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- 交通事故分野
【死亡事故】<損害賠償金約3000万円の判決獲得>保険会社から賠償金0円を提示されていたが、裁判で過失割合を逆転(独身男性慰謝料2700万・生活費控除率40%・実年収以上の収入認定)
木村 治枝 弁護士1 民事訴訟提起前の調査 (1)現場検証 受任後、すぐに交通事故現場に向かいました。 交通事故現場は、直線道路が長く続く幹線道路で、だいぶ先まで見える、見通しがとても良い道路でした。 大きな道路で、直線道路が長く続くことから、スピードを出しやすい道路となっていて、特に新聞配達の時間帯である深夜・早朝は、通行車両も少ないことから、飛ばしている車やバイクが見られました。 これだけ見通しの良い道路ですと、Bさんとしては直進してくるバイクの存在に気付いたはずで、臆病で慎重なBさんが、右折を強行するとは考えられませんでした。 と同時に、交通事故の現場を見ることで、直進車両の速度オーバーが事故の原因ではないかという仮説が生まれます。 (2)科学捜査研究所の見解 調査の結果、直進車の運転手は不起訴処分となっていました。 検察への連絡をする中で、当該死亡事故の捜査に、科学捜査研究所(通称「科捜研」)が関わっていたことが判明します。 科捜研の担当者の話を伺うと、この事故では、直進バイクが時速100㎞程度で走行していたとのこと。そこで、科捜研の見解を根拠に民事訴訟を提起しました。 2 民事裁判 (1)過失割合 ア 被告の主張 被告からは、被告に速度超過があったとしても、時速100㎞とする主張には根拠がなく、せいぜい時速10㎞超程度の速度オーバーであり、右折進行車である原告側に大きな過失がある事案であるとの主張がなされました。 被告の主張の裏付けとして鑑定意見書も提出され、物理の公式など専門的な説明がなされた上で、原告側に大きな過失のある事案であるとの結論が記されていました。 イ 科学捜査研究所からの意見取寄せ 被告側提出の鑑定意見書は難解なもので、素人には理解困難な内容となっていました。 そこで、提訴前に話をしていた科学捜査研究所の方にこの鑑定意見書を送ってみた所、当該鑑定意見書は内容が間違っている旨の報告書を作成して下さりました。 報告書によれば、直進車の速度は時速100㎞~115㎞であり、その時速を割り出した根拠を明確に示してくれています。 この科学捜査研究所の報告書を証拠として提出し、被告に反論しました。 ウ 判決 被告提出の鑑定意見書における速度の推計は相当でないから採用することができず、科学捜査研究所の報告書における速度の推計は、パラメータ(変数)に本件の各証拠から認められる数値を代入してされたものであり、相当であるとして、直進バイクの速度が時速100㎞~115㎞であったと推認され、制限速度である時速50㎞をはるかに超過していたとの認定がなされました。 結果、当初Bさんの過失8割と主張されていたものが、判決ではBさんの過失4割と認定され、直進バイクの方が悪いという認定を獲得することができました。 (2)死亡慰謝料 独身男性の死亡事故の場合、裁判基準の死亡慰謝料額は2000万円~2500万円とされていますが、Bさんのケースでは、この裁判基準を超える2700万円の精神的苦痛の慰謝料額が認められました。 (3)死亡逸失利益 Bさんは享年24歳の若年労働者であったことから、当時は所得が低かったとしても、本件死亡事故がなければ、賃金センサス男子学歴計全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が高いとの認定を得ることができ、基礎収入額は約523万円と認定されました。 また、同棲していた彼女からお話をお伺いし、彼女の陳述書を証拠として提出していたことから、これが採用され、独身男性の基準である生活費控除率50%ではなく、生活費控除率40%の認定を得ることに成功しました。
【死亡事故】<損害賠償金約3000万円の判決獲得>保険会社から賠償金0円を提示されていたが、裁判で過失割合を逆転(独身男性慰謝料2700万・生活費控除率40%・実年収以上の収入認定)の続きを読む
- 交通事故分野
相手方の事前提示から一気に1.5倍もの解決金を勝ち取った事案
福田 泰 弁護士ご依頼後、当方から相手方に通知をしましたが、無反応であったことから直ちに、訴訟提起をしました。無駄な主張の応酬にならないように、訴訟提起段階で全ての争点について明確に論じましたところ、速やかに和解協議となり、裁判所はほぼ当方の主張を認めて下さった和解案を提示して下さいまして、相手方の事前提示の1・5倍の金額で和解となりました。
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後遺障害非該当について異議申立てが認められた事例
居石 孝男 弁護士治療経過などを確認し後遺障害が非該当であるという認定結果について異議申立を行ったところ異議申立が認められ、14級の後遺障害が認定されました。その後、相手方保険会社と交渉し、14級の後遺障害を前提に適切な賠償金が獲得できました。
- 交通事故分野
【車線変更による事故 0:100に修正させ示談したケース】
野条 健人 弁護士弁護士が依頼者様に代わって交渉を行い、相手方が付けていたドライブレコーダーの開示を求めました。その結果、開示がなされ、ドライブレコーダーを確認すると、相手方が急な車線変更をしていることや依頼者様の車体に指示器の蛍光が反射されていないことに鑑み、指示器を出していないことを主張しました。さらには現場状況から依頼者様が進路変更車を避けようとしても避けることができない車間距離や相手方の落ち度も指摘し、粘り強く交渉した結果、0:10で示談が成立することになりました。
* 登録数No.1調査概要
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- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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