おおはし ひろき

大橋 裕樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: センチュリー法律事務所
所在地: 東京都 千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル25階
大手町駅徒歩1分
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大橋 裕樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 特別受益

    【相談の背景】
    私たち夫婦には実子(以下A)が1人おり、Aには夫から毎年100万円の贈与をしていました。

    夫には先妻の子供(以下B、C)が2人おり、そちらには贈与していません。
    夫は遺言書で妻に全財産を渡すこと、特別受益の持ち戻し免除をすることを記載しています。

    贈与分の持ち戻しが過去10年分相続財産に計上されることは認識しています。
    夫はAへの贈与が持ち戻しされてしまうことでB、Cへの遺留分が増えてしまうことを気にしています。

    そこで、2023年度税法改正後からは新 相続時精算課税制度を使用して、Aに100万円ずつ渡そうと考えています。

    新 相続時精算課税を使えば、今後Aに渡す100万円は相続財産には含まれず、持ち戻しもないため、遺留分を減らせると考えております。

    以下に夫の財産の例を載せます。

    夫の相続財産
    現金4000万円
    娘への贈与分①800万円(贈与にて8年分)
    娘への贈与分②200万円(新 相続時精算課税にて2年分)

    この場合、相続財産は4800万円となり、遺留分はB、Cにそれぞれ400万円ずつになると認識しています。

    【質問1】
    私の認識で正しいでしょうか。

    大橋 裕樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続時精算課税制度において持ち戻しがなくとも、民法上の遺留分の計算においては、過去10年分は持ち戻されて計算されますので、200万円も相続財産に加算されてしまいます。ご留意ください。

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  • 相続

    【相談の背景】
    会社の相続について
    小さな事業を営む会社において代表取締役がご高齢の為、私を後継者として任され働いております。
    会社の社長名義の役員借入金の関係でまだ全ての株式を私名義にしていない状況です。
    代表取締役には過去に離婚経験があり何十年も連絡もしておらず居場所もわからない状態で疎遠となっているお子様と奥様がいらっしゃいます。

    【質問1】
    この場合、代表取締役が亡くなられた際にはお子様へ通知がいくのでしょうか。

    【質問2】
    代表の役員借入金が残った状態で会社を私が継ぐとどうなるのでしょうか。

    大橋 裕樹弁護士
    回答

    役員借入金とは役員貸付金でしょうか?(社長から会社への貸付?)であれば、相続となると相続税が発生する可能性がありますので、早急に債権放棄等を検討する必要があろうかと思います。
    会社から社長への貸付であれば、こちらは相続人において相続放棄をすべきですが、連絡手段がないと難しいため、会社から社長への債権放棄等を検討すべきかと思います。

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  • 組織・機関

    【相談の背景】
    共同経営の解消にむけて。
    現在、友人と2人で個人事業の形で、共同経営をしています。事業主は私になっています。
    出資額は私300万、友人200万、借入5000万は全て私名義です。
    事業をAB2つに分け、それぞれで経営していく予定です。ABの売上比率は1:2で、粗利率も同比率程度です。
    私はAを、共同経営者がBを経営する予定です。
    私は業務上必要な資格を持っており実務が出来るのですが、友人は資格がないので、有資格者を雇用して経営しなければなりません。

    【質問1】
    資金繰りを考慮して,負債を按分する必要はありますか?
    共同経営時の出資金や負債はどう按分するのが適切でしょうか。

    大橋 裕樹弁護士
    回答

    負債を按分しないと、貴殿が5千万円全てを返済しなければならなくなってしまいます。そのため、共同経営者と話し合って、合理的な水準で按分すべきでしょう。比率としては売上や利益の比率によるのが一般的かと思います。

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