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会員優先表示みなとみらい駅の弁護士による離婚・男女問題の解決事例
- 離婚・男女問題分野
共同親権制度を正しく理解するための基礎知識
小笠原 憲介 弁護士2026年4月施行の民法改正により、離婚後の親権は 「単独親権」または「共同親権」 のいずれかを選べる制度に変わりました。 ただし、共同親権が「原則」になるわけではなく、子の利益を最優先に判断される点は従来と同じです。 ・法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)」 https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf ・法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 1 共同親権が導入されると、離婚後も必ず共同親権になるのか 結論:必ず共同親権になるわけではありません。 法務省Q&Aでも明記されているとおり、 家庭裁判所は • 父母双方を親権者とする(共同親権) • 父母の一方を親権者とする(単独親権) のどちらが 子の利益に最も適うか を個別に判断します。 特に、 • DV・虐待のおそれ • 高葛藤で協力が困難 • 監護実績が一方に偏っている などの場合、単独親権が選択されるべきとされています。 2 どういった場合に共同親権が認められるのか/単独親権と判断されるのか 家庭裁判所は、以下の要素を総合的に判断します(法務省Q&Aより)。 ■ 共同親権が認められやすいケース • 父母間のコミュニケーションが可能 • 子の重要事項について協議できる関係性 • 子の安全が確保されている • 双方が一定の監護実績を有する ■ 単独親権が選択されるケース • DV・虐待のおそれがある • 高葛藤で協力が著しく困難 • 一方が監護をほぼ担ってきた • 相手が子の生活状況を把握していない • 子の利益を害する行動がある 3 別居中に「共同親権にしたい」と言われて不安な場合の対応 別居中に突然「共同親権を主張する」と言われるケースが急増しています。 しかし、 別居後の監護実績・子の生活状況・安全性が最重要であり、 相手が主張しただけで共同親権が認められるわけではありません。 不安な場合は、 • 別居後の監護状況の記録 • 子の生活の安定性を示す資料 • 相手とのやり取りの保存 などを早期に整理し、弁護士に相談することが重要です。 4 共同親権を避けたい場合に必要な証拠・主張 共同親権を避けたい理由が「感情的な不安」だけでは弱く、 「共同での養育が困難である具体的事情」 を示す必要があります。 ■ 有効な証拠の例 • DV・モラハラの証拠(録音・LINE・診断書等) • 子への危険行為の記録 • 監護実績を示す資料(学校・医療・日常の記録) • 相手が子の生活を把握していないことを示す資料 • 連絡が取れない・協議ができない状況の記録 法務省Q&Aでも、DVや協力困難なケースでは単独親権が必要とされています。 5 共同親権と監護権の違い 親権=子の重要事項の決定権+財産管理権 監護権=子の日常生活の世話・教育を行う権限 共同親権でも、 監護者(子と同居する親)を一方に定めることが可能で、 監護者は日常の育児を単独で行えます。
- 離婚・男女問題分野
【婚約破棄】婚約が不当に破棄されました。慰謝料請求をきちんと払ってもらいたい…
根本 高宗 弁護士相手方の男性に対して、婚約破棄を理由とする慰謝料150万円の支払いを求める内容証明郵便を送ることから交渉を開始してもらいました。 相手方は、婚約を破棄したことは申し訳ないと思っているが、50万円程度しか支払えないと言ってきました。婚約破棄をされて私がいかに辛い思いをしていることを伝え、根本先生には粘り強く交渉をしてもらったところ、最終的には100万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。
- 離婚・男女問題分野
離婚を求められ弁護士を通して話合い解決
安田 英二郎 弁護士双方に弁護士がついたので代理人間で資料を出し合い、話合いとなりました。夫が別居するときにはトラブルを防止するために弁護士が立ち会いました。調停を申し立てずに話合いを続け約1年で解決することができました。
- 離婚・男女問題分野
不貞行為の慰謝料請求(交渉による解決が図られた場合)
菊地 哲也 弁護士交渉がまとまらない場合には、最終的には提訴もあり得るという前提で準備し、交渉に臨んだ結果、相手方からも早期の解決を希望する旨の回答を得ることができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















