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【婚費】【離婚】婚姻費用分担調停後に離婚が成立した事案

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 夫の不貞を理由に離婚をしたいという奥様からのご相談です。

不貞行為を立証する証拠が何もなかったので、夫が離婚を拒否すれば離婚は難しい案件でした。

当職が代理人について夫に対して離婚を申し入れたところ、案の定、離婚には反対されました。

そこで、まずは夫と別居をして、別居期間中は婚姻費用の支払いを受けながら、夫が離婚に応じてくれるまで待つという戦略をとることにしました。

解決への流れ 婚姻費用分担の調停を申し立てて、夫からは、毎月20万円の婚姻費用を支払ってもらうという内容の調停が成立しました。

調停成立後半年くらい経ってから、夫の側から離婚したいとの申入れをしてきました。

最終的には、協議離婚を成立させることができました。

理崎 智英 弁護士 理崎 智英 弁護士からのコメント 客観的な証拠がなく、離婚が難しい案件であっても、婚姻費用を支払い続けるよりは、離婚に応じたほうが良いという考えに変わるというケースはよくあります。

一方的に離婚することが難しい案件であっても、とりあえず別居して婚姻費用をもらうということも離婚するための効果的な手段になり得るということです。

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