あまり さだやす

甘利 禎康 弁護士 プロフィール

所属事務所: 優誠法律事務所
所在地: 東京都 港区元赤坂1-1-7 オリエント赤坂モートサイド1105
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甘利 禎康弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 過払い金

    先日 過払金があるかどうか、あるなら請求したいという相談を司法書士事務所にし、お願いしたのですが、その依頼にかかる費用が24万円くらいというのは妥当でしょうか。とりあえずは過払金があるかないかを知りたいのですが…

    甘利 禎康弁護士
    回答
    ベストアンサー

    24万円が着手金として前払いで請求されたのであれば、高すぎると思います。
    業者の数にもよりますが・・・。

    また、成功報酬も含めてそのくらいというのであれば、妥当かもしれません。
    (例えば、過払金として回収できる金額が100万円くらいだったとして、20%が成功報酬なら、着手金等も含めて24万円くらいになります)

    ただ、適法な利率で引き直す計算をして過払金がどのくらい出るかを確認してからでないと、どのくらいの過払金を回収できるか見込みが立たないので、それに応じた成功報酬というのも計算できませんから、ご依頼のタイミングで24万円という話をされたのであれば、他の方にも聞いてみた方がいいかもしれません。
    このサイトにも、見積もり依頼がありますから、利用してみてはいかがですか?

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  • 自賠責

    後遺障害の被害者請求をする際、加害者が加入している任意保険と自賠責が同じ保険会社の場合、後遺障害の審査の際、不利でしょうか?

    加害者側の任意保険会社は、被害者請求を阻止しようと、デタラメばかり言ってました。

    甘利 禎康弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の自賠責保険会社が等級認定する訳ではありませんから、任意と自賠が同じ保険会社でも特に不利になるということはないと思います。

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  • 過払い金

    前に友達の代理で質問させていただいた者です。
    年28%?の利率だった期間に対し、引き直し計算をしてもらうことにし、先日、過去の取引明細を発行してもらう申請書を提出したそうです。今も、月々の支払いは、彼女の銀行口座から引き落とされています。過払い請求をする場合は、月々の支払いはどうなるのですか?1か月分、2か月分と、毎月の支払いの金額分、計算が変わってくると思うのですが…。

    甘利 禎康弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残高が残っている状態(適法な利息で引き直すと過払になる場合)で過払金を請求する場合、私の事務所では、依頼を受けた時点で支払を止めてもらっています。
    おっしゃるとおり、毎月払っていると、過払金の金額が変わってしまいます。

    ただ、支払を止めて、引き直したときに、過払いにならず、残が残ってしまうと信用情報が事故情報になったりしますので、注意が必要です。

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  • 家事審判

    改めて質問します。鑑別に入って少年審判って何ですか?
    そこで又長く入る事になるんでしょうか?

    甘利 禎康弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少年審判は、最終的に処分を決めるものです。
    保護観察や少年院送致などが考えられます(試験観察といって一時的に家に戻して様子を見ることもあります)。

    保護観察の場合、家に帰れることが多いです。
    少年院送致となると、数ヶ月は帰れません。

    処分決定にあたっては、両親で監督できるか、家に戻すことが少年の更生にとってよいかなどという点も重要ですから、親御さんもその点をしっかり考える必要がありますよ。

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  • 過払い金

    先日 過払金があるかどうか、あるなら請求したいという相談を司法書士事務所にし、お願いしたのですが、その依頼にかかる費用が24万円くらいというのは妥当でしょうか。とりあえずは過払金があるかないかを知りたいのですが…

    甘利 禎康弁護士
    回答

    司法書士との契約はいつでも途中解約できますよ。
    ただ、業務の進み具合によって、キャンセル料がかかるかもしれません。
    契約書等をよく見てみてください。

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  • 個人再生

    個人再生や自己破産による 配偶者や同居家族への影響を教えてください。

    破産者の配偶者だと、ローンなどが組めなくなるかもと言われています。

    甘利 禎康弁護士
    回答

    個人再生や自己破産は、個人の問題ですので、基本的に借金のことで同居家族や配偶者に影響が出ることはありません。
    もちろん、破産者名義の家に住んでいる場合、破産すれば引越しの必要等はあると思いますが・・・。

    破産者の配偶者だというだけでは、ローンが組めなくなることもないと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    先々月あたりに、30歳(ぐらい?ネットで知り合った)の男性に4万円借りました。
    携帯代、生活費、などが払えてなくて困っていたので借金しました。
    メールでは、「車内で軽くやってくれたら返すの3万でいいから」
    と初めは言ってましたが、そういう行為はイヤなので、
    ちゃんと4万返すと言って、借りました。
    しかし、車内ではキス、フェラをされて、精液までむりやり飲まされました。

    私は現在17歳で、アルバイトはしています。
    ですが、お金を借りる前にアルバイトをクビになってしまいました。

    返済は約1ヶ月と決めました、借用書も書きました。
    けど、1ヶ月では返せずに、彼に連絡をしてもう少し待ってもらえませんか?と頼みました。
    少しならと、約もう1ヶ月待ってくれています。

    けれど、彼からは
    「借用書を書いてもらったし、自宅の住所、連絡先も聞いたけど、
    100%信用はできないから、身内にお金を借りて、早く返してくれない?」
    とメールがきました。
    でも、身内にはお金を貸してくれる人もいないので、なんとかお願いをしました。

    他にも彼からは、
    「もしあの連絡先が違うものだとしても、今連絡をしてる限り、警察などに探してもらう事もできるので、早く返してください」
    などとメールが入ってきます。

    今月の20日が給料日で21日に返してと言われています。
    20日の給料で返せるか不安ですが・・・

    もし、21日に返せなかった場合、1万ずつ利息をとり、
    こちらも行動に出ます、と言われましたが、
    私を探して、取り立てに来るということですか?

    それから、21日に返せなかった場合
    彼が被害届などを出したとしたら、私はどうなるんですか?
    少年保護施設などに入らなきゃいけなくなるのですか?

    まとまりない分で申し訳ないですが
    借金などに詳しい方教えてください。

    甘利 禎康弁護士
    回答

    あなたが17歳の未成年である以上、親御さんの同意がなければ、契約を取り消すことができます。
    相手の男性の行動を考えると、いずれお金は返した方が安全かもしれませんが・・・。

    また、相手の男性がどのような行動を取るかは、分かりませんが、被害届を出すことはないと思います(出しても警察は受け付けないと思います)。
    1万円ずつ利息を取ることも違法です。
    お金を返さないということが原因で、あなたが少年保護施設に入る必要もありません。

    ただ、相手の男性の行動がエスカレートするようであれば、警察に相談することも考えた方がよいかもしれません。

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  • 時効

    金融会社よりH14年5月27日に50万円借り入れをし、段々と仕事がうまくいかずH16年10月27日以降入金をしていませんでした。

    督促状は来ていたものの、払える状況ではなく、5年以上取引がなく時効期間も過ぎていましたので、あまり気にしていませんでした。

    それから平成22年3月22日に債権回収会社より債権を譲渡したという通知が届きました。

    すると先日裁判所より訴状が届き口頭弁論呼び出し状及び答弁催告状が来ました。

    色々と調べているうちに、消滅時効の援用を先方に内容証明で送らないと時効は成立しないとありましたが、今の段階で内容証明を送っても、まだ判決の確定が出ていないので間に合うのでしょうか?

    答弁書は裁判所へ出すつもりですが、呼び出し期日には必ず出頭しないといけないのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    甘利 禎康弁護士
    回答

    >消滅時効の援用をした場合、時効の中断の要素がない限り時効は成立するのでしょうか?

    はい。中断事由がない限り、援用することによって、時効の効果を得られます。

    >また、この裁判中に出頭を命じられ、出頭した際、原告側から色々とこちらが不利になることを言われないでしょうか? その他、裁判所を出た後に呼び止められたりなど・・・

    原告は、時効中断事由が何かあるならば、その点を主張してくると思います。
    ただ、それは書面で反論すると思いますので、出頭してもしなくても同じだと思います。
    また、普通の業者なら、裁判所を出た後で、呼び止められたりはしないと思います。

    私も、代理人として答弁書を作成し、その中で時効を援用したことが何回かありますが、そうすると、業者側が訴えを取り下げることが多いです。
    その場合、そもそも期日が行われなくなります。
    本当に時効ならば、そんなに心配しなくて大丈夫だと思いますよ。

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  • 養育費

    旦那年収550万 私200万です。

    12才、14才の子供がいて、親権は私ですか、下の子は、友達にばれたくないから、今のうちにすむ(いまの家にいつもバレると言ったんですが…)と言っています。

    つまり私と上の子がすみ、旦那と下の子がすみます。

    私は、旦那にいくら養育費を払い、私はいくら養育費を支払われるんでしょうか?


    よろしくお願いします。

    甘利 禎康弁護士
    回答

    養育費を算出する際、参考資料として用いられる算定表がありますので、これによって算出される金額が一応の相場ということになると思います。
    算定表は、インターネット等でも検索すれば、見つかると思いますよ。

    算定表では、桜さんの場合、二人とも給与所得者であれば(自営業の場合は少し異なります)、月4〜6万円程度になります。

    ただ、養育費は、それぞれの個別の事情に基づいて決めることになります。
    ですから、必ずしも相場通りということではありません。

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