みねぎし いずみ

峰岸 泉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 銀座ブロード法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-10-3 銀座DTビル3階
銀座一丁目駅徒歩3分
峰岸 泉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    【相談の背景】
    調停(主人からの離婚申し立て)で財産分与を合意し合意書(強制執行入り)をかわし離婚が成立した後
    取り決めた財産分与金が支払われなかった場合(市は割られない可能性大)、強制執行を弁護士に頼むのですか。
    訴訟に持っていった場合調停で決まった額とそんなに差がないであろうと思いますが裁判所で強制力のある
    結論を出してくれるのでしょうか。その際弁護士は必要ですか。
    調停でも詳細にお互いの財産の詰めを行っていただいています。

    【質問1】
    財産分与の強制執行について

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停で合意したのであれば、公正証書を作る意味はないのではないでしょうか。別の合意を改めてするということでしょうか。

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  • 相続

    【相談の背景】
    家族構成 父(故人)母(年金暮らし)
    姉(シングルマザーで中2の息子と二人で暮らしてる)
    私(男性、統合失調症と人工透析で障害年金貰って母と暮らしてる)

    七年前父が亡くなりその時の遺産が約二千万、母が相続しました。(母個人の元々持ってたお金は千七百万くらい)
    最近姉が自分にも父の遺産の4分の1(つまり五百万)貰う権利があるから欲しいと言ってきました。

    【質問1】
    弟の私は母が2分の1で姉と私で4分の1ずつで別に構わないと思ってます。
    ただ母から姉に渡す場合はどういう形で渡すのが一番税金かからずに済むかを知りたいです(←これが聞きたいポイント)。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続財産の分配として渡された500万円については、500万円×1回であろうと、100万円×5回であろうと贈与税は発生しません。
    贈与として渡す場合であっても、書面に基づかず、その時の母親の意思で、100万円ずつ渡す限りにおいては、基礎控除の範囲内ですから、贈与税は発生しません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那が不倫。別居して、私は地元の方に戻ることになりました。不倫相手は現住所の近くです。私の地元は現住所とはかなり距離があり、あと数ヶ月で引越し予定です。

    不倫相手への慰謝料請求について教えてほしいです。

    【質問1】
    不倫相手の名前を確認いただくために、住民票を弁護士照会で見てもらいたいと思っています。私の地元の先生となると、遠方になってしまうのですが、現地の市役所などに行っていただく必要があるのでしょうか?

    【質問2】
    不倫相手へ内容証明を送るは郵送で構わないと思うのですが、その後訴訟などが発生した場合行く必要があるのでしょうか。

    【質問3】
    不倫相手がいる現住所で、慰謝料請求まで行動したほうがよいですか。地元に戻ってから、請求しようと思っていましたが、交通費などを考えるとどこで依頼するのが最適でしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    希望出すということではなく、最初から、審理を希望する裁判所に訴状を提出するということです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    田舎の実家に兄が住んでいますが、カードローン等の借金があるため相続人全員が相続放棄して相続財産清算人に後始末をお願いしようと考えています。

    【質問1】
    兄の財産/負債の詳細が不明のまま相続財産清算人をお願いするのは可能でしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    資産は、わかっている範囲で申告すればいいでしょう。ただし、相続財産清算人の選任に当たって支払う予納金(おそらく最低でも10万円以上)があるので、選任申立てをするこちら側のメリットは考えたほうがいいでしょう。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    宜しくお願いします。

    兄弟三人です。両親が亡くなり両親の遺産がかなりありました。預貯金のみです。
    相続税の納める額が、税理士の方に依頼したら4000ほどありました。1人1300位のです。預貯金は凍結してます。
    1人の兄弟が納得していなく仮の報告も出来ません。

    【質問1】
    この様な場合、相続税はどうなりますか?

    【質問2】
    とりあえず、仮の申告が出来たとしても、私には個人資産など何もありません。
    納税が出来ないと差し押さえとありました。個人資産のない私から差し押さえは何をされますか?

    【質問3】
    税務署は凍結されている預貯金から相続税をもっていってもらうことは出来ませんか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相続税は発生します。とりあえず申告は必要です。
    【質問2】資産がないのであれば、個人財産の差押えは難しいと思います。
    遺産の差押えはありえます。
    【質問3】預金の共有持分の差押えはできても、回収は難しいのではないかと思います。
     ※共有持分の譲渡で相続税を支払ったことにしてもらうという方法を税務署が認めてくれるとも思えません。

    こちらのできる方法としては、仮払い(民法902条の2)を利用して、払戻しをし、それでも足りない場合は、家裁に遺産分割調停の申立てをして、仮取得(家事事件手続法200条)を利用して、相続税の支払いに充てるということになるでしょう。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    今年の2月に祖母が亡くなり相続が発生しております。相続財産は田舎の不動産(殆どの土地に建物が存在する)3,500坪となります。現金は数百万円しかありません。相続人は私の母を含めて4人です。

    【質問1】
    私の父が「約5000万円の相続権と引き換えに、母の兄から3000万円を貰う」などと言っているのですが、そんなことはできない認識でよろしいでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    母の相続分が、おおよそ5000万円分あり、母が不動産を相続しない代わりに、代償金を3000万円もらうということであるなら、兄が同意すれば可能でしょう(代償分割といいます)。
    これに対し、兄が代償金の支払いを拒否するなら、不動産等の現物をもらうか、不動産を換価して、分配を受けるしかないでしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    別居していた息子が他界し、両親は相続放棄を致しました。
    息子の相続放棄の手続き中、私の父(息子の祖父)が他界し、父の遺産は私が相続予定です。
    時系列にまとめると以下になります。
    1.息子が他界
    2.私の父(息子の祖父)が他界
    3.息子の相続放棄の申述が受理される

    【質問1】
    息子の相続放棄の申述が受理される前に、私の父(息子の祖父)は他界しているので、私の父(息子の祖父)には、相続権は移っていないと考えて宜しいでしょうか?

    【質問2】
    あるいは、再転相続となるため、父の相続財産のうち、息子の財産を相続放棄する手続きが再度必要となりますでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    →申述が受理された時点を基準とするのではなく、相続放棄されると、父は初めから相続人でなかったとされ、祖父が相続人になります。

    【質問2】
    →祖父の再転相続人として、父が相続放棄をすることになります。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    私の実家は両親ときょうだい3人の5人家族でした。
    結婚して子供がいるのは私だけで、兄2人は未婚子供なしです。
    母、父、長男の順で亡くなりました。
    母の遺産は3つの銀行の口座預金で、父と私が仮払いで法定相続分の1/3ずつを引き出したのみで、残りは未だに口座にあります。
    翌年父が死亡。父名義の遺産は3つでした。実家の①土地②建物、③別の場所の土地で、そこに登記がない物置があり粗大ゴミが満載です。
    両親の分の遺産分割協議書は一切作っていません。
    父死亡時、不動産は長男がすべて相続登記しました。物置と粗大ゴミ、実家の家具家電なども登記はできませんが実質長男が相続しました。
    このたび長男が死亡。遺産は父から相続した不動産や物置、家具などだけで、現金、兄名義の預金はありません。
    無収入で税金社会保険料など未納があり、それ以外の借金の有無は不明です。
    長男の相続人である次男と私は、2人とも遺産相続放棄を考えています。長男とは別居だったので放棄後の管理責任はないものと考えています。
    不動産や物置、家具などは惜しくないのですが、母名義の口座預金が気になります。

    【質問1】
    一番先に亡くなった母名義の預金は、このたび亡くなった長男に1/6権利があるため、今回長男の遺産相続放棄をすると、母名義の預金も1/6は引き出せないのでしょうか?
    遺産分割協議書は一切ありません。

    【質問2】
    もし1/6の母名義預金が引き出せない場合、その権利は誰の物になるのでしょうか?
    被相続人である長男は固定資産税や健康保険料などの滞納があるので市役所のものになるのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    選任の申し立ては、遺産相続放棄するときに相続人である私か兄がする必要があるのでしょうか。あるいは、滞納されている市役所が、相続人が遺産相続放棄をしたことを知ったあとでするのでしょうか?
    →どちらから申立てをしても構いませんし、どちらがしなければいけないという決まりもありません。市役所等が申立てをする場合、申立てまで時間がかかることが想定されるので、こちらが早めに預金の件を終わらせたいと考えているなら、こちらから申立てされたらいかがでしょうか。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    相談です。
    Aが亡くなりました。
    相続人はBとCとDの
    3人の子供です。
    総財産は土地、現金を合わせて9000万あります。
    Dに全財産を
    相続させるの
    遺言書がありました。
    しかし、BとCに
    生前贈与として5000万、各2500万に当たる
    土地を贈与していました。
    この場合
    Dが貰える金額は
    幾らになるのでしょうか?
    それと
    BとCに贈与した際に持ち戻し無効とした
    用紙があった場合
    Dは幾ら貰えるのか
    教えて欲しいです。

    BとCは
    慰留分と贈与を
    手に入れるのか?
    それとも
    慰留分だけなのか?
    を教えて欲しいです。
    要は
    この相談はDに多く貰える方法を教えて欲しいです。

    【質問1】
    遺言書のあったDは
    幾ら貰えるのでしょうか?

    【質問2】
    BとCは贈与の土地と
    慰留分を貰えるのでしょうか?

    【質問3】
    BとCに持ち戻し無効の用紙が
    あった場合
    Dの貰える金額は幾らですか?
    10年以内と10年経った後では
    Dの貰える金額は
    違うのでしょうか?

    【質問4】
    BとCが慰留分しか
    貰えない様にするには
    どうすればいいのか?

    遺言書にBとCは贈与は
    持ち戻しする事
    と書いていたら
    BとCは慰留分のみ
    貰えるのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産の全部をDに遺贈していますが、B、Cに生前贈与された資産(民法903条に該当する贈与であることが前提)の金額からすると、B、Cの遺留分は侵害されていません。
    したがって、Dは、遺言どおり、遺産のすべてを取得し、B、Cは、Dに対し、何も請求できないことになります。
    逆に、Dも、B、Cに対し何も請求できません。
    「持ち戻し無効の用紙があった場合」とか、「10年以内と10年経った後」とかありますが、本件関して言えば関係ありません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続人が不在の財産に対し、相続財産管理人が指定され、交渉をしていますが、疑問点が多数あります。

    【質問1】
    相続財産管理人が宅地等を相続人捜索公告期間中に勝手に宅地等を売却して現金化しても良いのでしょうか?(ネット検索によると勝手に宅地等を売却は出来ない旨が記載されていました。)

    【質問2】
    相続財産管理人に対し、特別縁故者として申立をしたい旨を告げたところ、他の弁護士にお願いして下さいと拒否されました。(ネット検索によると相続財産管理人の業務内容に、特別縁故者としての手続が記載あり)

    【質問3】
    質問2にあった特別縁故者として申立を行える権利があるのは、そもそも家庭裁判所に手続きを行なった者だけなのでしょうか?

    【質問4】
    質問3における申立者が特別縁故者として申立を行わないと意思表示した場合、他の利害関係者が特別縁故者として申立できるのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相続財産人としては、やはり少しでも高く現金化して国庫に収めたいものなのでしょうか?
    →あなたが分与の申立をしたら、裁判所は、その当否に関して、管理人に意見を聞くと思います。管理人は、申立の内容について、事実関係の有無、法的な観点からの意見を述べて、あとは裁判所の判断に任せるだけで、いくら国庫に納めるかなんてことにはあまり関心をもたないと思います。

    > また、現金化したものを特別縁故者が分与を受ける事は可能なのでしょうか?
    →現金化した金銭も分与の対象とはなりえます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先月父が亡くなりました。母は既に他界してる為相続人は私と兄の2人です。遺産は土地と銀行預金です。その後遺産分割協議をする前に兄が急逝しました。兄は独身なので相続人は私1人です。兄には借金があります。

    【質問1】
    この場合、兄の相続を放棄すれば、借金を負わずに父の財産を相続出来ますか?

    【質問2】
    その際、遺産分割協議書は必要ですか?既に亡くなっているので作成出来ないと思いますが、法律上に必要な手続きはありますか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 兄の再転相続人として父の相続を放棄した場合、私自身も父の相続権を失う事にはならないですか?
    →そういうことにはなりません。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    法定相続一覧図の保管及び交付の申請を考えています。私の叔母は終生実子なく逝去しましたので、その兄弟姉妹3人が相続人です。被相続人逝去時には、兄弟2名は逝去していますので、兄の実子である私と姉がその代襲相続人になります。被相続人の姉妹1名は被相続人逝去時には健在で相続人でしたが、現在は逝去され、相続人の子供3人が相続人の相続人ですが、代襲相続人ではありません。

    【質問1】
    代襲相続人と相続人の相続人の相続上の差異は、代襲相続人は被相続人の相続人であり、民法上の相続人の権利(相続税法上の優遇)を享受できるが、相続人の相続人は(私の叔母)からの相続に関して、享受出来ない?

    【質問2】
    私の叔母の相続に関して、代襲相続人は2名、相続人の相続人は6名になります。
    遺産分割協議書の8名での合意には時間がかかる場合法定相続割合で遺産分割したいと思います。
    法定相続割合を担保するのは誰?

    【質問3】
    遺産管理者より遺産の相続同意があった場合、相続人8名全員に同時に分割出来ない場合は、弁護士等を遺産管理者に指定し、相続関連手続きの終了した相続人から順次遺産分割をすることは可能ですか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】代襲相続人と相続人の相続人の相続上の差異は、代襲相続人は被相続人の相続人であり、民法上の相続人の権利(相続税法上の優遇)を享受できるが、相続人の相続人は(私の叔母)からの相続に関して、享受出来ない?
    →相続人の相続人も一次相続人の地位を承継していますから、叔母の財産に関する相続について、利益を享受できます。

    【質問2】私の叔母の相続に関して、代襲相続人は2名、相続人の相続人は6名になります。遺産分割協議書の8名での合意には時間がかかる場合法定相続割合で遺産分割したいと思います。法定相続割合を担保するのは誰?
    →まず、合意がなければ遺産分割はできません。せいぜいできるのは、不動産の名義を法定相続分に基づいて共有名義にするくらいでしょう(これも本来の遺産分割ではありません)。預貯金の取得は無理です。

    【質問3】遺産管理者より遺産の相続同意があった場合、相続人8名全員に同時に分割出来ない場合は、弁護士等を遺産管理者に指定し、相続関連手続きの終了した相続人から順次遺産分割をすることは可能ですか?
    →できません。遺産管理者は管理するだけ。分割は相続人間で協議しなくてはなりません。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    逝去した叔母の相続人法定相続人相続割合
    逝去した叔母には終生実子なく、逝去時には養子縁組をしていた子供もおりませんでした。相続人は兄弟姉妹3人で、叔母逝去時には長兄及び弟は故人になっており、妹は健在でした。妹が相続人、長兄の子供3人(A実子,B庶子,C庶子)弟の養子C(長兄の庶子)が代襲相続人となりました。Cは同一人物です。
    現在は妹も逝去し妹の子供3人(D,E,F)が相続人となり、また長兄にお実子Aも逝去しており、Aの実子G及び亡くなった実子Hの子供二人I,J
    が相続人となっています。

    【質問1】
    現在の相続人
    長兄の系譜 B,C,H,I,J
    妹の系譜 D,E,F
    弟の系譜 C
    8名の方て相続割合を教えてください。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    長男、弟、妹それぞれの系譜に1/3ずつ相続分を割り当てればいいのではないでしょうか。
    Cについては二重資格になっているので、加算されます。
    なお長男の系譜には、嫡出子と非嫡出子がおり、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とすることが認められていたころの相続でしたら、Aの系譜を1/2、B、Cを各1/4にすればいいでしょう。
    Aも亡くなっているので、Aの割当分の1/2をG、I、Jが各1/4ずつ。
    妹の系譜の割当分は、D、E、Fは等分。弟の系譜の割当分は、Cが100%。

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  • 相続

    【相談の背景】
    8年前祖父が亡くなりました。祖母は10年以上前に亡くなっています。祖父には子どもが長女、次女、三女、四女おり、長女の子が3名、次女の子が2名、四女の子が2名います。20年前祖父の土地にアパートを建て長女、次女、三女と祖父の4世帯で暮らしていました。そのアパート一階にコンビニを作りコンビニからの家賃収入を祖父はもらっていました。孫7人が大人になる頃その家賃収入で得たお金を孫7人に相続するつもりでいました。
    その後祖父が高齢で自分のお金の管理を長女に任せ、祖父が亡くなった後そのお金について長女に聞いたところ全く話を聞いてくれず、そのお金をどこに使ってしまったのか誰にも教えてくれません。総額2500万程です。また祖父の遺言書もありません。

    【質問1】
    祖父が亡くなって8年も経ち、遺言書もない状態ですが、長女から孫7人へそれぞれ祖父のお金を相続する事はできるのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    長女が、祖父に無断で預かり金を使ってしまった場合、不当利得等を理由に本来のこちらの相続分について返還を求めることは可能です。父の了解を得ていたということでしたら、遺留分の請求をすることを検討されたらいいでしょう。孫についてですが、遺言等がないため、直接の請求はできず、長女以外の次女らが、法定相続分や遺留分に基づいて請求することになると考えられます。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    被相続人(母)2023年3月他界
    父は10年前に他界。
    被相続人に対する相続人は子2名。

    現在父名義の土地建物(課税額1500万)がある。それを子が相続となった。
    被相続人(母)の遺産は預金4000万

    【質問1】
    ①この場合、土地建物と母の預金を合わせると相続税がかかるが、合わせる必要はありますか?

    【質問2】
    ②それとも母の相続なので4000万として相続税はかからないとなりますか?その場合、父の土地建物には相続税はかからないという認識で正しいですか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このままですと、母が父の不動産の半分750万円を取得したものとして、4750万円を基準に、相続税を支払うことになります。これを回避する方法として、申告期限前に、一次相続の分割協議を先行させて、母親が不動産を取得しなかったものとする分割協議をし、二次相続について、4000万円のみを対象に分割協議をするという方法が考えられます。税務問題なので、一応税理士に確認した方がいいでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    亡くなった祖父が遺言書を残してくれており、遺産の分与が既に決まっているのですが親族の1人(1番分配の割合が多い人間)が文句を言い始め、遺言書はあるが私が貴方に遺産を渡すことを拒否すると言い始めました。
    文句及び腹を立てている内容としては私が税理士の先生と会う予定を報告しなかった事です。
    ただ税理士の先生に確認をとったら私と税理士の先生が会うことを他の相続人に報告する義務は無いと言われました。

    【質問1】
    そこで質問ですが遺言書がある上で、同じ相続人である立場の人間が他の相続人に遺産を渡すことを拒否することは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    そして報告義務が無い内容を報告しなかった件で私が非常識と罵られ、態度を改めろ、さもなければ相続は拒否するという発言は脅迫罪等には当たらないのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    そこで質問ですが遺言書がある上で、同じ相続人である立場の人間が他の相続人に遺産を渡すことを拒否することは可能なのでしょうか?
    →相手方が拒否をしても、こちらは、その遺言書を使って、勝手に相続手続をしてしまえばいいので、相手の拒否は意味がないということになります。ただ、相手方が、遺言の無効無効確認訴訟を提起して、裁判所に遺言の無効を認めてもらえば、拒否することは可能になります。

    【質問2】そして報告義務が無い内容を報告しなかった件で私が非常識と罵られ、態度を改めろ、さもなければ相続は拒否するという発言は脅迫罪等には当たらないのでしょうか?
    →脅迫罪にはあたりません。相手方、何か特別な害悪をあなたに与えるわけではないので。
    相手が拒否しようと、こちらは有効な遺言があるのですから、それに基づいて相続手続をすればいいと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    昨年叔父が亡くなり認知症である母が本日亡くなりました。
    母は認知症だったため叔父の相続の認識はないのですが、叔父の賃貸住宅を管理する市の方からは相続人と認識され物件の明け渡しの要求が何度か来ておりました。
    今回母が亡くなりましたことで、何点か確認したいことがありますので、お教え頂けますようよろしくお願いします。

    【質問1】
    ①母は認知症のため叔父の相続の認識がなくても相続したことになっているのでしょうか?

    【質問2】
    ②①にて母が叔父を相続したことになってない場合、母の相続をした際に私(子供は私のみ)が叔父の相続のみ放棄することは可能でしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続はしていますが、確定したものではなく、相続放棄の手続ができる状態にあると言えます。

    【質問2】
    叔父の相続を放棄をする母の権利をあなたが承継して行使する方法で、結果的に叔父の相続のみを放棄することは可能です。

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  • 相続順位

    【相談の背景】
    叔父が亡くなりました。
    家族構成は以下です。
    1.叔父の娘二人
    2.叔父の母
    3.叔父の兄と姉
    私は、3の叔父の姉の娘です。

    相続手続きにあたり、叔父に借金がある可能性が出て来たため、1の娘たちは相続放棄も視野に入っているようです。

    【質問1】
    ①1と2が相続放棄をしたら3に回ってくるかと存じますが、2が放棄をした時点で、3の叔父と母は二人とも対象になるという理解でよろしいでしょうか?

    【質問2】
    ②3に順番が回ってきたら、状況次第でこちらも相続放棄、手続きは専門家への依頼が視野に入ってますが、叔父と母が二人で一人の専門家に依頼することは可能でしょうか?

    【質問3】
    ③3で相続人が二人いる場合、片方だけ全相続できるのですか?その場合もう片方は相続放棄できるのでしょうか?また、その相続放棄には個別に相続放棄手続きが必要でしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】そうなります。

    【質問2】可能でしょう。そのほうが費用的には安いでしょう。

    【質問3】片方のみが相続放棄をすれば、もう片方が全てを相続します。片方のみが相続放棄をするのでしたら、その方が個別に相続放棄の手続をするだけです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞行為により慰謝料300万円を請求されました。離婚をするから金額は妥当と言われておりますが、
    請求者からは、請求者の配偶者(不貞相手)への求償権を放棄すれば200万円の減額をするとの案もありました。
    離婚をする意思があるのにも関わらず、求償権の放棄を促してきているので、本当ら離婚の意思は無いと推測されます。

    【質問1】
    請求者は離婚の意思がありながら、配偶者への求償権放棄の案を提示してくる事に対しての矛盾を指摘し、離婚の意思を否定して慰謝料減額は可能でしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】請求者は離婚の意思がありながら、配偶者への求償権放棄の案を提示してくる事に対しての矛盾を指摘し、離婚の意思を否定して慰謝料減額は可能でしょうか。
    →そう言った部分での減額交渉は可能でしょう。ただ、300万円とか200万円とかの金額自体が、訴訟等で認められるのは、かなり例外的な場合だと思います。

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  • 競売

    【相談の背景】
    強制競売開始決定と言う正本が裁判所から届きました、自分の持分6分の2です、後は親です。

    【質問1】
    この場合の6分の2とはどうなるのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたや親の今後の対応として
    ①持分が競落される前に、親に持分を買い取る形で債務(ないし債務の一部)を支払ってもらい、競売を取り下げてもらう(いわゆる任意売却)
    ②親があなたの持分を競落する
    ③第三者が競落し共有物分割請求等を請求してきた段階で、代償分割金を支払うことで対抗する
    などが考えられます。
    詳細は、専門家に相談しながら進めた方がいいでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父親が死亡して2年が経ちます。
    相続人は、長男・次男・長女(私)・次女の4名です。
    生前、長男は、父親の土地に自己名義の建物を建て、土地賃貸借契約書を作成し賃料を支払っていましたが、父親が亡くなる10年ほど前から、父親に賃料を支払わずにいます。その理由を長男は、証拠はないが「父親が賃料を支払わなくて良いといったからと言っております。
    他の相続人は、父親が支払を免除した証拠もないことから、長男に対する「未払賃料請求権」が父親にあり、相続人が賃料請求権を相続していると考えています。
    また、父親が死亡した後に発生している未払賃料分は法定果実であることから、全相続人が相続後においても賃料請求権があり、合計12年間分の長男に対する賃料請求権があると考えております。

    【質問1】
    相続人には父の生前と死後の両方に賃料請求権は、あるのでしょうか。

    【質問2】
    長男の生前分の未払賃料は、特別受益として、遺産分割調停・審判で判断して頂くことが出来るでしょうか。

    【質問3】
    遺産分割調停で決めることはできず、未払賃料請求権があるか長男の主張するような免除があるかを、訴外で確定して、遺産総額を確定した後に、調停を申立てる必要がありますか。

    【質問4】
    未払賃料請求権を争う場合、生前の父親の10年間分の賃料請求権と死亡後の相続人の賃料請求権2年間を併せた賃料請求事件とするべきでしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相続人には父の生前と死後の両方に賃料請求権は、あるのでしょうか。
    →賃料債権が残っている(免除されていない)という前提でしたら、生前分、死後の分も請求できると考えます。ただし、時効にかかっていない範囲で。

    【質問2】長男の生前分の未払賃料は、特別受益として、遺産分割調停・審判で判断して頂くことが出来るでしょうか。
    →未払賃料とういう言い方だと特別受益になりませんが、10年前に使用貸借になり、使用利益を特別受益とする考え方はあります。

    【質問3】遺産分割調停で決めることはできず、未払賃料請求権があるか長男の主張するような免除があるかを、訴外で確定して、遺産総額を確定した後に、調停を申立てる必要がありますか。
    →未払い賃料の免除があったかどうかは、賃料債権の有無に関することなので、長男の合意ができない以上、訴訟等で決着する必要があります。

    【質問4】未払賃料請求権を争う場合、生前の父親の10年間分の賃料請求権と死亡後の相続人の賃料請求権2年間を併せた賃料請求事件とするべきでしょうか。
    →賃料債権の消滅時効期間(5年)なので、10年分とするかどうかは、検討の余地ありです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母が世話をしていたおじいさんがおり血縁関係はありません。信頼関係にありました。
    おじいさんがペットを購入する際、何かあったり自分が死んだ時はペットの事は頼むと言われており、周りの知人もそれを知っています。おじいさんが亡くなり唯一の甥と内縁の妻が来ましたがおじいさんが嫌っていた存在です。甥と内縁の妻は母がおじいさんに信頼されていたことをとても憎んでおりました。ペットは連れて変えると言われて悲しんでおりましたがペットは連れて帰らないと言って帰って行ったと警察に言われました。死んだら困るから連れて帰ってくれといわれ連れて帰り安堵しておりましたが翌日横領だ窃盗だ言われ犬を返さないならば被害届を出すと言っていると警察から連絡があり、警察には母から犬を取り上げ他人にあげる予定と言っているのを知らされました。とてもなついていますし、4年間ずっと世話をしてきた犬です。これは嫌がらせであり権利濫用にはならないのでしょうか?
    暴言もはかれ、殺人犯扱いもされ大切な約束の犬も取り上げられ母も私もメンタルがズタボロです。宜しくお願い致します。

    【質問1】
    権利濫用として主張できますか?
    また犬は諦めるしかないでしょうか?。。。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手を確定して権利関係を明らかにする必要があります。まず、内縁妻は無視して構いません。
    問題は、甥ですが、この方が法定相続人であるなら、相続人としての権利があるので、甥が権利を放棄したとかではない限り、甥が引き渡せといっている以上は、権利濫用は難しいのではないでしょうか。

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  • 相続

    【相談の背景】
    別居の夫が亡くなり、そこへ義理の親が介入してきて遺産トラブルになりそうです。

    【質問1】
    残高や引き出されたかとかもわかりませんので、銀行の取引明細書を入手した方がいいと思うのですが、6年ほど前から別居してるので分かりません。何年分くらい取り寄せたらいいでしょうか?

    【質問2】
    他に同じ銀行に口座がある場合は、私が知らない口座でも教えていただけますか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】残高や引き出されたかとかもわかりませんので、銀行の取引明細書を入手した方がいいと思うのですが、6年ほど前から別居してるので分かりません。何年分くらい取り寄せたらいいでしょうか?
    →銀行に電話で口座の有無を照会し、手続を聞いて、取引明細書を取り寄せたらいいかと思います。10年くらいまでは、取引明細書を入手できますが、期間が長ければ、それなりに手数料が加算される可能性があります。
    預金の払戻手続と一緒にすればいいと思います。

    【質問2】他に同じ銀行に口座がある場合は、私が知らない口座でも教えていただけますか?
    →全取引を開示してもらえばいいと思います。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    ・祖父が先週亡くなりました。遺産相続について母から相談を受け、対応を検討する必要があります。
    ・母(以降A)には妹(以降B)がおります。
    ・祖母は2年前に亡くなっています。
    ・祖父の遺産相続を検討しておりますが、AとBの家族中が悪く話し合いができる関係ではありません。
    ・祖父の遺産は2筆の土地のみで、動産や口座、証券類はありませんでした。
    ・遺産のうち1筆に、Bの夫(以降C)の名義の家を建てており、祖父はその担保差入人となっています。Cの家のローンは2000万ほど残債があります。
    ・土地の使用については契約書を結ばず口頭のみで、無償でした。
    ・家族仲が悪くなった原因は、Cがローンを滞納を繰り返し、祖父宛に債権者から手紙が届く事が何度もあった為です。
    ・また、祖父は、BやCの生活費用をほぼ負担しており、祖父の生活費用と別に、祖父の口座からクレジットカード費用や自動引き落としを利用して毎月20万円ほどお金を使っていました。

    【質問1】
    Aは、Bに対しての生前贈与分(生活費用を祖父から贈与)を含めた上で遺産分割を主張したい。その可否についてご意見をお願い致します。

    【質問2】
    Cに対し、祖父の土地の使用賃借を終了させた上で、新たにAとの間で遺産按分した分の土地で、定期借地契約を結びたいが、可能か。

    【質問3】
    担保差入人であった土地相続する場合、ローン滞納を繰り返すCに対抗する方法がないか検討したい。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】Aは、Bに対しての生前贈与分(生活費用を祖父から贈与)を含めた上で遺産分割を主張したい。その可否についてご意見をお願い致します。
    →特別受益の主張をすることになるかと思いますが、金額や使途によっては、特別受益が認められる場合もあると思います。

    【質問2】Cに対し、祖父の土地の使用賃借を終了させた上で、新たにAとの間で遺産按分した分の土地で、定期借地契約を結びたいが、可能か。
    →Aが当該土地を遺産分割で取得することが前提となりますが、その土地からBらの退去を強制させらうる関係になれば、契約を締結して賃貸借とすることも可能でしょう。

    【質問3】担保差入人であった土地相続する場合、ローン滞納を繰り返すCに対抗する方法がないか検討したい。
    →遺産分割時においては、当該土地に関わらない形でリスクを減らしていくしかないかと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    平成7年に祖母が亡くなり、私の父(長男)と叔父(次男)と叔母(長女・3人の中では最年少)で祖母の預貯金1,566万円を相続することになった際、叔父と叔母は相続を放棄しました。

    その後、私の父と母が亡くなり、この1,566万円は父から母へ、母から私へ相続される形になりました。

    平成16年に叔父が突然「祖母の預貯金1,566万円を自分と妹(叔母)に半分ずつ支払え」と言ってきたので、理不尽な要求だとは思いつつ私もまだ20代で若く無知だったせいもあり、言われるがまま叔父と叔母に783万円ずつ支払ってしまいました。

    それから十数年が経過して、これは流石におかしいと思い叔父・叔母と話し合いを持ち、本来なら3分の1ずつ相続するべきだと主張して約500万円の返還を求めたのですが、叔父と叔母が返してきたのは現時点で145万円のみです。

    ちなみに、私が母の遺産を相続する際、相続税を約2,000万円納めたのですが、計算したところ祖母の預貯金1,566万円を相続するために400万円以上の相続税が発生していました。
    (実際に納めた相続税2,000万円の中に含まれる400万円という意味です。)
    ですので、多額の相続税を納めて相続したのに、強要されるがまま叔父と叔母に支払わされてしまったことが余計に悔やまれます。

    【質問1】
    今までは当事者だけで話し合ってきたのですが、このような件に関して、弁護士さんに介入してもらうことによって事態が進展する見込みはありますでしょうか。

    【質問2】
    叔父は昨年7月に亡くなり、もう本人と話し合いをすることはできません。
    遺族に対して引き続き返還を求めることは可能でしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    時効の問題をクリアするには、500万円の請求後に一部支払っていることから、返還合意(和解契約)が成立したとするか、時効期間経過後の債務承認があったということになるかと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先日、他県の市役所より、何年も前に亡くなった大叔母(祖母の妹)名義の家が空家になり近所に迷惑をかけているため、管理するようにと指導文書が届きました。私が法定相続人と思われるとの記載がありました。(他の親戚数人にも届いているようです)

    状況を確認したところ、
    ・祖母が死亡、その後大叔母死亡
    ・大叔母の夫・子供全員が相続放棄をしており、祖母も亡くなっていたため、姪の母に代襲相続が来ていたが、母はそのことを知らなかった
    ・母が亡くなり、私が母の相続をしたが、大叔母の持ち分も相続していたもよう

    私が母の相続をしてから、1年以上経過しています。
    私が大叔母の法定相続人であると手紙が来てからまだ数日です。

    【質問1】
    私は、母の相続は放棄せず、大叔母の相続放棄をすることは可能でしょうか?
    相続した母の遺産はすでに使用しています。(母から相続した不動産(母の家)を売却済)

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    母の相続は放棄しないまま、再転相続人として、相続放棄手続をすることになります。第三順位の相続人であり、再転相続人の相続放棄手続で多少面倒なので、弁護士等に依頼された方がいいかもしれません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    養子縁組をして21年後に養父が無くなり、養母が変にになり(相続等)養子離縁をしました。(その後も面倒はみていす)
    しかし、養母も年を取りもとに戻そうと言われました。役所に届けを出しに行ったとき、役所の方に 戸籍が 養母と自分だけの戸籍ができるよと言われました。子供とは別の戸籍になると

    【質問1】
    養子離縁を無効にする方法はありませんか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離縁の無効は、お互いが合意して届出を出すという簡単な方法はとれません。
    協議離縁の無効確認調停を申立て、調停で離縁を無効とすることの合意し、裁判所がその合意を正当と認めれば、離縁の無効が認められます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    1年前まで彼氏と同棲をし、現在別居をしています。当時の状況でいうと、婚約者で、事実婚状態だったと思います。
    別居するにあたり、どうしても書かせたいと彼氏が依頼し公正証書を作成し、サインをしています。
    当時はまだ気持ちがあったので、サインしましたが、今となっては気持ちもなく、考えると、どうなのこれ?って内容にイラつきがあります。
    簡単ににはなりますが、
    ①10年後結婚する。
    ②週〇回きて、ご飯作ったり掃除する。〇時間自分と時間つくる。
    ③週〇回性行為もつ。
    ④ちゃんと話し合いに応じる。
    ⑤娘はこちらで見る(お互いの娘ですが、認知してもらってなくて、私が親権者。お互いに見てる状況)。
    他にもありますが、大体こんな内容です。

    相手からお金は一切なく、娘の幼稚園代とかは私が払ってます。

    【質問1】
    こういう私的な約束でも証書なので有効なんですよね?ただ強制力はなく違反したら支払うかと思うのですが、一般的にどれくらいなんでしょうか?

    【質問2】
    支払うにしても、親権を持ってない者が娘を見たいについては書面上だけの話で違反もなにもないと思うのですが、どうなんでしょうか?

    【質問3】
    いいよう使われた体の関係もある無償の家政婦にしか感じず、精神的に辛いので、お金払ってでも終わりにしようと思って今回お伺いしました。よろしくお願いします。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】こういう私的な約束でも証書なので有効なんですよね?ただ強制力はなく違反したら支払うかと思うのですが、一般的にどれくらいなんでしょうか?
    →①〜④は、いずれも道義条項的なもので、効力はありません。違反したからといって、賠償請求されるものでもないと思います。⑤は監護・養育を親権者側(質問者さん)でするとうだけで、養育費請求権を放棄したものとも言えないと思います。

    【質問2】支払うにしても、親権を持ってない者が娘を見たいについては書面上だけの話で違反もなにもないと思うのですが、どうなんでしょうか?
    →支払う必要はないと思います。

    【質問3】 いいよう使われた体の関係もある無償の家政婦にしか感じず、精神的に辛いので、お金払ってでも終わりにしようと思って今回お伺いしました。よろしくお願いします。
    →お金を支払うのではなく、今後、交際を絶つことを宣言した上で、認知をしてもらい、養育費だけを負担してもらうようにしたらいかがでしょうか。

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  • 相続

    【相談の背景】
    別居中の夫がなくなりました。

    貯金や財形貯蓄などは、5年前通帳ごと別居の際に持っていかれてます。

    今回義理親を頼って病院で亡くなったので、私と子供には財産を渡さないと書いてると思います。
    遺言が弁護士から届くそうですが、全てその通りになりますか?
    よく何がいくらあるのかなど把握してません。婚姻費用は給料差押えをして入ってました。

    私は子供もまだ小さかったし、有責の夫でしたがまだ今は離婚するつもりはなかったのでこのまま別居を続けて、不倫の慰謝料や財産分与は、今後離婚の際に請求するつもりでした。
    本人が死んでしまえば、そういったことは全く考慮されませんか?
    私と子供は今後は婚姻費用もなくなり、遺族年金のみになり(調べると婚姻費用よりもかなり低いです)、家や貯金も義理親に持っていかれたら暮らしがどうなるか不安しかありません。

    乱文で恐れ入りますが、ご回答をよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    義理の親と縁を切っていた旦那が死ぬ直前に書いた遺言や、弁護士への電話はちゃんとした遺言になりますか?
    直筆らしいです。検認があるので。

    【質問2】
    あるのは持ち家(団体生命保険付き)と退職金と財形貯蓄、車ですが、私が貰えるのはどれでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】義理の親と縁を切っていた旦那が死ぬ直前に書いた遺言や、弁護士への電話はちゃんとした遺言になりますか?直筆らしいです。検認があるので。
    →死ぬ直前に書いた遺言も有効です。弁護士への電話といった口頭の意思表示は遺言としての要件を満たしていません。

    【質問2】あるのは持ち家(団体生命保険付き)と退職金と財形貯蓄、車ですが、私が貰えるのはどれでしょうか?
    →遺言が有効な場合、持ち家、財形貯蓄、車について遺言書がどう定めているかによります。他の親族らへの遺贈ということになっていると、それらの権利は主張できず、遺留分として金銭的賠償を受けるだけになってしまいます。退職金については、退職金規定に受取人の範囲について定めがあれば、通常遺産ではなく、当該退職金規定で受取人として定められている方が受け取れますので確認する必要があります。※ちなみに公務員の場合、配偶者は無条件で第一順位の受取人になり、民間業者も似たような退職金規定になっている場合が多いと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    夫に内容証明が届きましたが、内容は精神的苦痛での慰謝料請求です。
    しかし、文書に記載されている内容は事実と異なる内容で、特に性行為の強要と言う嘘に夫はショック状態で、元々うつ病であるのに、悪化して幻聴、幻覚、拒食状態になりました。
    もちろん、それが嘘という証明出来る証拠もあります。

    そこで質問です。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    この様な嘘の内容証明により、夫が精神的苦痛を受けたと、内容証明をこちらから送る事も可能でしょうか?

    【質問2】
    質問1の方法が出来ない場合や、その他、相手を訴える為に1番良い方法が有れば教えて下さい。
    よろしくお願いします。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】この様な嘘の内容証明により、夫が精神的苦痛を受けたと、内容証明をこちらから送る事も可能でしょうか?
    →送るのは自由でしょうが、慰謝料請求が法的に認められるとも思えません。

    【質問2】
    質問1の方法が出来ない場合や、その他、相手を訴える為に1番良い方法が有れば教えて下さい。よろしくお願いします。
    →質問者さんはその夫の妻にあたる方でしょうか。相手が夫の不倫相手ということで騒いでいるのでしたら、妻であるあなたが、慰謝料請求をしたらいかがでしょうか。性行為を強要しておらず、合意があったことを証明でき、夫が既婚者であることを知って不倫関係にあったなら、慰謝料請求が認められる可能性があります。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    子供の居ないな親戚が自分の母と従兄弟の2人を遺産相続の相手に指名していましたが相続前に従兄弟が死去。
    その後従兄弟の子供が出てき死去した従兄弟の代わりに自分が貰う権利があると連絡が来ました。
    因みに三人兄弟見たいですがほか2人には秘密で行動してるようです

    【質問1】
    この場合死去した従兄弟の代わりのその子供に権利が移るものでしょうか?
    もしくは自分の母のみになりますか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「母と従兄弟の2人を遺産相続の相手に指名していました」ということは、遺言で受遺者として指名していたという趣旨と思いますが、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」(民法994条)とありますので、従兄弟の子に権利が移るということにはなりません。
     もっとも、親戚が亡くなった後、相続手続が終了する前に、従兄弟が亡くなったというのが質問の趣旨であれば、従兄弟の子どもが権利を主張することは可能です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    ・相手方が弁護士に依頼した
    ・弁護士が対応しているうちは話をしたくない
    ・相手方は弁護士には相談しないと言っている

    【質問1】
    依頼している弁護士に本件に対応しないことを確認したいのですが、方法はありますか?
    書面等。

    よろしくお願いします。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方代理人か相手方本人から代理人の業務終了通知(辞任通知や解任通知でもいいです)をもらえばいいと思います。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    父が亡くなっていたにも関わらず後妻から連絡もなく、またその間後妻と連絡も取れず、実家の土地家屋は父が亡くなる一週間前に後妻へ生前贈与されていました。その上、父の生前に私と弟の部屋も取り壊され私物は処分したとのことです。父の逝去については地元の友人から知らされ直ぐに実家の土地家屋について登記を調べましたが、後妻は父の逝去に関しては私にメールを入れたから登記を調べるまで知らなかったと言うのは嘘だと言い張り遺留分侵害額請求を認めいないと主張しています。

    【質問1】
    私と弟の私物についての損害分を遺留分の話し合いで請求できるのでしょうか。

    【質問2】
    メール送信により私たちへ父の逝去を知らせたことと見做され時効成立となるのでしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】私と弟の私物についての損害分を遺留分の話し合いで請求できるのでしょうか。
    →話合いですから、相手が同意すれば可能でしょう。訴訟でしたら、遺留分と損害賠償を1つの訴訟で請求することは不可能ではありません。

    【質問2】メール送信により私たちへ父の逝去を知らせたことと見做され時効成立となるのでしょうか。
    →メールを送信したかどうかは相手の立証によりますが、遺留分の時効の進行は、「相続の開始」(父親の死亡を知ったこと)及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」からですから、父の死を知っただけでは時効は進行しません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    昨年妻の父が亡くなり相続人が妻だけだったので預貯金を相続しました。しかし最近になって父の妹が亡くなった父は本当の父ではないからお金を返して欲しいと要求してきました。妻と亡くなった父は戸籍上親子なのですが、もし妻の父親が他にいてなんらかの方法でその人との親子関係が証明されたらお金は返さなければならないのでしょうか?またその証明をすることにこちらが応じなければならないのでしょうか?

    【質問1】
    別の人が父親であることをこちらが調べなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    別の人が父親だった場合、お金は返さなければならないのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 別の人が父親であることをこちらが調べなければならないのでしょうか?
    →こちらで調べる必要はなく、叔母側で証明させればいいでしょう。

    > 【質問2】
    > 別の人が父親だった場合、お金は返さなければならないのでしょうか?
    →基本的にはそうなりますが、生物学的な親子関係がないことが科学的に証明されることと、法的な親子関係(相続権)の有無とは、別の話です。
    相続権は、法的な親子関係の問題なので、叔母側で、法的な親子関係を法的手続で否定する必要がありますが、そのような手続をもはや利用できず、法的手続で争えなくなっている場合は、仮に生物学的な親子関係がないことが事実上判明しても、相続権を失いません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    ■遺産分割で不動産分割について争いになった。
    ■相続税の支払い済み 
    ■争いの長期化を避けるため、当方が譲る形で協議を成立させた。
    ■約2ヶ月前に遺産分割協議書成立し調印済み。
    ■預貯金解約のため、被相続人の法定相続情報一覧図他、全ての必要書類は当方が協議書成立前に準備済み。
    協議書成立時、要求に応じ理不尽だがAに渡した。
    ■Aが相続預貯金の解約手続きをする。
    ■預貯金の解約と分配の進捗状況についてAに回答を求めるが、無視されている。情報共有をしてくれない。
    ■預貯金分配の期限は協議書に記載していない。
    ■協議書成立から2ヶ月経過したので、期日を指定して振込みの請求している。
    ■振込期日についての回答もない。

    【質問1】
    ①当方指定の期日までに入金がない場合は、利子も含めた請求をしたい。
    年利20%の利子を相続預貯金に含めて請求するのは、法的には可能か?

    【質問2】
    ②相続した老朽化不動産(数年前から放置)処分に当たり、取り壊し等に費用がかかる。その見通しが立たず不利益。
    慰謝料(損害賠償?)請求は可能か?

    【質問3】
    ③当方で指定した振込期日は有効か?
    当方で預貯金の解約手続きすることを求めたが、Aは拒否。仕方なくAに任せている(頼んでない)。

    【質問4】
    ④今後、振込されない場合の法的な請求方法は?
    内容証明郵便を書くならば、どのような内容にしたら良いのか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ①当方指定の期日までに入金がない場合は、利子も含めた請求をしたい。
    > 年利20%の利子を相続預貯金に含めて請求するのは、法的には可能か?
    →法的には無理です。年3%が法定遅延利息に過ぎませんから、利息でなんとかしようというのは、あまり考えないほうがいいでしょう。

    > 【質問2】
    > ②相続した老朽化不動産(数年前から放置)処分に当たり、取り壊し等に費用がかかる。その見通しが立たず不利益。
    > 慰謝料(損害賠償?)請求は可能か?
    →法的には無理と思います。

    > 【質問3】
    > ③当方で指定した振込期日は有効か?
    > 当方で預貯金の解約手続きすることを求めたが、Aは拒否。仕方なくAに任せている(頼んでない)。
    →2か月経過しているとなると、通常払戻し手続に必要な期間は経過していると考えられるので(ただ、素人だと、何かしら時間がかかってしまう可能性はあります)、振込期日の指定は、有効になる可能性はあります。ただ、そこから発生する遅延利息がわずかですから、まずは、銀行に問い合わせるなどして、払戻し手続進捗状況を確認してみたらいかがでしょうか。

    > 【質問4】
    > ④今後、振込されない場合の法的な請求方法は?
    > 内容証明郵便を書くならば、どのような内容にしたら良いのか?
    →すでに払戻しをしていたのであれば、相手に対し(分配金の)返還請求訴訟でしょう。払戻しをしていないとなると、分割協議書を見ていないのでなんとも言えませんが、あなたが直接銀行相手に払い戻し手続をできるものなのかどうか、検討は必要でしょう。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    祖父には子供が3人おり、自分が死んだら子供に保険金が下りる生命保険に各子供ごとに別々に3つ入っていました。このうち、祖父の子供の一人である私の父が祖父に先んじて亡くなり、保険金受取人の変更をしない間に祖父も亡くなってしまいました。そして、祖父の遺産分割協議が祖母、二人の叔父、代襲相続人となった私との間で始まったのですが、祖父の遺言書を管理するなどしていた祖父と親しかった税理士の方が、受取人が父となっている分の保険金が遺産分割協議の対象になるということを言い出しました。

    保険契約者が祖父、被保険者も祖父、保険金受取人が父であり祖父より前に他界し受取人の変更手続きをしていない、という生命保険において、父の配偶者である母および子である私が健在の時に、保険金が遺産分割協議の対象になることは可能性としてあり得るのでしょうか。祖父の遺言書に生命保険のことは触れられておりません。

    【質問1】
    保険法第46条から、この生命保険の受取人は父の相続人である母と私と定まり、保険金は母および私の固有の財産となるため、遺産分割協議に掛かる可能性は無いのではないでしょうか。

    【質問2】
    約款で、受取人死亡の場合は被保険者の遺産とする、あるいは保険契約者を受取人とする、等とあれば遺産分割協議の対象になりそうですが、そんな保険法第46条と齟齬が発生するような約款は有効なのでしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険法46条は任意規定であって、それと異なる約款を定めることは可能で、その場合は、保険契約上の規定(約款)が優先します。
    例えば、簡保などに、新たな受取人は被保険者の遺族(遺族の内容は、約款が定めたとおり)になるというような規定があります。※普通終身保険普通保険約款 参照
    とりあえず、約款を確認するのが先でしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    亡くなった知人に生前お金を貸しておりました。
    借用書と銀行の振込明細は保管しております。

    この亡くなった知人には子供がおり、不動産を知人から相続しているようなので、それを借金の返済に回して欲しいのですが、この子の連絡先がわかりません…

    【質問1】
    亡くなった知人の子(相続人)の連絡先を法的に知る方法はありませんでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    亡くなった知人の当時の住所しかわからない場合は、住民票の除票、戸籍謄本などを取り寄せ、子どもの住所を調査します。法律の建前では、債権者として、住民票や戸籍謄本を取り寄せることが出来るのですが、難しい場合は、弁護士に依頼されたらいかがでしょうか。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    母方の叔父が逝去しました。
    叔父は少なくとも1,000万円以上の預貯金と車、不動産(住んでいた家、但し現在は廃墟)を所持していましたが、妻子はなく両親も他界していて、相続人は姉である母だけと思われます。
    しかしその母は認知症で、意思決定能力は失われております。
    正直、叔父の預貯金や車は要らないのですが不動産だけは別で、うっかり(?)叔父の固定資産税の納付書の送付先を自分の住所に変更してしまったせいで、私が固定資産税を払うハメになってしまいました。正直、向こう何年間も負担し続けるには重い金額です(25万前後/年)。
    とは言え、両親にも弟にも支払能力はありません。
    となると叔父の遺産を母に相続させ、可能であれば不動産は売却したいのですが、そのことを相談すると、銀行も市役所も「では母に成年後見人を付けて下さい」と口をそろえます。
    しかしその成年後見人制度は、利用率は地を這う上に良い評判を全く聞きません。…というか、悪い評判しか見当たりません。
    私の知る限り、勧めてくるのは制度の利用を促進する立場の人だけ、というありさまです。
    とても積極的に利用したいとは思えません。

    【質問1】
    叔父の不動産を売却するためには、成年後見人制度を利用するしかないのでしょうか?

    【質問2】
    成年後見人として士業の方がついた場合、裁判所が定めた報酬以外のお金は必要ですか?
    噂では、経費として交通費や書類作成費を請求され、結局、月額50~70万円の負担になった、という話しも聞きます。

    【質問3】
    叔父の不動産を相続せず放置した場合、どうなりますか?
    再来年くらいから違法になるとの記事を見ましたが、その場合、処罰されるのは母ですか?懲役刑を課されてしまうのですか?

    【質問4】
    成年後見人として、子である自分が立候補し選任されたとして、その業務は会社勤めをしている法律の素人でもできるものですか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    後見人候補者が誰が見てもおかしな人であったり、親族間で争いがあったりすると、候補者以外を選任する場合もあります。
    実際のところ、後見人を選任せず、預金の払戻しや叔父→母への名義変更だけとりあえずやっておいて、不動産は事実上管理を続けて、お母様が亡くなった後に売却をするということでも、固定資産税の負担を考えなければ、特段不都合はないでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続と遺留分侵害額請求の相談をしたいと考えています。

    【質問1】
    相続人(依頼者)は東京、もう1人の相続人も多分東京、亡くなった被相続人は地方の場合どこの東京と地方の弁護士さんどちらに依頼すれば良いですか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面談相談をする場合の便宜、遺産分割調停の申立てが東京を管轄する家庭裁判所となることからすれば、東京でしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    介護した親が亡くなりました。相続出来る財産は一軒家と借金です。

    一軒家は弟が相続したがっているため、私は親の借金数百万を弟が返済することを条件にそれを受け入れるつもりです。

    私は相続放棄をしたいです。

    でもそう思っていたところ、私は親の死亡保険金一千万円の受け取り人に指定されていたことが分かりました。親が介護のお礼にと私を受け取り人にしていたようです。

    【質問1】
    私が相続放棄して死亡保険を受け取る場合、法定相続人に適用される非課税枠が適用されなくなるようですが、その時に私が支払う税金は所得税なのでしょうか?

    【質問2】
    課税対象は、一千万円全額になるのでしょうか?税金の計算式はどのようになりますか?

    【質問3】
    弟の気が変わり、弟も相続放棄した場合は、借金の返済はどうなりますか?また、遺された一軒家はそのまま国庫にいくことになり、固定資産税の支払い義務を子供が負う必要はなくなりますか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 弟に保険の話は黙っていても問題ないですか?
    > 黙って保険を受け取り、私は相続放棄をすることだけを弟に伝えて淡々と放棄の手続きを取れば法的に問題ないでしょうか。
    →それでもいいと思います。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    相続について質問致します。父が他界し相続が発生しました。遺言書はありません。
    相続財産は、土地と自宅で評価額は1000万程度です。
    相続人は母、私、妹と父の前妻の子供2人です。
    ちょうど私が、自宅を建て替えようかという矢先の出来事でした。
    他界して3ヶ月以上経過してしまってます。相続発生の事実を知っているのは母、私、妹の3人で、前妻の子供は知りません。(どこに居るかも不明)
    二次相続も考慮して、母と妹は相談の上、相続放棄で合意してます。土地を私の名義にして直ぐにでもハウスメーカーと契約したいのですが、前妻の子供にどうすれば良いか悩んでおります。

    【質問1】
    現時点で、土地の名義変更をして家を建て替える事は可能でしょうか?

    【質問2】
    一度、母、妹にも相続してもらい、前妻の子供の相続分を少なくした方がいいでしょうか?

    【質問3】
    相談先は弁護士さんで宜しいでしょうか?司法書士さんでしょうか?前妻の子供の所在も調べて頂けますか?

    【質問4】
    こちらの事情を前妻の子供にも話してもいいでしょうか?「土地が欲しい」と嫌がらせされないか心配です。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 現時点で、土地の名義変更をして家を建て替える事は可能でしょうか?
    →前妻の子の同意が必要です。戸籍謄本、住民票で相手の連絡先を調べて、遺産分割協議の申入れをします。相手が権利を主張すれば、最大250万円(遺産の評価額1000万円が適正であると仮定した場合)ほどの代償金の支払わなければなりません。その覚悟で、手続を始めないと、何も動きません。

    【質問2】一度、母、妹にも相続してもらい、前妻の子供の相続分を少なくした方がいいでしょうか?
    →本来、前妻の子らの相続分が4分の1に過ぎないのに、母、妹が相続放棄をすると、前妻の子らの相続分は3分の2に増えてしまうので、やめた方がいいです。相続放棄ではなく、母、妹の相続分をあなたが譲渡を受けるという方法か、母、妹を含めて分割協議をすべきかと思います。

    【質問3】相談先は弁護士さんで宜しいでしょうか?司法書士さんでしょうか?前妻の子供の所在も調べて頂けますか?
    →相談だけでしたら、どちらでもいいかも知れませんが、相手との交渉や調停が予定されるのであれば弁護士です。

    【質問4】こちらの事情を前妻の子供にも話してもいいでしょうか?「土地が欲しい」と嫌がらせされないか心配です。
    →まずは、家を建てるとか、長男が単独相続する予定であることを話さずに、相手がどう対応するか様子を見てみたらいかがでしょうか。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    被相続者の配偶者と子供二人の合計三人が相続協議をしています。
    被相続人の財産は全て日本の財産です。
    相続人の内、子供の一人(Aとします)は生活拠点をオランダにして数十年です。
    (未婚、パートナーはいます。)

    ①今回Aは、相続が発生することに伴い日本の住民票を新しく取得し、
    日本におりますが、オランダの失業保険?の需給はしているようです。
    一年に一度はオランダに戻る必要があるとは聞いています。(一般永住者?)

    本人に聞きましたが「プライバシー」と言って回答は得られません。
    現在協議にあたって、日本人として協議をしておりますが、確認したく大使館に連絡をしたところ、
    「まず署名証明をオランダの日本大使館で取得してください。」ということでした。
    ②あとから在留証明、宣誓供述書、パスポートコピーなど必要かもとの話です。


    ③Aからは対応しないので、A自身の問題、自己責任という感じで捉えているようです。
    今回の質問については特にA本人ではなく他相続人についての立ち位置にての対応でお聞きしたくお願いいたします。

    現在は一次相続であるのですが、配偶者の年齢から二次相続も視野に入れています。
    つまりこのまま二次相続のときも提出がされないことが考えられます。

    ④オランダは所得税がとても高額と伺っています。例えば不動産共有相続(自宅)をAがした場合、Aが納税ができないことも心配です。

    【質問1】
    相続当事者として所謂二重国籍になるのではないかと案じています。
    ①これらの事実が不明のまま相続協議を締結してしまうことに問題がないでしょうか。

    【質問2】
    ②これらの不確定な状態でAへ書類請求することについてはどのように考えればよいでしょうか。お願いまでしか不可能なのか、もしくは当然に請求できるなど判断について、協議を拒否する以外でお願いいたします。

    【質問3】
    Aにこの依頼を出すと良好な関係性を損なう恐れがあり対応に困っています。
    ③確たる証拠(証明する書面がない)うえで開示等請求する時、スムーズに事を進める根拠もしくは必要な条件は何か指針をお願い致します。

    【質問4】
    ④オランダの納税義務はないのでしょうか。その恐れがある場合、こちらはどのような保全をすべきでしょうか。
    大使館での手続きなど、後の進め方等についてお話ください。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来、現物分割が原則ですから、共有状態にせずに、分割手続をすすめることが出来ます。
    相手の相続分が4分の1のようですので、何をもって割り当てるのか(代償金も可)という問題になります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    少額訴訟で30万程度を請求されました。遺産分割協議中で凍結された銀行には私の取り分の預金が500万あります。相続対象のマンション1500万の価値もあります。マンションだけは競売にかけられたりしたくないです。凍結解除されれば十分に支払えるんです。

    【質問1】
    30万程度の請求で1500万のマンションを差し押さえられて競売にかけらることは出来るのでしょうか?

    【質問2】
    どうにかマンションを守る方法はありますでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    30万円程度でマンションの競売手続をするのは可能ですが、あまり無いと思います(実際やったことがあるので、絶対ではありません)。
    ただ、法定相続分の3分の1以内で、各銀行について150万円以内の金額であれば、単独で払戻しはできると思います(民法909条の2参照)。戸籍謄本等をそろえたりする必要があるのは、遺産分割と同じで面倒ですけど。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    現在住んでいる戸建(築30年)を古家付き土地として、売却を考えております。
    土地は父親名義で、戸建は父と亡くなった祖母(持ち分2分の1ずつ)名義になっております。
    叔母はお金の話になると人が変わってしまうので、相続分が発生しないか、懸念しております。
    ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    売却の際、耐用年数が過ぎている為と戸建分の売却価格は0円の為、戸建分の相続はない認識でよろしいでしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物の祖母の持分について、叔母も相続人として共有持分を有しています。土地建物を売却する(あるいは事前に建物を取り壊しておく)ためには、叔母の了解が必要となりますが、売却の前に、建物の祖母名義の持分について、遺産分割により父親が取得しておくべきと考えます。
    とりあえず固定資産税評価額あたりで算出した金額を、叔母の相続持分の買取金額として提案してみたらいかがでしょうか。
    叔母があまりに理不尽な要求をし、協議がまとまらない場合は、遺産分割調停の申立て等をされたらいいでしょう。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    遺産分割前の相続登記未了の物件で債務者の不動産を競売して回収したいのですが、抵当権を登記してあります、宜しくお願い致します

    【質問1】
    債権者代位登記をするのに債務者の協力なしに債務者の戸籍謄本等を取得することが出来るのですか、出来るのであればその方法を教えてくだされば有り難いです

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    戸籍謄本等は、記載者や直系の親族等以外に、正当な使用目的を有する者も申請することができます。詳細は市区町村の窓口で教えてもらえると思いますが、抵当権者であることがわかる不動産の登記事項証明書や戸籍申請者の身分証明書などで、正当な使用目的を証明することになると思います。
    あと、ついでに申し上げておくと、相続放棄がなされているかどうかについて、債務者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に照会を求めておくなどして、相続人を確定しておく必要があります。

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  • 相続

    【相談の背景】
     母親の介護のことで、姉と絶縁状態でいます。
    地元の介護施設にお世話になっていますが、私と母の知らない内に
    何者かが、成年後見人の手続きをしました。
     今月の4日に市町村役場から、郵便物で連絡があり、私の母親の印鑑登録が抹消され、成年後見人の手続きのため。と記載されていました。
     私が一番懸念していることは、母の身上介護や財産のことは何も知らないものが成年後見人に選任されて、不動産の処分や生命保険の解約などを手続きされるのを懸念しています。
     成年後見人の制度については、快く感じていません。なぜなら、専門職の後見人による不正やトラブルが多く、被後見人や家族の考えを無視して、資産を処分することがある為です。
     また、介護施設と連携して、被後見人の囲い込みなどを進めたり、
    不当に家族との面会を禁止したり、状況によっては、後見人の一存で
    遠方の介護施設に転所させたりと、人権侵害や不法行為が相次いでいることが問題だと感じています。
     誰が手続をおこなったのかは、これから調査してみなければなりませんが、同意も説明もなしに手続きを行ったものに対しどのように対処すればよいのか心労が重なり、心療内科へ通院するまで疲弊しています。

    【質問1】
    家族の同意、説明もなく申し立てをしたものに対して、法的な対応は可能でしょうか。

    【質問2】
    選任された後見人が母の不動産の売却や生命保険の解約を本人や家族に説明、了承もなく行ったときには、後見人に対して損害賠償請求などを行うことはできますか。

    【質問3】
    身上介護の部分は当方で後見人を追加で選任の申し立てを弁護士に依頼することはできますか。

    【質問4】
    これまで、母の介護に全く協力、支援してこなかった姉に対して、5年分の母の介護に要した費用の請求(扶養請求調停や審判)を行いたいと
    考えています。
     5年分の費用を請求することは法律上可能でしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 家族の同意、説明もなく申し立てをしたものに対して、法的な対応は可能でしょうか。
    →家族の同意、説明がない、後見人に対する不信感があるというだけでは、手続を止めることが出来ませんが、どのような点が問題なのか、再度検討してみて下さい。

    【質問2】
    > 選任された後見人が母の不動産の売却や生命保険の解約を本人や家族に説明、了承もなく行ったときには、後見人に対して損害賠償請求などを行うことはできますか。
    →本人や家族に説明、了承もない場合だけでは、必ずしも違法とは言えませんが、不必要な財産の処分は、後見人の善管注意義務違反になり、賠償請求できる場合があります。

    【質問3】
    > 身上介護の部分は当方で後見人を追加で選任の申し立てを弁護士に依頼することはできますか。
    →施設の介護で足りない部分があれば、選任できる場合もあるのではないでしょうか。

    【質問4】
    > これまで、母の介護に全く協力、支援してこなかった姉に対して、5年分の母の介護に要した費用の請求(扶養請求調停や審判)を行いたいと考えています。5年分の費用を請求することは法律上可能でしょうか。
    →母に資産がある状況では、そこから費用を負担してもらうのが原則です。それが無くなった段階で、扶養費用を義務者間でどう負担するかの問題が生じます。施設入居介護だとすると、最終的には、母の資産である家を売ったり、保険を解約するなどして、費用を捻出しなければならなくなる可能性があります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    遺言に基づき、亡き祖父の持ち家(私が以前に暮らし、倉庫代わりにしていた)を相続登記したところ、祖父の甥Aが、生活保護を受けている人に勝手に貸していました。
    立ち退いてもらったものの、家は土足の足跡、外壁に穴が開けられ雨水がダダ漏れ。ネズミは入り、部屋中カビだらけ、借主の置き去りの家具、生ごみが散らかり放題、廃墟も同然。
    市役所を通して現状復元してもらうよう掛け合いましたが、鍵は祖父の甥Aに返した、片道の交通費すらないとのことで望みがありません。

    近隣の方に聞いたところ、祖父の甥Aはそれ以前にもこの家を複数人に貸し、家賃収入を得続けていたとの事です。
    私が住んでいた時のまま家財を保管してありましたが、鍵を祖父から取り上げた祖父の甥Aによって勝手に処分されてしまっていた様です。
    また相続登記の時に知ったのですが、祖父が私に全遺産相続する公正証書遺言を書いたと知り、祖父がその後認知症になったのを良い事に、祖父の甥Aは今回の家以外の全ての土地建物など自分名義に変更してしまっていました。
    亡き祖父はこの甥Aに相続させたくなくて、存命のうちに私にわざわざ相続の公正証書を作成してくれていたのに、認知症を良い事に数々の身勝手な振る舞いが許せません。

    【質問1】
    勝手に貸した祖父の甥Aに、現状復帰するよう損害賠償及び、不当に得た家賃返還請求できますか?
    祖父の死後、遺言相続登記までの間は私は権利を主張できないですか?
    ちなみに、法定相続人は私と弟のみです。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    甥Aは法定相続人ではないようですので、少なくとも、相続開始後の果実取得権は無く、不動産を相続した方が返還請求できると考えられます。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    子供のいない夫婦です。夫の死去により相続手続きをするのに、夫の実父や養父の戸籍謄本が必要になりますが(実母は他界)、養父とは嫌がらせをうけ絶縁状態、実父は顔も知らず生死もわかりません。
    通常は姻族なので血族と違って委任状がないと戸籍謄本を取れないと思いますが、相続手続きをするためには必要なので、困っています。
    分割する相続財産が少額なので、弁護士さんに依頼すると、赤字の可能性もあります。

    【質問1】
    相続手続きをするためには義理親の戸籍謄本が必要なので、このような状況で戸籍謄本をとるには、どうしたらよいでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫を被相続人とすると、相談者さんも、義両親も法定相続人ですから、遺産分割手続という正当な理由により、委任状無しに、戸籍謄本等を取寄せることができます。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    身寄りのない叔母が財産を全て弁護士に渡す遺言を書いており弁護士に財産がいきました。遺言と一緒に任意後見契約も結んでおり、晩年は後見人としてその弁護士に面倒を見てもらってたとのことです。叔母には疎遠である子供がおります。遺留分を取り返せるとゆうことを聞き、請求しようとしていますが。

    【質問1】
    そもそも、弁護士が残った全部の財産を受ける遺言をされ、さらに適正に叔母のために財産を使うべき後見人ににもなれるとゆうのは妙な気がします。問題ないのでしょうか。

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    意思能力自体は問題なかったという前提でいうと、信頼できる◯◯さんに後見人になって欲しいという願いと、◯◯さんに財産をもらって欲しいという願いは、両立しうるし、後見人が受遺者になること自体は問題ありません。
    ただ、偶々業務の依頼を受けたに過ぎない弁護士が、個人的な信頼関係が構築されていない中で、相手を誘導し、遺言を書かせたということになると、遺言の効力に影響を及ぼす可能性はあります。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    私は、特別縁故者申請をしようと思っています。

    被相続人は、一人っ子で両親、祖父母は亡くなっています。相続人がいない状態です。
    被相続人は、両親の相続をしていませんでした。預金、不動産等そのままの状態です。
    両親の相続はこの場合どおなるのでしょうか?
    両親の兄弟たちが、相続することになるのでしょうか?

    【質問1】
    両親の相続は、どおなるのでしょうか?

    峰岸 泉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特別縁故者の申請をする前に、まず、裁判所に対し、相続財産管理人の選任の申立てをします。
    両親名義の財産も、被相続人の遺産に含まれますから、裁判所で選任された財産管理人が、それらの財産のすべてを管理します。名義変更が必要な場合は、名義変更もします。
    特に、特別縁故者申請予定の相談者さんが何かする必要はありません。
    最終的に、相続人不存在が確定し、債権者や受遺者への財産の分与がされず、遺産が残ることが確定した段階で、特別縁故者の申請をし、裁判所の判断を経て、分与の可否、金額等が決まります。

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