たかい しげのり

高井 重憲 弁護士 プロフィール

所属事務所: ホライズンパートナーズ法律事務所
所在地: 東京都 港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階
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高井 重憲弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    初めて利用させて頂きます。主人に借金問題で、金融会社から支払督促で訴えられ、昨日裁判所から「口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状」が届きました。
    素人の私では、書いてある内容の理解に苦しみます。支払いが滞っていたのは事実です。
    書面にある「答弁書」とは、何を書けばいいのか分からないし、提出しないといけないものなのですか?
    また、このようになってしまってからは、弁護士さんに相談しても遅いですか?教えて下さい。お願いします。

    高井 重憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お返事が遅くなってしまいましたが、お答えしますと、支払がなかったからこそ裁判になっているのであって、答弁書を出すこと自体は何ら問題ありません。大げさに考える必要はありませんので、まずは提出されることをおすすめします(提出しないまま、かつ、当日裁判所にも行かずにいると、相手の言い分どおりの判決となって、場合によっては差押えなど受けかねません。)
    話しあいを行うためにも答弁書は提出された方が良いと思います。

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  • 養育費

    宜しくお願いします。
    離婚は1年前に調停で離婚でした。当時子供は2歳です。
    離婚原因は夫の暴力(言葉と力)と自己中心的な事が理由です
    身の危険を感じたので子供と実家へ逃げました。私の親に話し合いを申し出たのですが私が夫と会うのが怖くて調停を立てました。調停では一方的に子供を連れて出て行き話し合いもしてもらえなかったと言う事で夫側の主張「子供とは好きな時に面会出来る。養育費、慰謝料は支払わない」を条件に離婚を成立させるしか無いと調停委員から言われ渋々納得する事になりました。
    離婚後、こちらから「面会は?」と聞いても夫が「仕事が休みが取れない」「休みの日は彼女とすごすから時間が取れない」「彼女が気にするからそちらか連絡するな」と言って面会のないままでした
    半年後、再婚をしました(離婚後に知り合った方です)、子供の為に一生懸命で今では本当の親子の様に「パパ」と言って生活しています
    1年近く連絡の無かった元夫から「子供に会いたい」「会わせろ」と連絡が来ます。付き合っていた女性と別れて時間を持て余している様で、親元にも日に20回以上携帯を鳴らしているそうです。子供は極度に知らない男性を怖がるので今では父親の顔も覚えていないので会わせるのに躊躇していたのと突然で慌ててしまいつい「会わせたくない」と言ってしまいました。
    そして、また自分の気まぐれで会ったり会わなかったりとされるのはこれから成長する子供が戸惑うと思います。
    元夫が自分の都合だけでと言う面会を拒否、あるいは制限できるのでしょうか?
    夫は面会拒否で調停か裁判をすると「離婚前に私にかかったお金や離婚後にかかったお金を払え、でないと子供の親権を返してもらう」言ってきています。
    宜しくお願いします。

    高井 重憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初めまして。

    面接交渉についてですが、実の父親であり、完全に拒否するというのは困難です。
    ただ、当初調停で自由に会って良いと決めたとはいえ、その後の状況からお子さんへの影響を懸念されるのももっともなところかと思います。現状では、相手からの要求も強くなっているようですので、状況の変化を理由として、面接についてのルールを決めるため、再度面接交渉に関する調停を起こす方法が考えられます。

    なお、相手が親権者変更の手続き等を行ってくることも考えられますが、その場合でもお金の支払いによって(そもそも支払い義務自体ないと思われます)親権者が変更されるというものではありませんので、毅然と対応されることが必要かと思います。

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  • 中絶

    昨年末に弟の彼女が妊娠し結婚を迫られている件について相談させて頂き大変助かりました。
    年末に相手父親と本人が家に来て話をした際に、結婚はせずに中絶することに決まりました。中絶する日は立ち会い、中絶費用も払うようになっています。
    弟も本日弁護士に相談に行って話を聞いてきています。
    ところが、本日、女より「子供を産むからよろしくね」とメールが来たそうです。
    年末の話と全く違う事を言ってきています。
    決まった事と違う場合、子供を産んだ時の認知や養育費は必要なのでしょうか?
    相談に行った弁護士へ再度相談に行かないといけなくなりました。
    土日祝日がある為、この場を借りて相談します。
    分かりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

    高井 重憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親である限り子の養育の義務を負いますから、生まれた場合には養育費は支払わざるを得ません。
    また、認知を拒んでも、親子関係に間違いがない限り、最終的には裁判で認められてしまいますし、その場合、効力は出生に遡りますので(民法784条)、出生したときからの養育費を支払わざるを得ないのが原則です。
    合意したはずなのに話が変わって大変だとは思いますが、現時点で相手方に納得してもらえるよう出来る限りのことをする他ありません。

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  • 自己破産

    取引先企業が破産の申し立てをすると代理人弁護士から手紙が届き売掛金が回収できない状況です。
    代理人弁護士によると破産管財人がつくから、売掛金について今後はその破産管財人と話をしてくださいとの事です。

    破産管財人の守秘義務について教えてください。
    債権者の私がする以下の質問に破産管財人は答えてくれるでしょうか?

    1、破産管財人が調査した破産企業の資産の詳細(破産財団の最終的な総額でなく、その資産の詳細な内訳)
    2、破産企業と破産社長との銀行口座上のお金の動き
    3、破産企業の直近の決算書や帳簿の閲覧
    4、破産管財人が今期の法人税の申告をする場合、その申告書や帳簿の閲覧
    5、私以外の債権者の一覧及び、それぞれの債権金額
    6、破産社長の住所や電話番号

    以上、6点をお願いしたいのですが無理でしょうか?

    高井 重憲弁護士
    回答

    破産手続きについて利害関係を有する方には、裁判所に提出された書類等を閲覧・謄写することが認められています(破産法11条)。
    ご質問の中で、債権者の一覧表や資産の状況等は破産の申立書に通常記載されていますので、これらの書類を閲覧することで大まかな状況は把握することができるかと思います。
    その上で、例えば通帳の写し等が裁判所には提出されていない等の事情があれば破産管財人に債権者として調査を求めるべきと考えられます。

    もっとも、ご質問の中で破産会社の社長に関する情報、というご意見がありますが、代表者に対する債権者でもある場合(例えば社長が連帯保証しているような場合)でなければ、通常は社長の資産等に関する情報は得られませんので、この点は区別が必要です。

    以上ですが、まとめますと、まずは裁判所で記録の閲覧という手続きをしていただいた上で、不足と考えられる部分について管財人に依頼することが適切と考えられます。

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  • 調停離婚

    離婚裁判をしようと考えています。

    その前に、婚姻費用増額の調停を
    弁護士を付けずにしようと思いますが、

    裁判が始まる前までに、婚姻費用の調停が
    終わらないと何か問題ありますか?
    時期がかぶってても大丈夫ですか?

    裁判はもちろん弁護士を付けます。

    高井 重憲弁護士
    回答

    こんにちは。
    離婚訴訟と婚姻費用の調停とは手続きとして別ですので、平行して行うことは可能です。

    ただ、法律的な問題と言うよりは事実上の印象の問題になってしまうかもしれませんが、離婚を求めながら、他方で婚姻費用の増額を求めることが、悪印象にならないとも限りません。例えばですが、相手方が離婚をしたいといいながら金を払えと言ってくるとんでもないやつだから離婚は認められるべきではない、などという反論もあり得ないとは言えないためです。

    もちろん婚姻費用の請求は権利ですので、気にする必要はないともいえますが、そのような懸念もないわけではないので、訴訟を弁護士に依頼されるのであれば、その先生とは事前に婚姻費用調停を起こすことについてご相談された方が良いかと思います。

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  • DV

    以前、インターネットで無修正のアダルトDVDを何回か購入しました。今日「重要書類在中」と書かれた封筒が一通届きました。差出人が書かれてなかったのですが開けてみると、「告発通知」と書かれた手紙が入っていました。
    内容は
    「貴殿が以前購入した違法わいせつ物(無修正映像、児童ポルノ等)の製造•販売に関与した数グループが当団体と被害者女性及び被害者児童の保護者の働きかけにより、平成25年7月に組織的処罰法違反、児童買春•児童ポルノ禁止法違反、わいせつ物頒布等の罪により警視庁に摘発されました。この度、被害者女性及び被害者児童の保護者と性犯罪女性被害者のさらなる拡大を防止するため、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴)を提出し告発します。告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの家宅捜査、事情聴取の出頭要請を受けることになります。」
    その後に
    「児童買春、児童ポルノ禁止法第7条」が4項目、「刑法175条」2項目書かれており、「告発を取り下げたい者は、平成25年11月8日までに当団体に必ず電話にてご連絡ください。期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時告発いたします。」
    「NPO法人 きずなの会
    東京都港区新橋5丁目19-3
    受付時間 平日午前10時〜午後5時
    03-4582-4617
    顧問弁護士 中村 昌彦」
    と書かれていました。
    このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

    高井 重憲弁護士
    回答

    書面を見てみないとなんとも言えない部分もありますが、とりあえず「中村昌彦」という弁護士は日本では弁護士登録されていないようです。日弁連のホームページで弁護士の名前で検索できますのでご確認いただければと思います。

    また、NPO法人きずなの会についても、同名のNPO法人はありますが、ホームページを見る限り、記載された新橋の住所には所在しないようです。

    実際に購入されたDVDが児童ポルノなのか等によっても状況判断が変わってくる可能性はあり得ますが、詐欺の可能性が高いように思いますので、連絡等はしない方がいいのではないでしょうか?

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  • 借金

    初めて利用させて頂きます。主人に借金問題で、金融会社から支払督促で訴えられ、昨日裁判所から「口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状」が届きました。
    素人の私では、書いてある内容の理解に苦しみます。支払いが滞っていたのは事実です。
    書面にある「答弁書」とは、何を書けばいいのか分からないし、提出しないといけないものなのですか?
    また、このようになってしまってからは、弁護士さんに相談しても遅いですか?教えて下さい。お願いします。

    高井 重憲弁護士
    回答

    初めまして。

    答弁書には、相手の主張に対する反論や、こちらの言い分を記載することになりますが、提出しないと相手の主張を認めたものとして、基本的には相手の主張どおりに判決が言い渡されます。
    返済自体にお困りであれば、早めにお近くの弁護士にご相談された方が良いかと思います。訴訟を起こされてから相談にいらっしゃる方は比較的多いように思います。

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  • 自己破産

    はじめまして、今回、妻が社長を務める会社の借金についてご相談させてください。いち主婦であった妻が会社の社長となった経緯から説明させていただきます。以前、妻の実父が小さな運送会社を経営していたのですが、その会社の資金繰りが厳しくなってしまい、経営が立ち行かなくなり困っていたときに、妻の実父の知人から、別会社を作りトラックなど運送会社としてやっていく上で必要なものをその会社に売り、その会社で事業を再建したらいいという助言(入れ知恵)があったらしいです。そして、妻の実父は、何も知らない娘(妻)に、別会社を作れば、安定した仕事がもらえるが、実父では借金があり会社を作れない。実際に、妻が、新しく作った会社で仕事をやることもないし、会社には係わらなくていいから名前(社長)だけ貸してくれないか。という趣旨の説明があり、妻も腑に落ちない点があったらしいのですが、実父からの頼みでもあったため会社を作るためにと名前を貸してしまったというのが経緯です。妻からは、妻の実父の会社の経営が苦しいとは聞いていたのですが、会社がどうにもならないくらいのところまで来ているとは妻も私も認識していませんでした。その後、会社を作ることはできたのですが、妻の実父から、妻に会社を維持する為に、予定していたお金を借りられるのが遅くなりそうなので、すぐに返すから一時的にお金を借りてくれ、そのお金がないと会社がつぶれてしまい借金が出来てしまうと迫られ、商工ローンなどで数百万の借金を妻と会社の名義で借りたのですが、予定していたお金も借りられず、新たに作った会社の仕事もなく、妻の実父は、前の会社を倒産し別の会社で従業員として働いております。現在、借金の返済だけが残ってしまい私の月給では、返せない額の返済が月々あり、妻は、会社を倒産し自己破産するしかないと専門家に相談を始めております。妻の実父に悪意があったとは思いたくないですが、悪意がある無しに関わらず、妻が名前を貸したのは事実で、そもそもの間違いなのは、妻はもちろん私も理解はしておりますが、やはり、妻が自己破産することは、今後の生活を考えると納得できません。安易な発想かもしれませんが、実父に会社を譲る または、売るといった方法をとる事は可能でしょうか?不躾な質問ではございますが、納得がいかずご相談させていただきました。ぜひ、お考えやアドバイスをお聞かせください。

    高井 重憲弁護士
    回答

    初めまして。
    よくわからないままに借金をさせられてしまったという点で大変お気の毒だとは思います。
    ただ、奥様と新会社の名義で借り入れをさせられてしまったということですと、会社をお父様に譲ったとしても、債権者(商工ローン等)が奥様には請求しない(奥様の債務を免除する)ことに同意しない限り、奥様は債務を免れられません。
    残念ながらお父様自身も一度事業に失敗されているということですと、債権者がそのような同意をするとは通常は考えがたいところです。
    奥様としては、別途お父様に対して返済を請求したり、損害賠償を請求する余地はあるのかもしれませんが(ご記入いただいた内容だけですと判断はつきかねます)、破産を避けるという点では、会社の譲渡はあまり意味がないように思います。

    なお、携帯からご記入いただいたのかもしれませんが、適宜改行をしていただけるとよりスムーズに事案を把握できるかと思います(回答もしやすくなります)再度ご相談の際にはご検討ください。

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  • 中絶

    昨年末に弟の彼女が妊娠し結婚を迫られている件について相談させて頂き大変助かりました。
    年末に相手父親と本人が家に来て話をした際に、結婚はせずに中絶することに決まりました。中絶する日は立ち会い、中絶費用も払うようになっています。
    弟も本日弁護士に相談に行って話を聞いてきています。
    ところが、本日、女より「子供を産むからよろしくね」とメールが来たそうです。
    年末の話と全く違う事を言ってきています。
    決まった事と違う場合、子供を産んだ時の認知や養育費は必要なのでしょうか?
    相談に行った弁護士へ再度相談に行かないといけなくなりました。
    土日祝日がある為、この場を借りて相談します。
    分かりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

    高井 重憲弁護士
    回答

    お返事遅くなりました。
    適法な形で中絶する合意自体は、無効とまでは言えないと思いますが、相手方がそれを覆した場合に中絶を強制することはできませんし、慰謝料の請求なども難しいと思います。また、入籍についても、結婚に他なりませんから、入籍してしまえば子どものみならず、現在の彼女に対しても相互扶助の義務が発生してしまいます(その結果、生活費等の支払い義務も発生します。)。
    いずれにせよ、ご相談の内容ですと、相手の女性はやはり可能であれば婚姻したいというお気持ちなのかもしれません。婚姻する意思がないのであれば、その旨再度明確に伝えられた方が良いと思いますし、その上であらためて女性の方で出産するか否かを決断されるのではないでしょうか。
    なお、私も男なので伝聞と想像でしかないのですが、女性としてはやはり中絶することの精神的負担は非常に大きいそうです。一度合意したはずなのに、というお気持ちがあるのは当然だとは思いますが、女性の不安な気持ちへの配慮を欠いてしまって、それまで以上にこじれてしまったケースもありました。話し合いをされるときには、その点は気をつけられた方が良いかと思いますので念のためお伝えします。

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  • 遺言の効力

    こんばんは。
    下記ご教示くださいますと有り難く存じます。
    会社のオーナーである人物が死亡しました。
    遺言等はありません。
    生前に親戚に「会社の株を第3者に持ってもらうと経営がやりにくいので誰にも譲渡しない」と話しておりました。
    そこで質問の本題ですが・・・
    相続の対象である株券について相続財産確定のために
    確認したいのですが会社側(別の相続人が社長をしている)が
    株主名簿の閲覧をさせてくれません。
    これでは何株あるのか判明しないので閲覧を何度かお願いしているのですが「見せる必要がない」の一点張りです。
    そして、「死亡したオーナーは自分の会社の株を全部第三者に
    売買した」というので「売買の書面を見せてほしい(個人名が特定される部分は黒塗りでもいいので)」とお願いしても
    見せる必要がないといいます。
    拒否している側も相続人の一人ですので、当方とは利害が対立しているのでなかなか話が進みません。
    社会常識としてオーナーが会社の株を全株第3者に
    譲渡することは考えにくいと思っていますので
    どうしても閲覧して確認をしたいのです。
    会社法125条で閲覧請求はできないものなのでしょうか?
    相続財産の確定が出来ないので困っています。

    高井 重憲弁護士
    回答

    ご指摘のとおり会社法125条で請求できる可能性がありますが、任意の開示が期待できそうにないとなると裁判所を通して開示を請求(保全処分等を行う宇ことになるでしょうか)せざるを得ないことも考えられます。ただ、その場合、そもそも遺産として株式があること自体について争いがあることや、会社法106条で共有者が株主としての権利を行使するときには1人を指名して会社に通知しないと権利行使できないとしていることの関係など、乗り越えるべき点は少なくないようにも思います。
    その他、例えば、社長をしている人も相続人なのであれば、会社法125条で請求するよりも、遺産分割調停を起こしてその手続きの中で開示を請求していくような方法も考えられると思います。

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  • 私道・私有地

    以前に何回かアパート敷地内迷惑駐車が多発している事で相談した者です。先日最寄りの簡易裁判所にて訴訟手続きをしました。2月上旬に決まりました。勿論勝てるから原告として訴状を提出しました。慰謝料を請求していますが、もし裁判長から私の負けであるといわれた場合、逆に私がいくらか手数料とか支払わなくてはいけないのですか?
    尚以前の相談内容は賃貸借駐車場内で迷惑駐車している車両に注意したら逆切れされて、管理会社と入居者の一部から「部屋と駐車場の解約をして下さい」といわれました。管理会社と他の入居者から「出ていけ」という事は言えないと思います。契約書に書かれてあることを守っている人が何故追い出されないといけないのかということでした。この件に対して暴力的な発言があったことで精神的に支障を来たしている事が理由で引越に関する同等金額の慰藉料を請求する計画です。
    今まで数人の弁護士さんに相談してきました結果、6対4で勝てると思うけど、弁護士が出ていくような仕事ではないと言われました。

    高井 重憲弁護士
    回答

    訴訟を起こした段階で収入印紙と切手を納付しているかと思います。結果として敗訴となってしまった場合にはその分の費用はご自身の負担になってしまいますが、基本的にはそれ以外の支払いの負担はありません。

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