はぎわら ゆうき

萩原 裕樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: フォルティス法律事務所
所在地: 東京都千代田区九段南4-2-13 Cedar Terrace番町402
市ケ谷(市ヶ谷)駅徒歩6分
受付時間
萩原 裕樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    今結婚を考えている彼が前科待ちです。
    6年前に傷害で捕まりました。
    現在は5年経ち消滅しています。
    仕事も尊敬する程熱心で頑張っています。

    結婚した場合起きる障害を教えて欲しいです。
    お忙しいとは思いますが解答の方よろしくお願い致します。

    【質問1】
    私の妹の旦那が警察官で今後私の彼が
    親族になった場合妹の旦那に迷惑がかかりますか?また新たに親族が増えると再度身辺調査は行われるのですか?

    【質問2】
    妹夫婦の子供(甥姪)にも影響がありますか?

    【質問3】
    この情報が家族や親族周りに明るみになることはありますか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    > 【質問1】
    >
    > 私の妹の旦那が警察官で今後私の彼が
    >
    > 親族になった場合妹の旦那に迷惑がかかりますか?また新たに親族が増えると再度身辺調査は行われるのですか?
    →まず、身辺調査が行われるかどうかは警察の内部事情によると思われます。
     ただ、相談者様の妹の夫が警察官だとしても、相談者様の彼氏が暴力団等の反社会的勢力になったというならまだしも、一度前科があるという程度なら
     おそらく影響はないものと思われます。

    > 【質問2】
    >
    > 妹夫婦の子供(甥姪)にも影響がありますか?
    →相談者様の彼氏が辺り構わず傷害を起こしやすい性分という訳でない限り、特に甥や姪に影響はないでしょう。
     

    > 【質問3】
    >
    > この情報が家族や親族周りに明るみになることはありますか?
    →当該事件で実名の報道がされたり、ネットで名前が出ていたという訳でないなら、通常は明るみにはなりません。
     知人や友人経由で明らかになることもありますが、それほど不安に思われる必要はないものと存じます。
     
    ご参考になりますと幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    素恋人の私物が私の家にあって困っています。理由あって処分するわけにも行かなくて、返したいのですが、連絡しても返信なし。こうなったら彼の勤め先に電話して、「身内の者なのですが、忘れ物をしているので本人に、私に連絡するようにお伝え頂いても宜しいですか?」と彼の職場の人にお伝えしてお願いしようかなと思ってますが、

    【質問1】
    こういう事はやはり何か法律に引っかかるのでしょうか。こちらも、元恋人の私物がある事で迷惑です。

    萩原 裕樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    > 【質問1】
    > こういう事はやはり何か法律に引っかかるのでしょうか。こちらも、元恋人の私物がある事で迷惑です。

    →通常は、元恋人の荷物を預かっているので連絡してほしいというだけでは、何らかの罪には該当しません。
     元恋人の不貞等を言い触らすということでもないため、名誉棄損にも当たらないと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今日、大学の授業終わって急に雨が降ってきて教室移動する時に傘をさして移動していたところ光の反射などで水溜まりに気づかず踏んでしまい、気のせいか周りから『最悪や』みたいな声が聞こえてかけてしまったのでは無いかと思い周りを見渡したのですが後ろには人がいなく(おそらく違う方向に歩いて行ったかもしれない)謝ることもできませんでした。
    後日、賠償請求されることに関しては全然大丈夫なのですが前科がついたらどうしようと不安で仕方ありません。

    【質問1】
    この場合、通報されたら前科が着くのでしょうか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    > 【質問1】
    >
    > この場合、通報されたら前科が着くのでしょうか?

    →仮に通報されたとして、何らかの罪に当たるとして逮捕されるといったこともないような事案とお見受けします。
     不注意でかけてしまったということであれば、暴行罪にも当たらないでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在離婚調停中で、子供は妻が引き取る予定です。財産分与で揉めていまして、妻は私の収入から定期的に子供の口座にお金を振り込んでおりそれなりの金額が有るので、その分のみ財産分与の対象になると私は主張しています。
    しかし相手の弁護士は、
    【子らの口座については、生活費口座から振り込まれているものはあるが、
    これは親から子への贈与であり、子の特有財産というべきである。】
    との事なのですが、色々調べるに当たり、財産分与の対象になる事は以前から分かっていたのですが、相手の主張は私が何も知らないと思い吹っ掛けてきているだけでしょうか?

    【質問1】
    子供の口座の貯金は財産分与の対象になるのか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。

    >子供の口座の貯金は財産分与の対象になるのか?
    →通常は、子供の口座に入れたとしても、それが妻や夫の収入から出されて夫婦のどちらかが管理しているお金であるなら、財産分与の対象とはなりえます。
     ただし、親戚一同から子供に贈られたお金であったり、子供自身が稼いだお金を定期的に入れているということなら、その子供の財産として扱われます。
     相手の弁護士がふっかけているかはさておいて、財産分与の対象になると思うのであれば、通帳履歴等を参考に主張をしていくことになろうかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    中学生で個人事業主をやっています。
    プログラミング教室に通っているのですが最近人数が増えてきて手伝ってくれないかと相談を受けました。

    【質問1】
    保護者等の法定代理人が許可の上で私のような未成年が休日に学業に支障がない範囲で業務委託として働くのは可能ですか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    > 【質問1】
    >
    > 保護者等の法定代理人が許可の上で私のような未成年が休日に学業に支障がない範囲で業務委託として働くのは可能ですか?

    そのように働くこと自体は可能と思われます。
    一方で、事業という規模ではないにせよ一定の利益を得ている場合、確定申告が必要となることはあります。
    そのため、利益を得ないならともかく、得ようと思う場合はその点に注意すべきかと存じます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    期日について裁判所から日時と場所しか聞いてないのですが、ネットで調べると、提出した証拠の原本を裁判官と相手に見せるとありました。

    【質問1】
    判例、メールなど原本を所持してる人はいないと思うのですが、原本がないものはどうすればよいですか?裁判所に証拠として提出する際にネットから打ち出したものが原本になるのです?

    【質問2】
    仮に原本がなかったらどうなりますか?

    【質問3】
    その他、持っていく必要があるものはありますか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。
    > 【質問1】
    >
    > 判例、メールなど原本を所持してる人はいないと思うのですが、原本がないものはどうすればよいですか?裁判所に証拠として提出する際にネットから打ち出したものが原本になるのです?
    →メールの場合、メールの送信者、受信者等の情報が映るようにした上で、メール本文をプリントアウトすることになります。
     裁判例の場合も、主張したい判例が記されたページのプリントアウトということになりうると思われます。
     原本と写しの説明は簡略化しますが、原本で出す必要があるものは原本を提出してお互い確認しないといけないような証拠であり、
     メールと判例であれば通常写しを提出することで足りるものとなります。

    > 【質問2】
    >
    > 仮に原本がなかったらどうなりますか?
    →写しで問題ないような証拠であれば、特に問題とはなりません。
     仮に原本が必要とされるものでその原本がない場合、当事者から主張があったことは把握しつつ、原本が確認できなかったという判断で裁判が進むものと考えられます。

    > 【質問3】
    >
    > その他、持っていく必要があるものはありますか?
    →裁判では、次回の期日をいつにするかその場で決めることがあるため、自分のスケジュールがわかるもの、及び相手の主張をメモするものがあれば便利です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    金銭トラブルについてお聞きします。返済期日を約束した上で、お金を貸しましたが返済が全くない状況です。なので、こちらから再度期日を設けて如何なる理由があってもその期日までに全額返済するように連絡し、同意を受けました。
    しかし、返済期日当日の夜になって体調を崩し入院したということを言われ、またしても返済何されませんでした。

    【質問1】
    再度の返済期日でも理由をつけられて、返済がなされなかったのでこれは先方に返済する意思はないということで、被害届を提出しても受理してもらえるでしょうか。

    【質問2】
    1日でも返済され、早く縁を切りたいです。ただ、額がそこまで多くない(50万円未満)ので訴訟するにも費用がもったいないように思えます。なにかいい案はありますでしょうか。

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    > 【質問1】
    >
    > 再度の返済期日でも理由をつけられて、返済がなされなかったのでこれは先方に返済する意思はないということで、被害届を提出しても受理してもらえるでしょうか。

    →基本的に債権(貸したお金)の回収という話になると、警察が絡む刑事の話ではなく民事の話となるため、
     警察に被害届を出したとしても、それは当事者間で解決してくださいと言われると思われます。

    > 【質問2】
    >
    > 1日でも返済され、早く縁を切りたいです。ただ、額がそこまで多くない(50万円未満)ので訴訟するにも費用がもったいないように思えます。なにかいい案はありますでしょうか。

    →一つの手段としては、内容証明郵便で、「○月○日に貸した金銭を●月●日までに○○の口座に振り込む形で返済すること、しない場合は訴訟します」という文書を送って様子を見ることが考えられます。
     その後、本当に訴訟を行うかは、かかる手間や費用等を考慮した上で決めることになります。

    ご参考になりますと幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    慰謝料請求の際の根拠や証拠になるかアドバイス下さい。
    妻が2年ほど前、不倫がバレて解雇になりました。妻は離婚するきでその後別居をしました。
    自分は中2の息子と生活しています。
    別居から一年、不倫相手の奥様から一報あり、妻に内容証明を送るから住所をきかれました。半年後くらいに妻は慰謝料を支払ったとの事。相手夫婦は別居し離婚争いして、調停から裁判になるとか。
    妻が交わした合意書と謝罪文には、不貞行為が5年程度行われたと書いたそうです。
    そこで私が慰謝料を相手男性に請求するには、です。

    【質問1】
    この、妻の合意書や謝罪文を私が使用し、男性に慰謝料請求するには、証拠として十分でしょうか?裁判になるとしたら、さらに何か必要ですか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    > 【質問1】
    >
    > この、妻の合意書や謝罪文を私が使用し、男性に慰謝料請求するには、証拠として十分でしょうか?裁判になるとしたら、さらに何か必要ですか?

    配偶者が不貞行為をしたことを認める合意書、謝罪文があるようでしたら、不貞行為があったことを立証する証拠として十分なものと考えられます。
    その他に何が必要かについては、相手が裁判で何を主張するかで変わってくるものと考えられます。
    (例えば、相手が既婚者と知らなかったという言い分であれば、不貞相手と配偶者とのやり取りが分かる記録等がある方が良いです)

    現時点で相手に対してできる限り請求したい、又は裁判になった場合に自分一人では対応が不安ということでしたら、弁護士に一度相談されることをおすすめいたします。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    現在結婚しており円満です。私が改姓したことに不満があり相談したところ、夫が私の旧姓に改姓するということで夫と合意しました。姓を二人揃って私の旧姓に変えたいため、一旦離婚し同じ相手とすぐに再婚したいです。

    【質問1】
    そこで、役所で同日に離婚届と婚姻届を提出することは可能でしょうか?可能だとして、離婚届提出後婚姻届を提出できるようになるまで、何時間かかかるものでしょうか。

    【質問2】
    また、婚姻届提出の際本人確認書類は離婚前のもので大丈夫でしょうか。

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    >【質問1】
    >そこで、役所で同日に離婚届と婚姻届を提出することは可能でしょうか?可能だとして、離婚届提出後婚姻届を提出できるようになるまで、何時間かかかるものでしょうか。
    >【質問2】
    >また、婚姻届提出の際本人確認書類は離婚前のもので大丈夫でしょうか。

    いずれのご質問についても、市役所の対応によって異なると思われますので、市役所に尋ねられた方が確実かと考えられます。
    (質問2は問題がないことが多いようには思われます)

    婚姻届を出す場合に離婚届を既に出しており同じ相手と再婚するということを説明する、婚姻時の本籍がある市役所で行うようにするといったことをするとスムーズかと存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    当方、独身女性。過去に不倫をしたことがあり、その際示談書を結び慰謝料をお支払いしました。
    最近になって、相手方から連絡がありました。示談書締結後に接触していた、その証拠もあるという内容です。
    相手方から言われた証拠(最中の動画)の日時に身に覚えがありません。向こうは弁護士を立てて、証拠揃っていると連絡がありました。

    【質問1】
    ただし、アリバイもありません。この場合、減額交渉をしてお支払いする必要があるのでしょうか。

    【質問2】
    また、デジタルデータは改ざんできると聞いたのですが、日時が重要な場合も証拠として成り立つものでしょうか。

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    >【質問1】
    >ただし、アリバイもありません。この場合、減額交渉をしてお支払いする必要があるのでしょうか。
    →本当に覚えがないという話であれば、そのように主張すべきであり、安易に支払いをすべきではありません。
     弁護士がついている場合、無視すると訴訟となるリスクもありますので、対応自体は行う必要があります。

    >【質問2】
    >また、デジタルデータは改ざんできると聞いたのですが、日時が重要な場合も証拠として成り立つものでしょうか。
    →改ざんしたデータであるという場合、その点を争うこととなります。
     今回の場合、動画データという話ですので、そもそも映っているのが本当に相談者なのか、
     そうであるようならそのデータ自体が信用できるものかを確かめることで、証拠として力を持つものかを確認することになるかと思われます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    友人が不倫しました。配偶者にばれ、友人が家を出て行きました。不倫相手との関係はつづいてます。

    【質問1】
    不倫をし家を出ていった場合、法的に離婚を認めてもらう方法はあるのでしょうか。

    【質問2】
    また、配偶者より何かしら行動を起こされる可能性といえば、離婚請求、不貞慰謝料請求、それ以外にあるのでしょうか。

    【質問3】
    不倫を会社や家族にバラされた場合、配偶者へ何かしらの請求をできるのでしょうか。

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    【質問1】

    不倫をし家を出ていった場合、法的に離婚を認めてもらう方法はあるのでしょうか。
    →不倫をした側は有責配偶者ということになりますので、離婚訴訟ということになった場合、不倫をした側から離婚請求をしても一般には認められません。
     配偶者と話し合うことによって離婚するか、裁判所に調停を申し立ててその中で離婚条件を話し合って合意を得るということであれば離婚することは可能です。

    【質問2】
    また、配偶者より何かしら行動を起こされる可能性といえば、離婚請求、不貞慰謝料請求、それ以外にあるのでしょうか。
    →配偶者の意向次第ですが、通常は離婚又は不貞に基づく慰謝料請求が行われます。
     離婚の請求を行う過程で、婚姻費用が請求されることはありえます。

    【質問3】
    不倫を会社や家族にバラされた場合、配偶者へ何かしらの請求をできるのでしょうか。
    →不特定多数に伝わるような形で不貞の事実を伝えた場合、名誉棄損となることがあります。
     通常、有責でない配偶者から不貞相手の会社等に不貞の事実を伝えることで発生しうる問題ですが、配偶者から有責配偶者側に行っても同様の問題となりうると思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    教えてください。
    数ヶ月(3ヶ月前)前に会社の人と一度だけ不貞行為をしていましました。相手が結婚してお子様もいるのは知っていましたが夫婦の夜の行為はなく破綻寸前と聞いていました。今はすごく後悔しています。一度だけでそれ以降はそう言った関係もありませんが、今回やりとりの履歴で相手の奥さんにばれ、慰謝料を請求されるか、転職するかと選択肢を出されました。
    相手の夫婦は離婚せず、転職もしないととのことです。
    責任は取ってほしいとのことですが、この場合自分が払う慰謝料の相場はいくらでしょうか?
    また分割などでの対応は可能なんでしょうか?相手は分割は拒否しています。
    相手は結婚して約3年ほど。
    関係は一度だけです。
    恥を承知の上でご教示ください。

    【質問1】
    自分が請求される慰謝料の金額。
    相手は50万から100万と言っていました。

    【質問2】
    分割で対応させてほしい場合は相手にどう伝えてなにか誓約書を交わす必要はあるのでしょうか?

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。

    >【質問1】
    >自分が請求される慰謝料の金額。
    >相手は50万から100万と言っていました。
    →請求額自体は相手の意向次第によりますが、相手は離婚しない意向とのことですので、
     裁判で認められる金額としては50万円から100万円ほどと考えられます。

    >【質問2】
    >分割で対応させてほしい場合は相手にどう伝えてなにか誓約書を交わす必要はあるのでしょうか?
    →一般的には、一括ではとても支払うことができないということを伝えることとなります。
     分割で何回支払うかを決めた場合、合意した内容について書面を作成しておくことで、今後のトラブルを防止することにつながります。
     
     もし合意内容を定めた上で、法的に問題ないものかを確認したいという場合は弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • マンション

    【相談の背景】
    アパートの居住者が大家さんや管理会社、他の居住者に許可を得ずに勝手にカメラを設置しました。
    撮影範囲はアパート出入口、駐車場と広範囲に渡っています。
    常時撮影されており、生活状況を把握されているという不安もあるので、プライバシーの侵害に当たると管理会社に撤去を依頼したところ、「プライバシーを侵害している可能性はあるとしつつも強制的な撤去については司法判断を経る必要がある」と回答がありました。
    管理会社の見解はプライバシーの侵害をしている可能性があるということですが、少しでも可能性があるというのであれば管理会社が早急に撤去依頼をすれば良いのではないでしょうか。
    強制的な撤去をするのに司法判断を経る必要はあるのでしょうか。

    【質問1】
    カメラの撤去に司法判断を経る必要はあるのか。
    その場合、何を司法で判断することになるのでしょうか。

    萩原 裕樹弁護士
    回答

    【質問1】カメラの撤去に司法判断を経る必要はあるのか。
    その場合、何を司法で判断することになるのでしょうか。

    →ご相談いただいているケースでは、防犯カメラがアパートの入居者のプライバシーを侵害するか否かが問題となります。裁判例では、カメラによる撮影が上記プライバシーを侵害して違法となるかどうかは、撮影態様(撮影している時間や場所)やその目的、撮影した映像の管理方法等、様々な事情を総合的に考慮し、社会生活上認められる受忍の限度を超える場合には違法になるとされます。
    一方で、そうでないと判断された場合、プライバシーの侵害はありつつも違法とまでは呼べないことから、撤去の請求が認められないこととなります。
    そのため、司法判断が必要というのは、カメラの設置について、違法(=撤去請求が認められる)とまで呼べる程度の侵害があるといえるかという点になります。

    ご相談いただいているケースは、撮影の態様が入居者の生活を監視できるような形となると、プライバシー侵害として違法と判断される(撤去請求が認められる)可能性はあります。
    他方、上記のとおり違法かどうかの判断は総合的な判断となりますので、実際上どのように判断されるかはご相談の内容だけでは未知数であり、映りうるカメラの映像内容次第でもあることから、訴訟を起こしてみないとわからないといったこともあります。
    本回答がご検討の指針となりますと幸いでございます。

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