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【モラハラ】【性格の不一致】モラハラ、性格の不一致を理由に離婚することができた事案

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 奥さんから毎日、言葉の暴力(モラハラ)を受けていることや性格の不一致(趣味が合わない、子どもの教育方針の違い等)を理由に、奥さんと離婚をしたいという旦那さんからのご依頼です。

解決への流れ モラハラや性格の不一致は法律上の離婚事由には当たらない可能性が高いため、一方的な離婚は難しい事案でした。

そこで、話合いでの解決を目指して、離婚調停を申し立てました。

離婚調停では、当初、奥さんは離婚には反対していましたが、依頼者としてはもはや奥さんに対して愛情はないこと、財産分与として相当の財産を支払う意思があることなどを伝え、粘り強く話合いを続けました。

最終的には、奥さんは、依頼者の提示する条件を受け入れ、調停離婚を成立させることができました。

理崎 智英 弁護士 理崎 智英 弁護士からのコメント 法律上の離婚事由がなく、配偶者が離婚に反対している場合であっても、弁護士がついて、冷静かつ粘り強く交渉することによって離婚を成立させることができる場合もあります。

当事者同士の話合いでは、感情論が先行して解決しないケースでも、弁護士が代理人に就くことによって離婚を成立させる場合がありますので、当事者間の話合いでは離婚できないケースであっても、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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