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【遺言】子のいない夫婦の遺言書作成

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 相談者は、妻と二人暮らしで子がいませんでした。兄弟は長きに亘り疎遠で、自分が亡き後の相続に困難が生じるのではないかと心配して相談に来られました。

解決への流れ 子がおらず、すでに両親も他界している本件では、相続が発生すると、妻のほか、兄弟も相続人となります。本件では、相談者の遺志が実現できるよう、妻にすべての相続財産を相続させることを内容とする遺言書を作成しました。

佐藤 良 弁護士 佐藤 良 弁護士からのコメント 妻が、夫の死後、疎遠な義兄弟と遺産分割協議を行い、かつ、自身の満足する遺産分割を勝ち取るのは非常に労力のいることです。
遺言書は健康であればあるほどなかなか作成のきっかけがつかめないものですが、死は必ず誰にも訪れるものですので、思い立ったときにご相談されることをお勧めします。

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