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公然わいせつ
下の記事で米津航弁護士が
「公然わいせつは、性器を露出しているか否かが境目となります。女性は男性と違い外部に性器を露出していないため、性行為中であることが公然わいせつに問われる条件となるのです」
と述べておられますが、この考え方は判例・通説と呼べるようなものなのでしょうか?
それとも警察の実務上の判断基準なのでしょうか?
また、女性に陰毛が全く無い、或いは全て剃っているような場合は、性交を行っていないただの全裸状態であっても、性器が露出していると評価されますか?
他、性交中であっても女性器が男性器や陰毛で覆われ外部からは見えにくい状態であった場合は、公然わいせつにはならないのでしょうか?
参考
http://www.news-postseven.com/archives/20101020_3743.html
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。スレッドを見る
回答質問者の方が引用されている見解は記者が私の名前を勝手に使って書いたもので、私が回答したわけではありません。奥村先生の解説をよく参考になさって下さい。
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