労働問題の解決事例
  • 不当解雇

解任を通告した役員が解任の無効を主張、和解。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者(会社)がある役員に解任通告をしたところ、当該役員が解任の無効を訴え、労働審判に及ぶ。

解決への流れ 解任に相当する事由を複数指摘し、「解任」でなく「退任」とすることで和解。金銭の支払いはなし。

内田 拓志 弁護士 内田 拓志 弁護士からのコメント 解任に相当する事由を丁寧に主張したことが勝算。

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