相談者から高評価の新着法律相談一覧
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別居
現在夫と別居中です。
3月中は一緒に生活してました。
主に生活費は私名義のクレジットカードで夫の給料が入ったら私の口座に移していた形でした。
別居になり、私名義のクレジットカードなので支払い義務は無いと言われましたがこの場合泣き寝入りしかないのでしょうか?
3月分は今実家で立て替えて支払いして貰いましたが…。
弁護士に頼んで、婚姻費、離婚協議は今からというところです。
何か手段はありますか?
クレジットカード請求額が30万と私には大きな金額の為半分でも払って欲しいのですが…。スレッドを見る
回答ベストアンサー婚姻費用分担請求調停内での話し合いのほか,離婚調停内であれば財産分与において考慮するよう求めることも考えられます。
なお,「主に生活費は私名義のクレジットカードで夫の給料が入ったら私の口座に移していた形でした。」とのことですので,弁護士に相談する際には,その証拠として,毎月のクレジットカードの明細書,夫から相談者名義の口座への振込みが分かる預金通帳等をお持ちになると良いと思います。 -
面会交流
離婚するにあたり、公正証書を作りました。
子供と元夫の面会についてなのですが、間接交流(写メを送って欲しいなど)は公正証書では取り決めてはいません。
1.元夫が写真を欲しいと言ってきた場合、送るべきなのでしょうか?
2.月に何度も欲しいと言ってきた場合、毎回送らないといけないのでしょうか?面会交流のように月に一回程度でもいいのでしょうか?
回答お願いします。スレッドを見る
回答面会交流にはお子様の福祉を図るとの面もありますので、試しに何回か写真のやり取りをした上で、お子様が父親との交流を感じているようであれば、そのまま間接的交流を続けてもよいかもしれません。なお、元夫の方が望んだ場合に毎回送る必要はありません。
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別居
主人とは、別居中です。
5年前に、婚姻分担費用を、調停にて取り決めしております。取り決めした時は、子供は14歳以下でしたが、
昨年の11月から15歳となりました。金額は、算定表も見直された為、おそらく増えると思います
子供の高校受験があった為、結果をみてから申立てしたいと思い、増額の申立てが遅くなってしまいました。
無事に公立高校に合格したので、年齢的に増加した分を増やしていただきたいのですが、
受験費用が多額にかかっており、15歳になった11月から、不足分を、主人に支払っていただきたいです。
1.この場合、やはり、申立てた月からの分しか請求できないのでしょうか?
2.それとも、現在、入金してもらっている婚姻分担費用との差額分を、
15歳になった11月から支払ってもらうことは可能でしようか?
3.審判となった場合は、どのようになるのでしょうか?
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回答婚姻費用の増額の始期は申立時点と扱われますので,ご主人が合意しない限り,申立月からの請求となります。なお,算定表の改定により,15歳以上の生活費指数が従来90とされていたところが,85に下がっております。また,婚姻費用の算定は個別の事案により左右されます。そのため,婚姻費用が増えるとは言い切れないところがあります。
相談者様におかれましては,一度,増額の可能性があるか等を弁護士に相談されることをお勧めします。 -
養育費
養育費の免除と返還請求について
私の元嫁が去年の7月に再婚し、子供も相手と養子縁組をしてました。しかし、その事実を私に告げることなく今なお養育費を請求しています。
養育費の免除申請のやり方や返還請求のやり方について指導お願いします。また、弁護士に依頼した方がうまくいきますか?
よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答相手側の年収が低い場合減免はむずかしいのでしょうか?
→養親に第一次的な養育義務があるとしますと、多少年収が低くても養親にお子様を扶養するだけの収入があるならば、実親に養育費の分担を請求できないとも言い得ます。相手側の年収がある程度分かるようでしたら、養育費減免請求が可能かどうかを弁護士に一度ご相談されると良いと思います。 -
自己破産
現在、弁護士を通じて自己破産の申し立ての準備中です。同時廃止の方向で進める予定です。
先日妻が中古マンションを購入し、今度引っ越す予定です。
・妻は私の自己破産の事を知っています。
・売主との契約、ローン会社との契約は全て妻です。私の名前は一切書いておりません。
・全額ローンです。
・ローンの支払いも妻の口座から引き落とされます。
今後破産の手続きが進んで行くと思いますが、マンションが差押さえになったり、手放さなければならなかったりすることはありますでしょうか?
また同時廃止が否決される原因になったりしますでしょうか?
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答マンションを手放すことになる可能性は低いと思いますが
奥様の収入でご相談者様の借金を返せたのではないか等の調査の為
同時廃止でなく管財手続きになる可能性はあるでしょう。
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養育費
現在別居中
旦那が弁護士をつけて面会交流の希望を出してきました
私は面会交流調停をしてから面会交流を行いたいと伝えましたが、緊急事態宣言が出ている時は調停は行わないと弁護士に却下されました
養育費も旦那は払ってくれておらず、面会交流の希望を一方的に押し付けられ私は黙ってそれに従うしかないのかと悩んでいます
面会交流の時間、日にち等も私の希望より旦那の希望をゴリ押ししようとしてきます
子どもも旦那の顔を見ると泣くので精神的にも辛いですスレッドを見る
回答緊急事態宣言のため、現在、家庭裁判所の期日は取り消されておりますので
確かに面会交流調停を申し立てたとしても調停がすぐに始まるものではありません。
しかし、外出自粛要請も出ている為、この期間中に面会交流の実現を図ることが
直ちに適切であるとも言い切れません。
そこで、この期間中は写真や動画のやり取りといった間接的な交流にしてもらいたい等の
提案をされてはいかがでしょうか。
もし旦那様の弁護士との対応自体に苦慮されているようであれば、
ご質問者様も弁護士を依頼することをお勧めします。
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任意整理
任意整理1年目です。
コロナの影響で収入が減り
緊急小口資金を利用したいと考えてます。
任意整理中だと審査に通りませんか?スレッドを見る
回答一般的には任意整理中というのみで断られるものではないでしょう。
ただし、緊急小口資金にも一定の審査はある為、
詳細は管轄の役所にて相談されてください。
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戸籍と姓
現在、職権削除されています。住民票を復活させる為、戸籍謄本、戸籍の附票を取り寄せたいのですが、本籍地がわかりません。
前役所で、結婚してた時の戸籍の抄本は取り寄せる事ができ、そこに 記載されていた本籍地は親元で筆頭者も亡くなった父でした。
離婚した後、元の戸籍に戻り、その後結婚していた姓に戻しました。
1,名字が違う為、結婚してた姓に戻した際,新たに筆頭者は自分で戸籍を作ったのでしょうか。記憶があいまいで困っています。スレッドを見る
回答職権消除された住所地の役所で住民票の除票をもらうことは出来ませんか?
住民票の除票を貰えば、現在の本籍地がわかります。
除票が保存期間の経過などではない場合は、お手元の戸籍から新しいものを取り寄せるしかないでしょう。
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戸籍と姓
夫の氏を称する婚姻をした。
↓
夫が筆頭者である新しい戸籍が作られた。
↓
妻が懐胎した。
↓
夫が死亡した。
↓
死亡により除籍された。
↓
妻が復氏した。
↓
復氏により除籍された。
↓
全員が除籍されたために戸籍が消除された。
↓
夫の死亡から300日以内に子が出生した。
このような場合には、除籍が復活して、子が記載されるのでしょうか?
スレッドを見る
回答夫婦の戸籍自体が質問者様の復氏により除籍(≒戸籍の閉鎖)となっている為、
お子様が生まれたとしても基本的にはその夫婦の戸籍が復活するものではありません。
お子様の戸籍は以下のようになります。
質問者様が復氏の際に新戸籍を作成された場合には、その戸籍に入ります。
質問者様が復氏の際にご両親の戸籍に戻られた場合には、新たな戸籍を作成することとなり、
その戸籍に入ります。
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相続
土地を相続しました。自分の土地内にある被相続人の物が
自分の物として主張できるか知りたいです。
次の各ケースについてお答えいただきたく存じます。
兄弟も欲しがっているのですが,強く主張できるか知りたいです。
1.車庫内にある被相続人の荷物や収集した物
2.ブロック塀に工具等で付けた駐車場用のネームプレート
3.簡単に移動できる化粧ブロック1個単位スレッドを見る
回答ご自身が被相続人の物であると自認している以上、
被相続人の物を自分の物と主張することはできません。
きちんとお話し合いをされることをお勧めします。 -
リース・賃貸借契約
私は現在、車屋で働いています。
リース専門店なので、月々の支払金額の中に自動車税、車検代、メンテナンス費用などが含まれています。
先日契約したお客様から、もしお宅の会社が潰れたら車検やメンテナンスはどうなるのかと聞かれ、
仮に潰れてしまった場合でも、メンテナンスをお任せできるところを紹介し、お客様には損の無いような
仕組みになっていますと伝えましたが、そんなものは口約束だ、書面で会社が潰れたとしても大丈夫だというような内容が書かれた書類が欲しいと言われ、書面で出せない場合、契約をキャンセルすると言われました。
この場合、どのような書面を作ればいいのでしょうか?
書面を渡すにしても内容をどのように記載していいかわからない為困っています。
お力を貸していただければありがたいです。スレッドを見る
回答一般論ですが、リース契約が倒産後にどのように扱われるかは破産法上、難しい問題があります。
可能であればお近くの弁護士さんへ直接ご相談されるべきと思います。
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