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新富町駅の弁護士の解決事例

  • 不動産・建築分野

    更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。

    鈴木 崇裕 弁護士

    初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    取引先との業務委託契約書作成の件

    新井 優樹 弁護士

    依頼者である企業の代表取締役と複数回のやり取りを経て完成に至りました。

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  • 遺産相続分野

    【遺言無効】裁判により公正証書遺言が無効とされた事例

    石黒 保雄 弁護士

    訴訟においては、診療記録、入院記録などから公正証書遺言作成時のお母様の状況を具体的に明らかにして、遺言能力がなかったことを主張立証するとともに、相談者と生前のお母様との関わりを詳細に示して、相談者を排斥するような遺言をお母様が残すはずがないことを主張立証した結果、公正証書遺言を無効とする判決を得ることができました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    器物損壊で逮捕されたが、なんとか不起訴にしてほしい。

    上田 隆広 弁護士

    ■解決までの流れ 警察署で面会したC男さんは、心の底から反省していました。 迷惑をかけたタクシー会社にも「申し訳ないことをした」と繰り返していました。 C男さんは前科があり、反省すると同時に「このまま出られないのでは」「裁判にかけられてしまうのでは」と心配していました。警察でも、裁判にかけられないようにするためには、タクシー会社と示談する必要があると言われていました。 そこで、誠意を尽くして謝罪をし、示談金を支払うことで「刑事罰を求めない」旨を引き出す必要がありました。 とはいえ、C男さんご本人は、警察署から出ることはできず、直接謝りに行くことはできません。また、示談金についても、高額の要求をされる可能性もある中で、すぐに用意できたのは4万円で、その後、頑張って工面したとして10万円ということでした。 そこで、C男さんが書いた謝罪文を弁護士がタクシー会社に届けに行くかたちで、とにかく謝罪の意思を伝えることにしました。 謝罪文を書くために、打ち合わせを重ねてC男さんの気持ちを整理していきました。 いまどう思っているのか、自分が何をしたのか、被害者についてはどう思うのか、今後どう償っていくのかなど、逮捕されて混乱しているC男さんを落ち着かせながら、謝罪文を作成しました。 その後、その謝罪文を持って、迷惑をかけたタクシー会社に謝罪に向かうことにしました。 タクシー会社のモチベーションは高くはありませんでした。 自社の車を蹴っ飛ばされはしたものの、誰か怪我をしたわけでもなければ、車体に重大なダメージがあったわけでもありません。 逮捕されたC男さんが裁判にかけられようが、実刑を受けようが、正直どちらでも良いというような様子でした。 示談書に押してもらうハンコは社判が必要です。 そうなると、それなりの役職についた方にでてきていただき、示談書への押印の判断をしてもらう必要があります。 謝罪に伺う日程調整をしようと連絡しても、なかなか調整していただけませんでしたが、繰り返しご連絡し、また、示談金についても、支払うということをお伝えし、アポイントを取り付けました。 お会いすると、先述したとおりタクシー会社としては特に要望もなく、C男さんがどのような処分になろうとあまり興味はありませんでした。 C男さんを不起訴処分にするために、示談書にハンコを押す理由もありません。 しかし、示談していただかなければC男さんは釈放されない可能性が高い状況でしたので、C男さんに代わってひたすら謝罪の思いを伝え続けました。また、かき集めてなんとか総額10万円の示談金も支払えるということも伝えました。 最終的に、C男さんの想いを汲んでいただき、示談金として最初に4万円その後、分割で、6万円の合計10万円を支払うことで、「C男さんを許し、刑事罰を求めない」という内容の示談書に署名捺印していただくことで合意。 示談書を検察官に手渡し、無事C男さんは不起訴となりました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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