相談者から高評価の新着法律相談一覧
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不倫慰謝料
私の浮気が発覚してしまいました。
妻とは結婚して20年以上、未成年の子供が二人います。
発覚後半年以上、毎日四六時中「いつ、どこで、いくら使ったのか」追求を受け続けてます。
平日の仕事後は、深夜1時近くまで家に入れてもらえません。
家に入れてもらった後も追求。
寝れるのは明け方で、睡眠は平均二時間です。
毎日です。
休日は子供が起きてくる前に「子供の顔を見るな。出ていけ」と言われ、また夜遅くまで家に入れてもらえません。
GPSで場所を見られているため、ホテルや漫画喫茶などで休むこともできず、遅くまで開いてる店を点々としています。
死ねだの、不倫相手と共に殺すだの罵られる毎日です。
具合が悪く家に入れてもらいたいとお願いした時も「不倫男の体調不良って私達に関係ある?」と言われ、家に入れてもらえませんでした。
もちろん今回の原因は私にあります。
しかし、反省もしており時間を掛けて償っていくつもりです。
相手方との慰謝料の話も進めたいのですが、妻が私の話を聞き入れてくれず、進んでおりません。
妻は離婚を望んでいません。
子供の生活を守るため、片親にしないためです。
別れず、私に一生苦しみを与えるためでもあります。
私は離婚したい気持ちはあるものの、私からの離婚提示はできない(認められない)と調べました。
それであれば、せめて普通の人間の生活がしたいです。
今はあまりにも非人間的で、いっそのこと倒れてしまいたいとさえ思ってしまいます。
1.このような状況で依頼した場合、弁護士さんはどのような対応を頂けますか?
どのようなお助けを頂けますか?
2.(私がこのような問いは筋違いと言われるかもしれませんが)妻のこの行動は、夫婦関係を結んでる上で、法律上許されるものなのでしょうか?
ご支援宜しくお願い致します。スレッドを見る回答ベストアンサー相談者様の現況、大変心苦しいものと思われます。以下が相談者様の一助になりましたら幸いです。
1 まず、不貞をした者からの離婚請求が認められるケースもあります(不貞時に夫婦生活が破綻している場合)そのため、詳しい事情を精査しなければ、離婚が不可能とは判断できません。
そこで、まず、相談者様の要望が離婚であるなら、離婚の方策を考えます。
次に、現在、相談者様が置かれている状況は通常の夫婦(家族)生活とはかけ離れたものであり一刻も早く是正すべきですので、奥様へ現況を改善するよう交渉します。ただ、奥様もまだ感情的になっているものと思われますので、まずは法律論というよりは、代理人として相談者様の代わりに、かつ、第三者的視点から相談者様の通常の生活を取り戻すよう交渉を重ねるべきかと存じます。
2 夫婦である以上相互に助け合う義務があります。当然、奥様の行動は法律的にも(相談者様の健康等を害する点では道義的にも)許されるものではありません。
一刻も早く安心して生活できる日が来るよう祈念しております。 -
法テラス
拝見ありがとうございます。
生活保護受けることになりました(心臓疾患と適応障害の為)生活保護を受けるまえは、300万円の(借金)返済を遅延なく生活してました。勿論自己破産等考えておりませんでしたが福祉のケースワーカさんに借金は駄目だと指摘され某法律事務所に(法テラス)依頼しましたが、その先生が横柄なのか?(全口座動いてないのに毎回記帳、家計簿、今までの賭博計算等)を指摘されてます。正直恐くて某法律事務所の先生に会いたくないと思い始めてます。依頼してから3ヶ月になりますが、どうすればよろしいでしょうか?スレッドを見る回答ベストアンサー頼りにすべき弁護士に恐怖を抱かざるをえない現状、大変お辛いものと思い、心中お察しいたします。
弁護士との契約関係は委任関係ですので、もし担当弁護士にこれ以上仕事を任せたくないのであれば、契約解除をして、別の弁護士に仕事を任せることができます。
ただ、現在の弁護士に対して現在までの仕事に対する報酬分は支払う義務が生じますので、報酬がどの程度になるかなどは、法テラスまたは当該弁護士と相談してください。
そのような相談もし辛いのであれば、後任の弁護士にそれらの手続を任せればよいかと存じます。 -
債権回収
680円のハズレ無しくじ引きをしたときに友達が自分が欲しいものを当てました。
それを自分が欲しいと言って1000円でどう?って聞いたら1500円ならいいよっと言ったので自分も友達も納得したので1500円で購入しました。しかしそのあと、友達がフリマアプリなどで調べて1500円よりも高く売れることを知ったのか、いきなり「あと2000円だしてや」など言ってきました。店の中で言ってくるのでお店にも迷惑がかかると思いとりあえず拒否をして店を出た後ずっと2000円払ってと言ってきます。友達も了承して1500円で買ったのに買った後に料金を変更して2000円払って言ってきます。そこで質問があります。
1.2000円払うべきなのか
2.払わなくていいのか
スレッドを見る回答ベストアンサー追加の2000円を支払う必要はありません。
1500円での売買を双方が合意した時点で契約は成立しています。 -
少額訴訟
相談を見て頂きありがとうございます。
弊社では初期費用無料の月額制でホームページ制作をしています。
初期費用無料で作成し、2年契約で毎月8800円(税込)料金を支払ってもらいます。
中には1度も料金を支払わない人がいて困っています。
契約書の中には以下の条文を入れています。
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第11条(契約の解除)
本契約の解除について、甲乙ともに1ヶ月前のメールによる通知により契約の解除ができるものとする。甲に契約期間内の 月額料金の未納分がある場合は、残り全額を乙に支払うものとする。
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※甲がホームページ制作依頼者で乙がホームページ制作の仕事を受けた弊社になります
質問させて頂きたい点は以下の2点となります。
1. 料金を支払わないことを理由に契約解除の通知をメールで送り、1ヶ月後に全額支払いを請求することはできるでしょうか。
2. 全額支払いを請求し、支払われない場合は少額訴訟をして弊社側の言い分は通るでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。
以上、何卒よろしくお願いいたします。スレッドを見る回答ベストアンサー契約書全体を見ないと確答できませんが、1について、ホームページ制作の対価として毎月8800円を支払う債務を負う者に対し支払催告をしても支払わない場合は、契約解除のうえ未払分全額を請求することが可能です(なお、契約解除をしなくても未払分を請求することは可能です)。2については、裁判の見通しという視点からすれば、貴社の言い分が通る可能性が高いと思われます。
他にご助言できることとして、訴訟等に必要な書類を揃えたうえで、これ以上支払わない場合は法的措置をとる旨述べて請求すると(すでにされていたらご容赦ください)、音信不通だった相手方も応じることがままありますので、催促の方法を工夫するなどして、それでも応じない場合は法的措置をとることを推奨いたします。 -
労働
社内行事中に多くの従業員を前にして、1番嫌な人間
と(マイクにて)2度も罵られました。
結果、1ヶ月ほどして体調を崩してしまい
発言者に対して法的な損害賠償の成立が可能なのか?
御教えください。
しかし、なにか経緯があった訳でもなく
気に入らなかったのだけと思います。
上記出来事の不意な公開処刑に、面目を潰されても
我が不徳を落胆するしかありませんでしたが、
精神的ダメージが限界に達して体調を崩すにあたり
法に救いを求められないかと思いました。
社内での優位は、こちらにあり仕事上に、支障はありません。
スレッドを見る回答ベストアンサー大勢の前で「1番嫌な人間」などと名指しで発言する行為は不法行為を構成しますので、それによって生じた損害を相手方に請求することが可能です。
今回、体調を崩されたとの事ですので、精神的損害や、もし会社を休まれたのであれば休んだ分の給料分の損害を賠償請求できる可能性があります。
いずれにせよ、相手方との交渉が必要になりますので、弁護士に相談されることを推奨いたします。 -
私道・私有地
職場敷地内でデジカメを拾いました。
拾得物として届け出る前に私が映像を確認することは問題ないでしょうか。スレッドを見る回答少なくとも。持ち主のプライバシー権を侵害する可能性があるので,問題がないとはいえません。
持ち主または第三者の高度なプライバシー情報が記録されていて,かつ,相談者様がデジカメの映像を確認したということが立証されたら,損害賠償請求される可能性もあります。
法的にも倫理的にも,中身をみることはせず,そのままお届けすることをお勧めいたします。 -
インターネット
匿名掲示板に「人殺しが趣味だけど異端か?」というスレが建てられていました。
僕はゲームの話だろうと思い「異端じゃない」とレスしました。
もし後でゲームの話ではないとスレ主が言った場合何かしらの罪に問われるのですか。スレッドを見る回答ゲームの話と思い,「異端じゃない」とのみのレスであれば,罪に問われることはありません。
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不同意性交・レイプ
前職の社長より暴力、暴言、性的暴行などがあり訴えを考えています。
現在は仕事を辞めていますが、許せません。
家への不法侵入やストーキングなどもあり精神的に辛い毎日を送っています。スレッドを見る回答心休まらない日々を送られているかと思い、心中お察しします。
前職の社長に対して、立証の問題は残りますが、民事上刑事上の責任追及が可能です。
一刻も早く捜査機関または弁護士に相談へ行かれることをお勧めいたします。 -
消費者被害
お店や、それをサービスや商品として販売している会社が、適切な説明をされなかった場合、訴訟によって、裁判所の決定により、その説明を求めることはできますでしょうか。
スレッドを見る回答裁判所の命令として「〜の説明をせよ」との判決を得ることはできませんが、訴訟を進める中でその説明をするよう進行させることは可能です。
質問者様が、会社等の説明不足によってなんらかの損害を負った場合、当該損害の賠償請求をすると、相手方は、説明不足はなかった、すなわち、「〜という説明をした。」と反論せざるをえなくなり、これによって説明の内容を明らかにすることが可能かと思われます。 -
不倫
○登場実物
・私 (独身・女性)
・友人 (既婚・男性・子なし)
・友人の奥様
○私と友人の関係
7年ほど前に知り合った(学生時代から)の友人。以前、お互い恋人が居ない時に体の関係が数回あるが、付き合っていたことはない。最後に会ったのは2年前。その時は共通の趣味の映画を見たが、体の関係があったかは記憶が曖昧で覚えていない。それからは私に恋人が出来た為、友人とは一度も会っていない。その後は数ヶ月に一度、トークアプリでたわいもないやりとりをしていた。〔仕事や趣味の話、軽い下ネタ(最近エッチしてる?など)〕友人からは、何度か会いたいと連絡が来たが、私は会う気がない為断っていた。
○友人と友人の奥様
半年ほど前に知り合い、付き合う(友人談)。
最近結婚した(奥様談)。
友人の奥様より、友人になりすまして連絡が届きました。奥様だと気づかず、何通か返信してしまいました。やりとりを以下に書きます。
・最後に会ったのいつだっけ?→2年ほど前
・久しぶりにエッチしない?→不倫する気はないからしない
・結婚してなかったらエッチしたの?→お互いがフリーなら
ざっくりですがこのような感じです。結婚していたことは、友人になりすました奥様から、ここで初めて聞きました。その後、自分が妻であることを明かし、『死ね』『ゴミ』『訴えてやる』などの罵倒が続きました。
私としては、友人と奥様が知り合ってから、友人とは一度も会っていない為、訴えられることはないと思っています。上記のやりとりにあるように、私は本当に不倫する気はなかったのでそう返答しました。しかし、他人から『訴えてやる』などと言われることは初めてだったので、不安になり書き込んだ次第です。
長くなりましたが、質問は以下になります。
①訴えられる可能性はありますか?
②またこのような連絡が奥様からきた場合、どのような対応すれば良いですか?
ご回答のほどよろしくお願い致しますスレッドを見る回答1 訴えられる可能性があります。
というのも、訴えること自体は、合理的根拠に乏しくても可能ですので、極論、近日中に裁判所から訴訟が提起された旨の通知が来る可能性もあります。
2 奥さんからの連絡だけであれば、記載されているように、最後に旦那さんと会ったのは2年前であるかと、それ以降の性的関係はないことをしっかり伝えてください。それでも理解してもらえない(金銭請求や謝罪を要求される)場合は、弁護士をつけてしっかり交渉すべきです。
いきなり裁判を提起されたら、迅速に弁護士をつけて然るべき指導を受けるのがベストと存じます。 -
旅行・イベント
子供が所属しているサッカークラブのヨーロッパ方面海外遠征ツアーに申し込みました。日程は3月下旬から1週間程度で、費用は35万です。
11月下旬に15万支払いましたが、コーチからの支払い請求メールのみで、キャンセルポリシーなどは一切提示されていません。
今回、コロナウィルスの騒ぎが心配で、49日前の平日にキャンセルを申し出ました。するとコーチを通じて旅行会社から、キャンセル料は既に支払った15万だと言われました。
法律では、40日以上前なら無料、かかっても10%程度となっています。キャンセル料をもっと安くしてもらうことはできますか。スレッドを見る回答キャンセル料を減ぜられる可能性があります。
旅行業者と旅行者との契約関係は、個別契約及び旅行業者の定める約款で定められます。そして、観光庁長官が定めるモデルたる理想的な旅行業約款によれば、本件のような海外旅行(説明は省きますが、受注型企画旅行を想定しています。)開始日の49日前のキャンセルであれば、「企画料金に相当する額」がキャンセル料となります。
この「相当」額がどの程度かは、現在の情報からは判断できません。
しかし、理想的なモデル約款において、旅行開始日の30日目に当たる日以降3日目に当たる日までの契約解除において、旅行代金の20%以内をキャンセル料としていることから、多くても20%以内のキャンセル料が「企画料金に相当する額」になると予想されます。
以上からすると、本件においても、キャンセル料は、多くても70,000円程度と思われ、150,000円のキャンセル料は過分と思われます。
もっとも、約款の前に、契約書面においてどのような規定がされているか、当該旅行会社の約款を検討しなければ確答はできません。
また、旅行会社が150,000円をキャンセル料と言っている以上、法に基づいた交渉が必要になると思われます。
したがって、返還請求をするのであれば、弁護士に相談されることを推奨いたします。
鈴木 雄斗 弁護士へ問い合わせ
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