小沢 一仁 弁護士
手元にある資料は、相手方の職場の名刺だけでした。そのため、この名刺に記載されている勤務先に対し連絡をし、弁護士会を通じた照会手続により、相手方の住所等を開示してもらえるか確認をしました。 開示してもらえるということなので、弁護士会照会手続きをしました。その結果、相手方の住所地、本籍地が判明しました。しかし、相手方はその会社でやはり金銭トラブルを起こし、照会をした時点で既に退職していました。そのため、給料を差押えることにより回収をすることが困難であることがわかりました。 その後、相手方の住所に内容証明郵便を送付し、2,000,000円の支払いを求めました。しかし、保管期限経過により内容証明郵便が戻ってきてしまいましたので、やむを得ず、相手方の実家に対して内容証明郵便を送付しました(戸籍謄本を取り寄せ、相手方の両親の住所地を調査したことから、相手方の実家の住所はすでに判明していました)。 すると、数日後、相手方の両親から2,000,000円を全額返金したいと連絡がありました。しかし、厳密にいえば相手方の両親は相手方本人ではないことから、後日私に脅されて支払ったなどと主張されると、私や依頼者様が相手方両親に対し恐喝をしたなどと疑われる可能性があります。 そこで、相手方の両親から、相手方本人の同意を得て、2,000,000円を立て替え払いしたことの確認書面を作成してもらいました。
所在不明の相手方から約2か月で2,000,000円全額の返金を受けられた事例の
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