ほりお たくみ

堀尾 拓未 弁護士 プロフィール

所属事務所: 銀座ファースト法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-7-6 銀座河合ビル7階
銀座一丁目駅徒歩2分
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堀尾 拓未弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    別居における婚姻費用請求において、発達障害のある子供の通院の医療費は加算されますか?

    【質問1】
    障害のある子供の医療費の加算はされますか?

    堀尾 拓未弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子供にかかる一般的な治療費は婚姻費用算定表においてあらかじめ考慮されているため加算はされません。
    しかし、子供に重度の障害がある等により高額な治療費がかかる場合は、婚姻費用に一定程度加算される可能性があります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    三年前に父が亡くなりました。
    遺産は母と私で分けました。
    問題はなかったです。そしてその二年後に父が亡くなりました。
    相続時に母が死んでから養子縁組をしていたことに気が付きました。
    母の子としてがひとり、養子縁組していました。
    相続人は私を含めて二人になりました。遺産は貰えると思っていましたが、父が亡くなった時に貰った遺産は特別受益なので、今回の遺産はそれを引かせて下さいと言われました。

    こんな言い分は通るのでしょうか?
    後からきて厚かましいのと、勝手な言い分で不愉快な気持ちです。今すぐ縁を切りたいです。

    母だけの養子のようですし、私に特別受益だと言う遺産は三年前の養子になる前の事です。

    【質問1】
    この言い分は通るのでしょうか?
    納得いきません。

    堀尾 拓未弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養子の言い分はとおらないでしょう。

    お母様の養子であってもお父様の養子でないのなら、お父様の相続に関して権利を
    有しません。
    ご相談者様とお母様が合意して遺産分割したのであればそれでお父様の相続の話は
    終りとなるので、お母様の相続とは無関係となります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。配偶者の妻は相続放棄しました。15年前には父は配偶者の妻に土地などを購入して妻名義にしていました。おしどり贈与の2019年の民法改正より前の2014年に、父は配偶者の妻におしどり贈与をしました。
    配偶者の妻は相続放棄しました。
    遺留分を請求できますか。

    【質問1】
    遺留分請求はできますか。

    堀尾 拓未弁護士
    回答

    論理的には相続放棄をした者にも遺留分の請求は可能です。
    遺留分の侵害をした者が相続人以外の者でも遺留分は請求できるからです。

    ただし、お父様が亡くなったのが民法改正後ですと、10年以上前の贈与については遺留分査定の基礎に取り込めない可能性が高いです(民法1044条3項)。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    父と私名義でそれぞれ賃貸物件を複数所有しています。20年以上運営しており、無職の姉に税納付や手続き等々の業務をしてもらっていました。
    しかしある時から収支や財務上の情報を求めても一切出さないようになり、父は高齢かつ全身不随の障害者で私も仕事で忙殺されていて、姉が毎月の収支でマイナスはなく収まっていると常に言っていたため、ひとまず信じて父と私ともに定期的にデータを出すよう強く要請を入れているくらいでした。
    去年自宅介護の状態だった父が重症化して病院に入らなければならず、その頃から金を貸してほしいと言われました。それまでも私は数百万程立て替えていて幾度となく清算を求めても金がないと返事があったことを思い出し不審に思い、姉の部屋から通帳を引っ張り出して確認したところ、数千万の修繕や相続税の積立金がすべて無くなっていました。収支は多くはないですが黒字です。口座の履歴を見ても固定費や生活費を除いた毎月数十万不明な資金が引き出されていました。
    明らかにかなりの額を横領しているのではないかと見られます。
    現在はすべてのアクセスを剥奪して私が管理していますが、破綻寸前だったっため私の与信で銀行融資等に奔走しています。
    父は今年亡くなりましたが、生前には姉の怠慢や荒んだ生活ぶりを嘆いていました。

    【質問1】
    責任を取るべきなので、親の相続分の権利から差し引きたいのですが法的に可能でしょうか。責任を取らないようであれば、警察へ行くことを検討したいです。立件できるならですが。。。

    堀尾 拓未弁護士
    回答

    お姉様が、お父様から任されていたことと全く関係ないことに金銭を使用していたのであれば、お姉様が無断で利益を得た分を相続においてお姉様の取り分から、実質上差し引くことが可能です。

    方法としては、交渉及び遺産分割調停等において、使途不明金の内訳を明らかにし、使い込みを考慮した分割とすることをまずは目指します。
    ただし、お姉様が使い込みの事実を一切認めず合意に至れないのであれば、最終的には相続の交渉・調停とは別に不当利得返還請求訴訟等を提訴して争うことになります。

    なお、警察での立件については、金額や契約内容及び証拠にもよりますが、家庭内のことと判断され、あまり動いてもらえない可能性が比較的高いと思いますので、民事訴訟等の裁判手続きでの解決をおすすめいたします。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    婚約破棄をされました。

    一児の父と婚約し、相手の親への挨拶は済ませ、相手の子供の保育園にも相手から私の情報提供をしてもらい子供の送迎をしていました。
    私の親への挨拶は日程調整中でした。

    相手の急な心変わりで婚約破棄をされましたが、慰謝料請求する場合、相場が100万前後と調べました。

    【質問1】
    慰謝料請求した場合、請求するまでにかかる弁護士費用などを差し引いて一般的にどの程度手元に残るのでしょうか。

    堀尾 拓未弁護士
    回答

    事情にもよりますが、婚約破棄が認められる場合は確かに数十万~100万円
    程度が相場になります。

    一方弁護士費用も弁護士によって異なりますが、本件ですとおよそ50万円程度
    になるのではないかと思います。

    ただし、訴訟へ移行した場合は費用がより高くなる傾向にあるので、弁護士に依頼しても
    もとが取れるかは微妙になってきます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    介護費用の負担について教えてください。よろしくお願いいたします。
    父方の祖母が現在介護施設で療養中です。
    父が今年亡くなったのですが、父の弟(3名)から、父が負担していた分の介護施設費を、父の代わりに払うよう要求されました。
    祖母の月額介護施設費は、祖母が受給している年金額を上回るため、不足分を子全員(父含む4名)で分割して支払っていたのですが、父が亡くなる前に、闘病中で経済的に支払が難しいので、以降は父を除く3名で支払いを分割して欲しい旨を、父本人が表明しています。
    叔父3名にそれぞれに支払能力はあります。
    なお、祖母の介護施設選定の際に、月額が年金受給額内に収まる施設に入居すべきであると主張していたにも関わらず、父以外の3名の同意のもと、現在の施設に入居している背景があるので、当方は不足分を負担することに疑義があります。

    【質問1】
    要介護者の子に支払能力がある場合、孫が支払を拒否することは可能ですか。

    【質問2】
    費用分担の妥当性に疑義がある場合、支払を拒否することは可能ですか。

    堀尾 拓未弁護士
    回答

    質問1及び質問2について

    ご相談者様はお父様の相続人ですので、お父様の法的地位を承継されます。
    したがって、お父様が介護施設や叔父たちとどのような契約を締結していたかが重要となります。

    介護施設の費用について(介護施設あるいは叔父や祖母との)何らかの契約書が存在するのか、請求をしてきている者に聞いてみるのがよいかと思います。
    そのような契約書が存在しないのであれば、ご相談者様にも支払義務が存在しない可能性が高いです。

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