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【貞操権侵害】【慰謝料】未婚だと偽わられて関係を持った男性に対する慰謝料請求が認められた事案

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 お見合いサイトで知り合った男性が実は既婚だと分かったことから、既婚であると知らなかければ関係を持つことはなかったため、男性に対して慰謝料などを請求することが出来ないかという女性からの相談でした。

貞操権侵害を理由とする慰謝料請求の依頼を受けました。

解決への流れ 男性に対して内容証明を送付し、慰謝料100万円の支払いを求めました。

最終的には男性からは50万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。
事件終了後、依頼者からは、男性から慰謝料を獲得したことで、男性との関係に終止符を打つことができ、新たなスタートを切ることが出来たと言ってもらえましたので、依頼者にとっては満足のいく結果だったと思います。

理崎 智英 弁護士 理崎 智英 弁護士からのコメント 裁判例では、既婚の男性が未婚であると偽って女性と関係を持った場合、女性が既婚者であることを知らなかったとすれば関係をもつことがなかったと言える場合には、女性から男性に対する貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められています。

裁判例の判断基準に沿った形でこちらの慰謝料請求が認められるための法律構成をし、相手と粘り強く交渉をした結果、依頼者も満足のいく慰謝料を獲得することが出来ました。

理崎 智英 弁護士
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