ながやま もえ

長山 萌 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京スタートアップ法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル7階
銀座一丁目駅徒歩4分
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長山 萌弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    学校などに遊び目的で侵入した場合、校庭に入った時点で既遂となると思いますが、その後校舎内に入ったことについても別で犯罪になるのでしょうか?
    それとも、校舎内に入るのが目的であれば校舎内に入った時点を捉えて既遂になり、敷地内の侵入時点では既遂と捉えないのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    学校の構造にもよりますが、校舎が例えば、塀や門などで囲まれているような場合、正当な理由なく、その敷地内に入った時点で、建造物侵入罪(刑法130条前段)の既遂犯が成立します。

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  • 契約の解除・取消

    高齢者の家族が返品を要求してきます。

    宝石店主です。
    ⓵最近、高齢者が購入した商品を家族が、老親は認知気味なので返品したいという要求が多く困っています。
     返品を受けなければいけないのでしょうか?

    ⓶今後、対策として領収書の他に、抗弁力のある「書面」を付けることは有効でしょうか?」
     又、有効な場合は、どのような内容を書き込む必要がありますか?

    ご教授いただけると幸いです。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下、上記事実を前提に回答させていただきます。
    ①について
    お店は、商品を購入されたお客様が高齢であるという理由のみでは、法的に返品の要望に応じる義務はありません。
    ただし、高齢のお客様が「成年被後見人」である場合には、その家族は、お店とそのお客様と締結した売買契約を取り消す権利があり、この場合には、返品の要望に応じなければならない可能性が高いと思います。
    ②について
    お客様が高齢で、取引相手としての行為能力に不安を感じる場合は、「登記されていないことの証明書」の提出をお願いするという方法があります。

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  • 通常訴訟

    今自分が抱えている民事訴訟問題を法テラスに相談することになりました。はじめての利用なのですが、30分で具体的な相談にも乗っていただけるのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    30分の法律相談は、短く感じられるかもしれません。

    もし、緊張してうまく話せないのであれば、
    事前に、聞きたい事や事実関係などを紙にまとめて整理し、当日持参して見せるという方法もあります。

    不足な箇所については、担当の弁護士が聞いてくれるはずです。
    また、証拠となりそうな資料なども持参すると、より明確な判断ができる可能性があります。

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  • 離婚・男女問題

    私は今から約10年ほど前に既婚者の女性とお互い割りきった付き合いをしてました。当時私は独身、既婚者という事も知っておりました。ただ相手女性の本名と住所も知らない状態です。
    約一年ほどお付き合いをして会わなくなり、その後は特に何もなかったのですが、三年程前にその女性の旦那と名乗る方から電話が来て慰謝料の請求をされました(何度か)。
    本当に旦那なのか身元すら分からないので無視をしていたら直接家にも来ました(私は直接は会ってません)。
    先日、手紙が届き10日以内に慰謝料を払えと書かれてありました。弁護士さんを介した書類、または内容証明等の様な書類ではありません。
    どうするべきでしょうか?また今後直接自宅に来た場合はどのような対処をしたらいいでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本当に彼女の旦那さんかどうかも明らかではないので、現段階では、何らかの支払いをする必要はないと思います。
    あと数か月であれば、このまま、無視するか、対応したとしても不貞行為については認めず、時効が来るのを待つという手段があります。

    相手に対して危険を感じたのであれば、警察にご相談してください。
    なお、警察に相談したからといって、時効にならないというものではありません。

    また、相手の名前や携帯番号がわかる場合、弁護士会照会という方法を使って、相手の情報を入手できる可能性があります。

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  • 交通事故

    私の家族が、夜間歩行中、自転車事故にあいました。警察に相手は自転車のライトはつけていたのをきいたら、「教えてられない」と言われました。事故があった場所も歩道か車道か県道か町道か私道かなどかも答えていただけませんでした。当該者(被害者)は入院中です。
    被害者の家族でも警察に状況等を聞くことはできないのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察は、実況見分等の捜査をし、実況見分調書(事故現場の様子をまとめた報告書のような書類)や関係者の供述調書(関係者が話した内容をまとめた報告書のような書類)を作成したりしています。
    警察は、捜査上の秘密があるため詳細について教えてくれないことがあります。捜査の状況については、捜査中であれば「まだ捜査中」、捜査が終了していれば「事件を検察庁に送致している」と教えてくれます。
    事件が検察庁に送致されている場合には、検察庁で記録の閲覧謄写ができるか確認するため、「送致先の検察庁、検番、被疑者名、罪名」について確認しておくといいです。

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  • 家事調停

    居住地に旦那がいない場合、調停申立てはできませんよね。
    では、車で生活してる場合もそうなんですか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から言いますと、調停申立てはできます。
    まずは、旦那さんの最後の居住地を住所として申立てをすることになります。

    住民票上では住所が判明していて、そこに住んでいない場合、そのことを報告しつつ、まずは、最後の住所地として裁判所に申立てをすることになります。
    その上で、送達できない場合には、現地調査を行い、最終的には公示送達という方法になる可能性が高いと思います。

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  • 近隣トラブル

    付けると向かいの家が嫌な気持ちになると思いますが、法的には問題無いのでしょうか?
    勿論、自分の敷地です。

    確かにその向かいの家が、無断で車を駐車したりしてます。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自分の敷地内であれば、立入禁止の看板を置くことについて、
    特に法的な問題はないかと思います。

    ただ、看板があまりにも大きかったり、看板の内容が、特定の人に向けたようなものである場合、
    紛争のもとになる可能性があります。

    まずは、一般的な、「関係者以外立入禁止」などにしてはいかがでしょうか。

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  • 窃盗・万引き

    私は、妻の貴金属を売却してしまいました。
    又別居中の妻のお母さんの記念硬貨を銀行で
    お金に替えてしまいました。
    嫁のポーチの中で保管の貴金属だと思い
    勝手に売却しバレてしまい今は離婚協議中で別居状態です。これに対し嫁のお母さんが記念硬貨は私が娘に
    預けた奴だから窃盗罪及び横領だと言われ警察に
    被害届だすと言われました。
    この場罪になりますか?逮捕されますか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記事実を前提にしますと、
    妻との関係では、窃盗罪(刑法235条)は成立しますが、
    その刑は免除されます(刑法244条1項)。
    ただ、貴金属を売却した当時、妻のお母さんと同居していなかったのであれば、
    窃盗罪の刑は、妻のようには免除されません。
    もっとも、妻のお母さんが「告訴」(刑法244条2項)をしなければ、逮捕や起訴されることはありません。
    なお、この場合、989529さんが貴金属を保管していたわけではないので、
    横領罪(刑法252条)は成立しません。

    今回は、お母さんに許してもらうことが重要です。

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  • 賃料の滞納

    アパートの賃貸借契約で居住者は高齢の夫婦2人ですが、年金生活者で無職なので、賃貸借契約は夫婦の長男が当事者(賃借人)として契約しています。
    契約書に居住者は高齢の夫婦2人であることは明記しています。長男は別住所に住んでいます。
    賃料の滞納が長期間に及んだので、契約を解除しました。
    これから明渡請求訴訟を起こす必要があるのですが、明渡請求の被告は実際に居住していたご夫婦でよいのでしょうか。契約名義の長男でしょうか。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    高齢の夫婦の長男が契約者(賃借人)であれば、
    直接、長男を被告に訴訟提起することができます。
    この場合の訴訟物は、
    「賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求としての建物明渡請求権」です。
    まだ、未払いの賃料があるのであれば、併せて請求することができます。

    また、賃貸借契約の内容にもよりますが、
    高齢者夫婦を被告とした場合の訴訟物は、
    「所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権」
    となる可能性はあります。

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  • 離婚慰謝料

    現在、離婚調停中で、私は相手方となっています。

    付随申立ては、財産分与のみとなっております。

    この場合、調停で、離婚と財産分与が合意できた後に、
    慰謝料請求のみを後から申立てされることも、あるのでしょうか?

    調停内で、「慰謝料請求はしない」などの条項を入れてもらうことはできるのでしょうか?

    弁護士の先生、よろしくお願いします。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料請求に対して、調停で何ら合意をしないのであれば、後日、請求される可能性はあります。
    もちろん、調停条項の中で「慰謝料請求はしない」などの条項を入れてもらうことは可能です。
    以下は、調停条項例です。
    参考までにどうぞ。
    ① 当事者双方は、以上をもって、本件離婚に関する一切を解決したものとして、本条項に定めるほか、名目のいかんを問わず、金銭その他の請求をしない。
    ② 当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、慰謝料の請求をしない。
    ③ 申立人と相手方は、互いに慰謝料の請求をしない。

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  • 暴行

    いきなり車の窓ガラスを酔っ払いに殴られ、その後車の所に来たので運転席から外に出たら何十発も殴る蹴るの暴行を受けました。

    窓ガラスを殴られた時点で助手席に乗っていた彼女がすぐ110番通報してあったので15分ほどで警察が駆けつけてきました。
    殴られ続けてたので殴られないよう手を地面におさえパンチなど出来ないようにして防ぎました。

    私からは一切叩くなど攻撃はしてなく、殴られ蹴られた後、それ以上攻撃を受けないようしただけです。一切反撃していません。

    それがなぜか、相手は肋骨が折れて首を掴まれたと言ってるようで、診断書と被害届を出してるそうです。
    自分診断書と被害届を出しています。
    ちなみに、相手はいきなり奇行をおこした事を(見ず知らずの人の車をいきなり殴った)事や、いきなり私を殴ったり蹴ったりした事を認めているそうです。

    それなのに、その被疑者が自分からやられたとデマを言ってる事で私にも被疑者扱いしています。お互い被疑者扱いにです。

    窓ガラスを叩かれた時点で110番通報してますから自分は手を一切だす意志もないですし、実際反撃はしていません。それでも形上、被疑者扱いされるものなのですか?

    そんな事実もないのに、これは暴行になると言ってやたらめったら被疑者として調書を書かせられています。

    本当に私は被疑者になるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現段階では、ご相談者さんが被疑者として捜査される可能性はあると思います。
    警察は、一部始終を現認していなので、相手がケガをされているのであれば、ご相談者さんを傷害罪(刑法204条)の被疑者として、捜査することは、おかしいことではありません。

    ただ、そもそも、先方の肋骨骨折が、ご相談者さんの抑え込みによるかどうか不明です。また、仮にご相談者さんの抑え込みによるものであったとしても、上記事実を前提にしますと、ご相談者さんに正当防衛(刑法36条1項)が成立し、刑事上の責任を負わない可能性は十分にあります。

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  • 釈放・保釈

    お応え頂きたいです。
    1月22日に彼が逮捕されました。
    罪状などご家族の方が教えてくれずどこの警察に拘留されているのかもわからないのですが、、
    約10日間一度も携帯の電源は入らず電話など繋がることはありませんでした。
    それが、先ほど夜10時ごろ彼のSNSがまさに今ログイン中と表示されており急いで電話をかけました。
    何回かコール後切られてしまいまた電源が切られているアナウンスでした。
    警察が証拠品として調べているだけ?と思ったのですがまたら30分ほどするとSNSのログイン表示があり電話もコールのみ繋がります。
    私が送ったトークアプリへのトークなどは既読になりません。
    夜中0時を過ぎても、警察が証拠品を調べることはあるのでしょうか?
    それとも彼が釈放されたと言うことなのでしょうか?

    ご回答お願いします。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察官の方も、夜遅くまで捜査をされることがあるそうです。
    約10日間、彼から連絡がないのであれば、拘留されている可能性があると思います。

    お急ぎのようでしたので、取り急ぎ、回答さえていただきました。

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  • 出会い系サイト

    出会い系サイトで知り合った男性と、パパ活のような目的で今後お付き合いしていくか決めるために一度会う約束をしたのですが、事前に写真を送ってくれなかったので怖くなってドタキャンしたところ、
    では顧問弁護士を使いあなたに損害賠償させていただきます、裁判になるので覚悟してください
    個人情報は裁判所を通してサイトに開示請求をしてもらうつもりだ
    と言われました。
    このような行動は「おそらくマイナスになるだろう」と知っていましたがお金には困っていないからということで本当にしそうで怖いです。

    このような一件が裁判や損害賠償請求に繋がることはあるのでしょうか?
    また、個人情報は裁判所を通して開示されてしまうのでしょうか。
    教えていただきたいです。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論からいいますと、ご相談者さんが先方に対して、何らかの損害賠償責任を負うことはないと思います。
    上記事実を前提にしますと、ご相談者さんは、先方と会う約束をしたのみで、実際に会っていません。
    また、契約も締結していません(例えば:パパ活を目的とする合意等)。そのため、先方に対して何らかの義務を負ってもいないし、何らかの損害を与えてもいません。

    先方とは、これ以上個人的に連絡をしないことをお勧めします。

    上記の事実であれば、ご相談者さんの個人情報が開示される可能性はないと思います。
    ただ、弁護士であれば、定められた手続きを適切に行った上で、ご相談者さんの携帯番号などから住所を特定できる可能性はあります。
    可能性は低いとは思いますが、もし、裁判所から訴状等の通知がありましたら、ご自分で処理せず、お近くの弁護士事務所にご相談してださい。

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  • 国際・外国人問題

    2011年から2016年までカリフォルニア州にいました。最後にビザが切れてしまい、何日間か不法滞在をしていました。
    2016年4月に本帰国をし、2020年9月に私用でハワイに行かなければならなくなり、不法滞在が気になり入国出来るか心配です。
    ネットには180日から1年間未満は3年入国不可でしたが、1年以上だと10年入国不可、
    わたしはどれくらい不法滞在していたのか、覚えてなく、これはアメリカ大使館などで聞けるのでしょうか。もしくは別の方法がありますか。
    ESTAの申請も考えたのですが、不法滞在の項目に正直に「はい」と記入した場合、却下されますでしょうか。嘘をついて「いいえ」にしても嘘だとバレたら却下されるのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    180日以内のオーバーステイであれば、特に罰則はありません。
    オーバーステイしました理由にもよりますが、十分アメリカ合衆国に
    入国できる可能性はあります。

    ESTAの申請の際には、正直に申告することをお勧めします。

    また、どのくらい不法滞在しているか覚えていないのであれば、
    「出入(帰)国記録に係る開示請求」という手続きを利用して、いつ帰国したのかを
    確認するという方法もあります。

    出入国在留管理庁ホームページ
    http://www.immi-moj.go.jp/news-list/record.html(最終閲覧日:2020年1月26日)

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  • 財産分与

    2年前に主人の不貞行為発覚して、
    主人から離婚を迫られていましたが
    私は納得いかず話し合いを求めてきました。
    2年後お互い限界を感じ、離婚の協議書を作成するまでに至ったですが、協議書の中で財産分与として家のローンをはらってくれると約束したものの
    主人が払い続けてくれると思うことが出来なくなりそのまま延びてしまった矢先
    主人が家を出ていきました。
    家のローンがあるのでその支払い分(金額)だけは
    もらいたいので
    今回婚姻請求しようと思いました。
    それを弁護士さんに依頼した場合の費用は
    おいくらになりますか?

    是非、宜しくお願い致します。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各事務所により費用が異なります。
    ご依頼される弁護士事務所に事前に確認するのがよろしいかと思います。

    一つの基準として、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 」というものがあります。
    これは、以前、弁護士会が出していた報酬基準表です。
    これをみますとある程度の相場がわかります。

    ネットで検索しますと出てきますので、一つの目安として、
    参考になるかと思います。

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  • 不倫

    不倫相手の自宅マンションへ、配偶者が一人で入り、一人で出てくる写真が撮れました。
    不倫相手の顔は写っていません。
    また、滞在時間は16時から23時くらいだったと思います。
    撮影できた回数は一度だけです。
    この写真だけでは、不倫の証拠になりませんか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠が撮影できた上記写真のみでは、不貞事実があったと裁判官に判断してもらうのは少し、難しいかと思います。ただ、他の証拠(例えば、メールやトークアプリのやり取り等)と相まって、不貞があったと判断してもらえる重要な証拠になると思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    家族が逮捕され、勾留されました。初犯です。
    家宅捜査で令状が出て、スマホを押収しにきたのですが見つからず、押収品なしとして警察は帰りました。

    本人は家にあると言っているようです。

    そこで先生方に質問です。

    このままスマホが見つからない場合、勾留延長されてしまうのでしょうか。
    どうにか10日間の勾留で終わらせたいのですが、証拠品が揃わない場合は無理なのでしょうか。

    ご回答の程、よろしくお願いいたします。

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このままスマホがみつからない場合、拘留延長される可能性は十分にあると思います。
    ただ、証拠品がすべて揃わないからといって勾留延長されるわけではありません。

    今ご家族が勾留されているのは、裁判官がそのご家族が、逮捕された罪との関係で、
    ①罪証隠滅をする、②逃亡をするおそれがあると判断したからです。

    そこで、ご家族が逮捕されている罪によっては多少かわりますが、
    例えば、①であれば、
     被害者、目撃者等の関係者の連絡先を知らないこと
     被害者と示談が成立していること
     犯行についての物的証拠(※今回のスマホはこことの関係で警察が捜索していると思われます)、第三者の目撃証言等の客観的証拠があること
     詳細な自白調書がすでに作成されている
    等の事情があれば、
    ①罪証隠滅のおそれがないと裁判官が判断してくれる可能性が高いです。

    また②については、
     身元引受人がいること
     定職があること
     扶養家族、同居家族がいること
    等の事情があれば、
    ①逃亡のおそれがない場合と裁判官が判断してくれる可能性が高いです。

    できる限り早く、ご家族の勾留を終わらせたいのであれば、お近くの弁護士を受任して、身柄解放に向けての活動をしてもらうことをおすすめします。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    児童ポルノを要求されて送ってしまい、相手が勝手に自分の知人にも提供した場合、相手は製造罪と提供罪、所持罪だと思うのですが、時効は何年になりますか?

    長山 萌弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論からいいますと、時効は3年です。

    児童ポルノを要求されて送ってしまったということですので、ID793175さんは、「児童ポルノを提供した者」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)7条2項)に該当し、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(7条2項)が処せられる可能性があります。
    この場合の公訴時効は、「三年」(刑事訴訟法250条2項6号)となります。

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  • 死亡事故

    本年2月に、横断歩道上で66歳の女性を車でひき
    翌日に亡くなりました。
    当初、危険運転致死罪で拘束され、その後
    過失運転致死罪に変更され、在宅起訴と
    なりました
    執行猶予は可能ですか

    長山 萌弁護士
    回答

    過失運転致死罪での起訴であれば、執行猶予付判決が言い渡される可能性が十分にあるかと思います。
    それぞれの事案の内容にもよりますが、
    例えば、執行猶予付判決にならず、実刑判決になったケースとしては、前科があって執行猶予中での事故であったこと、事故後警察署に報告しなかったこと、ひき逃げをしたことなどの事情があげられます。
    一方、執行猶予付判決の言い渡しを受けたケースとしては、被害者側の宥恕(許してくれたこと)があること、前科がないこと、被害弁償があることなどの事情があげられます。

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  • 離婚・男女問題

    貞操権侵害で訴訟を起こす予定です。
    訴訟を起こしてから、被告が訴訟を取下げてくれと依頼してくる様なケースはありますか?

    内容証明を1度送付して無視されています。
    相手は訴訟までしないと思っているのかもしれません。
    もし訴状を送ってから相手が訴訟の取り下げを依頼してきた場合、相手と協議して折り合いが着けば、訴訟を取り下げすることも可能なのでしょうか?
    あまりないケースですか?

    長山 萌弁護士
    回答

    原告は、訴えの提起後、判決が確定するまでの間に「訴えの取り下げ」をすることができます。
    ただし、被告が準備書面の提出等をした後は、被告の同意が必要です。

    また、判決があった後に訴えを取り下げた場合、同じ訴えを再度提起することができませんので、ご注意ください。

    なお、「訴えの取り下げ」はあまりないケースではありません。

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  • 消費者被害

    時計屋さんに預けた指輪がないと言われて困っています。

    妊娠期間中に抜けなくなってしまった指輪を時計屋さんで切断しました。
    高価なものだったので後日また手のむくみが戻ったらサイズ測って修復してくれるとのことで預けてその日は終わりました。

    先日2年ぶりに電話したところ、取りに来たから返したの一点張りをされましたが私も親族も誰一人行っていません。

    時計屋さんには指輪はないそうなんですがその際弁償などしてもらえるのでしょうか?
    諦めるしかないのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    ①時計屋さんに指輪を預けたとき、「預り証」など何か時計屋さんに指輪を預けたとわかるものはありますでしょうか。
    ②また、時計屋さんが指輪を返したとのことであれば、時計屋さんの方で「引渡証」など何か時計屋さんが指輪を返したとわかるものはありますでしょうか。

    ①があり、②がないのであれば、弁償してもらえる可能性はあります。

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  • 離婚・男女問題

    相談させて下さい。
    私は独身の30代男性です。
    好きな人が出来てしまい、その方が子持ちの人妻でした。身体の関係は無かったのですが、旦那さんに連絡してる事がバレてしまい、二度と連絡しないと誓いました。しかし、旦那と離婚したと相手の女性から連絡があり、再び会う事になりました。
    しかし、一緒にラブホテルに居た証拠を旦那に抑えられ、よくよく聞くとまだ離婚が成立してない状態だったようです。旦那からは慰謝料請求をされており、相手の女性は離婚したと話した事を認めております。それでも慰謝料は払わなくてはいけないのでしょうか。(基本的に電話のやり取りだったため、証拠はありません。)また、やはり私としては一度好きになってしまった人なので、私が離婚していた虚偽を話しする事で相手が今後どのような処罰を受けるのか心配でもあります。
    以上の内容についてご回答の程宜しくお願い致します。

    長山 萌弁護士
    回答

    ご相談者さんが、相手の女性から自分は「離婚した」と聞いて、会っていたのであれば、彼女の旦那さんに対して、慰謝料を支払わなくてもいい可能性はあります。
    ただ、前回、「二度と連絡しないと誓」った経緯や再び相手の女性と会った時期そして相手の女性が自分は「離婚した」と話した状況等によっては、
    ご相談者さんが彼女の言っていることが嘘であると気づくべきだった場合には、
    相手の旦那さんに対して慰謝料を支払う可能性はあります。
    法的には、ご相談者さんが、相手の女性が結婚していることを知らなかったことについて「過失」があったかどうかが問題となります。

    ただ、仮に、慰謝料を相手の旦那さんに支払うことになったとしても、離婚していないと知って会った場合に比べて、慰謝料の額が低くなるかと思います。

    電話のやり取りで証拠が残ってないのであれば、彼女にお願いして、自分が「離婚した」と嘘をついていたことを書面にまとめるという方法があります。

    相手の女性が嘘をついてご相談者さんと会っていたとしても、彼女が刑事上何かの処罰を受けることはありません。
    ただ、彼女は旦那さんから慰謝料を請求される可能性があるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    私は今から約10年ほど前に既婚者の女性とお互い割りきった付き合いをしてました。当時私は独身、既婚者という事も知っておりました。ただ相手女性の本名と住所も知らない状態です。
    約一年ほどお付き合いをして会わなくなり、その後は特に何もなかったのですが、三年程前にその女性の旦那と名乗る方から電話が来て慰謝料の請求をされました(何度か)。
    本当に旦那なのか身元すら分からないので無視をしていたら直接家にも来ました(私は直接は会ってません)。
    先日、手紙が届き10日以内に慰謝料を払えと書かれてありました。弁護士さんを介した書類、または内容証明等の様な書類ではありません。
    どうするべきでしょうか?また今後直接自宅に来た場合はどのような対処をしたらいいでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    不貞慰謝料請求権の消滅時効は最短で3年です。
    時効が完成していないか確認された方がいいです。

    また、上記の事実を前提にしますと、相手が直接家に来てしまうのは少し荒っぽいように感じます。直接自宅に来た場合は、対応しない方がいいと思います。
    少なくとも、第三者がいて、録音などの記録が残せる状況を作って会った方がいいと思います。

    そして、不貞行為があったのは、約10年前ということであれば、先方がどのような証拠を持っているか気になるところです。こころあたりはありますでしょうか。

    後のトラブルを防止するという観点からも、早い段階で、お近くの弁護士に一度相談された方がいいと思います。

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  • 交通事故

    私の家族が、夜間歩行中、自転車事故にあいました。警察に相手は自転車のライトはつけていたのをきいたら、「教えてられない」と言われました。事故があった場所も歩道か車道か県道か町道か私道かなどかも答えていただけませんでした。当該者(被害者)は入院中です。
    被害者の家族でも警察に状況等を聞くことはできないのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    回答が遅くなり申し訳ございません。
    刑事事件の場合、どのような処分を下すのかは検察官の判断となります。

    警察署により、対応が異なることがありますが、
    弁護士を通じて警察官や検察官に働きかけたり、弁護士会の23条照会という手続きを利用して、
    知りたい情報を収集することが可能です。

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  • 起訴・刑事裁判

    捕まった方の知り合いがつけたと言う私選弁護士がいるのですが色々不安で、その方ではなく別の私選弁護士に依頼して接見しに行ってもらう事は可能なのでしょうか。起訴されて再逮捕中です。

    長山 萌弁護士
    回答

    別の私選弁護人に依頼して接見に行ってもらう事は可能です。

    ただ、別途、私選で弁護人を依頼される場合、費用のみならず、弁護人同士の弁護方針の違いによる衝突が生じ、結果、被告人・被疑者の不利益となる可能性があります。

    現在の弁護人に不安を感じているのであれば、一度、改善してほしいことを伝えてはいかがでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    昨年11月頃
    「(掲示板サイト名)に〇〇の悪口を書いた」と言ってしまい、それをボイスレコーダーで録音されました。

    実際は悪口を書いていません。

    反社会的勢力の知り合いがいる。
    正直に言わないと殺すなどと言われ
    怖くなり、やってもいない事を自白してしまいました。

    私は録音等は行っていません。

    この自白のみで警察に捕まることはありますか?
    または裁判で不利になることはありますか?

    長山 萌弁護士
    回答

    一般的に被疑者の供述、今回でいうと「(掲示板サイト名)に〇〇の悪口を書いた」と言った録音のみで、逮捕されることはありません。

    逮捕するためには、犯罪を犯したと認めらえる客観的な証拠が大事となります。
    また、仮に犯罪を犯したと認められる証拠が揃っているとしても、
    被疑者に定職があり、家族などと同居しているなどの場合には、逮捕されない可能性も十分にあります。

    また、裁判になった場合、上記のような証拠(録音)は不利になることはあります。
    ただ、はやりそれ(録音)のみで、有罪になることはありません。

    そして、上記録音をされた経緯からしますと「(掲示板サイト名)に〇〇の悪口を書いた」という発言の
    任意性に疑いがあります。
    任意性に疑いがある自白には、そもそも、証拠能力はありません。

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  • 信用情報

    会社を新しく、親が立てるので、息子である、僕が役員になり、連帯保証人になるとゆう話があるのですが、僕は80万の借金があるのですが、
    連帯保証人になれるのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    借金があるのみで、連帯保証人になれないということはないと思います。
    ただ、会社の経営状況がよくないにもかかわらず、資力のない者を連帯保証人にしようとするのであれば、債権者等に断られる可能性はあります。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手の彼氏だと言う人から電話がきて、うちの彼女と主人が浮気をしている。4年前から二人の関係は続いており、彼女は、うちの主人が子供がいる事も知っていて付き合っていたとの事。
    帰宅した主人に聞いたら、事実であると言われました。

    1.不倫相手の彼氏から、誓約書を書かせたいから4人で会いたいと言われました。会った方が良いのでしょうか?

    2.不倫相手の彼氏が、彼女とは3年の交際で今年、籍を入れたいなと思っていたので婚約者として旦那に慰謝料請求ができると言われました。
    この場合、こちらも彼女に対して慰謝料請求をした場合損する事になりますか?

    うちは結婚12年目、子供2人です。

    長山 萌弁護士
    回答

    上記事実を前提に以下回答致します。

    質問1について
    今回のような場合、双方弁護士に依頼していないのであれば、
    当事者同士で話合うことはあります。
    ただ、誓約書を書かせたいということであれば、その場で署名・押印はせず、一度、内容を弁護士などに確認してもらった方がいいと思います。

    質問2
    不貞相手の彼氏がご主人に対して慰謝料請求権を有している可能性はあります。
    この場合、ご主人が相手の女性に婚約者がいたことを知っていたかどうかも重要です。
    また、同様に、ご相談者さんは、不貞相手の女性に対して、慰謝料請求権を有している可能性はあります。
    不貞相手に対して慰謝料請求をした場合、法的に損をすることはありません。
    今回の場合、ご相談者さんに認められる慰謝料の額の方が不貞相手の彼氏のよりも高くなると思います。
    ただ、不貞相手の彼氏がどんな方かにもよりますが、交渉の際には、慎重に、慰謝料の話を持ち出した方がいいと思います。

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  • 借金

    口座や給料などを借金で差押え
    される場合の事で相談です。
    借金が個人に何人もと
    金融会社や家賃、携帯、光熱費
    などたくさんある場合って
    全ての会社から差押えされて
    しまうのですか?

    長山 萌弁護士
    回答

    すべてとは限りません。
    差し押さえをするにも費用と手間がかかります。
    債権者次第のところはありますが、
    債務が高額になればなるほど、差し押さえされる可能性は
    高くなります。

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  • 傷害

    パワハラをしてくる職場の先輩を殴ってしまいました。
    相手と口論になり私が複数回殴り私も相手に一回殴られ引っ掛かれ若干怪我をしました。
    相手は全治一週間だそうです。
    殴った翌日からもともと腰痛持ちなのに首や腰が痛いとまた別の医者に通いはじめました相手は私から慰謝料を取りたい様なのですが慰謝料の相場はいくらくらいになるのでしょうか?
    私も弁護士に依頼したほうが慰謝料や示談金額が安くなるのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    暴行事件の慰謝料の相場は、暴行の態様、程度、相手のケガの状況、双方の経済事情など多くの事情を考慮して決まります。
    上記事実からですと、本件ではいくらになるか、少し判断しにくいところはあります。
    ただ、暴行事件であれば、慰謝料ないし示談金は、10~50万円のケースが多いです。

    先方が弁護士に依頼しているのであれば、基本は、無理な請求や要求はしないかと思います。
    少し、慰謝料ないし示談金が高くなっても、弁護士費用のことを考えますとご自分で弁護士を依頼する必要は必ずしもないかと思います。
    示談書を交わす際に、一度法律相談等を利用して、示談書の内容を確認してもらった方が安心です。

    ただ、今後、刑事事件になるのであれば、示談を早く進める等、刑事処分を免れるための活動をする必要があります。
    警察での取り調べ等を受ける前に、一度、弁護士に相談して、依頼する必要があるかどうか判断した方がいいかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    2ヶ月前に強制執行認諾文言約款付公正証書を作成して離婚しました。(元夫の父親を連帯保証人として記載済)

    支払い日を毎月20日と決めたのですが、
    離婚時に元夫の引越し・転職が重なり、転職先の給料支払い日が末日なので、変更して欲しいとメールが来ました。
    借金もあり、お金も無いし、、と言っていたので一旦は了承しましたが、私生活で県外へ遊びに行く様子などをSNSにアップしたりしており、とてもお金に困っている様子ではありません。


    私は1歳の子供がいる母子家庭という事もあり、公正証書に記載のある20日がこちらとしては都合が良いのですが
    期日を守るようにしてもらえる方法はあるのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    元旦那さんが引っ越しや転職をされているということであれば、まず、引っ越し先や転職先の情報を収集しておきましょう。
    また、1478672さんが20日の支払いを変更したくないのであれば、その意思を元旦那さんに伝えて、公正証書の内容通りで支払ってもらうように、ご自分の意思を伝えた方がいいです。

    それでも元旦那さんが応じないであれば、給料などの財産を差し押さえることが可能です。
    現在、元旦那さんまたはその保証人にどのような財産があるか、できる限り、事前に調べた方がいいと思います。

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  • 離婚回避

    旦那の浮気が発覚しました。
    怪しいと思ったのでバックを調べたらラブホテルのカードが出てきました。それだけでは証拠にはならないですよね?
    どのようなものがあれば証拠として堂々と出せますか?

    それをきっかけに旦那の職場の方から、浮気している証言はとれましたが、今のところ、ラブホカードと職場の方の証言しか証拠はありません。

    その後、ラブホカードのことを話し、浮気しているのかと問いただしたところ、否定。
    職場の方の証言のことは、その方に迷惑かけると申し訳ないので言えません。

    2回ほど話し合いをしましたが、してないの一点張り。

    挙げ句の果てには
    こんな面倒くさい話するくらいなら
    離婚してくれ。出て行く。別居と言われました。

    理由は自由になりたい。結婚生活が嫌になった。
    とのこと。

    自分の浮気で離婚はできるのですか?

    でも。今のままじゃ、浮気の証拠はないから、浮気で離婚にはならないんですよね。

    わたしは、専業主婦で金銭的にも生活できないし、子供が小さいため離婚は考えていません。

    離婚しないで済む方法はありませんか?

    長山 萌弁護士
    回答

    上記事実を前提に、可能な限り、お答えをさせていただきます。
    1 不貞の証拠について
    裁判になった場合、ラブホテルカードのみでは、証拠として弱いかと思います。そのため、旦那さんが不貞をしていたと認められない可能性があると思います。
    例えば、ラブホテルのレシートや不貞相手とのメールのやり取り、宿泊施設についてのクレジットカードの利用明細書などがさらにあるといいかと思います。

    2 別居をされた場合
    別居をされた場合、ご相談者さんが専業主婦ということでしたので、離婚が成立するまで、旦那さんに対して婚姻費用を請求することが可能である。
    婚姻費用の算定表は、裁判所のウェブページにありますので、参考までに確認されるといいです。
    3 離婚について
    (1)仮に旦那さんの不貞の立証ができるのであれば、現段階で、旦那さんからの離婚請求が認めらえる可能性はないかと思います。
    (2)仮に旦那さんの不貞の立証ができないとしても、お子さんがまだ小さいこと、まだ別居すらしていないことからしますと、やはり現段階で離婚がすぐに認められる可能性は相当低いかと思います。

    4 以上のことから、ご相談者さんが離婚に応じないであれば、旦那さんからの離婚はできないということになります。

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  • 国際・外国人問題

    強制わいせつ罪で起訴されて、現在保釈中です。

    来月、仕事の関係で中国とタイへ行く予定です。

    1 率直に行けますか?
    2 また、執行猶予がつけば、行けますか?

    パスポートは2023年まであります。

    よろしくお願い致します。

    長山 萌弁護士
    回答

    1の質問について
     保釈にあたって、条件が付されているかと思います。
    例えば、住居の制限、旅行の制限、裁判所に対する連絡、逃亡の禁止、罪証隠滅と疑われる行為の禁止、被害者その他事件関係者との面談の禁止等があります。
    これらの条件に違反した場合には、保釈が取り消されることがあります。

    もっとも、1488641さんはお仕事で海外に行かれる事情があるのであれば、
    旅行許可願という書類を提出し、裁判官の許可を求めることが可能です。
    裁判所から許可があれば、海外に行くことも可能です。

    2の質問について
     執行猶予判決が付いたのであれば、海外に行くことは可能です。ただ、行かれる国によっては、受け入れてくれないこともありますので、事前に、諸外国大使館や領事館に確認した方がいいです。

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  • 釈放・保釈

    お応え頂きたいです。
    1月22日に彼が逮捕されました。
    罪状などご家族の方が教えてくれずどこの警察に拘留されているのかもわからないのですが、、
    約10日間一度も携帯の電源は入らず電話など繋がることはありませんでした。
    それが、先ほど夜10時ごろ彼のSNSがまさに今ログイン中と表示されており急いで電話をかけました。
    何回かコール後切られてしまいまた電源が切られているアナウンスでした。
    警察が証拠品として調べているだけ?と思ったのですがまたら30分ほどするとSNSのログイン表示があり電話もコールのみ繋がります。
    私が送ったトークアプリへのトークなどは既読になりません。
    夜中0時を過ぎても、警察が証拠品を調べることはあるのでしょうか?
    それとも彼が釈放されたと言うことなのでしょうか?

    ご回答お願いします。

    長山 萌弁護士
    回答

    どのような罪で逮捕されたかにもよりますが、一般的に、任意提出または押収された携帯には多くの情報が入ってます。
    時間をかけて、携帯の中身を分析することはあるかと思います。

    拘留期間中、捜査機関は処分を決める判断材料を集めるために、捜査をしていることが予想されます。

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  • 倒産

    株式会社として経営している夫が逮捕され、会社がまわらず会社の倒産手続きをしないといけない状況です。個人でも、多額のローンをかかえ、自己破産もしないといけないと思います。会社の売上が本来なら入る予定でしたが、会社の未払いもあるせいか、売上が入らず、会社にお金がありません。また、今後はわかりませんが、今現在はまだ夫は身動きがとれていない状況です。
    会社の破産手続きをするにはお金がかかるようですが、いくらぐらいいるのでしょうか?
    お金がなければ、会社の破産手続きはできず、放置するしかないのでしょうか?会社の破産手続きと同時に自己破産と聞いたことあるのですが、会社の破産手続きできないなら自己破産だけするということは無理なのでしょうか?何もわからないので、どうすべきか、アドバイスや、値段等色々教えてください。

    長山 萌弁護士
    回答

    法人の破産手続きについての弁護士報酬は各法律事務所によって異なります。
    直接、ご依頼される法律事務所を確認されるのがよろしいかと思います。
    また、法律事務所によっては、分割での弁護士報酬をお支払いできる方法もあります。

    会社の連帯保証人になっているのであれば、自己破産をするという方法もあるかと思います。
    とはいえ、負債の額、収入等、会社や754040さんの現在の事情によって、最善の方法も異なってきます。
    より詳しい事情をご依頼される弁護士に説明した上で結論を出された方がよろしいと思います。

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  • 代襲相続

    伯父の相続について。平成30年の11月に伯父らしき人がなくなったようで(聞いたことも会ったこともありません)税務署より納税義務の承継に係る事前の確認というお知らせがきました。恐らく父方の兄弟と推測しますが、父は令和1年の7月に亡くなり相続放棄の手続きをし、受理されています。 その場合私(姪)は代襲相続をうける立場なのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    結論:ご相談者さんは伯父様の財産を代襲相続することはありません。
       
    ご相談者さんの上記事実を前提にしますと、姪のご相談者さんに代襲相続が生じるのは、お父様が亡くなったあとに、伯父様が亡くなった場合です。

    そのため、今回の場合は、ご相談者さんが伯父様の財産を代襲相続することはありません。

    また、今回、伯父様が亡くなった後に、ご相談者さんのお父様が亡くなっていますので、本来であれば、伯父様の財産を一度お父様が相続し、その後にお父様が亡くなれば、ご相談者さんがお父様の財産(お父様が相続した伯父様の財産も含む)を相続するはずです。
    しかし、ご相談者さんはお父様の相続をすでに放棄していますので、上記の事実からすれば、ご相談者さんが伯父さんになんらかの財産があったとしても、相続することはないかと考えられます。

    ただ、伯父様に遺言があるなど例外もありますので、一度、事実関係を詳細に確認した方がよろしいかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    以前、離婚の際に弁護士にお世話になり事件解決の時に弁護士費用を渡しているのですが、
    領収書ではなく、預かり証を貰いました。
    事件が解決してから約半年。
    精算結果等含め何の連絡もありません。
    領収書は貰えないものなのでしょうか?
    預かり証は領収書的な扱いになるのでしょうか?

    長山 萌弁護士
    回答

    もしかしたら、ご依頼されていた事務所が間違えて発行した可能性もあるかと思います。
    当事務所では、報酬を頂くときには、「領収書」を交付し、
    示談金等をお預かりしたときには、「預かり証」を交付しています。
    ご依頼された事務所に一度確認された方がよろしいかと思います。

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  • 盗撮・のぞき

    去年の12月、警察署から連絡がありました。
    内容は、器物破損事件があり、被疑者を逮捕し
    携帯の中身を調べてみると以前勤めていた
    パチンコ店で、私が業務中の様子(下半身を中心に撮影したもの)を盗撮したものが複数見つかった。
    映像を見て本人確認してほしい。とのこと。
    後日警察署へ行き、私だと確信。
    刑事さんの方から、被害届を出してほしい。と言われました。犯人は別件で逮捕されており
    より重い罪にしたいような言い方でした。
    「被害届を作成して出来上がったら連絡します。そのときに本人確認として写真も撮らせてもらいます。」と言われてその日は帰宅しました。
    ですが、その日に
    「被害届を出せば示談とかはできなくなる。起訴が終われば被疑者はすぐ出てくると思う。」
    「どうしても許せないなら後から損害賠償を請求するしかない。でも金額はたかが知れている。」
    などと言われて被害届を出すか迷ってしまいました。
    ですが、その数日後、連絡があり
    勤務していた時の制服を着せられて写真撮影。
    車の写真まで撮られました。
    犯人の名前を教えてもらい、顔写真も見ましたが
    あまりピンとこなかったのですが、
    以前SNSで知り合いでもないのにフォローされて
    メッセージもしつこく送ってくる人がいました。、もしかして…と思い、SNSを開くと被疑者でした。
    同じ市内に住んでいてもしかしたら
    起訴が終わって出てきた時に
    出会ったらどうしよう。
    なにかされたらどうしよう。と考えてしまいます。
    それに、携帯をいじっている人を見ると
    盗撮されているんではないか?と勘ぐってしまい
    とてもこわくて、つらいです。
    被害届を出してしまったので
    わたしはなにもできないのでしょうか?
    こんなに辛い思いをしているのに
    なにもできないのは苦しいです。
    被疑者が罰金を払って出てきたら
    自ら弁護士に委任して民事訴訟を起こさないと
    慰謝料を請求することもできないのでしょうか?
    どうか助言をお願いいたします。。。

    長山 萌弁護士
    回答

    結論:「被疑者が罰金を払って出てきたら、自ら弁護士に委任して民事訴訟を起こさないと
    慰謝料を請求することができない」というわけではありません。

    一つの方法としては、被疑者と示談書を交わすことがあげられます。示談交渉の中で、慰謝料や迷惑料として、被疑者(加害者)に、金銭を支払ってもらえる可能性があるかと思います。

    また、「被害届を出せば示談とかはできなくなる。」というわけではありません。

    のちに民事で訴訟提起をするのではなく、ある程度、ご自分の要求を織り込むことができる示談書(接触禁止条項、口外禁止条項等)も一つの手段かと思います。

    ただ、示談交渉は、ご自分でするのは、リスクがありますので、お近くの弁護士に相談し、弁護士を通じてなさったほうがいいかと思います。

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  • 飲酒運転

    先日、友達数人と飲んでいて、自分は酔い潰れて記憶もありませんが、友人が帰りに自分の車に乗り飲酒で事故を起こしてしまいました!
    相手の方は軽症らしいです!
    僕たちはその友達が車で来てることも知らずに、帰りも1人で帰って事故したので、何も知りませんでした!
    警察から今日連絡があり、その事故について調書を書きたいから来てくれと言われました!

    車は本人のです!
    車で来てた事みんな知りません!
    誰も同乗してません!
    なのに何故呼ばれたんですか?
    何人か呼ばれてます!
    教えてください!

    長山 萌弁護士
    回答

    警察は、当時の状況を、知りたいだけかと思います。
    例えば、その友人がどのくらい飲酒していたか。
    以前、その友人が、飲酒後に車に乗ったりしたことがあるか。
    などの質問をされるかと思います。
    特に、ID1481968さんを逮捕するつもりはないかと思います。
    友達が車で来たことを知らないのであれば、警察に呼ばれたときに、
    そのことを、正直に、伝えればいいかと思います。

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  • 同棲

    彼女の貸家で同棲していました
    生活費食費は私が出して
    彼女は家賃
    1年間同棲していました
    ある日
    彼女の職場の上司から彼女が子猫を貰い受けて
    一緒に飼う事になりました

    彼女は私は仕事だから任せたよと

    私は引退しているので猫の世話を毎日しています
    猫の医療保険とかも私の名義です


    彼女は仕事の毎日で
    猫を飼い4ヵ月経ち

    ある日突然
    喧嘩して猫を連れて出て行けと彼女から言われ

    何度も一緒に育てようといいましたが
    聞き入れてもらえず

    猫を連れて出て行けと、、

    出て行きました

    私自身、私所有の一軒家があるので
    その家で猫と住んでいた所

    私の猫だから窃盗罪になるので返してと言われました

    猫を連れて出て行けと言ったから
    手放したからそれは出来ないと言いました

    この場合所有権はどちらになるのですか?
    窃盗罪になるのでしょうか?

    彼女は所有権をどう証明するのでしょうか?

    私に懐いて手放す事はできないので
    裁判しても良いと思います


    長山 萌弁護士
    回答

    ご相談者さんの質問には、民事的責任と刑事的責任が二つ含まれています。
    それぞれ、別に考える必要がありますの、上記事実に基づいて、可能が限りお答えをさせていただきます。
    <民事的責任(訴訟提起を前提に)について>
    彼女さんが猫を返してほしい場合、彼女さんは【猫の所有権】を主張立証する必要があります。
    彼女さんが上記の事実を主張立証できなければ、ご相談者さんから猫を返してもらうことはできません。
    仮に、彼女さんが上記事実を主張立証できたのであれば、
    これに対して、ご相談者さんは、彼女さんから【猫を譲り受けたこと】を主張立証しなければ、残念ながら、猫は、彼女さんに返さなければいけないかと思います。

    <刑事的責任について>
    ご相談者さんに窃盗罪が成立するためには、検察官は少なくとも、①猫が彼女のものであること、②彼女に無断で(彼女の意思に反して)猫を持ち出したことなどを主張立証しなければなりません。
    あくまで、ご相談者さんのお話を前提にすれば、窃盗罪は成立しないと思います。

    <アドバイス>
    法的に、【猫】は単なる物でしかありません。しかし、実際は大事な命です。可能であれば、彼女さんとお話しをして、どちらかが一番猫を育てていくのがベストかを決めるのがいいと思います。
    仮に、猫が彼女さんのものと判決で決まった場合、ご相談者さんは、ご自身の名義でお支払いになった猫の医療保険費を彼女さんに返してもらえるように請求できる可能性も十分にあるかと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    児童ポルノを要求されて送ってしまい、相手が勝手に自分の知人にも提供した場合、相手は製造罪と提供罪、所持罪だと思うのですが、時効は何年になりますか?

    長山 萌弁護士
    回答

    おっしゃる通りです。
    所持している目的にもよりますが、
    いまだに「所持」(法7条1項)しているのであれば、公訴時効が過ぎることはないです。

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