関 範子 弁護士
弁護士によると、相手方は19歳であり、不貞の意味は理解できること、また、不貞によって、私が夫の配偶者としての権利を侵害され、精神的苦痛を被ったことにつき、不法行為が成立し、損害賠償責任が発生することから、未成年者に対して責任追及はできるとのことでした。 他方で、未成年者との間で慰謝料支払契約を締結したり、訴訟をしたりする場合は、法定代理人である親御さんとの間でする必要があるため、「親に内緒にするかわりに、○○円払え」というような脅迫的な持ち掛けをしたり、未成年者が契約の内容や法的効果等について誤解した状態で話を進めないよう注意しながら交渉する必要があるとのことでした。 もとより、私も、後になって相手方やその親御さんから、「脅迫された」等と言われたくありませんし、ましてや相手方を怖がらせたり、嫌がらせをしたいわけではありませんでしたので、弁護士の見解に同意し、交渉をお願いしました。 弁護士は、相手方女性が述べている事実が虚偽であることを指摘し、反省を促す書面を何回か送ってくれましたが、相手方は一向に非を認めようとしませんでした。 そこで、何回目かに、今後は慰謝料請求訴訟を提起し、事実を明らかにしたいこと、相手方が未成年者であり、訴訟能力がないため、訴状はご両親宛てに送らざるを得ないこと等を伝えたところ、相手方は態度を一変させ、「慰謝料を300万円払うから、親には絶対に内緒にして欲しい」と連絡してきました。 私は、正直、親にばれるのは嫌だからというような理由で態度を変え、嫌々慰謝料を払ってもらうぐらいなら、金額がいくらになろうと、むしろこのまま訴訟をして、しっかり反省してもらった方が、この女性のためになるのではないかと思いました。 しかし、その後、弁護士から、相手方女性が謝罪したいと言っていること、300万円という額も、自らの意思でその金額に納得し、支払いたいと申し出ていること等を聞き、本当に心から謝罪して責任を取るという気持ちがあるのなら、話し合いで終わらせようと思い直しました。 一方、相手方女性は未成年者であり、一括払いの資力がないことは理解できましたので、10年以上かかりますが、毎月2万円の分割払いとすることに応じました。 結局、細かな条件を話し合って決めている間に、相手方女性が誕生日を迎え、成人しましたので、親御さんを巻き込むことなく、そのまま慰謝料支払契約を締結し、公正証書を作成して終了しました。
未成年者との間で不貞慰謝料支払契約を締結した事例の
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