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北 周士弁護士

( きた かねひと ) 北 周士

法律事務所アルシエン

みんなの法律相談回答一覧

まず、 ?〕椣虍颪亡悗靴討蓮?基本的に亡くなった夫の一身専属的な義務ですので、相続の対象となりません。 従って、相談者さんが養育費の支払義務を負うことは、無いと考えてよいでしょう。 また、...

回答日 2009年05月17日 14:40

?,△覆燭犯爐隆屬忘?約が成立しており、 ?△修虜?約が彼の一方的な行為により破棄された場合には、 婚約の不当破棄に基づく損害賠償請求ができます。 ただし、本件相談を見ると、彼が一方的に婚...

回答日 2009年05月17日 14:12
この回答がある質問
婚約破棄

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