まつの えりこ

松野 絵里子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京ジェイ法律事務所
所在地: 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩4分
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松野 絵里子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 親権

    【相談の背景】
    離婚して地方に住む母親が親権を持ってます。息子が首都圏の有名私立大学付属高校に父親の家から通いたいと志望しているにも関わらず、地方に住む母親が息子を手放したくないために反対しています。志望校に合格しても息子は母親に従わなければ行けないのですか?もしそうだとしたら子供の人生が大きく変わることになります。ちなみに学費は私が払うことを息子と約束しています。

    【質問1】
    単独親権と子供の意思

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    息子さんの気持ちが父との同居を求めることについて、はっきりしているのなら、親権変更などをしてお子さんとの暮らしを実現することは可能だと思います。
    当方は、似たような事案で、中学生のお子さんの親権変更を実現したことがあります。

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  • 別居

    離婚を前提とした住所変更など、夫に逐一報告する義務はありますか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚をしたいので別居する場合、新しい住所を夫に教える義務はありませんが、協議離婚であれ、話し合って離婚しなければならないので、離婚するまで連絡はとれるようにしておくべきでしょう。

    どうしても直接話をしたくない場合、弁護士に離婚事件を依頼すれば、離婚についての話し合いを直接する必要はなくなります。離婚のための夫婦関係調整調停を申し立てて家庭裁判所にて話し合いをしていくという方法もあります。家庭裁判所では夫とは別に委員がお話を聞きますし、そのとき現住所を隠すことはできます。
    もしも、お子さんがいる場合には、面会交流の問題があるので、代理人弁護士をたてておくとか、連絡がとれるようにしておいた方がよいと思います。

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  • 賃料の交渉

    他界した祖父名義(父は祖父より先に他界)の土地昨年1月に土地売買の口約束をし、すぐに土地代金(当時は原野、土地改良区域でした)600万を渡されました。
    買主は土地改良しないまま原野を希望、県に掛け合いましたが無理だといわれ買主はなら畑でもいいから購入すると合意。

    その後やっぱり売らないと母が言い出しました。
    売買契約で代金まで頂いたからそうはいかないと母を説得しましたが聞く耳を持たず1年が過ぎました。相手方に示談を申し出たところ土地代金600万を返してほしい、更に違約金として600万の支払いを言い渡されました。
    またまた支払うと口約束したようです。

    すぐに土地代金600万のみを先に返しました。
    その後弁護士に相談しましたが口約束でも金銭を受け取った時点で契約は成立していると言われました。が逆に言えば違約金として600万支払うといった証拠がないので無視または支払える金額での示談を申し出た方がいいと言われました。
    主人の性格上無視はできないというので200万で示談を交渉したところ、相手方は600万払うと言ったじゃないか必ず600万を払えと言われました。

    支払いをする時は現金手渡しになっています。

    示談書も自信で作成(日にちがないので頼めません)しようと思っています。
    その際示談書には印紙が必要ですか?
    必要ならばいくらの印紙が必要ですか?

    また相手方に支払ったという領収書は発行してもらったほうがいいですか?その領収書にも印紙が必要ですか?

    示談書の中に○○年○月○日現金手渡しにて示談金として金600万を受け取ったとの記載はしようと思っています。

    その際の署名捺印ですが拇印と捺印どちらがいいのでしょうか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このお話であれば、合意解除の際に違約金を600万円払う約束をしていたということになろうかと、思います。しかし、そこになにか錯誤があるとか、口頭合意とまではいかなくて、お母さんは検討すると回答したにすぎないとか、実際のやりとりによっては合意はないとの法律構成が可能かもしれません。
    こみいっているので、弁護士を頼んで間にはいってもらって、解決のために200万円払いますとの提案をまずは正式にしてみてはどうでしょうか?
    それが金銭的に無理なら、民事調停をご自身で起こすことがありえますが、お母さんが出頭しなければなりません。それではきちんと話せない可能性がありますよね。あちらが動くまで様子を見るということも選択肢としてはありますが、前記の弁護士からの提案は内容証明でだしておくのがよいかと思います。
    もしも、弁護士ぬきでも話はまとまりそうなら、物件目録をつけた書面だけでも弁護士につくってもらってそれを使ってはどうでしょうか?合意解約覚書のようなものでよいのではないかと、思います。話がまとまらないなら、書面は、使いようがないわけですから、まとまってから弁護士につくってもらったものをもっていきますと、相手に伝えることで解決するかと思います。

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  • 親権

    旦那の不貞行為がきっかけで、現在離婚で話が進んでおり、親権争いとなっています。主人に、私の過去で虐待と鬱病になっていたことを引き合いにすると言われてます。

    私自身が過去に長男を虐待したことがあります。当時長男は2歳で、下の子が産まれてまもない頃です。 転勤族で見知らぬ土地での育児、また主人が、ほとんど家に居なかったこともあり、身よりもなく、育児ノイローゼとなっていました。自ら児童福祉相談所にSOSを出して相談もしていましたが、その後、子供に怪我をさせてしまいました。自ら虐待した事を伝え、息子を施設に三週間程預けた事があります。精神的に参っていたのはありましたが、それ以来、深く後悔をし虐待はしていません。年月としては3年たっています。

    そして鬱病ですが、旦那の不貞行為後、夫婦関係修復できず口論が耐えなかった時期に不安定となり、病院で鬱病と診断されました。精神安定剤を処方され、飲んでいた時期が1ヶ月ぐらいありましが、現在は全く飲んでいません。

    今までの養育としては、保育園の送り迎え、病気の時の対応、食事、家事、お風呂、寝かしつけ、これら全て私がしてきました。

    過去に虐待をした事実は間違いないですが、やはり親権をとるのは厳しいのでしょうか。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権適格者かどうかは、調査官の調査によってほとんどが決まります。離婚訴訟のとき、裁判官はその報告書を基礎に判決を出すからです。離婚訴訟のときにすでに監護をしている親が有利ですが、その時点での監護の状態は確認されます。保育園での聞き取りなどですね。
    貴方の場合、今、きちんと監護ができていて過去のことを整理できているようなので、過去を含めてきちんと調査官にわかるように監護者の陳述書というのを出すように言われますから、そこに説明をしておいて、隠さないことが大事かと思います。できれば、代理人弁護士をつけてそういった説明をきちんとできるのが望ましいです。基本的には今の状況に問題がなければ、不適格とは判断されないと思います。また、夫の言うことに振り回されないで、きちんと子供との暮らしをすることが、メンタル面では大事ではないでしょうか?

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  • 組織再編・M&A

    突然FC本部が事業を譲渡したので今月で契約解除をすると一方的に行って来ました。
    譲渡先から新たな契約として契約の条件として、在庫300(弊社では売れな在庫含め-またすでに在庫200程度があります。)と、今までなかった3年のノルマ、特定の利益を得たときの支払いを3倍にするというものが着ました。
    事業継続が不可能なので、再考をお願いしましたが、どうなるか分かりません。
    契約しないというかできない場合、解除を認めるかわりに、4月以降売る権利がなくなる在庫の買い取りの要求やノベルィー供給中の取引先から支払いをしてもらえなくなったり、損害賠償を迫られたりした場合の責務を譲渡先に約束させることはできますか?
    また1997年に加盟時に500万円支払っていますが、相手方の一方的な契約解除でも1円も返してもらうことはできないものなのでしょうか・・・
    事業譲渡すると、譲渡前の会社の契約内容の義務などは消えてしまうものなのでしょうか(契約書は1年ごとの自動更新となっていました。)・・・ちなみに当方は個人事業主です。
    なにとぞよろしくお願いいたします。
    *こちらがあるのを知らずに、先にビジネスでない方にも書き込んでしまっています。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代理店は別の法人でしょうから、法人ごとの別の問題になります。
    他の代理店と本部のFCをやっている会社の間の債権債務が新たな会社に承継されるには代理店の承諾がそれぞれ必要です。

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  • 組織・機関

    私と知人の2名で共同経営を予定してます
    共同経営において想定できるデメリットやトラブルを教えてください。



    現在、考えていることとしては

    法人を立ち上げて、知人Aさんと私が2人とも代表取締役になり、
    株式は50%づつ保有する形にしようかと考えています。

    この場合に、想定できるデメリットやトラブルを教えてください。


    たとえば、知人Aさんが私の知らないところで、法人名義で借入をすることは可能なのでしょうか?

    また、そのようなことがあって「負債が残った場合」や「金をもって逃亡された場合」に、私が負債を返済する義務があるのでしょうか?



    結局のところは2人で利益を50%づつ折半したいのですが、
    私とAさんで株式は50%づつ保有するとして

    パターン1
    Aさんが代表取締役、私も代表取締役

    パターン2
    Aさんが代表取締役、私は取締役

    パターン3
    Aさんが代表取締役、私は株主のみ

    という3パターンを考えたときに、
    それぞれのメリットやデメリットや責任の範囲など
    お教えいただけたらと思います

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経営判断はだれがするべきかという問題をまず考えるとよいでしょう。経営について意見があわないときに、貴殿が決めたいということであるなら本来は100%株主が貴殿で代表取締役も貴殿としてもう一人の方には取締役としてはいっていただくのがよいでしょう。2割など少数の株であれば相手の方にもっていただいてもよいでしょう。そうすれば重要なこともすべて貴殿が、きめられます。
    代表取締役が相手の方になると、その方が会社として借入れなどされても金融機関に対してその契約が無効ということは非常に困難になり、暴走されるとはどめがなくなります。そのような借入れは会社の借入れとなりますので、貴殿個人の責任はないですが、会社が倒産するまで返済義務を負います。
    貴殿が株だけ持つ場合、経営は代表者である相手の方が一切することになり、気に入らない場合には株主として取締役を解任できるだけになります。
    取締役は報酬をもらいますので、その報酬をいくらにするか税金の問題も重ねて検討されると良いでしょう。

    前提とされていることですが、そもそも株を半分持ち合うのはたいへん危険です。意見があわなくなったとき、代表者をかえるのにふたりの意見をあわせないと決まらないのでデッドロック状態になりえます。これはやめたほうがよいでしょう。

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  • 出向

    当社に雇用された従業員を、関連会社のB社に出向させ、、そのB社から、さらにC社へ出向させるようなことはできますでしょうか?

    できましたら、理由も含めて教えていただけますと助かります。

    何卒宜しくお願い申し上げます。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    関連会社のCに直接出向ということでなくて、Bも介在する合理的理由があるのでしょうか?

    出向の場合、おそらく質問されているのは在籍出向であり、出向元と出向先双方と労働契約があるものだと思います。

    この場合、出向契約で、出向先が指揮命令権と一部の人事権などもつようにするのが通常です。ですので、出向契約が貴社B間およびBC間それぞれにつくられないといけないでしょう。

    そして、出向であるなら、貴社、B及びCとの間で労働者との労働契約がそれぞれあることになりますが、Bで働かないならBが介在しないといけない理由がわかりません。合理的理由があるなら(B、Cに数日勤務するなど)出向の実態がともなえばそういうことでもよいかと思います。それがないと派遣にあたるので違法派遣となってしまうでしょう。

    実態が出向と言えるかは、総合的に判断されます。
    出向先において指揮命令権を有しているか、賃金の全部または一部の支払をしているか、出向先の就業規則の適用がされているか、出向先において社会・労働保険に加入しているかなどの点が充足されているかなどの点で判断されるでしょう。

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  • 婚姻費用

    たびたび質問させていただいております。
    次回に持参するとして所得を証明するものを伝えられました。

    ① 妻が実家で雇用されていて、明らかに過少なものを提出しておりますが、これについては、調停で主張することに意味はありますでしょうか?

    ② 当方は自営業なので、青色決算書ということになるのですが、提出するものは決算書だけでよいのでしょうか?それとも確定申告書Bも提出するのでしょうか?

    ③ 決算書の場合、売上ー経費=所得と考えてよろしいのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1については、調停できちんと過少であることの立証ができるものをもっていけるなら意味があるでしょう。証拠がなくまま言うだけならあまり意味がないでしょう。

    2自営業と言っても貴殿の年収がわかるものがよいので、確定申告がよいと思います。

    3 貴殿の年収は確定申告でわかるのでそれをもっていくのがよいです。

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  • 他社との取引や契約

    こちらのHPではいつも勉強させていただいております。
    今回も皆様のお知恵を拝借していと思い、投稿させて頂きました。

    システム開発委託業務契約を結びたいと考えています。
    契約内容は、社内イントラ及びHPの作成です。
    (弊社が発注する側です)
    支払い方法は変則的で、開発料・保守更新料も含めて、毎月50~100万円程度を5年間支払う契約です。
    さらに、最初の半年間は、初期仕様の開発のための期間で、
    弊社ではシステムは使えませんが上記の金額を支払います。

    著作権は、相手方も不安だと思うので、5年間の支払を以って弊社に移転させます。


    そこで質問なのですが、このシステムの所有権については、どのように扱えばよろしいのでしょうか?

    =========================
    弊社としては、この契約は『情報成果物作成委託』を内容とする請負契約に当たるので、そのシステムに著作権だけでなく、所有権も発生すると考えています。
    しかし、相手方は、システムには所有権の概念がなじまないと主張していて、(所有権については触れずに)著作権のみの帰属を規定したいと主張しています。
    そして、『独占使用権』というものを弊社に許諾するといっています。

    この相手方のような考え方は、Microsoft等のパッケージソフト(ライセンスを販売している形態)にはなじむのかな、と思います。または、相手方は『役務提供委託』を内容とする請負契約と考えているのでしょうか?

    しかし、弊社はシステムの開発から委託しているので(例えば洋服で言えば特注品のようなもの)、システム自体にも所有権が発生するのではないかと思っています。
    相手方の主張するような形だと、弊社が高いお金を払って開発して頂いたシステムを、お借りして使わせて頂くということになり、なんとなく納得がいきません。

    所有権についてはどのように扱うのが一般的なのか教えて頂きたいです。
    ==========================

    長文で分かり難い文章で申し訳ございません。
    システムやソフトウエアの著作権や所有権の扱いについてご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご享受願いたいです。
    よろしくお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ソフトウェアの著作権は、プログラムを実際に作成した人や企業が原始的に取得します。
    ソフトが入ったCDーRなど媒体については所有権で処理できますが、ソフトウエアの権利について守りたいのであれば、著作権をだれが持つかという観点で考えたほうがよいと思います。貴社が開発を委託する場合で他社におなじものを使われたくないということはあるでしょうから、契約書のなかに開発後、その著作権を貴社に譲渡してもらえば、開発者が同じものを他社にコピーしてつかうことがないため、ご心配の結果にならないと思います。反対にそのソフトの著作権が開発者に帰属するという契約なら貴社以外にもおなじソフトが納品されることになります。
    委託先ときちんと、著作権をどうするか、何を禁止したいのかきちんと伝えて、著作権の枠組みで話したほうがよいでしょう。

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  • 調停離婚

    50半ばの夫婦です。
    子供は成人しています。
    夫の不貞で5年半前から別居です。
    学生から、成人式、就職、結婚、出産と子供達の事や家族の介護に日々追われ、あっという間に5年が過ぎた頃、調停の封書。全く予期せぬ事でした。
    浮気を認め実家に逃げて、父親の義務を放棄して行事事にも感心を示さず、子供の気持ちを深く傷つけたまま。詫びる言葉も一切なかった。
    私が後4、5年で退職なので、生活の為に働かないといくないし、今は離婚に応じたくない。何とか退職まで離婚はしないで働きたい。
    会社に離婚が知れるのが
    精神的に過酷でならないのです。
    だけど裁判にされたら…強制的離婚になるのか考えると息か苦しくなります。
    アドバイスいただきますようお願いします。


    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子どもさんが成人していて、すでに別居が5年であるとなると今回の調停が不成立で訴訟に移行した場合には離婚が認められる可能性は有責配偶者の立証ができればまだ低いでしょうが時間の問題とも言えます。勝訴してもその後また提訴される可能性が高く応訴はかなり負担です。ですので調停で相手の条件などきいてみるだけきいてみるという姿勢でもよいのではないかと思います。
    もちろん、同意できないなら調停で離婚は成立しません。また、納得できないなら不成立にして訴訟で応訴しつつよりよい条件を引き出すこともできます。

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  • 借地

    坪55.46の借地更新20年契約の4回目を行いました。
    *3回目の更新は(平成3年7月20日から平成23年7月19日まで)
    ・家を新築する更新料を支払い書面で借地の更新契約をする
    ・空きを駐車場とし5台分貸し、代金の2割を地主に支払う
    ・支払いは平成3年7月から平成21年12月までで、それ以降、現在まで徴収されていない
    ・今回の交渉でわかったことは、青色申告で指摘され徴収しなくなった
    ※口頭の契約を地主が変更した
    *4回目の更新は(平成23年7月20日から平成43年7月19日まで)
    ・借主は私
    ・地主さんと代理人、石川商事(不動産屋)
    【石川商事との借地の更新交渉】
    *地主側のグレーな坪単価に対し目黒区、世田谷区の世間相場の価格を提示し
    、坪5万8千円から最終的に坪4万5千円で決定する
    (地主側からの請求)
    ・坪4万5千円にするので、駐車場代金を5台で月2万円欲しい
    *駐車場代金は青色申告で徴収してもよくなったから
    ※これで駐車場貸しは承諾しますよとの提示である
    (地主側の請求に対し、私どもからの提案)
    ・坪5万円でお願いします
    *平成23年12月27日に契約書にサインし、更新料として全額現金で支払う
    ※私どもは今日現在も駐車場を貸しています
    ※地主さんは駐車場の徴収料を徴収していません
    *平成24年5月5日に地主さんが直接自宅に来て次のことを言われる
    ・借地は建物として貸しているので、駐車貸し1台に対し3千円欲しい
    ※駐車場貸しは20年9ヶ月たち認めてきて既成事実ができている
    ※確定した坪4万5千円と月2万円の徴収の請求の替わりに坪5万円で納得してもらった
    ※坪5万円に対し確定している坪4万5千円の差額分が承諾料であり
    、それを受け取って契約を交わした
    *土地貸借契約書
    第5条:乙は甲の書面上の承諾を得ず、又は借地法弟9条の二による当該裁判所の許可以前に
    下の行為をしてはならない
    一、土地の一部又は全部を転借若しくは土地上の一部を任意返還するとき。
    ※地主は、駐車場貸しを承諾し借地更新の契約をし現金を受け取っているので、
    、書面を作りたいなら従います
    【ご相談したいこと】
    既に、更新料と承諾料を受け取り、駐車場貸しをお認めになっていることを理解させる
    予想される相手の展開についてアドバイスを伺いたい

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    平成23年12月27日に契約書にサインしたそうですので、その契約書の全体をみないと回答ができないと思います。
    このネットでその契約をすべて書くことはできないでしょうから、法律相談に持っていきみてもらうのがよいと思います。
    一般論としては建物所有目的で借りた土地は建物がたっていない部分も借りていますので、特にそのような経緯でで駐車場利用をこれまでみとめていたうえで更新時の契約にそのような駐車場に関する料金徴収が書かれていないのなら、あちらの請求は法的に意味がないものと考えられます。気になるなら、債務不存在を確認する内容証明を弁護士から出してもらってもよいでしょう。

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  • 離婚慰謝料

     内縁関係が2年続いています。相手の状況は、妻と別居して4年半、子供は1人で成人しています。
     離婚した場合の慰謝料の相場はいくらでしょうか?
     そして、財産分与はどの様に行うのが一般的でしょうか?
     婚姻期間は、現在までで約25年です。

    よろしくお願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞が原因で破たんさせた当事者は有責配偶者として基本的に離婚の請求ができません。

    最高裁の判例では、それでも、一定の要件のもとで有責配偶者からの離婚請求も許される場合があるとしています。
    夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、未成熟の子が存在しない場合、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないという判例です。ですので、何年で離婚できるか決まっているわけではありません。

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  • 離婚届

    夫から離婚調停を申し立てられており、親権も希望されています。
    このような中で妻である私が親権者となった場合、役所に離婚届を提出するのは申立側の夫、相手側の私、どちらになりますか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚は調停で離婚すればその期日に成立します。届出は、調書の書き方によって決まるのですが、通常は女性が新しく戸籍をつくることが多いため女性が出します。これは報告的な届出と言って調停離婚したことを役所に届けるものです。
    調停成立のときに方法を説明してもらえると思いますよ。「調停調書謄本」をもらっておく必要があります。それから、相手の住民票の住所をしっておいてそれを書く届に必要がありますが、調停離婚のときには離婚届の記載は自分ですべてできますので相手のサインは不要です。

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  • 財産分与

    妻と離婚協議中です。
    1,婚姻中に夫が生活のために、親からお金を借り入れした場合、
    妻はそれを夫に返す義務はありますか?
    2,また別居中に生活費を妻が毎月、夫の口座から
    全て使い込んでいた場合、夫はその半分を請求できますか?
    3、結婚前に、母から新婚旅行と生活費のために
    もらったお金の半額は相手に請求できますか?
    教えてください。お願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 婚姻中に夫が生活のために親からお金を借りたお金を生活につかってしまって今それがないのなら、財産分与の対象にならないでしょう。
    2 別居中の生活費は婚姻費用として相当な額なら夫の口座から
    使っていても問題はないでしょう。
    3、結婚前に母から貴方が新婚旅行と生活費のためにもらったお金はすでにそのために使ってしまってもうないのなら相手に請求はできないと思いますが、今でも残っているならそれは特有財産として分与対象からはずれるでしょう。

    結婚生活における生活費等については基本的に清算するという制度はなく、別居時の財産が婚姻中に形成された場合それをわけるという制度が財産分与です。

    そもそもご質問者様にて財産分与される財産がないのなら、財産分与という制度は意味ないことになります。

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  • 養育費

    度々お世話になります。

    養育費の件でご質問させていただいております。
    履行勧告・履行命令とはどういった内容になるのでしょうか?
    それから、直接強制・間接強制について詳しく教えていただけたらと思います。
    これから先、きちんと決められた金額の養育費を子供の為に支払ってもらう為の最善の方法をどうか教えてください。
    よろしくお願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制執行は払われていない金額総額と将来の養育費が対象にできます。

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  • 調停離婚

    離婚後、親権者はやむなく父とし、これまで父方が育てていましたが、子供達の希望もあり、今後は私が育てて行くことになりました。
    今度、私が申し立てた親権者変更の調停があります。
    元夫は、今後の手続きなど大変だろうから、親権を私(母)に変更してもいいと言っています。
    そこで質問なんですが、
    1.お互いの合意がある場合、親権者変更はスムーズに認められるのでしょうか?
    2.親権者が父のままでも、実際に同居、養育していくのが母の場合は、監護権がとれますか?その場合、子供達は母の扶養に入れますか?
    3.子ども手当の受給は同居の母になりますか?
    4.保険証については、扶養にするのであれば母の保険に入るべきですか?

    今日、市役所へ行って来たのですが、よく分からず…教えて下さい。
    お願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1お互いの合意があれば割合親権者変更もスムーズではあると思いますが、裁判所がそれが適切か調査はすると思います。
    監護権というのは親権に含まれるのですが、合意でわけるのであればそれも可能でしょう。
    2扶養と法的親権・監護権は別の問題なので、合意して片方の親の扶養にいれれば大丈夫のはずです。
    3子ども手当は実際の同居親がもらうべきというのが国の考えです。同居する親がもらうよう手続きをしてください。
    4保険における扶養というのは保険料を払わないで、被保険者になれるかという問題ですが、お子さんは通常年収がないので被保険者になれます。お子さんの場合、同居していることが要件ではないので、親の保険のいずれかを選んでいれればよいと思います。

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  • 養育費

    いつもお世話になり、有り難うございます。

    現在離婚訴訟中で、相手は退職してしまった為に、無職です。

    私が3人、相手が1人の子を養育していますが、稼働能力があると見なされて養育費が決定したとしても、実際の回収は不可能だと思います。

    相手は親の年金と、単発のアルバイトで生活するようです。
    仮に親が亡くなったとして、収入が無くなり困った相手は、私に養育費を請求して来る可能性が高いです。
    現在私が婚姻費用を受け取らずに養育している事、将来離婚が成立した場合にも養育費の回収は不可能な事の2点は、相手が養育費の調停を申し立てた場合には考慮されずに養育費が決定されてしまうものなのでしょうか?

    仮定の事情で申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その時点での年収を基本にして決めると思いますが、貴方の監護しているお子さんの生活費ももちろん加味されますので、いわゆる算定表では決められず、算定表の基礎になっている考え方にさかのぼって計算することになります。
    たとえば、そのときに生活保護レベルの年収しかないなら、養育費をはらえという決定は出ないでしょう。

    もらっていない婚姻費用は離婚時の財産分与のなかでしか検討されないので、将来の養育費の決定に影響しないと考えられます。

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  • 審判離婚

    比護望弁護士さんから教えて頂き、自分なりに製作致しましたが…
    第1.申立の趣旨
    相手方は、申立人に対し、平成24年4月から本案審判が効力を生ずるまでの間、毎月末日限り、7万円を仮に支払え。

    との決定を求める。
    第2.申立の理由
    今現在、申立人には収入がない。平成24年4月から、相手方より全く支払われていない。相手方には、40万を超える収入がある。10ヶ月になる乳児を1人、申立人が養育している。離婚が成立するまで早急に支払ってもらわなければ母子共に困窮する。子供のミルクやおむつも底を尽きており、医療費などは実家に立て替えてもらっている状況である。最低生活費として7万円請求する。

    この内容で、直した方がいい部分を ご指摘願います…。
    資料なども添えて…と教えて頂きましたが、どのような資料を添えたらよろしいでしょうか?
    今現在調停での金額は、12万円で請求してますが仮処分なので12万は難しいですよね?

    宜しくお願い致します。



    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いくら請求するかのところは、12万円にしておいてよいと思います。裁判所が金額を決定するので、そこは貴殿からは多めでもよいです。
    裁判所はいくらが最低必要なのか聞いてくるので、家計簿のようなものをみせたり、賃料、食費、交通費、光熱費、医療費、被服費などにわけで表を作ってだすとよいでしょう。光熱費の領収書などできる範囲で資料をつけます。後は、審判で裁判官から質問があると思います。

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  • 不倫

    来週の月曜日に初めての離婚調停があります。

    夫のW不倫で調停をします。担当の弁護士の先生から用意することは何もないと言われたのですが…焦ってしまいそうで心配です。これだけは気を付けた方がよいなどアドバイスをよろしくお願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停では秘密は守られますが、日本ではその後離婚訴訟になったときに、調停で相手に渡した書類は証拠になります。ですので、そのことは気を付けたほうがよいでしょう。また、今貴殿がもっている証拠をこの段階で見せるかは戦略的には重要なポイントにもなりますので、そういうことは弁護士と相談したり質問してきくとよいでしょう。

    単に慰謝料をもらって離婚されたいのなら、端的にいくら欲しいかをきちんと考えておいたほうがよいでしょう。具体的に決まっていないと進みにくいです。もっとも、最初の期日は単に状況を確認するだけなので緊張しないで大丈夫ですよ。

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  • 業務委託

    業務委託についてご教授願います。
    今回新しく会社を立ち上げるのですが、お客様先と業務委託契約を締結する場合特別な免許は必要になるのでしょうか。
    また請負契約の場合は必要でしょうか。
    一般派遣や特定派遣では免許が必要になると思いますが
    上記委託及び請負の場合が分からず、お願い申し上げます。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    許認可の必要性は、業務委託する内容によります。業種によっては許認可や登録が必要な事業であれば、それを他の業者に委託することが許されないことがあります。まず、自らがやる場合にその事業に許認可が必要か調べてみて、それが不要なら業務委託するのも通常は許認可がいらないといえます。

    また、派遣と業務委託の関係ですが、業務委託という名の契約で実際には派遣に近い運用をしていると問題です。

    自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることが派遣で、委託先からのサービスがこの定義の「派遣」にあたるなら派遣業法の適用をうけるので、実態がどうかが重要になります。

    指揮命令がどうなっているのかがポイントです。しかし、その区別は微妙なことも多いので契約上きちんと派遣でないことを明確にしてそれにしたがって運用することも大事です。具体的には法律相談などで確認したほうがよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    弁護士をたてたから息子とは今後一切関わらないと一筆かいてくれと。一方的に言われて書かない場合はどうなりますか?

    住所を教えてくれと言われたら、教えないといけないのでしょいか?

    彼が、親御さんにはなした内容と私の話は違いがあると、あちらはおっしゃってました。

    私も弁護士を頼んだほうがいいのでしょうか?

    解決するにはどうしたらいいですか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴方が納得しないことを書くべきではありません。
    弁護士を立てたと言ってたてていない人は多いです。

    代理人弁護士がついたならその弁護士からきた通知などをもって、法律相談にいかれるとよいでしょう。

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  • 婚姻費用

    妻の両親が、妻と子供と荷物を持って実家に連れて帰って。その時に、全ての預貯金も持って行かれた。
    給料日なので、生活費を渡した次の日に出て行った。そのため、生活をしようにも、お金が無くて途方に暮れてます。
    給料は、生活費、住宅ローン、毎月のクレジット支払でほとんど残りません。毎年、4月には一応20万ぐらいはありますが、固定資産税、自動車税、そしてたぶん妻が婚姻費用を要求すると思うので、手に付けられないです。相手側の弁護士から調停をする事を聞いてるので、証拠になるものをすべてそろえたいのですが、市役所とかで緊急にお金を借りる事とか、裁判の書類に有効な生活苦の時のお金の借り方を教えて下さい。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停で婚姻費用分担を申し立てられたら、それが決まるのに数か月は早くてもかかりますので、すぐに払わないといけないわけではありません。
    持ち出された金額を主張して過去にさかのぼらない形で決めることも可能ですしクレジットも内容によって考慮されます。
    ですのでどうしても必要なお金は貴殿のお給料から使っても大丈夫かと思います。
    算定表で婚姻費用がだいたいいくらかはわかるでしょう。

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  • 調停離婚

    同じ内容になってしまうのですが 調停離婚成立後 慰謝料請求をできる期間は何年ですか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停条項で債権債務がないと確認していればできません。
    単に離婚するというだけの調停条項なら、できますが、時効は3年です。
    不法行為による損害賠償請求権の性質をもつためです。

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  • 面会交流

    面会交流の調停→行事参加を求める→相手方に拒否される。→調停を続けていると、行事参加に間に合わない。

    調停中に、行事参加の保全処分を申し立てることはできますか?
    保全処分を申し立てると、調停は中断されますか?それとも、行事参加を除いた事柄だけを話し合いが進みますか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    条文では「子の監護者の指定その他子の監護に関する審判の申立があった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、家庭裁判所は、当該審判の申立人の申立てにより、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。」という制度ですので、保全処分を申し立てたいなら子の監護者指定を本案とするべきでしょう。いずれにせよ保全処分は審判と一緒に申し立てないとなりません。

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  • 調停離婚

    こんばんは。
    昨日、離婚調停が成立しました。
    調停内容は、下記の通りです。
    ・親権は、母親(私)
    ・1歳半になる子供との面会は、月1回で13時から3~4時間。場所は、その都度協議する。
    上記のように決まったにも関わらず、元旦那は、
    すでに、『なぜ月1回とか制限すんの?』『家とか車とか、私的な空間での面会がダメなのは、俺と子供を会わせようとしない面会拒否ですか?』などどいう内容のメールを、すでに60通くらい送ってきています。
    子供が小さいし、旦那一人に子供を預けたくないので、
    調停で、面会には親権者が同席とすると条項を付けてもらいましたので、私は子供が喜びそうな公共施設での面会を提案しています。それなのに、元旦那は、『なんで公共施設なん?家や車では?』と何度もしつこくメールしてくるので、
    月1回の面会場所が決まりません・・・
    そうなると、面会拒否か?と言ってくるので、私としては矛盾を感じます。場所の提案をしてるのに、受け入れないだけですよね?
    こういった場合、どうすればいいのでしょうか?
    ご教示を宜しくお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停条項にあった提案をあなたがしているのであれば、それでまとまらないなら貴殿の責任ということはないと思います。
    とりあえず貴殿のほうできちんと子どもの観点から考えた合理的提案をしておくしかないでしょう。

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  • 養育費

    現在子供の面会交流中です。その中で養育費の話がでてきたのですが、相手は再婚しているので0円でとこちらが主張しました。
    相手もそれでも別にかまわないと言ったのですが、調停員が0円は
    どうだろうみたいな態度で、養育費の話を終わらせてくれません。
    養育費と面会はイコールじゃないといいながら、養育費を払えという態度の調停員の言うことは聞くべきなのでしょうか。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停は合意形成の場ですのであなたが嫌だといえば成立しませんが、相手が委員から説得されて取り下げず審判にもちこむこともありえるでしょう。
    委員は子の福祉の観点から、合理的な額で決めようとしているのかもしれません。調停委員にどうしてそのように考えるのかきいてみてはどうでしょう?

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  • 面会交流

    第2回の面会交流が数日後にあります。元妻が、立会人を自分(元妻)に指定してきました。そこまではいいのですが、他に親族を二人を立会人の付添人にすると言います。
    合計3人に監視された面会交流です。
    元嫁の言い分は以下の通りです。
    審判書が「相手方及び、相手方の指定する者は面会交流に立ち会うことができる」と書いてあるから、こちらが指定する以上問題なしと言います。

    審判書には立会人の決定理由に以下の通りに書いてあります。
    「未成年は相手方(元嫁)が産まれてから今日まで監護している。未成年は幼く、情緒、体調などに十分の配慮が必要であり、監護している相手方及び相手方の指定する者は面会交流に立ち会うことができる。」

    指定は相手方ができても、人数は方法に含まれると思います。方法については当事者同士で話をするように審判書には書いてあります。

    地元の複数の弁護士に法律相談しましたが、人数は方法に含まれると回答を貰っています。

    人数について3人は監視されているようで子供が委縮するのでないかと心配です。。話し合いをするように言いましたが、相手方は代理人を通して拒否しています。
    立会人を1人にする方法はないでしょうか?
    やはり再調停でしょうか?
    履行勧告は面会交流が実施されていたら使えないのでしょうか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃることは確かに論理的には正しく、相手方は協議をするべきでしょうが、協議しても嫌だというでしょうから貴方の利益になる結果にならないでしょう。
    とりあえず、その方法でもお会いになって子の利益(両親との関係を保持する利益)を優先させてはどうでしょうか?このままこのことでもめると実際には会えない日々が続いてしまいます。
    面会交流は今の家事事件で最も大きな問題であり、法曹関係者も悩んでいる問題です。

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  • 審判離婚

    和解離婚して、今度2回目の面会交流があります。
    審判で決まった2ヶ月に1回には納得できていないので、どこかで再調停をして月1回を獲得したいです。ただ今すぐに、再調停をしたら相手方との紛争になってしまうようで躊躇しています。
    とりあえず、思いついた時に、忘れないように、再調停の理由を書類にしてまとめておきたいです。

    2ヶ月に1回の理由
    「離婚訴訟 その他の紛争(訴訟)
    当事者間の対立感情を考慮すると2ヶ月に1回が相当である」

    これは民法766条に面会交流の決定は「子供の利益を最も優先しなければならない」と記載されました。以下の主張も再審判
    再調停の理由になるのでしょうか?

    「前回の審判では、紛争を理由に2ヶ月に1回としている。
    紛争は和解離婚時にすべての紛争を終結させている。
    民法766条の改正により、紛争は回数の決定の理由にならならない。子の利益を考えた面会交流の頻度の決定を求める」

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奥さんとの葛藤が和解離婚で解決して、子の親としてよい関係をもてており、面接も順調に進んでいるのでということであれば、少し時間をおいて再度調停にトライしてみてはどうでしょう?
    残念ですが民法改正は実務的にはそれですぐに何かが変わるという方向でもないようです。
    お子さんとの今の良い関係をアピールするとよいでしょう。

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  • 面会交流

    現在、子供と会うための面会交流調停を行っています、調停は2回目です。半年かけて1回目の調停を行い、8月に1度決着しましたが、相手が真剣に対応してくれず、2月から2回目の調停がはじまりました。
    今月になって面会を完全に無視されています。連絡しても返事がありません。面会日時すら話できていません
    次の調停が4月にありますが、その前に3月分の約束無視として
    履行勧告をしようと思っていますが、調停中にする履行勧告に意味はあるのでしょうか?
    どなたか、教えてください

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    執行官が乗り込んできて子供を連れだし、強引に面接させるという直接強制はで
     きません。この点については争いがありません。

     それでは、間接強制はどうでしょうか?

    間接強制は無理やり面接させるというものはできないとされています。今できるのは、面接させない時は、裁判所が1回あたりいくらのお金を支払えと命令して、間接的に面会交流をさせるようにする方法です。これについては認められた判例もありますが、調停条項の文言や面会させない理由などによってきまってきますし、判断もわかれるような場合もあるでしょう。よって判決がでるかはケースによりことになります。

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  • 養育費

    私には、不貞もなく妻からの離婚調停を申し立てられ、前回二回目で離婚、養育費を合意、しかし、妻からの引っ越し費用を出せ言われ次回に持ち越し。さて本題です。私たちには、もうすぐ二歳になる息子がいます。息子とは面会交流調停成立しても履行されず。裁判所からの履行勧告も無視されてます。なので離婚条件にDNA鑑定をしたくなりました。離婚条件にDNA鑑定を盛り込めないでしょうか?
    あまりにも妻の我が儘調停、調停調書を無視した態度が気にいりません。私も妻の感情的な、子供に合わせない理不尽に慰謝料を請求したくなりました。
    先生、DNA鑑定と子供に合わせない、慰謝料を上手く盛り込む調停成立をできないでしょうか?よろしくお願いいたします

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お自分のお子さんではないとおもっているのでしょうか?
    そのような場合はDNA親子鑑定を使って、親子関係を否認したい場合は家庭裁判所に嫡出否認の訴えを起こせますが、子供の出生を知ったときから1年以内でしかできません。ですので、貴殿の場合もはや無理かと思います。

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  • 不倫慰謝料

     私が第二子妊娠中から不貞をしている夫から、離婚裁判を起こされてます。モラハラDVがあったため、3年前から、私が家をでて別居しています。
     子どもは未就学児と小学生です。DV,不倫の影響で、子どもたちは児童精神科に通院して、投薬などの治療を受けています。
     別件で相談した弁護士さんには、別居期間も短いので、最高裁までいっても勝てる(離婚判決はでない)と言われて、安心していたのですが、裁判をしてもらっている弁護士さんからは(裁判は既に1年半経過)現状、かなり不利な状況で、じゃあ離婚、とさかんに離婚に誘導されているようです。しかも、財産分与も請求されています。(夫の資産は愛人の名義の資産になっていたり、愛人への多額の送金などで費消されている)
     離婚判決を避けるために、何か出来ることはあるでしょうか。
     愛人への慰謝料請求裁判は起こしました。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どうして不利になっているのかきちんと弁護士に説明を求めましたか?
    不貞の証拠が十分でないため単なる破綻と認定される可能性があるのではないでしょうか?
    その場合、離婚が認容されて財産分与も淡々と認められてしまいます。
    有責配偶者と言っても有責配偶者であることはこちらの立証責任ですので、それができないと通常の離婚になってしまいます。
    貴殿の弁護士からきちんと説明をしてもらうべきです。
    相談しただけの弁護士は証拠をみていないですし相手がだす証拠も見ていないので一般論をいっただけでしょう。

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  • 遺言の効力

    (質問1)
    他の相続人が、公正証書遺言の無効を訴えている。
    訴訟は、まだしていない。
    現状で、公正証書遺言に基づき、今すぐ遺言執行してよいのか。(相続登記など)

    (質問2)
    遺言執行してよい場合、現在、相手側とはすでに話もできない状態のため、現金の振込口座も聞けない状態だが、どうやって相手側に現金を渡せばよいのか。渡した証拠を残すため。

    ご回答よろしくお願いいたします。












    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますので、執行に必要な行為をするのは義務になります。

    たとえ、遺言無効確認の訴訟が係属していてもその無効を確認する判決が確定したり又は職務の執行を停止する裁判がなされない限り、遺言執行者の法律上の権限・職責は制約を受けないとされますので、義務の履行をすすめてよいでしょう。つまり、執行を粛々とすすめるべきだと思われます。
    現金交付の件は、内容証明をだして送金先をしらせるように依頼するなどできることをされたらよいかと思います。
    遺言執行者は、まず財産目録を作成しなければならないなど法定の義務があるので、それにしたがって実施されてください。

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  • 審判離婚

    和解離婚しました。慰謝料などもお互い請求しないことになっています。
    一番の悩みは面会交流の頻度です。和解離婚して「誠実に審判書通りの面会交流をする」となっています。その頻度が2ヶ月に1回です。頻度の理由は、離婚訴訟中や当事者同士での対立感情、

    元妻は、和解離婚した今でも私に対して、離婚前の紛争で対立感情をもっており、面会交流の当日、前後の連絡や協議も拒否して、一方的に場所、日時を代理人を通して伝えてきます。当日、前後の連絡も代理人の事務所が休みの日などで、連絡はとれません。

    和解しても人間の感情までは和解できないのは分かりますが、私自身も放棄したものもあり、納得しがたいところです。

    仮にも、面会交流の頻度を上げるために、審判をしたとします。
    前回同様、和解前の対立感情も審判官は考慮するのでしょうか?和解したことで、和解前の対立感情は存在しないことにならないのでしょうか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解離婚と面接の関係はあまりないでしょう。

    面会交流は子の権利でもありますので、貴殿が回数を増やしたいあらたにと審判を申し立てれば、そこで裁判所は今の状況を調査すると思います。

    ただ、一度決めた回数なのでそれを変えてもらうのはそれなりの理由が必要であろうと思います。

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  • 面会交流

    来週、試験的に面会交流をします。


    ちょうど 来月長女の誕生日なのですが、高価なプレゼントは駄目と有りますが。


    1.高価とは、金額的にどの程度なのか?

    2.お土産等を渡すのは可能なのか?


    裁判所のパンフレットではあやふやでわかりません。

    何もしないのが無難なのでしょうけど。


    ご回答よろしくお願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんの年齢によりますが、お誕生日にいつもあげていた程度のものなら問題はないかと思います。
    不安なら調査官に確認してからもっていってはどうでしょうか?

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  • 別居

    現在夫と別居中です。
    住民票を移動するにあたり、健康保険を夫の国民健康保険から私の職場の社会保険(健康保険)に切り替えようと思います。
    住民票を移動する際、私が世帯主となるので、その日付で職場の健康保険加入予定ですが、子供たちの健康保険はどうなるのでしょうか?
    離婚が成立するまで夫の国保に居ることになるのですか?
    子の住民票と健康保険の加入地区町村が違っても子供の医療になんら支障は無いのでしょうか?むしろ可能なのでしょうか?
    ?ばかりですみません。どなたか教えてください・・。

    離婚後は夫が医療保険から子供を抜く手続きをしてくれるならば、その際発行される「資格喪失証明書」を添えて子供の「異動届け」を提出すれば私の健康保険に入れるということは分かっております。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国民健康保険は、お住まいの区市町村で加入します。また、同じ市にお住まいでも住民票が異なると世帯単位で加入になりますので、お子さんと住民票をうつすと夫の国民健康保険には入れない状態になると思います。(国民健康保険には、社会保険にはある扶養の考え方がありません。)

    貴殿の会社の保険にお子さんをいれるのはこのような場合、離婚しなくてできるはずです。資格喪失証明書はそのときも必要だと思いますが会社に確認されるとよいでしょう。

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  • 養育費

    私の知人の話なのですが、アメリカ人の夫との離婚を考えているとゆう事ですが、相手が同意してくれず悩んでいます。

    2人はすでに3年程別居(夫はアメリカ、妻は日本)しており、夫側からは仕送り等の支援も一切なく、結婚関係にピリオドを打ちたいと1年以上前から離婚を訴えていた様ですが、相手が聞く耳を持たず話が一向にすすみません。
    軍人OBの夫は、婚姻関係があるだけで月500ドルの家族年金がもらえるらしく、それも離婚に同意しない原因ではないかと本人は考えているようです。
    その夫には他の女性との間に子供も居るらしく、養育費等の払いもあり、婚姻関係にある彼女の生活の面倒は一切見ていません。

    彼女も早急に離婚をし、新たな人生を歩きたいと言っているのですが、早期に決着のつく方法はありますか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本で離婚訴訟を提起できる場合、相手が応訴しないことが多く、認容判決で離婚できる可能性は高いでしょう。
    ただ、提訴できるかは「遺棄」といえる状況であるか(国際管轄が認められるか)が大きな問題となりケースバイケースです。また、提訴時にアメリカに送達するので6ヶ月程度かかり、訴状の英訳の費用がかかります。
    しかし、これによって離婚できている例もかなりあるので渉外離婚(国際離婚)をあつかう弁護士に相談されるとよいでしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き

    地方裁判所で、夫は被告として、口頭弁論に呼び出され、もし欠席の場合は、事件負けの外、欠席に対して、罰金がありますか?いくら?欠席行為でまた訴えられ?相手に訴えられ?裁判所に訴えられ?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟で敗訴する結果、その判決で強制執行ができるのでお給料を差し押さえられたり車が差し押さえられたりすることがあります。
    欠席そのものについては罰則はありません。ただ、欠席したことで相手が訴えるのではなく、負けたことで強制執行をされるのです。

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  • 養育費

    昨年の9月に裁判官から、離婚後の養育費・面会交流の調停不成立、審判移行する旨、面前で宣告されました。その後、10月に審問があり、1月に源泉徴収票の提出をしましたが、その後何の音沙汰もありません。裁判所の事務に問い合わせても、3月中にはでるのではないですかとのことです。子供に会えて居ない時間がもうすぐ1年になります。面会交流は過去に遡ってできませんが、養育費は過去に遡って支払い命令がきます。この矛盾はどう解釈したらいいのでしょうか。そして、あまりにも遅い審判に対して何か対処する方法はないのでしょうか。調停不成立後、もうすぐ半年になります。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流は確かに遡及できないですので、試行面接とかやるなどして何とか調停期日間に少しでもやってもらえるようにしたいものですが、何もできなかったのでしょうか。書記官がそのように説明しているなら審判は3月末にはでるように思います。即時抗告されるとまた、大変ですが頑張ってください。訴訟に比べれば審判は時間がかからないはずですがなかなか難しい問題が多いので、時間がかかることも多いようです。

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  • 養育費

    昨日2回目の離婚調停をしてきました。
    前回、養育費を算定するために、源泉徴収票を持参してくださいと言われていたにも関わらず、旦那はまた持参してきませんでした。更には、年収330万で算定してくださいと嘘の数字まで言ったみたいです。
    本当は年収500万位なので、私は養育費4万は最低でもほしいですと伝えましたが、5万でも請求は可能なのでしょうか?
    あと、再婚後の養育費減額まで、現時点で決めたいと言っていたようなのですが、また質問です。
    養育費は4万で決まりそうなのですが、年内にも旦那が再婚したとしたら、減額調停になるかもしれないですよね。
    その場合、いくらくらい減額すべきと言われるのでしょうか?減額に、規定などはあるのでしょうか?ご回答をよろしくお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    源泉は委員がきちんと持ってきてくださいと伝えているはずなので、もってきてもらって確認するまで調停成立させなくてよいのではないかと思います。
    減額の約束をいれることは通常しないので拒否してよいと思います。
    再婚された場合、さらに調停で減額を求められることはありえますが。

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  • 審判離婚

    昨日2回目の離婚調停をしてきました。
    やはり面会の条件で揉めています。
    調停員さんからは、『折り合いがつかないと、調停不成立となって、裁判になります。』と言われました。
    ここで質問です。離婚することにはお互いに同意しているので、面会の条件だけが同意できていない場合には、調停不成立となって、審判に移行しないのでしょうか?審判に移行せずに、裁判となるのでしょうか?
    無知ですみませんが、ご回答をお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚そのものに同意していて、親権にも同意しているなら離婚だけまずして、面接調停で面接のことを協議したいと委員にいってみる価値があります。その上で、相手を説得してもらえるかは委員次第ですが。

    相手は、離婚してしまうと貴殿が譲歩しないと思って、面接条項がきちんとできないなら離婚しないといっているということなんだろうと思います。
    面接調停が申し立てられているのですよね?

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  • 面会交流

    面接交渉権存在の申し立て と仮処分の申請とは何でしょうか?そもそも、存在を確認する申し立てとはあるのでしょうか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面接交渉を求める調停の申立てはありますが、存在の申し立てとはいわないと思います。
    仮処分は、審判前の保全処分という制度が家事事件でありますが、面接交渉では通常使われていないでしょう。

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  • 離婚慰謝料

    昨年協議離婚を致しました。
    協議の際「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら請求をしない」と協議書内にしるしてあります。
    しかしながら、健康保険の滞納を知りませんでした。(妻が家計を管理していたので気づきませんでした。)それが今年になって請求が来ました。20万越です。
    離婚前の物なので家族全員分です。
    これはもう請求できないものでしょうか?
    現状では相手は支払う気がまったくありません。
    宜しくお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね、法的には難しいでしょう。
    錯誤無効というのが理論的にはありえますが、ほぼ無理かと思います。

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  • 別居

    初めて利用させていただきます。
    今回、夫の借金・家庭の状況を省みない・・などの理由から、お互いを見つめ直すこと前提に別居をしています。
    ところが、夫から一方的な調停の申し入れあり、そこには親権を申立人(夫)で要求するとありました。
    別居してから、夫は子供と話すこともなく、電話しても一方的に切るなど、子供と直接向き合うことも拒否しているのにです。
    子供自身(11歳・9歳)、夫との生活は拒否しており絶対に母親の元を離れたくないと望んでいます。そこには学校が変わらない、環境的にも住み慣れた地域で子供の精神的な安定が得られているということもあるのですが。
    この場合、調停の場でもめることがあるとしても、子供の意思を尊重せず、親権が父親にいくことはあるのでしょうか?
    私自身も、子供は絶対に離したくありません。
    今まで、学校の行事等にも無関心だった夫です。

    長文になりましたが、よきアドバイスをお願いします。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これまでの監護が貴殿がされていて今一緒に住んでいて、監護に問題がないのなら夫が親権者になる可能性はほぼないでしょう。
    ただ、夫があきらめないと離婚訴訟で争うしかありません。
    親権を決めないでは、調停離婚ができないのです。
    最近は親権争いがふえていますね。

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  • 不倫

    ダブル不倫でした。私、彼が原因で離婚バツイチ小学生の子供一人。彼、離婚交渉中 成人した子供二人高校生の子供一人です。現在、彼は別居中で私と私の子供と3人で生活しています。彼の奥さんが離婚を粛々と進めており専門家に相談しながらの離婚交渉です。現在、彼の家 財産すべて奥さんの名義に変更されています。これも専門家にアドバイスされての事だと察しますが、未成年の子供の親権を彼に また扶養に入れて保険証を作るように言われています。奥さんはキャリアウーマンで役職にもつき給与も彼より高いのに、親権と扶養の件は何故そのようにするのでしょうか?いずれ彼と入籍予定です。この事が私達の入籍に何か不利になるようなものなのでしょうか?私達の入籍にあたって気をつけなければならない法があるようでしたら教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どうして彼に親権をもたせようとしているのか奥さんの真意がわからないので、なんとも言えません。子どもと彼をいっしょに住まわせようとしているのでしょうか?そこはなんとも言えません。扶養と親権はべつのことです。
    ただ、離婚すれば貴殿は彼と結婚できるので、親権とか財産分与がどうなるかは入籍には関係がないです。
    ただ、財産分与で奥さんにたくさん財産が分与されると入籍時の彼の財産がほとんどない状態になりますね。

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  • 遺留分

    主人の話ですが、母親から亡くなった主人の父親の遺留分は払うが10年以内に払えばいいと言われたみたいなのですがこのような法律はあるのでしょうか?10年以内に支払うという文章は必要なんでしょうか?ちなみに現段階では法律行為は何もしていません。

    松野 絵里子弁護士
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    ご主人が権利者であるということですよね。そうであれば、まず遺留分減殺請求権を行使しないといけません。相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、この権利が時効によって消滅しまってなくなってしまうので、まだ行使していないのならすぐにしましょう。
    弁護士に依頼して内容証明でだすのが効果的です。
    そして、そのあとですが、ご主人の権利は時効ではなくなりませんが、お金でも不動産でも相続されたものは早めに引渡してもらわないと、使われてしまってなくなったり処分されてしまったり他の相続人が亡くなって関係者が増えて大変なことになったりします。ですので、協議してみて遺留分を渡してもらえないなら訴訟提起して証拠などがきちんとあるうちに対応したほうがよいですよ。
    10年というのは債権の消滅時効の適用があると思われた発言なのかもしれないですが、遺留分とは関係がないです。

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  • 債権回収

    電話加入権の差押え方法を教えて下さい。
    また、どのくらいの金額になるのでしょうか。
    お願い致します。

    松野 絵里子弁護士
    回答
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    電話加入権差押命令申立書をだして債権差押の手続きでおこないます。
    しかし、現在は加入権の価値はほとんどないでしょうから、経済的には意味がないように思われます。

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  • 自己破産

    私の夫は結婚前に自己破産しています

    私は結婚前にマイホームを購入しています
    結婚して夫の扶養に入り今では夫の収入でマイホームのローンを払っています

    しかし私名義のローンですので住宅手当てもつかず税金の還付も出来ません

    自己破産して10年でローンがくめるようになると聞きましたが、ローンの名義変更も可能でしょうか

    夫の収入は年収500万以上あり、マイホームのローンは3000万ほどです

    松野 絵里子弁護士
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    ローンの場合、名義は変えられませんので貴殿のローンを返済して夫が借り換えることになります。その場合、所有権も夫にしたほうがよいといわれるかと思うので、所有権譲渡の登記などいろいろ費用がかかるでしょう。
    借りている金融機関に相談されてそういった手数料なども考えて検討されたらどうでしょう?
    もっとも、別の金融機関に借り換えとして相談されるのもよいと思われ、金利なども考えて検討されるとよいとおもいます。

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  • 離婚原因

    離婚を迷って現在別居中(夫婦の住所:京都市→福岡県の実家)ですが、別居前に新車購入の契約をしていました。ローンを避けるため、夫と私(妻:専業主婦)の個人のお金から半分ずつ出して購入し、その後のボーナスからお互いに返金しようという約束でした。今後離婚した場合、財産分与はどうなるのでしょうか?

    離婚理由は夫がキレて激高することで恐怖心を植え付けられてしまった為です。暴力はありませんが、別人のようにキレるので、普段優しい時でもどこかビクビクしてしまいます。
    暴力はありませんし、特に精神を病んではいませんが、このまま続くと病むかも、という気がして離婚を考えています。私から離婚を申し出ても正当な理由としてとおるのでしょうか?

    弁護士に依頼する際は、現在私の住んでいる福岡県または、夫のいる京都市と、どちらの弁護士に依頼した方がよいのでしょうか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
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    購入代金の支払債務は負の財産として、共有財産にカウントされてそれをわけるということになります。具体的財産分与がどうなるかは全体の財産がわからないので回答がしにくいです。資料を持って法律相談に行かれたらよいでしょう。
    貴殿が婚姻を継続しがたいと考えているのであればそれでも離婚原因と主張されるのはかまいません。性格の不一致ということになるでしょう。
    ただ、相手が離婚に同意しないと協議離婚・調停離婚はできないのです。

    弁護士については、打ち合わせを考えると貴殿のそばに事務所がある方がよいですが、弁護士の日当などからすると調停地のほうがよろしいかと思います。選ぶのは難しいですね。

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  • 離婚届

    よろしくおねがいします。典型的な形ではないので、多少ぼかさせていただきます。妻(31歳)と4歳の娘がおります。現在妻からの離婚調停申立中です。結婚生活は5年間で、2年間で数回の暴力を妻より受けました(写真と日記)。妻の暴力は棒でたたく、アイロンを押しつけるなどです。その他、日記と不鮮明な写真しかありませんが、娘への手や顔面平手打ち等過剰な体罰もありましたが、我慢して参りました。11月に家族旅行をしまし、帰国後翌日の夜、些細なことから腰を蹴られ、数十回拳で殴打されました。そのため現在も治療中で、後遺症が残っています。診断書もあります。翌日夜、些細な妻の不注意から妻自身がパニックになり、娘への暴言ともとれる発言があったため、諫めるため尻を2回程はたきました。そして、泣きだすので、『泣くなら出ていけ!』と妻に怒ったところ、翌日の夜に話し合いもなく、手紙を置き出て行いきました。何度か、話すための電話をしましたが、電話に出ず、娘の安否も不明のためパニックになり、メールで離婚に応じることや娘の行方を教えなければ未成年者略取で警察に相談する旨をメールしてしまいました。その後も音沙汰なく、別居後1週間で離婚届が送られ、2週間後にはX弁護士が代理人となりました。X弁護士からは、『今まで暴言がありもう結婚には耐えられない、娘への愛情が疑わしい』等を伝えられるのみでした。娘への面会は拒否されました。再度話し合う予定だったのですが、突然全く関係ないY弁護士から内容証明(協議離婚に応じること、暴言・暴力による妻の権利を侵害したため慰謝料、婚姻費用、養育費を払うこと等)が届きました。Y弁護士と話しましたが、離婚の決意は固く、娘は怖がっていて会いたくないと言っていて、双方の言い分が全く違う状況です。来月に1回目の調停予定ですが、一方的な離婚請求や慰謝料請求に応じねばならないでしょうか?旅行に行っていたことや娘とも楽しく過ごしていたため、妻の要求は理不尽でなりません。暴言、暴力についても、夫婦喧嘩程度はありましたが、怪我を負わせるようなことはありませんでした。調停では、軽率さは謝罪しますが、離婚に応じる気がないこと、今までの家族旅行の写真等円満であったことを主張しますが、離婚を主張するのであれば、傷害事件として刑事告訴したいと思っていますが可能でしょうか?出来れば円満和合が望ましいと思っています。

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停においては申立書を非開示にするのが離婚事件の実務です。
    悪口が書いてあることが多いので開示するとかえってまとまりにくいからです。
    調停委員がそれをみて双方の言い分を理解するための書面とおもってください。
    弁護士がついている場合にはそれなりに経緯がわかりやすくかいてあります。

    さて、書面を弁護士がださないことは調停では普通です。出す義務がないのです。調停期日に協議することがお互いのするべきことでありそれ以上に書面を出すのはそれが依頼者の利益になる場合です。離婚ではその後、訴訟が待っているわけですので、後で証拠になりうる書証をいつどうやってだすのかは、弁護士は慎重に考えて進めるのです。

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  • 国際結婚

    国際結婚とは外人の旦那でも日本籍ならば国際結婚ではないのでしょうか?

    ハーグ条約など関係ないでしょうか?

    松野 絵里子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国際結婚とは一般には国籍がことなるふたりの結婚を言いますので、日本国籍の二人が結婚すると国際結婚ではないでしょう。
    ハーグ条約というのは子の奪取に関するハーグ条約のことでしょうか?
    ハーグ条約はいろいろあるのですよね。
    子の奪取に関する条約は住んでいる国がアメリカなどの条約批准国であれば適用されるでしょうから、国際結婚かどうかとは別の問題ですね。

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