高橋 直 弁護士
A男さんは「事業活動への正当な批判やクレームならともかく、事実に反する罵詈雑言は看過できない」「会社としてしっかり対応し、それを公表したい」というご要望で、弊所にご相談にお見えになりました。Tweetの内容を確認したところ、まったくのでたらめで、誹謗中傷であることは明らかでした。そのアカウントはA男さんを誹謗中傷することだけを目的としたもので、アカウント名はもちろん、繰り返し行われているTweetも、A男さんに関するものだけという、極めて悪質なものでした。このケースでは、①Twitter社に発信者情報開示の仮処分、②アクセスプロバイダへの発信者情報開示訴訟の2段階で進めることになります。Twitter社に発信者の情報(ログイン時のIPアドレスとタイムスタンプ)の開示を求める場合、とにかくスピードが命となります。Twitter社では発信者の情報を3ヵ月しか保管していません。そこで、ご依頼をいただいてすぐに仮処分の手続きを開始しました。無事にTwitter社から開示を受けられましたので、IPアドレスを保持しているプロバイダを調査し、Twitter社より開示を受けたタイムスタンプ記載の時刻にこのIPアドレスを使用した契約者は誰か、プロバイダに確認を取り任意で開示して欲しいと依頼します。しかし、まずプロバイダは了承してくれませんので、訴訟を提起することになりました。今回のケースで争点となったのは、ログインした人と投稿を行った人が本当に同一人物なのか、という点でした。匿名掲示板とは異なり、TwitterはアカウントにIDとパスワードを入力し、ログインすることで書き込みが行えるようになります。Twitter社から提供されるIPアドレスの情報はログインした際の情報でしかなく、書き込みが行われたと結論づけることはできません。今回得られたのは、投稿から約2ヵ月後のログイン情報でした。ログイン情報と投稿との時間差が数分程度ならば、常識的に考えて、ログイン者と書き込みを行った者は同一人物と考えられるでしょう。しかし、書き込まれた時間とログインした時間に約2ヵ月の時間差がある場合、ログイン者と書き込みを行った者は同一人物でないとする裁判例もありますしかし、同様のケースであっても裁判で開示が認められたケースもわずかながらあり、その裁判例を参考に進行していきました。丁寧に証拠を集め主張を組立て、情報開示するべきであると裁判所が考えるような書面を用意して裁判に臨みました。その結果無事に情報開示が認められました。
【Twitter誹謗中傷】発信者情報開示請求で発信者(プロバイダの契約者の氏名及び住所)を開示の
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