かつべ やすゆき

勝部 泰之 弁護士 プロフィール

所属事務所: トップコート国際法律事務所
所在地: 東京都 千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩4分
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勝部 泰之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • インターネット

    インターネット生配信で個人名で不倫をした誹謗中傷されたため名誉毀損で民事提訴をしようと考えています。

    問題なのですが、相手側が
    裁判するなら名前が出るから、名前から訴状の内容、住所まで全てネットで公開すると言っているのですが、
    これは刑事と民事に問えますでしょうか?

    また以前の名誉毀損で刑事告訴はその時しなかったのですが継続した誹謗中傷に続き上記のことがあれば連結して罪に問えますでしょうか。
    よろしくお願いします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人情報を公開しない形で訴状の内容をインターネットに公開することは一般に違法とはなりませんが、名前や住所まで公開すると違法(プライバシー侵害)となり得ます。

    >また以前の名誉毀損で刑事告訴はその時しなかったのですが継続した誹謗中傷に続き上記のことがあれば連結して罪に問えますでしょうか。

    別々の行為ですし、プライバシー侵害行為は刑事罰の対象となりません。名誉棄損行為自体の告訴を検討することになるのではないでしょうか。

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  • インターネット

    ネット上での名誉毀損で訴えられそうです。

    とても不安でこわいので、弁護士の先生に先に相談へ行きたいのですが、相手様がすでに弁護士の先生に相談へ行っている様子。

    小さな町に住んでおりますので、弁護士の先生も数少なく、万が一、相手様と同じ先生のところへ行ってしまった場合、どうなりますか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >もし、受任済みだとした場合、相手様に、私が相談へ行こうとしたことが伝えられてしまいますか?
    (○○さんがあなたのことで相談に来ましたよ、など。)

    これはその弁護士の倫理感にもよりますが、通常はないでしょう。
    あなたがその弁護士に相談をしたこと自体も職務上の秘密と言えるからです。
    (受任済みであるという回答があった場合に、「私が相談に来たこと自体も秘密にしておいてください」と言えば普通は依頼者に対しても口外しないでしょう)

    >また、実際に依頼する場合を考え、弁護士の先生は遠方の方より近場の先生にお願いしたほうがよろしいのでしょうか?

    近い方が何かと便利ですが、今は電話やメールでも打ち合わせができるので、必ずしも場所が近い弁護士を選ばなくても問題はないと思います。依頼する案件が得意か、事件処理を確実に進めてくれるか、等の要素も重要だと思います。
    ただ、裁判をする場合等は、事務所が管轄裁判所に近い方が出張費や日当が余計にかからずに済みますので、その意味では場所も重要だと思います。

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  • ビジネス・儲け話

    起業スクールに入りました。特定の業種(個人特定されるので書けません)の起業と、ある認定資格の講座が含まれています。総額69万円です。すでに認定資格を取得している人は10万円引きです

    。起業をしたら、自分の持っている1万人だかのメルマガで告知してくれるということでした。

    12月に説明会に行き申込を記入し12月下旬より24回分割で支払いを始めました。3回支払い済みです。電子決済サービスの定期購読という形の支払いです。

    1月よりビデオ講座やセミナー等はじまっています。

    講座が始まってから、私には特定業種のスキルがないため全く特定業種と関係のない、これまでやっていた仕事を人に教えることで起業をするようにとアドバイスがありました。
    そして、その生徒も私と同じようにそのスキルを誰かに教えられるように、今自分が学んでいる集客のスキルも教えろということです。

    これは特定業種をやっている方にも同じことをするように指導しています。
    純粋にその業種で誰かを救いたいと思っている人たちは戸惑っています。

    そして、そのプロモーションを手伝う代わりに売り上げの40%をプロデュース料として支払えとのこと。

    これに関しては契約書などはなく1月の初めての対面セミナーで口頭で伝えられました。
    40%支払うのが嫌ならば一人でやってもいいが、チャットでの指導は無しということ。
    メルマガ告知に関しても、チャットで相談を受けずに作った内容で、きちんとしたものでなかったら告知できないということです。

    ブログなどを利用した集客については情報を受け取っていますが、その資料は今回の指導者がさらにその上の指導者から受け取ったものそのままです。
    その上にも同じことを指導している人がいます。

    やりたかった業種ができる訳でもないし、聞いていなかったプロデュース料、それを受けなかったら相談もできないということでできることなら解約したいです。

    *売上の40%をプロデュース料として渡さなければならない
    *募集時には個別ITコンサル受け放題.メールによる相談無制限(共に6ヶ月)とあったが40%プロデュース料を拒むと受けられない

    これを知っていれば入会しなかったという事で解約できませんか?
    ・すでに情報自体は受け取っています
    ・個人コンサルとしての相談1時間利用済み
    よろしくお願いいたします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「契約書などはなし」とのことですが、69万円で認定資格の講座を受講する、という部分も含めて契約書はないということでしょうか、それとも、それ以外の条件の部分のみ契約書はないということでしょうか?

    契約書等がなく、69万円が何に対する対価なのか分からないのであれば錯誤無効(民法95条)を主張していくことも考えられますが、簡単に認められる請求ではないので、同種案件の交渉に長けた弁護士に対応を依頼しないと難しいかも知れません。

    それ以外にクーリングオフを主張することも考えられますが、起業セミナー等は特定継続的役務提供に該当しません(エステや英会話など、限定的に列挙された役務提供でないと該当しない)。ただ、勧誘方法がキャッチセールスやアポイントメントセールスに該当する場合はそれを理由としてクーリングオフできる事例もあります。

    いずれにせよ、解除できるかどうかは契約書や合意内容を精査しないとどちらとも断言が難しい問題です。

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  • 契約・借用書

    知人から借用書の無い、また借りた覚えが無く頂いたと認識しているお金を返せと訴訟を起こされ裁判所から通知が来ました。どう対処すればいいのか教え下さい。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは第一回期日までに必ず答弁書を出すようにしてください。答弁書を提出せずに第一回に欠席すると、相手の言い分をそのまま認めたことになり、敗訴してしまう可能性があります。
    次に、借用書がないにもかかわらず、どのような証拠に基づいてお金を返せと言ってきているのかを確認してください。このような場合には、あなたにお金を渡したという事実とあなたが返還約束をしたという事実を立証する必要がありますので、その点についての反論や証拠の提出をしていくことになります。
    答弁書には相手の言い分を認めずに争うことだけを書けば足り、反論まで書く必要はありません。その次までに反論や証拠をまとめて出せばよいでしょう。

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  • 相続

    父が亡くなりました。大手の企業給付金(遺族年金)があるとのことです。説明では配偶者・子・父母・孫・祖父母が受け取れるとのことですが、離婚して配偶者はいないので、子にあたる娘の私になります。
    そのほかの詳細は書いてありません。
    父には負債もあり財産放棄をする予定でいました。財産放棄をする場合、この企業死亡一時金は受け取らず辞退?しても大丈夫でしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺族年金、死亡一時金のいずれも、一般的には相続放棄しても受け取れる性質のものです。相続は死亡時に亡くなった方が所有していた財産を引き継ぐものですが、死亡一時金は死亡によって発生するので、相続財産を構成しないからです。
    運用規程等に死亡一時金の性質等が定められていると思いますので、お調べになってみてはいかがでしょうか。

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  • 知的財産

    銀行のコンプライアンスについて

    かなり前に、一戸建ての家を住宅ローンを組んで、購入しました。
    住宅ローンは、某銀行から借りています。

    最近体調を壊し、住宅ローンが一時期、滞ったことがあります。
    その時に、この銀行の債権回収会社と、何度か話す機会がありました。

    その話の中で、その債権回収会社の担当者は、私の銀行口座の状態や、
    残高が見られる状態にあることがわかりました。

    この債権回収会社を調べると、私が住宅ローンを借りている銀行の子会社でした。

    そこで質問ですが、銀行の子会社であれば、個人の口座を自由にアクセスし、
    内容を見ることは、問題ないことなのでしょうか?

    昨今、コンプライアンスという言葉をよく聞きますが、
    特に問題ないでしょうか?

    子会社とはいえ、個人情報がダダ漏れになっているのではと
    心配になっております。

    ご意見いただけますと、ありがたいです。

    よろしくお願いいたします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事業者が保有する個人データをその事業者以外の者に提供する(第三者提供)場合、原則として、本人の同意が必要です。子会社も第三者に該当します。
    住宅ローンの契約書などの裏(又は別紙)に取得目的や利用範囲について定めた条項があると思いますが、そこに子会社やグループ会社に提供することの同意条項がなければ個人情報保護法違反である可能性があります。

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  • 財産開示手続

    財産開示請求で相手の勤務先まで知ることはできますか?相手が黙秘したり財産目録に記載しなかった場合は相手に過料が請求されますか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勤務先も開示対象です。民事執行法197条3項3号はそのことを前提にしています。
    財産開示につき、出頭拒否、宣誓拒否、開示拒否、虚偽開示のいずれかがあれば過料の制裁があります。但し、裁判所が判断するので、必ず過料の決定がされるわけではありません。

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  • 建築

    建築途中に工務店が事業停止しました。
    破産管財人は、まだ決まっていません。
    建物の出来高より過払いが予想されますので、
    破産管財人に工務店との契約解除を促せば財団債権扱いになり優先的に配当されると自分なりに、調べましたが間違いないでしょうか?
    また破産管財人に契約解除を促す際、期間を定めて内容証明を送ると調べましたが、
    そもそも、明らかに家が過払いをしているならば、内容証明など送らなくても破産管財人自ら契約解除しましょうとは、ならないのですかね?
    家が何もしなければ一般債権者と同じ扱いになるのでしょうか?
    回答お願い致します。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    注文者が破産した場合で、民法642条1項による解除がなされた場合、未払い報酬債権は財団債権ではなく破産債権になります。
    財団債権となるのは、解除をせずに工事を続行した場合の報酬債権です(破産法148条1項7号)。
    破産管財人が解除権を行使するか否かはそれが破産財団にとってプラスになるかを考慮して判断されることになります。

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  • 自己破産

    お世話になっています。
    先月、ようやく自己破産の免責決定を受けました。

    後、確定までまもない状況となっています。

    このような時に、大変気がかりなことがありましたので、ご質問いたします。

    私としてはデビットカードを登録しているものと思っていて、ゲーム内で360円分の課金をしました。
    ところが、以前使用していたクレジットカードの情報がタブレットに残っており、決済されてしまいました。

    よく確かめなくて購入してしまい軽率な行動をしてしまいました。

    また、以前使用していたクレジットカードは、当然ながら破産手続きの過程で使用できなくなっている
    ものと思っていたので正直気が動転しています。

    自己破産の手続きのために、1年以上を費やして、免責確定までようやく残り数日の時にこのようなことになり大変ショックを受けています。


    1.これが原因で、免責決定が覆るようなことになる可能性はありますか?

    2.また、支払いはどのような形で行ったらいいのでしょうか?



    今回、自己破産は初めてなのですが、株やFXによる免責不許可事由により裁量免責を受けていますので、不安でたまりません。どうぞよろしくお願いいたします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.これが原因で、免責決定が覆るようなことになる可能性はありますか?

    ありません。「破産手続開始決定後 借金」等でインターネット検索をして調べてみてください。

    >2.また、支払いはどのような形で行ったらいいのでしょうか?

    おそらくクレジットカードが解約になっていると思いますので、請求元となるゲーム会社から請求が来るか、決済不能で利用ができない、ということになる可能性が高いです。
    カードが解約になっていなければカード会社に支払うことになるはずですが、その場合は請求通り支払えばよいと思います(そのようなことはないと思いますが、確認されてみてはいかがでしょうか)。

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  • 結婚相談所・結婚式

    結婚相談所のクーリングオフについて。
    一昨日30万円のコースを契約しました。
    明日また担当者と面会予定だったのですがクーリングオフしたいので面会はキャンセルすると連絡したところ、もう一度説明をした上で納得されなければクーリングオフの書面をお渡しすると言われました。
    また面会すれば流されそうなので、会いたくないです。
    クーリングオフの書面にサインしないとクーリングオフしたことにならないのですか?
    内容証明郵便を送って支払った代金を請求するだけではだめなのでしょうか。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚相談所の契約は、継続的役務提供契約という類型に該当するかと思います。

    概要書面(クーリングオフができることを説明する書面)を受け取ってから8日以内に書面で解除する旨の意思表示をすれば足ります。

    「クーリングオフ書面の書き方」でインターネット検索すれば文例は分かると思いますので、ご自身でお調べになる等して郵便を出すことも可能です。期限に遅れないよう十分ご注意下さい。

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  • 他社との取引や契約

    ■相談内容■
    下記状況にて、既に支払いがされたものに対しての返金義務があるのか、残りのサイト制作仕掛かり分を顧客に請求するのは法律上妥当性が有るか否かご意見をお願い致します。


    ■状況説明■

    弊社はweb制作を行っている企業になり、只今とあるECサイト構築を行っております。

    案件自体の構図としては
    クライアント→1次代理店→2次代理店(個人)→弊社
    となっております。

    当初(制作がスタートしてから1ヶ月くらい)は1次代理店とのやり取りもありましたが、
    基本的に弊社とのやり取りは2次代理店(個人)とのやり取りになっており、支払いについても2次代理店(個人)からとなっております。
    支払いサイトは月末締めの成果ベースで請求し、翌月末に支払いをしてもらっています。
    (残りの請求額は全体の2割程度で、納品間近だったため、こちらはまだ請求していません。)

    契約書等は元々の2次代理店(個人)との関係から作成しておりません。

    現状の進捗としては95%ほど仕上がっている状態まできておりました。
    制作途中で都度、内容の確認や管理画面の共有、入力方法の説明等していましたが、
    ここへきてクライアントが、管理画面が使いづらいという理由から納品物として認めないといっているようで、弊社に対して2次代理店(個人)から返金を求められています。


    ■質問内容■
    ・弊社に返金義務は生じるのでしょうか?
    ・設計自体からの修正を求められた際、無償で対応しなければならないのでしょうか?
    ・この状況で残金を請求することに妥当性はあるのでしょうか?
    ・弊社としては少なくとも2次代理店(個人)には都度確認をとっていたので、逆に損害賠償請求をする余地はあるのでしょうか?(証拠となるテキストは少ないです)


    何卒よろしくお願い致します。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >・弊社に返金義務は生じるのでしょうか?

    契約書、仕様書次第ですし、納品物の出来というものも関係してくるとは思いますが、
    少なくとも、「自社が気に入らない、使わない」から解除請求・返金を求めるというのは
    理由がなく、直ちに返還に応じる必要はないでしょう。

    >・設計自体からの修正を求められた際、無償で対応しなければならないのでしょうか?

    仕様上求められていた機能が欠けている、バグがある、ということであれば対応の必要は生じますが、書かれている経緯でそのような対応が必要とも思えません。

    >・この状況で残金を請求することに妥当性はあるのでしょうか?

    相手都合の解除であれば残金も請求すべきでしょう。

    >・弊社としては少なくとも2次代理店(個人)には都度確認をとっていたので、逆に損害賠償請求をする余地はあるのでしょうか?(証拠となるテキストは少ないです)

    内容次第ですが、本件対応のために別途対応が必要となったり、そのために別件対応ができず逸失利益が発生したことの立証ができるかによって変わってくるのではないでしょうか。

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  • 中途解約・違約金

    会員制サイトの運営会社からペナルティ支払いという不当請求されました。
    「利用規約にそのような規定はありません」といったら、自分が持っている利用規約とは違う利用規約(新しいバージョン?)を送りつけてきて(それにはペナルティの支払い規定が書かれている)、「これを見て、申込書に承諾のサインをもらったんだから」と言われました。

    *私の持っている利用規約はバージョンの記載なし。
    *送ってきた利用規約はバージョン8。
    *申込書の文面は「~利用規約の内容に承諾し署名のうえ申込みします~」

    利用規約自体には作成・改訂された日付はなく、署名もしていません。
    また、改訂等のお知らせは一切受けていません。
    しかし、送ってきたバージョン8のファイル名を、私の入会前の日付にしている

    <質問>
    この場合、利用規約の「偽造」「改ざん」や、詐欺にあたるのでしょうか。
    そのほか、運営会社にはどんな罪があるのか教えてください。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    サービスの利用規約はサービス提供側で勝手に変えても利用者を拘束するわけではありません。
    通常は、バージョン1から制定日がいつで、次のバージョンにいつ変更になったのかを明らかにする形で版の管理をします。
    その版の管理もいい加減ということであれば、それがユーザーに対して拘束力を持つものという主張も揺らいできますし、基本は利用開始したときの規約に拘束されるというのが原則ですから、単に規約があっただけではユーザーを拘束することは難しいでしょう。
    以上のような反論をしていくことが考えられます。

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  • 中途解約・違約金

    個人でやられている方にコーチングセッションを120分12回で45万で申し込みしました。
    毎月16000円程の30回払いで2回分、既に支払いが済んでいます。
    3回セッション受けましたが効果も感じられず最初の説明と違うし、自分に合わないと思うので解約を申し出ました。
    契約書に途中解約の場合は残りの回数分の7割を返金するとあり、たった3回のセッションで今までの支払いと別に20万払うように連絡がきました。
    絶対に支払いたくないので決済サービスのクレカは削除してあります。
    ちなみに私の分の契約書は日付の記入がなく不備状態です。
    最初から途中解約で儲けようとしているようにしか思えません。
    申し込みの際も個室でコーチ2人から「今ならこれだけ割引で、今日申し込みすると更にこれだけ割引する」「みんな申し込みしてる」と半ば強制的に申し込みさせられました。
    私に支払い義務はあるのでしょうか?
    経済的に余裕のないシングルマザーですので、たいへん困っています、お知恵をお貸しください。
    よろしくお願いします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >支払いに納得できないので、消費者センターや弁護士に相談する旨は相手側に伝えても良いでしょうか?

    もちろん問題ありませんし、実際に相談すべきです。

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  • 詐欺

    2018年2月18日に、携帯会社で働く友人からノルマが足りず、新規契約して欲しいと頼まれました。

    携帯電話ショップでスマホを購入し、タブレット端末を同時に買う方が安くなると言われその様に購入しました。その後、壊したり何かあったら自己責任と言われて
    怖いので友人にスマホとタブレット端末を渡しました。

    友人は2月末で退職しており、現在は携帯会社に勤めてもおらず、SIMカードを抜いて売り飛ばしていました。

    私に料金を返すと言う事を録音させてもらい、スマホの解約やタブレット端末料金の支払いをすると言う
    借用書も書いてもらうつもりです。

    1.借用書を書く上で何か書いておくべきものはありますか?
    2.今の時点でしておいた方がいい事はありますか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.借用書を書く上で何か書いておくべきものはありますか?

    延滞したときの遅延利息や、期限の利益喪失に関する条項が入っているひな形を利用して作成されるとよいでしょう。また、執行受諾文言付き公正証書としておくと、裁判をしなくとも強制執行が可能です。

    >2.今の時点でしておいた方がいい事はありますか?

    契約書があっても相手が逃げてしまっては結局回収できずに終わりますから、免許証などで住所を確認しておくこと、勤務先や預金口座など、可能な限り情報を収集しておくとよいでしょう(預金口座を確認していても、その口座が強制執行可能とも限らないので難しいところですが)。

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  • インターネット

    私は、所謂フリーランスで働いているのですが、クライアントとのマッチングサイトを利用しております。

    先日、請け負った契約で、行き違いが発生してしまい半強制的に契約の取り消しを求められました。
    些細な事でしたが、私自身にも落ち度はあったと思いましたので、「相手側の個人的理由の契約破棄」ということで同意致しました。
    サイトには取引後の評価システムがあり、私は全て低評価で提出しました。
    後日、私にも低評価の評価がなされ、そこは仕方ないと思ったのですが、補足コメントに、私とのメッセージのやりとりが無断で転載され、都合の良い注釈を入れ、私が一方的に悪いように書かれております。
    また、最後に「」を付け私には能力がないと言うような一文が遠回しに添えられていました。

    サイトではハンドルネームを使用しているため、実生活の私を特定することはweb外でやりとりがあった方くらいしか出来ませんが、そのハンドルネームを使用し、そのサイトで仕事を請けております。
    そのサイト上のプロフィールからコメントを見るのは誰にでも可能です。

    やりとりの無断転載と、最後の一文に法的問題は無いのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無断転載したやり取りの内容がその人の社会的評価を低下させるような内容であれば、名誉毀損となる可能性がありますし、営業妨害、プライバシーの侵害といいうる内容である可能性もあります。
    マッチングサイトのプライバシーポリシーに反する可能性もありますので、管理者に削除を求めてはいかがでしょうか。

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  • インターネット

    よろしくお願いします
    SNS上でありえない事をされ個人の特定が
    必要となりましたが 相手がパソコンにクシをさしている状態でも個人の特定は出来るのでしょうか?
    弁護士さん介入にしないと無理ですよね?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    プロクシを使っている場合でも開示請求は可能ですが、SNS→proxy→プロバイダと辿って開示請求をしていくことになるので、若干手間と時間がかかります。
    ご自身で仮処分、訴訟が難しければ弁護士を依頼した方がよいでしょう。

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  • 労働

    私の会社では給料が出る時間が9時から18時までなのですが9時前にラジオ体操等があるので早めに出勤しています
    ラジオ体操に間に合うように出勤するのに文句はないのですが8時50分までにタイムカードを押せば余裕で間に合うのに毎日8時35分までにタイムカードを押すことを求めてきます
    そして8時35分以降に押すと遅刻したと説教されます
    その遅刻が続く人等はあまり遅刻するようだと解雇すると脅されています(上司曰く遅刻欠勤が多い社員を解雇することは労働基準法でも認められている)と言っているのですが

    給料が出ないのに早出を強要すること

    給料が出てない時間の遅刻で解雇することは合法なのでしょうか?

    8時35分と中途半端なのは会社の給与計算が30分単位なのでそれだと思います

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一定時間前の出社を会社から指示をして行わせているのであれば、業務命令に基く出社となります。当時間を無給扱いすることは労働基準法(賃金全額払いの原則)違反となります。
    会社の言い分はおそらく、35分までの打刻は自発的なもので、給与計算が30分区切りなので違法はないというものでしょう。
    会社の指示に基づく出社であることを立証できるか否かで結論が変わってくるのではないでしょうか。

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  • インターネット

    美容検索サイトの口コミを投稿しました。行ったエステサロンがあまりに酷い対応だったので、厳しい口コミを投稿しました。その後、お店側から連絡が入り、『こんな酷い口コミははじめてだ。個人が特定できるし、名誉毀損で訴える。』との電話があり困っています。

    口コミに関しては美容検索サイトの審査を通して公開されています。『私は本当の事しか書いていませんが、お店に不都合があるのであれば削除して頂いても構いません。』とお伝えしました。

    また、美容検索サイトのルールとして、口コミ投稿に対し、お店側が客側に直接連絡を取る事を禁止しています。それにも関わらず昨日から電話が何度も掛かってきており、怖い思いをしています。そのサイトに相談した所、お店側に注意を入れて下さいました。


    【質問1】
    以上の場合でも裁判が成立する事はあるのでしょうか?

    【質問2】
    お店側が戦う姿勢を見せた場合、こちらはどの様な言い分で戦う事が出来るのでしょうか?


    以上、ご回答頂けましたら幸いです。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問3】
    あくまでも個人的な考えということでご容赦頂きたいのですが、私は問題ない表現だと感じました(書かれていることが真実に基づいているという前提ですが)。
    ご自身が見聞きしたことをもとに書いてありますし、主観的評価の部分において過激な表現というものもないと感じました。

    【質問4】
    民事裁判ということであれば名誉棄損、営業妨害等に該当するかどうかということが争われることになります。
    トラブルを避けたいということであれば、口コミサイトに削除してもよい旨伝えておけばよいでしょう。それでもサイト側があえて消さないのであればあとは口コミサイトとエステサロンの問題です。

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  • 契約

    フリーランスのグラフィックデザイナーです。
    企業からの依頼で、イベントのグッズ制作をしていました。以下見積もりを提出し、先方からもテキストでOKが出ていました。契約書は交わしていません。
    ーーーー
    ・全体のデザインディレクション費用 15万円
    ・簡易バナー 2万円
    ・バナー 2万円
    ・ポスター 3万円
    ・フライヤー 3万円
    ーーーー

    すでに全体のディレクションに取り掛かり、簡易バナー、バナーの2種については制作が完了しています。
    そのデザインについて先方が気に入らなかったらしく、イベントの日程までも時間がなかったため、ここで依頼を終了するとのことでした。

    見積もりの通り、
    ・すでに全体のデザインの方向性についての制作は始まっていたため、 15万円
    ・簡易バナー、バナー2種は制作済みなので2+2で4万円
    このふたつを合計した「19万円+消費税-源泉徴収税」を請求したところ、請求のタイミングで金額に納得でないと連絡をされました。

    以下質問です
    1)契約書はないが、見積もりを確認している状態で減額に応じる必要があるのでしょうか?
    2)先方が支払いを渋った際のこちらの対応方法としての選択肢はなにになりますでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1)契約書はないが、見積もりを確認している状態で減額に応じる必要があるのでしょうか?

    ビジネス上の取引で契約書がないわけで、その点で不利な面は否めませんが、見積りを送付してOKが出たら作業に取り掛かり、完了したら請求書を送る、ということで仕事をすることもビジネス慣行上は多いわけですから、請求額としては見積の内容通りで問題ないでしょう(むしろ全項目の請求をしていないだけ良心的であるとも思います)。

    2)先方が支払いを渋った際のこちらの対応方法としての選択肢はなにになりますでしょうか?

    見積通りの請求を相手が拒んだ場合は、早期解決のために減額に応じるか、裁判等で請求をするかいずれかということになります。相手の担当者が非常識なだけで、訴訟前に弁護士名で請求すると法務からまともな回答がある場合もあります。
    「気に入らなかった」という理由であれば先方都合のようにも思えますが、契約からキャンセルまでの経緯によっても変わってくると思います。

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  • 業務委託契約

    初めまして、よろしくお願いします。
    アパレルのOEMで雑誌掲載商品の受注・外国の協力工場にて製造・納品しましたが、当方のミスで最初のサンプルの時点で裄丈の計測を間違えてしまいました。その事に誰も気付かずお客様からも誤ったままの寸法で本生産進行の指示を頂いておりました。ところが初回納品時に雑誌に掲載されている商品とは異なっている事が発覚しました。その後の話では以下の様な条件を提示されました。
    ①初回納品分は全てエンドユーザー様へ発送済み+お詫びとして商品回収はせず代金全額返金&ポイント贈呈
    ②分納残は返品予定
    ③①+②は全て売約済みのため、売上補償請求有り
    ちなみに雑誌では、これらの事は一切触れられてない様です。
    ④商品代金は未決済です。
    当方の責任は勿論受け入れるつもりですが、少しでも負担を軽く出来る可能性はあるでしょうか?るでしょうか?
    またこれら先方の主張や対応は一般的なのでしょうか?
    先方からは早急な返答や対応を求められています。
    散文で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発注元と御社の契約関係において、サイズの最終的な確認義務がどちらにあったのかで結論が変わってくるのではないでしょうか。

    発注元は「雑誌に掲載されている商品」のOEM供給を依頼していますが、協力会社に流す前に発注元もサンプルの確認(サイズが発注通りかの確認を含む)をする義務があったのかどうかによって損害の負担が変わってきます。

    相手の主張は、サイズ違いの責任は全て御社にあることを前提としているようですが、それが正当な主張かどうかは上記義務の存否によって異なってきます。

    また、売上補償請求は契約(違約規定)に基づくものなのか、契約にはないものの通常生ずべき損害として請求しているのかによっても変わってきます。なお、債務者に100%の落ち度があるのであれば、既に受注を受けている分の売上げが通常損害になるという主張は一般的に考えて正当なものであるとは思います。

    仮に裁判になった場合を考えると、最終的に発注をする前にサンプルを送るなりして確認を促したのであれば、発注元に一定の責任が認められる可能性はありますが、それは契約書の記載の有無や普段の発注時の状況等によっても変わってくるとは思います。

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  • 労働

    簡裁にて請求の拡張を申し立てました。すると請求額が140万円を超えてしまい、地裁に移送になると言われました。裁判官はすっごく嫌そうで「そんなにふらふら主張を変えて勝てると思ってるの?」とか「今日で結審しようと思ってたのに」とか被告側に「移送に異議申し立てする?」とか聞いていました。
    ①裁判官にとって移送ってそんなに嫌なものですか?
    ②相手は社員が裁判に出てたんですが、地裁になると社員ではダメですか?社長か弁護士が出てくるのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①移送については問題ないとは思いますが(理由次第です)、手続きが無駄になってしまうことは問題です。最初から地裁に提訴していれば簡裁の手続きは不要だったわけですから。もちろん、提訴前に知り得ない新事実が判明してやむなく、ということであれば仕方ないですが。

    ②その通りです。

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  • インターネット

    動画共有サービスのIllustratorのチュートリアル動画を見て、イラストを描きました。出来上がった作品を、自分が所有するブログに掲載してもいいのでしょうか?

    海外の方の作品なのですが、この人自身のサイトで、そのチュートリアル動画で作っているのと同じ作品に値段をつけて売っています。
    さすがにプロが描いたものと私が真似て描いたものには違いがありますが、ぱっと見同じに見えるので、これを自身のサイトに載せると法的に問題にならないか心配です。

    サイトに載せる目的は、単純に1ヶ月ごとの自身のIllustratorの上達具合を記録・シェアするためだけであり、商用ではありません。


    どうかよろしくお願いします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元の著作物のチュートリアルを見て著作物を作成しているので、もとの著作物の本質的な特徴が維持されていれば侵害に該当する可能性があります。
    但し、元の著作物がありきたりな表現だったり、そもそももとの著作物の著作者が複製や翻案を許諾しているような場合は侵害にあたりませんし、著作者がブログへの掲載を問題視しない可能性もあります。
    個別の著作物を見て侵害かどうか判断することは難しいため、著作者に事前の許諾を得るか、少なくとも掲載する旨を連絡しておく方が無難だと思います。

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  • インターネット

    インターネット上で個人名と法人名を書き込みされ誹謗中傷されています。
    投稿には法人のホームページと個人のFacebookも書き込まれています。

    書き込みをした相手を特定し刑事と民事で訴える場合まずやらなければいけない事は何ですか?
    訴訟までの手順(手続き)も教えて頂けると助かります。

    現在もサイトに投稿はの残ってます。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書き込みをしている情報発信者が特定できていない段階であれば、まずは仮処分手続きにより、発信者の情報(IPアドレス等)の開示を求めるところから始めることになります。
    次に、IPアドレスをもとに相手の氏名住所等を特定し、最後に損害賠償請求、刑事告訴等の手続きを取っていくことになります。
    相手を特定するまでに弁護士費用や訴訟費用がかかることも多いですが、損害賠償請求をする場合、開示のための費用や弁護士費用も上乗せをして請求している例がほとんどです(但し、相手に支払い能力がない場合もあります)。
    仮処分の前段階としてまず必要なのは、問題のある書き込みのキャプチャやプリントアウトなどの証拠保全と、書き込みが違法である根拠(人格権侵害、営業妨害、プライバシー侵害、等)を特定していくことです。
    概ね3~6カ月でプロバイダのアクセスログが消去されてしまうので、余り時間をかけないようにした方がよいでしょう。

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  • 企業法務

    この度、お年寄り向けのの買い物代行を業とすることを考えており、いくつか疑問があるので質問です。

    1.自社のスタッフで、配送を予定しており、買い物の依頼をうけ、自分たちで配送するという形で見積もり書にも別途、配送料金の記載もするつもりです。そういう場合、配送(運送)に対する許可は必要になりますでしょうか?

    2.また飲食物など保健所の許可以外に考えられる許可、申請などはございますでしょうか?

    3.こういう業態にもやはり、他社の商品の提供にはなりますがPL法、クーリング・オフの対象になりますでしょうか?


    詳細内容は身分特定を、避けるため控えていますので、ご回答しづらいかとは思いますが宜しくお願いします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問頂きありがとうございます。

    一点、上記回答の補足をさせて頂きたいのですが、運送業許可は不要でも、運送方法によっては登録が必要となるケースもありえますので、その点だけご注意を頂ければと考えております。
    (ただ、この点も2輪車の排気量が125cc未満のものを使用する場合は登録も不要ですし、個人登録している方に配送だけ委託し、お買い物サービス提供会社は売主、買主、配送担当者をマッチングするだけのサービスに徹するなどの方法でサービスを構成する方法もあり得ます。)

    この点については具体的なサービスの概要次第ということになってきます。

    その上で以下のご回答をさせて頂きます。

    >1、その場合商品そのものに、仲介業者(私達)が手数料を付加して提供するというやりかたはなにか問題はありますか?

    手数料の定め方によると思います。配送手数料、マッチング仲介料など、色々な説明がありうると思いますが、御社サービスの法的構成と矛盾しない限りは問題ありませんが、例えば商品代金の1%というような定め方の場合は、配送料ではなく何らかのコミッションと評価される可能性がありますので(配送であれば商品代金額ではなく物のサイズなどによって金額が変わるはずです)、具体的な検討が必要であると考えます。

    >2、店側にはなんらかの、報告義務はございませんでしょうか?

    配送を請け負うということであれば請負った仕事の完了を報告する義務はあると思いますが、それ以外の報告義務ということになりますと、契約の内容次第になってくると思います。

    >3.その場合、運送業の許可含む保健所の許可でさえ必要性があるのでしょうか?

    運輸に関する規制(許可、登録)は運輸行政上の必要に基づくもので、保健所の許可は食品の保管や詰め替え等の管理の必要に基づくものなので、基本的には規制対象の事業者において管理すれば足り、報告は必須ではないという理解になります。
    (交渉段階でサービスの適法性の説明を求められた場合や契約上の義務として報告義務が課されている場合は必要になってくると思います)。

    一般論として、自社で運送や商品管理をするとなるとリスクや管理コストの問題が出てきますので、いずれの負担もなく、かつ、顧客にとって魅力的なサービスとする方法を検討されると宜しいのではないかと思います。

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  • 企業法務

    1年前に会社を設立して経営しているものです。
    最近、興信所から調査票が届き、弊社の内容を記載して連絡して欲しいという依頼内容でした。
    そして、その調査票には、代表者である私の住所が記載されていました。
    私は、個人の住所を公開しておらず、当該興信所とも何の関係もありません。
    興信所が個人の住所を調査し、法人の調査レポートに記載した場合、個人情報保護法の関連などで問題ではないでしょうか。
    また、当該住所を削除させるための、法律的根拠があれば教えてください。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >興信所が個人の住所を調査し、法人の調査レポートに記載した場合、個人情報保護法の関連などで問題ではないでしょうか。

    代表取締役の住所は登記事項ですので、その記載を見たことも考えられますし、若しくは何らかの名簿を見た可能性もあります。収集方法によっては違法である可能性もあります。

    興信所にどこから入手したのか聞いてみてもよいと思います。適正取得でない可能性があるのであれば現在の所管行政庁である個人情報保護委員会が「個人情報保護法相談ダイヤル」というものを設けておりますので、そちらに問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

    >また、当該住所を削除させるための、法律的根拠があれば教えてください。

    一般的に個人情報取扱事業者に対する個人情報保有者からの削除請求の根拠となるのは、個人情報保護法30条ですが、どのような理由に基づいて削除を求めるかによっても異なってはくると思います。

    (利用停止等)
    第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

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  • 自己破産

    よろしくお願いします。

    現在、自己破産手続き中です。
    2017年5月に弁護士事務所に相談し任意整理したいと話した所、自己破産を進められました。借入の状況などもお伝えして依頼をしたのですが、まだ1度も弁護士さんとお会いしていません。依頼をする際に1度テレビ電話を使ってご挨拶?をしましたが、その時点での私がお話した内容(事務の方だと思われますが)は全く弁護士さんには理解されていない状況で、持病があり障害者手帳を所持している事を事務の方に伝えていたのですが、「あなた鬱病なの?診断書は提出出来る?」とテレビ電話でいきなり言われて、鬱病ではないですと答えると隣に立っていた女性が何かを耳打ちして、その質問はあやふやにされたまま自己破産でいいのね?と言われてそれでテレビ電話は終わりでした。

    自己破産でいいのね?これは私が相談した内容を元に話を聞いた女性の方が任意整理は難しいから自己破産の方がいいと仰ったのですが、弁護士の方は依頼人の情報をきちんと確認せずに依頼を受けるものなのでしょうか?

    そして、1度も面談もなく毎月積立てをしていてあと12万円で積立が終わる予定なのですが、手続き開始からしてはいけないこと(例えば、身内や知人にお金を借りたり返したりしてはいけない等)を何も伝えられていなかった事もあり、自分の知識不足がいけないのかもしれませんが知人に借りていたお金を返済してしまったのと、2017年12月に仕事が決まり働き出したのですが、家賃の支払いなどが間に合わなくて姉にお給料日まで一時的に支払わなきゃいけない金額を出してもらい、給料日に返しました。これも免責不許可に該当すると調べていて分かりました。毎日、自己破産の情報を調べているうちにどんどん不安な気持ちは大きくなっていき、いざ申立てとなってもテレビ電話で話した弁護士さんがきちんと私の話を聞いて親身になって弁護して下さるのか不安で仕方ありません。こちらのサイトを見ていて余計にその気持ちが強くなりました。

    依頼してからまだ1度も弁護士さんときちんと話も出来ていないのに本当に信頼して任せていいのでしょうか…。乱雑な文面で長くなって申し訳ありません。こういうケースは珍しくないのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人等への弁済が直ちに偏頗として免責不許可になる可能性は低いと思いますが、余り宜しくない事件処理であるとは思います。
    他の先生の事件処理を云々できる立場ではないですが、心配な点については事務員さんか弁護士に伝えて申立て前に解決をしておいた方がよいと思います。

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  • インターネット

    インターネットでの名誉毀損について相談があります。

    名誉毀損とは不特定多数の人に公開されることが前提なのは知っておりますが、

    例えば
    ●SNSのコミュニティー(誰でも参加&閲覧可能)での誹謗中傷
    ●メッセージアプリのタイムライン(友達の範囲設定)での誹謗中傷

    上記の二点については名誉毀損になりうるのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答させて頂きます。

    >例えば
    >●SNSのコミュニティー(誰でも参加&閲覧可能)での誹謗中傷
    >●メッセージアプリのタイムライン(友達の範囲設定)での誹謗中傷
    >上記の二点については名誉毀損になりうるのでしょうか?

    前者であればもちろん、後者であっても場合によっては名誉棄損となり得ます。
    仲間内であっても不特定多数の要件を満たす場合もあり得ますし、直接の対象者が特定・少数であっても、伝播して不特定または多数人が認識しうる状態にいたる場合もこの要件を満たす場合がある(伝播性の理論)と考えるのが判例の立場だからです。

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  • 架空請求

    クレジットカードに見覚えのない支払いがあり、カード会社に連絡したところ、「調査に2か月かかり、全額引き落としします。不正が確認できた場合、金額を払い戻す。」とのことでした。(請求確定前です。)
    不正利用された金額は60万円であり、webでの航空券購入でした。
    自分が使っていない支払いはしたくないので、一旦、銀行引き落としが出来ないように銀行と相談する予定です。
    カード会社には、書面で請求書をもらい、不正利用分以外は支払う予定です。

    質問事項:
    ・他に対応しておくことは、ありますでしょうか?
    ・支払いが遅れることで延滞金が発生する可能性がありますが、それ以外に問題となることはありますでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・他に対応しておくことは、ありますでしょうか?

    盗難保険の申請に移行するかと思いますので、まずはその部分に不備がないことを確認することが前提となりますが、額が大きいため、引き落としをされるのは困ると思いますし、事実上支払いができないということもあると思います。
    その部分をどう対応するかはカード会社によって異なりますので、不正利用分の請求を止めることができないか交渉ができないか確認されてみてはいかがでしょうか。

    > ・支払いが遅れることで延滞金が発生する可能性がありますが、それ以外に問題となることはありますでしょうか?

    延滞扱いになると、信用情報機関(CICなど)に延滞状態であった記録が残ってしまいますので、他のカードを作る等する際の障害になる可能性があります。

    その点も含めて今回のケースで支払いを拒否したらどうなるのか、カード会社に確認をされてみてはいかがでしょうか。

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  • 解散・清算

    父が営んできた店舗(米や食料品を扱うスーパー)を、高齢のこともあり閉める方向で考えています。
    ※従業員はおらず個人商店です。

    現在は、店舗への来客はほぼなく、固定客から受けた電話注文の品物を仕入れて届けるという形で細々と続けております。

    質問1)
    お店を閉めるにあたっては、税務署/都道府県税事務所への廃業届以外に何か手続きが必要になりますか?

    質問2)
    もし、店舗は閉めるけれども、自宅で電話注文だけを受ける形で商売を続ける場合は、どのような手続きが必要になりますか?
    (そもそも、そのような形で商売を続けることは可能でしょうか?)

    恐れ入りますが、ご教示いただけると幸いです。

    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >質問1)

    食料品等販売業の届出をしていれば廃業届の提出が必要だと思います。
    その他、具体的に業態を見て必要な届出等をしたり、取引先との取引を終了したり、税務署への廃業と関連しますが、帳簿を閉鎖する等でしょうか。

    >質問2)

    現在どのような届で営業をしているのかにもよりますが、変更届等が必要か役所で確認されてみてはいかがでしょうか。
    一般論としては、店舗を持たずにそのような営業をすることは問題ないと思います。

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  • 著作権

    趣味で3Dモデリングをやっている者です。
    最近制作をしていて気になったのですが、モデルそのものではなくのメッシュ割(トポロジー)に著作権というものは存在しうるのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一定の手法が確立されており、それによって表現が似てきてしまう場合は、著作物としての保護に値する創作性が認められない可能性もあります。
    しかし、著作権は特許ほどの高度性は必要ありませんから、一定の手法に従って作られた表現であっても著作権の対象とはなりうるということになると思います。

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  • 通信販売・オークション

    お忙しい中ご覧頂き誠に有難う御座います。学生です。

    先週フリマアプリで購入したソフト入りのパソコンを再び同じフリマアプリで転売してしまいました。
    購入時に複数のソフトが入った状態で購入し、正規品だと勝手に認識してしまい、一度も確認せずに正規品として30万円で販売してしまいました。
    後に購入者から非正規品のソフトだと指摘があり慌てて返品・返金手続きの対応をお願いしましたが、お返事がなく、とても不安です。現在取引は終わっておらず商品は購入者の手元に御座いますが、受け取り評価をされていないのでこの段階で止まっております。恐らく購入者は手元に商品があるので取引が既に終わってしまい自分も犯罪に加担してしまったと認識しているみたいです。取引欄で出品者がフリマアプリの事務局は信用できないから第三者公的機関に相談して今後の動向を考えると仰っております。フリマアプリのシステムはご存知か分かりませんが、商品到着後、購入者が中身を確認した後受け取り評価をされない限り売り上げは反映されず、フリマアプリ側が管理する事になっております。

    1. フリマアプリでの取引は途中ですが、この場合既に商品の取引は終わってしまったのでしょうか?
    2. 今回海賊版の販売に加担してしまったのですが、刑事罰に問われ家宅捜査の可能性は御座いますか?
    3.  取引が終わっていないので、フリマアプリ事務局に商品を返品する様出品者に指示して頂けないかとお願いしておりますが、今回の取引の権限はフリマアプリ事務局という認識でよろしいでしょうか?
    4. 出品者が私がパソコンを購入した相手の個人情報を教えろと仰っておりますが、ここは個人情報を守り控えるべきでしょうか?


    この様な違法行為を再び繰り返すつもりは一切御座いません。取引サイトのリスクやルールを無視し、取引をしてしまった事には「後悔している」の一言しか御座いません。

    長文になってしまいましたがご覧いただき誠に有難う御座います
    宜しくお願い致します

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1。この場合私自ら自首という形で出頭し、公共機関(警察)に解決を委ねるべきなのでしょうか?

    自首というよりも、そもそも故意がないので犯罪不成立ではないのでしょうか?
    同じような海賊版商品を何十点も販売していたのであれば故意がないという主張はなかなか認められないと思いますが、ご自身も知らずに購入して使っていたものを販売してしまったというのであれば、故意がなかったという主張をしていくしかないと思います。

    警察に行ってもいいとは思いますが、相手の方が正直どうされたいのかが良く分かりません。
    返金は不要で警察に行くことだけを望んでいるのでしょうか?

    警察に行っても必ず事件として取り扱ってくれるとも限りませんし、その場合特に取消や解除をしないのであれば、売買は有効ということで特に他にすることもないということになってくると思います。

    特に弁護士を依頼する必要はないと思います。ただ、警察に行かれる際は、そういった非正規の商品だということは全く知らなかったということをきちんと伝えることをおすすめします。

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  • インターネット

    電光掲示板が「空」となったフラップが上がったままのコインパーキングに、目視せず駐車しようとして乗り上げた場合、駐車場を管理できていないということで管理責任は問えるのでしょうか?
    ドライブレコーダーにしっかりと映っているので証拠はあります。

    1週間ほど前にコインパーキングに駐車しようと思い、いつも利用している駐車場に停めようとしました。
    時間は夜でしたが、駐車場の電光掲示板に「空」と表示されたとおり1ヵ所空いていました。
    駐車しようとした1回目に乗り上げた感触があったため、フラップではなく機械の方に乗り上げたのだと思い、フラップに行くように修正して駐車したところフラップが上がったままであったために乗り越えて止まりました。フラップが上がっているため抜け出せず、管理会社に電話をかけて業者の方を呼ぶことで出せました。
    その際、情報が伝わっておらず金額を請求されそうになりました。

    問題点としては以下があげられると思います。
    ・自分の確認不足でフラップが上がっていることに気が付かなかった。
    ・電光掲示板は「空」になっており、管理できていない。(証拠動画あり)
    ・車の破損はメーカーに見てもらっていないため確認できていないが走行はできる
    これらをふまえて駐車場の管理会社に管理責任は問えますでしょうか。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    電光掲示板の表示が「空」になっていなければそのような間違いは起こらなかったはずですから、表示が故障等を原因とするものであれば、駐車場側にも責任があるといえます。
    明るい場所であればともかく、そのような電光掲示板の表示であれば間違いが起きてしまうのも無理はないところです。

    少なくとも、出張費用等の請求については駐車場側にも過失があるので請求は不当である旨主張されてもよいケースであると考えます。

    本来駐車場は有人であるべきところ、駐車場側が経費等の理由から無人にしているわけですから、今回のようなケースまで出張費用などの請求を受けるのは不合理であるのではないでしょうか。

    それ以外の、例えば自動車に傷がついた場合の修理費用の請求ができるかどうかは、具体的な状況から駐車場側に工作物責任を問えるかが問題となりますので、一概には断言できないところもあります。

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  • 国際・外国人問題

    ブログのアフィリエイトをしている者ですが、海外のドラマのワンシーンの画像をスクリーンショットで引用したいのですが法律では可能でしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ブログの利用規約に違反しないことが前提ですが、記事の内容によっては引用をすることができます。

    具体的には条文の要件をご確認頂ければと思いますが、記事の中でそのドラマを紹介する際に必要であるなど、引用の目的から考えて正当な範囲内である必要があります。意味もなく大量のスクリーンショットを貼るような行為は引用の範囲を超えます。また、記事が主で、引用が従である必要がありますし、引用と分かるように本文と分けて記載するなどの条件もあります。
    それらの要件を満たせば引用が可能です。

    (引用)
    著作権法第32条
    1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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  • 企業法務

    今度、農家の友達の家に1日泊まるツアーを実施します。
    参加者は、友達もいればSNSを見て参加してくれる顔見知りでない人もいます。

    参加費として5,000円を参加者一人一人からいただくのですが、
    内訳は友達に食費とお礼(光熱費や農家体験代+気持ち)4,000円、
    今回企画してくれたもう一人の友達に1,000円です。

    この場合、旅行業法にひっかかるでしょうか。
    現地集合・現地開催の予定です。

    お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行為の反復継続の意思が認められる場合(例えば、宣伝をして集客するなど)でなければ、旅行業に該当しないと考えられますので、登録は不要ということになると考えます。
    反復継続して、報酬も得るということになるのであれば旅行業に該当する可能性が出てきます。

    旅行業法
    第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

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  • 他社との取引や契約

    個人事業主としてマッチングサイトの作成依頼をし、作成したい内容を伝えると可能だと回答があったので企業と契約を致しました。納品日が今年4月1日であるにも関わらずまだ納品されておりません。もちろんその間やりとりはあり、こちらの意向に沿うには◯日かかりますとその都度期間を延長されました。週に一度の電話ミーティングも相手側の都合で連絡なしに遅れたり、延期になったことも多々ありました。都度ボイスレコードしているので証拠はあります。契約書の中で遅延に関しては善良なる業務執行を行なった場合は損害を負わないと一言付け加えられています。また解約についての項目は記載されておりません。着手金として半額既に支払っており、契約書には如何なる場合も支払った金額に関しては返金しない旨の記載河あります。
    最悪納品されなくてもよいので、支払いたくないのですが、可能でしょうか?その場合は相手にどう伝えて無償にもっていけば良いのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書に支払った着手金の返還請求ができない旨の記載がある場合、事業者同士の契約であればその契約通り、返金を求めることが難しい可能性があります。
    (消費者対企業であれば一方的に消費者に不利な条項は無効になるのですが)

    問題は、納品の日が決まっているのに納品がされていない点で、その場合、納期遅れにより本来上げられた売り上げ等が得られないという損害が発生していることになります。
    そちらの請求を検討していく方が現実的ではないでしょうか。
    「善良なる業務執行を行なった場合」に該当するか、それとも単に相手企業の懈怠や技術不足で遅れているのかによって損害賠償請求をできるかが変わっていくと考えます。

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  • 悪徳商法

    購入元に修理費用を請求することができるのか?という質問です。

    2ヶ月前に車を中古で購入しました。
    ネットで安いのを見つけ、購入元にアポをとり、こちらがお店に出向いて購入したという形です。

    その際に金額が安いため、この車は何かあるの?と聞いて見たところ、車をすぐに売り切りたいということで、決算の関係上のお話をされていて、その話を信じ、試乗もし、購入致しました。

    そして車を乗っていましたが、1ヶ月後にトラブルが起こりました。
    信号待ちをしていた際に、車のエンジンがいきなり止まっていました。
    そして、これに危機感を感じ私は、購入元が中古車販売兼修理工場であったため、買って1ヶ月しか経っていないんだから、無償で車の点検をしてくださいと言い、向こうも渋々応じてくれました。

    そして、点検でも異常がないということで、車が帰ってきました。
    二日後に近所のスーパーまで走行し、車を駐車場に止めました。
    そして本日車を動かそうとすると、車のエンジンが動かないということに気がつきました。

    点検をしてくれたのにおかしいということで、再度購入元に問い合わせをすると、こちらが点検をしたときは、なんの問題もなかったとの一点張りでした。

    そこでディーラーに修理を依頼したところ、故障箇所が10箇所あり、バッテリーは9年変えていないとのこと。
    明らかに点検などしておらず、口からのでまかせでした。

    そこで私は法学部出身ということもあり、これは瑕疵担保責任が適用され、隠れた瑕疵にあたるのではないかと考えました。

    この場合上記を理由に修理費用を請求することができますか?
    また車は現状販売ではなく、保証有りで購入しており、まだ保証期間内です。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として、特定物売買において瑕疵の立証が出来れば、解除、修理費用相当の損害賠償が可能です。
    自走しなかったり、頻繁にエンジンが止まってしまうということであれば、契約をした目的を達することができないと言ってよいと考えます。
    保証があるということであれば保証の内容も問題となると思いますが、瑕疵担保責任を負わない特約付売買にも該当しないのではないでしょうか。

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  • 電話勧誘販売

    先日、取引のない証券会社に、ある商品の問い合わせをしました。
    その際、私の携帯番号が先方の電話のディスプレイに表示されたらしく、営業マンが番号を控えたようです。
    そして、それ以降勧誘の電話がしつこくかかってきます。

    私は勧誘をすることに同意をしていないので、この勧誘は個人情報保護法違反に該当するのではないでしょうか?
    もしそうだとしたら、それを根拠に電話をやめさせようとかんがえていますが、効果はあるでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、ナンバーディスプレイの表示を見て電話番号を取得するのは個人情報保護法17条、18条違反となる可能性が高いです。
    また、金商業者が勧誘を断った後に勧誘することは、再勧誘の禁止に違反します。

    対策としては、個人情報を削除するよう通知することと、勧誘を明示的に拒絶し、再勧誘があった場合は金融庁や財務局に報告する旨伝えることです。ほとんどの証券会社は再勧誘禁止のための発信規制システムを入れていますし、違反になるリスクを冒してまで電話をしてくることはほぼないと思います。

    個人情報保護法
    第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
    第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

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  • 知的財産

    お世話になります。
    WEBのコンテンツ著作権について質問でございます。

    現在、弊社ではWEBサービスの開発を行なっており、
    サービスの一環として、他社ショッピングサイトの商品を
    お客様にご紹介することを行いたいと考えております。

    その際、ECサイトを運用している会社様に許可を取らず、
    商品をご紹介することは著作権の違法に当たりますでしょうか?

    大変勉強不足で恐縮なのですが、
    何卒ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。


    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的にはウェブサイトは著作物であるため、その全部又は一部を複製する場合は原則として許諾が必要です。

    但し、googleのような検索サイトを運営する場合は、許諾なく複製が可能です(著作権法第四十七条の六)。
    情報キュレーションサービスが検索サイトに当たるかは微妙ですが、キャッシュ配信型のサービスとなってしまうと、検索サイトと認められない可能性があります。スクレイピングした情報を検索対象としてその一部を表示する体裁とし、本文を読む場合は元のサイトに飛ばすなどの工夫が必要です。

    また、引用の要件を満たす場合も許諾なく複製が可能です。一定の編集方針に従った記事コンテンツ等を作成する場合で、引用の必要性が認められる場合がこれに当たります。

    上記のような例外に該当する場合は許諾は不要となります。

    (送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
    著作権法第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われ

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  • 投資詐欺

    これから株式投資をはじめるにあたって、投資助言を受ける場合についてのお問い合わせです。

    具体的に個別銘柄などについての助言を受ける場合、助言をする側は投資顧問業の登録をしていなければならないと思いますが、万が一、こちらが助言を受けて取引をした後に投資顧問業の登録をしていない業者だったと判明した場合には、助言を受けて取引したこちら側も何か罰則のようなものがあるのでしょうか。

    事前にきちんと確認をするつもりでいますが、万が一の場合もあるのでご質問させていただきました。

    宜しくお願いいたします。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 助言を受けて取引したこちら側も何か罰則のようなものがあるのでしょうか。

    ありません。
    もちろん無登録で投資助言をすることは違法ですので、あえて無登録であることを知りながら助言を受ける行為は好ましくないですが、金融商品取引法上の登録規制は、あくまでも投資顧問契約を締結した上で助言をする側に登録を求めるものです。アドバイスを受けた側に対する行政罰や刑事罰はありません。

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  • インターネット

    1-2年程前に、あるサイトからパスワードが初期のまま、またはかかっていない防犯カメラの管理画面に(パスワードも何も打つことなしに)行き、そのカメラを動かしたり、見たりしてしまいました。そのカメラは、どこかの店や事務所のようなところに設置してあるものなどでした。ここで先生方に2つ質問がございます。

    1.このようなサイトは利用するだけで、法的に問題があるのでしょうか?
    2.プライバシーの侵害などで相手から民事上で訴えられたり、
    警察のお世話になってしまう可能性は高いでしょうか?

    このような馬鹿なことをしてしまい、反省しております。
    お教えいただければ幸いです。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.このようなサイトは利用するだけで、法的に問題があるのでしょうか?
    > 2.プライバシーの侵害などで相手から民事上で訴えられたり、
    > 警察のお世話になってしまう可能性は高いでしょうか?

    モラルの問題はありますが、法的には、パスワードを入力してアクセスしたり、パスワードクラックをするなどしてアクセスを可能にしなければ、不正アクセス行為には該当しないので、ご指摘のようなサイトにアクセスしたことだけをもって民事上又は刑事上の責任が発生する可能性は低いものと考えます。

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  • 知的財産

    企業HPの中に「社員の趣味・好きな事」コーナーを設けます。
    それぞれの社員が自分の趣味や好きな事にまつわるエピソードと写真を掲載します。
    社員の一人の趣味が「観劇」でして、
    自分が行った劇場の写真を撮りました。そこは演劇の看板が壁面に貼られています。
    役者さんの顔と演劇のタイトルが写っているのですが、その写真を掲載し、
    「私は観劇が好きで、最近も○○○という作品を鑑賞しました」というコメントを載せたいのですが、
    無許可で掲載した場合、肖像権の侵害などに該当するでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、著作権については、写真を撮影していてたまたま写り込んだ著作物(看板)については、原則として撮影や複製に伴って写り込んだものの著作権侵害はありません。

    (付随対象著作物の利用)
    第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

    次に、肖像権についてですが、理屈上は問題となり得ます。ただ、通行する人が誰でも見ることができる看板に写っている肖像であれば、そもそも誰でも見たり写真撮影したりできるものですから、侵害として極めて軽微か、もしくは肖像権侵害にはあたらないとも考えられます。

    このことを根拠として役者さんや所属事務所から肖像権侵害であると主張される可能性は極めて低いですが、侵害か否かの明確な基準はないため、企業のコンプライアンスという観点からは、無用なクレーム等がないように別の写真を使うか加工することも検討されることをお勧めいたします。

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  • 労働条件

    映像制作の仕事をしている制作会社所属の会社員です。
    クライアントより発注を受け、脚本を執筆しました。
    発表(放送)は、私個人の名前が載ります。会社の名前は出ません。
    脚本の創作は、私とクライアントで行っており、会社はノータッチです。
    受注も、クライアントから私に直接連絡が来たもので、会社は仲介していません。

    以前、こちらで質問させていただき、
    「個人名で発表された著作物については、職務著作とはならず、個人帰属になる」旨、
    ご意見をいただきましたが、
    以前、会社は職務著作だと主張しているため、もう一点ご相談させてください。

    会社は小さな会社で、雇用契約書も交わしていません。
    労働条件通知書も渡されておらず、
    今年3月に、労基に抵触する旨、会社に伝えましたが、
    いまだに雇用契約書は交わされていません。
    そもそもこのような状況で、
    「著作権は会社のものになる」などと会社が主張すること自体、認められることなのでしょうか?

    ご教授いただければと思います。
    どうぞよろしくお願い致します。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職務著作であることを理由に会社が著作権を主張するためには、以下の条文の通り、「法人の発意によるものであること」「業務に従事する者(会社と従業員の雇用契約の存在等)」「職務上作成したこと」「法人の名義の下に公表するものであること」をすべて主張・立証しないといけないということになります。

    その点について適切な主張・立証がなければ、「著作権は会社のものになる」という主張には理由がないとしかいいようがないのではないでしょうか。

    著作権法第十五条第一項
     法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

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  • 離婚・男女問題

    年末調整で戻ってきた金額は年収に含まれますか?
    年末調整で10万戻ってきた場合、それはその年の年収に含まれるものでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚費の取り決め次第ではないでしょうか。通常は、定まった定期金を毎月支払うような条項になっているはずで、それ以外に支払いをする条項上の根拠がなければ、支払いをされる必要はないのではないでしょうか。

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  • インターネット

    動画サイトで、演奏動画を視聴しており、自身も演奏動画の投稿を行いたいと考えています。
    しばしば、アニメオープニングの演奏動画で、端であったり背景にオープニングの動画を使用している物を見かけます。
    オープニングの音は流さず、映像に合わせて演奏をしているような形です。
    そこで先生方に質問があります。

    1・演奏の端などにオープニングの動画を加工して貼り付けるのは、大丈夫なのでしょうか?



    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    動画の貼り付けは著作権侵害に該当する可能性が高いと考えます。

    音楽については著作権の信託を受けているJASRACと動画サイトが包括利用許諾をしているので利用が許されますが、アニメの映像についてはテレビ局や製作元などが著作者です。映像の著作者から利用許諾を得ない限りは、自身の著作物に貼り付けることはできません。
    また、演奏動画に合わせて貼り付けるというのは引用に該当しない可能性が高いと考えます。
    現在動画サイトにアップされているのは、著作者からの申し出がないため削除されていないだけであるのではないかと思います。

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  • 強制執行

    あるサービスの事で自分(21歳)が会社と契約をしたのですが。
    支払期限がありまして、その期限までに支払いをすることが出来ませんでした。
    すると企業が、私の親は自営業をしているのですが。その店を裁判所に言って差し押さえをし。さらに親に払ってもらいます、と言われたのですがこんなことって可能ですか??

    早めにご返事を頂ければ幸いです。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約の内容が分からないのですが、親御様がその契約の保証人になっていない限り親御様相手に裁判手続きをすることは不可能ですし、債務者以外の所有する財産への差し押さえもその財産が担保に入っているような場合でなければ、不可能です。

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  • 暮らし・趣味

    パソコン修理業者とのやり取りで、トラブルとまではいかないのですが、問題があります。

    先月初旬にパソコン修理の見積もりをもらい、期間7営業日ほど、金額も問題ない額でしたので修理を依頼しました。
    その後2週間程して作業の進み具合を確認するメールを送ったのですがなんの返信もありませんでした。

    おかしいと思いネットで調べてみたら、かなり前に私と同様に長期間なんの連絡も無く、3ヶ月程して頼んでもいない修理をされ料金を請求されたという書き込みを見つけ、不安になっています。

    修理依頼のやり取りはメールのみで、期間は見積もりでは7営業日ほどとあるのですが、1ヶ月半経ったいまでも連絡すらありません。

    修理金額は連絡が取れていないので、まだ分かりません。

    修理の依頼を契約書などにしていない場合、見積もりとかなり異なる期間、金額となった場合、依頼した側はどのように対処したらよろしいのでしょうか?

    まだ最終的な請求が来ていないので、実質的な被害ではありませんが、見積もりの3倍以上の期間が経過しているのに、連絡1つくれない業者ですからこの後何をされるかわからないと思い、困っています。

    このようなケースでは、どんな対応方法があるのかご教授いただけると幸いです。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書がなくても、7日以内という納期が見積で出ているのであれば、履行遅滞状態にあると評価できます。

    ですので、法的に取りうる手段として、直ちに履行するように催告して、それでも修理品の到着がなければ契約の解除と損害賠償請求をするか、履行遅滞であることを理由に損害賠償をするか、ということが考えられます。

    信頼できない業者であれば、解除をして預けた物を早急に返してもらう方向で進めるというのが宜しいのではないかと考えます。

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  • 企業法務

    フリマアプリでお客様から料金と画像をいただき、その画像と料金(お客様から頂いた中の一部)をオリジナルTシャツ作成会社に渡し、オリジナルTシャツを作成していただき、お客様に届ける。

    という、流れでお小遣い稼ぎをしようかと思っています。しかし、この場合で心配なのが著作権の侵害です。

    自分とオリジナルtシャツ作成会社ともに

    「著作権侵害の無い画像をお願いします。頂いた画像は著作権の侵害が無いものとして作成させていただきます。もし著作権侵害があった場合、こちらは一切責任を負いません。」

    と記載してあったとき、著作者から訴えられると責任は誰に行くのでしょうか?



    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >明らかに顧客個人が著作者では無いと判断できる画像を依頼者から預かり、オリジナルTシャツ作成会社に作成を依頼した場合は、自分も責任を負うことになるのでしょうか?
    >もちろん、自分もオリジナルTシャツ作成会社も「訴えがあった場合は責任を負わない」と書いてあります。

    「訴えがあった場合は責任を負わない」というのは制作を依頼してきた顧客との合意であって、著作者は合意していません。ですから、制作者と依頼者が「著作者から訴えられたら依頼者が責任を負う」ことに合意をしていても、著作者がそれに従って依頼者のみを訴えるとは限らない、ということです。

    「著作者から訴えられたら依頼者が責任を負う」という合意があったとしても、制作をする側としては、違法な行為に加担しないように必要な注意を尽くしておく必要があります。

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  • 企業法務

    私が働いている店では、商品を購入していただいた際には粗品をお渡ししているのですが、先日のお客様には、見合う粗品がなかったため、自分の判断で、私が個人的にもらったばかりの栄養ドリンクをお渡ししました。
    ですが、もらったばかりだったので、消費期限の確認をもらしてお渡ししてしまいました。
    お客様の連絡先はわかりません。
    もし、消費期限が切れていて、お客様に不具合が発生した際、こういう場合は会社として責任をとるものなのか、もしくは勝手に渡した私個人が責任をとることになるのか、どうなのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連絡先が分からないとのことで、その方が来店等されない限りは回収などの手も打ちようがなく、ご心配な状況であるとお察しいたします。

    参考までに、消費期限についての食品衛生法上の運用について触れておきます。

    行政機関のウェブサイトに「表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのですか。(食衛法)」という質問に対する回答が掲載されておりますが、それによると、「消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。」という記載があり、また、「運用上の注意」として「消費期限を過ぎた食品等の販売を厳に慎むよう営業者を指導すること」との記載があります。
    本件は販売の場合ではないので直ちにこれに該当するわけではありませんが、お店での粗品として提供しておりますので、指導の対象となる可能性がないとは言えないでしょう。また、指導の対象は「営業者」となります。
    仮に健康上の不具合が生じた場合にも第一次的な請求の対象は使用者ですが、民法上従業員も請求の対象となり得ます。

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  • 企業法務

    個人情報のプライバシーポリシーについての質問です。
    個人情報を集めて顧客管理を行いたい際に、外部に丸投げする場合、自社でプライバシーポリシーを持つ必要はありますか。

    逆に言うと、自社で個人情報保護対応の体制を作るのはハードルが高いので、回避しつつ顧客管理する方法はありますか。

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘の方法は個人情報管理の外部委託と位置づけられますが、まず、個人情報を収集する際に外部委託することを何らかの形で提供者に伝える必要が出てきます。
    また、外部委託先に対して必要かつ適切な監督をする必要があります。
    一般的に企業で行っている方法としては、選定時にPマークを取得している業者のみを外部委託先に選ぶとか、委託契約において適切な監督ができるような条項を設けておくということが考えられます。
    特にマイナンバーについては要件が厳しいので外部委託を使っている会社も多くあるようです。

    個人情報保護法
    (委託先の監督)
    第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

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  • 企業法務

    個人事業主として、ペットの介護用品のレンタル業を始めよう考えています。
    レンタルする物は、他社の既存で販売されている商品です。そこで質問があります。

    ①開業届け以外に古物営業許可は必要でしょうか?
    その他必要な申請、許可などあれば教えてください。

    ②他社製品でレンタル業を営む場合、法的には問題はないのでしょうか?

    勝部 泰之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①開業届け以外に古物営業許可は必要でしょうか?
    > その他必要な申請、許可などあれば教えてください。

    古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
    その他、介護用品にどこまで含むのか分からない部分もありますが、一般的には必要な許可等はありません(人間の介護用品ですとまた別ですが)。

    > ②他社製品でレンタル業を営む場合、法的には問題はないのでしょうか?

    特に問題ないです。あえて広く考えれば、本やDVDなどの著作物は著作者に貸与権がありますので、許可なくレンタルすることができませんが、そういった所有権以外の権利が問題となるような物品でなければ問題はありません。

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