おおさわ みほこ

大澤 美穂子 弁護士 プロフィール

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大澤 美穂子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 審判離婚

    よろしくお願いします。


    行方は分かりませんが、
    様々な証拠が出てきており、
    無効を主張するに足りると考えております。


    子供がいるのですが、
    面会交流とは別件なのはわかります。


    別居前提で、無効を認める審判となるのですか?

    聞いたことが無いので、
    どんな例があるのか、教えてください。

    大澤 美穂子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >行方は分かりませんが、
    様々な証拠が出てきており、
    無効を主張するに足りると考えております

    現状どのような状況かわかりかねますが,ひろたかたかゆきさんがこれから離婚無効確認をされたいという前提でお答えします。


    離婚無効確認は調停又は訴訟で行います。

    調停の場合には,協議離婚が無効であるという合意を相手方とできれば,裁判所の調査等を経た上で,合意に従った審判(離婚無効確認)が出ます。

    相手方が協議離婚は無効ではないと争うのであれば,訴訟を行い勝訴判決を得た場合に離婚の無効確認ができます。


    離婚無効確認が認められた場合でも,同居するか別居するかはお二人の間でどうするかの問題であり,別の問題となります。

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  • 遺留分

    昨年の4月に調停による離婚が成立しております。離婚理由は「不貞行為」などではなく「性格の不一致」です。土地、家屋の共有名義分は移転登記手続きを行い「私のもの」とすることは双方が納得している内容です。慰謝料(解決金)150万と養育費については相手からの提案を受け入れる形で支払っています。「以降理由の如何を問わず金銭の要求はしない」ことになっております。「財産分与」と「相続」は異なるものと認識しております。が、子が未成年のうちに相続の権利が発生した場合「親権者」である元妻が相続分割協議に参加できるものと考えます。
    それは本意ではありません。そのため先日、元妻に「子供の遺留分放棄の申し立て」を行うようメールしたところ全面否定(完全拒否)でした。相手の主な言い分は以下の通り
    1.「自分」は申し立てをすることが出来ない。
    2.「自分」が申し立てを行うためにまず代理人になるための申し立てが必要・・それが嫌
    3.約束を守っていないと思うなら、そう言った主旨の申し立てを自分が起こせばいい
    しまいには
    4.「自分にも相続権がある」っと言い出しました
    私は①に対しては「利益相反行為」に当たらないので「できる」と思っています。②に対しては遺産の権利が(子供にでも)生じる以上「土地、家屋」を私のものにする、「金銭の要求はしない」とした約束を守っていないと考えています。③については
    私の筋が通るのであれば白黒つけたいと思います。④については理解不能でこうして相談メールをするに至りました。
    以上1.~4.についてご意見がいただきたく思っています。
    補足と追加、相手は「遺留分放棄=金銭を要求できる」っと思っているようです。私はすべての事を解決するための「解決金」であったと思っていますが相手は「慰謝料」と思っておりミゾが埋まりません。白黒はっきりとしたいところですが「内容証明」などの文章で相手を納得させる方法は有効でしょうか?
    長々とすみませんよろしくお願いします。

    大澤 美穂子弁護士
    回答

    >子が未成年のうちに相続の権利が発生した場合「親権者」である元妻が相続分割協議に参加できるものと考えます

    masa2013さんが亡くなった場合(相続が発生した場合)に,お子様が未成年の場合で,他にも相続人がいる場合には,親権者である母親(元妻)がお子様の法定代理人として遺産分割協議をすることはおっしゃるとおりです。
    (相続人がお子様一人であれば,遺産分割協議を経ることなく当然にお子様が単独相続をします)


    元妻との間で離婚に伴う清算(解決金の支払等)をし,加えて「以降理由の如何を問わず金銭の要求はしない」としていたとしても,お子様の相続に関しては,お子様の問題ですので,その法定代理人として事実上元妻が出てくるのはやむをえないことです。
    また,元妻が子の親権者としてお子様の遺留分放棄を拒否している以上,これを強制することはできません。

    なお,遺留分放棄は,裁判所の許可が必要であるところ,合理的な理由がないと認めがたいですから,その意味でも本件では難しいのではないでしょうか。


    >土地、家屋の共有名義分は移転登記手続きを行い「私のもの」とすることは双方が納得している

    この点については,既に共有名義を移転されているのでしょうか?移転済であれば,masa2013さんが亡くなり相続が発生する場合には,お子様が相続人になりますが,元妻は相続人ではありません。

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  • 組織・機関

    男性と会社を共同経営して5年になりますが、最近、相手に対する不信感が募り、一緒にはできないと考えはじめています。
    方法としては、私の退任か会社の解散だと思うのですが(相手だけが引くとは思えないので)、役員退職金制度はなく、ただ解散すると借金だけが残ってしまうので、穏便にするには顧客と借金の両方をふたりで分けるしかないかもしれません。

    実は、不信感の理由は相手のモラハラです。以前はそれほどでもなかったのですが、最近ひどくなり、我慢できないと思うようになりました。
    まだ精神的にどうというほどではありませんが、友人に話すと、このままでは鬱病にもなりかねない状況で我慢しすぎだと言われています。

    ここでご相談なのですが、自分が従業員であればパワハラとして慰謝料請求(取れないかも?)、これが離婚であれば夫のDVとして慰謝料・財産分与という可能性があるのでしょうが、共同経営ではそういうものはないのでしょうか。

    話しいあいをしようとは思っていますが、その前に知識として、どういう可能性があるのか知りたいと思っています。
    なお、現在会社は少し赤字で、出資は同額です。
    よろしくお願いいたします。

    大澤 美穂子弁護士
    回答

    >ここでご相談なのですが、自分が従業員であればパワハラとして慰謝料請求(取れないかも?)、これが離婚であれば夫のDVとして慰謝料・財産分与という可能性があるのでしょうが、共同経営ではそういうものはないのでしょうか。

    共同経営者であっても,相手に対し違法行為と見なされるものがあれば不法行為による損害賠償請求の可能性はあります。但し,パワハラの場合には,上下関係(従属関係)がありますが,共同経営の場合には実質的に対等であればパワハラとは言い難いですね。単純に不法行為の成否(民法709条)を検討することになります。
    解散した場合には相手方にも不利益になることを述べて,話合いで解決するのが望ましいと思われます。

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  • 上告

    上告理由に、判例は必ず書かないといけないのですか[i:159]
    判例を調べる時、判決文からどのように探すのですか[i:159]

    大澤 美穂子弁護士
    回答

    >上告理由に、判例は必ず書かないといけないのですか[i:159]

    そのような決まりはありません。

    >判例を調べる時、判決文からどのように探すのですか[i:159]

    インターネットでもある程度探せます。最高裁のHPからも検索可能です。
    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=02

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  • 養育費

    調停で、養育費を決める場合、先方より1年 かかると言われたと言うのですが、そんなにかかるのでしょうか。それまで、折半で支払って欲しいと、言われたのですが、どのようにしたら良いでしょうか。折半だと、幾らでも請求されて、困るので、思案しています。

    大澤 美穂子弁護士
    回答

    >調停で、養育費を決める場合、先方より1年 かかると言われたと言うのですが、そんなにかかるのでしょうか。

    普通は1年もかかりません。早ければ1回目で決まりますし,長くても数ヶ月程度です。

    >それまで、折半で支払って欲しいと、言われたのですが、どのようにしたら良いでしょうか。折半だと、幾らでも請求されて、困るので、思案しています。

    事前に相手方から,月にいくらお子様の養育費がかかるのか確認した上で,その金額を元にいくら支払うかを具体的に決めておいた方が良いでしょう。

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