し、証拠によって立証する必要があります。

    施術によって症状が悪化した、ということを、診断書やその他の証拠により立証することが容易でないケースが多く、この証拠があれば必ず認められる、というものではありません。レントゲンMRI等を撮っておくと、診断時点の状況に関する証拠になり得ますが、それだけで、施術によるものであるという「因果関係」が証明できるとも言い切れません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在、自社(WEBスクール運営)の元受講生から既払金返還請求訴訟を提起され、会社代理人として対応中です。「電話勧誘販売に該当しクーリング・オフ可能」とする原告に対し、当方は「自発的申込による通信販売」として争っています。
    第1回期日終了後、原告から準備書面と求釈明申立書が届きました。 書面には主に以下が記載されています。
    1.「申込はウェブフォームではなくメール経由」という事実と異なる主張
    2.当方を非難する目的での他社行政処分事例の引用
    3.求釈明としての以下の開示要求
    ・過去3年間のチャージバック発生・成立件数
    ・同じ電話番号を使う他法人(飲食業や協会等)との関係
    ・代表の自宅が第三者所有で多額の抵当権がある事実と、当該第三者と当社の関係

    当方の方針として、上記3の会社実態や代表の個人情報など本件争点(電話勧誘販売か否か)に無関係な要求には一切触れず(回答せず)、上記1の「フォーム経由の客観的証拠提示」と、2の「他社事例は本件と無関係であることの指摘」の2点のみに絞って反論する予定です。

    【質問1】
    本件の争点と無関係な会社実態や代表個人の事情に関する求釈明に対し、裁判長から命じられない限り一切回答せず完全にスルーする方針は、実務上問題ないでしょうか。

    【質問2】
    相手の細かな要求や指摘をあえて無視することで「やましいことがある」と捉えられ、裁判官の心証を害するなど、当方に不利に働くリスクはありますでしょうか。

    【質問3】
    原告の「ウェブフォームを通っていない」という虚偽主張に対し、当社システムの申込ログ等の客観的証拠を提示して反論するだけで十分でしょうか。

    【質問4】
    原告が引き合いに出す他社の行政処分事例に対し、「本件とは前提となる事実関係が全く異なり無関係である」と一蹴する反論構成は、法的に有効でしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 本件の争点と無関係な会社実態や代表個人の事情に関する求釈明に対し、裁判長から命じられない限り一切回答せず完全にスルーする方針は、実務上問題ないでしょうか。
    →結局のところ、争点と関係があるかどうか、ということになりますが、客観的に見て争点と関係がないということであれば、その旨を期日で指摘して(裁判官の意見も確認しつつ)、回答しない、ということは考えられます。

    > 【質問2】
    >
    > 相手の細かな要求や指摘をあえて無視することで「やましいことがある」と捉えられ、裁判官の心証を害するなど、当方に不利に働くリスクはありますでしょうか。
    →争点(請求が認められるために必要な事実の存否)に関係がない事柄については、特に影響しないと考えられます。

    > 【質問3】
    > 原告の「ウェブフォームを通っていない」という虚偽主張に対し、当社システムの申込ログ等の客観的証拠を提示して反論するだけで十分でしょうか。
    →具体的な事情を確認しなければ、個別事案において、この場で十分とも十分でないとも判断が付きません。

    > 【質問4】
    >
    > 原告が引き合いに出す他社の行政処分事例に対し、「本件とは前提となる事実関係が全く異なり無関係である」と一蹴する反論構成は、法的に有効でしょうか。
    →一般論として、そのような反論をすることはあります。どこまで具体的に反論するかはケースバイケースです。結局のところ、本件は、なぜ事案を異にするのか、というところでしょう。

    相手方に見られるリスクもないとは言い切れませんので、個別事案における主張の当否について、込み入った事情をもとに弁護士から回答を受けたい場合は、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    マンション管理組合の理事長をしていました。マンションの設備交換にあたり、多額の費用がかかるため、総会前にマンションの住人にメリットとデメリットを記したアンケートを配布したところ、一人の住人が
    公共スペースに明らかに理事長向けに
    ・「中学生以上の知能レベルであれば、…しない」
    ・「管理会社と結託」
    ・「詐欺まがい」
    ・「住民を追い詰め」
    ・「虚偽」
    ・「情報/真実の隠蔽」
    ・「平然とルールを破り」
    ・「住民を騙し欺いて」
    と記した文書を掲示したため、訴訟を起こしました。

    この人物は過去の管理費滞納訴訟の被告で、その一連の過程で私に脅迫に近い文書を送ったことから、私への接触禁止を求める文書が弁護士から、警察からは警告が発せられた経緯があります。

    【質問1】
    マンション内のトラブルは棄却されやすいと聞きました。この内容は裁判官はどう判断すると思われますでしょうか?
    経緯は加味されるでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 内容としては名誉毀損が認められるレベルでしょうか?
    →実際の事案にて確認しなければ何とも言えませんが、ご指摘の文言から、その可能性はあるでしょう。ご心配であれば、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    最近、弁護士事務所から知人のところへ訴状が「ゆうパック」で直送されました。
    訴状は「ゆうパック」で送付しても、法的(信書法の関係で)に問題ないのでしょうか?
    問題ないようでしたら、私も別件(自分の離婚訴訟)で訴訟提起するにあたって、裁判所へ、ゆうパックで送付したいと思いますので、法的に問題ないものかぜひご教示ください。

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 問題ないようでしたら、私も別件(自分の離婚訴訟)で訴訟提起するにあたって、裁判所へ、ゆうパックで送付したいと思いますので、法的に問題ないものかぜひご教示ください。
    →ご自身の件で、裁判所に訴状を提出する場合、ゆうパックでも問題はないですが、どちらかというと、レターパック(ライト・プラスいずれも)を用いることが一般的だとは思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 答弁書

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告。

    先日、訴状を提出しました。
    まだ書記官から連絡も入っていない状況です。

    法人
    医師個人(法人代表者とは異なる人物)
    を連帯で被告としました。

    【質問1】
    両被告に法人の顧問弁護士がついた場合、
    答弁書以降の書面はまとめて一つ送られてきますか?

    【質問2】
    法人、医師個人にそれぞれ代理人がついた場合は、それぞれが答弁書以降の書面を提出してくるのですよね?
    口頭弁論の際は、代理人それぞれが出頭してくるのですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 両被告に法人の顧問弁護士がついた場合、
    > 答弁書以降の書面はまとめて一つ送られてきますか?
    →一般論としては、そのような対応になる見込みです。

    > 【質問2】
    > 法人、医師個人にそれぞれ代理人がついた場合は、それぞれが答弁書以降の書面を提出してくるのですよね?
    →はい。

    > 口頭弁論の際は、代理人それぞれが出頭してくるのですか?
    →ご指摘のとおり、各代理人が出席することになります。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    金銭トラブルがあり、体調悪くお支払いできなかったんですが、家に来て、マンションの上まで上がってきて(他の人のオートロック解除時)、30分ほど滞在されました。また他の部屋にも個人情報を出してチラシを入れられたりしています。

    【質問1】
    弁護士から接近禁止命令など出せますか?
    また他にどのような対応をすればいいですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 弁護士から接近禁止命令など出せますか?
    →ご質問中の相手方の行為は、住居(建造物)侵入罪や名誉毀損罪に当たるので、弁護士というよりも、まずは警察に連絡・相談されることをお勧めします。また訪問があった際はすぐに警察に連絡された方がよいでしょう。
    もとの金銭トラブル(他に借金がある場合はそれも含む)という点については、借金問題・債務整理を地元の弁護士に相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    今月、名誉毀損裁判の第一回目の期日を迎えます。私は原告です。事前に相談した弁護士からは勝訴の可能性は高いが、認定額が2、30万程度ではないかと言われたこともあり、本人訴訟にしました。初めての法廷なので緊張しています。

    【質問1】
    初回はどういった流れで裁判が行われるのでしょうか。被告が反論してきても基本的には裁判官から聞かれたことは答え、それ以外はあまり反論しない方がいいのでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 被告が答弁書も出さず、裁判も欠席した場合でも訴状の内容を裁判官から細々と尋ねられるのでしょうか。
    →ケースバイケースですが、判決を出す上で必要な記載が不明瞭な場合は、その部分について尋ねられることはあるとは思います。その意味では訴状の記載次第と言えるでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 顧問弁護士

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    歯科医Aによる不法行為がありました。

    歯科医A個人と
    歯科グループを運営する法人を
    連帯被告として提訴します。

    【質問1】
    被告側代理人は法人の顧問弁護士ですよね?
    歯科医Aは別の代理人がつくわけないですよね?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 被告側代理人は法人の顧問弁護士ですよね?
    >
    > 歯科医Aは別の代理人がつくわけないですよね?
    →代理人になるのが顧問弁護士とは限りません。また、利益相反等の関係で、別々の代理人が就くことはあり得ます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    自宅をリースバック契約しました。事業資金が足りず、不動産担保ローンでは賄えなくなりそうしました。その後、滞納しがちでそれはこちらが悪いのは理解しつつ、過度な追い出し工作をされており、そもそもこの契約の本質と実際に行われていることの乖離に違和感を感じております。

    【質問1】
    リースバック問題に明るく強い弁護士先生を紹介していただきたいです。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > リースバック問題に明るく強い弁護士先生を紹介していただきたいです。

    こちらでは、個別事案における法律相談の誘引等は禁止されておりますので、本サイトの一括見積機能などを活用されて、ご希望に沿った弁護士に直接相談されるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    築50年のRC建物の最後の賃借人一人の立退きを検討しています。
    立退料・引越費用等を含めて金額を提示していますが、立退きに応じません。年齢は75歳・独身です。最後の手段として、訴訟を準備しています。
    一級建築士に耐震診断を依頼して、費用を見積もらせています。現状では倒壊のリスクがある事を裁判で主張し、退去の必要性を訴える予定です。しかしながら結果として、訴訟を提起したとしても相手が出廷するかどうかが、問題です。依頼する弁護士先生は、弊社の顧問弁護士です。今回はセカンドオピニオンとして、投稿させて頂きます。

    【質問1】
    相手が出廷してこなかった場合、どのような方法で出廷させるか、あるいは訴訟自体が成立しないのか、訴訟での解決はできないのか、どのような他に方法があるのか、ご教示の程よろしくお願いします。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 相手が出廷してこなかった場合、どのような方法で出廷させるか、あるいは訴訟自体が成立しないのか、訴訟での解決はできないのか、どのような他に方法があるのか、ご教示の程よろしくお願いします。
    →訴状提出後、相手方(被告)が答弁書を提出しないまま第1回期日に欠席した場合、擬制自白が成立し(公示送達の場合を除く)、原則として原告の言い分の前提として判決が出ることになります。民事訴訟の後、判決を債務名義として、強制執行により建物の明け渡しを実現することになります。
    このあたりの見通しやかかる費用については、具体的なご事情をもとに、依頼された先生とよく相談しながら進められるとよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 内容証明郵便

    【相談の背景】
    賃金未払い訴訟に先立ち、雑居ビルで飲食店を営む法人相手に内容証明で通知書を送ろうとしていますが、相手の会社の登記簿には住所まででビル名や屋号がありません。
    郵便局では封筒の宛先と通知書の住所は同じでなければならないと言われました。

    【質問1】
    これで内容証明が届くか不安なので、通知書に勝手にビル名や屋号を追加してよいものでしょうか?
    届かないかもしれないが、登記簿どおりの住所を記載にすべきですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > これで内容証明が届くか不安なので、通知書に勝手にビル名や屋号を追加してよいものでしょうか?
    >
    > 届かないかもしれないが、登記簿どおりの住所を記載にすべきですか?
    →登記簿と完全に同一でなければならない、ということではありません。そもそも、それが理由で通知書が届かなければ元も子もありません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    既婚女性と不倫し慰謝料を請求されています。その女性は夫と離婚します。元々夫婦関係は悪かったです。現在以下のパターンで請求されてます。
    ①女性に100万円。私に別途請求する、請求は書面で直接やりとり、額は未定
    ②女性に170万円。その場合、私には請求しない。
    背景として、その女性と私の不倫は結婚前提でしたが女性からの申し出で別れており、女性が自分で全額普段すると言ったものです。
    しかしながら、女性から100万円は女性が負担するので、パターンで選んでほしいと言われています。女性とのLINEやりとりで女性が自分で負担することを明示していた履歴はあります。女性と夫は婚姻期間3年未満です。

    【質問1】
    わたしは払う必要ありますか?その場合①②どちらが良いでしょうか?仮に①とした場合に女性から100万は払われておりますが、わたしの負担額はいくらになる見込でしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > わたしは払う必要ありますか?その場合①②どちらが良いでしょうか?仮に①とした場合に女性から100万は払われておりますが、わたしの負担額はいくらになる見込でしょうか?

    まず、不貞行為により離婚に至るケースの慰謝料相場が150~300万円と考えられます。

    次に、法律上、ご質問者様と不貞相手は、不貞相手の配偶者(以下、「当該配偶者」)に対して、共同不法行為を行ったとして、「不真正連帯債務」の関係、つまり、両者が当該配偶者に対して債務を共同(連帯)して負い、いずれかの者が債務の全額払えば慰謝料債務が消滅します。

    そして、仮に不貞相手が先に当該配偶者に慰謝料の支払いをした場合、不貞相手からご質問者に対して、負担割合に応じて求償権を行使することが考えられます。

    上記をもとに考えると、①の、当該配偶者による請求(の認容)額次第かと思われます(言い換えると、ご質問を拝見する限りで、②の選択肢に応じる場合だと70万円がご質問者様の負担額になると考えられるので、ご質問の前提で言えば、①で、当該配偶者による請求の認容額がこれを上回るかどうか、ということになるでしょう。)。

    これは、上記相場を参考にしつつも、具体的事案によるので(例えば、当該配偶者は民事訴訟を提起してまで請求する意思があるのかなど、諸々の事情を想定するとなおのこと)、一概に①・②どちらかがよいと申し上げることは、ご質問を拝見する限りでは困難です。

    ①・②いずれの選択肢だとしても、求償権の行使までのことを考えると、トータルした負担額の違いはそこまで大きく異ならない可能性はあるかと思いますが、やはり、より具体的には、実際のご事情によるところが大きいと考えられます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告側です。

    損害賠償請求で訴えられています。
    そろそろ結審、判決です。

    【質問1】
    被告の私が敗訴した場合、控訴するつもりですが、この場合、名目は何になるのですか?何も損害はないので、損害賠償請求事件ではないですよね?
    「原審取り消し請求」ですか?

    【質問2】
    金銭を請求する目的ではない場合、裁判手数料はどうなるのですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 被告の私が敗訴した場合、控訴するつもりですが、この場合、名目は何になるのですか?何も損害はないので、損害賠償請求事件ではないですよね?
    →一般的には、一審の事件名称から(第一審被告の立場でも)「損害賠償請求控訴事件」とすればよいと考えられます。

    > 金銭を請求する目的ではない場合、裁判手数料はどうなるのですか?
    →訴訟物が何かご質問からは分かりませんが、不服申立ての限度で算定した訴訟物の価額を算定の上で、裁判所HPにある手数料早見表を参考にするとよいと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日メンズエステのサイトからヘッドスパの店に行きました
    そこで上下着用状態で施術が行われ、最後に後ろから密着され手を重ねられてその手を太もも付近まで動かしてしまいました。局部には触れてないです
    あと勃起してしまったことを報告してしまいました。女の人の対応は元気だね〜という感じで言われそのまま何もせず着替えて最後にメッセージカードを渡されまたねと言われ帰宅しました

    【質問1】
    今になって不安になってしまいました
    法的なトラブルになる可能性はありますでしょうか
    後日警察等から連絡が来る可能性はありますでしょうか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 今になって不安になってしまいました
    >
    > 法的なトラブルになる可能性はありますでしょうか
    >
    > 後日警察等から連絡が来る可能性はありますでしょうか
    →ご質問を拝見する限り、その場で特に問題されていないのであれば、特段心配される必要はないかと存じます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    先生、いつも御世話になっております。
    民事訴訟の和解(和解調書)は判決と同じ効力が有ります。和解調書に疑問があります。

    【質問1】
    先生、和解調書は判決と同じ効力ですから成立後、10年で調書は無効となりますか?清算条項も調書に記載されていますが如何なものでしょうか?ご教示頂きたく存じます。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 先生、和解調書は判決と同じ効力ですから成立後、10年で調書は無効となりますか?清算条項も調書に記載されていますが如何なものでしょうか?ご教示頂きたく存じます。
    →和解調書というよりも、そこに書かれた請求権が消滅時効(10年)にかかる可能性がある、ということになります。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私が不倫をしてしまい、私が私の友人とグループラインで具体的に不倫をしている事実を告白しているラインのスクショを妻側が証拠として出してきました。
    友人も遺憾に思っております。グループラインなので、そのなかのひとりが妻に渡したのだと思います。

    このような証拠を弁護士さんが出すのは問題はあるものでしょうか?

    【質問1】
    このような証拠を弁護士さんが出すのは問題はあるものでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > このような証拠を弁護士さんが出すのは問題はあるものでしょうか?
    →ご質問を拝見する限り、証拠を提出した弁護士に問題があるとまでは言えないでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    貞操権侵害で相手から慰謝料を頂きます。
    相手は弁護士を立てており、現在メールで金額交渉をしています。先方が提示する金額が低く、反論するメールを送りましたが返事がきません。10日ほど経ちました。

    【質問1】
    相手と議論中なら良いのですが、わざと放置しているのか、このまま返信しないのか、そんなことはあるのでしょうか。
    催促せずどれくらい待つべきでしょうか。
    よろしくお願いいします。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こちらから返信を急かすようなメールをすることは不利になるでしょうか。
    →返信を催促すること自体は、常識の範囲であれば、特に問題ありません。ただ、返信することを強制することはできません(返信すべき法的義務はありません。)。

    返信・回答がない場合は、民事訴訟の提起を検討いただくことになります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫:会社経営
    不貞相手:従業員、家庭あり
    不貞が推認されると回答いただいていますが、本人たちは不貞までは認めず不適切な関係があったということで示談書を交わしました。内容には慰謝料の請求、求償権の放棄をさせています。

    【質問1】
    不倫相手は求償権を放棄させていますが夫がこっそりお金を渡しているのではないかと心配です。自分でお金を用意した証拠(口座の残高)を開示請求しても良いのでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 自分でお金を用意した証拠(口座の残高)を開示請求しても良いのでしょうか。
    →「開示請求」というのが何を指すのか分かりませんが、ご質問の状況において、法的手段として、そのような方法はありません。任意に開示を「求める」ということ自体はできるでしょうが、応じるかどうかは相手(夫・不貞相手)次第であり、それを強制することはできません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    高齢者・障害者向けの「自費同行支援サービス(旅行同行・外出支援等)」を個人事業として検討しています。
    契約書では、
    ・運送契約ではない
    ・医療行為を主目的としない
    ・資格範囲内で対応
    ・追加料金は事前説明と同意
    ・安全確保困難時はサービス中止可能
    等を明記しています。
    確認したいのは、
    ① このようなサービス形態で特に問題となりやすい法的リスク
    ② 「旅行同行」「外出支援」が道路運送法等に抵触する可能性
    ③ 急変・転倒・事故時の責任範囲
    ④ 契約書上追加した方が良い条項
    ⑤ 障害福祉サービスや介護保険との境界で注意すべき点
    です。
    また、実際の現場において、
    「実際に訴訟やトラブルになりやすい点」
    についても、実務上の視点からご教示いただけますと幸いです。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    ① このようなサービス形態で特に問題となりやすい法的リスク

    【質問2】
    ② 「旅行同行」「外出支援」が道路運送法等に抵触する可能性

    【質問3】
    ③ 急変・転倒・事故時の責任範囲

    【質問4】
    ④ 契約書上追加した方が良い条項
    ⑤ 障害福祉サービスや介護保険との境界で注意すべき点

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この類型のご質問は、複雑な問題を含むことがあり、個別の事業内容(変更する場合も含む)を具体的に検討して、あらかじめ(ご質問の内容に限らず)考えられる法的論点を抽出し、契約スキームや各契約の具体的内容等を整理する必要性が高いと思われますので、また、ご質問も多岐にわたるようですので、事業を検討されておられるということでしたら、こちらの一般論としてではなく、お近くの企業法務を取り扱っている法律事務所に直接上記ご相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    貞操権侵害で慰謝料請求をします。相手も合意しています。金額の話し合いの中で相手は弁護士を立てました。弁護士を立てられた以上、納得いく金額にはならないと思っています。慰謝料と謝罪文を要求したいです。そこで謝罪文について以下お伺いしたいです。

    【質問1】
    決まり決まった文章ではなく、いつも話している口調の文章で直筆の手紙をもらいたい。相手から直接渡してもらいたいと思っています。それは可能でしょうか。手紙の内容は弁護士の先生に見られるのでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こちらが反論して増額なんてできるのでしょうか。被害者のこちらが精神的に苦しくなっていきそうです。こちらも弁護士を立てるしか、こちらの要望や増額は通らないでしょうか。
    →相手方の書面の内容にもよりますし、和解における支払金額は、一種の契約である以上、相手方の承諾を得る必要がありますので、結局のところ、ご質問者様の要望等に応じるかは、相手方の意向によります。

    依頼されるかどうかは別として、一度、弁護士に個別事情をもとに相談されることをお勧めします。結果として弁護士に依頼しないにしても、法律相談で、ある程度の見通しや対応方針は弁護士からアドバイスを受けられると思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 賃料の交渉

    【相談の背景】
    ・契約更新が6月末で、今年2月に賃料値上げの覚書の送付があった。
    ・その時点では現賃料プラス1万円ほどの金額であったため合意するつもりであった
    ・回答期日の明記はなく、解約の場合は5月26日までに申し出が必要な旨の記載があったため、それまでに返送すれば良いのだと認識していた
    ・ところが5/1付で覚書が再送され、当初の新賃料よりプラス3万の金額が記載されていた
    ・その書面には期限までに合意に至らなかったため〜の記載があり、増額することを合意させる覚書となっていた

    【質問1】
    2月時点の覚書内容で合意は可能なのか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 2月時点の覚書内容で合意は可能なのか
    →そもそも、賃貸人(オーナー)が一方的に賃料値上げをすることはできず、賃借人の承諾(両当事者の合意)が原則必要です。

    ケースバイケースですが、賃料の値上げ及び金額について納得がいかないということであれば、賃料増額等の要求を断ることを示唆しつつ、もとの賃料値上げの金額での合意を交渉するということは考えられるのかもしれません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    フランチャイズに加盟しましたが、本部の売上予測よりだいぶ低いため赤字幅が想定より大きいです。加盟前はサブスクで安定収入との事でしたが、実際は回数券を売らないと利益は出ない状況です。適応障害も患いこのままでは資金繰りもすぐに厳しくなるので合意解約したいです。

    【質問1】
    本部に店舗を無償で譲渡したいと考えておりますが、どのように話を持っていくのが最善でしょうか?また、その際違約金は発生しますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 適応障害も患いこのままでは資金繰りもすぐに厳しくなるので合意解約したいです。
    > 【質問1】
    > 本部に店舗を無償で譲渡したいと考えておりますが、どのように話を持っていくのが最善でしょうか?
    →最善というものはなく、少なくとも具体的な事情を踏まえなければ、何とも言えません。質問の意図にもよりますが「合意解約」は双方の合意により契約を解約するものですから、相手方であるフランチャイズ本部による承諾が必要になります。その他に、契約を終了させる法的根拠があるのかどうかは、契約書の記載と、具体的なご事情によります。


    また、その際違約金は発生しますか?
    →まずは、違約金の規定が契約書に含まれているかによります。

    お一人で悩まれるよりも、お近くの法律事務所に相談されて弁護士からアドバイスを受けられることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先程、電車から降りた時、うっかりして女性の背中に腕が当たってしまいました。

    心配です。

    【質問1】
    今後が心配でかつ、気になります。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 今後が心配でかつ、気になります。
    →ご質問を拝見する限り、特に刑事・民事ともに責任を負うようなことはないかと存じます。心配される必要はないかと存じます。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 換価分割

    【相談の背景】
    換価分割について教えてください。

    昭和56年以前建築の戸建て空き家(土地含む)を1000万円で売る予定です。

    相続した不動産の売却益を血族で五頭分して分けます。

    その場合、確定申告が必要になるという認識です。それについて何点かご教示願います。

    俗にいうボロ屋で再建築不可、耐震基準を満たしていない為、現状渡しで土地と建物を不動産業者へ売却する予定ですが、これは課税対象になりますでしょうか。

    また2024年1月より売主が事前に解体しなくても、譲渡日からその翌年2月15日までに、買主側で建物を全部取り壊す、または耐震改修をして一定の耐震基準を満たせば、空き家特例の対象に入るとの認識ですが、こういった場合、買主の法人と擦り合わせをするのが普通のことなのでしょうか?

    【質問1】
    俗にいうボロ屋で再建築不可、耐震基準を満たしていない為、現状渡しで土地と建物を不動産業者へ売却する予定ですが、これは課税対象になりますでしょうか。

    【質問2】
    譲渡日からその翌年2月15日までに、買主側で建物を全部取り壊す、または耐震改修をして一定の耐震基準を満たせば、空き家特例の対象に入るとの認識ですが法人と擦り合わせするのが普通なのでしょうか?

    【質問3】
    確定申告する場合の必要書類と注意点を教えてください。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容はどちらかというと税務・確定申告に関するもののようですので、詳細は、弁護士というよりも税務の専門家である税理士に相談されるのがよいのではないかと思います。税理士ドットコムなどでご相談をされてみてもよいかと存じます。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    フリーランスのカメラマンとして、ある企業と業務委託契約を結ぼうとしていますが、提示された契約書の内容が、事前の面談やメールでの説明と異なっており、困っています。

    1. 事前の面談での説明:
    「報酬は販売価格の折半(50%)、またはそれ以上になる」という説明を受けました。例として、200円で売れたら100円、1000円で売れたら500円というニュアンスで受け取っていました。
    2. 提示された契約書の内容:
    「イベントの静止画:1枚あたり100円」「その他:35円以上」と固定単価が記載されています。
    3. その後のLINEでの説明:
    矛盾を指摘したところ、「売上からシステム料などの諸経費を引いた利益を折半している」「実際は1枚130円〜150円程度になるケースが多い」「案件ごとに単価を伝える」との回答がありました。
    【現在の状況】
    会社側は「利益の折半だから、LINEの説明で間違っていない」というスタンスですが、契約書に「100円」と明記されている以上、署名すると将来的に100円しか支払われなくても文句が言えないのではないかと不安です。まだ署名はしていません。

    【質問1】
    LINEでの「130〜150円になる」という説明があったとしても、契約書の「100円」という記載に同意して署名した場合、書面の数字が優先されてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    今後、この会社と交渉するにあたり、契約書の文言をどのように修正してもらうよう求めるのが適切でしょうか?(例:最低保証額を明記させる、など)

    【質問3】
    今後、この会社と交渉するにあたり、契約書の文言をどのように修正してもらうよう求めるのが適切でしょうか?(例:最低保証額を明記させる、など)

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1. 契約書にサインしていない状態であれば、一度LINEで「やる」と言ってしまった後でも、今から業務を断ることは法的に可能でしょうか。
    →契約の成立時期に関わるので、契約書に署名押印していないからといって、必ずしも契約が成立していないと断言することはできません。具体的な見通しについては実際の各事情によります。

    > 2. 明日(火曜日)の時点で、数日後(土曜日)の仕事を断る場合、会社側から代わりの手配費用などの損害賠償を請求されるリスクはありますか。
    →「請求」という意味では可能性はあります。(請求が認められるかどうかは別として)

    > 3. 「契約書を締結していないこと」を理由に辞退することは、法的に正当な断り方になりますでしょうか。
    →「正式な断り方」ということの趣旨は不明ですが、契約書に署名押印をまだしていないことを理由に契約を断るということは考えられます(この時点で既に契約成立しているかどうか、また、契約を断ることにより、損害賠償請求を受けるかは具体的事情によります。)。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    元請会社の社長から、恐喝未遂の被害に会い、近いうちに刑事告訴予定です。

    【質問1】
    刑事告訴が受理された場合、示談交渉があるのかどうか、今の段階では、わかりませんが、示談交渉について、前もって弁護士に相談しておいた方がいいのか、自分自身で対応したほうがいいのか、教えてください。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 前もって弁護士に相談しておいた方がいいのか、自分自身で対応したほうがいいのか、教えてください。
    →弁護士に相談するかどうか迷われている場合、一般論としては、(依頼までされない場合でも)弁護士に相談してアドバイスを受けられておいた方がよいでしょうね。法律相談料もそこまで高額ではないでしょうから。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    弊社は株主2名(社長100株、私100株)です。
    その他社員1名とパート2名です。
    血縁関係は一切ありません。
    6月より社員1名が社長の株を買取し社長は退任して私が社長でその社員が常務になります。
    ただ株の売買でもめています。
    当初は社長は社員に対し100株を特定の額で売る予定で社員はそれならと快諾し弊社へ入社しました。
    しかしその特定の額は自分が言ったにも関わらず今になってそんな事言ってないとか言い始めました。
    録音や署名などありませんが、社員も私もその額は聞いています。
    先日この3名で話し合いその額で売買すると言ったのですが(これは録音しました)、社員と社長が職場に2人きりになった際に、その額の分だけ株を買い後は売らずに持っておくような事を言ったそうです。
    こちらとしては全部を約束の額で売って1日も早く弊社から手を引いて欲しいと思っています。
    過去も今現在もこの社長に振り回され裏切られ続けていて私以外他の社員や協力してくれる方々も困り果てています。

    【質問1】
    先日の録音した時の打ち合わせ通り、全株を約束通りの額で売買するにはどうするのが最善でしょうか?

    【質問2】
    万が一社長の思惑通りになってしまった場合約束した額以上の金額を支払い買わないといけないのでしょうか?

    【質問3】
    質問2の続きで、株を剥奪する事など出来ますか?
    ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 先日の録音した時の打ち合わせ通り、全株を約束通りの額で売買するにはどうするのが最善でしょうか?
    →具体的状況にもより、録音の内容にもよるとは思いますが、まずは、説得して契約書を作成することだとは思われます。

    > 【質問2】
    > 万が一社長の思惑通りになってしまった場合約束した額以上の金額を支払い買わないといけないのでしょうか?
    →まだ株主譲渡に関する契約が成立していないということであれば、当該社長との合意(金額を含む)が必要ということにはなりそうです。

    > 【質問3】
    > 質問2の続きで、株を剥奪する事など出来ますか?
    > ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
    →現時点で、既に株式譲渡について(口頭による)契約が成立しているのか、録音により立証できそうかどうかによります。また、協議の状況によっては、民事調停等の法的措置も検討されてみてもよいのかもしれません。

    お近くの法律事務所に具体的なご事情をもとに相談されつつ進めるということも一つの方法ではあります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人クリエイター向けの著作権侵害監視サービスで、
    顧客が侵害発見時にご自身で削除依頼書を送付できるよう、
    DMCA 通知書および日本国内のホスティング事業者向け削除
    請求書のテンプレートを自動生成して提供する機能を計画
    しています。

    仕様:
    - サービスは検知情報(URL、スクリーンショット等)から
    テンプレートを自動生成して画面表示
    - 連絡先・宛先・送信は **顧客自身が** 行う
    - サービス側が代理で送付することは一切行わない
    - 利用規約に「削除代行は行わない」「成功保証なし」を
    明記
    - 月額サブスクで監視と通知のみが課金対象

    このような形態が弁護士法 72 条(非弁護士の法律事務取扱
    の禁止)に該当するか、ご見解を伺いたいです。

    【質問1】
    本件のテンプレート自動生成・提供は、弁護士法 72 条
    の「業として法律事務」に該当しますか。

    【質問2】
    非弁行為と判定されないために、利用規約に明記すべき
    具体的な事項を教えていただけますでしょうか。

    【質問3】
    仮に違反と判定された場合、罰則・差止めのリスクは
    どの程度想定されますか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この類型のご質問は、複雑な問題を含むことがあり、個別の事業内容(変更する場合も含む)を具体的に検討して、あらかじめ(ご質問の内容に限らず)考えられる法的論点を抽出し、契約スキームや各契約の具体的内容等を整理する必要性が高いと思われますので、事業を検討されておられるということでしたら、こちらの一般論としてではなく、お近くの企業法務を取り扱っている法律事務所に直接上記ご相談されることをお勧めします。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    ある人にお金を貸すも、返済せず、最後は訴訟、差押となりました

    その後、同じ人にもう一度お金を貸しました
    貸すときに何度も
    「必ず返済しますか?」
    と確認し、相手は
    「絶対返します」
    と回答

    それを信用して貸しましたがやはり返済しません
    仕方なくまた訴えました

    すると以下の答弁書です
    「原告は被告に対して過去に金を貸し、訴訟、差押になったことがある
     そこまでしたのだから原告は被告とのこの経緯をよく覚えているはずである
     しかしなお今回金を貸した
     つまり原告は内心では
     ”この人(被告)に金を貸しても返さないだろうな”
     と思っている
     そのような相手なのだから返済を求める方がどうかしている
     貸した金は”贈与したもの”と考えるべきであり、その貸金につき訴訟で返済を求めるのは間違っている
     裁判を受ける権利の濫用である」

    しかもこの答弁書を書いてきたのが被告本人ではなく、代理人弁護士でした

    こういう考えは法律の世界では当然のように通る理屈であり、返済能力に疑いがある者、過去に返済されず訴訟に発展した相手に金を貸した私が間違っているのでしょうか?

    それともこの弁護士は
    (こんな理屈、裁判所が認めるわけないだろ)
    と思いつつ、依頼者の述べた屁理屈を唯々諾々と文字にしただけでしょうか?

    【質問1】
    裁判の世界では時にして一般人の感覚とかけ離れた理屈が通るように思います
    裁判の世界と一般人の理屈の両方がわかる先生 お願いします

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こういう考えは法律の世界では当然のように通る理屈であり、返済能力に疑いがある者、過去に返済されず訴訟に発展した相手に金を貸した私が間違っているのでしょうか?
    →いいえ。
    相手方の言い分はともかく、本件での争点は貸金(返済することが前提であること)なのか、贈与に過ぎないのか、ということですので、貸金であることを示す事実関係を主張し、これを(借用書などの証拠から)証明できるかどうかに尽きます。

    > それともこの弁護士は
    > (こんな理屈、裁判所が認めるわけないだろ)
    > と思いつつ、依頼者の述べた屁理屈を唯々諾々と文字にしただけでしょうか?
    →その可能性はありますが、実際のところ弁護士の意図は分かりません。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人クリエイター(イラスト・漫画・配信等)向けに、
    インターネット上の海賊版サイト(海外運営の著作権侵害
    サイト)で、ご自身の作品が無断アップロードされていない
    かを定期的に監視し、発見時に通知を行うサブスクリプション
    型 Web サービスの立ち上げを検討しています。

    サービスは「監視と発見の通知」のみを行い、削除依頼の
    代行は行いません。利用規約にもその旨を明記する予定です。
    削除を希望する顧客には削除依頼書のテンプレートを提供し、
    顧客自身に送付していただく形を想定しています。

    技術的には、海外運営サイトの公開された(無認証で誰でも
    閲覧可能な)ページのみを Playwright 等の自動化ツールで
    取得し、顧客が登録した著作物のサンプルと照合します。
    認証突破は行いません。

    事業形態としての合法性について、ご見解を伺いたいです。

    【質問1】
    このような事業モデル全体として、何らかの法令に
    抵触する可能性のある論点はありますか。具体的に
    ご指摘いただきたいです。

    【質問2】
    事業を開始するにあたり、必要な届出・許認可・
    登録等は何かありますか。

    【質問3】
    利用規約・特商法表記で、リスク回避のために必ず
    明記すべき事項を教えていただけますでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この類型のご質問は、複雑な問題を含むことがあり、個別の事業内容(変更する場合も含む)を具体的に検討して、あらかじめ(ご質問の内容に限らず)考えられる法的論点を抽出し、契約スキームや各契約の具体的内容等を整理する必要性が高いと思われますので、事業を検討されておられるということでしたら、こちらの一般論としてではなく、お近くの企業法務を取り扱っている法律事務所に直接上記ご相談されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    法人です
    昨年9月に個人に商品を売りましたが、代金の約6万円の支払いがありません。
    法的処置を講じて回収したいと思っています

    【質問1】
    法的措置はどのようにしていけばよいでしょうか
    できれば細かく教えてください

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 法的措置はどのようにしていけばよいでしょうか
    内容証明郵便を送るなどしても任意の支払いがない場合には、民事訴訟等(その他に、支払督促・民事調停・少額訴訟)により債務名義を得て、債務名義をもとに強制執行(預金・給料等)を行う必要がありますが、相手方の財産がない、把握が困難な場合、回収は現実的に困難と言えます。
    なお、請求金額が6万円の場合、(弁護士に依頼しない場合でも)費用倒れになる可能性は極めて高いといえるでしょう。その点を踏まえて、どこまで行うか慎重に検討なさってください。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 賃料の滞納

    【相談の背景】
    家賃の滞納による家主との交渉方法で、書面で送ることは問題ありますか?支払い方法、支払日、金額などを明確にした書面です。

    直接対面及び電話での交渉が出来ない理由としては、重度の高血圧(上が235)と診断され、ちょっとしたことで血圧が上昇してしまい、倒れそうになったり、天井が回ったりすることがあるため、書面でやりとりをしたいのです。

    【質問1】
    家賃の滞納による家主との交渉

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 書面で送ることは問題ありますか?
    →ケースバイで何とも言えませんが、賃貸人側に事情を説明して、書面(やメール等口頭ではない方法)でのやり取りを依頼するということは考えられます。
    賃貸人としては、その説明の真偽も含めて少なからず慎重に検討するでしょうから、賃貸人によっては、これに応じず、また、滞納が数か月続いているようでしたら、法的措置を講ずる可能性がないとは言い切れません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 代位弁済

    【相談の背景】
    ①個人事業主Aが、当社が依頼していないのに、イベント開催費用を代位弁済?というよりも、イベント会社に支払ったようです。支払の証拠は不明です。領収書もない、振り込み票もなし、「LINE」で「12万円返済してください」だけです。
    ②A氏はイベント会社(当社と契約)にも勝手に話をして、当社とイベント会社との契約でもあるにも関わらず、それを解除し、他の業者をイベント会社との協賛会社にしたようです。これも「LINE」からの情報。

    【質問1】
    証拠が不明であり、②についてはイベント会社からの連絡さえない。「金額12万円を支払督促などで、請求する」といいますがA氏、対応に困っています。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 証拠が不明であり、②についてはイベント会社からの連絡さえない。「金額12万円を支払督促などで、請求する」といいますがA氏、対応に困っています。
    →ご質問からご事情の詳細は分かりませんが、少なくとも支払いの事実やそれを裏付けるような証拠の開示がなく、身に覚えのない金銭であれば、支払いに応じる必要はないのではないかと思われます。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お手数ですが、再度教えて下さい。
    先日、出掛けた先でズボンを触った際になにか汚れが付いていたため、
    トイレに駆け込みました。確認してみると、下着に血がついていたのを確認し、それがズボンに染みてしまっていました。
    気付くまえにお店で食事をしました。
    気づいたのは、お店から出てから数時間後です。故意につけた訳ではありません。
    これはお店に確認したほうがいいのでしょうか?

    【質問1】
    お店に血がついているのか確認して
    謝罪したほうがいいのでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > お店に血がついているのか確認して
    > 謝罪したほうがいいのでしょうか?
    > 故意ではないのですが、確認する場合は直接お店に行って確認したほうがいいのでしょうか?
    →実際に汚損があるかどうかは明らかでなく、少なくとも故意ではないとのことですので、特にお店に連絡するなどして確認する必要まではないとは思います。心配であれば、お店に連絡して確認するということでもよいとは思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    AとBが口外禁止条項を入れて、違約金の予定なしで和解しました。

    【質問1】
    Aが第三者のCに対して、Bについて口外したことに気付いても、Aに責任を問う方法はないですか?例えば、口外禁止条項を根拠に、慰謝料請求権は発生しないのですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > Aが第三者のCに対して、Bについて口外したことに気付いても、Aに責任を問う方法はないですか?例えば、口外禁止条項を根拠に、慰謝料請求権は発生しないのですか?
    →理屈上、口外禁止条項により生じた現実の損害については、債務不履行に基づく損害賠償請求することができます(また、和解書にかかる和解契約の解除)。もっとも、事案にもよるのかもしれませんが、精神的損害にかかる慰謝料請求は認められない見込みです。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 保険

    【相談の背景】
    個人賠償責任保険について、「日常生活における過失による損害であり、免責事項に該当しない場合に補償される」と理解しております。
    この理解の正確性および、特にインターネット上のトラブルにおける適用可否について確認したく存じます。

    【質問1】
    上記の理解は正しいでしょうか。

    【質問2】
    インターネット上の誤操作や投稿に関するトラブルについて、実際に保険が適用された事例はありますか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1】
    > 上記の理解は正しいでしょうか。
    > 【質問2】
    > インターネット上の誤操作や投稿に関するトラブルについて、実際に保険が適用された事例はありますか
    →個人賠償責任保険については、各保険会社の保険商品の内容によります。ご質問については、保険会社にお尋ねになるのがよいでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    自分のアカウントを凍結され、仕方なくメルカリを偽名で使っていたのですが、突然ログアウトになりました。凍結ではなくログイン出来ればいいみたいな状態なのですが登録していたメールアドレスも思い浮かばず、電話番号は解約していたためログインできなくなりました。問い合せたところ、対応していただけないと案内を受けました。ただ、残高が10000円あるアカウントです。せめてそのお金だけでも返して欲しいと思っているのですが、消費者センターに問い合わせたら何か効果はありますか?偽名ですが、私のお金であることは変わりません。

    【質問1】
    やはり偽名だと諦めるしかないのでしょうか?他にできることはありますか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > やはり偽名だと諦めるしかないのでしょうか?他にできることはありますか?
    →アカウントが本人のものであるということが示せれば、返金を受けられる可能性がないとは言えませんが、偽名となると、なかなか難しいのではないかという印象です。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停にて去年の5月末に離婚が成立しました。別居中婚姻費用及び婚姻前に私が元夫に貸したお金を返すと言う公正証書強制執行の文言入りを作成しましたが離婚後お金を返さず夜逃げしました。新しい住所が今になりわかりましたがまた強制執行するのに今度は弁護士をたてた方が良いでしょうか?前回強制執行した時は自分でして空振りしました。

    【質問1】
    弁護士の先生をお願いした方が良いか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 弁護士の先生をお願いした方が良いか?
    →主なメリットとしては、(依頼の内容にもよりますが)強制執行や各種調査手段(財産開示手続、第三者からの情報取得手続、弁護士会照会など)の手続を自分で行う手間が省けることや経験から回収の見通しや方針を立てることができる、といったところでしょう。
    一方、デメリットは、弁護士費用がかかることです(当然、弁護士に依頼したからといって確実に回収できるわけではない)。

    メリット・デメリットの判断は、実際に、弁護士に相談だけでもされてみて、自分で対応できるかどうかなど見通しを立てるのがよいのではないかと思います。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告側です。
    相手は弁護士を付けています。

    和解室にて期日3回終えています。
    (相手はリモート出頭です。)

    和解ではなく、判決をお願いしています。
    いつまで続くか分かりません。


    今更ですが、、、

    【質問1】
    これは弁論手続きという期日だったのですよね?

    【質問2】
    このまま和解室での弁論手続きで終わるのですか?
    それとも、法廷で口頭弁論期日があるのですか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > これは弁論手続きという期日だったのですよね?
    →ご質問を拝見する限り、法廷での期日ではないようですので、弁論準備手続期日だったと推測されます。

    > 【質問2】
    > このまま和解室での弁論手続きで終わるのですか?
    > それとも、法廷で口頭弁論期日があるのですか?
    →あくまでもケースバイケースですが、
    弁論準備手続を経て和解に至る場合は、法廷での期日を経ることなく、和解することは可能です。

    和解はせず、判決まで行く場合、証人尋問が必要なとき(この場合、法廷での期日)はそれを経て、いずれにしても、弁論を終結させる必要があるので、一度は口頭弁論期日が開かれることになります。


    > 口頭弁論では、相手弁護士はさすがに出頭しますよね?法廷ですものね?
    →従前はご指摘のとおりですが、近時は、(特に代理人弁護士の場合)WEB会議システムによる出頭も可能になったので、必ずしも裁判所の法廷に足を運ぶ必要がないこともあり、例えば、遠方地などの裁判所である場合は、その方法での参加の可能性もあります。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    マンション漏水事故の加害者(借主)です。被害者(直下階の借主様1名)からの150万円請求への対応を相談したく存じます。

    <事故概要>
    2026年1月、自室洗面台の蛇口閉め忘れ+排水口詰まりで漏水事故を起こし、階下5部屋に被害を与えました。直下階が最も被害が大きく、壁内部・食器棚・洗濯機置場まで汚水が浸透。漏電発生・天井裏浸水。除菌清掃実施済。現在も居住継続中で管理会社主導で復旧工事進行中。

    <被害者様の150万円請求の内訳>
    ・家財損害(18品目リスト提出済、購入価格合計172,050円)
    ・転居諸費用(引越し意向を表明)
    ・本業への支障・時間的損失
    ・精神的苦痛に対する慰謝料
    ※内訳・具体的エビデンスは未提出、合計額として150万円の請求
    ※漏水事故の被害があった他4室からは同様の問い合わせなし

    <加害者側保険(個人賠償責任)の認定>
    ・1610号室家財:39,037円(時価ベース)
    ・工事中ホテル代:領収書ベースで補償対象
    ・転居費・本業支障・慰謝料:保険対象外

    <被害者様の状況>
    ・2月に対面謝罪済(菓子折り持参)
    ・2月に150万円請求をメールで表明
    ・4月に直接催促メール受領

    【質問1】
    家財について保険会社時価認定39,037円で私の法的賠償責任は充足しますか。被害者様の購入価格172,050円との差額133,013円の補填義務はありますか?

    【質問2】
    物損事故で慰謝料は原則不認容と理解しています(最判昭39.1.28)。被害者様の「精神的限界」は「特別事情」に該当しますか?

    【質問3】
    転居諸費用・本業支障について、被害者様が修繕後も居住継続可能な状況で、法的支払義務の範囲はどこまでですか?エビデンス要求は妥当ですか?

    【質問4】
    訴訟回避のための和解金の合理的水準(5万/10万/20万/30万等)と、最初の提示・示談書の推奨ポイントを教えてください。和解金不要であればその旨も教えてください。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 家財について保険会社時価認定39,037円で私の法的賠償責任は充足しますか。被害者様の購入価格172,050円との差額133,013円の補填義務はありますか?
    →基本的には、購入価格ではなく、漏水事故が発生した時点の時価の範囲で賠償が認められることになります。ですので、この金額については争う余地はあるでしょう。

    > 【質問2】
    >
    > 物損事故で慰謝料は原則不認容と理解しています(最判昭39.1.28)。被害者様の「精神的限界」は「特別事情」に該当しますか?
    →ケースバイケースであり、本人の申告というよりも、それに至る具体的な事実関係によります(被害の態様・影響、加害者の態度など)。

    > 【質問3】
    >
    > 転居諸費用・本業支障について、被害者様が修繕後も居住継続可能な状況で、法的支払義務の範囲はどこまでですか?エビデンス要求は妥当ですか?
    →漏水が原因で、転居(一時的な場合も含む)が必要になった場合、転居にかかった費用は損害になり得ますが、ケースバイケースであり、そもそも、転居が必要なのかどうかも含めて、証拠の開示を求めるのがよいと思います。

    > 【質問4】
    >
    > 訴訟回避のための和解金の合理的水準(5万/10万/20万/30万等)と、最初の提示・示談書の推奨ポイントを教えてください。和解金不要であればその旨も教えてください。
    →個別事案によるものであり、一概に申し上げられるものではありません。個別相談を経て、弁護士からアドバイスを受けられてください。


    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 保険

    【相談の背景】
    保険金の不正請求しました
    認めて返還の意向も伝えてあります
    ただ返還に関して期限の延長と分割の相談をしたところ
    弁護士から連絡が行くと言われたのですが
    2週間ほどたっても連絡がありません
    いつ頃連絡がきますか?

    【質問1】
    通常どの程度で連絡が来るのでしょうか

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 2週間ほどたっても連絡がありません
    > いつ頃連絡がきますか?
    > 【質問1】
    > 通常どの程度で連絡が来るのでしょうか
    →ケースバイケースで、2週間くらいであれば来なくても不自然ではありません。ある程度時間が経っても連絡がない場合は、保険会社に問い合わせてもよいでしょう。

    > 保険会社から弁護士から連絡が来ると言われましたが、
    > 来ないまま警察に通報される可能性はありますか?
    →可能性がないとは言えませんが、ご質問を拝見する限りでは、分かりません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不祥事・クレーム対応

    【相談の背景】
    FCオーナーとしてドラム式洗濯機のクリーニングを請け負った時の事です。
    作業前に作業内容の説明、リスクの説明→納得のうえで条件を記した書面を提出、注文書に署名をもらう
    提出した書類には問題が発生した時の条件も明記されている
    作業終了後、正常動作の確認後、顧客に改めて問題ないか確認してもらい施工確認書に署名をもらい写しを顧客に提出。
    後日、使用感が変わったというクレームがきたので日程調整して状況確認に行く約束→当日、顧客宅近くまで来て何度か連絡を取ったが連絡がつかず訪問できず。後になってFC本部経由で訪問拒否の連絡が来る。
    この時点で顧客に直接連絡を取ることをFC本部より止められている。
    その後、状況確認ができない状態で弁償しろと一方的な要求を本部経由で来たため、状況が不明だと対応のしようがないので再度、本部経由で対応した私が顧客に状況確認を行って対応方法を検討する必要があることを伝えてもらった。
    その後、音さた無の状態が続いて半年以上過ぎたころに再び本部経由で一方的に弁償しろ、慰謝料払えといったメールが届いた。
    要点
    ・作業前、リスク等について納得して書類に署名している
    ・作業終了後に納得して施工確認書に署名している。
    ・顧客が拒否してクレームの内容についての真偽を確認させてもらえない。
    以上の3点に付け加えて
    半年以上たったころに一方的に金品を要求するメールがFC経由で届いた。

    【質問1】
    作業時に取り交わしたいわば契約内容を無視したクレームになります。また、顧客が不具合の確認を拒否している状態でさらに月日が経った一方的な要求に正当性を感じませんので要求を受け入れることができません。

    【質問2】
    必要に応じて作業時に取り交わしたそれぞれの署名入りの書類を提示してクレームに対しての要求が無効であることを主張することはできますか。

    【質問3】
    その他、気になっているのはしっかりと作業時に書面で条件を取り交わしているのにそれを無視したクレームを出している顧客の主張が優先されて我々業者の方が弱い立場なのでしょうか。

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問2】
    > 必要に応じて作業時に取り交わしたそれぞれの署名入りの書類を提示してクレームに対しての要求が無効であることを主張することはできますか。
    →結局のところ、そもそも、クレームの原因とされる事実が存することが確認できないのであれば、先方の請求・要求は、少なくとも法的には認められないことになります。なお、よほどのことがない限り、慰謝料請求が認められることはありません。
    作業後に作成した書類については、内容を確認する必要はありますが、作業に問題がなかったことの証拠の一つにはなるとは思います。

    > 【質問3】
    > その他、気になっているのはしっかりと作業時に書面で条件を取り交わしているのにそれを無視したクレームを出している顧客の主張が優先されて我々業者の方が弱い立場なのでしょうか。
    →法的にはそのようなことはありません。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    主人が3年前から不倫をしています。
    相手はクラブ勤務の女性ですが、今は主人はお店には通っておらず、普通に付き合っており、ラブホや旅行の不貞の証拠も揃っています。

    【質問1】
    離婚はすぐにするつもりはありませんが、相手には慰謝料請求する予定です。
    自宅住所も判明し自宅宛てに内容証明を送る予定ですが、もしも無視され続けた場合には、勤務先のクラブへ送付しても問題ないでしょうか?

    寺田 塁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 自宅宛てに内容証明を送る予定ですが、もしも無視され続けた場合には、勤務先のクラブへ送付しても問題ないでしょうか?
    →プライバシー侵害や名誉毀損の可能性があるので、すべきではありません。通知書が自宅に届いた場合は、通知書の送付を受けた上で反応・連絡しないということでしょうから、あえて、勤務先に書面を送付すべき必要性は認められないでしょう。
    この場合は、粛々と民事訴訟の提起を検討されるべきです。

    ご参考になれば幸いに存じます。

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