きくち りょうた

菊池 僚太 弁護士 プロフィール

所属事務所: 雪花法律事務所
所在地: 東京都 千代田区岩本町1-12-7 テルセーロ三鈴301
馬喰町(東日本橋、馬喰横山)駅徒歩4分
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菊池 僚太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    グループ会社間取引で、以下のような契約ができないか検討しており、循環取引やその他、法に触れるリスクがないか心配しています。
    ◆弊社Aは、中国現地法人としてシステム子会社Bを設立しており、十年来、日本のグループ会社のシステム開発保守の一部を委託しています。
    ◆今般、新規システム開発案件があり、新たなツールを活用した大型案件であるため、そのツール活用に精通した日本の大手ITベンダーC社に発注することが決まっています。
    ◆ただ、システム本番化後は、子会社Bが保守業務を担うことで、設立目的であるオフショア利用によるコスト削減やノウハウ内部留保につなげたい意向です。
    ◆そこで、「弊社Aから大手日本ベンダーC社にシステム開発を発注。C社でプロジェクト管理と共に、要件定義や基本設計など上流工程を行う。詳細設計やプログラム開発・テストなどの下流工程は、C社から子会社Bに再委託。C社がB社の製造物をレビュー・品質保証して、弊社Aに納品する」という商流案が出ています。
    ◆この商流の狙いは、まず開発全体を経験豊富な大手のC社にまかせることで失敗リスクを軽減すること。また子会社Bがツール経験豊富なC社の指導を受けつつ製造部分を担い、ツール活用方法や、開発したシステム自体を深く理解し、ノウハウを蓄積すること。それによって、その後の子会社Bでのシステム保守体制にスムースに移行することの3つです。

    【質問1】
    この場合、弊社Aと子会社Bは別法人ではあるものの、同一グループ企業であることから、循環取引など、なんらかの法に触れることはないでしょうか?

    菊池 僚太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、目的物等が循環する形の取引ではないので循環取引には当たらないといえます。
    また、正当な目的によるまっとうな取引ですので、会計処理等を誤らなければ法的な問題は生じないと考えます(中国法に関しては分かりません)。
    循環取引については難しい問題も含みますので、さらに細かい懸念点等がある場合、直接お近くの又は知人の企業法務に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    3日前(5/11)に強制性交(挿入のみで最後までではありません)され警察を呼び、お互い調書を取りました。

    当時は相手に二度と会いたくない気持ちが強くて、被害届を出すと何度か会わなければいけないかもしれないと伝えられ、その時の気持ちはもう怖くて会いたくないという気持ちでした。

    その旨を警察に伝えたら警察署に連れて行かれて、パニックだった私は警察に言われるがまま上申書を書いてしまいました。

    そこに被害届は出しませんのようなことを書いた気がします。

    その後に警察立ち会いの元、病院に行き強制性交があったかどうか、怪我がないかを診てもらいました。

    その時間に少しずつ落ち着いてきて、被害届を出したい気持ちが強く沸いてきました。

    警察の人にやっぱり被害届を出したいですと伝えたら今日はゆっくり休んでまた考えてみてと言われて帰ることになってしまいました。
    (事件発生は深夜1時、病院終わったのが5:30だったため疲れてるだろうと)

    家に帰っても体が震えたり当時のことを思い出してしまい、まともに眠れず翌日12日に精神科へ行ったら今まで寛解状態だった私の持病(統合失調症)が再発してしまっていました。
    診断書ももらいました。

    【質問1】
    この場合、この診断書を持参して被害届を提出することは可能でしょうか?

    上申書に提出しないと書いてしまいましたが、それを取り下げて被害届を提出したいです。
    可能でしょうか?
    教えてください。

    菊池 僚太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上申書を出した後でも被害届を出すことは可能です。
    その際、精神科でもらった診断書を見せることもいいと思いますが、強制性交に関する診断書があるならそちらは必ず持っていったほうがいいです。
    なお、今回の件について弁護士に依頼する場合、警察対応の代行・付き添い、加害者に対する損害賠償請求等をしてもらうことが可能です。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    業務委託者に研修(エステ関係)を受けていただいた後に業務を開始していただくのですが、業務委託者には負担を少なく業務を開始いただきたいと思って研修費は私(使用側)が全額負担(約30万)します。しかし研修後にすぐ契約解除されたときは業務委託者に研修費は支払っていただこうと思います。

    【質問1】
    研修の強制と私(使用側)が研修費全額負担(約30万)負担して何か問題はあるのでしょうか?委託ではなく社員扱いになるのでしょうか?

    菊池 僚太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような条項を設けても、無効になってしまうことがあります。
    裁判では個人の職業選択の自由が守られる傾向にあるからです。競業を禁止する期間、地理的範囲、代償措置の有無等、色々な事情を考慮して、慎重に条項の内容を決める必要があります。

    引抜き、退職後すぐの競合店舗のオープン、いわゆる「バックレ」行為等、セラピスト/エステティシャンの退職時のトラブルの対処(トラブル防止措置)については相談が非常に多い肌感覚です。
    ご不明な点がまだまだあるようでしたら、私又は他の弁護士の個別の法律相談を受けることをおすすめします。

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  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    離婚問題ではありますが、自営業の夫の収入が争点です。行き過ぎた節税か脱税かわかりませんが、実生活と確定申告書の収入があまりにも異なることと、離婚そのものには争いが無いことからも、税金の知識が豊富な弁護士先生に依頼をしたいと思っています。弁護士先生の探し方およびアドバイスをお願いします。

    【質問1】
    専門が「税務」であることとタックスロイヤーと呼ばれる(あるいは名乗っていらっしゃる)先生とでは、どのような違いがありますか

    【質問2】
    離婚がお得意な弁護士先生とは別に、税金に強い弁護士先生をお願いして、二人体制あるいはチームあるいは共同受任(と言うかわかりませんが)それぞれの、メリットデメリットを教えてください

    菊池 僚太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    法律的にまたは弁護士業界の常識として、呼び方の違いに特に意味は考えられません。

    【質問2】
    同一事務所の所属弁護士同士であれば別ですが、知らない人とタッグを組まされることを嫌がる弁護士は多いです。よって、そのような条件をつけることで、かえって受任してくれる弁護士の幅が少なくなる危険性があります。
    もちろん、素晴らしい二人の弁護士が見つかりコンビネーションも問題ないのであれば、メリットが大きい反面デメリットはあまりないと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    成功報酬について

    私は数ヶ月前に民事裁判を行った者です。

    私が原告として相手方を訴えた形です。
    裁判の際には加害者側と民事裁判前も激しく揉めており憔悴しておりました。

    裁判経験などなく、弁護士費用なども高額な為にこの先どうなるのだろうか?と何気なく占い師に相談しました。

    最初は少額の示談にて終わらせようとしておりましたが、内容を占い師に話した所もう少しとれると思う。
    と言われました。その方は弁護士資格や法曹関係の資格などは持ち合わせておりません。

    おそらく憔悴仕切っていた所を狙われたのだと思いますが、この鑑定の際に話した内容から「弁護士を雇わなくても自分が解決してあげる。顔見知りじゃないか!友達だろ!」と、

    返事をし切れないでいると「申し訳ないと思うなら、弁護士を入れず終わらせたら私に100万払え」そうしたら頼りやすいだろうと、

    口約束をさせられました。

    本人いわく、
    今までにも相談してきた人の法律相談を解決してきた。調停に割り込んでいって自分の力で依頼人を助けてきた。
    その分勝ち得た報酬を鑑定料とは別でもらってきた。と…

    結果、もちろんの事占い師ではどうにもならず弁護士に依頼しました。
    裁判的には全請求が通りましたので数百万の賠償金が分割ですが手に入る予定です。

    ですが相手は途中まで助けただろうと、
    支払いを求めてきました。
    既に30万払っています。

    【質問1】
    不義理と言われれば仕方の無い事かもしれませんが、私に110万円を支払う義務はありますでしょうか?

    【質問2】
    相手が私を訴えるとしたらどんな罪が有り得ますか?
    私が相手を訴えるならどの様な罪が考えられますか?

    【質問3】
    相手が成功報酬として私から受け取っているつもりであるならば、手渡し限定の支払い方法は脱税だと思うのですが、届出ていないとして実際のところ脱税でしょうか?

    菊池 僚太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回占い師が訴訟に関連して行った行為の詳細は不明ですが、非弁行為として弁護士法違反になる可能性が高いです。
    占い師の行為は違法であり、報酬が発生する条件も明確に定めていなかったのですから、占い師に報酬を支払う必要はないと考えられます。

    相談者様は、弁護士法違反で占い師を告発することが可能ですが、いただいた情報によると相談者様は何ら犯罪を行っていないため、占い師が告訴をすることは考えにくいです。

    手渡しの件は、占い師が脱税をしようとしていることを疑わせる事情にはなりますが、それだけでは相手の事情はわかりません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Wikipediaでパブリックドメインになっている偉人の写真を使って商品を作り、販売したいです。

    使いたい画像の人物は以下の3人です。
    高杉晋作
    井上馨
    伊藤博文

    【質問1】
    上記人物の画像を使った商品を販売することは法律上問題ないでしょうか?

    【質問2】
    著作権・肖像権は切れていますが、所蔵元・ご遺族の許可が必要だったりしますか?

    菊池 僚太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最近亡くなったばかりの方の肖像であればまだ議論があり得るところですが、日本では歴史上の人物の肖像には肖像権やパブリシティ権はありません。
    よって、特に相続人等の許可なく肖像の商業利用が可能です。

    ただし、写真の著作権は著作者の死後も70年間残るため、使用しようとしている写真について、その点がどうなっているか確認したほうがよいです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    個人情報管理についてです。
    企業様から一括で氏名、メールアドレス、所属店舗、の情報をいただいて、saleforceというシステムに登録しています。

    【質問1】
    レポートを企業様へお返しする際に、退職者情報も随時受領しています。

    その場合、この個人は退職者です、というフラグだけをつけて、氏名、メールアドレス、所属店舗は削除していませんが良いのでしょうか?

    菊池 僚太弁護士
    回答

    個人情報保護法22条で、個人データの利用の必要性がなくなったときの削除義務(努力義務)が定められておりますので、退職者の情報が不要であれば、自社のデータベースから削除すべきことになります。
    質問1の記載が少々あいまいでしたので、もし回答がズレていましたら申し訳ありません。

    個人情報保護法22条
    個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

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  • 設立

    【相談の背景】
    メンズエステの開業を考えています。風俗営業についての質問です。

    【質問1】
    下着姿での施術は風俗営業に該当するのでしょうか?
    ランジェリーパブなどが合法なら、メンズエステでも合法な気がするのですが。

    菊池 僚太弁護士
    回答

    広い意味での「エステ」系の店舗において性風俗営業の届出が必要かは、「客の性的好奇心に応じて」客への接触を行っているか否かによります(実は触る体の部位の限定は法律上はないのです)。
    よって、性器を触らなくても「客の性的好奇心」を刺激するような過激な服装で施術をすることは、性風俗営業に当たってしまう可能性がありますが、警察としてはもっと過激な(性器への接触があるような)店舗を摘発することが優先すると考えられます。
    風営法関連は自己判断で失敗したときのリスクが大きいため、身近に相談しやすく風営法に詳しい専門家を見つけると良いと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ハマグリの密猟で海上保安官に捕まりました。その場で2時間あまり事情聴取をしましたが、仮の調書なので後日出頭してくださいと言われました。

    【質問1】
    出頭したら、何を聞かれ、どうなるのでしょうか?黙秘権があると言われましたが、不利なことは話さない方が良いのでしょうか?

    菊池 僚太弁護士
    回答

    取調べでは、犯行を認めるかどうか、動機、密漁したハマグリの行方、余罪の有無、アリバイ、その他個人情報等を尋ねられるはずです。
    自白しなければ有罪にする証拠が不十分というケースや、自白しないなら逮捕してしまうぞというケースもあり、どのように対応すべきかは一概には言えません。
    刑事事件については人生に大きな影響を及ぼしうる重大な事柄であり緊急性もあるため、直接弁護士に法律相談を申し込むことをおすすめします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Wikipediaでパブリックドメインになっている偉人の写真を使って商品を作り、販売したいです。

    使いたい画像の人物は以下の3人です。
    高杉晋作
    井上馨
    伊藤博文

    【質問1】
    上記人物の画像を使った商品を販売することは法律上問題ないでしょうか?

    【質問2】
    著作権・肖像権は切れていますが、所蔵元・ご遺族の許可が必要だったりしますか?

    菊池 僚太弁護士
    回答

    はい、そう考えて問題ないと思います。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    業務委託者に研修(エステ関係)を受けていただいた後に業務を開始していただくのですが、業務委託者には負担を少なく業務を開始いただきたいと思って研修費は私(使用側)が全額負担(約30万)します。しかし研修後にすぐ契約解除されたときは業務委託者に研修費は支払っていただこうと思います。

    【質問1】
    研修の強制と私(使用側)が研修費全額負担(約30万)負担して何か問題はあるのでしょうか?委託ではなく社員扱いになるのでしょうか?

    菊池 僚太弁護士
    回答

    両者とも合意した上でそのような内容の契約を締結することは問題ありません。また、そのような契約をしたからといって業務を受託する方が労働者扱いされてしまうこともありません。
    ただし、トラブル防止のため、返金条項についてはしっかりと契約書に明記することをおすすめします。

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