不動産・建築の解決事例
【訴訟】隣地所有者による、周辺への迷惑行為
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 風致地区のがけ地の上に鉄パイプ等の資材を置いて建築が禁止されているログハウスを建てようとしている者がいた。がけ地下の依頼者と周辺住民が困り果てており、どうにかやめてもらいたいとのことであった。
解決への流れ 資材等の撤去や擁壁の設置を求め、仮処分、訴訟を提起した。訴訟において、相手方にも弁護士が就いた。相手方、裁判所に対し、行為の危険性を強く主張するとともに、行政側にも本人への指導を幾度も求めた。最終的には、資材を全て撤去してもらい、依頼者の要望を叶えることができた。
新見 康祐 弁護士からのコメント
隣地所有者に対する請求は、隣地所有者が周辺に迷惑をかけている場合であっても、非常に認められことが難しい請求です。それだけ、自分の所有する土地に対する権利は強固なもので、裁判上ではなかなか迷惑を被っていても認められないことがあります。そのような場合でも、弁護士ができることはあり、あらゆる法的手段を講じ、時に行政を巻き込んで交渉を続けていくことが大事です。杓子定規の法的解釈では通用できない場面でこそ、経験ある弁護士に依頼すべき事案と考えます。
新見 康祐
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 09:30 18:30
050-5284-2301