遺産相続の解決事例

相続人がいない場合の「特別縁故者」に認定され、その人の財産を取得することができた事例

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 遠い親戚関係にある方がいて、たまにその方の家に行ったり、病院に入院する際にはその手続を行ったりしてあげていました。今回、その方がお亡くなりになったのですが、相続人となる方は誰もいません。それなりに財産を持っていたようなのですが、聞いた話によると、この財産は全て国のものになるということですが、本当なのでしょうか。私が幾らかでも取得できることはないのでしょうか。



解決への流れ 最終的には、相談者が「特別縁故者」と認定され、お亡くなりになった方の財産の半分を取得することになりました。



杉本 憲昭 弁護士 杉本 憲昭 弁護士からのコメント 相続人となる方がいないままお亡くなりになった場合、その方が残した財産は基本的に国のものとなります。但し、その方と生計が同一であったり、その方の療養看護に努めていた等の事情がある場合には、「特別縁故者」としてその財産を取得できる可能性があります。もっとも、あくまで「特別」の縁故が必要ですから、単に遠縁である等の事情だけでは認められません。本件は、そこまで頻繁に面倒を見ていたわけではありませんでしたが、諸々の事情を裁判所に説明することで、結果として「特別縁故者」に認定されました。なお、本件は「半分」の財産を取得しましたが、これは相談者以外にも毎日面倒を見ていた方(隣人の方)がおり、この方も「特別縁故者」として認定され、「半分」ずつ取得することになったからです。また、「特別縁故者」に認定されないとしても、例えばお亡くなりになった方の代わりに何かの支払をしてあげていた等の事情があれば、債権者という立場で、その支払分の返済を受けることは可能です。もし同様の状況がありましたら、すぐに弁護士に相談する方がよいでしょう。



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