やまじ ひろき

山地 博貴 弁護士 プロフィール

所属事務所: 福本総合法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麹町4-3 麹町MKビル5階
麹町駅徒歩3分
山地 博貴弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 支払督促

    【相談の背景】
    簡裁へ支払い督促申立書を提出していましたが、相手から異議が出ましたので、簡裁から地裁に移行するとの連絡がきました。

    【質問1】
    地裁には、支払督促申立書を訴状に書き直して提出する必要がありますか?

    山地 博貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に何もしなくても、そのうち裁判所から連絡が来て、「訴状に代わる準備書面」を提出するように促されます。支払督促申立の時点では、必要最低限の事実しか記載しないことが多いですが、それだけでは裁判所にとって分かりずらいため、通常の訴状と同じような状態になるまで肉付けして書きなおしてほしい、ということです。また、証拠がある場合は、証拠の提出も促されます。

    さらに申し上げると、上記書面提出及び証拠提出の催促と同時に、支払督促の手続と訴訟手続における手数料の差額を追納するよう促されます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与について教えて下さい。
    結婚してから20年で今年離婚訴訟に移行しました。
    財産分与においての別居期間の扱いについてお聞きします。

    【質問1】
    別居2年なのですが、この期間も毎月七万円貯金していたのですが、この2年に貯めたお金も半分になるのでしょうか?

    山地 博貴弁護士
    回答

    結論から申し上げると、相談者様のケースですと、別居時以降に毎月7万円貯めてきたお金は半分にならない可能性が高いです。

    財産分与とは、婚姻中に夫婦が「協力して」形成した財産を分け合うという制度です。そうすると、別居後はこの協力関係が消滅していることが多いですから、別居時点以降に獲得した財産は特別の事情がある場合を除いて、財産分与の対象となりません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産をした時の車を持ち続けられますか?軽自動車の商用バンで仕事にどうしても必要です。一度売却してしまうと中古の商用車は値段が高いので売却した値段と同じくらいの購入費用がかかってしまいます。

    【質問1】
    登録から3年半、査定金額75万円、現金、預金合計20万円合計財産95万円の時、どうしても車が必要な場合自由財産の拡張で持ち続けられますか?

    山地 博貴弁護士
    回答

    仕事にどうしても必要なのであれば、自由財産の拡張(破産法34条4項)が認められる可能性があります。ただし、相談者様のケースだと、車の時価が比較的高いですので、少し注意が必要です。具体的には、預貯金等、他の財産と合計した評価額が99万円以下となれば、車についても自由財産の拡張が認められる見込みが一定程度あるといえます。したがって、ご相談者様の仰るとおり、車の査定額が75万円で、現金・預金の合計が20万円であり、他に財産がないのであれば、車についても自由財産の拡張が認められる可能性が一定程度あると言えます。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    先日、セルフレジでの万引きが見つかりました。マークされており、出口で声をかけられ、事務所で本日の未精算分の精算をしました。
    出入り禁止、過去の未精算があれば応じるとの書面に署名しました。その後、警察を呼ばれ警察で供述調書を取りました。その日は身元引受人の主人に迎えに来てもらい、後日連絡があれば無視しないで警察に来るようにと言われています。その4日後、スーパーから連絡があり、過去の未精算分を調べた結果、125,000円くらいあるので支払いに来てくださいと言われました。支払い日は私とスーパー責任者の方の予定が合わず、来週の予定です。精算した後、警察の取り調べはどのようになるのでしょうか?金額が大きいので起訴されるのでしょうか。とてもバカな事をしたと反省しています。捕まったのは初めてです。

    【質問1】
    セルフレジでの万引き

    山地 博貴弁護士
    回答

    結論から申し上げると、起訴される可能性があります。

    一般的にいって、万引きの初犯は起訴猶予(捜査機関としては有罪であると判断しているが、諸般の事情を考慮して、罰則を科さずに捜査を終わらせること)となることが多いです。
    しかしながら、今回は被害金額が大きいですし、万引きを反復しているようですので、起訴される可能性も十分あるかと思います。

    今後、捜査の対象が過去の万引き分にまで及ぶかは、捜査機関の判断によります。いずれにせよ、捜査機関から呼び出された際に、きちんと出頭していれば逮捕される可能性は低いと思われます。

    スーパーとの間の示談の内容(示談書の記載内容)は、今後起訴されるかどうか、起訴されたとしてどのような量刑となるかに対して、大きな影響を及ぼしますから、一度、弁護士に相談した方がよろしいかと思います。

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03-5212-2223

よくある質問

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労働問題、債権回収、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、税務訴訟・行政事件に対応しております。

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【所属事務所】
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【所在地】
東京都 千代田区麹町4-3 麹町MKビル5階

【最寄り駅】
麹町駅

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