きりもと ゆうこ

桐本 裕子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京駿河台法律事務所
所在地: 東京都 千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス7階
神保町駅徒歩1分
桐本 裕子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    愛人に車を取られてしまいました。

    2018.9月
    総額280万円の車を購入してもらいました。
    所有者使用者すべて私で、領収書のみ愛人の名前です。
    購入する際の条件はありませんでした。

    ここ最近車を売れ売れ言われおり、遂に車を没収されてしまいました。
    愛人宅のガレージに保管されています。
    愛人曰く領収書の宛先が僕だから返す必要はない!とのことです。
    私は売る意思は全くありません。

    鍵は私と愛人がひとつずつ持っています。
    警察の方に無理やり取り返していいかお聞きしたら取り返すこと自体は違法ではないが、相手の土地やガレージに侵入するのはまずいとのことです。

    以下質問になります。
    1.車を取り返すには弁護士先生に頼むしかないでしょうか?

    2.領収書が愛人名義の場合、車の返却若しくは車代の返済をしなきゃならない可能性はありますか?

    3.警察のアドバイスを無視して無理やり取り返したら愛人ではなく私が犯罪者になりますか?

    4.車とは別件で、愛人からの借金が150万円あります。(借用書有りで期限なし)
    返していく意思はありますが、借金と車の返却は関係ありますか?

    5.愛人が弁護士に相談したら、差し押さえできるのでしましょう!と言われたらしいです。
    所有者が私でも差し押さえされる可能性はありますか?

    ご教示願います。


    桐本 裕子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 ご自身で行うこともできますが、先方に返却する気がない以上、弁護士に頼んだほうがよいように思われます。
    2 所有者がご相談者さんなのであれば、愛人の車とはなりません。
    3 住居侵入にあたる可能性がありますし、自力救済は禁じられているので警察のアドバイスに従われたほうが良いと思います。
    4 車とは別件なのであれば、借金と車の返却は関係ありません。
    5 所有者がご相談者さんだからこそ、差押さえの対象になります。

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  • 退職

    適応障害から診断書を出したら、退職の形となりました。以前も適応障害で辞めてるから、次は働く所がないから、退職をしなさいと。けど、上司のパワハラで適応障害になったのに、私を適応障害にした本人には責任はないのでしょうか?

    桐本 裕子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事実経過の詳細がわかりませんので一般論を回答いたしますと、
    パワハラをした上司と会社に対して損害賠償請求をする手段が考えられます。
    損害として、適応障害を負ったことによる治療費、退職による逸失利益、慰謝料などが認められる可能性があります。
    一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 国際・外国人問題

    バレエレッスンの貸しスタジオの「外」の廊下ホールにひどく滑る所があり、そこで足を滑らせ転んでしまいました。廊下ホールは大理石様の石の床で硬く、そこに右半身を強打した為、右頬、右肘、右膝を打撲して右腕が動かせず、肋骨にも衝撃があったので深呼吸しても痛む状態です。

    スタジオ管理会社に連絡し、少なくとも既にかかった整形外科分とこれから通う予定の医療費の返還を検討してくれないかと聞いたところ、「確かに滑る所がありました。マットを敷いて対処しました。借りて下さっている先生方には注意喚起のメールをしました。しかし管理責任がこちらにあるとは言いがたい」というお返事でした。

    納得出来ないのでお伺いします。
    1.あちらが今まで気づかなかったとは言え、建物の瑕疵によって負った負傷に対して、所有者に管理責任はないのでしょうか?
    2.また、弁護士を立てて争った場合、医療費以外にどこまで請求できますか?

    桐本 裕子弁護士
    回答

    1 スタジオ管理会社というのは、建物の所有者なのですか?それとも建物の所有者から建物を借りている賃借人という可能性はありませんか。
    その場合、管理会社は建物の「占有者」にあたり、管理責任を負う可能性があります。

    2 慰謝料というご趣旨でしょうか。慰謝料を請求すること自体は可能ですが、裁判上認められるかはもう少し詳しい話を聞き、裁判例を調べてみないとわかりません。

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  • 前科・不起訴

    会社の上司宛てに私が以前起こした事件についての手紙が届きました。

    私は以前、強制性交で不起訴になっています。
    その後、民事で損害賠償請求をされました。
    その時の内容証明郵便のコピーと私に対して処罰を求める手紙が上司宛に送られてきたことで、上司から呼び出しをされ、自宅謹慎になりました。

    これは名誉毀損にあたりますか?

    桐本 裕子弁護士
    回答

    上司の方個人であれば、名誉棄損の成立要件である公然性を満たしません。
    なので、名誉棄損とはならないように思います。

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桐本 裕子弁護士
03-3234-9133

よくある質問

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【所属事務所】
東京駿河台法律事務所

【所在地】
東京都 千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス7階

【最寄り駅】
神保町駅

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