もうり たくや

毛利 拓哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人布川法律事務所
所在地: 東京都 中央区日本橋富沢町11-6 英守東京ビル7階
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毛利 拓哉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 無効な取引

    【相談の背景】
    この度、法人名義の保養所(昭和に建設された建物)を個人に売却することになりました。

    【質問1】
    契約不適合責任の期間は、どの程度まで短くしても有効になるのでしょうか。よろしくお願いします。

    毛利 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    瑕疵担保責任についての裁判例ですが、同責任の追及を引き渡し日から3カ月以内とする特約が消費者契約法10条に反して無効となったものがあります(東京地裁平成22年6月9日)。

    現在では瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変化しており、両者が全く同じ性質というわけではありませんが、上記裁判例の射程は契約不適合責任にも及ぶと考えます。

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  • 財産開示手続

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    財産開示手続を行いしました

    今現在、仕事はしていない
    財産は無し(銀行口座も残高無し)

    との返答でしたが、相手は生活はしています。

    返答頂いたのですが間違えて終わりにしてしまいました。
    再度質問になります。

    職場を知るということで

    仮にですが、探偵等使って職場が分かった場合
    嘘をついた等で相手に罰則を与える事は出来ますか?
    との質問で

    財産開示期日の時点でその勤務先に勤務していたことを証明できれば罰則適用も可能かもしれませんが、この種の罰則はほとんどが罰金刑であり、せっかくの金銭が罰金納付に回されてしまうと本末転倒という気もします。

    とお答えいただきました。

    【質問1】
    職場が分かってそこから給料の差し押さえはできるのでしょうか?

    毛利 拓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務名義を持っているなら、給与差押えができる場合があります。
    むしろ、財産開示手続はそのための制度です。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    夫と離婚協議中です。
    夫は法律事務所に委任済です。
    先日夫の代理人から、結婚に際しての諸費用(婚約指輪、結納金、結婚式費用、購入予定だった物件のキャンセル料等)総額1000万円程を請求され、離婚に応じなければ離婚調停にて訴えるという書面が届きました。

    請求の根拠を尋ねると、民法上の不法行為と返答され、具体的にどういう罰則に該当するのか?
    と質問しても回答はありません。
    直接の面談でその詳細を説明すると言われています。

    おそらく先方は
    ・結婚当初から別居をしており、私が同居を拒んだこと(別居理由は、同居は購入する家が見つかってからと話し合った結果です。その後夫が翻意し、賃貸での同居を求められましたが、夫からどなられたり、夫のマッチングアプリ利用がわかったりとトラブルが続き、家を買うまでは別居という当初の取り決めを変えようとは思えませんでした)
    ・購入予定だった家を、私の翻意のせいで手付金を支払う形でキャンセルすることになった(これは言いがかりです。物件の購入が決まってから急に夫が私実家からの予算を受けたいを言い出し、家の購入予算が大きく変わったことや、物件に瑕疵があったことなどでキャンセルに至りました。)

    私に不法行為にあたる要素があるとは思えないのですが…

    【質問1】
    何故先方は不法行為に該当すると主張しているのでしょうか?

    【質問2】
    具体的な不法行為の内容を文面で送達してこないのは何故でしょうか?

    毛利 拓哉弁護士
    回答

    【質問1】何故先方は不法行為に該当すると主張しているのでしょうか?

    →ここでいう「不法行為」とは、何らかの法律や条文に違反しているということを意味するのではなく、婚約を破棄したことが民事上の不法行為に該当する、という意味でしょう。
    民法には罰則というものがないので、1000万円請求の根拠条文である不法行為(民法709条で不法行為に基づく損害賠償請求権の定めがあります)という回答ををしたのだと思います。
    一般的にも、婚約破棄の場合には、その請求根拠は不法行為か債務不履行なので、弁護士の回答は(倫理上ふさわしいかは別として)法的に間違っているものではないです。

    【質問2】具体的な不法行為の内容を文面で送達してこないのは何故でしょうか?>

    →相手方弁護士には相談者様からの質問に文面で回答する法的義務がないので、回答をしないのかもしれません(倫理的な問題は別です)。
    一応、面談時に回答するという返事がなされているので、それで足りると考えているのではないでしょうか。
    いずれにせよ、調停または訴訟手続に移行した場合、相手は不法行為に基づく損害賠償請求権の内容を具体的に主張・立証しなければならないです。調停・訴訟に移行すれば具体的な主張立証が行われるでしょう。
    特に訴訟の場合は具体的な主張立証が行われないと請求が認められないのが通常です。訴訟で具体的な主張がなされた場合、相談者様も相手の請求が成り立たない理由を主張立証しなければなりません。訴訟に欠席した場合、基本的には欠席者敗訴の判決がでるので、ご注意ください。

    【参考条文】
    (不法行為による損害賠償)
    第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    弟が亡くなり、勤務先から給料などを頂く際、弟の銀行口座がロックされており振込出来ないので、法定相続人の父の預貯金のある口座で受け取ってしまいました。相続放棄を考えておりますが、その際父の預貯金のある口座の扱いはどうなるのでしょうか。単純承認とみなされ、放棄することは難しいのでしょうか

    【質問1】
    相続放棄前の給与の受取

    毛利 拓哉弁護士
    回答

    給料「など」の内容次第です。
    基本的に、お父様名義の通帳で受け取っただけでは単純承認にはならないでしょう。

    しかし、特に弟様の未受領給与は、私的に費消すると単純承認にあたることになるでしょう。
    遺族見舞金といった香典などは相続財産に当たらないので、受領することも引き出すことも問題ないと考えます。
    死亡退職金等は、会社の給与規定次第ですので、弁護士に相談して確認した方がいいでしょう。

    最悪の場合、相続放棄ができなくなるおそれもあるので、早めに弁護士に相談しに行くのが良いと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚を前提に2年半ほど付き合っていた彼氏が、個人情報詳細を開示してくれなかったため(何かを隠している感じ)、婚前調査で探偵を通じて結婚していたことが分かりました。
    結果、名前、教えてもらった住所などが全部嘘でした。

    【質問1】
    1 彼を訴える場合、どんな手続き、訴訟になるかを教えてください。

    【質問2】
    2 大体かかる費用を教えてください。

    【質問3】
    3 慰謝料をもらうことにあまり興味ございません。
      この罪を法律通じて彼に罰したい。アドバイスをいただきたいです。

    毛利 拓哉弁護士
    回答

    質問1への回答
    貞操権侵害を根拠に不法行為に基づく損害賠償請求ができるかと思われます。
    まずは裁判外で請求し、相手から誠意ある対応がなされない場合には、民事調停・民事訴訟へと進みます。刑事では場合によっては詐欺罪が成立する余地があるかもしれませんが、立件され罰せられるかは別次元の問題です。

    質問2への回答
    各事務所の報酬規程によります。
    おおよそですが、裁判外交渉のみであれば20万円前後、
    調停・訴訟まで進めば追加で20~40万円程度の事務所が多い印象です(請求金額・回収金額により異なります)。
    裁判所出廷手数料が発生するかどうかは各弁護士により異なります。
    ※実費(郵券代、旅費交通費、裁判印紙代など)は別です。

    質問3への回答
    上記のとおり刑事罰は難しいのではないかと考えます。
    もっとも、相手には民法上の不法行為が成立するので、数十万~(場合によっては)100万円以上の金銭請求をすることは可能でしょう。

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  • 無効な取引

    【相談の背景】
    この度、法人名義の保養所(昭和に建設された建物)を個人に売却することになりました。

    【質問1】
    契約不適合責任の期間は、どの程度まで短くしても有効になるのでしょうか。よろしくお願いします。

    毛利 拓哉弁護士
    回答

    一般論でいいますと、任意規定なので短くすることも廃除することもできる、というのが原則です。
    しかし、例外的に、売主が宅建業者である場合、不適合の存在を知りながら(または知らなかったことにつき重大な過失がありながら)売却した場合は、売主側で不適合状態を作出した場合などは、仮に契約で契約不適合責任の期間を短くしたりしていても、契約不適合責任が生じます。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    新築分譲マンションで、9時から20時の間に毎日30分から1時間半ほど窓は必ず閉めてピアノを弾いていたところ、隣室の方より苦情がありました。
    ピアノを隣人の壁に面さない部屋に移動し、ピアノ背面と下に防音パネルを設置、壁には吸音材を貼り対策し、演奏時間も19時までに切り上げるようにしました。

    マンション規約では楽器演奏は禁止されておらず、販売会社には購入時に、管理会社には苦情があった後にピアノ演奏が可能な事を改めて確認しております。
    ピアノを習っているお子さんの多いマンションで、アップライトピアノを弾く家庭は我が家だけではありません。

    騒音計で測定したところ、我が家の中で75dB、ピアノのある部屋のベランダ窓付近で50dB、共用廊下に出れば音は全く聞こえませんでした。
    境界壁が180ミリの厚さのマンションなので、施工不良などなければ、恐らく隣室に聞こえる音はベランダで聞こえるより減っていると思われます。

    隣人は乳児のいる家庭でご主人が一日中テレワークをしているようで、ご迷惑をおかけして申し訳ないとは思っているのですが、
    こちらもピアノ演奏が可能な事を確認した上でこのマンションを購入しており、悪い事はしていないので、これ以上の対策をするつもりはありません。
    子どもの習い事なので、毎日の練習は今後も続きます。

    【質問1】
    このままピアノ練習を続けて、我が家には法的に問題はありますか。

    毛利 拓哉弁護士
    回答

    法律的な回答ではありませんが、アップライトピアノに消音機(及びヘッドホン)を外付けできる機器が販売しております(すでにご存知でしたら申し訳ありません)。
    私の兄が上記機器を購入し使用しておりましたが、演奏音は全く漏れ聞こえませんでした(鍵盤をたたく音は聞こえますが)。
    上記機器の導入を検討しては如何でしょうか。
    ご参考まで。

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