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大阪天満宮駅の弁護士の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    離婚・男女トラブル~多数取り扱ってきた中で、特に印象に残っている事件をいくつか取り上げます。

    坂野 真一 弁護士

    【1】1審の判決文をみると、お金を貸したという事実すら認めてもらえない、完全敗訴の判決でした。 控訴審においては、証拠を精査した上で1審判決の矛盾を突き、論点を絞って戦ったところ、高等裁判所では、相手方女性にお金を貸した事実は認めさせた判決を得ることが出来ました。結果的には愛人関係に基づいた公序良俗違反が認定されたため、お金を返してもらえなかったのは残念でした。しかし、相手方女性にお金を貸した事実を認めさせたことは、後に女性から提訴された、仮差押えに基づいて損害が生じたとする損害賠償請求で大いに役立ち、660万円の請求をわずかな金額を支払う和解で済ませることが出来ました。 【2】この案件は妻が、夫からの収入について複数口座を複雑に経由させて引き出し、しばらく日をおいてから別口座に移すなどしており、立証は困難を極めました。しかし、エクセルの表を使うなどして関連性が強いと思われる金銭の動きを目に見える形で裁判官に示すように粘り強く対応しました。その結果、高等裁判所の担当裁判官は、確実な証拠は無いものの、妻が財産を保持している可能性はかなりあると思われると心証を開示して、強力に和解を勧めた結果500万円は妻が保持していることを前提とした和解に漕ぎ着けることができました。 【3】申立書に不正確な記載が複数あったり、法律的に微妙な問題を孕む事件ではありましたが、女性から時間をかけてこれまでの経緯を聞き取り、書面を作成した結果、無事保護命令がおりました。相手方は不服申立をしましたが、高等裁判所は不服申し出を棄却しました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【万引き】認知症が原因による万引きで複数の前科。再度万引きを行い、逮捕→執行猶予の判決。

    大久保 拓哉 弁護士

    地方にお住いであるご依頼主様の妹様が電話でご相談下さり、受任となりました。 裁判にならないよう、地元の弁護士に依頼していたものの、ご依頼主様は起訴されてしまい、裁判が必要となりました。 そこから弁護士を探したのですが、認知症とはいえ、執行猶予中に起こした事件であったため、他の弁護士からは門前払いをされ、絶望しておられました。 しかし、遠方であっても裁判へ足を運び、最善の弁護活動の結果、裁判では再び執行猶予の判決となりました。

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  • 交通事故分野

    保険会社の提示金額約200万円が,後遺障害等級が併合4級から併合2級に昇級し,約1300万円で解決した事例

    森田 泰行 弁護士

    ご相談の時点で,過失割合は争いはないものの(Aさんの過失が2割),傷害重大さから何らかの後遺障害が残る可能性が高いと考えられました。 そこで,私は,今後作成する後遺障害診断書において医師に正確にAさんの状態を記載していただくために,Aさんの主治医と面談し,Aさんの症状と医師の認識とのすり合わせなどを行いました。 その後,Aさんには四肢に麻痺が残ることとなり,後遺障害の申請を行いましたが,その判断は,麻痺の程度などを「総合的」に考慮し,麻痺については後遺障害等級5級に該当するとし,他の障害と併せて併合4級の判断がなされました。 通常,上肢又は下肢のどちらかにのみ麻痺が残ってしまった場合には,その麻痺の程度により,障害等級5級と判断がされることはありますが,四肢の麻痺の場合には,障害等級第3級が認定されることになっており,認定判断には明らかに基準の解釈・あてはめに誤りがありました。 このような場合,後遺障害の異議を申し立てたとしても,同様の誤った解釈・あてはめをされる可能性があることから,異議申し立ては行わず,紛争処理機構に申請を行うことにしました。 また,その間に,示談金額についての見通しをたてるため,加害者と併合4級を基準として賠償交渉を行いましたが,その提案は約200万円という不相当に低いものでした(後遺障害等級第4級に基づく自賠責からの保険金1889万円は除く。)。 その後,紛争処理機構は,Aさんの四肢麻痺について障害等級3級に該当すると判断し,他の障害と併せて併合2級と認定されました。 そして,加害者との示談交渉を再開し,今度は,併合2級を基準に,これまで聴取したご家族や医師のお話をもとに,将来介護の必要性などを主張しました。 そのため,示談段階において加害者が将来介護費について支払うことで合意することができ,障害等級4級から2級に昇級の追加の自賠責保険金額も併せて,約1300万円で合意することができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    DVを受けている妻が幼い子どもを連れて離婚したいと相談にこられた事例

    木村 知子 弁護士

    まず、奥さんがDVを受けた証拠となる病院の診断書を準備し、行政とも調整を図って、保護命令を取得しました。 そしてすみやかに裁判手続きをとり、婚姻費用(生活費)の請求をいたしました。 結果として、婚姻費用や養育費の請求はこちらの主張が認められ、有利な条件で和解にいたりました。

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    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
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