労働問題の解決事例
- 不当解雇
解任を通告した役員が解任の無効を主張、和解。
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 依頼者(会社)がある役員に解任通告をしたところ、当該役員が解任の無効を訴え、労働審判に及ぶ。
解決への流れ 解任に相当する事由を複数指摘し、「解任」でなく「退任」とすることで和解。金銭の支払いはなし。
内田 拓志 弁護士からのコメント
解任に相当する事由を丁寧に主張したことが勝算。
内田 拓志
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 00:00 24:00
050-5284-2137