よこやま けいた

横山 敬大 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人モノリス法律事務所
所在地: 東京都 千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー21階
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横山 敬大弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • インターネット

    【相談の背景】
    Twitchという配信サイトで、とある配信者が配信中に、私がYouTubeに投稿している動画を無断で視聴していました。その配信の映像も残っております。

    【質問1】
    その配信者に対して何かしらの法的措置を取ることは可能でしょうか。

    【質問2】
    また、以前からTwitchという配信サイトでは、配信者によるYouTube動画の無断視聴が横行しているのですが、Twitch運営に対しても何かしらの法的措置を取ることは可能でしょうか。

    横山 敬大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件の解決策として、twitch運営に対する「著作権侵害の申し立て」が考えられます。

    また、著作権侵害を理由に、発信者情報開示請求、削除仮処分、損害賠償請求等を行うことが考えらえます。

    詳細は弁護士にご相談ください。


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  • インターネット

    【相談の背景】
    4年前に、Googleの口コミに、ある弁護士事務所の弁護士の実名を挙げて「〜さんはレスがない。ここはやめといた方が良い。」という内容の投稿をしました。

    投稿に至った経緯は以下の通りです。
    当時、勤務先が倒産し、未払賃金がありました。
    その倒産手続きに関する問い合わせ先として、当時勤めていた会社、またはその会社の営業先であった店舗のいずれかから紹介されたのが、この弁護士事務所でした。

    未払賃金がいつ支払われるのかを確認するため、事務所に複数回電話をしましたが、担当弁護士は常に不在でした。
    その都度、折り返しの連絡をお願いしましたが、一度も連絡をもらえませんでした。
    この事実に基づいて、他の人が同じような思いをしないようにという気持ちで、上記の口コミを投稿しました。

    ところが先日、Googleから「裁判所経由の発信者情報開示請求に応じ、あなたの情報を相手方(弁護士事務所)に開示した」という内容のメールを受け取りました。

    まだ相手方の弁護士事務所から直接の連絡はありませんが、近いうちに損害賠償などを求められるのではないかと、大変不安に感じています。
    できる限り費用は抑えたいですが、相手が法律のプロであるため、どのように対応すべきか分からず、ご相談に参りました。

    【質問1】
    私の投稿は、最終的に違法な名誉毀損と判断されてしまう可能性は、弁護士先生のご経験から見てどの程度あるでしょうか?

    【質問2】
    今後、相手方から請求書などの書面が届いた場合、私が取るべき最善の行動は何でしょうか?
    交渉で解決を目指す場合と、万が一裁判になった場合の、それぞれの具体的な流れと、私が注意すべき点を教えてください。

    【質問3】
    これまでの類似のケースから見て、最終的な結果がどうなりそうか?(口コミ削除、損害賠償請求など)を教えて頂きたいです。

    横山 敬大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    すでに開示が認められているため、投稿の違法性が認定される可能性は高いでしょう。

    【質問2】

    投稿を削除し、相手方からの連絡を待つのが適切と考えます。

    【質問3】に関して

    本件は、裁判に発展せず「和解」により解決される可能性が高いと考えられます。
    この和解において、相手方が最も重視するのは、「口コミの削除」であると想定されます。

    また、慰謝料請求がなされる可能性もありますが、その金額については今後の交渉によって左右される部分が大きいと思われます。

    相手方から和解の打診があった段階で弁護士にご相談されるとよいでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    誹謗中傷事案で弁護士から内容証明が届きました。

    小学校のママ友数人のグループLINEに、グループ内での話題を盛り上げようと、つい、付き合いのない別のママさんについて、「あの人、アレな人…」と書き込みました。

    【質問1】
    グループLINEなので表に出る筈がないものなのですが、とある事情で、それが表に出てしまいました。

    この場合、私は責任を免れることはできないのでしょうか。

    外部に漏らしたのは私ではありません。

    【質問2】
    この私が、「アレ」と指した人の弁護士からは、

    「精神障害を持つ者と知っていて侮辱するとはけしからん。お金払え」という内容で、示談にするか、裁判するかと脅迫されています。

    これはまかり通るのですか?

    【質問3】
    私は彼女が精神障害を患っていることを知りませんでした。

    その場合は、賠償金は支払わなくてもよいのでしょうか。

    【質問4】
    賠償金110万円を請求されています。

    これは無視していいでしょうか?

    横山 敬大弁護士
    回答

    1.(質問1)
    漏えいさせたのがご本人でなくても、発言自体が相手の人格や感情を傷つける内容であれば、名誉感情侵害として民事上の責任を問われる可能性があります。

    2.(質問2)
    相手の事情(精神疾患等)を認識していたかどうかよりも、発言が相手を人格を傷つけるかどうか、表現の程度が問題となります。

    3.(質問3)
    知らなかったことだけで当然に責任を免れるわけではありません。発言が社会通念上許される範囲かどうかが重要です。

    4.(質問4)
    放置した場合、相手方が訴訟提起を行う可能性があります。その場合、時間的・精神的負担は大きくなります。

    【対応について】
    110万円という請求は、そのまま応じるべきとは限りませんが、対応を誤ると相手が態度を強め、かえって交渉が難しくなるケースも多いです。
    発言内容・経緯・相手の請求書内容に応じて、減額交渉や和解条件の調整が可能な場合がありますので、内容証明や当該投稿を揃えた上で、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    約8ヶ月に渡りsnsでネットストーカーを受けています。つい先日、mixi2のdmをXで晒し、相手を晒してもいいけどどうしような…?と脅迫を受けました。

    【質問1】
    ハンドルネームとは言え、Xの開示請求は民事でならば可能でしょうか?法テラスの利用を考えてます。

    横山 敬大弁護士
    回答

    主語が記載されていないエアリプでも、過去投稿等からご相談者様を指していると読める場合には、同定可能性が認められ、名誉感情侵害が成立する場合があります。
    開示の可否は実際の投稿を確認しなければ詳細な判断が困難ですので、弁護士への個別相談をお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    匿名同士の誹謗中傷について。

    匿名掲示板で相手と口論になり、一線を越える誹謗中傷を行ってしまいました。
    名誉感情侵害として相手から開示請求や慰謝料の請求が来るのが怖いです。

    とにかく謝罪をできないかと思い、調べていたのですが、開示請求前の謝罪は安易にやらない方がいいと思うという弁護士の方の意見と、開示請求前に謝罪をすることで開示請求まで行かないようにできるかもしれないという弁護士の方の意見があり、どうしたらいいかわかりません。

    【質問1】
    開示請求が来る前の段階で、当該スレッド内で、匿名加害者から匿名被害者に謝罪をすることは、悪手なのでしょうか?
    個人的には、謝罪をすることで相手が納得してくれるのならそれがいいと考えております。

    横山 敬大弁護士
    回答

    匿名掲示板での謝罪は、相手の許しを得て開示請求を回避できる可能性がある一方、自分が加害者だと認める証拠となるリスクもあります。

    具体的なやり取りが不明なので、どちらが最適かを判断するのは困難です。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    例えばX(旧ツイッター)などで特定アカウントに対する名誉毀損への抑止として、当該名誉毀損的な書き込みをした者に対する開示請求という手法が最近はとられているようです。

    【質問1】
    Xの実名アカウントへの誹謗中傷ならともかく、匿名ないしペンネームの誰だかわからないアカウントの人のことを誹謗中傷・名誉毀損する書き込み・コメントをした場合、これも開示請求の対象たりえますか?

    【質問2】
    同様に、匿名ないしペンネームの誰だかわからないアカウントの人のことを誹謗中傷・名誉毀損する書き込み・コメントをした場合、名誉毀損(民事・刑事)が成立しえますか?

    横山 敬大弁護士
    回答

    ペンネームであっても、そこから特定の個人を識別できる場合には、名誉毀損が成立する可能性があり、発信者情報開示請求が認められる場合があります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    虚偽の著作権侵害通報・虚偽のなりすまし通報でtiktokのアカウントが永久凍結されました。

    【質問1】
    何かアクションを起こすことは可能でしょうか。

    横山 敬大弁護士
    回答

    TikTok運営への「異議申し立て」を行うことが考えられます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ヤフオクにてジャンク品となりノークレーム・ノーリターンと記載して出品した物が落札されました。その後、[ジャンクだから返品しろ]と言われましたが出品時に記載があることから断りました。
    お断り後、数日が経ち受け取り評価もさず評価にて[この人の出品物は全てジャンク]と記載されました。
    全てジャンクという事実は一切なく他の出品物に影響もありますので訴えたいと思います。この場合の罪状はどのような罪になりますでしょうか。

    【質問1】
    当方、個人事業主の為、威力業務妨害が適用されるのか。

    【質問2】
    慰謝料は請求出来るのか

    横山 敬大弁護士
    回答

    【質問1】

    信用棄損罪の適用が考えられますが、実際に処罰される可能性は低いと思われます。


    【質問2】
    相談内容限りで判断しますと、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思います。
    ただし、弁護士に依頼した場合、費用倒れになるケースも多いかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    4年前に、Googleの口コミに、ある弁護士事務所の弁護士の実名を挙げて「〜さんはレスがない。ここはやめといた方が良い。」という内容の投稿をしました。

    投稿に至った経緯は以下の通りです。
    当時、勤務先が倒産し、未払賃金がありました。
    その倒産手続きに関する問い合わせ先として、当時勤めていた会社、またはその会社の営業先であった店舗のいずれかから紹介されたのが、この弁護士事務所でした。

    未払賃金がいつ支払われるのかを確認するため、事務所に複数回電話をしましたが、担当弁護士は常に不在でした。
    その都度、折り返しの連絡をお願いしましたが、一度も連絡をもらえませんでした。
    この事実に基づいて、他の人が同じような思いをしないようにという気持ちで、上記の口コミを投稿しました。

    ところが先日、Googleから「裁判所経由の発信者情報開示請求に応じ、あなたの情報を相手方(弁護士事務所)に開示した」という内容のメールを受け取りました。

    まだ相手方の弁護士事務所から直接の連絡はありませんが、近いうちに損害賠償などを求められるのではないかと、大変不安に感じています。
    できる限り費用は抑えたいですが、相手が法律のプロであるため、どのように対応すべきか分からず、ご相談に参りました。

    【質問1】
    私の投稿は、最終的に違法な名誉毀損と判断されてしまう可能性は、弁護士先生のご経験から見てどの程度あるでしょうか?

    【質問2】
    今後、相手方から請求書などの書面が届いた場合、私が取るべき最善の行動は何でしょうか?
    交渉で解決を目指す場合と、万が一裁判になった場合の、それぞれの具体的な流れと、私が注意すべき点を教えてください。

    【質問3】
    これまでの類似のケースから見て、最終的な結果がどうなりそうか?(口コミ削除、損害賠償請求など)を教えて頂きたいです。

    横山 敬大弁護士
    回答

    相手方の対応にもよりますが、仮に慰謝料請求がなされた場合、請求金額としては一般的に50万円から100万円程度が提示されることが多いと思われます。
    もっとも、交渉により請求額が減額され、より低額での和解に至るケースも少なくありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    2025年3月、LINEで知人Kに愚痴のようなものを相談したところ、「共感できない」「他に適任がいる」と否定されました。精神的ショックとKへの配慮から一部ネット上(Xでの)相互解除を行った直後、Kより「喧嘩なら買う」「サシで話そう」と威圧的な連絡を受け、LINE通話(録音許可あり)を実施しました。

    その内容は認識合わせや責め立てるつもりはないと言いつつも、ヒステリックかつ威圧的であり数時間後送られた総括文では「お前も自分と同じことをされたが、現在確認したところ苦しんでいないそうだ」と勝手に第三者を巻き込んだ提案があり、精神的苦痛を感じました。その後、Kの鍵アカにて私を示唆する投稿があり、それに反応した公開アカウント(フォロワー200人超)が「やば女」「犯罪」などと名誉を毀損する内容を投稿。さらに「頭文字から始まる言葉は?」など、私の特定を試みる動きも見られました。会話の流れから肯定していると見られています。

    この件以降、面識のない第三者からも侮辱を受けており、Kが録音内容(Kが通話の内容を流布することは民事介入にあたると冒頭に言及あり)を他者に漏らした疑いが高いです。証拠として録音・スクショ・文字起こしはすべて保管済です。

    謝罪および名誉回復のため、公的手段を取りたいと考えています。慰謝料は重視していませんが、法的なアプローチや警告の方法などアドバイスをいただければ幸いです。

    【質問1】
    この一連の出来事は名誉毀損・侮辱罪や不法行為として慰謝料請求の対象になりますか?
    判断材料として第三者の公開アカウントにて個人を特定するようなポストの閲覧数は120を超えております。

    【質問2】
    LINE通話で録音の許可を得たうえで記録した内容を証拠として提出できますか?
    LINE通話でのやり取り以降、仕事を休んだり体調不良や通院による増薬など実生活に支障をきたしています。

    【質問3】
    当事者だけでなく、その投稿に加担した第三者(いずれも公開アカウント)への警告・対応は可能ですか?

    横山 敬大弁護士
    回答

    【質問1】
    投稿内容次第ですが、例えば、相談者様が犯罪行為を行っていないのに「犯罪」と断定するような投稿は、名誉権侵害ないし名誉感情侵害として違法となり、慰謝料請求の対象となることがあり得ます。

    【質問2】
    LINE通話で録音の許可を得たうえで記録した内容については、証拠となりうるかと思います。

    【質問3】
    第三者が違法な投稿を行っている場合、「発信者情報開示請求」という手続きで個人を特定し、慰謝料請求を行うことが考えられます。
    ただし、この手続きには相応の時間と費用がかかる点にご留意ください。


    実際の投稿内容や前後の文脈を拝見しておりませんので、現段階で投稿の違法性について断定的な判断をすることは困難です。

    もし本件についてご懸念が払拭されず、より詳細な法的アドバイスや具体的な対応をご希望の場合は、関連する全ての資料をお持ちの上、弁護士へ個別にご相談されることをお勧めいたします。

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