企業法務・顧問弁護士の解決事例
- 製造・販売
商品に瑕疵があると主張された事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 納めた商品に瑕疵があると主張されたが、商品が悪いのか、使用方法が悪いのかわからない。
解決への流れ 裁判の結果、使用方法に瑕疵があるとして、瑕疵担保責任はないとされました。
北本 大志 弁護士からのコメント
商品に不具合が生じても、納めた商品が原因とは限りません。不具合の原因を検討してみる必要があります。
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