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溜池山王駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(19ページ目)
東京千代田区の不動産・建築の条件に近い弁護士を表示しています。ここには不動産・建築問題に注力する弁護士を表示しています。鈴木 俊弁護士、吉村 健一郎弁護士、杉山 和也弁護士、大島 義孝弁護士、米川 哲生弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 471名
会員優先表示溜池山王駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
他の弁護士が無理だと言っていた事案で、立退料をかなりいただけました。
成瀬 直邦 弁護士当初は1円も払わないと言っていた相手でしたが、800万円以上の解決金を支払ってくれました。会社のキャッシュフロー上、とても助かりました。他の弁護士に相談しても、全員が無理だと言っていたのですが、成瀬先生にお願いしてチャレンジしてもらい、実際に解決金を受領できて本当に良かったです。
- 不動産・建築分野
地代増額を請求された借地人側としてわずか月5000円増額で解決
牧野 剛 弁護士地主側の請求が過大なもので、契約書に記載のない更新料の支払いも法律的に必要なかったことをご説明し、安心したようでした。 実際に民事調停でもたった月5000円増額するだけの調停を成立させることができ、安心されていました。
- 不動産・建築分野
施工業者が依頼者の過剰な要求を理由に工事を途中放棄してしまった事案
小沢 一仁 弁護士建物建築工事が途中で終了した場合、工事の発注者(依頼者)は、受注者(相手方)に対し、工事の出来高に応じた報酬を支払う義務があります。依頼者は、私に相談に来た時点で、相手方に対し、9,000,000円を超える報酬を支払っていましたが、私はこの金額が不当であると考えました。 しかし、自宅の工事は他の業者により既に完成されており、相手方が工事を中断したときの工事の進み具合がどの程度であったか、客観的に判断する資料がありませんでした。そこで、後に工事を発注した業者に連絡をとり、この点を証明する資料がないか確認しました。 すると、工事の見積もりに利用した写真等が多数あるとのことでしたので、これらの写しを送ってもらい、あわせて、工事を引き継いだ当時の依頼者の自宅の状況の説明を受けました。 これらをもとに裁判所に訴訟を提起したところ、約1年半(建築訴訟は検討すべき事項がかなり多くなるため、解決までに相当な時間を要します。しかし、その分得られる利益も多いことから、時間については目をつぶらざるを得ません)の審理の結果、和解により、最終的には請求額約12,000,000円に対し8,000,000円の支払いを受けることができました。
- 不動産・建築分野
賃借人側の建物明渡し(示談)
佐藤 公紀 弁護士賃貸借契約書を確認しつつ、賃借人である依頼者様から具体的に事情をお伺いし、裁判例上、貸主から賃貸借契約を更新拒絶するために必要な「正当の事由」(借地借家法第28条)が存しないとの判断をいたしました。 そのため、交渉により、具体的な理由を付して立退料を求め、結果的に、依頼者様が納得できる金額での立退料を得ることにより、賃貸借契約の合意解約を締結しました。
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