しまむら ようすけ

島村 洋介 弁護士 プロフィール

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所在地: 東京都 中央区日本橋2-9-4 日本橋オフィスビル2階
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島村 洋介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 国際・外国人問題

    例えばベトナム人を雇用する場合、一般的なのは外国人技能実習制度を利用することだと思うのですが、それ以外でベトナム人を雇用する方法はあるのでしょうか?

    普通にベトナムに住んでいる人を来日させて正社員で雇用する、という方法は実質的には無理なんでしょうか?あらゆる障害が多すぎて、法的に無理なのでしょうか?

    素人質問で誠に申し訳ないのですが、どなたかご教授いただければ幸いです。
    なにとぞ宜しくお願い致します。

    島村 洋介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出入国管理及び難民認定法(入管法)には、「技能実習」の他にも外国人が日本で働くための様々な在留資格が定めてありますので、「技能実習」でなくても他の在留資格を得て正社員として日本で働くことは可能です。どの在留資格を取得できるかは、その外国人が従事しようとする業務、学歴、実務経験、雇入れ企業の適正性・安定性・継続性、雇用条件など様々な要素の検討が必要です。入管業務を行っている弁護士や行政書士に直接ご相談されることをお勧めします。

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  • 国際・外国人問題

    現在40代の友人は外国生まれで子供の時に家族と日本に移り住み、現在服役中です。
    収監されてすぐ「在留ビザ」が切れてしまいましたが、更新のやり方が判らず今も切れたままです。
    残刑期4年余りをまだ残していますが、このままでは出所と同時に入管に身柄を拘束され、強制送還される事になると思います。
    領事館との面会の際事情を説明したところ「弁護士に依頼して施設の中からでも更新した者は居る」との回答だったそうです。
    ここで質問なんですが…
    ・ビザが切れてかなり時間が経過しているが「身柄を拘束されていた」等の事由により今から更新する事が可能でしょうか?
    ・「可能」と仮定してその際「法テラス」に依頼する事が可能でしょうか?
    ・金銭的余裕は全く無い様なので、少額にて依頼を受けて頂けるのかどうか?
    ・「法テラス」に依頼する場合、本人が施設の中からどういう内容でお願いすれば、受けて頂けるのか?
    この四点についてご回答宜しくお願いします。

    島村 洋介弁護士
    回答

     「身柄を拘束されていた」ことは、在留資格更新の手続きが遅れた理由とはなりません。仮に期限が切れる前に手続きを行っていたとしても、刑期10年で服役中であることを考えれば、更新されない可能性が高かったと思われます。
     ご友人は現在、①オーバーステイ、②「無期又は1年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者」という2つの退去強制事由に該当しています。退去強制処分を避けることは容易ではありません。
     ただ、退去強制事由に該当していても、「在留特別許可」の申請することはできます。
    在留資格のない外国人は「法テラス」を利用できませんが、日弁連の委託法律援助制度を利用できますので、詳しくはお住まいの地域の弁護士会の法律相談窓口にご相談ください。

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  • 国際・外国人問題

    留学ビザの資格で日本の大学に通っていた留学生です。

    現在所持している在留ガードに記載されている有効期限は2018年6月13日です。

    学業を終え、卒業が確定した今年の3月には母国へ帰っていたのですが、6月に親戚訪問のため日本へ入国しています。
    学校を卒業しているため、留学ビザの資格は既に切れていると思っていたので、短期滞在として在留するつもりでしたが、改めて在留カードを確認すると、上記の期限が記載されてあったので、オーバーステイの扱いになるのではないかと、不安になりました。
    ペナルティなどはあるのでしょうか?

    ご回答お願いします。

    島村 洋介弁護士
    回答

    今回何の資格で日本に入国したのかが問題です。
    「短期滞在」であれば、その期限までに出国すれば問題ありません。今回の再入国時にパスポートに押されたスタンプあるいは査証に、在留資格の種類と期限が書いてありますので確認してください。
    もし「留学生」の資格で「再入国」をしていた場合は、現在オーバーステイ状態になっています。近年入管は不法滞在者に対し厳しい姿勢で臨んでいますので、出頭しても出国命令が出され、速やかに出国してもその後1年間再入国ができなくなる可能性があります。

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  • 国際・外国人問題

    日本語学校の職員です。お世話になります。

    させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。

    ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。

    背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。

    疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。

    どうぞご教授お願い致します。

    島村 洋介弁護士
    回答

    職業安定法は、有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと定めています。これは、紹介者による労働者からの不当な中間搾取を防ぐためです。ご質問のベトナム人留学生が人を紹介して報酬を得る行為は、有料職業紹介事業にあたる可能性があり、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
    バレる、バレないではなく、ブローカーまがいともとれる行為なので、学校としてやめるように忠告してください。露見した場合は、当然ですが、当該ベトナム人留学生の在留資格の延長や変更申請に大いに不利となります。

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  • 国際・外国人問題

    今アルゼンチンの彼とお付き合いをしてます。
    日本でのビザが切れてしまい、彼はアルゼンチンに帰国し、今は遠距離恋愛中です。
    お互い真剣に結婚を考えているのですが、アルゼンチンの彼は戸籍を変える前は女性でした。
    今は戸籍もパスポートも男性です。

    1、元女性のアルゼンチンの彼と、日本での国際結婚は可能でしょうか?
    2、その場合、彼の日本での永住ビザは頂けるのでしょうか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    島村 洋介弁護士
    回答

    1について
    彼はもともと女性とのことですが、①彼がアルゼンチンで適法に男性へと性別変更しており、②アルゼンチンにおいても「男性」として婚姻することが認められており、③婚姻適齢や重婚など他に婚姻障害となる要素がなければ、日本で婚姻することは可能と思われます。
    ただし、日本で婚姻届けを提出するには、以下のような書類を揃える必要があり、最後の「婚姻要件具備証明書」はアルゼンチンでは発行されないため、その代りとなる書類を別途用意する必要があります。詳しくは手続きをする役所に確認してください。
    ・婚姻届け
    ・相談者様の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
    ・彼のパスポート
    ・彼の婚姻要件具備証明書あるいはこれに代わる公的証明書
    場合によっては、アルゼンチンで結婚してその証明書を日本に提出して婚姻する方が簡単なこともあるようです。

    2について
    婚姻が成立しても、すぐに永住ビザはとれません。まず、6ヶ月、1年、3年、5年の「日本人の配偶者等」でビザを得ることになります。これを何度か更新して、原則として引き続き10年以上日本にしていることなどの要件を満たしてはじめて永住ビザが得られます。

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